○新ひだか町みついし昆布温泉条例施行規則

平成18年3月31日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町みついし昆布温泉条例(平成18年条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開閉時間及び休館日)

第2条 新ひだか町みついし昆布温泉(以下「温泉施設」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前10時から午後10時まで

(2) 休館日 町長が別に定める日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。

3 条例第9条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に温泉施設を管理させる場合における開館時間及び休館日は、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(入館料の納入)

第3条 条例第5条の規定による入館料の納入は、原則として、自動券売機により利用券を購入し、これを町長に提出することにより行うものとする。

(入館料の免除)

第4条 条例第6条の規定による入館料の免除を受けることができる者は、町長が別に定めるところにより入館料無料券の交付を受けた者とする。

(入館料無料券の譲渡の禁止)

第5条 入館料無料券は、交付を受けた本人のみ有効とし、本人以外のいかなる者にも譲渡してはならない。

(入館料の還付)

第6条 条例第7条ただし書きの規定による入館料の還付は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害その他の事由により施設を閉鎖する必要があるとき。

(2) 利用者の錯誤により重複して利用券を購入し、当該利用券を返還するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、指定管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「入館料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(入館料無料券相当分の経費負担)

第8条 町長は、温泉施設の利用にあたり使用された入館料無料券1枚につき、利用料金の額を指定管理者へ支払うものとする。

(自主業務)

第9条 条例第10条第4号に規定する業務は、温泉施設の設置目的を効果的に達成するために必要な飲食物の提供、物品の販売及び宣伝その他業務で町長が特に必要と認めたものとする。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、係員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設の備品を使用しないこと。

(2) 騒音をまき散らし、暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なく施設に張り紙又は看板類をはり付け、又は設置しないこと。

(4) 許可なく施設内で販売行為、募金その他これに類する行為をしないこと。

(5) 許可なく施設内に危険物を持ち込まないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、施設の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、温泉施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、条例の施行の日から施行する。

新ひだか町みついし昆布温泉条例施行規則

平成18年3月31日 規則第111号

(平成18年3月31日施行)