○新ひだか町職員服務規程

平成18年3月31日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 本町職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(職務の基本)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

2 職員は、業務の緊急及び多忙のため上司から指示があったときは、相互に協力しなければならない。

3 職員は、常に課内の事務に精通し、主務者が不在の場合においても事務が停滞することのないよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長に対して、所属長を経由して提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書を携帯しなければならない。

(出勤時刻等)

第6条 職員は、出勤したときには出勤時刻を、退庁するときには退庁時刻を、自ら電子システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。以下同じ。)に記録しなければならない。ただし、電子システムにより難い場合にあっては、タイムレコーダーによるタイムカードへの打刻又は出勤簿(別記様式第1号)により処理するものとする。

(遅刻、早退等の取扱)

第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときには、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。この場合において、疾病により出勤できない期間が7日を超える場合は、医師の診断書を添えて手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱)

第8条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときには、欠勤届(別記様式第2号)を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、欠勤した職員があった場合には、速やかに総務課長を経由して町長に報告しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第9条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(別記様式第3号)を所属長に提出しなければならない。ただし、年次休暇請求の手続をとる際、年次休暇願の備考欄にその旨を記載し所属長の承認を得た場合は、この限りでない。

(勤務時間中の離席)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は勤務時間中一時所定の場所を離れるときは上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第11条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔、整理等)

第12条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第13条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合には、電子システムにより行うものとする。ただし、電子システムにより難い場合にあっては、時間外勤務・休日及び夜間勤務命令簿(別記様式第4号)により行うものとする。

(職員の出張等)

第14条 職員の出張は、命令権者がこれを命令する。

2 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書によりその結果を報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(職員の外勤)

第15条 職員が外勤をするときは、外勤簿(別記様式第5号)により所属長に届け出なければならない。

(出張中等の未処理事項)

第16条 職員が出張その他の事由により勤務箇所で勤務することができないときは、その担当にかかる未処理事項中緊急を要するものについて、その経過及び処理事項を上司又は職員に連絡し、処理上支障のないようにしなければならない。

(事務引継)

第17条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(別記様式第6号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、主幹以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(職務専念義務の免除)

第18条 職員が、新ひだか町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第34号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、電子システムにより行うものとする。ただし、電子システムにより難い場合にあっては、職務専念義務免除願(別記様式第7号)により行うものとする。

2 職免を受けようとする時間が1時間以内である場合の手続にあっては、前項の規定にかかわらず、所属長への口頭をもって行うことができる。

(営利企業従事許可の手続)

第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合には、営利企業等従事許可願(別記様式第8号)を総務課長を経由して町長に提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときには、速やかにその旨を報告しなければならない。

(事故報告)

第20条 所属長は、職員に重大な事故を生じたときには、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

(公文書等の取扱)

第21条 各所属の所管にかかる台帳、簿冊類、書類及び物品は、すべて所属長が保管の責任を負い、退庁するときは、所定の箇所に収蔵して散逸しないようにし、特に重要な書類は「非常持出」と表示した書類に収蔵しなければならない。

(火気取締)

第22条 総務部長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のため必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第23条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、退庁しなければならない。

(非常心得)

第24条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときには、勤務時間外であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。

(雑則)

第25条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町職員服務規程(昭和35年静内町規程第3号)及び三石町職員の服務に関する規程(昭和54年三石町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合は、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月5日訓令第18号)

この訓令は、平成19年9月5日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年1月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年2月1日から施行する。ただし、第1条中新ひだか町職員服務規程第13条及び第18条の改正規定並びに第2条の規定は、令和2年3月1日から施行する。

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新ひだか町職員服務規程

平成18年3月31日 訓令第25号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第25号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年9月5日 訓令第18号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和2年1月31日 訓令第2号