○新ひだか町がけ地帯危険区域の指定に関する条例
平成18年3月31日
条例第177号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条の規定によるがけ地帯危険区域(以下「危険区域」という。)の指定及び危険区域内における建築物の建築の制限は、この条例の定めるところによる。
(危険区域の指定)
第2条 建築基準法第39条第1項の規定に基づく危険区域の指定は、告示をもって行う。
2 前項の規定は、指定の解除についても準用する。
(1) がけの形状又は土質により建築物の安全上支障がないと認められる場合
(2) がけにがけ崩れ等の生ずるおそれのない構造の擁壁を設ける場合又はこれに代わる措置を講ずる場合
(3) がけ下に建築物を建築する場合において、当該建築物の主要構造部の全部若しくは一部を鉄筋コンクリート造若しくはこれに類する構造とすることによって、建築物の安全上支障がないと認められるとき又はがけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けるとき。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。