○新ひだか町町税等徴収嘱託職員設置規程

平成18年4月24日

訓令第85号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町嘱託職員取扱規程(平成24年訓令第4号。以下「取扱規程」という。)に定めるもののほか、新ひだか町における町税及び税外収入金(以下「町税等」という。)の徴収事務の効果的な運用を図るため、新ひだか町町税等徴収嘱託職員(以下「徴収嘱託職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 徴収嘱託職員は、次の業務を所掌する。

(1) 町税の徴収に関する事項

(2) 税外収入金の徴収に関する事項

(3) 徴収した町税等の復命に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町税等に関し町長が指定する事項

(現金取扱員の任命)

第3条 町長は、徴収嘱託職員に対し、新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号)第3条の規定により現金取扱員に任命する。

(服務)

第4条 徴収嘱託職員の服務は、取扱規程に準ずるものとする。

2 徴収嘱託職員は、就職に際して、誓約書(別記様式第1号)及び身元保証書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

3 徴収嘱託職員は、職務遂行にあたっては、この訓令に定めるもののほか関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

4 徴収嘱託職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(身分証明書)

第5条 徴収嘱託職員は、職務に従事するときは、新ひだか町職員服務規程(平成18年訓令第25号)第5条に定める身分証明書を携帯し、必要があるときは提示しなければならない。

2 徴収嘱託職員が退職したときは、身分証明書を速やかに返還しなければならない。

(勤務日等)

第6条 徴収嘱託職員は、別表に定める勤務表に基づき、勤務しなければならない。

2 所属長は、前項の規定にかかわらず、町税等の徴収事務のため特に必要があると認めたときは、勤務日又は勤務時間を変更することができる。

(週休日及び休日)

第7条 徴収嘱託職員の週休日及び休日は、定数内職員と同様とする。

(成績報償)

第8条 徴収嘱託職員には、成績報償を支給することができる。

2 前項の規定による成績報償の額は、当該職員が徴収した町税等の毎月の徴収金額に、現年度分にあっては100分の2、滞納繰越分にあっては100分の4を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、それぞれの区分に応じて算定された額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項に掲げる成績報償の支給日、支給方法等については、定数内職員の特殊勤務手当と同様とする。

(貸与品)

第9条 町長は、徴収嘱託職員に対し、その職務を遂行するため、必要と認める物品を貸与する。

2 徴収嘱託職員が退職したときは、前項の規定により貸与を受けた物品を返還しなければならない。

(退職)

第10条 徴収嘱託職員は、退職しようとするときは、その1月前までに町長に文書で申し出て、承認を得なければならない。

(損害賠償)

第11条 徴収嘱託職員は、職務遂行にあたって、故意又は重大な過失により町に損害を与えたときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、徴収嘱託職員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年4月24日から施行し、平成18年3月31日から適用する。

附 則(平成21年11月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

勤務表

勤務日

勤務時間

備考

月曜日から金曜日まで

10時45分から19時30分まで

ただし、13時30分から14時30分までは休憩時間とする。

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新ひだか町町税等徴収嘱託職員設置規程

平成18年4月24日 訓令第85号

(平成24年4月1日施行)