○新ひだか町簡易水道事業設置条例
平成18年3月31日
条例第191号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
(簡易水道事業)
第2条 この条例の適用を受ける簡易水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域 別表で定める区域で別図のとおりとする。
(2) 給水人口 3,480人
(3) 1日最大給水量 1,950立方メートル
(事務所)
第3条 簡易水道事業の主たる事務所は、新ひだか町役場に置く。
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給水区域
町名 | 区域 | 町名 | 区域 |
三石西端 | 一部 | 三石富澤 | 一部 |
三石越海町 | 一部 | 三石蓬栄 | 一部 |
三石港町 | 全域 | 三石福畑 | 全域 |
三石本町 | 全域 | 三石鳧舞 | 全域 |
三石旭町 | 全域 | 三石本桐 | 一部 |
三石西蓬莱 | 一部 | 三石美野和 | 一部 |
三石東蓬莱 | 一部 | 三石歌笛 | 一部 |
三石豊岡 | 一部 | 三石川上 | 一部 |
別図(第2条関係)