平成平成25年第4回新ひだか町議会定例会会議録(第4号)

○議事日程 第4号
平成25年 6月21日(金) 午前9時30分開会
第  1 会議録署名議員の指名
第  2 議案第 14号 新ひだか町企業立地促進条例制定について
第  3 議案第 15号 新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例
             に関する条例制定について
第  4 議案第 16号 新ひだか町暴力団の排除の推進に関する条例制定について
第  5 議案第 17号 新ひだか町下水道設置条例の一部を改正する条例制定について
第  6 議案第 18号 新ひだか町下水道受益者負担金条例及び新ひだか町下水道排水
             区域外受益者分担金条例の一部を改正する条例制定について
第  7 議案第 19号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約について
第  8 議案第 20号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する
             規約について
第  9 議案第 21号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更について
第 10 議案第 22号 新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画の変更について
第 11 議案第 23号 指定管理者の指定について
第 12 議案第 24号 財産の取得について (追加議案)
第 13 意見書案第  9号 不採算地区病院の適用要件の改正に伴う特別交付税の見直し
               に関する意見書について
第 14 意見書案第 10号 義務教育費国庫負担金制度堅持・負担率1/2への復元、「30
               人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実
第 15 意見書案第 11号 など2014年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向
               けた意見書について
               道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子ども
               の実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書について
第 16 意見書案第 12号 地方財政の充実・強化を求める意見書について
               平成25年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について
第 17 意見書案第 13号 介護サービスから「軽度の高齢者」分離に反対する意見書につ
第 18 意見書案第 14号 いて
第 19 意見書案第 15号 輸入価格高騰対策の抜本的強化など経済政策の転換を求める
               意見書について
第 20 議員の派遣について
第 21 委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について


○出席議員(19名)
  1番 五十嵐 敏 明 君   2番 觸 澤  清  君
  3番 志 田  力  君   6番 建 部 和 代 君
  7番 池 田 一 也 君   8番 井 上 節 子 君
  9番 日向寺 敏 彦 君  10番 畑 端  薫  君
 11番 築 紫 文 一 君  13番 遠 藤 敏 弘 君
 14番 富 永  信  君  15番 進 藤  猛  君
 16番 南川州  弘  君  17番 川 合  清  君
 18番 細 川 勝 弥 君  19番 増 本 裕 治 君
 20番 福 嶋 尚 人 君  21番 渡 辺 保 夫 君
 22番 中 島  滋  

○欠席議員(0名)


地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
○町長より通知のあった議事説明者
 副町長            富 田  泰  君
 総務企画部長         本 庄 康 浩 君
 住民福祉部長         名須川   一 君
 健康生活部長         渡 辺 勝 造 君
 健康生活部参与        小 松 幹 志 君
 総合ケアセンター総合施設長
 町立静内病院長

 健康生活部参与        三 浦 正 次 君
 三石国民健康保険病院長

 三石国民健康保険病院副院長  八木橋 厚 仁 君
 経済部長           斉 藤 滋 一 君
 農林水産部長         土 井  忍  君
 三石総合支所長        田 辺 貞 次 君
 総務課長           坂   将 樹 君
 企画課長           岩 渕 博 司 君
 契約管財課長         野 本 武 俊 君
 税務課長           榊    要  君
 税務課参事          亀 本 達 也 君
 福祉課長           阿 部 尚 弘 君
 児童館長

 生活環境課長         川 上 康 徳 君
 健康推進課長         渡 辺 洋 一 君
 健康推進課参事        大 平 響 子 君
 地域包括支援センター長

 水産林務課長         石 丸 修 司 君
 水産加工センター長

 水産林務課参事        池 田 孝 義 君
 会計管理者          竹 田 三智子 君
 三石総合支所総務企画課長   木 村 博 成 君
 三石総合支所町民福祉課長   榎 本  勉  君
 高齢者共同生活施設やまびこ施設長

 総務課主幹          藤 沢 克 彦 君
 総務課主幹          上 田 賢 朗 君
 総務課主幹          米 田 和 哉 君
 総務課主幹          大久保 信 男 君
 企画課主幹          柴 田  隆  君
 企画課主幹          三 上 泰 範 君
 契約管財課主幹        田 中 伸 幸 君
 契約管財課主幹        田 口  寛  君
 税務課主幹          伊 藤 信 夫 君
 税務課主幹          中 島 健 治 君
 税務課主幹          久 保 敏 則 君
 税務課主幹          森 田 昭 範 君
 会計課主幹

 福祉課主幹          千 葉 憲 児 君
 福祉課主幹          布 施 和 継 君
 福祉課主幹          村 田 弘 明 君
 福祉課主幹          土 井 朋 英 君
 静内保育所長         永 井 治 恵 君
 東静内保育所長        長 森 裕 子 君
 静内子育て支援センター長   中 田 寿美子 君
 生活環境課主幹        新 山 光 一 君
 生活環境課主幹        大 山 慎 司 君
 生活環境課主幹        斉 藤 智恵美 君
 生活環境課主幹        阿 部 容 子 君
 健康推進課主幹        池 田 由貴子 君
 健康推進課主幹        角 田 しのぶ 君
 健康推進課主幹        田 中 陽 子 君
 地域包括支援センター主幹

 町立静内病院主幹       丸 山  薫  君
 地域医療情報化推進室主幹

 地域医療情報化推進室主幹   坂 田 一 洋 君
 三石国民健康保険病院事業会計主幹

 特別養護老人ホーム静寿園主幹 木 村 研 一 君
 特別養護老人ホーム蓬莱荘主幹 佐 伯 智 也 君
 ケアハウスのぞみ主幹

 特別養護老人ホーム蓬莱荘主幹 齋 藤  伊  君
 ケアハウスのぞみ主幹
 ケアハウスのぞみ主幹     中川原  壽  君
 建設課主幹          村 井  弘  君
 建設課主幹          水 谷  貢  君
 建設課主幹          野 垣 尚 久 君
 建設課主幹          木 村 辰 也 君
 建設課主幹          池    均  君
 商工労働観光課主幹      森 宗 厚 志 君
 商工労働観光課主幹      荻 原 一 誠 君
 わがまちPR戦略室主幹    山 口 一 二 君
 上下水道課主幹        中 村 哲 史 君
 上下水道課主幹        小野寺 大 作 君
 上下水道課主幹        及 川 和 也 君
 上下水道課主幹        桂 田 達 也 君
 上下水道課主幹        西 堀 智 幸 君
 上下水道課主幹        浅 野 義 裕 君
 静内終末処理場主幹
 三石浄化センター主幹

 農政課主幹          秋 山 照 幸 君
 農政課主幹          神 垣 博 樹 君

 農政課主幹          橋 谷 俊 裕 君
 農政課主幹          浮 田 昌 輝 君
 農政課主幹          寺 越 正 央 君
 和牛センター長        萩 澤 慶 一 君
 農業実験センター主幹     岡 田 俊 之 君
 水産林務課主幹        久 保  稔  君
 水産林務課主幹        早 瀬 秀 一 君
 水産林務課主幹        渡 辺 英 樹 君
 会計課主幹          佐々木 直 子 君
 三石総合支所総務企画課主幹  及 川 敦 司 君
 三石総合支所町民福祉課主幹  村 岡 幸 栄 君
 三石総合支所町民福祉課主幹  小 島 知恵子 君


○教育委員会委員長より通知のあった議事説明者
 教育長            河 村 一 夫 君
 教育部長           磯 貝 正 之 君
 管理課長           渋 谷 正 弘 君
 社会教育課長         中 村  敏  君
 公民館長
 コミュニティセンター館長
 静内郷土館長
 アイヌ民俗資料館長

 体育振興課長         田 畑 善 側 君
 ライディングヒルズ静内施設長

 体育振興課参事        麻 野 和 彦 君
 静内図書館長兼三石図書館長  道 鎮 和 宏 君
 女性センター・みらい館長

 学校給食センター長      菅 沼 太 吉 君
 管理課主幹          中 村 英 貴 君
 管理課主幹          佐 藤 礼 二 君
 社会教育課主幹        藪 中 剛 司 君
 社会教育課主幹        片 山 孝 彦 君
 社会教育課主幹        森   治 人 君
 社会教育課主幹        山 口 理 絵 君
 体育振興課主幹        田 森 由美子 君
 静内図書館兼女性センター   村 田 美 穂 君
 ・みらい主幹


○水道事業管理者より通知のあった議事説明者
 経済部長           斉 藤 滋 一 君
 上下水道課長         酒 井  隆  君
 上下水道課主幹        中 村 哲 史 君
 上下水道課主幹        小野寺 大 作 君
 上下水道課主幹        及 川 和 也 君
 上下水道課主幹        浅 野 義 裕 君
 上下水道課主幹        桂 田 達 也 君
 上下水道課主幹        西 堀 智 幸 君


○農業委員会会長より通知のあった議事説明者
 事務局長           若 生 富 夫 君
 事務局主幹          二本柳 浩 一 君


職務のため出席した事務局職員
 事務局長           上 田  哲  君
 事務局主幹          渡 辺 浩 之 君

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   開議の宣告
議長(五十嵐敏明君) 皆様おはようございます。
 ただいまの出席議員数は19名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
 なお、昨日配付した議事日程の中で、日程第16、意見書案第15号については、提出者から撤回の申し出があったため、意見書案番号について1号繰り上がったものを配付させていただいておりますので、ご承認願います。
(午前 9時30分)
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   会議録署名議員の指名
議長(五十嵐敏明君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、20番、福嶋君、21番、渡辺君を指名いたします。
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   議案訂正
議長(五十嵐敏明君) 日程第2に入る前に、町長から平成25年6月17日付けで、平成25年第4回新ひだか町議会定例会における議案第14号及び議案第15号の訂正についての許可を新ひだか町議会会議規則第20条第1項の規定により求められておりますので、これを許します。
 岩渕企画課長。
          [企画課長 岩渕博司君登壇]
企画課長(岩渕博司君) おはようございます。貴重なお時間をいただき、まことにありがとうございます。この後、上程予定の議案第14号、第15号におきまして、字句の誤りがございました。まことに申し訳ございません。つきましては、お手元に配付の議案正誤表により、訂正をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 正誤表のまず左が正、右が誤りとなっておりますので、正の方で説明をさせていただきます。議案第14号 新ひだか町企業立地促進条例制定についての2ページ目、上から大体の10行目くらいになると思いますが、2の(4)、「市町村民税に滞納がないこと」となっておりますが、これを「市町村税に滞納がないこと」に訂正をお願いいたします。
 続きまして、議案第15号に移ります。議案第15号の1ページ目、中ほどになります。第2条の(2)、「市町村民税に滞納があるとき」、これを「市町村税に滞納があるとき」に訂正をお願いいたします。
 続きまして、資料になりますが、3ページ、4番の適用除外、こちらのA「市町村民税に滞納があるとき」これを「市町村税に滞納があるとき」に訂正をよろしくお願いいたします。
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   議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第2、議案第14号 新ひだか町企業立地促進条例制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 岩渕企画課長。
          [企画課長 岩渕博司君登壇]
企画課長(岩渕博司君) ただいま上程されました議案第14号についてご説明申し上げます。
 議案第14号は、新ひだか町企業立地促進条例の制定でございまして、新ひだか町企業立地促進条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 1枚おめくりください。新ひだか町企業立地促進条例。この条例は、長引く景気低迷による地域内消費の落ち込みや雇用機会の減少、少子高齢化や若者の町外流出などによる人口の減少などが相互に悪影響を及ぼし、地域内が悪循環となっている状況にかんがみ、その解決策として、事業場の設置等に取り組む事業者に対する支援制度を設けることにより、町内における企業立地を促進させ、新たな雇用機会の創出や地域経済の活性化につなげようとするものでございます。
 詳しい内容につきましては、参考資料によりご説明申し上げますので、恐れ入りますが、5ページの新ひだか町企業立地促進制度の概要をごらんいただきたいと思います。1点目は、支援対象でございますが、この条例に基づく支援の対象は、事業場の新設または増設を行う事業者としており、町外からの企業誘致のみならず、町内企業による事業展開にも活用できることとしてございます。支援対象業種につきましては、先進地事例を参考にしながら内部協議を行い、最終的には、ある程度の雇用が生まれることを意識し、また、既存産業に大きな悪影響を及ぼすことのないように配慮しながら、製造業、情報通信技術利用事業、試験研究施設、旅館業の4業種にしたところでございます。新設あるいは増設の考え方につきましては、記載のとおりでございます。次に、5ページの下にある指定町有財産等に係る特例ですが、現在、町には廃校となった小学校跡地や旧ショッピングセンターピュア跡地などが、町として有効な活用方法がなく、第三者による利活用が望まれる町有財産がいくつかありますが、このように積極的に利活用を促進したい町有財産として、町長が指定するものを活用した企業立地につきましては、その特例として先ほどの4業種に限らず、地域振興に資すると認められる限り、支援の対象としていくこととしてございます。また、民間の遊休建物であっても地域振興の観点から利活用を促進すべきものと想定されることから、定義を指定町有財産等として、町有財産のみならず、民有の建物につきましても、特例の対象に含めることができるようにしてございます。
 次のページをお開き願います。2点目は、支援の要件ですが、この条例による支援措置を受けるためには、単に事業場を設置するだけではなく、新規雇用の創出など、一定の条件を満たすことが必要になります。具体的には、4項目ございまして、一つ目は、町民の中から新たな雇用が3名以上あることでございます。ここでいう新たな雇用とは、通年雇用で、かつ、雇用保険に加入しているもの考えており、詳細事項は規則で定めることになります。また、同企業内の別事業所から配置替えにつきましては、町外からの転入を伴うものでない限り、新たな雇用としては認めないこととなります。二つ目は、初期投資が2,000万円以上であることでございます。ここでいう初期投資とは、企業立地に直接必要となる建物や償却資産に対する投資のうち、企業立地当初に係るものということで考えてございます。これは、一定額以上の初期投資を求めることにより、地域経済の波及効果を期待するほか、安易な申請を防ぐ意味からを設けるものであり、先進自治体の条例では、ほとんどが設定している条件でございます。三つ目は、周辺住民や自然環境に悪影響を及ぼさないような措置を講じることでございます。これは企業立地により、騒音、悪臭、振動などが発生し、地域住民の生活環境等に悪影響を及ぼすような状況では、支援の対象にはできないと考えていることから、これに対する防止措置を講じていることを条件としてございます。四つ目は、税金の滞納がないことであり、これは説明するまでもなく納税義務を果たしていない事業所は、支援の対象にできないと考えております。
 3点目は、支援措置の内容でございますが、記載のとおり、二つの措置を設けてございます。一つ目は、町税の課税免除でございます。これは、新たな事業に直接必要な建物、償却資産及び敷地に課される固定資産税及び都市計画税を、新たな雇用の人数に応じて、最大で10年間課税免除とするものでございます。二つ目は、雇用創出奨励金でございます。これは新たな雇用1人当たり10万円を交付することにより、町民の雇用機会を拡大しようとするものであり、企業立地初年度のみの措置としてございます。なお、交付限度額は1,000万円としております。
 次に、指定町有財産等を活用する場合における支援措置内容ですが、これは先ほどご説明した固定資産税等の課税免除や雇用創出奨励金に加え、さらに二つの支援措置を上乗せしようとするものでございまして、指定町有財産等を活用して企業立地を行う事業者に対し、通常よりも有利な支援措置を設けることにより、遊休建物の有効活用を促進させようとするものでございます。上乗せ措置の内容ですが、一つ目は、改修等助成金であります。これは、指定町有財産等に改修等を加えて新たな事業を行う場合に、費用負担を軽減しようとするものであり、その改修費や償却資産の購入費の合計額の30パーセントを助成金として交付しようとするものでございます。また、当該改修等を町内業者に発注する場合には、助成率を40パーセントまで引き上げ、できる限り町内業者に仕事が回るよう仕掛けも施してございます。なお、交付限度額は2,000万円としてございます。二つ目は、財産取得助成金でございます。これは、指定町有財産等を購入する場合における費用負担を軽減しようとするものであり、新たな雇用の実績に基づき、最大で取得費の2分の1を助成金として交付しようとするものです。なお、交付限度額は2,000万円としてございます。
 5点目は、取消し及び返還ですが、支援措置を受けたものが記載している五つの項目のいずれかに該当したときは、支援措置の取消しをしたり、助成金の返還を求めることができることにしてございます。
 6点目は、他制度との調整ですが、企業立地に対しましては、国や北海道からの同種の支援措置を受けられる場合がございますので、一つの事案に対して重複して支援措置を講じることにならぬよう必要な調整を加えることとしてございます。以上が、企業立地促進制度の概要でございます。
 4ページにお戻りいただき、条例附則をごらんください。この条例の施行規則は、公布の日としてございます。
 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから、質疑を行います。質疑ありませんか。
 3番、志田君。
3番(志田 力君) ちょっと何点か確認させていただきたいと思いますけど、この条例は、以前私が申し上げておりました企業誘致条例に相当するものだと解釈、自分なりにはしているんですが、それでよろしいのかということと、それと、先進地の事例を参考にしたとあるんですが、細川議員の一般質問にもございましたように、直近の課題としてあるピュアのピュア再生の核店舗、トライアルとそれからウエリントンホテルがあるんですが、この概要にも載ってますけど、ウエリントンホテルの場合はホテル、旅館等のCに該当するんですが、トライアルを支援するっていうことになると一番下の指定町有財産等に係る特例、これに該当するような気がするんですが、そういう解釈でよろしいのかということと、仮に、トライアルさんがピュアに進出してくるということになれば、次のページの改修等助成金、これにも該当するような気がするんですが、そういう解釈でよろしいかどうかちょっと確認をさせていただきたい。
議長(五十嵐敏明君) 岩渕企画課長。
企画課長(岩渕博司君) まず1点目の以前、志田議員が定例会において一般質問をされた件ですけども、24年9月のときにご質問いただいた件の今回の条例化となってございます。2点目の、ウエリントンやピュアの関係ですけども、それぞれピュアにつきましては、町有財産ですけども、業種が小売業となっておりますので、この場合につきましては、指定町有財産等の指定になるかどうかの協議をしなければならないと考えてございます。それと、ウエリントンにつきましても、町有財産ではございませんが、公共の用に供して、その指定町有財産等の指定の範囲内であれば、内部協議によりそのような指定をさせていただいて、この条例の活用させていただきたいと考えてございます。
議長(五十嵐敏明君) ほかに。
 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) はい。今の志田議員の質問とも関連もするんですけども、細川議員だったか志田議員のときに、ピュアのことに関して、トライアルのことに関して、そのときに町長は環境整備に関する支援については、云々と言ったのはこのことをおっしゃってるのかどうかを確認したいと思います。それと、あと6ページの支援要件で、通年で雇用される者とあるんですけども、これは通年で雇用されるかどうかというのは、いつ判断されるんですか、雇用して1年間、その方が雇用されていることを判断してから助成するのか、それとも雇用しますよってことで、そういう条件があれば、申請した段階で要件に該当するのかどうか。それと、私はこの条例と直接は関係ないんですけども、ピュアの中に地元業者もプロポーザルのときに入りたいということで申し込みのときに、余りにも改修費がお金かかるとのことでやめた団体、あるいは、町長もご存じかもしれませんけども、町内の団体でその後も新しくつくろうという動きもあるんですけども、結局改修費、賃貸は現状のまま貸すってことでありましたので、それがなかなか前に進んでない団体もあります。団体というか、そういうことをしようとする動きもあります。あるいは、私の勝手な推測ですけども、ひょっとしたら、この条例が適用になるならば、マックスバリュも、このぐらい補助が出るならば、また来ますよっていう可能性もあるわけですから、この条例に直接関係ありませんけども、ピュアの跡地には、プロポーザルについては、もう一度やるとかそういうことは考えれないんでしょうか。
議長(五十嵐敏明君) 岩渕企画課長。
企画課長(岩渕博司君) 福嶋議員の2点目について、私のほうからご説明させていただきます。支援要件の中の通年雇用の判断基準ですけども、当然、通年雇用と申し上げておりますので、申し込みを受けてから1年間雇用をしていただいたという結果を見た後に助成という流れで、それはこの条例と並行して今規則をつくっておりますけども、そちらのほうでうたわせていただいて、そのような書類も出していただき、1年後の確定を持って助成の対象とさせていただきたいと考えております。
議長(五十嵐敏明君) 本庄総務企画部長。
総務企画部長(本庄康浩君) 1点目の環境整備のお話ございました。それで、基本的にこの条例自体は、今制定段階でどこの部分でどの業者さんを指定するとか、そういうことを想定してございませんで、基本的には、今企画課長が壇上でご説明申し上げましたとおり、指定施設にするかどうかというのは今後の協議でございまして、もともとこの案が出たのは、ピュアについても昨年、条例制定自体は昨年から継続して協議してきた内容でございまして、具体的な事案のほうが、後から出てくるというと変ですけど、そういうような形になってまして、もともとは、統廃合した学校施設を何とか遊休施設を活用をいただきたいという趣旨のもとに協議をさせていただいてきておったものでございます。ですから、今ご質問にあるようなピュアの環境部分だけとらえてということでは、考えておりませんので・・、対象とするのかですか、ですから、条件が揃えば、ですから、指定施設にまず、おそらくなるんだろうと思います。あれは、公共施設ですから。ただ、この条例でいう特定業種ではないというところがあります。商業施設ですから、4業種に入ってないということが一つ。ですから、いずれにしても指定するとするならばという条件つきでございますけれども、該当すれば、雇用の問題とかそれぞれの条件ありますから、それが該当すれば、対象となるのではないかなというふうに、今決定段階でないのでそのようなお答えをさせていただきます。
 それから、ピュアのやりなおしの話でございますね、プロポーザルのやり直しというのは、ちょっと私のお答えできる立場でないので。
議長(五十嵐敏明君) 石原商工労働観光課長。
商工労働観光課長(石原義弘君) はい。この条例の関係とピュアのプロポーザルのやり直しということでございますが、条例に関しましては、今、総務企画部長がお答えしたとおり、事案の後先の話があります。それから、今お話の中では、検討されている団体のお話ですとか、そういったお話をされておりますけれども、具体的に私どもそういった情報がないということもございます。で、プロポーザルが不調に終わったこと、それから現在のトライアルとの協議に関しては、ご説明させていただいたとおり進めさせていただいてございますので、現段階では、プロポーザルをもう一度やるとそういった考えはございません。
議長(五十嵐敏明君) はい。20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) 課長は、そういう動きがないとおっしゃいましたけど、わかってて言ってると思うんですよね。あるけども言えないってだけと思うんですよ。それで、先ほど言ったとおり、マックスバリュだって、最初手を挙げたんですから。なぜ、やめたかっていうのは私にもわかりません。でも、恐らく、プロポーザルの要綱に全部現状維持で貸すと、中のものは全部自分で、自前でやりなさいっていうことが、私はネックだったんじゃないか。私の勝手な推測ですけど。あと、町内団体の、あまり具体的に言いませんけど、多額の改修費がかかるってことで、一口100万円で、課長ご存じだと思うんだけどね、一口100万円で募集、出資者を集めてやるっていう動きもあったんですけど、結局100万円ってことがネックだってことで、途中のままなんですけども、このような改修費が、支援金が出るのは、また、さらに具体的なのかもしてない。そうすると地元業者による、みゆき通りの商店街の活性化にもなるかもしれない。そういうこともいろいろ考えれば、私は、この条例には直接関係ないと先ほども前頭で言いましたけども、条例を制定するのは結構です。その後のピュアのことについてプロポーザルをもう一度やるべきじゃないかと思うんですけど、町長いかがですか。
議長(五十嵐敏明君) 富田副町長。
副町長(富田 泰君) 条例の関係と前後の部分はありますけども、基本的に一応プロポーザルを実施して、最終的には、継続協議という形で今進んできておりますので、その結果がどうなるか等を見きわめた中でなければ、先ほど、商工労働観光課長から答弁したとおり、現時点では、プロポーザルをやり直しするということの状況にはないというふうに考えております。
議長(五十嵐敏明君) 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) はい。同じ繰り返しになるかもしませんけども、町長は中心商店街の活性化とか地元業者を育成したいとかそういうことをつねづねおっしゃってるんですから、私はすごく賛成してるですよね。そういう観点からもきちんと、もう一度やりたいっていう方もいるんですから。実際に。ただ、今まで資金がネックになって、地元の商店街っていうか、地元の商業者の方もできなかったわけですから、あるいは、町長が、当初食料品を中心にした企業を誘致したい、私は別にマックスバリュとは何の縁もない人間ですから、別にマックスバリュを応援するわけでないですけど、マックスバリュが町長のおっしゃる食料品を中心とした、お年寄りからも歓迎される企業なんですから、そういうことを考えて、来るかどうかわかりませんよ。プロポーザルに。でも、そういう可能性が地元の商業者もあるんだし、マックスバリュもいろいろあるんだし、あるいは他のところからも来るかもしれません。町がこれだけ手厚い支援をするならば。ですから、私は町長にそういうお考えはないのか。副町長と課長からお聞きしましたんで、町長に、3回目ですので、お答えをお願いします。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) 先ほど、課長また副町長のほうからお答えがありましたとおり、ここまでトライアルカンパニーとの折衝を進めております。そういったことからしますと、一言でいうと信義の問題にかかわることになりますので、私としては、副町長申し上げたとおり、これがそういうことは思わないというふうに願ってるんですけども、不調にもしなった場合のときには、こういった条例をよくかんがみて、手を挙げる方がいらっしゃるかもしれません。ですから、まずは一段階、この信義に基づいて、やらなきゃいけないとこのように考えております。
議長(五十嵐敏明君) ほかに。
 14番、富永君。
14番(富永 信君) この条例の趣旨、何人かの方が今質問しましたけど、特定のものを想定してつくったっていうことでないことは、これは確認させていただきたいと思うんですよね。それと、いわゆる同じ年度に何件か申し込みがあった場合にそれの審議と、あと財源は、これは町の一般財源でやって、この条例ができた以上は条例がある限り、毎年そういうことを行うのか、そこら辺、今でいう優先順位とかね、そこら辺のことはどのように考えているか。
議長(五十嵐敏明君) 岩渕企画課長。
企画課長(岩渕博司君) まず、1点目のこの条例を定めたのは、特定なものを指してということかどうかということですけども、先ほど総務企画部長もおっしゃったとおり、最初のこの条例のとっかかりにつきましては、学校跡地をいかにするべきかということからまず始まっております。ですから、今の状態の特定のものは全く考慮しておりません。なるべくそういう既存の廃校をいかに利用していただくか、ここを原点として条例を制定させていただきました。
 2点目の同じ年度に数件申し込みがあった場合ということでございますけども、たくさんも申し込みが入れば、町としても大変うれしいことでございます。ただ、申し込みがあって、その企業がこの条例に適応したかどうかのまずは指定させていただいて、それから約1年後、先ほど答えましたけども、雇用の関係ですとかその会社が、なんと言いますか、うまい状態でずっと継続していくかという判断を1年後先くらいで判断をすることもございますので、それぞれがの申し込みの時点も違うと思いますけども、それぞれその決算時期ですとかの判定後に、こちらの方の助成の判定をさせていただき、そこで予算を編成させていただくという形にはなろうかと思います。そして、財源は当然、単費なものですから、それは町として、来ていただいた方に対しましては、身を削る思いでおりますけれども、将来的な経済の活発化または雇用の拡大、これらが町に及ぼす影響が大と考えております。そのような関係で財源繰りを考えておりますのでよろしくお願いします。
議長(五十嵐敏明君) 14番、富永君。
14番(富永 信君) 後段に毎年やるのか、それを結局、財源がかなり大きな財源ですから、その辺のこと、私ちょっと継続性の問題をお聞かせ願いたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 岩渕企画課長。
議長(五十嵐敏明君) この条例につきましても、毎年継続というか、この条例がいきる限り、このような町の方針として進めさせていただきたいと考えております。
議長(五十嵐敏明君) ほかに。
 17番、川合君。
17番(川合 清君) 2点ほどお伺いしたいのですが、1点は、どういう建物を指定するかってのは、今後協議して決めていくということなのですが、今、町がピュアについては、借り主を探している段階ですよね。もう一つ民間ですけど、民間も含むっていうことですから、ウエリントンホテルがあると、ウエリントンホテルを買ってくれる企業が進出してくれると支援措置も4つが全部該当する。固定資産税等の免除もあるし、財産取得助成金っていうのもあるし、あと残り2つも該当すると。ピュアを借りるといった場合には、今言った2つが、該当しないと思うんです。貸すっていうことになればね。固定資産税等の免除はない。財産の取得助成っていうものにも該当しないということになって、もう一段考える必要があるのかなというふうに思ってるのが一つなんですが、どういうふうにお考えなのかと。
 もう一つは、福嶋議員が今言った問題は、非常に大事な問題だというふうに思うんです。一般質問でもずっと出されてたように、ピュアに対するトライアルカンパニーが出てくることが、町長の答弁では、相当可能性が出てきた。これにあわせて、この条例制定するのかっていうふうにとられはしないか。だから、私らも委員会で聞いたというふうに思ってるんですが、マックスバリュは、その他は、内装に多額な費用が投資しなければならない。だから、ちょっと無理だというふうに言ってた。そういう部分が全部いなくなってトライアルと協議だけ続けてって、あなたが来てくれればこれだけやりますよ。こういうふうに見える。そう思いませんか。時期的な問題だよ。そういう姑息な手段はとってませんっていうふうには答えると思うけど、周りから見たらそう見えるんじゃないですか。ずっと協議を伸ばして伸ばして伸ばしてきて、最後の決断がされると言ったときに、さあこういう条例を議会を通じて出しましたよというと、要するに雇用の問題でも、それから改修助成金でも、それらは、手にすることはできると。それはちょっと汚いんじゃないかっていうふうになると思うんです。ですから、やっぱり再度ね、こういう条例が、6月定例会で通りましたと。ピュアに出店する部分については、これを全部該当させます。改めて、プロポーザルに応じていただけませんかと。少なくても、手を上げたところには全部そういう案内をすべきだというふうに思うんですけど、町長はする気ないですけどもという答弁みたいに聞こえたんですが。もっと慎重にこれらは検討されるべき問題だというふうに思うんですよ。タイミングとしては、非常に悪いタイミングだというふうにしか思えないです。
議長(五十嵐敏明君) 本庄総務企画部長。
総務企画部長(本庄康浩君) 1点目の部分につきましても、2点目につきましてもですけど、私ども先ほどから何度もご説明しておりますとおり、この条例については、早い段階から協議をしておって、確かに今おっしゃられるような部分でいくと、この時期的なものが悪いのかなっていう邪推されるというか、そういうような思いもありますけれども、それじゃ、それがかたをつけてから、この条例をやればいいのかいうところは、私ども起案者側からいくと、担当課からいくと、その廃校跡地がもう1年半くらいたっておって、遅々として進まないというご指摘もいただいてる中で、少しでも早くに新規進出をお願いしたいという思いで、町税を使ってもそういう学校跡地を何とかしたいいう思いで、急いでつくってきたつもりでおるんです。ただ、それ指定するのかしないのかというのは、また、この条例の本体の今ご議論いただいておりますけれども、全然私どもからすると別の話だと。ですから、当然これが指定するかどうかっていう、あるいはそこに予算をつけるかどうかという部分については、また別途ご議論があると思いますのでね、指定するかどうかですよ、そこはまた別の議論があると思いますが、今は私どもが想定しておるのは、どこが、ピュアがとかウエリントンがとかという思いでつくっておりませんから、これは何度もご説明しておりますけれども、そういう裏があったんでないかと言われますと、私どもも条例のあげようがなくなってしまいますので、この条例が、新ひだか町にとって適切か、不適切かというご議論をいただきたいものだなというふうにお願いをしたいなというふうに思っております。
議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
17番(川合 清君) 部長の答えは、当然なお答えだというふうに思うんです。だけどだよ、普通の町民から見たらどうなのったら、私が言ってることになりはしないかと。明確に内装費、改装費に多額の経費を投入しなければならないような施設だから、私たちは撤退させていただきますとこういうふうに明確に言っているそのプロポーザルの最初の段階に手を挙げた方にそういう意見をきちっと言ってる人がいる段階なんですよ、今。そして、正式にプロポーザルの期限まで計画を出さないところと協議してるんです。そしてね、いよいよその協議の最終結論が出る直前か、3ヵ月前か1年前かはわかりませんけども、その段階でこういう誘致条例つくりましたよと。町内の業者だってそういう対応を改めて、だから改めてこういう条例を制定して用意していますと。で、この条例をこういうふうに整備したから、改めてを応募してくれませんかったら、トライアルカンパニーに対して不利なものは何もないはずなんですよ。私、1社だけが抜け駆けしようと思ったら不利になるかもしれんけど、正々堂々とした商行為をやりましょう、新ひだか町に進出しましょうという企業が改めてやれば、外はどうあれ、私はもっともっと努力しますよっていうふうになりませんかと。こういう条例があったら、もっともっと積極的にピュアのところに出店を考えた企業だってあるかもしれないんです。だれにも迷惑をかからない良い進出社にとっても良い条例をつくってもらったんだから、再度やるってのは、非常にいい方法だというふうに思うんですよ。それを、もともとはその学校の跡地の問題でっていうふうに、答えは出てくるんでしょうけど、さっき言ってるようにタイミングとしてはね、一定の町民からそういう批判を受けるってタイミングだってことだけは、しっかりつかまえてね、対応してもらいたいんですが。町長、その案、改めてはしないとかというふうに、けんもほろろな答弁でない答弁をちょっと期待したいんですが。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) 先ほどお答え申し上げた、答弁と変わりはありません。そもそも、学校の閉校した跡が何個か残ってる中でトップセールスを行うにしても、いろんな町内の方々はよく知ってることですし、町外に訪れたときにもこういう条件を、平たくいうとお土産を持っていかなきゃ、なかなか企業は出てくれないと。もう既に他の自治体は、こういうことやっておるということで、私どもとしてのちょっとその辺は遅れたことを反省してるわけでございますけれども、なるべく早急にということでこの時期になったということでございます。それから申し上げたように、かなりこのトライアルカンパニーとの折衝の状況が、良いところまで来てる段階で、やはりまたもとに歯車を戻してやらなきゃいけないということを今意欲的なそういった事業者の方に申し上げたときにどういうことになるか。それは、私の本意とするところではないということで、今の話をまずは進めていただかせていただいて、後の行く末というものをしっかり見きわめて判断してまいりたいとこのようなことでございます。
議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
17番(川合 清君) そういうご答弁でしたら、財産の取得を伴う企業進出と誘致条例、町有財産の貸し付けについては、この条例を該当させないというふうに修正する必要があるんじゃないかと。これはトライアルとは、そうすれば、トライアルとは何のかかわりもなくなる。そして、財産の取得というふうになれば、ウエリントンホテルは該当するし、学校も該当する。誰にも迷惑を変わらない。後で落ち着いたときに空き店舗対策事業として、改めて色んな条例改正をするというふうにすべきじゃないですか。
議長(五十嵐敏明君) 本庄総務企画部長。
総務企画部長(本庄康浩君) 川合議員の今ご意見はわかりましたけれども、基本的に後先の話で、私たち他意がないと申し上げているのは、この条例の最初の素案、条文ができてない素案をお話ししたとき、総務常任会のほうにお話したときは、プロポーザルの前でございましてね。ですから、プロポーザルでこのような形になっていくとか当初から想定をしないと私ども申し上げているのは、そういうところにもあるんです。ですから、プロポーザルが2月くらいでしたか、締め切ったのが。私ども、もうその前から、1月からもう総務常任委員会にはお話ししてるわけですから。ですから、そこが邪推されると、なんか私どものほうにも、というか私どもがそういう腹を持ってやったんでないかと言われるの非常に心外なことで、そこら辺はよくご理解をいただきたいなと。今、上程してる時点で、取得に変えれとか言われましても、対応しかねますので、ご意見として賜りたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) ほかに、質疑ありませんか。
          [「なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第14号 新ひだか町企業立地促進条例制定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「反対」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 反対者、挙手願います。二人。
 暫時休憩いたします。このままでお待ちください。
          休憩 午前10時18分
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          再開 午前10時19分
議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 原案に賛成の方の起立を求めます。
          [起立者多数]
議長(五十嵐敏明君) 賛成多数で、原案どおり決定することに決まりました。 議案第14号は、原案のとおり可決されました。
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  議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第3、議案第15号 新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 岩渕企画課長。
          [企画課長 岩渕博司君登壇]
企画課長(岩渕博司君) ただいま上程されました議案第15号についてご説明申し上げます。
 議案第15号は、新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例の制定でございまして、新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 1枚おめくりください。新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例。この条例は、過疎地域の自立促進のために町が行う固定資産税の課税の特例について定めるものであり、当町のように過疎地域に指定されている市町村において、企業立地を促進するために固定資産税の課税免除を行った場合、過疎法第31条の規定に基づき地方交付税による減収補てん措置を受けることができることから、先ほどご説明申し上げました企業立地促進条例と連動した中で当該補てん制度を効果的に活用するため課税免除の根拠となる条例を制定するものでございます。詳しい内容につきましては、参考資料によりご説明申し上げますので、恐れ入りますが3ページをごらんいただきたいと思います。
 この条例に基づく固定資産税の課税免除は、当町において企業立地を行う事業者を対象としており、対象事業は1点目に記載のとおり、製造業、情報通信技術利用事業、旅館業の3業種としてございます。この3業種につきましては、先ほど説明した企業立地促進条例の対象業種にもなっておりますので、業種としては重複することになりますが、2点目に記載しているとおり、本条例に基づく課税免除の対象は、事業に要する機械や建物等の取得価格が2,700万円以上であること。この1点のみを条件としていることから、新たな雇用等を条件とする企業立地促進条例と完全には一致しないこととなります。
 3点目は、課税免除の内容ですが、この条例に基づく課税免除は、当該事業者に対する固定資産税を課税免除した場合に過疎法第31条の規定による減収補てん措置を受けることができる場合に限った措置となってございます。
 4点目は、適用除外であり、先ほどご説明した企業立地促進条例と同じく課税免除の要件を満たす事業所であっても公害防止措置を講じていないときや市町村税の滞納があるときなどは、課税免除を行わないこととしております。
 5点目は、課税免除の期間ですが、この条例に基づく課税免除の期間を3年としており、これは減収補てん措置の期間と同様となってございます。
 6点目は、課税免除の取り消しですが、課税免除を受けたものが記載のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除を取り消すことができることとしてございます。
 以上が、課税特例条例の概要でございますが、要するに当町で企業立地を行う事業者に対しましては、先ほどご説明した企業立地促進条例を基本に、その支援措置を検討することとなりますが、当該事業所に対する固定資産税の課税免除に対し、過疎法第31条に基づく減収補てん措置を受けることができるのであれば、当該対象税額については、企業立地促進条例による課税免除の対象税額から切り離し、本条例に基づく課税免除として処理しようとするものでございます。
 2ページにお戻りいただき、条例附則をごらんください。第1項は、施行期日ですが、条例の施行日は、公布の日からとしてございます。
 第2項は、失効規定ですが、課税免除に対する減収補てんの根拠となっている過疎法が、平成33年3月31日で失効することとなっておりますので、この条例についても同時に失効させることとしております。
 第3項は、新ひだか町工鉱業開発促進条例の廃止でございます。工鉱業開発促進条例につきましては、低開発地域において工鉱業の開発を促進するために製造加工業などに対する課税免除を行う制度であり、これには低開発地域工業開発促進法第5条の規定に基づき、国から地方交付税による減収補てん措置を受けられるというものでございました。今回の過疎法に基づく課税特例条例の検討に当たり、改めて確認したところ、国は低開発地域に指定されてから、40年を経過した地域に対しましては、減収補てん措置を行わない方針を決定しており、既に地域指定から40年が経過している新ひだか町では、町が課税免除を行ったとしても低開発地域工業開発促進法に基づく減収補てん措置は、受けられないことが判明したものでございます。つまり現状では、町単独の課税免除制度になってるということになりますが、今回制定しようとしている過疎法に基づく課税特例条例の中では、工鉱業開発促進条例で対象にしている製造業も課税免除の対象となることから、今後につきましては、過疎法に基づく減収補てん措置のある本条のほうで対応することとし、既存の工鉱業開発促進条例については、廃止するものでございます。
 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
 3番、志田君。
3番(志田 力君) まず、対象条件のところで、2,700万円となってあるんですが、これの根拠とのなるものがなんなのか。14号では2,000万です、こちらでは2,700万っていうのは、町内業者を考えた場合に2,700万円っていう数字はものすごい大きな額です。2,000万以内、2,000万でも相当の、よほどの資金力がない限り、新たに設備投資するなり、建物を改築増設するなりしてもかなりの負担になる。それを考えると、この2,700万円っていうのがよくわからないんですが。それをお聞きしたいのと、もう一点わからないのは、課税免除の内容っていうところで、減収補てん措置を受けるっていう部分がちょっとあまりよく理解できないので、ここのところをもう少し詳しく説明いただきたいんですが。
議長(五十嵐敏明君) 岩渕企画課長。
企画課長(岩渕博司君) まず、1点目の2,700万円という金額でございますけども、そもそもこの条例につきましては、壇上でもご説明申し上げましたが、過疎法という言葉を使わさせていただきましたが、過疎地域自立促進特別措置法のこの中で2,700万円という金額が出てございます。この法律に基づいて、北海道で申し上げますと事業税ですとか不動産取得税、これが減税措置の対象の2,700万円の限度額となっております。合わせて地方税につきましても、固定資産税につきまして、減収補てん措置ができるということになっておりますので、この法律に合わせて2,700万円という設定をさせていただいた条例とさせていただきました。合わせて減収補てんというものにつきましては、課税の免除とさせていただいた額につきましては、後ほど交付税で補てんされるというものでございます。以上でございます。
議長(五十嵐敏明君) ほかに。
          [「なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第15号 新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。10分間休憩します。
          休憩 午前10時31分
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
          再開 午前10時43分
議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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   議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第4、議案第16号 新ひだか町暴力団の排除の推進に関する条例制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 川上生活環境課長。
          [生活環境課長 川上康徳君登壇]
生活環境課長(川上康徳君) ただいま上程されました議案第16号 新ひだか町暴力団の排除の推進に関する条例制定についてをご説明いたします。
 議案第16号は、新ひだか町暴力団の排除の推進に関する条例制定について別紙のとおり制定しようとするものでございます。この条例の制定に向け、本年5月10日から23日までの間、新ひだか町のホームページにおいて、パブリックコメントを実施し、意見を募集いたしましたが、意見や要望はございませんでした。
 制定の要旨につきましては、議案第16号参考資料にてご説明させていただきますので、6ページの新ひだか町暴力団の排除の推進に関する条例制定説明要旨をお開き願います。議案第16号参考資料の条例制定説明要旨でございます。
 初めに、提案の要旨・目的にでございますが、社会的機運が高まってございまして、反社会的勢力であります暴力団員の一定の不当な要求行為規制した「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」が、平成4年から試行されたものの、暴力団は依然として全国で国民生活や社会経済活動に介入し、国民や事業者に脅威を与えている状況となってございます。
 このような状況を受けまして、平成23年4月1日には、北海道暴力団の排除の推進に関する条例が施行されました。また、同年10月1日に東京都及び沖縄県で暴力団排除に関する条例が施行されたことにより、全国すべての都道府県において暴力団排除に関する条例が施行されておりまして、社会全体で暴力団を排除する機運が高まってまいりました。
 新ひだか町においても、町からの暴力団の排除について、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除のための町の基本的な施策を規定することにより、町民、事業者、行政が一体となって暴力追放の強い意志を表明し、暴力団の排除に取り組むことを目的として制定するものでございます。
 続いて、提案の概要でございます。町民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与するため、次の五つの内容を重点として条例を制定しようとするものでございます。
 一つ目は、公共事業からの暴力団排除でございまして、暴力団員及び暴力団関係事業者を入札に参加させないなど、必要な措置を行うとともに、下請契約等においても、暴力団関係事業者がかかわりを持たないよう努めるものとするものでございます。
 二つ目は、公共施設の暴力団使用不許可でございます。町が管理する公共施設について、暴力団の活動に使用させないなどの措置を講ずる。また、既に使用許可しているものについては、使用を取り消すこと、または停止することができるものとしてございます。
 三つ目は、青少年に対する教育のための措置でございます。中学校において、暴力団排除の重要性の認識、犯罪被害を受けないための教育を必要に応じて行うものとしてございます。
 続いて、1枚おめくりください。四つ目としてでございますが、暴力団の威力を利用することの禁止でございます。債権の回収、紛争の解決等に暴力団員等を利用することなど暴力団の威力を利用をしてはならないとしてございます。
 五つ目は、祭礼等における主催者等の措置でございます。祭礼、花火大会、興業等の行事を主催する者又はその運営に携わる者は、暴力団を利用し、関与させ、参加させ又は露店を出させてはならないと規定してございます。
 大きく分けまして、これら五つを重点として条例を制定しようとするものでございます。
 5ページにお戻りください。附則でございまして、この条例は、平成25年9月1日から施行とするとしてございます。9月1日とした理由につきましては、当該条例の制定について、町民などへの周知、警察との合意書の締結などのため、準備期間を設けるものでございます。
 以上、議案第16号についてご説明いたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
          [「なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第16号 新ひだか町暴力団の排除の推進に関する条例制定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
   議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第5、議案第17号 新ひだか町下水道設置条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 酒井上下水道課長。
          [上下水道課長 酒井 隆君登壇]
上下水道課長(酒井 隆君) ただいま上程されました議案第17号について説明させていただきます。
 議案第17号は、新ひだか町下水道設置条例の一部を改正する条例制定についてでございます。新ひだか町下水道設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものであります。今回の条例改正については、町の下水道事業について、北海道との協議が必要な下水道事業計画及び都市計画区域内において、北海道の認可が必要な都市計画下水道事業の事業計画により整備を進めておりますことより、これらの計画について昨年度末に事業計画の期間の末期を平成24年度から平成29年度に変更した際に、社会情勢の返還を踏まえ、事業計画の人口及び水量等の見直しをあわせて行いました。今回の条例改正は、新ひだか町の公共下水道事業計画の変更を受け、本条例の関係条文の改正を行うものでございます。
 1枚おめくりいただき、1ページをお開きください。新ひだか町下水道設置条例の一部を改正する条例。新ひだか町下水道設置条例の一部を次のとおり改正するものです。
 今回の改正内容につきまして、ご説明させていただきますので、議案第17号参考資料であります2ページ目をごらんください。新ひだか町下水道設置条例の新旧対照表でございます。対照表の条例第3条処理面積等について、第1号静内処理区、イの計画人口を1万6,630人から1万5,600人に改め、第2号三石処理区、イの計画人口を3,700人から2,400人に改めるものであります。お目通し願います。
 1枚お戻りいただき、1ページ目中段になりますが、附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。
 以上で、議案第17号 新ひだか町の下水道設置条例の一部を改正する条例制定についての説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
 19番、増本君。
19番(増本裕治君) 二つ質問いたします。一つは、この人口の計画人口が減ることによっての補助だとか、いろんな形の中での障害のあるのか、関係がないのかということが一点。もう一点は、これだけの人数が減ることによっての今後のこの事業に関して、根本的見直し等も、これは我が町の単独かもしれませんが、ということはありますか。その2点です。
議長(五十嵐敏明君) 酒井上下水道課長。
上下水道課長(酒井 隆君) 質問にお答えさせていただきます。まず、下水道の計画人口の変更によりまして、今後の整備において補助事業の執行について何か障害があるかというご質問でございますが、例えば管渠整備及び処理場整備におきまして、受け持ち区域の面積等により、補助対象になるならない。そういう形の補助の規定になっております。その中で、面積等については、今回29年度までの部分については、変更ございませんので特に支障はないということで考えさせていただいてます。合わせて質問の2点目で、人口の見直しによって、今後の下水道計画の見直しは、生じるのかいうことでございますけれども、先ほど言うように、平成29年度までの計画の人口及び水量の見直しをやっておりますけれども、現場認可区域内については、今申しますように29年度まで5年間の整備計画でございますので、その中について、委託等も発注している部分もございますので、29年度までの区域の変更は、検討しておりません。なお、先ほど言うように、人口の変更により、29年度以降の部分については認可拡大、29年度前後に認可を拡大することになると思いますが、それについては今の人口見直しを考えながら、どういう形で拡大するかも含めて検討していきたいということで考えております。以上です。
議長(五十嵐敏明君) ほかにありませんか。
          [「なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第17号 新ひだか町下水道設置条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
   議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第6、議案第18号 新ひだか町下水道受益者負担金条例及び新ひだか町下水道排水区域外受益者負担金条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 酒井上下水道課長。
          [上下水道課長 酒井 隆君登壇]
上下水道課長(酒井 隆君) ただいま上程されました議案第18号についてご説明させていただきます。
 議案第18号は、新ひだか町下水道受益者負担金条例及び新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例の一部を改正する条例制定についてでございます。新ひだか町下水道受益者負担金条例及び新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例の一部を改正する条例を次のとおり制定しようとするものであります。今回の条例改正につきましては、下水道受益者負担金及び下水道排水区域外受益者分担金の減免対象でありました国営企業のすべてが廃止されたことに伴い、関係条文の改正を行うものであります。また、条例の中に一部訂正すべき箇所がありましたので、併せて文言の訂正を行うものでございます。
 1枚おめくりいただき、1ページ目をお開きください。新ひだか町下水道受益者負担金条例及び新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例の一部を改正する条例。
 第1条は、新ひだか町下水道受益者負担金条例の一部改正でありまして、新ひだか町下水道受益者負担金条例の一部を次のように改正する。
 第2条は、新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例の一部改正でありまして、新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例の一部を次のとおり改正するものでございます。
 今回の改正内容につきまして、ご説明させていただきますので、議案第18号参考資料であります。2ページ目、条例新旧対照表により説明させていただきます。1点目は、下水道受益者負担金及び下水道排水区域外受益者分担金の減免についてでありまして、改正条例第1条及び第2条関係でございます。平成24年6月27日に、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律が公布され、唯一の国営企業でありました国有林野事業が、平成25年4月1日から廃止されたことに伴い、下水道受益者負担金及び下水道排水区域外受益者分担金の減免対象から、国営企業を削るための関係条文の改正を行うものであり、表中の上段、受益者負担金条例第8条第2号中、「国又は」を削り、また、表中の下段の排水区域外受益者分担金条例第6条第2号中の「国又は」を削るものでございます。2点目は、排水区域外受益者分担金条例の文言の訂正でございます。改正条例第2条関係でございますが、中段になります。現条例第2条第1項中の「新ひだか町下水道管理条例」を「新ひだか町下水道条例」に改め、1枚おめくりいただき、3ページ目になりますが、第3条関係の別表中、建築物等に排水設備を新設する場合の部の25単位以上の項の中の「排水賦課単位合計数値が」を「排水賦課単位合計数値を」に改めるものであります。お目通し願います。
 1ページにお戻り願います。下段になりますが、附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。
 以上で、議案第18号 新ひだか町下水道受益者負担金条例及び新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例の一部を改正する条例制定についての説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
          [「なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第18号 新ひだか町下水道受益者負担金条例及び新ひだか町水道排水区域外受益者負担金条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
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   議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第7、議案第19号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約についてを議題といたします。
 坂総務課長。
          [総務課長 坂 将樹君登壇]
総務課長(坂 将樹君) ただいま上程されました議案第19号について説明をいたします。
 議案第19号は、北海道市町村総合事務組合の一部を変更する規約についてでございまして、地方自治法第290条の規定に基づき、北海道市町村総合事務組合規約を別紙のとおり変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。
 1枚おめくり願います。北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。内容につきましては、もう1枚おめくりいただき、参考資料のほうで説明をしたいと思います。規約の新旧対照表でございます。北海道市町村総合事務組合につきましては、各種委員会委員などの非常勤特別職あるいは臨時的職員などの公務災害補償事務について、事務を行う組合でございまして、今回、空知総合振興局管内の「北空知圏学校給食組合」が新たにこの組合に加入することになりました。このことから、規約のうち、別表第1号及び別表第2において、この組合を加える変更が必要となるもので、規約の変更する場合には、構成団体の議会において、規約の変更の議決が必要となるものでございます。
 1枚お戻り願います。中段、附則でございますが、この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行するものでございます。以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
          [「なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第19号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。
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   議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第8、議案第20号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約についてを議題といたします。
 坂総務課長。
          [総務課長 坂 将樹君登壇]
総務課長(坂 将樹君) ただいま上程されました議案第20号について説明をいたします。
 議案第20号は、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約についてでございまして、地方自治法第290条の規定に基づき、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を別紙のとおり変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。
 1枚おめくり願います。北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。内容につきましては、もう1枚おめくりいただき、参考資料で説明をいたします。規約の新旧対照表でございます。北海道町村議会公務災害補償等組合につきましては、町村議会議員の公務災害補償事務を行う組合でございまして、今回の規約変更の趣旨につきましては、先ほどの議案第19号と同様に、当該組合に新たに「北空知圏学校給食組合」が加入することから、規約の変更が必要となるものでございます。
 1枚お戻り願います。附則でございますが、この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行するものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
          [「なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第20号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。
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   議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第9、議案第21号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 坂総務課長。
          [総務課長 坂 将樹君登壇]
総務課長(坂 将樹君) ただいま上程されました議案第21号について説明ををいたします。
 議案第21号は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更についてでございまして、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第4項及び第9項の規定に基づく、公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり策定及び変更するものでございます。今回の策定及び変更につきましては、川合辺地、本桐辺地、歌笛辺地分でございまして、川合辺地につきましては、これまでの計画が平成24年度までの計画のため、平成25年度から平成29年度までの計画を策定するものでございますし、本桐及び歌笛辺地分は、現計画の一部を変更するものでございます。
 それでは内容について説明をいたしますので、1枚おめくり願います。総合整備計画書で、川合辺地分でございます。1の辺地の概況は、(1)辺地を構成する町又は字の名称、日高郡新ひだか町静内川合、静内西川、静内東別。(2)地域の中心の位置、日高郡新ひだか町静内川合123番地の1、(3)辺地度点数、143点。2の公共的施設の整備を必要とする事情につきましては、記載のとおりでございますので、お目通しを願います。3の公共的施設の整備計画でございますが、平成25年度から平成29年度までの5年間となってございまして、まず、施設名 通学施設(スクールバス購入事業)、事業主体は新ひだか町、事業費3,800万円、財源内訳は特定財源で500万円、一般財源3,300万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額3,300万円でございます。二つ目は、電気通信施設(テレビ共聴施設整備事業)で、事業主体名 川合・東別テレビ共同受信施設共聴組合、事業費2,880万円、財源内訳の特定財源2,550万円、一般財源330万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額330万円。三つ目は、道路で(川合6号線 他1事業)ということで、川合6号線の他東別8号線の改良舗装事業を予定するものでございます。事業主体名は新ひだか町、事業費は3,160万円、財源内訳は一般財源で3,160万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額3,160万円。合計では、事業費で9,840万円、財源内訳 特定財源で3,050万円、一般財源で6,790万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額6,790万円でございます。
 もう1枚おめくり願います。総合整備計画書で本桐辺地分でございまして、これは変更分となります。1の辺地の概況並びに、2の公共的施設の整備を必要とする事業につきましては、内容の変更はございません。3の公共的施設の整備計画の2つ目の項目が、変更となる項目でございまして、施設名は消防施設(消防ポンプ自動車整備)でございまして、事業主体名は新ひだか町、事業費は2,100万円を2,220万円に、財源内訳 特定財源につきましては1,155万円を600万円に、一般財源では945万円を1,620万円に、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額940万円を1,620万円にそれぞれ変更するものでございます。
 もう1枚おめくり願います。総合整備計画書で、歌笛辺地分でございまして、これは項目の追加による変更分でございます。(1)の辺地の概況並びに2の公共的施設の整備を必要とする内容につきましては、この部分の一番下、4項目ございますが、一番下の飲用水供給施設の部分が、追加となる部分でございますが、内容については説明を省略させていただいて、3の公共的施設の整備計画の4つ目の項目が追加による変更となるものでございます。施設名は飲用水供給施設(三石第二簡易水道施設整備)で、事業主体は新ひだか町でございます。事業費は5,200万円、財源内訳は特定財源で2,600万円、一般財源で2,600万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額で2,600万円となってございます。
 以上で、議案第21号の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
          [「なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第21号 辺地に係る公共的施設総合整備計画の策定及び変更についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。
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   議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第10、議案第22号 新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてを議題といたします。
 岩渕企画課長。
          [企画課長 岩渕博司君登壇]
企画課長(岩渕博司君) ただいま上程されました議案第22号についてご説明申し上げます。
 議案第22号は、新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてでございまして、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項の規定に基づき、新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画を変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。
 今回、計画を変更しようとする理由でございますが、過疎地域自立促進特別措置法第12条の規定により、事業の財源として過疎債を活用するためには、過疎計画に対象事業が搭載されていることが条件となっておりまして、今年度、過疎債を活用して実施しようと考えている事業のうち、現計画に登載されていない事業があることから、これを追加するものでございます。
 具体的には、新旧対照表でご説明申し上げますので、4ページをお開き願います。計画の第3項第3号の変更でございまして、変更箇所は三つございますが、一つ目は、(1)市町村道事業の次に、新たに(2)農道事業として、日高中部地区広域営農団地農道整備事業を加えるものでございます。日高中部地区広域営農団地農道整備事業につきましては、事業主体が北海道でありますが、地域の農業振興に資することはもとより、災害等緊急時における安全輸送ルートの確保の面からも大変重要な路線であることから、新たに追加することになったものでございます。二つ目は、地上デジタル放送設備事業の次に、デジタルテレビ中継局等整備事業を追加するものでございます。デジタルテレビ中継局等整備事業につきましては、現在、テレビのデジタル化に伴い、難視聴の世帯が数多く存在しておりますが、三石本町の対策として中継局等を整備し、難視聴を解消するものでございます。三つ目は、(5)電気通信施設等情報化のための施設の事業の次に、5ページになりますが、新たに(6)自動車等事業として、除雪機械整備事業を加えるものでございます。除雪機械整備事業につきましては三石地区において、プラグ付きトラックがないことから、除雪状況が悪いため、これを整備することによって、通行車両の安全性を確保するものでございます。次に6ページをごらんください。計画の第6項第3号の変更でございますが、こちらの変更箇所は4カ所ございます。一つ目は、三石国保病院医療機器整備事業の次に、三石国保病院手術室改修事業を追加するものでございます。三石国保病院手術室改修事業につきましては、手術室を改修することにより、他地区への転院させている手術も当病院で行えることから、患者への負担軽減を図るものでございます。二つ目は、その他の事業として、静内病院保育所増築事業を追加するものでございます。静内病院保育所につきましては、現在既存の定員を超える利用がありますが、看護師等の専門職員を安定的に確保するため、増築による保育環境の充実を図るものでございます。三つ目も、その他事業として、電子カルテシステム外ネットワーク構築事業を追加するものでございます。電子カルテシステム外ネットワーク構築事業につきましては、地域の医療資源を有効活用するため、地域の医療機関が情報を共有化し、地域住民の負担を軽減し、安心して暮らせる地域づくりを目指すものです。四つ目は、子宮頸がん予防ワクチン接種助成事業の次に、次のページになりますが、妊婦支援事業を追加するものでございます。妊婦支援事業につきましては、町外の産婦人科、産科医療機関への定期健診に係る交通費の助成や子どもに恵まれない夫婦の特定不妊治療に対しまして、その費用の一部を助成し、出生率の増加につなげ、人口の増加を図るものでございます。恐れ入りますが、3ページにお戻り願います。計画の変更年月日は、下段になりますが、平成25年7月1日とするものでございます。
 以上、ご審議のほどよろしくお願いします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) はい。ちょっと確認だけさせていただきたいんですけど、3ページの子宮頸がん予防ワクチン助成に関する妊婦支援事業ということになってるんですけれども、これ以前、私、最近のテレビやなんかで、子宮頸がんに関して、副作用とか安全性問題で国でも一応考え方が変わってきた気がしたんですけども、これについては、新ひだか町はこのままやってくということでよろしいんですか。確か、子宮頸がんじゃなかったですかね、問題なってきたのは。
議長(五十嵐敏明君) 渡辺健康推進課長。
健康推進課長(渡辺洋一君) 議員ご指摘のとおり、新聞報道等でも子宮頸がんの副作用について、厚生労働省のほうでいろいろ審議がされました。その結果、継続ただし積極的な勧奨は行わないと。あくまでも接種をする希望者に、その方々の判断にゆだねる、そういった状況になってございます。
議長(五十嵐敏明君) ほかにありませんか。
          [「なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第22号 新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。
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   議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第11、議案第23号 指定管理者の指定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 阿部福祉課長。
          [福祉課長 阿部尚弘君登壇]
福祉課長(阿部尚弘君) 議案の説明に行く前に、まことに恐れ入りますが、誤字の訂正がございます。ページを2枚おめくりいただきまして、2ページの中ほどの(2)のAでございまして、地方自治法第244条の3項とありますが、この中の平仮名の「の」の部分が、漢字の「第」の誤りでございます。修正をお願いしますとともに、ご迷惑をおかけしますことをおわび申し上げます。「第何条」の「第」ということで変更願いたいと思います。よろしくお願いします。
 それでは、2ページ前へお戻りください。ただいま上程されました議案第23号についてご説明をさせていただきます。議案第23号は、指定管理者の指定についてでございまして、公の施設に係る指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものでございます。
 1の施設名及び指定管理者でございますが、施設名は町民保養施設静内温泉、指定管理者は新ひだか町静内末広町2丁目6番4号、株式会社 環境整備公社でございます。2の指定期間でございますが、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの3年6カ月でございます。ここで指定管理者を指定するまでの経緯につきまして、ご説明申し上げます。現在建設中であります町民保養施設静内温泉の管理運営につきましては、昨年12月の第8回定例会で議決されました町民保養施設条例第12条の規定に、町長が必要であると認めるときは、指定管理者に管理を行わせることができるとあることから、今回指定するに至ったものでございます。今年1月25日から2月28日の間で、指定管理者の公募を行ったところ、応募者は、さきに説明申し上げました株式会社 環境整備公社、1社のみが申し込みされました。この申し込みを受けまして、福祉課の方で税の滞納や破産者でないこと等の資格要件を審査した結果、適正な候補者であると認められましたので、4月30日及び5月13日に公の施設に係る指定管理者選定委員会で審議され、指定管理者の候補者として適正であるとの結果を踏まえ、当該事業者を指定管理者として指定したくお諮りするものでございます。
 事業内容等につきましては、参考資料を添付してございますので、次のページの参考資料1の町民保養施設指定管理者運営業務仕様書の次の2ページのほうをごらん願います。上の第5では、施設の休館日について記載しておりますが、年末年始の期間については、施行規則で定めたものを記載しておりますが、実際の運営は指定管理者と協議して、臨機応変に対応することで考えております。続きまして、ページを1枚おめくりいただきまして、5ページのほうをお開きください。中ほどにあります第14では、管理運営に係る経費及び経理について記載しております指定管理者が管理運営に係る経費を負担すること。利用者から収受する利用料金等を収入とすることが定められております。なお、指定管理料につきましては、この後に改めてご説明をいたします。次の6ページの上にあります第16で指定管理者が行う主な業務を記載しております。(1)では、施設・設備の維持管理・運営業務として、@から、右のページのLまでの通常業務を提示し、(2)の事業展開では、指定管理者が行う施設の宣伝や広報について記載しております。さらに、第17では、事業報告に関する提出義務を提示し、次の8ページでは、必要に応じて、管理運営業務に関するモニタリングや評価などもできることを記載しているところです。
 次にページを1枚おめくりいただきまして、10ページでは、管理運営に伴うの責任とリスクについて、町と管理者の分担について定めております。この仕様書に基づきまして、事業計画書及び収支計算書が提案されたものでございます。また、この事業者については、昭和61年から旧静内温泉のボイラー運転管理業務、さらに平成10年からは、レストランと売店を除く温泉と宿泊施設の委託業務を請け負った実績があり、管理運営に非常に精通していることから、新しい施設も今まで培った知識や経験を十分発揮してくれるものと思っております。
 続きまして、11ページの参考資料2の収支計算書でございますが、これにつきましては、事業者からの提案を受け選定委員会で承認されたものを抜粋したものでございまして、収入支出とも平成25年度10月分から28年度までの指定期間の各年度を記載しております。収入の欄の無料券の利用者収入につきましては、70歳以上の方や障がい者の方に交付している入館料無料券の見込額でございまして、これについては実績額に基づき精算して支払うことになりますが、25年度分につきましては、さきの議案第6号 新ひだか町一般会計補正予算で議決をいただいたところでございます。収入から支出を差し引いた額は、一番下にあります指定管理料として、さきの議案第8号 新ひだか町休養施設等特別会計補正予算及び債務負担行為の議決をいただきました町が負担すべき金額となります。また、ここに記載しております各年度の収支計が、例えば、利用客の減少、経常経費の増加等で大きく差異があった場合については、事業運営に支障を来すことも予想され、各年度で補てんすることも考えなければなりませんし、逆に黒字となる場合については、一部を還元してもらえることを検討していきたいというふうに考えております。この場合につきましては、各年度の指定管理料はそれぞれ当初予算で計上いたしますが、補正予算を提出して、議会のご理解をいただきながら、管理料の追加あるいは減額することになります。この指定管理料につきましては、さきに説明しました選定委員会や文教厚生常任委員会においても、それぞれ慎重にご審議いただいたところでございますが、新しい施設であること、利用客の見込みが立てにくいこと、食べ物の持ち込みを可能にしたことなどにより、事業者の収支計画も慎重になった部分もございますが、この新しい施設等での実績もないことから、あらゆる事態を想定して対処したいというふうに考えております。また、収支の赤字分でございますが、旧静内温泉と事業者からの提案の維持管理経費を比較した場合、旧温泉では、平成20年から22年分と22年の2分の1を加えた3年6カ月として試算しますと1億4,739万円となり、事業者の提案では、1番下に記載の1億1,884万2,000円と無料券収入の4,126万2,000円を合わせた1億6,010万4,000円が町の負担となりますので、差し引きしますと1,271万4,000円負担がふえることになりますが、新たに発生する費用などもあり、妥当なものと判断をしております。
 以上、議案第23号の説明といたします。審議のほどよろしくお願いします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
 19番、増本君。
19番(増本裕治君) 待ちに待った温泉ということで、町民も待ってるものと思います。喜ばしいことだというふうに思ってますが、財政的なというか、金の出し入れの問題でちょっと確認だけさせてください。この申請団体の収支計算の抜粋の数字を見てるんですが、この指定管理料は支出の部には、入ってない、入っているっていうのが一つ。というのがわかれば、大体おおむねわかるんですが、それを聞こうかな。
議長(五十嵐敏明君) 阿部福祉課長。
福祉課長(阿部尚弘君) 支出の部のほうに、1番下の指定管理料が入っているかということだと思いますけれども、こちらのほうは含んではおりません。
議長(五十嵐敏明君) 19番、増本君。
19番(増本裕治君) 含んでないとなると単純に、単年度単年度で見てもいいし、合計でもいいんですが、収入合計と支出合計との差引が一般会計の持ち出し、プラスこの指定管理料がプラスされるという計算でよろしいですか。私の計算では、そうすると6,000万できかないか、6,800万ぐらいになるんだけど、毎年そのぐらい、桁違うかな、毎年のなんぼぐらい入れる計画になってるのか。それだけちょっと教えていただければ。
議長(五十嵐敏明君) 阿部福祉課長。
福祉課長(阿部尚弘君) お答えします。先ほども壇上でも説明のとおり、今年度、25年度につきましては、1番下の25年度の欄の1,793万9,000円と先ほどもご説明しました上のほうの収入の欄の真ん中にございます。無料券の利用者の部分が、これは委託として支払われることになります。で、以降平成26年度については3,649万7,000円というふうに、起債のとおり27、28についてもそれぞれということの計画でございまして、3年6カ月の合計で1億1,884万2,000円となるものでございます。
議長(五十嵐敏明君) 19番、増本君。
19番(増本裕治君) ごめんなさい。支出合計っていうか単年度単年度の支出経費については、指定管理料は入ってませんっていいましたよね。そして、もちろん無料券利用者収入っていうのは、黙ってても払わなきゃならないうちの負担分なんで、利用者によって、いろんなの障害とか年齢とかあって、それはも十分わかります。で、とはいえ、支出いろんな諸経費、いろんなボイラーからなにからいろんなの運営経費っていうのかな、いろんな諸経費の中の部分は、入ってませんっていうことは、かかってるからなんだけど、それと指定管理料は入ってませんってなったら、単年度で、相当な金額の我が町が負担しなきゃならなくなるんじゃないかって、単純に思ったもんだから、その額を知っていればいい。我々は知りたいっていうだけの話なんですけど、もう一回。
議長(五十嵐敏明君) 名須川住民福祉部長。
住民福祉部長(名須川 一君) ちょっと説明の仕方も悪かったのかわかりませんけど、この収支計算書は事業者側の収支計算書になりますから、指定管理者が、実際に収入として見込める額が入館者含めてあるいは町の補てん、これが上の分です。それで、実際に運営する経費が、支出の分になりますから、これを差っ引いた赤字額を事業者側として、不足額を町に指定管理料として補てんをしてほしいと、こういう趣旨になってございますから、町が持ち出す部分というのが、先ほど課長が説明したとおり、一番下段の指定管理料の額が毎年この記載額として計上しているものでございます。町の方の会計上申し上げますと、この指定管理料の額が特別会計から委託料で支払われる額になります。プラス上段の無料収入、これは政策的なの補てん分になりますので、一般会計から委託料として、この業者のほうにこの分については支払われると、ですから町の持ち出しは、何度も申し上げますけども、この無料利用券の例えば25年度でいきますと、541万5,000円と、指定管理料として計上いたします1,793万9,000円の足したものと、これが最終的な町の負担額となります。
議長(五十嵐敏明君) 15番、進藤君。
15番(進藤 猛君) 今の説明で大体わかりますけど、一つ確認したいんですが、11ページの収支決算書、これは業者が出てきたもんだという話聞いてますけども、単純に今の説明聞きながら考えると収入と支出の部、これを差し引きした部分がっていうふうに、計算にはなってるんですよね。それで一つ聞きたいんですけども、この支出の部の25年度はわかりますけれども、26年、27年、28年までの部分の中で、この支出が増えているというこの根拠をちょっと教えていただきたいというふうに思うんですが。
議長(五十嵐敏明君) 阿部福祉課長。
福祉課長(阿部尚弘君) 支出の分の例えば25年ですと、4,890万いくらのものが、26年度は9,800万ぐらいってことですね。このことにつきましては、平成25年度は、半年間の営業になっておりますので・・申し訳ございません。それぞれ入館者数とかを、利用者の方が増える見込みを立てているということもございまして、その分支出のほうも増えてくるということで業者のほうから提案されているものです。
議長(五十嵐敏明君) 15番、進藤君。
15番(進藤 猛君) 今の説明で利用者がふえると、当然この支出の分がふえていくというような答えだったと思うんですけども、この支出の分の経費っていうんですか、これは言ってみれば、管理経費っていうふうに私は思ってたんですけども、この辺はいわゆる利用者が増えても管理経費そのものはね、私は、変わらないんでないかと私は思ったんですけども、その辺の説明もう少しいただきたいと思うんですが。
議長(五十嵐敏明君) 名須川住民福祉部長。
住民福祉部長(名須川 一君) 当然、管理経費といいますか、維持管理経費なりますけども、これは事業者が運営していく中では、当然人件費から消耗品とかいろいろな経費が含まれてございます。ですから、そういうもの運営していく上では、当然利用者が増えてきますとこの中には実は入湯税も入ってますのでね、入湯税も最終的には指定管理者が収入、特定な事業者になりますから、その部分も当然あのカウントされてきますし、人件費についても、幾らかの昇給といいましょうか、そういうものも見込んでございます。そういう部分ではやはりこの事業者が運営していく中で、年々若干でございますけども、経費はあがってきているという状況でご理解いただきたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) ほかに質疑ありませんか。
 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) 2点ほど伺いたいと思います。まず5ページの(2)の入館料無料券の取り扱い、これを私、3月の議会でも質問したんですけども、確認ですけども、今年10月1日にオープンしても、入館無料券を静内の民間の浴場には使えるっていうふうに、たしかご答弁いただいたと思うんですけども、その確認と、あと来年度以降は、利用者のほとんどの方は、入館無料券を使って、静内温泉行くと思うんですけれども、中には凄く便利で静内の浴場に行きたいという方も何人かから、極少数かもしれませんけども、そういうことを希望してる方もおられるので、ほとんどの方は静内温泉いくと思いますけども、中には民間の浴場にいかれる方おるんですけど、これについて来年度以降も検討されるかどうか引き続き検討、使えるかどうかを検討されているかどうかをお伺いしたい。あと10ページの周辺地域住民及び施設利用者の苦情対応ですけども、苦情要望訴訟への対応、指定管理者にするとちょっと無理があるような気がするんですよね。これは基本的には、町が、苦情受付くらいは指定管理者がされるのは、できるかもしれませんけども、要望訴訟への対応っていうのは、私は指定管理者にとっては、個々の問題じゃないかと、これは新ひだか町がされるべきことだと思うんですけども、いかがでしょうか。
議長(五十嵐敏明君) 名須川住民福祉部長。
住民福祉部長(名須川 一君) 福嶋議員から2点ほどご質問ございましたけれど、まず1点目の入館料無料券のいわゆる公衆浴場等で利用されている方のことを言われてると思います。それでは10月から静内温泉がオープンいたしますけども、基本的に本年度については、このまま継続をして3月までそういう状況を見たいと思ってございます。その利用者の推移も十分見させていただきまして、来年の4月以降、それも継続してくのかどうか、この辺についてはまた内部で十分の検討をさせていただきたいと思います。それからの今のリスク分担表の動向でございますけども、ちょっとこの区分がこういうふうにきちんと書かれてるんですけども、基本的に一義的には、そういう苦情処理っていうのが指定管理者のほうでは、やっていただきたいというところがひとつありますけれども、最終的にそれが訴訟等に発展したときに、その施設の瑕疵が、施設上に瑕疵があるのか、その辺の瑕疵の内容にもよると思いますけども、当然その部分は町のほうも担わなきゃならない部分も出てくると思います。ですから、この辺は、ちょっとこういう分担表で示してございますけども、その内容によっては、協議をさせていただきたいと思ってますので、ご理解いただきたい。
議長(五十嵐敏明君) 福嶋君、いいですか。
20番(福嶋尚人君) はい。
議長(五十嵐敏明君) ほかに。
 22番、中島君。
22番(中島 滋君) ちょっと、この業者は非常に優秀な業者で心配はしてないんですけれども、3月の議会で私、一般質問をしたように町が丸投げする事業なんですね、それで3ページの職員の配置サービス向上というとこが出てるんですけれども、ここで一番重要なのが、総括責任者とか主任責任者がね、どういう人がなるかということが、温泉を運営する場合に非常に重要だと思うんですよね。そのことのチェックをされるのかどうかわかりませんけれども、業者は優秀な人いれてるっていえばそれまでなんですけれども、一般的にこういうのを見てますと、新冠でも浦河でもやはり優秀な人が支配人なり責任者になってると、運営はうまく言ってるんですよね。その辺のチェックができるのかできないかと。それから運営がうまくいっていないときに、指定管理者のようにいろいろな問題あっても、町が言えないというようなことになってるのか、そのチェック機能と人事の配置のことについてお聞きしたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 名須川住民福祉部長。
住民福祉部長(名須川 一君) 当然この部分は、町が関与していなきゃならない部分だと思いますし、それで今、提案の部分では、総括責任者あるいは主任責任者については、ここの正職員が対応するような方向になってるようです。これは、たまたま事業提案の中での配置の部分でのお話でございますから、実際に運営する段階では、その辺の確認はもちろんさせていただきたいと思いますし、それからの運営上の、管理運営上のチェックのことでございますけども、毎月利用状況の報告あるいは苦情処理等との報告もあると思います。ですからその辺は当面そういうものの報告を受けながら、内容のチェックは十分させていただきたいと思いますし、私どものほうに直接そういう苦情等が来る場合もございますから、その辺は、やはり管理者のほうに確認しながらその部分はチェックをしていきたいというふうに思ってございます。
議長(五十嵐敏明君) 22番、中島君。
22番(中島 滋君) 業者の方で、人員を優秀な人を配置するということは恐らくのどんな業者でも言うと思うんですけれども、その辺はやはり町の方もね、責任持ってやっていかなければ、うまくいかないと思うんですよね。だから、そういうチェック機能をきちっと、町の方が言えるんだということ言ってますけれども、今までそういうふうになってないからね、私は心配してるわけですから、その辺十分考慮してやっていただきたいというふうに思います。
議長(五十嵐敏明君) 14番、富永君。
14番(富永 信君) リスク分担表の中で、先ほど福嶋議員から質問があったのとは別で、私、その他で町も丸ついてますよね、その他が想定されるのはどういうことを想定しているのかと、ちょっとお聞きしたいと思うんですけど。
議長(五十嵐敏明君) 名須川住民福祉部長。
住民福祉部長(名須川 一君) ですから、先ほど、想定外のことももちろんあると思いますけれども、例えば施設そのものの中で瑕疵があった場合とか、そういう部分でいけば当然町の方の管理運営以外に出てくるものも出てくると思います。施設そのものに欠陥があったとか、そういうものもあると思います。その他っていうのは、具体的に何をってこともないんですけども、そういうものも含めて想定外のものもありますから、その辺は町の分担ということで記載をしているものでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) ほかに質疑ありませんか。質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第23号 指定管理者の指定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。
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   議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第12、議案第24号 財産の取得についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 最初に、町長。
          [町長 酒井芳秀君登壇]
町長(酒井芳秀君) ただいま上程されました議案第24号 財産の取得についての提案理由の説明に入ります前に、議長よりお許しが出ましたので、発言をさせていただきます。
 本議件につきましては、事務手続の不手際から、本来議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、予定価格が1,000万円以上の動産の取得については、議会の議決を経なければならない契約であったにもかかわらず、一台の単価が43万円であったため失念し、議会の議決を得ずに落札業者と契約の締結を行なってしまったものでございます。本契約は、過去の行政実例から事後となっても、議会の議決を経なければ無効となることから地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づきまして、改めまして議会の議決を得ようとするものであります。
 法令に基づき、行政を推進する立場にありながら、このところなかった事務的ミスが発生いたしました。こうした事態を招いてしまったことは、コンプライアンスの欠如、職務に対する真摯な姿勢に緩みがあったものと職員の指導上、職員の指導的立場、これを有する私といたしましては、深く反省すべきことであると存じ、心よりおわびを申し上げます。今後このようなことが二度と繰り返されることがないよう再発防止に万全を期してまいる所存でございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
 なお、議案の詳細につきましては、担当課長より説明させますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) 村上蓬莱荘所長。
          [蓬莱荘所長 村上 敬君登壇]
蓬莱荘所長(村上 敬君) ただいま上程されました議案第24号につきまして、ご説明を申し上げる前に不手際を起こしましたことに対しまして、担当者として重ねて心より深くおわび申し上げます。まことに申し上げございませんでした。蓬莱荘運営費の入所者生活経費における備品購入費に計上しておりました介護用低床ベッドを購入するに当たりまして、不手際を起こしました事務手続の件につきまして、ご説明を申し上げます。4月11日に町内4業者に見積もり書の提出依頼を行いました。4月26日に4社の見積書が揃いましたので、見積もり合わせを実施し、予定価格を下回った最低見積業者から、購入することに決定し、5月8日、物品売買契約の締結を行いました。物品の納入期限につきましては、購入台数も24台と多いことから、受注生産も考えられるということで、8月30日といたしましたが、6月11日に納入日が決まりまして、同日物品納入があり、検収を行ったところでございます。6月14日に、納入業者より代金の請求がございましたので、6月17日に、支出伝票を起こし経理グループへ提出したところ、予定価格が1,000万以上の動産の取得については、議会の議決を経なければならないという指摘を受けて、初めて予定価格1,000万以上を物品単価1,000万円以上という勘違いをしていたことがわかりました事務手続きを受ける不手際を認識した次第でございます。今後、このような不手際を二度と起こさないよう十分注意してまいりたいと思っておりますのでご理解のほどよろしくお願いを申し上げます。
 つきましては、議案第24号 財産の取得について、ご説明を申し上げます。昭和63年4月1日に、蓬莱荘を開所するに当たり、購入し整備いたしました介護用ベッドの老朽化並びにベッドからの転落事故の防止、受傷の軽減等を図ることから年次計画を立てて購入整備しておりまして、今年度が、最終年として、残り24台を購入したものでございます。取得した物品についてでございますが、1、取得する財産及び数量につきましては、介護用低床ベッド一式、24組。パラマウントベッド社製でございます。2、取得の目的につきましては、町立特別養護老人ホーム蓬莱荘介護用でございます。3、取得方法につきましては、売買により行ったものでございます。4、取得価格につきましては、1,032万8,850円。うち消費税及び地方消費税の額は、49万1,850円でございます。5、取得の相手方につきましては、日高郡新ひだか町三石港町59番地 株式会社中村薬局 代表取締役 中村亨一氏でございます。次ページには、参考資料といたしまして、購入した低床ベッド等の型式、概観及びサイズを記載してございますので、お目通しいただきたいと思います。以上の説明といたしますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
議長(五十嵐敏明君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          [「なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第24号 財産の取得についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。午後1時再開いたします。
          休憩 午後12時00分
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          再開 午後12時59分
議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き会議を継続いたします。
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   意見書案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第13、意見書案第9号 不採算地区病院の適用要件の改正に伴う特別交付税の見直しに関する意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 9番、日向寺君。
          [9番 日向寺敏彦君登壇]
9番(日向寺敏彦君) 
                                 平成25年6月18日
 新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様
                      提出者 新ひだか町議会議員 日向寺 敏 彦
                      賛成者 同       上 池 田 一 也
                      賛成者 同       上 志 田   力
                      賛成者 同       上 富 永   信
                      賛成者 同       上 進 藤   猛
                      賛成者 同       上 増 本 裕 治
                      賛成者 同       上 中 島   滋
 議案の提出について
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
                 記
 1 件 名 (意見書案第9号)
        不採算地区病院の適用要件の改正に伴う特別交付税の
        見直しに関する意見書について
 提案理由
 平成20年12月の不採算地区病院の適用要件の改正に伴う特別交付税の経過措置が平成25年度をもって終了します。
 当町の町立静内病院は、これまで経営改善に努めてはきておりますが、抜本的な改善の目途が立ってない現状において、この経過措置が打ち切られた場合、地域の中核病院としての病院経営をさらに悪化させ、今後の地域医療にはかり知れない影響を与えることになります。
 よって、特別交付税措置についての地域要件の見直しを強く求めるため意見書を提出します。
 提出先 衆 議 院 議 長
     参 議 院 議 長
     内 閣 総 理 大 臣  各 通
     総  務  大  臣
     厚 生 労 働 大 臣
 なお、本文の朗読は省略させていただきます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 なお、同じ意見書を次のページに、北海道知事あてにも提出いたしますので、よろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第9号は、原案のとおり可決されました。
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   意見書案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第14、意見書案第10号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2014年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 15番、進藤君。
          [15番 進藤 猛君登壇]
15番(進藤 猛君) 1つお願いがあります。提案理由に入る前に提出先の部分の中で、当初の文の中では、内閣府特命大臣(地域主権推進担当)というふうにありましたけれども、現在この部分については担当部門がなくなったということで、この部分について削除しながら提案したいと思うんですが、よろしくひとつまいりたいと思います。大変申し訳ありません。それではお願いいたします。
                         平成25年6月18日
 新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様
              提出者 新ひだか町議会議員 進 藤   猛
              賛成者 同       上 井 上 節 子
                      賛成者 同       上 南 川 州 弘
 議案の提出について
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 1 件 名 (意見書第10号)
        義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30
        人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実
        など2014年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向
        けた意見書について
 提案理由
 OECD(経済協力開発機構)加盟32カ国の小・中学校1学級当たりの平均児童・生徒数が、21人・23人であるのに対し、日本は、28人・33人と学級規模が大きく、学級規模の縮小は喫緊の課題となっています。
 また、2012年のユニセフ調査によると、国内における就学援助受給世帯数が、157万世帯を超えており、道内における就学援助受給率も23.2%と、実に5人に1人が援助を受けている状況です。さらに、教育支出に占める家計負担も21.3%になっており、特に、就学前教育と高等教育段階で高く、保護者の負担が増加しています。
 そのような中で、2011年4月から1年生の35人学級が実現し、2012年度以降も学級編成の改定が順次進められる予定となっておりましたが、東日本大震災の復興に関わり、法改正には至っておりません。
 教育の機会均等を保障し、きめ細やかな指導を行えるようにするためにも、義務教育費国庫負担を堅持し、負担率1/2に復元するとともに、「30人以下学級」の実現、教職員定数改善ならびに就学保障の充実を早期に実現するため、2014年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書を提出するものです。
 提出先 衆 議 院 議 長
     参 議 院 議 長
     内 閣 総 理 大 臣  各 通
     総  務  大  臣
     財  務  大  臣
     文 部 科 学 大 臣
 なお、本文の朗読については省略をされていただきます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 よろしくご審議お願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第10号は、原案のとおり可決されました。
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   意見書案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第15、意見書案第11号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 15番、進藤君。
          [15番 進藤 猛君登壇]
15番(進藤 猛君) 
                         平成25年6月18日
 新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様
                      提出者 新ひだか町議会議員 進 藤   猛
                      賛成者 同       上 井 上 節 子
                      賛成者 同       上 南 川 州 弘
 議案の提出について
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 1 件 名 (意見書案第11号)
        道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと
        地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求
        める意見書について
 提案理由
 道教委が2006年に策定した「新たな高校教育に関する指針」は、広大な北海道の実情にそぐわず、地域の教育や文化だけなく、経済や産業など地域の衰退を招いています。
 また、「公立高校配置計画」についても、子ども・保護者・地元住民など、道民の切実な意見に真摯に耳を傾けたものとはなっていません。
 教育の機会均等と子どもの学習権を保障するため、「遠距離通学費等補助制度」の5年間の年限を撤廃するとともに、障害のある・なしにかかわらず、希望するすべての子どもが地元の高校へ通うことのできる後期中等教育が保障される社会を実現するため、道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書を提出するものです。
 提出先 北海道教育委員会委員長
     北海道教育委員会教育長  各 通
     北  海  道  知  事
     北 海 道 議 会 議 長
 なお、本文の朗読については省略させていただきます。
 ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第11号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
   意見書案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第16、意見書案第12号 地方財政の充実・強化を求める意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 15番、進藤君。
          [15番 進藤 猛君登壇]
15番(進藤 猛君) 
                         平成25年6月18日
 新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様
                      提出者 新ひだか町議会議員 進 藤   猛
              賛成者 同       上 井 上 節 子
                      賛成者 同       上 南 川 州 弘
 議案の提出について
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 1 件 名 (意見書案第12号)
        地方財政の充実・強化を求める意見書について
 提案理由
 政府は2013年度の地方財政計画において国の政策目的実現のために、地方交付税の減額を推し進めてきました。このことは地方財政制度の根幹を揺るがすものであり、憲法が保障する地方自治の本旨からみて、容認できるものではありません。
 地方交付税は地方の固有財源であり、地方財政計画・地方交付税については国の政策方針のもと一方的に決するべきではなく、国と地方の十分な協議を保障した上で決定する必要があります。
 さらに、被災地の復興、社会保障、環境対策など地方自治体が担う役割は増大しており、地域の財政需要を的確に見積り、これに見合う地方交付税を確保する必要があります。
 以上のことから、公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するため、地方財政の充実・強化を求める意見書を提出するものです。
 提出先 内 閣 総 理 大 臣
     内 閣 官 房 長 官
     総  務  大  臣  各 通
     財  務  大  臣
     内閣府特命担当大臣
      (経済財政政策担当)
     経 済 産 業 大 臣
 なお、本文の朗読については省略をさせていただきます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 よろしくお願いをいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第12号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
   意見書案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第17、意見書案第13号 平成25年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 15番、進藤君。
          [15番 進藤 猛君登壇]
15番(進藤 猛君) 
                                 平成25年6月18日
 新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様
                      提出者 新ひだか町議会議員 進 藤   猛
                      賛成者 同       上 井 上 節 子
                      賛成者 同       上 南 川 州 弘
 議案の提出について
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 1 件 名 (意見書案第13号)
        平成25年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について
 提案理由
 非正規労働者の増大やそれに伴う低賃金層の増大に対し、賃金の最低限を保障するセーフティネットを強化するという最低賃金制度の役割は、ますます大きくなっています。
 平成22年雇用戦略対話合意に基づき早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1,000円に到達することができる審議会運営をはかるとともに、各種経済指標との整合性、中央水準との格差是正などを踏まえた上積み改正をはかること。
 また、事業所に対する指導監督の強化及び最低賃金制度の履行確保が極めて重要な課題となっております。
 以上のことから、平成25年度の北海道最低賃金の改正等に関する意見書を提出するものです。
 提出先 北 海 道 労 働 局 長
     北海道地方最低賃金審議会会長 各 通
 なお、本文の朗読については省略をさせていただきます。
 以上、地方自治法第99条の規定より意見書を提出します。
 よろしくご審議お願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第13号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
   意見書案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第18、意見書案第14号 介護サービスから「軽度の高齢者」分離に反対する意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 17番、川合君。
          [17番 川合 清君登壇]
17番(川合 清君) 
                                 平成25年6月18日
 新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様
                      提出者 新ひだか町議会議員 川 合   清
                      賛成者 同       上 遠 藤 敏 弘
 議案の提出について
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 1 件 名 (意見書案第14号)
        介護サービスから「軽度の高齢者」分離に反対する
        意見書について
 提案理由
 社会保障制度改革国民会議は「軽度の高齢者は、見守り、配食などの生活支援が中心であり、支援者の介護給付範囲を適正化にすべき。具体的には保険給付から地域包括ケア計画と一体になった事業に移行し、ボランティア、NPOなどを活用した柔軟、効率的に実施すべき」との方向を議論の整理点としてまとめました。しかし、この方向は高齢者の生存権を脅かすことになります。
 よって、要支援1、2の認定者を介護保険給付の対象から分離することを強く反対する意見書を提出するものです。
 提出先 衆 議 院 議 長
     参 議 院 議 長
     内 閣 総 理 大 臣  各 通
     厚 生 労 働 大 臣
     財  務  大  臣
 なお、本文の朗読は省略させていただきます。
 よろしくご審議お願いします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第14号は、原案のとおり可決されました。
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   意見書案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(五十嵐敏明君) 日程第19、意見書案第15号 輸入価格高騰対策の抜本的強化など経済政策の転換を求める意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 16番、南川君。
          [16番 南川州弘君登壇]
16番(南川州弘君) 
                                 平成25年6月18日
 新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様
                      提出者 新ひだか町議会議員 南 川 州 弘
                      賛成者 同       上 川 合   清
 議案の提出について
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 1 件 名 (意見書案第15号)
        輸入価格高騰対策の抜本的強化など経済対策の転換を求める
        意見書について
 提案理由
 ガス、食料品をはじめ生活必需品の相次ぐ値上げラッシュが、道民のくらしを直撃しています。くらしとともに、道内主要産業の農林漁業の現場においても経営が大きく圧迫されています。
 道民のくらしを守り、本格的な景気回復につながる経済対策への抜本的転換を求める意見書を提出しようとするものです。
 提出先 衆 議 院 議 長
     参 議 院 議 長
     内 閣 総 理 大 臣  各 通
     経 済 産 業 大 臣
     財  務  大  臣
 本文の朗読は省略させていただきます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。よろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第15号は、原案のとおり可決されました。
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   議員の派遣について
議長(五十嵐敏明君) 日程第20、議員の派遣についてを議題といたします。
 お諮りいたします。本件については、会議規則第122条第1項の規定により、お手元に配付のとおり承認することにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、本件は、承認することに決定いたしました。
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   閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
議長(五十嵐敏明君) 日程第21、委員会の閉会中の継続審査及び継続事務調査についてを議題といたします。
 各常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長から委員会で審査及び調査中の事件については、会議規則第75条の規定によってお手元に配付の申し出のとおり、閉会中の継続審査及び継続事務調査の申し出があります。
 お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることにご異議ありませんか。
          [「異議なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いたしました。
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   行政報告に対する質疑
議長(五十嵐敏明君) これから行政報告に対する質疑を行います。
 報告事項のみについて質疑願います。
          [「なし」と言う人あり]
議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 よって、質疑を終結いたします。
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   閉会の宣告
議長(五十嵐敏明君) これで本日の日程は、全部終了いたしました。
 会議を閉じます。以上で、平成25年第4回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。ご苦労さまでございました。
                                  (午後 1時26分)