○みんなでまちをきれいにする条例施行規則

平成26年1月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、みんなでまちをきれいにする条例(平成25年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(環境美化月間)

第3条 条例第13条第1項に規定する環境美化月間は、毎年5月1日から5月31日まで及び9月1日から9月30日までとする。

(指導及び命令)

第4条 条例第14条第1項及び第2項の規定による指導及び命令は、指導書(別記様式第1号)及び命令書(別記様式第2号)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第14条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について新ひだか町公告式条例(平成18年条例第3号)別表に規定する掲示場に掲示するものとする。

(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の内容及びその命令に従わない旨

2 前項の公表の期間は、5日間とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、環境美化の推進に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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みんなでまちをきれいにする条例施行規則

平成26年1月16日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境衛生・公害
沿革情報
平成26年1月16日 規則第2号