○新ひだか町庁舎管理規則

平成18年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎の管理及び取締りについて必要な事項を定めることにより、庁舎の保全を図るとともに、公務の円滑かつ適正な執行及び運営を確保するものとする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、新ひだか町庁舎(静内庁舎及び三石庁舎)及びその敷地その他これに付属する一切の設備をいう。

(管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理にあたっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないように留意しなければならない。

(管理の掌理)

第4条 庁舎の管理及び取締りの事務は、総務部長(三石庁舎にあっては、地域振興部長)が掌理する。

(管理の委任)

第5条 議場その他議会が所管する室等の管理及び取締りについては、議会事務局長に委任する。

(禁止行為)

第6条 庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 事務又は通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎及び物件を損傷し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく、凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要すること。

(7) 庁舎に用務がなく駐車すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をすること。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(許可を必要とする行為)

第7条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用の目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの若しくは拡声機、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為をすること。

2 町長は、前項の許可をする場合においては、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 町長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(集団立入の制限)

第8条 陳情、参観等のため集団で庁舎に入ろうとする者は、代表者1名を定めて、あらかじめ町長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申出を受けた場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限するほか、庁舎内における行動について特に指示を行うことができる。

(行為の制限)

第9条 町長は、前3条に規定するもののほか庁舎の管理及び取締りのため必要があると認めるときは、庁舎における行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。

(違反行為に対する措置)

第10条 町長は、第6条第2項若しくは第7条第3項に規定する物件の所有者若しくは占有者が、その物件を撤去し、若しくは搬出しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。この場合において、撤去又は搬出に要した経費は、当該所有者又は占有者の負担とする。

(会議室の使用)

第11条 会議室を使用する者は、あらかじめ担当課長の承認を受けなければならない。

(放送施設の使用)

第12条 放送施設を使用する者は、あらかじめ担当課長の承認を受けなければならない。

(退庁時の措置)

第13条 職員は、退庁の際、その課の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締りをしなければならない。

(出入口の開閉)

第14条 庁舎の出入口(職員出入口を除く。)は、新ひだか町の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項各号に規定する休日(以下「町の休日」という。)を除き、毎日午前9時00分に開き、午後5時30分に閉扉する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

(休日等の出入)

第15条 開閉時刻前、閉扉時刻後及び町の休日に庁舎に出入しようとする者は、出入の際守衛に届け出なければならない。ただし、会議等のためあらかじめ出入することを町長が認めた者は、この限りでない。

(盗難等の届出)

第16条 各課において盗難その他の事故があったときは、当該課長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるものを除くほか、庁舎の管理及び取締りについて必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第18条 第6条第2項及び第7条第3項の規定による町長の命令に従わず違反行為を行った者は、50,000円以下の過料に処することができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町庁舎管理規則(平成8年三石町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年7月1日規則第30号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月27日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

新ひだか町庁舎管理規則

平成18年3月31日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)