○新ひだか町教育委員会職員の職名に関する規則
平成18年3月31日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関の職員の職名等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員等)
第2条 教育委員会の任命に係る職員を事務職員、技術職員及びその他の職員に区分するものとする。
(職名)
第3条 事務職員、技術職員及びその他の職員をもって補する職の職名は、別表に定めるものとする。
(1) 社会教育主事、社会教育主事補
(2) 学芸員、学芸員補
(3) 司書、司書補
(4) 公民館主事
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の職名等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日教委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日教委規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ア 一般的な職 部長、課長、センター長、館長、施設長、参事、副館長、主幹、主査、主任、主事、技師
イ 専門的な職 指導主事、主任栄養士、主任公務補、栄養士、公務補、事務生