○新ひだか町表彰条例施行規則

平成18年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町表彰条例(平成18年新ひだか町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(善行表彰の対象となる寄付金額)

第2条 条例第4条第2号の規則で定める額は、寄付者が個人である場合にあっては100万円、団体である場合にあっては200万円とする。

(功労章)

第3条 条例第12条第1項第1号に規定する功労章及びその略章の形状は、町長が別に定める。

(再表彰の特例)

第4条 条例第13条ただし書に基づく再表彰は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。

(1) 既に町表彰を受賞している者が、当該受賞の根拠となった功績と種類の異なる功績により、再び町表彰に該当するに至った場合

(2) 既に貢献賞を受賞している者が、当該受賞の根拠となった功績と同種の功績の積み重ねにより、功労賞に該当するに至った場合

(3) 条例第4条第2号の規定により既に善行表彰を受賞している者が、再び第2条に定める額以上の寄付をしたことにより、再び善行表彰に該当するに至った場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

(表彰者名簿)

第5条 町は、町表彰の受賞者について、その氏名、功績概要その他の事項を表彰者名簿に登載し、これを永久に保存するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、町表彰の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成18年8月1日規則第164号)

この規則は、公布の日から施行する。

新ひだか町表彰条例施行規則

平成18年3月31日 規則第1号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第1号
平成18年8月1日 規則第164号