○新ひだか町産業建設部上下水道課事務決裁規程

平成18年3月31日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 新ひだか町産業建設部上下水道課の処理する事務のうち水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は管理者から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者又は受任者の権限に属する事務について、常時これらの者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 管理者、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わって決裁することをいう。

(4) 合議 決裁案の内容が他の部局等の所管事務と関係を有する場合に、事務の連絡又は統一を図るため、決裁案を回付する方法により、それらの部局等の承認、確認等を得る手続をいう。

(決裁の手続)

第3条 事案に係る意思決定をする場合には、当該事案に関係する上司等に起案文書を回付して決裁を受けなければならない。

2 起案文書の回付にあたっては、原則として決裁は合議に先立って行い、審査は当該審査を行う者の上司が決裁する前に行うものとする。

(合議の手続)

第4条 他の部局に関係する事案について起案する場合は、必要に応じ当該関係部局の職員に起案文書を回付して、合議を受けるものとする。

2 前項の規定により合議を求められた関係部局の職員は、速やかに起案内容を確認し、その内容に合意する場合には、合意行為をするものとし、起案内容に合意できない場合には、起案部課と協議するものとする。

3 次の事項は、町長部局の総務部長及び総務課長に合議を受けるものとする。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(1) 法規、例規制定等に関すること。

(2) 審査請求及び訴訟に関すること。

(3) 例規のない処分に関すること。

(4) 町議会への提案に関すること。

(5) 職員の進退、身分、賞罰及び給与に関すること。

(6) 公職者の任免、委嘱、解職及び賞罰に関すること。

(7) 請願及び陳情に関すること。

(8) 表彰及び行賞に関すること。

(9) 補助金及び交付金に関すること。

(10) 寄附採納願に関すること。

(11) 工事請負に関すること。

(12) 財政負担の伴う新規事業に関すること。

(管理者の決裁事項)

第5条 管理者の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 水道行政の総合的な企画、調整及び運営についての基本方針に関すること。

(2) 予算原案及び決算に関すること。

(3) 1件300万円以上の支出負担行為(定例的なものを除く。)に関すること。

(4) 起債に関すること。

(5) 議会の議決を得るべき事件について、その議案に関すること。

(6) 重要な公告及び公示等に関すること。

(7) 資産の取得及び処分に関すること。

(8) 企業管理規程及び訓令の制定改廃に関すること。

(9) 職員の人事及び給与に関すること。

(10) 審査請求、訴願、訴訟、和解、あっせん、調定及び仲裁に関すること。

(11) 重要な請願、陳情に関すること。

(12) 重要な寄附採納に関すること。

(13) 工事の執行、物件の購入又は処分及び契約に関すること。

(14) 賠償に関すること。

(15) 出納取扱金融機関等の指定に関すること。

(16) 業務状況説明書の作成に関すること。

(17) 私人委託者との契約に関すること。

(18) 労働協約の締結に関すること。

(部長の専決事項)

第6条 部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の旅行命令及び旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)に関すること。

(2) 予算に定めのある1件300万円未満の支出負担行為に関すること。

(3) 予算に定めのある1件300万円以上の定例的な支出負担行為に関すること。

(4) 収入命令及び支出命令に関すること。

(5) 定例的な調査、報告及び復命(課長等以下)に関すること。

(6) 職員の特殊勤務の命令及び確認に関すること。

(7) 定例的な職員の身分及び庶務的な事項に関すること。

(課長の専決事項)

第7条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 予算に定めのある1件100万円未満の支出負担行為に関すること。

(2) 給与等の例月の支給に関すること。

(3) 定例的な告示、指令、通知、請求、申請、申込、申告、届出、照会、依頼、受理、回答、意見の具申、進達等に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び編さん保持に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 水道施設の管理取締に関すること。

(7) 公簿の閲覧及び証明に関すること。

(8) 広報並びに公聴活動の計画及び実施に関すること。

(9) 水道事業の企画、調査及び設計に関すること。

(10) 予算の執行及び統計に関すること。

(11) 収入支出書類の審査に関すること。

(12) 水源及び浄水場並びに送配水付属施設の維持管理に関すること。

(13) 水道資材及び器具備品類の審査並びに管理に関すること。

(14) 定例的な水道事業の運営執行に関すること。

(15) 主幹(同相当職を含む。以下同じ。)以下の旅行命令等に関すること。

(16) 主幹以下の職員の特殊勤務の命令及び確認に関すること。

(17) 主幹以下の職員の休暇等、服務上の願い及び届に関すること。

(18) 超過勤務及び休日勤務の命令並びに確認に関すること。

(19) 会計年度任用職員の任免及び使役に関すること。

(20) 収入命令及び支出命令に関すること。

 1件300万円未満の収入命令及び支出命令に関すること。

 水道料金等の定期的な収入に関すること。

 職員の人件費及び旅費の支出命令に関すること。

 光熱費、通信運搬費等の定期的な支出命令に関すること。

(21) 前各号に定めるもののほか、軽易な所掌事務の処理に関すること。

(類推専決)

第8条 第6条及び第7条に規定する専決事項以外の事務であっても、これらの規定による専決事項に類すると認められる事項については、適宜専決することができる。

(専決の制限)

第9条 第6条及び第7条の規定による専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、管理者の決裁を受けなければならない。

(専決後の措置)

第10条 専決をする者は、第5条から第7条までの規定により専決した事項のうち、その処理について管理者から指示を受けたものその他必要と認めるものについては、専決事項の概要を管理者に報告しなければならない。

(代決)

第11条 管理者不在のときは、部長がその事務を代決する。

2 専決者たる部長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

3 専決者たる課長が不在のときは、参事又は主幹がその事務を代決する。

(代決の禁止)

第12条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、管理者の承認を得たもの及び特別に急を要するものについては、この限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性がないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(代決後の手続)

第13条 第11条の規定により代決した者は、当該事項を速やかに、後閲に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の静内町経済部上下水道課事務決裁規程(平成4年静内町水管規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の新ひだか町水道事業給水条例施行規程等の規定は、この規程の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

附 則(平成31年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年2月28日水管規程第2号)

この規程は、令和2年3月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町産業建設部上下水道課事務決裁規程

平成18年3月31日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成22年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成23年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年2月28日 水道事業管理規程第2号
令和2年4月1日 水道事業管理規程第3号