○新ひだか町漁業振興基金条例

平成18年3月31日

条例第57号

(設置)

第1条 漁業の振興充実を図るため、新ひだか町漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、漁業振興の指定寄付金のほか、毎年度予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、漁業振興の事業に要する財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(基金の使用)

第6条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(繰替運用等)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関しで必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町漁業振興基金条例(昭和53年静内町条例第17号)及び三石町漁業振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和62年三石町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町漁業振興基金条例

平成18年3月31日 条例第57号

(平成18年3月31日施行)