○新ひだか町表彰条例施行規則
平成18年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町表彰条例(平成18年新ひだか町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(善行表彰の対象となる寄付金額)
第2条 条例第4条第2号の規則で定める額は、寄付者が個人である場合にあっては100万円、団体である場合にあっては200万円とする。
(功労章)
第3条 条例第12条第1項第1号に規定する功労章及びその略章の形状は、町長が別に定める。
(再表彰の特例)
第4条 条例第13条ただし書に基づく再表彰は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。
(1) 既に町表彰を受賞している者が、当該受賞の根拠となった功績と種類の異なる功績により、再び町表彰に該当するに至った場合
(2) 既に貢献賞を受賞している者が、当該受賞の根拠となった功績と同種の功績の積み重ねにより、功労賞に該当するに至った場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(表彰者名簿)
第5条 町は、町表彰の受賞者について、その氏名、功績概要その他の事項を表彰者名簿に登載し、これを永久に保存するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、町表彰の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年8月1日規則第164号)
この規則は、公布の日から施行する。