○みんなでまちをきれいにする条例施行規則
平成26年1月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、みんなでまちをきれいにする条例(平成25年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境美化月間)
第3条 条例第13条第1項に規定する環境美化月間は、毎年5月1日から5月31日まで及び9月1日から9月30日までとする。
(公表)
第5条 条例第14条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について新ひだか町公告式条例(平成18年条例第3号)別表に規定する掲示場に掲示するものとする。
(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の内容及びその命令に従わない旨
2 前項の公表の期間は、5日間とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、環境美化の推進に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。