○新ひだか町公用自動車管理規程

平成18年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 新ひだか町公用自動車(以下「公用車」という。)の管理については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(安全運転管理者等)

第2条 町長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項に規定する安全運転管理者を選任するとともに、同条第4項に規定する副安全運転管理者を次条第2項に定める運行管理者の中から選任するものとする。

2 安全運転管理者は、上司の命を受け、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する事項を処理するものとする。

3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(運行管理者等)

第3条 公用車の配置されている課、事務局及び出先機関(以下「課等」という。)に運行管理者を置く。

2 運行管理者は、課等の長の職にある者及び町長が運行管理上必要と認める者をもってあてる。

3 運行管理者は、公用車の整備状況及び運行結果を常に把握し、公用車を運転する者(以下「運転者」という。)に対して公用車の運行に関し、必要な指導及び監督を行うものとする。

4 運行管理者は、公用車(借上げに係るものを含む。)について、公用自動車管理台帳を作成し、その台帳を整理して保管しなければならない。

(運行命令)

第4条 公用車の運行は、運行管理者の運行命令によらなければならない。

2 公用車の運行管理者(以下「公用車配置運行管理者」という。)と運転者の運行管理者(以下「運転運行管理者」という。)とが異なる場合における公用車の運行は、前項の規定にかかわらず、運転運行管理者の運行命令によるものとする。この場合において、運転運行管理者は、あらかじめ公用車配置運行管理者の承認を得るものとする。

(整備管理者)

第5条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項に規定する自動車の使用の本拠(以下「使用本拠」という。)ごとに同条に規定する整備管理者を置く。

2 整備管理者は、使用の本拠を所管する課等の職員の中から選任するものとする。

3 整備管理者は、上司の命を受け、道路運送車両法第50条第1項に規定する事項を処理するものとする。

(運転者の遵守事項)

第6条 運転者は、常に公用車を清掃し、運行終了後は公用車を点検し、指定された場所に保管するとともに、公用車の鍵を公用車配置運行管理者に返納しなければならない。

2 運転者は、常に交通関係法令等の研さんに努めるとともに、交通事故の防止に最善をつくすものとする。

(使用の手続)

第7条 公用車を、使用しようとする者は、あらかじめ運転運行管理者の承認を受けなければならない。

2 運転運行管理者は、前項の承認をした場合においては、出張命令簿又は外勤命令簿により運行命令するものとする。

(運行前点検)

第8条 運転者は、公用車の運行前に必要な点検をしなければならない。

(運行報告)

第9条 運転者は、自動車運行日報により公用車の運行状況を公用車配置運行管理者へ報告しなければならない。

(事故の措置)

第10条 運転者は、交通事故が発生したときには、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運転運行管理者へ報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転運行管理者は、前項の報告を受けたときには、直ちに町長に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、公用車の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の三石町公用自動車管理規程(平成5年三石町訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町公用自動車管理規程

平成18年3月31日 訓令第1号

(平成18年3月31日施行)