○新ひだか町文化財保護条例施行規則
平成18年3月31日
教委規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町文化財保護条例(平成18年条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会)
第2条 条例第5条に規定する審議会の庶務は、博物館において処理する。
(指定書等の再交付)
第5条 町指定文化財の所有者は、指定書を紛失し、又はき損したときは、教育委員会に指定文化財指定書再交付申請書(別記様式第3号)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。
(指定の解除通知)
第6条 教育委員会は、条例第7条の規定により町指定文化財の指定を解除したときは、その所有者に対し、解除の通知をするものとする。
2 町指定文化財の所有者は、前項による解除通知を受けたときは、直ちに指定書を教育委員会に返還しなければならない。
(1) 指定文化財所有者変更届(別記様式第4号)
(2) 指定文化財滅失(き損、亡失)届(別記様式第5号)
(町指定文化財台帳)
第11条 教育委員会は、町指定文化財台帳を備え、当該文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、文化財の保護に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成27年4月28日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月25日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町文化財保護条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請等のあった手続等について適用し、施行日前に申請等のあった手続等については、なお従前の例による。