○新ひだか町個人情報保護条例施行規則
平成18年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町個人情報保護条例(平成18年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第1条の2 条例第2条第2号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の町長が定める心身の機能の障がいがあること。
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(個人情報取扱事務登録簿)
第2条 条例第7条第1項に規定する個人情報取扱事務とは、個人情報を取り扱う事務のうち、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用する事務をいう。
3 条例第7条第1項第8号の規則で定める事項は、対象となる個人の範囲、個人情報の処理形態及び外部委託の有無とする。
4 条例第7条第3項第3号の規則で定める数は、500人とする。
2 条例第19条第1項第3号の規則で定める事項は、本人に代わって法定代理人が開示の請求をしようとする場合における当該請求に係る個人情報の本人の住所及び氏名とする。
(1) 官公庁の発行する身分証明書
(2) 運転免許証
(3) 旅券(パスポート)
(4) 前3号に定めるもののほか、これらに類する書類として実施機関が認める書類
(1) 当該法定代理人に係る前項各号に定めるいずれかの書類
(2) 個人情報の本人の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)
(2) 個人情報の一部を開示し、又は一部を開示しない旨の決定をした場合 個人情報一部開示決定通知書(別記様式第4号)
(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合 個人情報不開示決定通知書(別記様式第5号)
(4) 個人情報が記録された公文書が存在しない場合 個人情報不存在通知書(別記様式第6号)
(閲覧に際しての遵守事項)
第8条 個人情報が記録された公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、破損し、又は改ざんしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反する者の公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第9条 条例第23条第2項の規定により公文書の写しを交付する場合の当該写しの交付部数は、開示請求があった公文書1件名につき1部とする。
2 公文書の写しの作成方法は、町長が定める。
区分 | 費用 | |
白黒コピー | B5・A4判 | 1枚の片面につき10円 |
B4・A3判 | 1枚の片面につき20円 | |
カラーコピー | A3判まで | 1枚の片面につき50円 |
上記以外の紙媒体、電磁的記録媒体その他の方法により交付するもの | 実費相当額 | |
公文書の写しの送付 | 送料の実費 |
(開示の請求の特例)
第11条 条例第24条第1項第2号の規則で定めるものは、請求者本人に係る個人情報であって、実施機関が債権を保有する町税、使用料、手数料、分担金及び負担金の額並びにこれらの積算根拠とする。
2 条例第27条第1項第4号の規則で定める事項は、法定代理人が訂正の請求をしようとする場合における当該請求に係る個人情報の本人の住所及び氏名とする。
2 条例第30条第1項第4号の規則で定める事項は、法定代理人が訂正の請求をしようとする場合における当該請求に係る個人情報の本人の住所及び氏名とする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか個人情報の保護等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月22日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町情報公開条例施行規則第9条及び新ひだか町個人情報保護条例施行規則第10条の規定は、この規則の施行の日以後の開示決定等に係る公文書の写しの作成等について適用し、同日前の開示決定等に係る公文書の写しの作成等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の新ひだか町情報公開条例施行規則別記様式第3号から別記様式第6号まで並びに新ひだか町個人情報保護条例施行規則別記様式第4号から別記様式第7号まで、別記様式第11号、別記様式第12号、別記様式第14号及び別記様式第15号の規定は、この規則の施行の日以後の決定に係る通知について適用し、同日前の決定に係る通知については、なお従前の例による。
附 則(平成29年5月30日規則第11号)
この規則は、平成29年5月30日から施行する。