○新ひだか町みついしふれあいサテライトセンター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町みついしふれあいサテライトセンター条例(平成18年条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 新ひだか町みついしふれあいサテライトセンター(以下「サテライトセンター」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめサテライトセンター使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(承認の取消し又は変更)
第3条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用料の後納)
第4条 条例第7条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定による使用料の減免は、使用者の使用目的が営利又は営業以外のものであって、かつ、公益性のある活動等として町長が認める場合に限り行うものとする。
2 使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、町長に申請しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、サテライトセンターの使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 喫煙及び飲食は、指定された場所で行うこと。
(2) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。
(3) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。
(4) 使用に関する職員の指示に従うこと。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、サテライトセンターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。