○新ひだか町農業委員会会議規則

平成18年3月31日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 新ひだか町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令の規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、定期に、又は会長が必要と認めたときに招集する。

3 会長は、在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求があったとき、又は町長が諮問したときには、招集しなければならない。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、事務所前の掲示場に公示することによって行う。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(会期の延長)

第4条 会議の開催期日は、委員会の議決で延長することができる。

(議席の指定)

第5条 委員議席は、あらかじめ、くじで定める。

2 補欠によって就任した委員の議席は、前任者の議席とする。

(議長)

第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会長代理)

第7条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の職務代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(会議の成立)

第8条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第13条の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りではない。

(委員の欠席)

第9条 委員が、疾病その他の事由により会議に出席できないときは、あらかじめ書面又は口頭でその事由を会長に届けなければならない。

(追加議案)

第10条 会長は、会議の招集の際にあらかじめ委員に通知した議案のほか緊急その他特に必要と認める議案を追加議案として、委員会の審議に付することができる。

(発言)

第11条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により、会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(動議)

第12条 動議は、他に3名以上の賛成がなければ、これを議題として審議することができない。

(議事参与の制限)

第13条 委員は、自己又は同居の親族若しくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第14条 会議の議事の議決は、無記名投票により行うものとする。ただし、軽微な事項については、挙手又は起立をもって代えることができる。

(会議の公開)

第15条 会議は、公開とする。

(議事録)

第16条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には議長及び委員会で指名した2名以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務局に備え、一般の縦覧に供するものとする。

(傍聴人)

第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他の危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言しその他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(特別委員会)

第18条 特別委員会は、総会の議決により付議された特定の事項を審査又は調査するため必要があるときは、その都度総会の議決によって置くことができるものとする。

2 特別委員会の委員は、議長が会議に諮って定める。

(規則の改廃)

第19条 この規則の改廃は、会長が会議に諮りこれを行うものとする。

(雑則)

第20条 この規則に定めのない事項については、その都度会長が会議に諮って決定する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町農業委員会会議規則(昭和35年静内町農業委員会告示第7号)及び三石町農業委員会会議規則(昭和26年三石町農業委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町農業委員会会議規則

平成18年3月31日 農業委員会規則第1号

(平成18年3月31日施行)