○新ひだか町産業建設部上下水道課公示令達規程

平成18年3月31日

水管規程第5号

(趣旨)

第1条 新ひだか町産業建設部上下水道課に関する事項のうち水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に係る公示及び令達に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示及び令達の種類)

第2条 公示及び令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 規程

(2) 告示

(3) 訓令

(4) 公示

(5) 指令

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により管理者が制定する管理規程をいう。

(2) 告示 管理者の決定した事項を公式に町民に周知させることをいう。

(3) 訓令 管理者がその補助機関又は職員に対し、職権により命令をすることをいう。

(4) 公告 利害関係権利行使又は審査請求を生ずる事項について一般に周知させることをいう。

(5) 公布 規程を一般町民に周知させることをいう。

(6) 公示 一定の事項を一般町民に発表し周知させる状態に置くことをいい、この規程の共通用語として用いる。

(7) 令達 訓令を発表し、周知させる状態におくこと、又は指令を交付することをいう。

(8) 指令 部外者の申請又は願いに対する指示をいう。

(公布、公示及び公告の手続)

第4条 公告、公布及び公示の手続に関しては、新ひだか町公告式条例(平成18年条例第3号)を準用する。

(令達の手続)

第5条 訓令の令達は、別記様式第1号による文書を所定の場所に掲示して行う。

2 前項の掲示期間は、10日間とする。

3 指令は、別記様式第2号による文書をこれを受ける者に交付して行う。

(公示令達簿)

第6条 課長は、公示令達する事項を第2条各号に掲げる公示及び令達の種類毎に別記様式第3号による公示令達簿に記載し、整理しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか公示及び令達に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規程は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成28年4月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の新ひだか町水道事業給水条例施行規程等の規定は、この規程の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

附 則(平成31年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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新ひだか町産業建設部上下水道課公示令達規程

平成18年3月31日 水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 水道事業管理規程第3号