○新ひだか町個人情報保護条例施行規則

平成18年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町個人情報保護条例(平成18年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第2号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の町長が定める心身の機能の障がいがあること。

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第7条第1項に規定する個人情報取扱事務とは、個人情報を取り扱う事務のうち、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用する事務をいう。

2 条例第7条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、別記様式第1号によるものとする。

3 条例第7条第1項第8号の規則で定める事項は、対象となる個人の範囲、個人情報の処理形態及び外部委託の有無とする。

4 条例第7条第3項第3号の規則で定める数は、500人とする。

(個人情報開示請求書)

第3条 条例第19条第1項の規定による開示請求書の提出は、個人情報開示請求書(別記様式第2号)により行うものとする。ただし、必要事項が明記されているときは、別の様式により請求することを妨げない。

2 条例第19条第1項第3号の規則で定める事項は、本人に代わって法定代理人が開示の請求をしようとする場合における当該請求に係る個人情報の本人の住所及び氏名とする。

(本人等の証明に必要な書類)

第4条 条例第19条第2項(条例第27条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)及び第23条第1項に規定する個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものは、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。

(1) 官公庁の発行する身分証明書

(2) 運転免許証

(3) 旅券(パスポート)

(4) 前3号に定めるもののほか、これらに類する書類として実施機関が認める書類

2 条例第19条第2項(条例第27条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)及び第23条第1項に規定する個人情報の本人の法定代理人であることを証明するために必要な書類で、規則で定めるものは、次に掲げる書類とする。

(1) 当該法定代理人に係る前項各号に定めるいずれかの書類

(2) 個人情報の本人の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類

(開示決定等の通知書)

第5条 条例第20条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)

(2) 個人情報の一部を開示し、又は一部を開示しない旨の決定をした場合 個人情報一部開示決定通知書(別記様式第4号)

(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合 個人情報不開示決定通知書(別記様式第5号)

(4) 個人情報が記録された公文書が存在しない場合 個人情報不存在通知書(別記様式第6号)

(開示決定等の期間延長の通知書)

第6条 条例第21条第2項(条例第28条第4項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による開示決定等の期間延長の通知は、個人情報(開示決定・訂正決定・利用停止決定)等期間延長通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する通知書)

第7条 条例第22条第2項の規定による第三者から意見を聴く場合の通知は、個人情報の開示に関する照会書(別記様式第8号)及び個人情報の開示に関する意見書(別記様式第8号の2)により行うものとする。

2 条例第22条第4項の規定による通知は、個人情報の開示に関する決定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(閲覧に際しての遵守事項)

第8条 個人情報が記録された公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、破損し、又は改ざんしてはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反する者の公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付等)

第9条 条例第23条第2項の規定により公文書の写しを交付する場合の当該写しの交付部数は、開示請求があった公文書1件名につき1部とする。

2 公文書の写しの作成方法は、町長が定める。

(公文書の写しの作成等に要する費用)

第10条 条例第25条による開示公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、次の表のとおりとする。

区分

費用

白黒コピー

B5・A4判

1枚の片面につき10円

B4・A3判

1枚の片面につき20円

カラーコピー

A3判まで

1枚の片面につき50円

上記以外の紙媒体、電磁的記録媒体その他の方法により交付するもの

実費相当額

公文書の写しの送付

送料の実費

(開示の請求の特例)

第11条 条例第24条第1項第2号の規則で定めるものは、請求者本人に係る個人情報であって、実施機関が債権を保有する町税、使用料、手数料、分担金及び負担金の額並びにこれらの積算根拠とする。

(個人情報の訂正請求書)

第12条 条例第27条第1項の規定による請求書の提出は、個人情報(訂正・削除)請求書(別記様式第10号)により行うものとする。

2 条例第27条第1項第4号の規則で定める事項は、法定代理人が訂正の請求をしようとする場合における当該請求に係る個人情報の本人の住所及び氏名とする。

(訂正請求に対する決定通知書)

第13条 条例第28条第2項の規定による通知は、個人情報(訂正・削除)決定通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

2 条例第28条第3項の規定による通知は、個人情報(訂正・削除)請求却下決定通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

(自己情報の利用停止請求書)

第14条 条例第30条第1項の規定による請求書の提出は、個人情報利用停止請求書(別記様式第13号)により行うものとする。

2 条例第30条第1項第4号の規則で定める事項は、法定代理人が訂正の請求をしようとする場合における当該請求に係る個人情報の本人の住所及び氏名とする。

(利用停止請求に対する決定通知書)

第15条 条例第32条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止決定通知書(別記様式第14号)又は個人情報利用停止請求却下決定通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか個人情報の保護等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の静内町個人情報保護条例施行規則(平成9年静内町規則第3号)又は三石町個人情報保護条例施行規則(平成14年三石町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年10月22日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月9日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町情報公開条例施行規則第9条及び新ひだか町個人情報保護条例施行規則第10条の規定は、この規則の施行の日以後の開示決定等に係る公文書の写しの作成等について適用し、同日前の開示決定等に係る公文書の写しの作成等については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の新ひだか町情報公開条例施行規則別記様式第3号から別記様式第6号まで並びに新ひだか町個人情報保護条例施行規則別記様式第4号から別記様式第7号まで、別記様式第11号、別記様式第12号、別記様式第14号及び別記様式第15号の規定は、この規則の施行の日以後の決定に係る通知について適用し、同日前の決定に係る通知については、なお従前の例による。

附 則(平成29年5月30日規則第11号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

新ひだか町個人情報保護条例施行規則

平成18年3月31日 規則第15号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理・行政手続/第1節 情報管理
沿革情報
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年12月25日 規則第36号
平成22年10月22日 規則第18号
平成28年3月9日 規則第5号
平成29年5月30日 規則第11号