平成平成25年第2回新ひだか町議会定例会会議録(第5号)
○議事日程 第5号
平成25年 3月21日(木) 午前9時30分開会
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 議案第 12号 平成25年度新ひだか町一般会計予算
議案第 13号 平成25年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算
議案第 14号 平成25年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算
議案第 15号 平成25年度新ひだか町休養施設等特別会計予算
議案第 16号 平成25年度新ひだか町三石地区簡易水道事業特別会計予算
議案第 17号 平成25年度新ひだか町下水道事業特別会計予算
議案第 18号 平成25年度新ひだか町介護サービス事業特別会計予算
議案第 19号 平成25年度新ひだか町水道事業会計予算
議案第 20号 平成25年度新ひだか町病院事業会計
第 3 議案第 21号 新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例制定について
第 4 議案第 22号 新ひだか町在宅高齢者等サービス条例等の一部を改正する条例制
定について
第 5 議案第 23号 新ひだか町新型インフルエンザ等対策本部条例制定について
第 6 議案第 24号 新ひだか町医師研究研修資金貸付条例制定について
第 7 議案第 25号 新ひだか町デイサービスセンター条例の一部を改正する条例制定
について
第 8 議案第 26号 新ひだか町指定訪問介護事業所条例の一部を改正する条例制定
について
第 9 議案第 27号 新ひだか町道路の構造の技術的基準等を定める条例制定について
第 10 議案第 28号 新ひだか町高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に係る
道路の構造に関する基準を定める条例制定について
第 11 議案第 29号 新ひだか町準用河川管理施設等の構造の技術的基準等を定める条
例制定について
第 12 議案第 30号 新ひだか町都市公園条例の一部を改正する条例制定について
第 13 議案第 31号 新ひだか町営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について
第 14 議案第 32号 新ひだか町下水道条例の一部を改正する条例制定について
第 15 議案第 33号 新ひだか町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水
道技術管理者の資格基準に関する条例制定について
第 16 議案第 34号 新ひだか町防災会議条例及び新ひだか町災害対策本部条例の一部
を改正する条例制定について
第 17 議案第 35号 新ひだか町静内文化センター条例を廃止する条例制定について
第 18 議案第 36号 新ひだか町学校給食センター条例の一部を改正する条例制定につ
いて
第 19 議案第 37号 町道の路線認定及び廃止について
第 20 議会案第 1号 新ひだか町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する
条例制定について
第 21 意見書案第 1号 平成25年度地方財政対策に関する意見書について
第 22 意見書案第 2号 自治体財政の確保と地方分権の確立を求める意見書について
第 23 意見書案第 3号 配合飼料の価格高騰対策を求める意見書について
第 24 意見書案第 4号 中小企業の再生・活性化策の充実・強化を求める意見書について
第 25 意見書案第 5号 TPP交渉参加断固阻止に関する意見書について
第 26 意見書案第 6号 生活保護の改定に反対する意見書について
第 27 意見書案第 7号 賃上げによる内需拡大を柱とした経済対策・デフレ不況打開を求
める意見書について
第 28 意見書案第 8号 「安心できる介護制度の実現を求める」意見書について
第 29 委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
○出席議員 (18名)
1番 五十嵐 敏 明 君 2番 觸 澤 清 君
3番 志 田 力 君 6番 建 部 和 代 君
7番 池 田 一 也 君 9番 日向寺 敏 彦 君
10番 畑 端 薫 君 11番 築 紫 文 一 君
13番 遠 藤 敏 弘 君 14番 富 永 信 君
15番 進 藤 猛 君 16番 南 川 州 弘 君
17番 川 合 清 君 18番 細 川 勝 弥 君
19番 増 本 裕 治 君 20番 福 嶋 尚 人 君
21番 渡 辺 保 夫 君 22番 中 島 滋 君
○欠席議員 (1名)
8番 井 上 節 子 君
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
○町長より通知のあった議事説明者
副町長 富 田 泰 君
総務企画部長 本 庄 康 浩 君
住民福祉部長 名須川 一 君
健康生活部長 木 内 達 夫 君
健康生活部参与 小 松 幹 志 君
総合ケアセンター総合施設長
町立静内病院長
健康生活部参与 三 浦 正 次 君
三石国民健康保険病院長
三石国民健康保険病院副院長 八木橋 厚 仁 君
経済部長 斉 藤 滋 一 君
農林水産部長 酒 井 哲 也 君
三石総合支所長 清 水 全 君
総務課 長 坂 将 樹 君
企画課長 田 辺 貞 次 君
契約管財課長 野 本 武 俊 君
税務課長 岩 渕 博 司 君
税務課参事 工 藤 義 己 君
福祉課長 富 沢 宏 己 君
児童館長
老人福祉センター長
福祉課参事 石 丸 修 司 君
生活環境課長 榊 要 君
生活環境課参事 竹 田 三智子 君
健康推進課長 渡 辺 洋 一 君
健康推進課参事 川 上 康 徳 君
健康推進課参事 大 平 響 子 君
地域包括支援センター長
地域包括支援センター参事 岩 渕 雅 美 君
デイサービスセンター
みついしセンター長
みついし居宅介護センター長
町立静内病院事務長 渡 辺 勝 造 君
地域医療情報化推進室長
三石国民健康保険病院事務長 榎 本 勉 君
地域医療情報化推進室参事
三石国民健康保険病院参事 中 村 敏 君
地域医療情報化推進室参事
介護老人保健施設まきば施設長 西 浦 清 昭 君
介護老人保健施設まきば事務長 姥 谷 登 君
特別養護老人ホーム静寿園長 石 川 義 輝 君
特別養護老人ホーム蓬莱荘所長 村 上 敬 君
ケアハウスのぞみ施設長
建設課長 阪 井 典 行 君
商工労働観光課長 石 原 義 弘 君
わがまちPR戦略室長 木 村 実 君
上下水道課長 酒 井 隆 君
静内終末処理場長
三石浄化センター施設長
農政課長 土 井 忍 君
本桐基幹集落センター長
延出基幹集落センター長
農政課参事 奥 野 幸 男 君
水産林務課長 土 井 義 男 君
水産加工センター長
会計管理者 長 舩 幸 生 君
三石総合支所総務企画課長 木 村 博 成 君
三石総合支所町民福祉課長 川 端 克 美 君
高齢者共同生活施設
やまびこ施設長
総務課主幹 藤 沢 克 彦 君
総務課主幹 上 田 賢 朗 君
総務課主幹 米 田 和 哉 君
総務課主幹 丸 山 薫 君
企画課主幹 柴 田 隆 君
企画課主幹 三 上 泰 範 君
契約管財課主幹 八 田 敏 之 君
契約管財課主幹 田 口 寛 君
税務課主幹 小 塚 洋 之 君
税務課主幹 中 島 健 治 君
税務課主幹 伊 藤 信 夫 君
税務課主幹 大久保 信 男 君
税務課主幹 森 田 昭 範 君
会計課主幹
福祉課主幹 寺 越 正 央 君
福祉課主幹 千 葉 憲 児 君
福祉課主幹 布 施 和 継 君
福祉課主幹 久 保 敏 則 君
静内保育所長 高 橋 和 子 君
東静内保育所長 永 井 治 恵 君
静内子育て支援センター長 中 田 寿美子 君
生活環境課主幹 新 山 光 一 君
生活環境課主幹 大 山 慎 司 君
生活環境課主幹 斉 藤 智恵美 君
健康推進課主幹 池 田 由貴子 君
健康推進課主幹 角 田 しのぶ 君
健康推進課主幹 田 中 陽 子 君
地域包括支援センター主幹
町立静内病院主幹 米 田 一 治 君
地域医療情報化推進室主幹
特別養護老人ホーム静寿園主幹 木 村 研 一 君
特別養護老人ホーム蓬莱荘主幹 佐 伯 智 也 君
ケアハウスのぞみ主幹
ケアハウスのぞみ主幹 中 川 原 壽 君
建設課主幹 村 井 弘 君
建設課主幹 水 谷 貢 君
建設課主幹 野 垣 尚 久 君
建設課主幹 木 村 辰 也 君
建設課主幹 池 均 君
建設課主幹 田 中 伸 幸 君
商工労働観光課主幹 宝 金 司 君
商工労働観光課主幹 村 田 弘 明 君
わがまちPR戦略室主幹 山 口 一 二 君
上下水道課主幹 神 垣 博 樹 君
上下水道課主幹 小野寺 大 作 君
上下水道課主幹 及 川 和 也 君
上下水道課主幹 桂 田 達 也 君
上下水道課主幹 西 堀 智 幸 君
上下水道課主幹 浅 野 義 裕 君
静内終末処理場主幹
三石浄化センター主幹
農政課主幹 秋 山 照 幸 君
農政課主幹 森 宗 厚 志 君
農政課主幹 橋 谷 俊 裕 君
農政課主幹 浮 田 昌 輝 君
農業実験センター長 城 地 哲 也 君
農業実験センター主幹 岡 田 俊 之 君
和牛センター長 萩 澤 慶 一 君
水産林務課主幹 久 保 稔 君
水産林務課主幹 早 瀬 秀 一 君
水産林務課主幹 渡 辺 英 樹 君
水産林務課主幹 池 田 孝 義 君
会計課主幹 佐々木 直 子 君
三石総合支所総務企画課主幹 佐 伯 義 己 君
三石総合支所総務企画課主幹 及 川 敦 司 君
三石総合支所町民福祉課主幹 阿 部 尚 弘 君
三石総合支所町民福祉課主幹 中 村 哲 史 君
三石総合支所町民福祉課主幹 小 島 知恵子 君
○教育委員会委員長より通知のあった議事説明者
教育長 河 村 一 夫 君
教育部長 磯 貝 正 之 君
管理課長 渋 谷 正 弘 君
社会教育課長 渡 辺 喜代治 君
公民館長
コミュニティセンター館長
静内郷土館長
アイヌ民俗資料館長
体育振興課長 田 畑 善 側 君
ライディングヒルズ静内施設長
静内図書館長兼三石図書館長 道 鎮 和 宏 君
女性センター・みらい館長
学校給食センター長 菅 沼 太 吉 君
管理課主幹 中 村 英 貴 君
管理課主幹 佐 藤 礼 二 君
社会教育課主幹 麻 野 和 彦 君
社会教育課主幹 藪 中 剛 司 君
社会教育課主幹 片 山 孝 彦 君
社会教育課主幹 森 治 人 君
社会教育課主幹 山 口 理 絵 君
体育振興課主幹 田 森 由美子 君
静内図書館兼女性センター・ 村 田 美 穂 君
みらい主幹
○水道事業管理者より通知のあった議事説明者
経済部長 斉 藤 滋 一 君
上下水道課長 酒 井 隆 君
上下水道課主幹 神 垣 博 樹 君
上下水道課主幹 小野寺 大 作 君
上下水道課主幹 及 川 和 也 君
上下水道課主幹 浅 野 義 裕 君
上下水道課主幹 桂 田 達 也 君
上下水道課主幹 西 堀 智 幸 君
○農業委員会会長より通知のあった議事説明者
事務局長 若 生 富 夫 君
事務局主幹 二本柳 浩 一 君
職務のため出席した事務局職員
事務局長 上 田 哲 君
事務局主幹 渡 辺 浩 之 君
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◎開会の宣告
○議長(五十嵐敏明君) 皆さんおはようございます。欠席議員の報告をいたします。8番、井上君から一身上の都合により本日の定例会を欠席する届け出が提出されておりますので、報告をいたします。
ただいまの出席議員数は18名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
(午前 9時30分)
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◎開議の宣告
○議長(五十嵐敏明君) 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。
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◎会議録署名議員の指名
○議長(五十嵐敏明君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、9番、日向寺君、10番、畑端君を指名いたします。
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◎議案第12号から議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第2、議案第12号 平成25年度新ひだか町一般会計予算から議案第20号 平成25年度新ひだか町病院事業会計予算までの9件を一括議題といたします。
お諮りいたします。本案9件は、委員長報告及び質疑を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、本件9件は、委員長報告及び質疑を省略することに決定いたしました。
議案第12号に対して討論の通告がありますので、討論を行います。
先に原案に反対者の発言を許します。
20番、福嶋君。
[20番 福嶋尚人君登壇]
○20番(福嶋尚人君) おはようございます。議案第12号 平成25年度新ひだか町一般会計予算の中で静内花園の旧営林署跡地における桜と梅の公園に関する委託料1,760万円と静内街路本町通り整備に関するに委託料1,700万円の合計3,460万円の二つの委託料の予算について賛成することはできず、反対討論といたします。まず、静内花園の旧営林署跡地における桜と梅の公園に関する委託料1,760万円について、その反対理由を述べたいと思います。静内地区には町民の皆さんから長年親しまれている日本一の二十間道路の桜並木と平成19年及び20年に静内川の右岸及び左岸に町民の皆さんのご協力により植栽した桜があります。この二つの立派な桜をもっと充実するに必要な予算ではなく、多額の工事費が予測される桜と梅の公園を花園につくろうとする財政的余裕が、我が新ひだか町にあるとは思えません。また、この桜と梅の公園をつくろうとするもう一つの理由として、津波からの避難場所とすることがあります。一昨年の3.11の東北の大津波の際に車で避難した人々の多くが車の渋滞に巻き込まれて死亡したことの教訓から車での避難は、道路が渋滞して危険だという理由で徒歩での避難とすることになっているにもかかわらず、約3,300坪にも及ぶ駐車場を整備しようとすることは、まさに車での避難を誘導してしまうものであり、このことからも事業計画に賛成することはできません。次に、静内街路本町通り整備に関する委託料、1,700万円について、二つの理由から賛成をすることはできません。まず、第一に、この委託料は、静内海岸地区の皆さんを津波からの避難を目的とする街路を総事業費約8億円で、整備しようとするものでありますが、北海道は、今年2月20日に大津波水位予測を発表しましたが、その中で、数十年から百数十年に一度の割合で発生が予測される大津波に対し、新ひだか町の現在の堤防の高さで十分対処をすることができることがわかりました。町が、このたび作成した津波避難計画は1,000年に一度発生することが、予測される津波を前提にしたものであり、このことから、今急いで、約8億円をかけてする事業であるか再検討をすべきであります。次に、この整備しようとしている街路は、歩道含めて、道路幅18メートルがありますが、この街路を整備しても車で柏台方面に避難されるのは、要援護者の方が対象であり、それ以外の海岸町の人は車を使わずに徒歩で柏台方面に逃げるのを原則とするのが、町の方針でありますが。このような計画は、合理性を著しく欠くものであります。そして、街路ができるまでは、緊急避難施設として海岸町のすぐそばにある本町公営住宅、ホテルローレル、ピュア、静内役場の庁舎などがありますが、街路ができれば、これらの緊急避難施設ではなく、柏台方面に逃げることとするのが町の方針であります。柏台方面には、真沼津川があります。避難してきてくる町民の皆さんが、この川を伝って大津波が押し寄せてくることは、町は想定はしていないのでしょうか。以上のような理由から、総事業費8億円で整備しようとする街路の委託料1,700万円について、賛成することはできません。最後に、この予算が議会で議決された場合でも、もう今一度事業の再検討をすべきであると考え、この2件の委託料について、予算の執行をせずに留保をされることを町長の英断を期待して、反対討論といたします。
以上です。
○議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
[17番 川合 清君登壇]
○17番(川合 清君) 議案第12号 平成25年度新ひだか町一般会計予算に反対する討論を行います。
私は、町長の執行方針である、そこの思いやりとおもてなしを基本姿勢に掲げ、こういうふうに述べているんですが、私たちのまちづくりについて、今まで大きな反省をしなければならないというふうに思っている点の一番大事な点は公共施設整備と、それに重大な予算を投入し、その後の維持管理経費が膨大になってくることから、指定管理者だとか民間委託だとかという労働条件の劣悪な、そういうところにそういう制度を活用してまちづくりを妨げてきた、町民が貧しくなり、そして大事な町民の財産が外に出る、こういう事態をつくり出してきて、片方では、各種パークゴルフ場の使用料初め各種使用料というそういう形で、町民の活動に水を指してきたと。これは大きく反省しなければならないことだというふうに思っています。そして、新年度予算では、特別委員会で明らかになったように合併特例債、過疎債、辺地債、大変有利な起債が制度を活用することができて、町単費の支出は大きく抑えることができた。公共施設整備は、本当に軽い負担でできるということが明らかになりましたけれども、それらができ上がった後に、どれだけの維持管理費がかかるのか、今後の運営についての長期の計画については、示されていないままに終わったというふうに思っています。そういう状況から、何点からを指摘して反対討論としたいというふうに思っています。
第1点は、福嶋議員が述べたように街路本町通り、これと海岸町の町道を接続させるという問題ですが、これらはやはり避難の際は徒歩を原則とするという、そういう避難計画の根本にも反することになり、その先の山手、末広、国道も含めて軟弱地盤が強度の地震が起きたときに、液状化、その他そういう障害が起こって本当に避難する際、車を走らせることができる道路になるかどうかも全く思わない、そういうところに大事な予算を投入することについては、反対であります。もっと総合的な避難計画と連動されるのに変えるべきだというふうに思います。2つ目は、その先ですが、山手公園の一角に図書館・郷土館を建設するという問題であります。町長の執行方針では、避難所としての機能を持たせる、そういう図書館・郷土館を建設するといいますが、地下28メートルあるいは26メートルと言われる軟弱地盤の上に大事な施設をつくることについては、大変な危惧を持ちますし、今後の維持管理費に、余計な経費をかけることになります。そして、山手公園の面積の拡大によって、利用促進地域が、半径500メートルから1キロメートルに拡大された、こういう有利な条件を考慮し、山手町地区山手公園の一角に、計画してる図書館・郷土館は、もっと広い範囲での建設予定地を検討すべきものだというふうに思い、この図書館・郷土館建設の予算については、まだまだ慎重に行うべきことだというふうに思っています。第3は、三石地区における行政の拠点施設となる。庁舎機能もあわせ持った、(仮称)総合町民センター、この改築に向けた取り組みを進めますというふうに述べてる問題であります。三石町地区におけるこういう指摘があるわけですけども、私たちの町には、公民館あるいはピュアプラザ、ふれあいプラザ、その他女性センターみらいも含めて、多くの施設があるわけですが、今は総合町民センターだけがひとり歩きをして、文化ホールを兼ね備えあるいは図書館機能もというふうになっていますが、問題は新ひだか町としての集会施設、文化施設をどうするかと町民の中には、文化センターの建設ということを強く求めている人たちもいます。それがなぜ三石町における、三石地区における文化ホールというふうになるのか、これが新ひだか町の将来のまちづくりに対し、もっともっと幅広く新ひだか町における文化施設も含めて検討されるべきことだというふうに思っています。もう一つ、生きがいセンター川上についてもそうです。予算特別委員会の中でも議論をされましたけれども、生活館あるいは各地域の集会施設、今後の活用のあり方、整理統合も含めて、あるいは改築も含めて全体計画の位置づけがないまま、生きがいセンター川上の建設を先行させる、こういうことは急ぐことではない。もっと慎重に検討する時間を与えられて、関係する予算は繰り延べして、もっと広く全町的な視野に立っての計画にした上での、着工しても間に合うものだというふうに考えます。まだまだ幾つかの問題がありますが、とりあえずこの4点を具体的に指摘して本予算に対しての反対討論といたします。
○議長(五十嵐敏明君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
9番、日向寺君。
[9番 日向寺敏彦君登壇]
○9番(日向寺敏彦君) 私は、平成25年度の新ひだか町一般会計予算について原案に対し、賛成の立場から意見を述べたいと思います。全国的には、東日本大震災から2年が過ぎ、復興へ向けての大きな問題は幾つもありますが、少しずつ着実に前に進みつつあります。経済にあっては、個人消費の持ち直しや各種の政策効果などを背景といたしまして、景気回復の兆しが見られるものの当町にあっては、依然として厳しい状況が予想され、これまでにも経済対策事業を実施しているものの税収の伸び悩みといまだに景気回復が見込まれない状況にあります。しかしながら、このような厳しい中にありながらも行財政改革による歳入に見合った歳出構造への転換や安定的で強固な財政基盤の確立を図ることにより、着実に財政状況の回復が見受けられることであります。今回提出された一般会計予算についてにつきましては、予算審査特別委員会の審議からも明らかとなり、経常経費の節減に努めるとともに町内経済に配慮した投資事業の確保や一次産業の振興など、限られた財政の中で新ひだか町として必要な各種まちづくり政策を予算に盛り込み、社会情勢に的確に対処した予算編成になっているものであります。反対意見では、桜と梅の公園構想や街路本町通り整備に対し、反対するものでありましたが、特に街路事業については、さきの議会においても既に議決されております、議会としての意思決定がなされているものと言えるものであります。また、桜と梅の公園についてもさくらの会を中心とした多くの町民が望んでいるものであります。私たち議員の責務は、提案された内容を慎重審議し、町民のためによりよい方向性を示すことにあると考えます。以上のことから提案されております、平成25年度新ひだか町一般会計予算について、原案に対する賛成の意見を述べることであります。
○議長(五十嵐敏明君) 以上で討論を終結いたします。
これから、議案第12号 平成25年度新ひだか町一般会計予算を採決いたします。この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
[起立する者あり]
○議長(五十嵐敏明君) 起立多数であります。
よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
議案第13号から議案第16号までの4件に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第13号 平成25年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第14号 平成25年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第15号 平成25年度新ひだか町休養施設等特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第16号 平成25年度新ひだか町三石地区簡易水道事業特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。
議案第17号に対して討論の通告がありますので討論を行います。
先に原案に反対者の発言を許します。
17番、川合君。
[17番 川合 清君登壇]
○17番(川合 清君) 議案第17号 平成25年度新ひだか町下水道特別会計予算に反対する討論を行います。
この予算案は、先の予算審査特別委員会での質疑の中でも明らかになったように、非常に大きな問題を含んでいる予算というふうに言わざるを得ません。その立場で物事を考えようとしているんですが、先の一般会計の賛成討論の中にありました、今までこの事業を進めてきたこういうことに対しては、議会の意志が既に決定されたという立場での賛成意見が述べられたわけですが、この歌笛地区に向かって進める下水道もまさにそのとおりであります。しかし私たちはいろんな状況の変化から一度決めた意思であっても、果たすべき勇気を持つべきものだというふうに思っています。それで具体的に述べますと予算審査の中で出されて、どういう水洗化が進められたのかということに対することをもう一度振り返ってみたいというふうに思います。
平成21年度、19戸が供用開始になりましたけど、実際に水洗化されたのは6件。翌年は、4件が供用開始可能になったんですが、水洗化されたのは1件だけ。昨年は、19戸が水洗化が可能になりましたけど、水洗化したのはゼロ件。これは議会の決定意志は、住民にとってはこういう意志だ。水洗化は非常に難しい、そういう意志の表れだというふうに捉えて。躊躇わず私たちは意志決定を見直す必要があるというふうに思います。また浄化センターの利用状況にとってもこの水洗化と連動して、処理費用は5,000数百万かかる、ただ使用料は3,000数百万にとどまる。この維持管理経費は一般町民の負担にならざるを得ない。そういうものであり。そういうことからこれらの予算を合併浄化槽による水洗化、この事業を進めたならば町民負担も町の負担も大きく減らすことができる。そういう事業だということが明らかになることだというふうに思います。ですから気がついたときにストップする。この勇気を我が議会は持つべきだ。というのが第1点です。もう一つの問題は入船町地区を公共下水道に繋ぐ。こういう問題がありますが、これは今までの議会の意志は入船地区は別な手法で。こういうふうに考えるべきだというのが従来の議会の意志だったはずです。それをある人が公共下水道に繋いでくれと言ったからその事業に向かって進める。これはまた大きな負担を、建設投資においても維持管理にしても大きな負担を町民に強いるものになる。ですから町がいろいろ検討した下水道整備の中期計画も、町が思ったような回答は、アンケート結果にはなりませんでした。そういうことから見てこれらについてはもっともっと慎重に下水道予算についても慎重に歩を進めるべき問題だ。ということを述べて反対討論といたします。
○議長(五十嵐敏明君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
11番、築紫君。
[11番 築紫文一君登壇]
○11番(築紫文一君) 平成25年度 新ひだか町下水道事業等特別会計予算について、原案に賛成の立場から意見を述べさせていただきます。
当町の下水道事業については、都市計画区域内で実施されている公共下水道事業と区域外の特定環境保全公共下水道事業の違いがありますが、静内地区、三石地区それぞれの下水道事業、整備計画や総合計画の実施計画により、整備が進められており、両地区の未整備地区における生活環境の改善向上、自然環境や水質の保全に大きく寄与されております。下水道施設は、その整備効果が長期にわたって発揮されるものであり、他の汚水処理と比べて効率的で住民負担が軽減されることから地域の人口 定住 や町外からの移住を促し、次の世代においても大きな財産となります。今回の新年度予算では、入船地区の管渠設計等業務委託が計上されておりますが、入船地区におきましては、都市計画事業としての公共下水道事業として、当初から計画されており、生活環境の改善、水質保全の観点から1日も早く整備する必要があると考えております。また歌笛地区の管渠新設工事が計上されておりますが、歌笛地区の未整備地区においては、住民の下水道整備を望む声が多く、全国全道的に見ても、今や下水道事業は市街地のみならず、農村集落、漁村集落において普及している状況もあります。当町においても可能な限り、多くの住民が下水道の恩恵を受けられることが望まれております。予算額は現在の財政事情を考慮し、計画的に実施されるもので今後の下水道整備におきましては、必要不可欠なものであります。
以上のことから、提案されております平成25年度新ひだか町下水道事業特別会計予算について、議員各位の賛同をお願いいたしまして、原案に賛成する意見とさせていただきます。
以上、賛成討論とさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) 以上で討論を終結いたします。
これから議案第17号 平成25年度新ひだか町下水道事業特別会計予算を採決いたします。この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
[起立する者あり]
○議長(五十嵐敏明君) 起立多数であります。
よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。
議案第18号から議案第20号までの3件に対して討論の通告がありませんので討論を終結いたします。
これから議案第18号 平成25年度 新ひだか町介護サービス事業特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第19号 平成25年度新ひだか町水道事業会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第20号 平成25年度新ひだか町病院事業会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第3、議案第21号 新ひだか町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
坂総務課長。
[総務課長 坂 将樹君登壇]
○総務課長(坂 将樹君) それでは、ただいま上程されました議案第21号について説明をいたします。
議案第21号は、新ひだか町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものでございます。
1枚おめくり願います。1ページは、条例改正案でございます。新ひだか町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、新ひだか町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
改正の内容につきましては、参考資料の方でご説明をいたしますので、1枚おめくりいただき、2ページの方をごらんいただきたいと思います。議案第21号参考資料は、条例改正の説明要旨でございます。そこで、本条例につきましては、特別職の職員で非常勤の者の報酬額につきまして、特別職報酬等審議会により、提出された付帯意見を念頭に置き、月額報酬の適正額を設定するため、所要の改正を行うものでございます。
まず経過でございますが、今年度、議会議員並びに常勤特別職の報酬等の額につきまして、審議をしていただくため報酬等審議会に諮問をいたしたところでございまして、審議会におきましては、慎重審議をいただき、本年1月30日に答申書の提出をいただいたところでございます。
答申の内容につきましては、議会議員の報酬額並びに常勤特別職の給料額とも基本的には据え置きの答申をいただいたところでございますが、付帯意見として、非常勤特別職の月額報酬の委員における報酬額につきまして、2ページの中段に囲んでございますとおり、1年間の勤務日数等を踏まえて、適正な報酬月額の見直しを検討されたいとの意見をいただいたところでございまして、この付帯意見を念頭に検討をいたしたところでございます。そこで検討の結果、まず一つといたしまして、各委員会委員等この中でも、監査員につきましては、他の委員と比較し、年間の勤務日数あるいは従事時間数が多い状況となってございました。また、二つ目として、管内及び人口類似団体の市町村においては、監査委員の報酬額を識見選任者と議員選任者に区分し、委員の職責等を考慮した上で、報酬額に差をつけているという状況もあったところでございます。これらの状況を踏まえ、各委員会委員などの報酬額につきましては、基本的には変更せず、勤務日数等が他の委員と大きく異なる監査員の報酬額につきましては、改定することとしたものでございます。
3ページをお開きいただきたいと思います。そこで2の監査委員報酬額の改定の算定根拠でございますが、(1)の識見専任者の報酬額につきましては、現行額の4万6,000円を基準に各自委員会の委員長などとの勤務をするの比率、プラス76.6パーセントでございますが、これを乗じて得た額を加算した額とし、8万1,000円としようとするものでございます。また、(2)の議員選任者につきましては、類似団体における監査員の識見選任者と議員選任者の報酬額の差などの比率、これは67.5パーセントでございますが、これを識見選任者の報酬額に乗じて得た額とし、5万4,000円としたものでございます。なお、3ページの下段には、参考までに月額報酬を受けてございます委員の報酬額について記載してございますが、これにつきましてはお目通しをいただき説明は割愛をさせていただきたいと思います。
以上が、条例改正案の内容となってございます。恐れ入りますが、1ページの方にお戻りいただきたいと思います。最後に、付則でございますが、この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。
以上で、議案第21号の説明といたします。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
20番、福嶋君。
○20番(福嶋尚人君) はい。今の説明で一応のことはわかったんですけども、それでですね、監査委員の報酬額をですね識見責任者と議員選任者に区分するとの理由はよくわかりませんので、質問をいたしますけども、委員の職責を考慮した上で報酬額に差額をつけるってあるんですけども、識見選任者と議員選任者で委員の職責が違うっていうですね、具体的な理由をお伺いしたいといます。それとですね、勤務日数はですね、識見選任者と議員選任者でどのくらい違うのか、同じなのかを教えていただきたいと思います。
○議長(五十嵐敏明君) 坂総務課長。
○総務課長(坂 将樹君) はい。ただいま、2点ご質問があったと思います。それで識見選任者と議会の方からの選任者の違いということで、これにつきましては、一般的によく言われておりますが、識見選任者につきましては代表監査委員というふうに言われてまして、一般の委員会におきましては、委員長と委員さんっていうんでしょうか、そういう職責の違いもあるかと思います。それで他の類似団体とそれから日高管内もそうなんですけれども、報酬の額に差をつけてるということでございます。それから勤務日数の関係でございますが、過去3年の平均なんでございますが、代表監査委員につきましては、一応53日程度、平均で53日程度の出勤状況になってございます。あとは議会選出の委員さんのほうについては、33日という平均になってるかと思います。これにつきましては、一応事務局のほうから資料をいただきまして、実際、監査委員さんの職務としては、例月出納検査、定期監査、決算審査とございますが、そのほかに議会等との説明員としても一応待機をしているということで、議会にも参加をしているという部分もございまして、これらの日数の違いがあるというような状況でございます。以上でございます。
○議長(五十嵐敏明君) ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第21号新ひだか町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第4、議案第22号 新ひだか町在宅高齢者等サービス条例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
富澤福祉課長。
[福祉課長 富澤宏己君登壇]
○福祉課長(富澤宏己君) ただいま上程されました、議案第22号についてご説明いたします。
議案第22号は、新ひだか町在宅高齢者等サービス条例等の一部を改正する条例の制定についてでございまして、新ひだか町在宅高齢者等サービス条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
本改正は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障がい保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律が、本年4月1日から試行されることに伴い、障害者自立支援法の名称が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律になるとともに、障害者福祉サービスの対象者が拡大され、難病患者の方も対象となります。合わせて障害児の定義における根拠法律の障害者自立支援法から児童福祉法とすることから、関連する条例3本を第1条から第3条までの条立て形式にして、一括改正しようとするものであります。
1枚おめくり願います。新ひだか町在宅高齢者等サービス条例等の一部を改正する条例でございます。改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、恐れ入ります、3ページをお開き願います。第1条は、新ひだか町在宅高齢者等サービス条例の一部改正で、第2条の定義では、同条第1号の在宅高齢者等において「及び障害児」を「、障害児及びに難病患者等」に改め、第4号の障害児では、「障害者自立支援法」を「児童福祉法」に改め、第7号中「昭和22年法律第164号」を削り第8号とし、第6号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活の総合的に支援するための法律、以下、障害者総合支援法という」に改め、同号を第6号とし、第4号の次に、第5号として、難病患者等の定義を加え、4ページから5ページにまたがりますが、別表第1、別表第3から別表第5までの規定中「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」に改めるものであります。
6ページの第2条は、新ひだか町指定身体障害者居宅介護事業所条例の一部改正で、第4条第1項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるものであります。
第3条は、新ひだか町障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を改める条例の一部改正でございまして、第1条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるものであります。
恐れ入りますが、2ページにお戻り願います。付則でございます。この条例は、平成25年4月1日から施行する。
以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第22号 新ひだか町在宅高齢者等サービス条例等の一部を改正する条例についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。10分程度休憩します。
休憩 午前10時26分
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再開 午前10時39分
○議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第5、議案第23号 新ひだか町新型インフルエンザ等対策本部条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺健康推進課長。
[健康推進課長 渡辺洋一君登壇]
○健康推進課長(渡辺洋一君) ただいま上程されました、議案第23号についてご説明申し上げます。
議案第23号は、新ひだか町新型インフルエンザ等対策本部条例制定についてでございまして、新ひだか町新型インフルエンザ等対策本部条例を別紙のとおり制定しようとするものです。
本条例は、国において平成21年に発生した新型インフルエンザの教訓と現在も散発的に発生している 抗 病原性鳥インフルエンザが変異して人から人に感染するようになった場合、多くの人命が失われ、社会全体の混乱が懸念されることから、危険性のある新たな感染症に対しての法整備が必要であるとして、新型インフルエンザ等対策特別措置法が、平成24年5月11日に公布され、1年以内に施行するとされています。この特別措置法の準用規定に基づき、市町村対策本部に関しては、市町村の条例にて定める必要があることから制定しようとするものでございます。
では、次の1ページをごらん願います。第1条は、本条例の趣旨でして、ただいまご説明申し上げたとおりでございます。
第2条は、組織の規定でして、第1項から第3項までは、対策本部に、本部長、副本部長、本部員を置き、その職務内容の規定となります。第4項は、本部に前項以外の必要な職員を置くことができる規定でございます。第5項は、その職員は、町職員の中から町長が任免する規定です。
第3条は、本部会議の規定です。第2項は、本部員以外の者会議に出席させ、意見を求めることができる規定です。
第4条は、本部に部を設置することができる規定でございます。この場合、部長並びに本部員の使命は本部長が行います。
第5条は、委任規定で、この条例に定めるもののほか本部に関する事項は、別に定めることとしてございます。
続いて、2ページをごらん願います。付則の条例施行日ですが、法の施行の日または条例公布の日、いずれか遅い日からの施行としております。実際には、本条例が可決されれば3月中に交付、法の施行日がそれより遅いと予測されるため、法の施行日となると見込まれます。なお、特別措置法の規定にて、本部長には町長をあて、本部員には副町長、教育長、消防長または消防吏員、並びに町長が任免する町職員をあて、副本部長は、本部員の中から町長が指名することと規定されてございます。このため、細部につきましては、本条例第5条の委任規定により本部規定を別に作成し、副本部長には、副町長を、本部員には、教育長、消防長、両病院長、各部長、三石支所長をあてることとしてございます。
以上、議案第23号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これから、質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第23号 新ひだか町新型インフルエンザ等対策本部条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり、決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第6、議案第24号 新ひだか町医師研究研修資金貸付条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺健康推進課長。
[健康推進課長 渡辺洋一君登壇]
○健康推進課長(渡辺洋一君) ただいま上程されました議案第24号についてご説明申し上げます。
議案第24号は、新ひだか町医師研究研修資金貸付条例制定についてでございまして、新ひだか町医師研究研修資金貸付条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
本条例の趣旨につきましては、地域住民の生命と健康を守る上で、医師の確保は最重要課題となります。将来において、町内で勤務しようとする医師に対し、医療技術向上のため海外で研究研修をする際の生活資金を貸付し、町内での勤務期間に応じ、返済を免除することにより優秀な医師の育成と医師の確保を図り、我が町の保健医療体制の充実を図ろうとするものでございます。なお、当町では既に医療技術者等就学資金貸付条例を施行し、学生への貸付金を実施してございますが、本条例は、さらに一歩踏み込み現職の医師へと拡大し、即効性と今後における医師と町とのパイプ構築を図ろうとするものでございます。
次の1ページをごらん願います。第1条は、目的で、先に条例の趣旨で申し上げたように、研修資金を貸し付けることにより優秀な医師の育成と医師確保を図ることを目的としてございます。
第2条は、本条例の用語の定義でして、医師とは、医師法に定める免許取得者。研究研修とは、国外の医療機関において研究研修医として勤務すること。研究研修施設等は、その受け入れ先、国外医療機関としてございます。
第3条は、貸付対象者の規定でして、国内の医療機関に勤務にしている医師で、当該医療機関の長の推薦を受け、同種の貸付金、給与等を受けていないもので、研究研修の前後どちらかにおいて、町内の医療機関において、医師として勤務しようとする方が対象となります。第2項は、診療科目の制限で町長が必要と認めた診療科目としてございます。
第4条は、貸付金の規定でして、月額20万円以内、期間は3カ月以上、24カ月以内としてございます。次の2ページをごらん願います。第3項は、貸し付けは無利子としてございます。
第5条は、申請の規定でして、具体的な手続き等は規則に委任してございます。
第6条は、身元保証人の規定でして、保証人は二人、保証人となれない欠格条項と保証人が欠けた場合を規定してございます。また、第3項にて研修資金の債務を連帯して負担するものとしております。
第7条は、貸付金の取り消しまたは停止となる場合の規定でございます。第1号から、次の3ページの第5号に該当する場合でして、退職、休職、辞退、素行が著しく不良もしくは研修資金の目的を達成する見込みがない場合が該当します。
第8条は、研究資金の償還免除規定でして、町内において勤務した月数分を免除するものでございます。第2項及び第3項は、免除申請に係る手続等を規則に委任しております。第4項は、研修終了後、町内で医師が充足され、勤務する場所がない場合、勤務可能となった日から1年以内に勤務するものとし、猶予期間を設けてございます。
第9条は、償還の減免規定でして、死亡、心身の故障により長期休業、災害その他特別な事由がある場合において町長が認めたときは免除することができるとしてございます。
第10条は、研修資金の償還規定でして、次に該当する場合は、1年以内に償還しなければなりません。第1号は、第7条による貸し付け決定を取り消されたとき。第2号は、研修終了後において、1年以内に町内で勤務しなかったとき、次の4ページをごらん願います。第3号は、町内での在職期間が貸付期間に満たないで、退職したときとなります。第2項は、その他償還方法等については、規則で委任するものでございます。
第11条は、償還の猶予規定でして、災害、疾病、その他やむを得ない事情により償還困難な場合、町長が必要と認めたときは償還を猶予することができる規定です。
第12条は、違約金の規定でして、償還すべきものが、正当な理由なく期限までに支払わなかった場合、年10.75パーセントの違約金を徴収するものです。この率につきましては、新ひだか町財務規則及び北海道財務規則に準じてございます。
第13条は、規則への委任規定でございます。最後に附則ですが、施行日を平成25年4月1日としてございます。
以上で、議案第24号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
19番、増本君。
○19番(増本裕治君) 町民のためという言葉で、この条例も前回からできて、追加条例という形の中でつくられてます。グローバルで、言葉をどう言ったらいいかわかりませんけれど、ただ、我が町立病院二つありまして、医師確保が難儀してるという前提で私はそのように理解して、すべて良しというように判断したんですが、冷静に一言一句を読んだときに、その開始としての 勤務 は町内にある医療機関があればどこでもいいという、そこに何となく私は気持ちの中でひっかかっていて、我が町の町立病院の中で勤務をしていただく、いただきたいという思いのほうが強いわけですが、そういう検討を今後この条例の中で、どこでもいいではなくて、そこら辺の限定するようなことにはならないでしょうかっていうのが質問です。よろしくお願いします。
○議長(五十嵐敏明君) 渡辺健康推進課長。
○健康推進課長(渡辺洋一君) ただいまのご質問ですが、実は町立病院だけに限定していない理由ですが、まず昨年施行されました、医学生等への奨学資金これも実は町立病院限定ではなくて、町内医療機関に広げております。これと整合性を持たせるためにですね、今回、医師のこの貸付金についても同じく、町内の医療機関に拡大してございます。
○議長(五十嵐敏明君) 19番、増本君。
○19番(増本裕治君) だから、前回規定した条例も含めて、前回、条例を議会で議決しました、認めました。一言一句間違いなく議決しました。今、申し上訳ありませんが勉強不足でした、私個人が。とはいえ、今からでもその部分について検討をしていただくことにはなりませんかという問い合わせなんで、この今回上程された条例だけをもって、町立のために、町立病院のためにやってくれっていう話ではないんで、合わせて前回出された条例を見直すことはありませんかっていう質問してるんで、そのようにお答えください。
○議長(五十嵐敏明君) 木内健康生活部長。
○健康生活部長(木内達夫君) 私の方からご答弁申し上げたいと思います。
増本議員おっしゃっている部分は、私も理解はできるものあるんです。昨年、学生に対してですね、貸付するという条例を制定いたしましたけれども、その際にも全国、全道ですね、いろんなその状況というか、そういうものを調べてみますとですね、町立ですとかね、公的病院、これのみに適用するというものも確かにございました。一方では、町内、市内、範囲を広げてやってるとこも、かなりやっぱりあるわけですね。それで、町としてはですね、考え方は、結局限定するんではなくて、なぜ、広げたかと、これは町内の医療機関の方からですね、実は医療懇談会の中でそういう制度を設けられないのかという、そういう意見等も出ておりましたから、そういうものを踏まえてですね、そういう対象を広げてるということですから、今その見直しについて意見がありましたけれども、今のところは考えてございませんので、ご理解いただきたいというふうに思います。
○議長(五十嵐敏明君) 15番、進藤君。
○15番(進藤 猛君) 私も増本議員と同じような感覚を持ってるんですけども、1点だけちょっと確認しておきたいんですけども、貸し付け対象者の中にですね、前項、第3条の2項目ですね、前項の規定による医師の診療科目は町長が必要と認めた診療科目とするっていう1項があるんですよね。その項からするとですね、私も、増本議員と同じように、我が町立病院、三石、静内含めて、この科目の中でいわゆる医師がね、診療科目として特に必要と、我が町の病院で必要なものということで定める規定があると、私はそういうふうに解釈したんで、この部分についてですね、町長が必要と認める科目という部分についてですね、これはどういう関係でもってやるのか、ちょっとそこだけお伺いしたいというふうに思います。
○議長(五十嵐敏明君) 渡辺健康推進課長。
○健康推進課長(渡辺洋一君) この診療科目を制限する規定でございますが、町長が認めた者として、現在考えているのはですね、町立病院で開設しております、まず診療科目ですね、内科、それから小児科、それから整形ですね、それから循環器、これらは最低必要と考えてございます。ただ場合によってはですね、一般質問で建部議員から質問があったようにですね。仮に産婦人科医がですね、手を挙げてきた場合、いかにするかとなると、町立病院では勤務することは不可能ですのでとなると、民間のですね、河野産婦人科さんにいってですね、協議する必要が出てくるかと思います。その上で、河野さんがですね、仮に1年なり2年後に、こういった先生が河野さんのところで、勤務することになりますけれども、果たしてその使っていただけるかどうかですね、そこを協議してから決定するようなことになろうかと思います。
○議長(五十嵐敏明君) ほかに質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第24号 新ひだか町医師研究研修資金貸付条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第7、議案第25号 新ひだか町デイサービスセンター条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺健康推進課長。
[健康推進課長 渡辺洋一君登壇]
○健康推進課長(渡辺洋一君) ただいま上程されました議案第25号についてご説明申し上げます。
議案第25号は、新ひだか町デイサービスセンター条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
次の1ページをごらん願います。新ひだか町デイサービスセンター条例の一部を次のように改正する。第4条、第1項第4号中、第115条の44第1項第1号を第115条の45第1項第1号に改める。新旧対照表でご説明いたしますので、次の2ページの議案第25号参考資料をごらん願います。本条例中の第4条は、デイサービスセンターで行う事業の定義の規定でございますが、介護保険法の規定を引用しております下線部の地域支援事業の条項が、介護保険法の改正により1条繰り下げとなったことに伴い、条項を整理するものでございます。施行日は公布の日からとしてございます。
以上、議案第25号の説明とさせていただきます。ご審議のほどをよろしくお願いします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第25号 新ひだか町デイサービスセンター条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第25号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第8、議案第26号 新ひだか町指定訪問介護事業所条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
岩渕みついし居宅介護センター長。
[みついし居宅介護センター長 岩渕雅美君登壇]
○みついし居宅介護センター長(岩渕雅美君) ただいま上程されました議案第26号についてご説明申し上げます。
議案第26号は、新ひだか町指定訪問介護事業所条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町指定訪問介護事業所条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものであります。
恐れ入りますが、1枚おめくりください。新ひだか町指定訪問介護事業所条例の一部を改正する条例。新ひだか町指定訪問介護事業所条例の一部を次のように改正する。
新旧対照表でご説明申し上げますので、恐れ入りますが、もう一枚おめくりください。新ひだか町指定訪問介護事業所条例の第4条第4号、「介護保険法第115条の44第1項第1号に規定する事業」を削ろうとするものでございます。
恐れ入りますが、一枚お戻り願います。附則でございますが、この条例は公布の日から施行する。
この改正につきましては、昨年の6月定例会において、新ひだか町介護サービス条例の改正に合わせ施行規則を整理した折、削除しなければならない条文でございました。
以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第26号 新ひだか町指定訪問介護事業所条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第26号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第9、議案第27号 新ひだか町道路の構造の技術的基準等を定める条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
阪井建設課長。
[建設課長 阪井典行君登壇]
○建設課長(阪井典行君) ただいま上程されました議案第27号についてご説明いたします。
議案第27号は、新ひだか町道路の構造の技術的基準等を定める条例制定についてでございます。
新ひだか町道路の構造の技術的基準等を定める条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
一枚おめくりください。新ひだか町道路の構造の技術的基準等を定める条例でございます。制定内容について説明させていただきますので、20ページ、議案第27号参考資料、説明要旨をお開きください。この条例制定につきましては、地方自治に係る義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大を柱として平成23年5月2日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」いわゆる地域主権一括法の第1次分として第1次部における道路法の一部改正に基づき、道路の構造に関する技術的基準及び道路の標識の寸法について、道路構造令及び道路標識、区枠線及び道路表示に関する命令(標識令)で定める基準を参酌し、所要の整理を行うものであります。
条例制定の概要についてご説明いたします。1は、第1条趣旨でございます。道路法の一部改正により、これまで国が定めていた道路の構造に関する技術的基準及び道路標識の寸法に係る基準について、地方公共団体が定める条例に委任されることになり、町が管理する町道を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的な技術基準及び町道に設ける道路標識の寸法について、一部の基準を除き政令及び省令で定める基準を参酌して、当該条例で定めるものであります。
2は、町道の構造の技術的基準でございまして、条例第2条から第44条関係でございます。町道の構造の技術的基準の基本的な考え方について検討した結果、これまで国が定めていた基準が適当と判断し、政令の規定と同様の内容といたしました。ただし、積雪寒冷地である地域性等により北海道が独自に定めた基準については、その内容を考慮した基準に定めました。
3は、第45条、町道に設ける道路標識の寸法でございます。町道に設ける道路標識の寸法の基本的な考え方について検討した結果、これまで国が定めていた基準が適当と判断し、省令の規程と同様の内容にすることといたしましたが、視認性及び国道、道道との整合性を考慮して規則で定めることといたしました。
なお、条例本文につきましては、1ページから19ページまで記載のとおりでございますので、お目通しをいただき、説明は省略させていただきたいと思います。
19ページをお開きください。中段にあります附則でございます。1は、施行期日でありまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。2は、この条例の施行の際、施行期日前の町道に対する経過措置の取り扱いでございます。
以上で議案第27号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第27号 新ひだか町道路の構造の技術的基準等を定める条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第27号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第10、議案第28号 新ひだか町高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
阪井建設課長。
[建設課長 阪井典行君登壇]
○建設課長(阪井典行君) ただいま上程されました議案第28号についてご説明いたします。
議案第28号は、新ひだか町高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例制定についてでございます。新ひだか町高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定するものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例でございます。制定の内容についてご説明いたしますので、13ページ、議案第28号の参考資料をお開きください。説明要旨でございます。この条例につきましては、平成23年8月30日に公布されました地域主権一括法の第2次分における高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に基づき、高齢者、障がい者等の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する技術的基準について国土交通省で定める基準を参酌し、所要の整備を行うものであります。
条例制定の概要についてご説明いたします。1は、条例第1条、趣旨でございます。高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正により、これまで国が定めていた高齢者、障がい者等の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する技術的基準について、地方公共団体が定める条例に委任されることとなり、町が管理する町道であって特定道路に指定されている道路を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準について、省令で定める基準を参酌して、当該条例で定めるものです。
2は、町道の構造の技術的基準でございまして、条例第2条から第34条関係でございます。高齢者、障がい者等の移動等円滑化のために必要な町道の構造の技術的基準の基本的な考え方について検討した結果、これまで国が定めていた基準が適当と判断し、省令の規定と同様の内容といたしました。
なお、条例本文につきましては、1ページから12ページまで記載のとおりでございますので、お目通しをいただき説明は省略させていただきたいと思います。
12ページをお開きください。附則でございます。1は、施行期日でこの条例は平成25年4月1日から施行するものとしてございます。2〜6は、現存の町道に対する経過措置の取り扱いでございます。
以上で、議案第28号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第28号 新ひだか町高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第28号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第11、議案第29号 新ひだか町準用河川管理施設等の構造の技術的基準等を定める条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
阪井建設課長。
[建設課長 阪井典行君登壇]
○建設課長(阪井典行君) ただいま上程されました議案第29号についてご説明いたします。
議案第29号は、新ひだか町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例制定についてでございます。新ひだか町準用河川管理施設等の構造の充実に基準を定める条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例でございます。制定の内容についてご説明いたしますので、18ページ、議案第29号参考資料をお開きください。説明要旨でございます。この条例につきましては、地域主権一括法の第1次分における河川法の一部改正に基づきまして、これまで河川管理施設等構造令で定められていた準用河川に係る堤防その他主要な河川管理施設等の技術的基準について、条例で制定するものであります。
条例制定の概要についてご説明いたします。1は、第1条趣旨でございます。河川法の一部改正により、これまで国が定めていた準用河川に係る堤防その他主要な河川管理施設等の技術的について、地方公共団体が定める条例に委任されることとなり、町が指定し管理する準用河川について政令を参酌し制定するものであります。
2は、準用河川管理施設等の構造の技術基準でございまして、条例第2条から第58条関係でございます。準用河川管理施設等の構造の技術的基準の基本的な考え方につきましては、これまで国が定めていた基準が妥当と判断し、政令の規定と同様の内容といたしました。
条例本文は、1ページから17ページまで記載のとおりでございますので、お目通しをいただき説明は省略させていただきたいと思います。
17ページ中段になりますが、附則でございます。1は、施行期日でありまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。2は、現存の河川管理施設等に対する経過措置の取り扱いでございます。
以上で、議案第29号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第29号 新ひだか町準用河川管理施設等の構造の技術的基準等を定める条例についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第29号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第12、議案第30号 新ひだか町都市公園条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
阪井建設課長。
[建設課長 阪井典行君登壇]
○建設課長(阪井典行君) ただいま上程されました議案第30号についてご説明いたします。
議案第30号は、新ひだか町都市公園条例の一部を改正する条例制定についてでございます。新ひだか町都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町都市公園条例の一部を改正する条例でございます。新ひだか町都市公園条例の一部を次のとおり改正をしようとするものでございます。制定内容についてご説明いたしますので、14ページ、議案第30号参考資料をお開きください。説明要旨でございます。この条例の改正につきましては、地方主権一括法の第2次分における都市公園法及び高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に基づき、都市公園の配置及び規模等の技術的基準並びに移動等円滑化の促進に係る特定公園施設基準について、国が全国一律に定めている基準を参酌し、所要の整備を行うものであります。また、都市計画公園である山手公園の整備にあたり、都市公園の名称及び位置の改正並びに山手公園内のゴーカート施設の廃止に係る改正を合わせて行うものであります。
条例改正の概要についてご説明いたします。1は、都市公園の配置及び規模等の基準でございまして、改正条例3条の2から3条の5関係でございます。都市公園に係る住民一人当たりの敷地面積標準、配置に及び規模並びに公園施設の設置基準について、国が定めた基準を参酌した上で、この基準を適当と判断し、同様の内容といたしました。
2は、移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準でございまして、改正条例3条の6及び別表第2関係でございます。高齢者、障がい者等の円滑化の促進に係る法律に基づき、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を、省令等を参酌した上、この基準を適当と判断し、同様の内容といたしました。
3は、山手公園整備に係る改正でございまして、改正条例別表第1及び第3関係でございます。山手公園の整備にあたり、現在の公園面積2.6ヘクタールを1.7ヘクタール拡大し、公園面積を4.3ヘクタールとし、公園種別を近隣公園から地区公園へ変更するものです。また、併せてゴーカート施設の廃止に係る改正を行うものであります。
1ページにお戻りください。改正の内容でございますが、目次中「第1章 総則(第1条―第3条)」を「第1章 総則(第1条―第3条)、第1章の2 配置及び規模等の基準(第3条の2―第3条の5)及び第1章の3 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準(第3条の6)に改め、条文本文3条の2から、3ページ、3条の6までを加えるものであります。
3ページ中段の第8条第1項並びに第12条第1項及び第2項中の「別表第2」を「別表第3」に改め、第23条中第4条を第3条の5及び第4条に改めるもので、これらにつきましては、地方主権一括法による改正に係るものでありまして、追加条文本文につきましては、記載のとおりとなってございますので、お目通しをいただき説明は省略をさせていただきたいと思います。
次に、3ページ、下段の表からは山手公園の名称、位置及び施設の廃止に係る条例改正でありまして公園種別でいいます近隣公園から地区公園と変更となるため、別表第1近隣公園の部山手公園の項を削り、地区公園山手公園として、新ひだか町静内山手町3丁目34番以下、同表記載の位置を加えるものであります。また、別表第1備考中「都市公園法施行令」を「令」に改め、同表備考中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に第3号として、3ページ下2行目から4ページ1行目まで記載にありますとおり地区公園の規定を加えるものであります。
4ページ2行目になりますが、別表2の1では、ゴーカート施設廃止に伴う改正でありまして、公園施設の表、有料公園施設の部山手公園の款を削り、同表を別表第3として、別表第1の次に別表第2として、特定公園施設の整備基準を加えるものです。
13ページをお開きください。附則でございます。1は、施行期日でありまして、平成25年4月1日から執行するものでございます。2は、この条例の施行の際、現存の都市公園施設に対する経過措置の取り扱いでございます。
以上で、議案第30号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第30号 新ひだか町都市公園条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第30号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第13、議案第31号 新ひだか町営住宅管理条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
阪井建設課長。
[建設課長 阪井典行君登壇]
○建設課長(阪井典行君) ただいま上程されました議案第31号についてご説明いたします。
議案第31号は、新ひだか町営住宅管理条例の一部を改正する条例制定についてでございます。新ひだか町営住宅管理条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町営住宅管理条例の一部を改正する条例。新ひだか町営住宅管理条例の一部を次のように改正する。
改正の内容について説明いたしますので、5ページ、議案第31号参考資料をお開きください。説明要旨でございます。今回の条例改正につきましては、地方主権一括法の第1次分における公営住宅法の一部改正に基づき、これまで同法等で全国一律に定められていた公営住宅及び共同施設の整備基準並びに入居収入基準について、地方自治体がそれぞれの判断により、条例で規定することとなったことに伴い、所要の整備を行うものであります。
条例の改正の概要についてご説明いたします。1は、公営住宅法及び共同施設の整備基準でございまして、改正条例第2条の2から第2条の17関係でございます。現在の整備基準は、公営住宅及び共同施設について、具備する条件を「公営住宅等整備基準」で列挙しております。条例整備の考え方は、公営住宅は住宅に困窮する低額所得者の居住の安定確保といった住宅のセーフティネットの役割を有しており、公的賃貸住宅として長期に活用を図るものであります。今回の公営住宅法の改正により、公営住宅の整備基準は地方自治体が条例で定めることとなり、公営住宅として備えるべき性能などを示す基準を、国が参酌基準として示していることから、この参酌基準を基本とした上で必要事項を条例整備することといたしました。
2は、入居収入基準でございまして、改正条例第5条及び第54条関係でございます。現在の入居基準は、入居収入基準については一定の範囲内にあることとされており、6ページに、上段に記載のとおりとなっておりますので、ごらんいただきたいと思います。次に、条例整備の考え方についてでございますが、現行基準は、平成21年度の改正時に入居収入基準を大きく引き下げたばかりであるほか、現在、空家応募倍率が非常に高く、住宅に困窮する世帯が多い現状であることから、これらを検討した結果、住宅のセーフティネットとしての機能は、現行基準で十分確保できると考えられます。このことから、次の表のとおり本来階層は国の参酌基準、裁量解消は現行基準として、必要事項を条例整備することといたしました。また、裁量階層の範囲(特に居住の安定を図る必要がある者)は、現行どおりとすることといたしました。
1ページにお戻りください。改正の内容でございますが、題名、新ひだか町営住宅管理条例を新ひだか町営住宅条例に改め、第1条に「町改良住宅の」の次に「整備及び」を加え、第2条に第7号として町営住宅等の定義を加えるものです。第1章の次に第1条の2では、公営住宅の整備基準として、1ページ、第2条の2から、4ページ、第2条の17までを加えるものでございます。
4ページ、第5条第2号アからウまで、また第54条第2項第2号ア及びイでは、規則及び政令に規定する金額としているものをそれぞれ金額を示し、改めるものでありまして、追加及び改正の条文本文につきましては、記載のとおりとなってございますので、お目通しをいただき説明は省略させていただきたいと思います。
4ページ下段になりますが、附則でございます。1は、施行期日でありまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。2は、この条例の施行の際、現存の町営住宅等に対する経過措置でございます。
以上で、議案第31号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
20番、福嶋君。
○20番(福嶋尚人君) はい。この条例そのものについてはですね、質問するところはないんですけど、関連でですね、ほかに町長にお願いするところありませんのでお聞きしたいんですけども。町営住宅の場合はですね、住宅困窮者を 選考 してですね、入居者決めてるんですけども、なかなか何回入居応募してもですね、それでも優先者がいるっていうことで、なかなか何年も入れないでおられる方が多いんですよね。これもやむを得ない場合もあるんですけども、道営住宅の場合はですね、この入居階層にタッチしてればですね、抽せんでやるということでやってるんで、こちらの道営住宅の方法もですね。一つの合理性があると思いますんで、これらと比較検討してですね、住宅困窮者のですね、選考をですね、考えることは、検討はされるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(五十嵐敏明君) 阪井建設課長。
○建設課長(阪井典行君) ただいまの入居の選考について、町のほうは町営住宅入居者選考委員会、こういったものの中で住宅困窮者の住宅困窮の程度、それを比較して困窮する度合いの高い方から優先して入居をしていると、道のほうは、道営住宅は、いわゆる抽せん、そういった入居基準、申し込みの基準にあっていれば、困窮の度合に関係なく抽せんという形の中で町のほうも同じような基準でということで、今、お話されたというふうに理解してるんですけども、いろいろ入居者選考委員会で議論してる中でですね、やはり一概にですね、抽せんのみで決定する。それにはそぐわない困窮度っていうものをね、本来の公営住宅の目的からいくと非常に困窮度の違いがあるということから、町のほうとしては、今の基準っていいますか、条例で定められている選考委員会での基準等を用いてですね、選考していきたいというふうに考えております。道のほうではそういった基準でもって抽せんという形をとっておりますけれども、道のほうはいろんな多方面にわたると、北海道全域でございますから、そういったこともできないのかなというふうにちょっと考えてるんですけども、町の住宅につきましては、新ひだか町内ということのくくりの中で、十分に困窮度を把握することができるということで、今の制度を継続していきたいということで考えてございます。
○議長(五十嵐敏明君) ほかに質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第31号 新ひだか町営住宅管理条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第31号は、原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。午後1時再開いたします。
休憩 午前11時39分
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再開 午後 1時00分
○議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第14、議案第32号 新ひだか町下水道条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
酒井上下水道課長。
[上下水道課長 酒井 隆君登壇]
○上下水道課長(酒井 隆君) ただいま上程されました議案第32号について説明させていただきます。
議案第32号は、新ひだか町下水道条例の一部を改正する条例制定についてでございます。
新ひだか町下水道条例の一部を改正する条例を次のとおり制定しようとするものであります。
次のページお開きください。新ひだか町下水道条例の一部を改正する条例。新ひだか町下水道条例の一部を次のとおり改正する。
今回の改正要旨につきまして、ご説明させていただきますので、議案第32号参考資料であります5ページをお開きください。新ひだか町下水道条例改正説明要旨でございます。今回の条例改正でございますが、地方主権一括法第2次分における下水道法の一部改正に基づき、関連する条文の追加等を行うものであります。また、排水設備責任技術者試験を実施している日本下水道協会北海道地方支部が名称を変更したこと及び当該協会が平成24年度より排水設備責任技術者試験の資格登録期間を変更したことに伴う変更を合わせて行うものであります。
それでは条例改正の概要について説明いたします。
1の排水施設及び処理施設に係る構造の技術上の基準並びに終末処理場の維持管理に関する基準についてでございますが、改正条例第34条から第38条関係でございます。従前において下水道法で定めのあった排水施設及び処理施設の構造の技術上の基準並びに終末処理場の維持管理に関する基準について、水処理施設及び雨水ばきに関するものを除き、政令を参酌して地方自治体の条例で制定することとなったことから、基本的な考え方について検討をした結果、これを適当と判断し、政令と同様の内容といたしました。
次に、2の排水設備責任技術者試験の実施機関の名称変更についてでございます。改正条例第14条、第15条関係でございます。日本下水道協会が平成24年4月1日付で公益社団法人となり、組織改編されたことに伴い、日本下水道協会北海道地方支部から北海道地方下水道協会となったことから、関係条文を改正するものであります。
6ページ目をお開きください。次に、3の排水設備工事責任技術者と指定工事店の指定有効期間の変更についてでございますが、改正条例第8条、第12条関係でございます。北海道地方下水道協会は、平成24年度の試験より排水設備責任技術者試験の資格登録期間を4年から5年に変更しました。本町の排水設備責任技術者の要件の1つにこの地方協会の試験に合格した者とあり、従前より当該試験の資格登録期間と当町の責任技術者の指定有効期間を合わせてきたことから、今回地方協会の排水設備責任技術者試験の資格登録期間が変更されたことに合わせて、本町の排水設備工事責任技術者と排水設備指定工事店の指定有効期間を4年から5年に改正するものであります。
お手数ですが、3枚お戻りいただき、1ページ目にお戻りください。新ひだか町下水道条例の一部を改正する条例の内容でございますが、第1条中「管理」の次に「及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等」を加えるものです。
次に、第2条中第14号を第16号とし、第4号から第13号までを2号ずつ繰り下げ、第3号の次に用語の定義として4号、5号の2号を加えるものであります。次に、第8条第2項及び第12条第2項中「4年」を「5年」に改めるものであります。
次に、第14条第1項及び第15条第1項は、団体名称の改正であります。
次に、施設に関する構造及び維持管理の基準等を追加することにより第6章第53条を第58条とするほか、次のページになりますが、2ページ下段、下から9行目になりますが、第5章を第6章とし、第4章の次に第5章として「公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等」として、第34条 排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準、3ページになりますが、第35条 排水施設の構造の基準、第36条 処理施設の構造の基準、1枚おめくりいただき、4ページ上段の第37条 適用除外とする施設、第38条 終末処理場の維持管理に関する基準の5条を追加するものであります。
2ページ下段から4ページ中段にかけては、追加条文の原文でございますので、お目通しをいただき、条文の読み上げは省略させていただきます。
4ページ下段になりますが、附則でございます。1 この条文は、平成25年4月1日から施行するものでございます。次に、2 この条文の施行の際現に存する施設に対する経過措置の取り扱いでございます。
以上で、議案第32号新ひだか町下水道条例の一部を改正する条例制定についての説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第32号新ひだか町下水道条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第32号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第15、議案第33号新ひだか町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例についてお聞きたいといたします。
提案理由の説明を求めます。
酒井上下水道課長。
[上下水道課長 酒井 隆君登壇]
○上下水道課長(酒井 隆君) ただいま上程されました議案第33号について説明させていただきます。
議案第33号は、新ひだか町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例制定についてでございます。
新ひだか町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例を別紙のとおり制定しようとするものであります。
次のページをお開きください。新ひだか町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例でございます。
今回の制定要旨につきまして、ご説明させていただきますので、議案第33号参考資料であります、5ページ目をお開きください。新ひだか町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例制定説明要旨でございます。今回の条例制定でございますが、地方主権一括法(第2次分)における水道法の一部改正に基づき、関連する条例の制定を行うものであります。
それでは、条例制定の概要について説明させていただきます。1は、布設工事監督者を配置する水道の布設工事についてでございますが、条例第3条関係でございます。従前において水道法で定めのあった水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者の配置に関する基準について、地方自治体が定める条例に委任されることとなり、また、条例制定に際しては当該基準を参酌して行うこととされたことから、基本的な考え方について検討をした結果、これまで国が定めていた基準が適当と判断し、政令の規定と同様の内容といたします。
次に、2の布設工事監督者の資格についてでございますが、条例第4条関係でございます。水道の布設工事の監督業務を行う技術者の資格に関する基準についても、これまで国が定めていた基準が適当と判断し、政令の規定と同様の内容といたしました。
次に、3の水道技術者の資格についてでございますが、条例第5条関係でございます。水道の管理業務を行う、技術者の資格に関する基準についても、これまで国が定めていた基準が適当と判断し、政令の規定と同様の内容といたしました。
6ページ目をお開きください。次に、4の簡易水道等に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格についてでございますが、当該資格に関する基準につきまして、これまで国が定めていた基準が適当と判断し、実務経験年数の要件を水道事業に係る規定の2分の1とする読替規定を定めました。
お手数ですが、1ページ目にお戻りください。条例制定の内容でございますが、第1条は、条例制定の趣旨でございます。
第2条は、用語の定義でございまして、水道法及び同法施行令に定めるところによるとします。
第3条は、布設工事監督者を配置すべく工事について、第1号、第2号に規定するものであります。
第4条は、布設工事監督者の資格についてでございます。第1項第1号から2ページにかけて第4号まで規定し、第2項では、簡易水道事業に係る布設工事監督者の資格基準について、3ページ上段にかけて規定しております。
第5条は、水道技術管理者の資格について、第1項第1号から第6号まで規定し、第2項では、簡易水道事業に係る水道技術管理者の資格基準について、1枚おめくりいただき、4ページ上段にかけて規定しております。
4ページ上段になりますが、附則でございます。1、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。
以上で、議案第33号新ひだか町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例制定についての説明を終わらせていただきます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第33号 新ひだか町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第33号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第16、議案第34号新ひだか町防災会議条例並びに新ひだか町災害対策本部条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
坂総務課長。
[総務課長 坂 将樹君登壇]
○総務課長(坂 将樹君) ただいま上程されました議案第34号について説明をいたします。
議案第34号は、新ひだか町防災会議条例及び新ひだか町災害対策本部条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町防災会議条例及び新ひだか町災害対策本部条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものでございます。
1枚おめくり願います。1ページですが、新ひだか町防災会議条例及び新ひだか町災害対策本部条例の一部を改正する条例でございます。
本条例につきましては、一つの改正条例によりまして、防災会議条例並びに災害対策本部条例の二つの条例について改正するもので、改正条例の第1条は、防災会議条例の一部改正、改正条例の第2条は、災害対策本部条例の一部改正でございます。また、今回の改正の趣旨でございますが、災害対策基本法が改正されましたことに伴い、関係する二つの条例につきまして、所要の改正整備を行うものでございます。
それでは改正内容につきまして、条例新旧対照表で説明をいたしますので、もう一枚おめくりをいただきたいと思います。まず、改正条例の第1条関係で新ひだか町防災会議条例の一部改正でございます。この中の、第2条部分でございますが、右側の改正前条例の第2条第2号に下線を引いてございます。災害対策基本法では、これまで、災害発生時の当該災害に関する情報収集につきまして、防災会議の所掌事務としてございましたが、災害に伴う情報収集は、災害対策本部において一元的に行う方が迅速で効果的であるということから法改正があったもので、防災会議の所掌事項から、この規定を除くとともに左側の改正後条例の第2条第1号及び第3号の下線を引いている部分をごらんいただきたいと思いますが、防災会議につきまして、第2号では町長の諮問的機関としての役割を強化するため、防災に関する重要事項を審議するとともに、第3号では、町長に意見を述べることについて、新たに防災会議の所掌事項として、追加をするものでございます。これに伴いまして、第2条第3号及び第4号については、1号ずつ繰り下げるものでございます。
また、第3条第5項部分につきましては、防災会議の委員の構成に関する規定でございまして、防災会議員はこれまで条例第3条第5項各号におきまして指定地方行政機関、北海道、北海道警察、町の職員、教育長、消防長及び消防団長、指定公共機関さらに公共的団体の関係者について、それぞれ第1号から第7号までの委員として、任命をしているところでございます。
今回の法改正に伴いまして、新たに第8号として、自主防災組織を構成する者又は学識経験者もある者のうちから町長が任命する者を委員として加えるものでございます。次に、改正条例の第2条関係で新ひだか町災害対策本部条例の一部改正でございますが、項の条項異動によりまして条例第1条の趣旨規定の中で、法第23条第7項の規定を法第23条の2第8項に改めるものでございます。
以上が、条例改正の内容でございます。1枚お戻りをいただきたいと思います。最後に、1ページの下段でございますが、附則でございまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上で、議案第34号の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第34号 新ひだか町防災会議条例及び新ひだか町災害対策本部条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第34号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第17、議案第35号 新ひだか町静内文化センター条例を廃止する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺社会教育課長。
[教育委員会社会教育課長 渡辺喜代治君登壇]
○教育委員会社会教育課長(渡辺喜代治君) ただいま上程されました議案第35号につきましてご説明いたします。
議案第35号は、新ひだか町静内文化センター条例を廃止する条例制定についてでありまして、新ひだか町静内文化センター条例を廃止する条例を別紙のとおり制定するものでございます。
静内文化センターは、日高広域町村町村元気事業として昭和49年に建設され、住民の教育文化の向上と社会福祉の増進のために利用されておりましたが、平成15年に発生いたしました十勝沖地震によって、利用ができなくなりました。現在に至っております。このたびの山手公園整備事業の実施に当たりまして、施設内の当該施設を取り壊すことから、静内文化センター条例を廃止しようとするものであります。
1枚おめくりください。新ひだか町静内文化センター条例を廃止する条例。新ひだか町静内文化センター条例は、廃止する。
附則ですが、これは施行日でありまして、この条例は、平成25年4月1日から施行しようとするものでございます。
次に、議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正でありまして、別表第1、第2号及び別表第2号中の「、文化センター」を削るものであります。
次のページには参考資料といたしまして、条例の新旧対照表を添付してございますので、お目通しをいただき説明は省略をさせていただきたいと思います。
以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これからの質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第35号 新ひだか町静内文化センター条例を廃止する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第35号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第18、議案第36号 新ひだか町学校給食センター条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
菅沼学校給食センター長。
[学校給食センター長 菅沼太吉君登壇]
○学校給食センター長(菅沼太吉君) ただいま上程されました議案第36号についてご説明を申し上げます。
議案第36号 新ひだか町学校給食センター条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町学校給食センター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
次のページをお開き願います。新ひだか町学校給食センター条例の一部を改正する条例であります。
このたびの条例改正は、学校給食法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条文の整理を行うものであります。
改正の詳細については新旧対照表でご説明いたしますので、恐れ入りますが、次のページをお開き願います。今回の法律の条文の繰り下がりにより、本条例の中の引用条項を改正します。第1条の設置については、「第5条の2」を「第6条」に、第7条の給食費負担金については、「法第6条第2項」を「法第11条第2項」に改めるもので、内容の変更は伴わないものでございます。
恐れ入りますが、1ページお戻り願います。附則の規定では、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上で、説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第36号 新ひだか町学校給食センター条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第36号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第19、議案第37号 町道の路線認定及び廃止についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
阪井建設課長。
[建設課長 阪井典行君登壇]
○建設課長(阪井典行君) ただいま上程されました議案第37号についてご説明いたします。
議案第37号は、町道の路線認定及び廃止についてでございます。
道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により別紙のとおり町道の路線を認定及び廃止するものでございます。次のページお開きください。
1ページは、路線の認定及び廃止の路線の整理番号、路線名、起点、終点などを記載しております。今回の路線の認定及び廃止は、それぞれ1路線であります。上記の表は、路線の認定でありまして、整理番号168番、路線名は山手北1号線、起点は静内山手町5丁目1番3地先で、終点が静内山手町4丁目47番地先となっております。この路線は、現在認定されております区間の一部を廃止し、山手町公園区域の一部とするため終点の変更したく、認定を上程するものでございます。また、下記の表は路線の廃止になりますが、路線の終点を変更するため、現在認定されております区間を廃止するものです。整理番号168番、路線名は山手北1号線、起点は認定と同じく静内山手町5丁目1番3地先、終点も認定と同じく静内山手町4丁目47番地先となっております。
次のページお開きください。2ページは、参考資料1となりますが、認定及び廃止の路線の総延長、幅員、重用延長を記載しております。上記の表は路線の認定で、整理番号168番、路線名 山手北1号線の総延長は390.0メートル、幅員は8.0メートル、重用延長は90.4メートル、未供用及び橋梁はありません。また、下記の表は路線の廃止で、整理番号168番、路線名 山手町北1号線の総延長は450.8メートル、幅員は8.0ゼロメートル、重用延長は95.8メートル、未供用及び橋梁はありません。
次のページお開きください。3ページ、参考資料2でございますが、認定位置図となります。位置図の中央上側にあります。丸印を起点とし、矢印を終点として表示しております。この場所は、外路山手通線から静内公営住宅柏台団地へ向かう柏通線との交差点を起点とし、静内山手町4丁目、旧静内文化センター駐車場を終点として位置するものです。
次のページお開きください。4ページ、参考資料3でございますが、路線の廃止位置図となります。起点は路線の認定で説明いたしました場所と同じく、終点は山手北8条通線の交差点となります。
以上で、議案第37号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第37号 町道の路線認定及び廃止についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、議案第37号は、原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。10分程度休憩します。
休憩 午後 1時37分
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
再開 午後 1時54分
○議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議会案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第20、議会案第1号 新ひだか町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
9番、日向寺君。
[9番 日向寺敏彦君登壇]
○9番(日向寺敏彦君)
平成25年3月12日
新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様
提出者 新ひだか町議会議員 日向寺 敏 彦
賛成者 同 上 池 田 一 也
賛成者 同 上 志 田 力
賛成者 同 上 富 永 信
賛成者 同 上 進 藤 猛
賛成者 同 上 増 本 裕 治
賛成者 同 上 中 島 滋
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条2項の規定により提出いたします。
記
1 件名
議会案第1号 新ひだか町会議委員の定数を定める条例の一部を改正する条例制定について
提案理由
地方分権改革推進の流れの中で、平成23年8月の地方自治法の改正により議員定数に係る法定上限数が撤廃されたところであり、議会としても住民を代表する機関として、地方分権時代にふさわしい更なる活性化へ向けた取組みが急がれるところであります。一方、平成26年4月には任期満了に伴う議会議員選挙も予定されていることから当町及び道内類似町の議員定数の推移及び見直し状況、その他地方議会を取り巻く状況を踏まえ、これまでの議会運営委員会において、今後の議会にふさわしい適正な議員定数を調査・検討を進めてきたところであります。
本年1月には、まちづくり自治基本条例が制定され、議会としても求められる役割や住民参加と議会の関係など、今後、自主・自立のまちづくりに向けて議会改革を推し進め活性化を図っていくことが必要不可欠であります。
よって、議会改革の取組みにより減員する他町村の状況や本町議会の現状と今後の課題等を総合的に勘案し、本町議会の議員定数を22人から20人に改めるため本条例案を提出するものです。
議会案第1号 新ひだか町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例制定について。
新ひだか町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。
次のページをお願いいたします。新ひだか町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例。新ひだか町議会議員の定数を定める条例の一部を次のように改正する。
「22人」を「20人」に改める。
附則、この条例は。公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
以上、提案いたします。どうぞよろしくご審議の方をお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
議会案第1号に対して、討論の通告がありますので、討論を行います。
先に、原案に反対者の発言を許します。
17番、川合君。
[17番 川合 清君登壇]
○17番(川合 清君) 議会案第1号に対する反対討論を行います。
住民意思の決定は、なるべく多くの住民代表が参加することは、民主主義にとって当然の課題というふうに思っています。それが財政事情により、定数が削減される流れが生まれてきました。議員定数が続いて、議会の活力の低下が、道内各地の町村議員選挙にあらわれていると思います。それは、無競争あるいは定員に対する1オーバー、そういう形であらわれてきてるというふうに思ってます。その原因は、定数削減により当選ラインが上がって集落の代表あるいは若い人たちが立候補ができなくなり、こういうことにあらわれているというふうに思っています。また、議会改革が強く求められているのも事実ですが、審議の中心となるべき常任委員会数の削減、委員数の減少で、また、その活力が衰えてきているというふうに思っています。住民意思決定の議会が、本来の活力を取り戻すには、一定の議員数の確保が避けて通ることはできないというふうに確信します。そのことから、今回の議員定数削減については反対するものであります。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
7番、池田君。
[7番 池田一也君登壇]
○7番(池田一也君) 議会案第1号 新ひだか町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例制定について、賛成の意を表させていただきます。
本案は平成26年4月任期満了に伴う議会議員選挙に向け、今後の当町議会議員定数のあり方を改めて検証・検討するため、議会運営委員会の検討課題として挙げられ、これまで調査検討が進められてきたところであります。当町及び道内類似町の議員定数の推移及び見直し状況、その他地方議会を取り巻く状況を踏まえ、議員定数の削減はやむを得ないところでありますが、まちづくり基本条例の制定を期に、議会として住民を代表する機関として地方分権時代にふさわしい更なる活性化へ向けた取組みが急がれるところであり、議会に求められる役割や住民参加と機会の関係など、今後、議会改革を推し進め活性化を図っていく観点などから、議論の結果、全会一致で議員定数は20名が適当であるとの結論に達したところであり、本条例の改正案の趣旨を理解し、本案に賛成するものであります。
以上、議員各位のご賛同をお願いし、本案に対する賛成意見といたします。
○議長(五十嵐敏明君) 以上で討論を終結いたします。
これから、議会案第1号 新ひだか町の議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり、決定することに賛成の方、起立願います。
○議長(五十嵐敏明君) 起立多数であります。
よって、議会案第1号は、原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第21、意見書案第1号 平成25年度地方財政対策に関する意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
9番、日向寺君。
[9番 日向寺敏彦君登壇]
○9番(日向寺敏彦君)
平成25年3月12日
新ひだか町議長 五十嵐 敏明 様
提出者 新ひだか町議会議員 日向寺 敏 彦
賛成者 同 上 池 田 一 也
賛成者 同 上 志 田 力
賛成者 同 上 富 永 信
賛成者 同 上 進 藤 猛
賛成者 同 上 増 本 裕 治
賛成者 同 上 中 島 滋
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
記
1 件目(意見書案第1号)
平成25年度地方財政対策に関する意見書について
提案理由
地方との十分な協議をしないまま、地方固有の財源である地方交付税を削減したことは極めて遺憾であります。
よって、国には今回のような措置を二度と繰り返さないように強く要望し、意見書を提出するものであります。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内 閣 総 理 大 臣 各通
財 務 大 臣
総 務 大 臣
なお、本文の朗読は省略させていただきます。
以上、地方事業法第99条の規定により意見書を提出いたします。
よろしくご審議お願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第1号は原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎意見書案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第22、意見書案第2号 自治体財政の確保と地方分権の確立を求める意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
15番、進藤君。
[15番 進藤 猛君登壇]
○15番(進藤 猛君)
平成25年3月12日
新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様
提出者 新ひだか町議会議員 進 藤 猛
賛成者 同 上 井 上 節 子
賛成者 同 上 南 川 州 弘
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
記
1 件目(意見書案第2号)
自治体財政の確保と地方分権の確立を求める意見書について
提案理由
政府は2013年度予算編成方針において、国家公務員の給与減額支給措置について、地方にも同様の措置を要請するとし、地方交付税を4,000億円減額をするとした地方財政計画を閣議決定しました。
しかし、地方公務員の給与決定については自治体が自主的に条例により決定することが原則であり、それを理由に地方の固有財源である地方交付税を減額するという手段は断じて認められません。
また、地方公務員給与は地域民間給与への影響があり、これを削減することは、地域の賃金水準の低下と経済を停滞させる要因となります。このため、地方公務員自治体財政の確保と地方分権の確立を求める意見書を提出するものです。
提出先 内 閣 総 理 大 臣
内 閣 官 房 長 官
総 務 大 臣 各通
財 務 大 臣
内閣府特命担当大臣
(経済財政政策)
経 済 産 業 大 臣
なお、本文の朗読については省略をさせていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものです。
よろしくお願いをいたします。
○議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第2号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎意見書案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第23、意見書案第3号 配合飼料の価格高騰対策を求める意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
7番、池田君。
[7番 池田一也君登壇]
○7番(池田一也君)
平成25年3月12日
新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様
提出者 新ひだか町議会議員 池 田 一 也
賛成者 同 上 建 部 和 代
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
1 件目(意見書案第3号)
配合飼料の価格高騰対策を求める意見書について
提案理由
畜産・酪農は重要な産業として地域経済にも大きく貢献しています。
畜産物生産に不可欠な配合飼料のほとんどは輸入に依存しており、その配合飼料価格は高止まりで推移しています。
政府においては、価格高騰に対処すべく施策を講じていますが、生産者実質負担額は増加しており、畜産経営の急激な悪化が危惧されています。
我が国の畜産・酪農にとって深刻な事態となっていることから、早急な対策を実現するよう強く求めるため意見書を提出します。
提出先 衆議院議長
参議院議長 各通
内 閣 総 理 大 臣
農 林 水 産 大 臣
なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出したいいたします。
ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
○議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第3号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎意見書案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第24、意見書案第4号 中小企業の再生・活性化策の充実・強化を求める意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
6番、建部君。
[6番 建部和代君登壇]
○6番(建部和代君)
平成25年3月12日
新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様
提出者 新ひだか町議会議員 建 部 和 代
賛成者 同 上 池 田 一 也
議案の訂正について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
1 件名(意見書案第4号)
中小企業の再生・活性化策の充実・強化を求める意見書について
提案理由
中小企業を取り巻く環境は、長引くデフレと輸出減などの影響を受け、依然として厳しい状況が続いています。
こうした状況下での支援策は、金融支援だけでは不十分で、経営改善につながる支援施策なども必要です。
「強い経済」を取り戻すには、地域経済の活性化が不可欠であり、そのためにも中小企業の再生・活性化策は急務です。
よって、これらの早急な対策を講じることを強く求めるため意見書を提出します。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内 閣 総 理 大 臣 各通
内閣府特命担当大臣
(金融)
経 済 産 業 大 臣
なお、本文の朗読は省略させていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
ご審議よろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第4号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎意見書案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第25、意見書案第5号 TPP交渉参加断固阻止に関する意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
22番、中島君。
[22番 中島 滋君登壇]
○22番(中島 滋君)
平成25年3月12日
新ひだか町長議会議長 五十嵐 敏明 様
提出者 新ひだか町議会議員 中 島 滋
賛成者 同 上 渡 辺 保 夫
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
1 件目(意見書案第5号)
TPP交渉参加断固阻止に関する意見書について
提案理由
TPPは一次産業のみならず、医療や公共事業など様々な分野に影響を及ぶ可能性があり、国民生活の根幹に関わる極めて重大な問題です。
よって、TPP交渉参加断固阻止を求める意見書を提出するものです。
提出先 内 閣 総 理 大 臣
農 林 水 産 大 臣 各通
外 務 大 臣
経 済 産 業 大 臣
本文の朗読は省略させていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
よろしくご審議をよろしくお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第5号は、原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第26、意見書案第6号 生活保護の改定に反対する意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
17番、川合君。
[17番 川合 清君登壇]
○17番(川合 清君)
平成25年3月12日
新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様
提出者 新ひだか町議会議員 川 合 清
賛成者 同 上 遠 藤 敏 弘
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
記
1 件名(意見書案第6号)
生活保護の改定に反対する意見書について
提案の理由
国の生活保護基準の引き下げは、生活保護受給者への生活を直撃するばかりでなく、就学援助や介護、国保、保育など国民生活を支える各種制度に深刻な影響を与えることが明らかになり、批判が広がっています。国も「できる限り影響が及ばないようにする」としていますが、何の保障もありません。生活保護基準は引き上げるべきで、引き下げることは許されません。
よって、生活保護の改定に反対する意見書を提出するものです。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内 閣 総 理 大 臣 各通
厚 生 労 働 大 臣
財 務 大 臣
文 部 科 学 大 臣
なお、意見書本文の朗読は省略させていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
よろしくご審議お願いします。
○議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第6号は、原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第27、意見書案第7号 賃上げによる内需拡大を柱とした経済政策・デフレ不況打開を求める意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
17番、川合君。
[17番 川合 清君登壇]
○17番(川合 清君)
平成25年3月12日
新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様
提出者 新ひだか町議会議員 川 合 清
賛成者 同 上 遠 藤 敏 弘
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
記
1 件名(意見書案第7号)
賃上げによる内需拡大を柱とした経済政策・デフレ不況打開を求める意見書について
提案理由
国の生活保護受給者・公務員バッシング、貧困の拡大などで「強い経済」をめざす政策は広い国民の反撃を受け、「賃上げによる内需拡大で景気回復を」の世論が大きくなってきています。
国民が安心して暮らしていくためには、内需拡大によるデフレ不況を打開する経済政策の転換が強く求められます。
よって、経済政策の見直しを求める意見書を提出するものです。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内 閣 総 理 大 臣 各通
厚 生 労 働 大 臣
総 務 大 臣
財 務 大 臣
なお、意見書本文の朗読は省略させていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
よろしくご審議お願いします。
○議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、経済常任委員会に付託し、審査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第7号は、経済常任委員会に付託し審査することに決定いたしました。
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◎意見書案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(五十嵐敏明君) 日程第28、意見書案第8号 「安心できる介護制度の実現を求める」意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
17番、川合君。
[17番 川合 清君登壇]
○17番(川合 清君)
平成25年3月12日
新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様
提出者 新ひだか町議会議員 川 合 清
賛成者 同 上 遠 藤 敏 弘
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
記
1 件名(意見書案第8号)
「安心できる介護制度の実現を求める」意見書について
提案理由
厚生労働省が昨年4月に改定した介護保険制度、生活援助の時間区分を短縮と介護報酬の切り下げが、介護の現場に混乱を持ち込んでいます。
「家族を介護負担から解放する」をうたい文句に介護保険制度が始まって以来、制度改定がなされるたびに給付が削減され、介護労働者の賃金は他産業と比較して大幅に低い状況に放置されています。うたい文句と現実の乖離はこれ以上放置できません。
よって、安心できる介護制度の実現を求めて意見書を提出するものです。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内 閣 総 理 大 臣 各通
厚 生 労 働 大 臣
財 務 大 臣
総 務 大 臣
なお、本文の朗読は省略させていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
よろしくご審議お願いします。
○議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第8号は、原案のとおり可決されました。
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◎閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
○議長(五十嵐敏明君) 日程第29、閉会中の継続審査及び継続事務調査についてを議題といたします。
各常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長から、委員会で審査及び調査中の事件については、会議規則第75条の規定によってお手元に配付の申出のとおり、閉会中の継続審査及び継続事務調査の申し出があります。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いたしました。
また、平成24年度の行政視察結果報告書を各委員長から提出をされ、冊子にして取りまとめたものを委員及び部長以上の職員の方々にお手元のとおり配付をしてございますので、後ほどごらんください。
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◎行政報告に対する質疑
○議長(五十嵐敏明君) これから行政報告に対する質疑を行います。報告事項のみについて質疑願います。質疑ございませんか。
20番、福嶋君。
○20番(福嶋尚人君) はい。町長に一つだけお伺いいたします。6ページのですね、工事名 静内体育館屋根復旧工事。これ、3社の随意契約ってなってますけども、この随意契約にした理由とですね、3社っていうですね、なぜ3社なのか。これについてお伺いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) 田畑体育振興課長。
○体育振興課長(田畑善側君) この工事なんですが、本工事につきましては、平成24年11月27日の暴風により、静内体育館の屋根が剥がれ、被害に遭ったものを工事するものであります。静内体育館の屋根の工事につきましては、応急処置をいたしましたが、その後も雨漏り等がひどい状態でありまして早急な復旧が必要と判断いたしました。そのため準備期間を要する入札によらず、見積もり合わせで執行したものです。それで、建設課と協議して記載の3社によっての早急な修繕ということで実施いたしました。以上です。
○議長(五十嵐敏明君) 20番、福嶋君。
○20番(福嶋尚人君) はい。まず、3社はわかるんですけども、なぜ3社かっていう理由があれば教えていただきたい。それとですね、屋根復旧工事ですけども、金額が500万円以上超えてますんで、私の理解が間違ってるかもしれませんけれども、この建設業法上ですね、屋根の許可業種を持った業者でないとできないと私は思うんですけども、この会社はそもそもですね、屋根に関する、板金かな、許可業種を持ってるのかどうか、それとあと入札ですね、その屋根に関するですね、指名入札かな、許可か、に入ってですね、業者は新ひだか町にあると思うんですけども、この専門業者をですね、随意契約にですね、いれなかった理由があれば、お教えていただきたいと思います。
○議長(五十嵐敏明君) 暫時休憩いたします。
休憩 午後 2時31分
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再開 午後 2時41分
○議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
阪井建設課長。
○建設課長(阪井典行君) まず、なぜこの3社かということでございますけれども、先ほどの体育振興課長のほうから説明がありましたように、暴風による修繕ということで、緊急性があるということで、随契ということで執行したという中で、緊急性があるということで、機動力のある、即座に対応するということで、機動力のある建築業者ということで選定しております。で、財務規則上ですね、随契による場合は2社以上ということから、2社以上ということで3社。この3社を選定してございます。それと建築、こちらの業者は建築業者ですけども、許可業種としては建築一式工事、これは許可として持ってございまして、工事内容からいきますと板金工事、それからも木工事、それから防水工事、それらに付随する仮設工ということで工事的に複数にわたるものから、建築執行上、有する業者を選定したということでございます。
○議長(五十嵐敏明君) 20番、福嶋君。
○20番(福嶋尚人君) はい。板金、塗装、木工ですか。これは建築一式になるっていうふうにはですね、ちょっと私は理解できないんですよね。一式ってのは、例えばですね、間違ってるかも知れないですけども、一軒家を建てると、それはようは一式になりますけど、それを以外の部分的な、今のは部分的なですね、工事でないかということなんで、これは私だけの間違いかもしませんけど、そういうことは研究していただきたいと思います。それとまあ、機動力があるておっしゃいましたけども、じゃあ他の会社はなかったのかという疑問もありますけども、これについてはですね答弁できるなら答弁してください。それとですね、これは建築の場合は、予定価格5,300万円ですので、これをもともとBランク・・あ、530万円の予定価格ですので、もともとBランクのですね、Bランクの業者がやる工事だと思うんですけど、この3社はAランクだと私は理解してんですけど、Bランクの、本来ならBランクの業者にですね、随意契約をすべきだと思うんですけども、これについてお答えをお願いいたします。
○議長(五十嵐敏明君) 阪井建設課長。
○建設課長(阪井典行君) 先ほど言われた機動力という部分でちょっとお話しますと、即座に対応するということで、即座に対応できる業者の中から2社以上ということでこの3社を選定したということでございますので、他にも業者たくさんございますけれども、最低限競争の原理を働かすということでの3社ということで選定してございます。それと随意契約で即座に対応するということで、ランク等にこだわらず現場対応ができる業者ということでの選定でございます。それとですね、建築一式、先ほどの板金工事、木工事、防水工事ということで建築工事の考え方でございますけれども、住宅1軒建てる場合でも、他に電気工事とか基礎工事、その他諸々工種ございますけれども、そういった部分も含めて複合的に受注できる許可を持っているというのが、建築一式工事の許可でございますので、これは今申し上げました板金工事ほか3種類、工種がございますので、これは建築工事でやるものだというふうに考えてございます。
○議長(五十嵐敏明君) 答弁漏れないですか。
○20番(福嶋尚人君) 答弁漏れだと私は思うんですけども、本来ならばね、Bランクの業者にしなきゃならないのに、Aランクっていうことで、なぜかということで、緊急ってことでしたけども、そういう規則っていうんですか、それはあるんですか。
○議長(五十嵐敏明君) 3回目ですから、いいですか。明確に答えられますか。今のいいですか。
阪井建設課長。
○建設課長(阪井典行君) ランクのお話ですけれども、AランクBランクと格付を行っておりますのは、入札に付する工事の場合のランクでございますので、今回は随意契約でございますので、ランクは適用しないという考え方でございます。
[何事か言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) ちょっと待って。答弁で終結してませんから。
阪井建設課長。マイクお願いします。
○建設課長(阪井典行君) すみません。規定は、随意契約についての規定はございませんけれども、入札についての規定でございますので、入札についてはそういったの規定で適用していくということでございますけれども、それ以外のものについてはその規定がされないというふうに考えてございます。
○議長(五十嵐敏明君) ほかに質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
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◎閉会の議決
○議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。
これで、本定例会の会議に付された事件はすべて終了いたしました。
よって、会議規則第7条の規定によって、本日で閉会いたしたいと思います。ご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
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◎閉会の宣告
○議長(五十嵐敏明君) これで本日の会議を閉じます。
平成25年第2回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。
ご苦労さまでございました。
(午後 2時49分)