○新ひだか町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき規則で定める地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準について必要な事項を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき規則で定める地位は、同項に規定する役員のほか顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 法第38条第1項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当しない場合で、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係が発生し、又は発生するおそれのある場合

(3) 職員の身分上ふさわしくない性質をもつ場合

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の三石町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和45年三石町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年3月31日 規則第24号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第24号