○新ひだか町火葬場条例
平成18年3月31日
条例第135号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、新ひだか町火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新ひだか町静内葬苑 | 新ひだか町静内花園24番地 |
新ひだか町三石葬斎場 | 新ひだか町三石旭町178番地 |
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 使用申請が同時に2件以上あるときは、許可の順序により使用させる。
3 本町の住民以外の者から使用申請あった場合は、町長は支障ないと認めるときに限り、これを許可する。
(使用料)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の区分により使用料を前納しなければならない。
区分 | 単位 | 使用料金 |
15歳以上の者 | 1体につき | 15,600円 |
15歳未満の者 | 〃 | 10,200円 |
死産児 | 〃 | 4,800円 |
改葬遺骨 | 1件につき | 4,800円 |
四肢等身体の一部 | 〃 | 4,800円 |
胞衣産褥物その他の汚物 | 〃 | 4,800円 |
(遺骨の引取)
第5条 遺骨引取の日時は、町長が指定する。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の引取をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(使用料の減免)
第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者又は貧困等の事由により町長が、特に認める者については、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(職員)
第7条 火葬場に必要に応じ職員を置く。
(賠償)
第8条 使用者が故意又は過失により建物、設備その他の物件をき損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町火葬場条例(昭和42年条例第28号)及び三石町火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町火葬場条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の火葬場使用に係る使用料について適用し、施行日前の火葬場使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日以後の火葬場使用に係る使用料のうち、施行日の前日までにこの条例による改正前の新ひだか町火葬場条例の規定により、既に納入されたものにあっては、改正後の条例による使用料の一部として納入されたものとみなし、不足分を精算し、納入させるものとする。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。