○新ひだか町公告式条例

平成18年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式について定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(町規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、町長の定める規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 前条の規則を除くほか、町長の定める規程その他の事項(以下「規程等」という。)を公示(告示、公表又は公告をいう。以下同じ。)しようとするときは、公示しようとする旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(その他の規則及び規程等の公示)

第5条 第2条の規定は、町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程等の施行期日)

第6条 町の定める規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程等をもって特に施行期日を定めることができる。

2 規程以外の町長の定める事項又は町の機関の定める事項は、当該事項に特段の定めがある場合を除き、公示の日から施行する。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場

1 新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号

2 新ひだか町三石本町212番地

新ひだか町公告式条例

平成18年3月31日 条例第3号

(平成18年3月31日施行)