○新ひだか町文化財保護条例施行規則

平成18年3月31日

教委規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町文化財保護条例(平成18年条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会)

第2条 条例第5条に規定する審議会の庶務は、博物館において処理する。

(同意書の提出)

第3条 文化財の所有者は、条例第6条第2項の規定により、町指定文化財の指定を受けることに同意したときは、教育委員会に同意書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(指定書)

第4条 教育委員会は、条例第6条の規定により町指定文化財の指定をしたときは、その所有者に指定文化財指定書(別記様式第2号。以下「指定書」という。)を交付するものとする。

(指定書等の再交付)

第5条 町指定文化財の所有者は、指定書を紛失し、又はき損したときは、教育委員会に指定文化財指定書再交付申請書(別記様式第3号)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。

(指定の解除通知)

第6条 教育委員会は、条例第7条の規定により町指定文化財の指定を解除したときは、その所有者に対し、解除の通知をするものとする。

2 町指定文化財の所有者は、前項による解除通知を受けたときは、直ちに指定書を教育委員会に返還しなければならない。

(変更等の届出)

第7条 町指定文化財の所有者は、条例第9条の規定により変更等の届出をするときは、届出の事由に応じ、次の各号に掲げる届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 指定文化財所有者変更届(別記様式第4号)

(2) 指定文化財滅失(き損、亡失)(別記様式第5号)

(現状変更の申請及び許可)

第8条 町指定文化財の所有者が条例第11条の規定により当該町指定文化財について現状変更の許可を受けようとするときは、指定文化財現状変更申請書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し、その結果を指定文化財現状変更許可(不許可)通知書(別記様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(修理の申請及び許可)

第9条 町指定文化財の所有者が、条例第11条の規定により当該町指定文化財の修理の許可を受けようとするときは、指定文化財修理許可申請書(別記様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を指定文化財修理許可(不許可)通知書(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(経費の負担)

第10条 町指定文化財の所有者は、条例第12条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ指定文化財補助金交付申請書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を指定文化財補助金交付(不交付)通知書(別記様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。

(町指定文化財台帳)

第11条 教育委員会は、町指定文化財台帳を備え、当該文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、文化財の保護に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町文化財保護条例施行規則(平成15年静内町教育委員会規則第4号)及び三石町文化財保護審議会規則(昭和50年三石町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成27年4月28日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月25日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町文化財保護条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請等のあった手続等について適用し、施行日前に申請等のあった手続等については、なお従前の例による。

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新ひだか町文化財保護条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第22号

(平成28年4月1日施行)