○新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成18年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第35号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間あたりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続して、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
第5条 削除
(宿日直勤務)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 町立病院である医療施設における次に掲げる当直勤務
ア 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務
イ アに定めるもののほか、任命権者が特に必要と認めた当直勤務
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が別に定める施設における管理等のための当直勤務
2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第8条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第7条第1項第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しく支障が生ずると認められる場合とする。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に定める時間
ア 1月において超過勤務を命ずる時間について45時間
イ 一の年度において超過勤務を命ずる時間について360時間
ア 1月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 一の年度において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 一の年度のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月
(時間外代休時間の指定)
第9条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号。以下「給与条例」という。)第24条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第24条第3項の規定に適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第24条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 新ひだか町職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第36号)第17条の規定により読み替えられた給与条例第24条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第24条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(代休日の指定)
第10条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第11条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、その者の当該年度における在職期間に応じ、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員(以下この項において「同一勤務型職員」という。)であって別表第1の下欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とし、同一勤務型職員以外の職員にあっては、別表第2の下欄に掲げる1週間当たりの勤務時間ごとに定める日数とする。
第12条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年度において国家公務員等(条例第13条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第3の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に国家公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。
3 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し等)
第13条 条例第13条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
2 条例第13条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇がある職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(年次有給休暇の単位)
第14条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、当該年次有給休暇を与えられた職員の勤務日1日あたりの勤務時間をもって1日とする。
(病気休暇)
第15条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の任命権者が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて90日を超えることはできない。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減措置を受けた場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として任命権者が定める場合にあっては、その日数を考慮して任命権者が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇期間の末日の翌日から1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業(第17条の3第2項において「部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない時間その他の任命権者が定める時間(以下この項において「部分休業時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間の内、部分休業時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病にかかる特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日(連続する5暦日をいう。)の範囲内の期間
(6) 分娩予定日から起算して前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女子職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ1時間以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
(10) 妊娠中の女子職員が妊娠に伴うつわり等により勤務することが困難であると認められるとき 14日の範囲内の期間
(11) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 当該職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(12) 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合で、当該職員が適宜休息し、又は捕食する必要があると認められるとき 正規の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は当該職員が他の規定により勤務しないことを承認されている時間に連続する時間以外の時間で必要と認められる期間
(13) 女子職員が生理日により勤務することが困難であると認められるとき 3日の範囲内の期間
(14) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(15) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含み、条例第9条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(16) 条例第17条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(18) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(19) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日(特に必要があると認められる場合には、1暦日ごとに分割することができる。)の範囲内の期間
(20) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(22) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと求められる場合 必要と認められる期間
(23) 前各号に定めるもののほか任命権者が特に認める場合 任命権者が認める期間
2 前項の特別休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第4において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げる者
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
2 条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第21条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第16条第1項第6号の申出は、あらかじめ文書により任命権者に対し行わなければならない。
3 第16条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第22条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
3 任命権者は、1週間を超える病気休暇を承認するにあたっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。
(1) 週休日の振替及び代休の取得 週休日振替及び代休処理簿(別記様式第1号)
(2) 宿日直勤務の命令 宿日直命令簿(別記様式第2号)
(3) 年次有給休暇、病気休暇(引き続く休暇日数が7日以内のものに限る。)、特別休暇(第16条第1項第5号及び第9号から第20号までに規定する休暇に限る。)及び組合休暇の取得 休暇簿(別記様式第3号)
(4) 特別休暇(第16条第1項第6号に規定する休暇に限る。) 産前休暇願(別記様式第4号)
(5) 特別休暇(第16条第1項第1号から第4号まで、及び第8号に規定する休暇に限る。)の取得 特別休暇願(別記様式第5号)
(6) 病気休暇(引き続く休暇日数が7日を超えるものに限る。) 病気欠勤願(別記様式第6号)
(7) 介護休暇の取得 介護休暇承認請求書(別記様式第7号)
(8) 介護時間の取得 介護時間承認請求書(別記様式第8号)
(9) 前各号に掲げるもの以外の手続 町長が別に定める様式
(電子システムによる処理)
第25条 この規則の規定により行うこととされる手続について、電子システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。以下同じ。)を利用することができるときは、原則として電子システムにより行うものとする。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年静内町規則第13号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三石町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(東日本大震災に対処するための特例)
4 平成24年12月31日までの間に限り、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第16条第1項第4号の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とする。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月21日規則第12号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条第1項第13号の休暇については、この規則による改正後の新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条第1項第13号の休暇として使用されたものとみなす。
附 則(平成22年10月22日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15項ただし書及び同条第2項から第5項までの規定は、この規則の施行の日以後に新たに承認された病気休暇について適用する。
附 則(平成28年12月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第16条第1項第8号中「第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者」とあるのは、「第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者」とする。
附 則(平成31年3月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第9条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附 則(令和2年2月26日規則第5号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
在職期間 | 1月に達するまでの期間 | 1月を超え2月に達するまでの期間 | 2月を超え3月に達するまでの期間 | 3月を超え4月に達するまでの期間 | 4月を超え5月に達するまでの期間 | 5月を超え6月に達するまでの期間 | 6月を超え7月に達するまでの期間 | 7月を超え8月に達するまでの期間 | 8月を超え9月に達するまでの期間 | 9月を超え10月に達するまでの期間 | 10月を超え11月に達するまでの期間 | 11月を超え1年未満の期間 | |
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 17日 | 18日 | 20日 |
4日 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 15日 | 16日 | |
3日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
2日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 |
別表第2(第11条関係)
在職期間 | 1月に達するまでの期間 | 1月を超え2月に達するまでの期間 | 2月を超え3月に達するまでの期間 | 3月を超え4月に達するまでの期間 | 4月を超え5月に達するまでの期間 | 5月を超え6月に達するまでの期間 | 6月を超え7月に達するまでの期間 | 7月を超え8月に達するまでの期間 | 8月を超え9月に達するまでの期間 | 9月を超え10月に達するまでの期間 | 10月を超え11月に達するまでの期間 | 11月を超え1年未満の期間 | |
1時間当たりの勤務時間 | 31時間を超え32時間以下 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 15日 | 16日 |
30時間を超え31時間以下 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 14日 | 16日 | |
29時間を超え30時間以下 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
28時間を超え29時間以下 | 1日 | 2日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
27時間を超え28時間以下 | 1日 | 2日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
26時間を超え27時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | |
25時間を超え26時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |
24時間を超え25時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 13日 | |
23時間を超え24時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
22時間を超え23時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
21時間を超え22時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
20時間を超え21時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
19時間を超え20時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 | 9日 | 10日 | |
18時間を超え19時間以下 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |
17時間を超え18時間以下 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 | 9日 | |
16時間を超え17時間以下 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |
16時間 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 |
備考 この表の下欄に掲げる勤務時間の区分に応じて定める日数は、8時間の年次休暇をもって1日の年次休暇として日に換算した場合の日数を示す。
別表第3(第12条関係)
在職期間 | 日数 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
別表第4(第16条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
(参考)
忌引休暇の範囲
1 は血族を表わし、
は姻族を表わす。
2 及び
の中の数字は、親等を表わす。