平成24年第1回新ひだか町議会臨時会会議録

議事日程 第1号


                    平成24年 1月24日(火) 午前9時30分開会

第 1  会議録署名議員の指名
第 2  会期の決定
第 3  行政報告(町長)
第 4  報告第  1号 専決処分の報告について(損害賠償請求事件の和解及び
              損害賠償の額の決定について)
第 5  議案第  1号 損害賠償請求事件に係る訴訟の和解及び損害賠償の額の
              決定について
第 6  議案第  2号 平成23年度新ひだか町一般会計補正予算(第7号)
     議案第  3号  平成23年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第4号)

出席議員(19名)
  1番 五十嵐 敏 明 君   2番 觸澤 清 君
  3番 志 田   力 君
  6番 建 部 和 代 君   7番 池 田 一 也 君
  8番 井 上 節 子 君   9番 日向寺 敏 彦 君
 10番 畑 端   薫 君  11番 築 紫 文 一 君
 13番 遠 藤 敏 弘 君  14番 富 永   信 君
 15番 進 藤   猛 君  16番 南 川 州 弘 君
 17番 川 合   清 君  18番 細 川 勝 弥 君
 19番 増 本 裕 治 君  20番 福 嶋 尚 人 君
 21番 渡 辺 保 夫 君  22番 中 島   滋 君

欠席議員(1名)
  5番 山 内 和 雄 君

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人

    町長                   酒  井  芳  秀  君

町長より通知のあった議事説明者
    副町長                  富  田     泰  君
    総務企画部長               本  庄  康  浩  君
    住民福祉部長               岩  渕  勇  次  君
    健康生活部長               木  内  達  夫  君
    健康生活部参与              小  松  幹  志  君
      総合ケアセンター総合施設長
      町立静内病院長
    健康生活部参与              三  浦  正  次  君
      三石国民健康保険病院長
    三石国民健康保険病院副院長        八 木 橋  厚  仁  君
    経済部長                 曽  我  啓  二  君
    農林水産部長               石  井  善  晴  君
    三石総合支所長              清  水     全  君
    総務課長                 名 須 川     一  君
    総務課参事                坂     将  樹  君
    企画課長                 田  辺  貞  次  君
    企画課参事                石  原  義  弘  君
    契約管財課長               野  本  武  俊  君
    税務課長                 斉  藤  滋  一  君
    税務課参事                工  藤  義  己  君
    福祉課長                 富  沢  宏  己  君
      児童館長
      児童養育相談センター長
    生活環境課長               羽  沢     進  君
    健康推進課長               神  垣  光  隆  君
      地域包括支援センター長
    健康推進課参事              大  平  響  子  君
      地域包括支援センター参事
      三石国民健康保険病院参事
    地域包括支援センター参事         岩  渕  雅  美  君
      デイサービスセンターみついしセンター長
      みついし居宅介護センター長
    町立静内病院事務長            渡  辺  勝  造  君
    三石国民健康保険病院事務長        榎  本     勉  君
    介護老人保健施設まきば施設長       藤  井  章  作  君
    介護老人保健施設まきば事務長       姥  谷     登  君
    特別養護老人ホーム静寿園長        石  川  義  輝  君
    特別養護老人ホーム蓬莱荘所長       村  上     敬  君
      ケアハウスのぞみ施設長
    建設課長                 久  米     茂  君
    建設課参事                阪  井  典  行  君
    商工労働観光課長             竹  田  幸  也  君
      町民休養ホーム支配人
      老人福祉センター長
      林業研修センター長
    商工労働観光課参事            木  村     実  君
    わがまちPR戦略室長           川  端  克  美  君
    上下水道課長               土  井     忍  君
      静内終末処理場長
    農政課長                 酒  井  哲  也  君
      本桐基幹集落センター長
      延出基幹集落センター長
    農政課参事                奥  野  幸  男  君
    水産林務課長               土  井  義  男  君
      水産加工センター長
    会計管理者                長  舩  幸  生  君
    三石総合支所総務企画課長         木  村  博  成  君
    三石総合支所町民福祉課長         榊        要  君
      高齢者共同生活施設やまびこ施設長
    総務課主幹                藤  沢  克  彦  君
    総務課主幹                上  田  賢  朗  君
    総務課主幹                高  堰  良  子  君
    総務課主幹                丸  山     薫  君
    企画課主幹                柴  田     隆  君
    企画課主幹                三  上  泰  範  君
    契約管財課主幹              八  田  敏  之  君
    契約管財課主幹              酒  井     隆  君
    契約管財課主幹              佐  伯  義  己  君
      商工労働観光課主幹
    税務課主幹                中  島  健  治  君
    税務課主幹                伊  藤  信  夫  君
    税務課主幹                小  塚  洋  之  君
    税務課主幹                大 久 保  信  男  君
      会計課主幹
    税務課主幹                森  田  昭  範  君
      会計課主幹
    福祉課主幹                寺  越  正  央  君
    福祉課主幹                千  葉  憲  児  君
    福祉課主幹                布  施  和  継  君
    福祉課主幹                田  中  陽  子  君
    福祉課主幹                久  保  敏  則  君
    福祉課主幹                米  田  一  治  君
    静内保育所長               高  橋  和  子  君
    東静内保育所長              永  井  治  恵  君
    静内子育て支援センター長         中  田  寿 美 子  君
    生活環境課主幹              竹  田  三 智 子  君
    生活環境課主幹              田  口     寛  君
    生活環境課主幹              大  山  慎  司  君
    生活環境課主幹              渡  辺  浩  之  君
    健康推進課主幹              池  田  由 貴 子  君
    健康推進課主幹              角  田  し の ぶ  君
    町立静内病院主幹             渡  辺  洋  一  君
    三石国民健康保険病院主幹         中  村     敏  君
    特別養護老人ホーム静寿園主幹       池  田  孝  義  君
    特別養護老人ホーム蓬莱荘主幹       佐  伯  智  也  君
      ケアハウスのぞみ主幹
    ケアハウスのぞみ主幹           中  川  原  壽  君
    建設課主幹                岩  渕  博  司  君
    建設課主幹                村  井     弘  君
    建設課主幹                野  垣  尚  久  君
    建設課主幹                木  村  辰  也  君
    建設課主幹                池  均  君
    建設課主幹                田  中  伸  幸  君
    商工労働観光課主幹            宝  金     司  君
    商工労働観光課主幹            村  田  弘  明  君
    わがまちPR戦略室主幹          山  口  一  二  君
    上下水道課主幹              神  垣  博  樹  君
    上下水道課主幹              小 野 寺  大  作  君
    上下水道課主幹              及  川  和  也  君
    上下水道課主幹              桂  田  達  也  君
    上下水道課主幹              西  堀  智  幸  君
    上下水道課主幹              浅  野  義  裕  君
      静内終末処理場主幹
    農政課主幹                浮  田  昌  輝  君
    農政課主幹                森  宗  厚  志  君
    農政課主幹                橋  谷  俊  裕  君
    農政課主幹                秋  山  照  幸  君
    農業実験センター長            城  地  哲  也  君
    農業実験センター主幹           岡  田  俊  之  君
    和牛センター長              萩  沢  慶  一  君
    水産林務課主幹              久  保     稔  君
    水産林務課主幹              早  瀬  秀  一  君
    水産林務課主幹              水  谷     貢  君
    水産林務課主幹              新  山  光  一  君
    三石総合支所総務企画課主幹        米  田  和  哉  君
    三石総合支所町民福祉課主幹        中  村  哲  史  君
    三石総合支所町民福祉課主幹        阿  部  尚  弘  君
    三石総合支所町民福祉課主幹        竹  達  勝  利  君
      高齢者共同生活施設やまびこ主幹

教育委員会委員長より通知のあった議事説明者
    教育長                  河  村  一  夫  君
    教育部長                 磯  貝  正  之  君
    管理課長                 渋  谷  正  弘  君
    体育振興課長               土  肥  一  司  君
    三石分室教育課長             道  鎮  和  宏  君
    静内図書館長兼三石図書館長        渡  辺  喜 代 治  君
      女性センター・みらい館長
    学校給食センター長            菅  沼  太  吉  君
    管理課主幹                中  村  英  貴  君
    管理課主幹                佐  藤  礼  二  君
    社会教育課主幹              中  村  一  行  君
    社会教育課主幹              藪  中  剛  司  君
    社会教育課主幹              森     治  人  君
    体育振興課主幹              田  畑  善  側  君
    体育振興課主幹              田  森  由 美 子  君
    三石分室教育課主幹            片  山  孝  彦  君
    静内図書館兼女性センター・みらい主幹   麻  野  和  彦  君

水道事業管理者より通知のあった議事説明者
    経済部長                 曽  我  啓  二  君
    上下水道課長               土  井     忍  君
    上下水道課主幹              神  垣  博  樹  君
    上下水道課主幹              小 野 寺  大  作  君
    上下水道課主幹              及  川  和  也  君
    上下水道課主幹              浅  野  義  裕  君
    上下水道課主幹              桂  田  達  也  君
    上下水道課主幹              西  堀  智  幸  君

農業委員会会長より通知のあった議事説明者
    事務局長                 若  生  富  夫  君
    事務局主幹                石  丸  修  司  君

代表監査委員より通知のあった議事説明者
    事務局長                 田  代  芳  嗣  君
    事務局参事                上  田     哲  君

職務のため出席した事務局職員
    事務局長                 田  代  芳  嗣  君
    事務局参事                上  田     哲  君
開会の宣告

議長(五十嵐敏明君) [ 1 ] おはようございます。欠席議員の報告をいたします。5番、山内君から一身上の都合により本日の臨時会を欠席する届け出が提出されておりますので、報告いたします。
 ただいまの出席議員数は19人です。定足数に達していますので、平成24年第1回新ひだか町議会臨時会を開会いたします。

                                                      (午前 9時30分)

開議の宣告

議長(五十嵐敏明君) これから本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

会議録署名議員の指名

議長(五十嵐敏明君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、16番、南川君、17番、川合君を指名いたします。

会期の決定

議長(五十嵐敏明君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日1日に決定いたしたいと思います。ご異議ありませんか。

                          [「異議なし」と言う人あり]

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、本臨時会の会期は本日1日に決定いたしました。

行政報告

議長(五十嵐敏明君) 日程第3、行政報告の申し出がありますので、これを許します。
 町長。

                          [町長 酒井芳秀君登壇]

町長(酒井芳秀君) [ 2 ]  おはようございます。それでは行政報告を申し上げます。
 初めに、協同組合静内ショッピングセンターの清算についてであります。町の支援によりショッピングプラザピュア1階等の区分所有権を引き継ぎ、施設運営を継続してきた協同組合静内ショッピングセンターが、景気の低迷による売り上げの減少が顕著となり、店舗の閉鎖や撤退に歯どめがきかず、計画的な賦課金収入の確保ができない状態に至り、協同組合としての事業運営が困難となってしまったことから、法的手法による清算手続を進めるとの連絡がございました。ピュアは中心商店街の核施設として、これまで重要な役割を担ってきた施設であり、数多くの町民にご利用いただいている施設でもありますことから、町としましても、可能な限りの支援を進めてきたところでありますが、このたびの予期せぬ協同組合の決定は、まことに残念の極みであります。
 今後におきましては、協同組合の清算手続に合わせ、貸付資金の返済処理を初め、買物弱者と呼ばれる多くの方々への利便性を確保する取り組みを積極的に進めてまいりたいと考えております。
 次に、寄附についてであります。記載のとおり、寄附がございました。寄附者のご厚志に感謝申し上げ、有効に活用させていただきます。
 次に、工事に係る入札等の執行についてであります。記載のとおり5件の工事に係る入札等を行いました。なお、詳細は別添資料のとおりであります。
 1枚おめくりいただきまして、委託業務に係る入札の執行についてであります。記載のとおり2件の委託業務に係る入札等を行いました。なお、詳細は別添資料のとおりであります。
 以上で行政報告とさせていただきます。
議長(五十嵐敏明君) 行政報告の質疑については、議案審議後といたします。

報告第1号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第4、報告第1号 専決処分の報告について(損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定について)を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 渡辺町立静内病院事務長。

                          [町立静内病院事務長 渡辺勝造君登壇]

町立静内病院事務長(渡辺勝造君) [ 3 ]  おはようございます。それでは報告第1号 専決処分の報告について、地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告する。
 1枚おめくり願います。平成23年専決処分第5号、専決処分書。損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。平成23年12月22日、新ひだか町長 酒井芳秀。
 1枚おめくり願います。損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定について。
 新ひだか町は、平成23年8月22日に新ひだか町静内青柳町3丁目7番14号曽根美代子を相手方として発生した下記損害賠償請求事件において、新ひだか町の賠償額25,000円で相手方と和解する。
 1、損害賠償請求事件の概要でございます。平成23年8月22日午前11時15分頃、新ひだか町立静内病院において外来受診をされCT撮影をする際、ネックレスを外す必要があったことから職員が直接外し脱衣カゴに入れたが、その後見あたらなくなり紛失させたものであります。
 以上、報告とさせていただきます。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) [ 4 ]  ネックレスを職員が直接外して脱衣カゴに入れたというのですけれども、こういうことは通例行われるのか。患者さん自身がやるのが普通だと思うのですけど。職員がやったということは、これは同意を得てやったのか。どのような内容でそういうことになったのか。それと、何名その場所に、撮影時ね、ネックレスを外すところに何名の関係者がいて、その関係者がわかれば、ネックレスが紛失するということは考えられないのですけど。それと紛失がわかった時点で警察に通報して、必要な手続きを取ったのかどうか。この2万5,000円というのは、町が100パーセント責任を持った金額なのかどうかをまずお伺いいたします。
議長(五十嵐敏明君) 渡辺静内病院事務長。
町立静内病院事務長(渡辺勝造君) [ 5 ]  今回のケースにつきましては、患者様につきましては、車椅子で移動してございました。それで本来であれば、議員が指摘するように、職員が外すという行為はしないところでございますけども、本人が車椅子で移動してるということもありまして、付き添いの看護助手が外したということでございます。本来であれば、本人が外す、もしくは外したとしても貴重品袋に入れて確認をする等、行うところを怠ったという背景がございました。それと、何名が居たのかと言いますと、2名付いておりました。車椅子を押す職員と移動用にカゴを持っていた職員ということで、2名職員を配置してございました。それと、通報したかということでございますけども、この経緯につきましては最初の、この8月にこの事件が起きたときには、この所有者の方が特に請求はしませんと、良いですということのお話があったことから、その時点で本人のほうのそういうご厚意もあったものですから、通報とするようなことはしてございませんでした。ただ、その後に本人のほうから、やはり請求行為をしたいということで来たものですので、今回の対処となったところでございます。それと、これにつきましては100パーセントこちらのほうの負担ということで、2万5,000円。この2万5,000円につきましては、購入先のほうで確認をし、この2万5,000円という金額の確定をしたところでございます。
 以上でございます。
議長(五十嵐敏明君) 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) [ 6 ]  ネックレスがなくなったことは、多分そのとおりだと思うのですけども、そのときに関係当事者が少なければ、その中に、疑うわけではないけども、だれかのポケットに入ってたかもしれないのだけれども、それについては十分調査されたのかどうか。それと一応紛失したことですけども、その後、患者さんがなくしたっていうことだったのですけど、警察には調べて、通報して、一応の何らかの事情聴取をすべきだったと思うのですけども、その後したのかどうか。
議長(五十嵐敏明君) 渡辺静内病院事務長。
町立静内病院事務長(渡辺勝造君) [ 7 ]  紛失後につきましては、この2名の職員について、事情聴取は職場内ではしてございます。状況の確認、それとその対処について、まずレポートによって提出をさせ、その内容について私どものほうで審査をしてございます。それについては、実際に紛失をしてしまったということがございまして、その原因については追求したところですけども発見はできなかったというのが背景にございます。その後、一応警察のほうに通報しなかったのかということについてでございますけども、先ほど言いましたけども、その該当者の方が今回については別に請求行為をしませんということのお話もあったものですから、そのことを受けまして警察に通報し捜索するということはしてございません。
 以上でございます。
議長(五十嵐敏明君) 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) [ 8 ]  この関係者は、患者さんが自分が持っていかない限り、ネックレスを持っていかない限り、関係者の中に必ずそういうような行為をした方がいると思うのですよね、疑うわけじゃないけど。それについて患者さんが、その当時は何も良いよと言ったからって、警察には当然通報すべきだし、その時点でその後についても、もう関係者以外は一般の患者さんがいないということになれば、だれかかれかがそういう原因を作ったのだから。ちょっと対応がおかしいと思うのですけども。こういうことが通例新ひだか町では、なければ患者さんが良いよと言えば、全部そこで終わらせるのか。それが通例になっているのですか。
議長(五十嵐敏明君) 渡辺静内病院事務長。
町立静内病院事務長(渡辺勝造君) [ 9 ]  今回のケースは私どもとしましても初めてのケースでございまして、今回の扱いについては多々反省するところもございまして、貴重品についても先ほど言いましたように、貴重品袋に入れるとか、本人に外させて本人のバッグに入れるとか、そういうことの対応は今後しておりますけども、今回のケースにつきましては、今後の対応について十分参考にさせていただいて対処していきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) ほかにございませんか。

                          [「なし」と言う人あり]

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本件に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから報告第1号 専決処分の報告についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本件は、承認することにご異議ありませんか。

                          [「異議なし」と言う人あり]

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、報告第1号は、承認することに決定いたしました。

議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第5、議案第1号 損害賠償請求事件に係る訴訟の和解及び損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 竹田商工労働観光課長。

                          [商工労働観光課長 竹田幸也君登壇]

商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 10 ]  おはようございます。ただいま上程されました議案第1号についてご説明を申し上げます。
 議案第1号は、損害賠償請求事件に係る訴訟の和解及び損害賠償の額の決定についてであります。
 札幌地方裁判所平成23年(ワ)第1646号損害賠償請求事件について、次のとおり和解及び損害賠償の額の決定をするため、地方自治法第96条第1項第12号及び13号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 本件につきましては、平成22年度におきまして、町が発注いたしました静内川右岸に設置する野鳥の説明看板の修繕業務において、請負業者が図鑑より野鳥の写真を無断で転写使用し看板を作成したことから、著作権者より著作権の侵害に基づく損害賠償を求める訴えがある事件であります。
 記でございます。1、事件名、札幌地方裁判所平成23年(ワ)第1646号損害賠償請求事件。2の当事者でございますが、まず(1)原告、札幌市中央区大通西11丁目4番27号、株式会社北海ケミカル札幌ビル6階、有限会社ナチュラリー、代表者、代表取締役、大橋弘一。札幌市中央区南23条西12丁目1の4の803、大橋弘一。東京都大田区南馬込2の27の11、諸角寿一。東京都府中市緑町2の6の1、日商岩井府中マンション203、江口欣照。愛知県刈谷市南沖野町2の3の4、戸塚学。大分県大分市高城新町7の14、堀コーポ203、渡會満寿男。(2)の被告でございますが、日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号、新ひだか町、代表者、町長、酒井芳秀でございます。
 1枚おめくりください。3の和解理由でございますが、本事件については、札幌地方裁判所から職権による和解勧告がなされたこと及びこの和解により原告らと被告の間の係争が早期に解決することを勘案し、和解しようとするものであります。
 4の和解の概要でございますが、(1)被告及び利害関係人有限会社ハルミ堂(以下、「利害関係人」という。)は、原告らに対し、連帯して、本件賠償金として、120万円の支払義務のあることを認める。(2)被告は、原告らに対し、前号の金員を、平成24年2月29日限り、原告指定の口座に振り込む方法により支払う。(3)被告が、前号の支払いを怠ったときは、被告は、原告らに対し、第1号の金員から既払金を控除した残額及びこれに対する平成24年3月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を直ちに支払う。(4)被告及び利害関係人は、第1号の金員について、被告が30万円、利害関係人が90万円の割合により負担することを相互に確認する。(5)利害関係人は、被告に対し、第2号により、被告が、原告らに支払う120万円のうち、前号により確認した負担割合による90万円についての支払義務のあることを認める。(6)利害関係人は、被告に対し、前号の金員を、平成24年4月から平成31年9月まで、毎月末日限り、1万円ずつに分割して、被告指定の口座に振り込む方法により支払う。(7)利害関係人が、前号の分割金の支払いを通算して2回以上怠ったときは、被告は、利害関係人に対し、残額につき履行の請求をすることができる。被告から履行の請求があったときは、利害関係人は、被告に対し、直ちに残額を支払う。(8)原告らはその余の請求を法規する。(9)原告ら、被告及び利害関係人は、原告ら、被告及び利害関係人との間には、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。(10)被告は、原告らによる本件訴訟提起の趣旨を理解し、本件について謝罪の意を表するとともに、今後、著作物に係る取扱いにつき、慎重を期するよう努めることを確約する。(11)訴訟費用及び和解費用は各自の負担とする、という内容でございます。
 5の事件の概要でございますが、町が発注した看板修繕において、請負業者が著作権者の許諾なく、図書から写真を複製し看板を作製したところ、著作権者である原告らより新ひだか町を被告とする著作権等の侵害に基づく損害賠償請求訴訟が提起されたものでございます。
 以上、第1号の議案のご説明といたします。審議のほど、よろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) [ 11 ]  この案件については、私が所管になっています経済常任委員会ですので、事件そのものについては、これまで課長からご答弁いただいておりますので、それについて課長に質問することは何もありません。それで、この著作権侵害による損害賠償額120万円のうち、町が30万円の損害賠償責任があるとことは、町側に25パーセントの責任があるというふうになったのではないかと思うのですけども、平成23年6月の定例議会での行政報告で、この件に関して町長は次のようにおっしゃっているのですよね、行政報告の中で。町といたしまして関係職員等からの事情聴取を行い、十分に協議した結果、著作権等を侵害する行為はなかったものと判断し、原告の訴えに応訴することといたしました。このように行政報告されているのですけども、結果としてこのようなことになったということは、町の判断に何らかの瑕疵があったから、町長の行政報告と違うことになったと思うのですけども、このことはいわゆる二十間道路桜並木問題で不法伐採について、同じ構造を持つものではないかと私は考えるのですけれども、この当時町長は、町長になる前の事件ですけど、それについて当時の町の対応について町長はこのようなことについて、不法伐採事件後、町の対応について、私ならそういうことしなかったとかいろいろおっしゃってましたけど、結果的に同じ構造を持つような案件になったことについて、町長はどのような考えを持っておられるのか。十分に、先ほど行政報告の中で、事情聴取を行って十分に協議した結果、町には責任がないというふうに判断したことについても合わせてお伺いしたい。あと2点あるのですけれども、この著作権侵害について町が30万円、請負業者が90万円の割合で責任を負担するということは、裁判所の判断に基づいてなされたものであるのか。町と業者との間で話し合いの結果このようなことになったのか。合わせて利害関係人とは何か。私も民事訴訟法を調べたのですけども、私は素人だからわかりませんけども、 補助参加 をしたのか。訴訟告知を受けて、利害関係人として、業者が裁判に加わったのか。和解ですから、和解も一種の裁判ですから、どのような経緯で請負人が利害関係人としてなったのか。原告側が訴訟告知をしたのか私よくわかりませんけども、補助参加になったのか。何らかの形で利害関係人としてなったはずですから、このことを伺いたい。それと町は120万円のうち30万円の責任があるということですから、なぜ90万円を業者が支払うという方法に、和解の方法でできなかったのか。町がなぜ120万円について全額責任を負うというふうになったのか。30万円の責任で業者が90万円という和解方法はできなかったのかどうか。あと、私が一番危惧するのは、利害関係人という請負業者が毎月1万円、90カ月という支払い方法なのですよね。これが先例となって、今後町と町民とか、あるいは業者とかいろいろな案件で、町に対して責任を負うということなった場合に、これが先例となって、100万でも120万でも500万でも、1カ月ずつ1万円ずつ支払いますよと。残りについては月割になるということになるということは、私は非常に危惧するのですけども。裁判所の勧告で毎月1万円を業者が支払いなさいという形では和解勧告を受けたので、町から話を持っていったわけでないから、和解勧告を受けて月1万円ということになれば、先例にはならないと思うので、このことを確認したいと思います。合わせて、90万円という金額というのは先ほど言ったとおり90カ月、7年6カ月ですか掛かるのですけれども、この間に何らか、世の中何が起きるかわかりませんから、30万で終わるのか40万円で終わるときに業者が支払えなくなるという場合もあると思いますけども、このときにはどのような処理をされるのかをお伺いしたいと。これについては一応町としても責任があるわけですから、どのように考えておられるのかをお伺いしたい。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 12 ]  今の福嶋議員のご質問の初めのところについてお答え申し上げます。この案件を議題といたしまして内部で協議をした結果、町のほうには過失はないという判断で、今ご指摘があったとおり、当初そういうようなことで判断をいたして臨んだところであります。その根拠というのは、私たち職員の立場でいろいろ事情聴取をしたり、また意見を聞いたりして判断したことでありまして、そういうようなことで臨んだということでございますが、結果的にこのような形で和解をするということになったということでありまして、この問題を私たちのその当初の考え方で突き詰めていった場合には、こういった和解とかそういうようなことでなくて、裁判所の判断に任せるというようなことで考えましたところ、やはり町側に一寸の瑕疵といいますか責任がないというようなことにはならないということで考えが変わりまして、今回こういうことで和解というようなことに応じたところでございます。
議長(五十嵐敏明君) 竹田商工労働観光課長。
商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 13 ]  次の30万、90万円の額の決定された方法、決定された経緯でございますが、これは和解協議に入った折に利害関係人である方への、もし負担が出た場合に、判決が出て町が幾ばくかの金額をお支払いするというようになった場合に、業者のほうに求償する考えはあるのかというふうなご質問が裁判所のほうからございまして、町はそういった事態に至った場合には、町としては関係業者のほうに求償したいというふうな考えを示したところでございます。そういったことで利害関係人が和解の中に加わって、そこら辺一括したような形の協議が進められたところでございます。したがいまして、この30万、90万という額につきましては、裁判所のほうから提示をいただいた負担の内容となってございます。それと、なぜその業者分の90万円を町が負担するのかというふうなお話でございますが、これは和解の条件として、原告側のほうからの申し入れがございまして、一括して賠償金の支払いを受けたいというふうなことがございまして、そういった協議、和解するにあたってはそういった条件が出されておりましたので、これに従って120万円を支払うというふうなことでございます。それと、毎月1万円という返済方法についてでございますが、これにつきましては町のほうと業者であるハルミ堂さんのほうと、返済の方法について何度か協議をしてございまして、ハルミ堂さんのほうはなかなかその毎月の多額な返済金額の設定は厳しいものがあるというふうなお話がございまして、毎月履行できる、確実に履行できる分につきましては毎月1万円というふうな額の提示がございまして、これを持ち帰り内部で協議した結果、これを認めるというふうな形で決定させていただいたところでございます。万が一その90万円、この条項の中にも書いてますが、毎月の返済、1万円の返済が滞った折、2回以上滞った折には一括請求をするというふうな形になってございますので、そういったことのないように毎月返済を求めていくというふうな、確実に履行するように求めていくというふうな考えでございます。
 以上でございます。
議長(五十嵐敏明君) 答弁漏れありませんか。
 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) [ 14 ]  私が桜並木不法伐採と同じ構造でないかというふうに質問したとき、町長が、町の考えが変わったからこういうふうに和解を進めるというふうに答弁されたと思うのですけれども、私はそもそも最初から、桜並木問題についても町側は責任はないということで、不法伐採は、桜並木の場合には原告でしたけども、今回は被告ですけども。でも構造的には職員に責任はないということで当初進めたことについては、同じ構造じゃないですかっていうふうに私質問したのですよね。町長は、町の考えが変わったっておっしゃいましたけども、じゃあどこでどういうふうにして変わったのか。町民に対する行政報告の中では、町には一切責任ありませんよ、ですから裁判に行きますよというふうにおっしゃっているのですから。それで途中でなぜ変わったのか。それについてはご答弁されておりませんので、私は桜並木と同じ構造じゃないかということに対するお答えとしては私は不満ですので、それについてもう一度お伺いしたい。それと、和解勧告で30万、90万円というのは、裁判所の勧告だというので、ということは町にもやはり25パーセントの何らかの責任があるということを裁判所側が判断するような材料があったと思うのですよね。それで私は先例にならないためにも、裁判所が1カ月1万円で、被告ではないけども請負業者がそういうふうに支払いなさいというふうに裁判所からの勧告があれば、先例にはならない。月1万というのはね。今後何らかの何百万、何千万という事件が起きときに、いやあのときに1万円しか払ってないのだから、私も1万円で良いだろうということにならないためにも、裁判所の和解勧告の内容として、毎月1万円を利害関係人が支払いなさいということであれば、私は別に先例がならないから、それで私は確認したかった。でも町との話し合いで業者が大変だから、1万円しか払えないから、90カ月で払いますよということになれば、私はこれは先例になって、いやあの事件で町も責任あったのに、25パーセントの責任あったのに、1カ月1万円で90カ月かかることになったんじゃないかということは、まさにこれ宣伝になることになっちゃうのですよね。ですから、私はこのやり方については非常に危惧するのですけども、今後の案件について、これは私は先例になるような気がするのですけども、町長としては、これは先例にはならないというお考えなのかどうか。この2件についてお伺いしたい。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 15 ]  二十間道路の桜並木問題のときの係争といいますか、そういったそのケースとはまた違ったものでございまして、この件については私が責任者として裁判所のほうから和解勧告がなされたという、そのことを重く受けとめて変わったというようなことでございます。そんなことで、ご理解をいただきたいと思います。また、支払いのを条件といいますか、月1万ずつのことが悪しき前例とならないかということでございますけれども、これは課長答弁のとおり、当事者の負担のその1万円という負担に対する重さというか、そういったものに私たちも口幅ったいのですが配慮をさせていただいて、そういう取り決めになったということで。願わくば、そういうかなりの年月がかかるような状況でないほうが良いわけでございますが、このたびはそういったことで、こういう措置になったということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) [ 16 ]  和解を前提としてこうなったわけですから、結果的には受け入れざるを得ないのかもしれないけども、私はこれは本当に、私は悪しき前例とは言っていない。先例となるんじゃないかとしか言ってませんけど、多分これ先例にならざるを得なくなってくるんじゃないかと、今後。私の金繰りは大変だから月々1万円にして、100万だったら100カ月、1,000万だったら1,000カ月で頼んでくれと、支払いしますと言われたら、私はこのことが先例になるような気がして非常に危惧します。それと、もう一点。町長は桜並木問題とは違うとおっしゃいましたけれども、何回も言いますけど、不法伐採の件についても町には責任がないということで始めたのです。原告と被告の違いはありますけども。ですから町長はその当時、町の対応がまずかったのでないかということに関して、私は同じことが繰り返されたのではないかと。これについて行政報告の中でも職員からの事情聴取を行い、十分に協議した結果、著作権を侵害する行為はなかったものと判断するということで、原告に対して応訴しているのですから。ですから私はこれについて真摯な反省をしなければならないと思うのですよね。ところが町長は、この行政報告について町の考えが変わったとか、裁判所が言ったからとか。裁判所が和解勧告を出したのは、それらに根拠があって町側に責任があるから、裁判所側は言ったわけですから。ですから、これは私は十分に、桜並木問題について十分お知りになってる町長が行政報告の中でこのような重い発言をしたことに対して、町長、もう少し責任を持って行政報告、間違いはだれにでもありますから、ただ反省をしなきゃならないときは反省をしなきゃならないと思うのですけども、この点について、町長は考えが変わったから良いだろうというようなご答弁では私は納得できないのですけども。いかがでしょう。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 17 ]  訴訟というか、こういう関係につきましては、私も法律の勉強をしたとかという経験がございませんので、理解が余りないというか、そういったことであります。それで、原告と被告があって、被告の主張として、最初の行政報告のとおり臨んだわけでございますが、やはりそうではなかったというようなことで変わったということでございます。この点につきましては、最初から私どもにも何分かの責任があるというような姿勢で臨むというようなことに当時は至らなかったということなものですから。それが権威ある裁判所の和解勧告でなったということですので、これはこの訴訟で教訓を得たということで、私としても今後このような案件については慎重に臨まなきゃならないと、このように考えてるとこでございます。
議長(五十嵐敏明君) ほかに質疑ありませんか。

                          [「なし」と言う人あり]

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第1号 損害賠償請求事件に係る訴訟の和解及び損害賠償の額の決定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          [「異議なし」と言う人あり]

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。

議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第6、議案第2号 平成23年度新ひだか町一般会計補正予算(第7号)及び議案第3号 平成23年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第4号)の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 名須川総務課長。

                          [総務課長 名須川 一君登壇]

総務課長(名須川 一君) [ 18 ]  それではただいま上程されました議案第2号及び議案第3号についてご説明をいたします。なお、議案第3号につきましては、病院事業会計の補正予算でございまして、担当事務長のほうからご説明申し上げますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それでは議案第2号からご説明申し上げます。
 議案第2号は、平成23年度新ひだか町一般会計補正予算(第7号)でございます。
 平成23年度新ひだか町の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,019万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ156億472万6,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 第2条は、地方債の補正でございまして、地方債の追加は、「第2表 地方債補正」によるものでございます。
 今回の補正予算につきましては、先ほど議案第1号でも可決されました和解に係る損害賠償の賠償金及び弁護士に係る費用の追加、さらには町立病院、三石国保病院の両病院に係る医療事務システムの整備事業に係る経費の追加及び除雪対策経費の追加が主なものになってございます。
 それでは、歳出の事項別明細書からご説明申し上げます。7ページをお開きをいただきたいと思います。3の歳出、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費172万5,000円の追加補正でございまして、(5)一般行政事務経費172万5,000円でございます。議案第1号で説明いたしました和解に係る賠償金120万円、及び弁護士の報酬でございますこの委託料でございますが、弁護士委託料として52万5,000円の追加補正となってございます。
 次のページ、8ページをごらんをいただきたいと思います。4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費2,180万円の追加になってございます。(4)病院事業会計負担金2,180万円でございまして、町立静内病院、三石国保病院に係る医療事務システムの整備事業の一般会計の負担金となってございます。詳細については後ほど病院事業会計のほうでご説明申し上げたいと思います。
 1枚おめくりをいただきまして、9ページをごらんをいただきたいと思います。8款土木費、2項道路橋りょう費、2目道路橋りょう維持費667万円の追加補正でございまして、(3)除雪対策経費で667万円の追加になってございます。例年より12月の降雪量が非常に多くて、既に当初見込んでおりました予算が底をついている状況になってございます。今後の2月、3月の降雪量を見込みまして、例年の事業量も含めまして今回補正を加えるものでございます。11節需用費、消耗品では焼砂あるいは凍結防止剤、これらの購入費で追加で97万円、13節委託料では町道除雪業務委託料として当初900万円を見込んでございましたが、570万円を今回追加して、1,470万円の委託料にするものでございます。
 以上で歳出の説明を終わります。
 歳入の説明に入りますので、6ページへお戻りをいただきたいと思います。2の歳入でございまして、16款道支出金、2項道補助金、3目衛生費道補助金1,000万円の追加補正になってございます。説明欄に記載のとおり、自治体病院広域化連携支援事業費補助金で1,000万円でございまして、歳出で申し上げました両病院の医療事務システムの整備に係る道の補助金でございます。補助基本額が1,500万円の3分の2の上限として補助されるものでございまして、今回上限額満額1,000万円を補助を受ける予定になってございます。
 20款繰越金、1項繰越金、1目繰越金では899万5,000円の追加でございまして、収支の調整を図るため繰越金で収支調整を図るものになってございます。22款町債、1項町債、3目衛生債1,120万円の追加補正でございまして、医療事務システム整備事業債ということで、医療事務のシステムの導入経費の補助金を除いた財源の2分の1を病院事業債、残りの2分の1を合併特例債で補填するものになってございます。一般会計のほうは合併特例債で1,120万円の発行を予定するものになってございます。
 それでは、3ページへお戻りをいただきたいと思います。第2表 地方債補正(追加)でございまして、起債の目的、医療事務システム整備事業債。限度額1,120万円。起債の方法、普通貸借又は証券発行。利率、3.0%以内。ただし書き以降は文言記載のとおりでございます。償還の方法については記載のとおりでございまして、説明は省略をさせていただきます。起債の合計額を下段でございますけども、17億2,660万円にしようとするものでございます。
 以上で議案第2号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
議長(五十嵐敏明君) 渡辺町立静内病院事務長。

                          [町立静内病院事務長 渡辺勝造君登壇]

町立静内病院事務長(渡辺勝造君) [ 19 ]  ただいま上程されました議案第3号についてご説明申し上げます。
 平成23年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第4号)。
 第1条は、総則でございまして、平成23年度新ひだか町病院事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
 第2条は、資本的収入及び支出の補正でございまして、予算第4条に定めた資本的収入及び資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。収入の第1款資本的収入で3,350万円を追加し、1億9,959万2,000円に、第1項静内補助金で1,491万円を追加し、9,460万4,000円に、第2項三石補助金で689万円を追加し、3,458万8,000円に、第3項静内企業債で490万円を追加し、1,490万円に、第4項三石企業債で680万円を追加し、5,550万円にしようとするものであります。 支出で第1款資本的支出で3,350万円を追加し、2億1,009万2,000円に、第1項静内建設改良費で1,981万円を追加し、4,221万3,000円に、第2項三石建設改良費で1,369万円を追加し、9,458万8,000円にしようとするものでございます。
 第3条は、企業債の補正でございまして、予算第5条に、次のとおり追加する。起債の目的につきましては、医療事務システム整備事業債でございまして、限度額については1,170万円としており、起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりとなっております。
 他会計からの補助金につきましては第4条でございまして、予算第9条中、「4億1,777万円」を「4億3,957万円」に改める。
 第5条につきましては、予算に次の1条を追加する。重要な資産の取得としまして、第11条、重要な資産の取得は、次のとおりとする。1としまして取得する資産、種類につきましては、工具器具及び備品、名称としましては医療事務システム、数量、一式でございます。今回の補正で計上いたしましたものが、医療情報システムの更新事業に関わるものでございます。この医療情報システムにつきましては、患者の登録や外来会計、収納処理等の窓口業務、入退院の処理、入院会計等の入院業務やレセプト業務、日計表や診療月報を行う日報統計業務等、不可欠な処理をするシステムでございます。老朽化しました町立静内病院の既存のシステムの更新につきましては、当初新年度としておりましたが、今回道の補助金1,000万円の対象となることや、新年度から町立静内病院と三石国保病院において、医師の相互診療が開始されることもありまして、このことから今年度において、これまで別のシステムを運用していた三石国保病院及び歌笛診療所も同一システムとすることにより、共通した運用可能なシステムの導入を行います。これによりまして維持に係る手間やコストの削減を図り、また、これまで三石国保病院と歌笛診療所では、受付カードと採血依頼等の氏名はすべて手書きということでございましたが、町立静内病院と同様の患者番号、氏名、生年月日等を打ち込んだカードの使用が可能となり、外来及び病棟業務での省力化と誤記入の防止により、医療安全の向上を図ります。さらに、総務省の実証事業であります地域ICT利活用広域連携事業で実施予定の医療情報管理システムに取り入れることによりまして、町立静内病院と三石国保病院、歌笛診療所における患者情報、これにつきましては患者のID、既往歴、投薬、処置等について、これを共有することが可能となります。
 それでは、資本的収入及び支出の明細書でご説明いたしますので、2ページをお開き願いたいと思います。
 支出でございますが、1款資本的支出、1項静内建設改良費、1目資産購入費は1,981万円の追加でございまして、2項三石建設改良費、1目資産購入費は1,369万円の追加でございまして、医療情報システムに係る資産購入費でございます。
 収入でございますが、1款資本的収入、1項静内補助金、1目他会計補助金で1,491万円の追加でございまして、2項三石補助金、1目他会計補助金で689万円の追加でございます。他会計補助金の合計につきましては2,180万円となっておりますが、この内訳としましては、北海道の補助金が1,000万円、合併特例債が1,120万円、町単独費が60万円となっております。続きまして、3項静内企業債、1目企業債で490万円の追加でございまして、4項三石企業債、1目企業債で680万円の追加でございます。企業債の合計につきましては1,170万円となっておりますが、これにつきましては病院事業債としております。1ページは、病院事業会計予算実施計画書、3ページは資金計画書、4、5ページは貸借対照表となってございます。説明は省略をさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
議長(五十嵐敏明君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。
 21番、渡辺君。
21番(渡辺保夫君) [ 20 ]  除雪費のとこで聞きたいのですけども。今年雪もさながら、真冬日と言うのですか、要するに融けない状態が随分続いてる。それで担当課のほうとしては除雪の基準なんかがあって、いろいろやってるのだと思うのですけども。ちょっと聞きたいのは歩道なのですよね。これだけ真冬日が続くと、氷になってしまってもう個人では全然手が付けられないと。歩くのもゆるくなくて、歩行者が歩道を歩けなくて、車道の中がきれいになっているものですから、車道の中に出てきて歩いているというような状態になっているものですからね。積雪等で判断している例年とは今年はもう非常にケースが違うと思うのですけれども、その歩道の除雪状況どのような基準というか形でやってるか、ちょっと教えてもらいたいのですけど。
議長(五十嵐敏明君) 久米建設課長。
建設課長(久米 茂君) [ 21 ]  ただいまの質問なのですけれども、実は通学路に指定されてるところがメインとして歩道を整備しております。それで、車道の部分も幹線道路が主、もしくは交差点周辺、それと坂道ですね、危険な坂道、勾配のきついところを主としてやっておりますので、今回特にしばれながらでも融けるときが融けてしまいまして、融けたものが除去されて、近所の人が除去してくれるところはそのまま出ているような状態になってるのですが、残ったところは実はテカテカの状態になっております。それで、今回補正をいただく面もあるのですけれども、なるべく通学路を主としてその辺、もしくは実際買い物客ですね。一番言われているのはそこじゃないかなと思うのですけども、そういうようなとこも将来的に、今回は特例みたいな形になりますけれども、将来そういう買い物が主になるようなところも状態を考えながら、処理できるような方法を検討していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 21番、渡辺君。
21番(渡辺保夫君) [ 22 ]  道路も相当ありますから、絞らなきゃいけないのだろうなと思いますけど、巡回などして、今言っているように主にやるとこはわかるのですけども、非常に危険なとこもある。例えば歩道のないようなとこで、個人の家から出してその道路ふちだけがもう相当凍っているとか、場所によっていろんなケースがありますけども、そこら辺少し様子を見ながら、今年は特例と言うのですか、こういう状況ですから、一つ対処方よろしくお願いしたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) ほかに。
 18番、細川君。
18番(細川勝弥君) [ 23 ]  今の渡辺議員の歩道の関係に関連してなのですけども。やはりこの日陰のところですか、公共施設の、例えば日の当たらない反対側、こういうところはテカテカになっているのですよね。たまたま昨日もこの役所の裏口のほう、出たところが氷がすごく張っていまして、私も滑りそうになったのですけれども。そのあとちょっと見てましたら、何人かの方やはり、そういうことも危険な箇所がありますので、歩道だけじゃなくて公的施設、公民館とかその他の施設はちょっと見てませんけど、そういうのが昨日気がついたものですから、その辺の点検もよくしていただいて、事故の起きないようにですね。まだこれから寒い期間続きますので、その点のほうの管理、どのようにされてるかと、今後そういう対応についてお伺いしたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 野本契約管財課長。
契約管財課長(野本武俊君) [ 24 ]  私のほうでは役場の、静内庁舎の関係について、ちょっとお話しさせていただきます。昨日も除雪したあと、除雪というか氷割りをしておりまして、なるべく通行者の方々に不便がないように図っているところでございます。役場前の駐車場につきましても、天気の良い状況を見ながら、通行に支障がないようになるべく除雪は進めているところでございますので、ご理解をお願いいたしたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) ほかに質疑ありませんか。

                          [「なし」と言う人あり]

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。
 議案第2号及び議案第3号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第2号 平成23年度新ひだか町一般会計補正予算(第7号)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          [「異議なし」と言う人あり]

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第3号 平成23年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第4号)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          [「異議なし」と言う人あり]

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。

行政報告に対する質疑

議長(五十嵐敏明君) これから行政報告に対する質疑を行います。報告事項のみについて質疑願います。
 3番、志田君。
3番(志田 力君) [ 25 ]  町長から行政報告ございましたピュアの関係なのですけども、先般の私どもの文教厚生常任委員会でも説明をいただいたのですが、時間の関係やら何と言うのでしょう、私たちと認識の違い等もございまして、ちょっと確認も兼ねて。どういう聞き方をしたら良いのかというのがちょっと、まだ整理はされてないのですけど、不備があった点についてはご指摘をいただきながら進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 冒頭町長がおっしゃった景気の影響によって売り上げが減少したと。これは組合のことを想定すれば当然そうなのでしょうし、地域の経済そのものも実際そのようにはなってるのですが、ことこのピュアに関しては、前段のピュア食品の破綻という言葉を使ったら良いのか、新聞報道では閉鎖。そのピュア食品は株式、委員会でもちょっと指摘させていただいたのですけども、ピュア食品は株式会社になってるはずなのですよね。それで、その株式会社がどういう手続きを経て閉鎖という、新聞の報道を借りれば閉店、閉鎖という言葉なのですけども、一部伝え聞きに及ぶところによれば、もう年前からもそういう何か流れがあって、もう事前に年明けにはもう閉めちゃうんだよというのは、もう一部の人にわかってたとかという話も漏れ伝え聞くものですから。そういう売り上げの、景気の低迷による売り上げの減少というのは、大きな意味での捉え方なのですが、現実的にはピュア食品の閉鎖によってショッピングセンターが立ちいかなくなったという流れだと思うのです。それで、そこら辺のことが委員会でもよく、その私たちに伝わってないものですから、ピュア食品の閉鎖に至るまでの流れだとか今現在どのような手続きを経て、これもどういう言葉を使って良いのか。通常でいえば破綻ということになるのでしょうか。その会社そのものを、組織そのものをいろいろなこの事例の中では民事再生だとか、あるいは倒産だとかという言葉が出てくるのですけれども、今のところ閉鎖ということなのですよね。それで、富田副町長もピュア食品はショッピングセンターの中の一つの個店であるので、そこのところの個店を調査するという部分については、町としては貸した相手が商業組合なので、なかなかいずい部分があるんだというご答弁でしたけれども、私たちはピュア食品の陳情書、商業組合の陳情書、商工会の要望書を受けて、議会の代表者と商工会を含めたそういった関係の方々との意見聴取といいますか、そういう流れも踏まえた上で議決しているものですから。そこら辺が時間が経つにつれて、本当はそのピュア食品の、そこまでにいった流れ等々もきちっと踏まえなければ、やはり町民に対しての説明責任がある以上、きちっとこう説明できる状態に我々議員としても踏まえなきゃならないのではないかということは申し上げたのです。それで、やはり時間が経つにつれてそこら辺の事情聴取なり調査なりもされているのであれば、お聞かせ願いたいし。
 1点目はその流れというか、ピュア食品が破綻に至ったまでの流れの中に、株式会社が組織であって、理事会が、私たちとの意見交換の中で理事会という名簿もいただいていましたし、理事会がある以上、理事会なり臨時総会なりというものが年前に開かれて閉鎖に至ったのかとかというようなことも私たちの・・もうそんなこと言ったって結果はこうなのだから仕方ないじゃないかと言ってもですよ。でも、そこら辺のところはどうだったんだっていうきちっとしたものを踏まえて、今後にまた向かっていかなければ、町民に対しての説明もできないでしょうし、そこら辺のことをこの場でどこまで聞けるのかっていうのはわからないのですけども、そこら辺をまず議会としても押さえておく必要があるのだろうと思ってお聞きしております。それで、仮にそのピュア食品で臨時総会なり理事会なりが開かれたのであれば、当然その議事録は作らなきゃいけませんし、会社法の法律の下にね。ましてこういう重要案件の場合は、社長一人が決めれる問題でもない。それで、報道機関の新聞報道とかを見ても、従業員の解雇がいきなりだったとか。余りにもその私たちとの約束事で、意見交換の中にいただいた資料の中にも従業員を路頭に迷わすことはできないのだと。だから自分たちが頑張らなきゃいけないのだという項目もあるし。私たちとしてもそれは看過できない、無視できない部分がある。それと、一部報道機関には、地元の業者には迷惑はかけないよみたいな部分も確か書いてあったような気がします。ところが元旦の1月1日に年賀状とともにお手紙が入っていて、年明けには閉鎖しますので支払いはできませんと。その1通のお手紙だけで、そのような責任逃れができるものなのか。そういったことも含めて、これまで今まで掛かった時間の中で、どこまで町として知り得ているのか。そこら辺をまずお聞きしておきたいと思います。それが1点です。
 それと、それがもし、よく町民の方からも、これはもう計画倒産だよと。計画的だよと言われる言葉がも出てきました。ところが、計画倒産て何なのだろうと、よくよく私もその法律的に専門家じゃございませんのでわからないのですけども。法律上計画倒産という文言は出てこないのだというふうに、ちょっと調べるとそういうことらしいのです。じゃ、その悪質な計画倒産に対してどういう法的な手続きがあるのかというと、詐欺罪だとか、そういったものが成立するんじゃないかとか。これは法律家に相談をすれば、どういう法的手続きがこちら側として成り立つのかというのは調査してみないとわかりませんけども。そういった観点で、町側はどのように考えておられるのか。これは、もしそのピュアに関しての調査業務を議会として我々も携わった以上は、出された資料を振り返ってみると、結果こうなったのだから仕方ないじゃないかと言われても、その議決をするまでに、やっぱり資料をいただいて、それを参考にさせていただいて、これはやむを得ないな。反対した議員もいます。我々も反対しましたけれども。でも、議会が通っている以上は、議会の責任というのはどうしても避けられません。あるところでは、私自身もこういうふうに言われました。この問題は町長と議会が責任取れと。反対しようが何しようが議決は通ったのだと。それも一理も二理もあるなと。だからお聞きしたい。だから、そういった部分で、もし、私たちはその調査したり、意見を交換したり、資料をいただいてあれしたときには、それはすべて明確に事実なり、商工会、団体も通してきている以上、信用のもとに議決をしております。ですから、もしそれが違ったことであった場合には、だまされたことになる。町もだまされ、議会もだまされたのです。それをもし承知していて3,500万何がしと、土地の部分の4,000万何がしを認めるわけがないので、それを承知して、うそだともし承知してたら、議会も認めるはずがなかった。ではそこにうそがあれば、そういう法律的な部分が、手段が取れるのかと。これは、やはりもしそういう手段があるとすれば、町民に対して申し開きする場合においては、議会としては、やはり考える一つの方法論という言葉は適当じゃないかもしれませんけど、考え方の一つの選択肢に置かなきゃならないのかなと。それが2点目です。
 それから、これからの流れを踏まえながらとは思うのですけども、町民の皆さんから言われるのは、貸したお金は返ってくるのと、もらえるのということなのですよね。ただ、私たちが聞いている範囲で契約条項のあれでは、もし返済が無理であれば、委員会ではたしか一括返済を求めるんだというようなことを聞きましたけど、それが町民だれしも想像するのは、ピュア食品が破綻して、ピュア食品が商業組合に持っている債務をチャラにして、そして商業組合は当然立ちゆきいかなくなるから、商業組合も清算するだろう。この流れはだれしも、普通の町民であれば想像することはできるはずです。事実そういう流れで今のところきている。ピュア食品の主な理事さんもショッピングセンターの理事さん、主な理事という役職の就いている方は、ほとんど同じなのです。8割、9割ね。だから、ピュア食品が単なる商業組合の個店とはいえ、中に入ってる個店とはいえ、重要な売り上げ的には、一面積的にも一番重要な部分を占めていたという部分では、やはりそこの問題を避けて通ることは私たちのほうはできない。そこら辺について、どこまで町のほうで把握しておられるのかっていう部分で、まずはお聞きしておきたい。ちょっと質問長くなってすみません。
議長(五十嵐敏明君) 暫時休憩いたします。10分休憩いたします。

                          休憩 午前10時49分

                          再開 午前11時08分

議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 竹田商工労働観光課長。
商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 26 ]  志田議員からのご質問にお答えをさせていただきます。
 多くのご質問の趣旨は、ピュア食品に関するご質問が主だということでございます。1点目の、ピュア食品が閉鎖したというふうな状況でございますが、これは私どもも1月の10日に商工会の会長さんと事務局長さんが見えられた折に、ピュア食品の閉店後の処理について情報を伺っております。このときのお話ですと、任意で清算処理を考えているようだというふうな情報を私ども伺っております。その任意の清算処理、あれだけちょっと大きな負債があって、任意の清算処理というふうなものが本当に可能なのかなというふうな、そういった疑問は残りますけど、店の閉め方として、ちょっと社会通念上にちょっと疑問が残る閉じ方だなというふうな認識はちょっと思っております。
 ご質問の理事会、臨時総会ですか、これにつきましても開催されないままの閉鎖というふうなことでございます。ただ、今後どうなっていくか、この辺についてはどういった清算の仕方、また方法が変わってくるのか、そこら辺の情報はまだ出ておりません。
 二つ目の計画倒産ではないかというふうなお話がございまして、町が判断するにいろいろ資料を提出して、それが誤ったものであるのであれば、詐欺罪が適用されるのではないかというようなお話でございます。この件につきましても、まだ実態として町が被害を、町に対する被害が発生したというふうな状況になってございません。それと、3,590万円がどういった形で返済されるかというふうな結論もまだ出ていない状態でございます。これらについては、総体的に今後の推移を見守って、協同組合は管財人を立てて処理を進めるというふうなことでございますので、それに沿ったような形で協議を進めてまいりたいと思っております。
 合わせて3番目の融資の返済方法につきましても、現時点におきましては、今後の推移を見守るしか方法がないというふうなことでご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
議長(五十嵐敏明君) 3番、志田君。
3番(志田 力君) [ 27 ]  今の時点でなかなか答えられない部分もきっとある部分は多いとは思うのですけども。ただ、どの議員さん方もやはり疑問符なり、やはり議会として押さえておく必要があるという部分については感じておられる部分もあると思いますので、随時その状況がわかってきた時点で、担当の経済なり委員会を主にして報告をお願いしておきたいし、またそういった関係の委員会のほうからも何か調査、この点についてはどうなんだとかという部分もあるのかと思いますので、そこら辺はそちらのほうでまたいろんな部分が出てくる可能性がありますので、時期を見ながらまた報告をいただきたいなとは思っております。それで、ついでですので、これも今の時点ではっきりしたお答えはなかなかいただけないのかなと思うのですけども、今の時点でのわかり得ていることは、貸し付け相手の商業組合が清算、もう法的手続きにもう入るということははっきりしているのですね。それで、そうなったときに今後のことなのですけども、商業組合が清算手続きに入って、入っている組合員の方々が撤退していくという形になろうかと思うのですけども。そこに残ってる今度テナントとして入っている個店の方々がどうなるのかという部分と、それから新聞報道にも出てるのですけども、新たな企業を模索するだとか、両方ですね、町側もピュア食品側も模索しているというふうに報道されてるのですけども、あくまでもこの部分は食料品部門だけのピュア食品の後を想定して、町のほうは考えておられるのか。そこら辺だけちょっと、今後のことについてお聞かせ願いたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 竹田商工労働観光課長。
商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 28 ]  協同組合に関しましては、委員会でもちょっとご説明申し上げておりますが、弁護士に依頼しまして法的な手段によって清算処理を進めるというふうなことで今準備に入ったというふうな報告はいただいております。これによりまして、管財人等が選定されて、清算の処理が進められるというふうなことになろうかと思っております。また、今ご質問にございましたテナントの店の処遇につきましても、こういった管財人が中心となって対応して協議を進めていくというふうなことになろうかと思っております。また、新たな企業の誘致というふうな部分もございます。これも清算手続きに入って、管財人がどう考えていくか。町としましては、先ほど町長も行政報告の中で言ってましたが、買い物難民という方も多数おられるというふうなことで、町としましては後釜の食料品を扱うようなお店に入っていただくのが一番理想と考えておりますが、ここら辺につきましても、今後管財人との協議によるものと考えてございます。出店の方法ですが、食料品だけなのか、それともピュアの1階全部なのかというふうなご質問ございまして、これにつきましても出店する、もし万が一出店を考えているような企業がございまして、その方々の考えによって大きく変わってくるものと、そう理解をしてるところでございます。
 以上、ご答弁とします。
議長(五十嵐敏明君) ほかにありませんか。
 7番、川合君。
17番(川合 清君) [ 29 ]  経済常任委員長としても大変重く責任を感じてるのですが。実際は一番私たちが今心配していることは、この協同組合、そしてピュア食品の今回の事態に至るその真相がどこまで解明できるのっかっていう問題だ。町民にどう答えるかということは、解明がされない間でいろんなうわさ話的な話をするわけにはいかない。町としてどこまで知り得るのだろうか。そういうふうに考えたときに、議会がいろいろ調査しますというふうに言っても、町以上のことはわかるような権限、町の権限を超える調査権は我ら議会にはないわけですよね。町がわからんものを経済常任委員会が何ぼやったってわかるはずがないというような状況にあります。それで、私たちが1年前の支援策を決めたときに、私が一番大事な条件というのは、協同組合ピュアショッピングセンターについては、商工会も指導の権限及ばないからということで、中小企業連合会中央会が指導援助にあたると。ショッピングセンターの組合員や各個店については商工会員に入ってるのだから、町商工会として営業指導その他を十分行うことというふうにつけたと思っているのです。ところが、この1年間にわたって、それらが何の報告もなくて、途端に店閉めるよというのは、全然納得いかないことですよね。だれか一人でも協同組合の経営が今、ピュア食品が今までの未払い金の戻し金が入ってこないと。あるいは、この月の共益費が入ってこない、入ってこない。一人がどっかで言えば、まだまだ早くこの事態がこういう事態だということがわかるようになったんだと。ところがそれがどこからも出てこないときにバタンといく。これは町がだまされたと、商工会も一緒にだまされたのか、協同組合ショッピングセンターもだまされたのかというふうな形に今なっているような気がするのです。だから真相解明が必要だということなのだけど、もう一つ片っ方では、町の融資戻ってくるのかと。新聞報道によると、町長は責任取りますと言ったと。議会はどういう責任取るんだっていうのは町民の中からも出てきている。そして、新たな買い物難民。交通手段をきちっと持たない人たちが、歩いて買いに来る人たちがものすごい困ってる。これ何とかしなきゃならない。そういう事態も出てきます。片方では今回の事態は、志田議員の言うように計画倒産だというふうに言われるぐらい、ものすごい根深く計画的なものがあるんだよっていうふうに言ってくる商業者もいます。それらの声をどこまで解明できるかっていうのが議会の責任だというふうには思います。経済常任委員会も鋭意町を催促しながらも、早い期間で真相を明らかにしながら、買い物難民を防ぐための、それをなるべく短い期間で、食料品部門を中心に再開しなきゃならない。突然解雇された人も大勢出てきていると。これらの解決に責任を果たさなければならないなっていうふうには思ってます。ただ、常設の常任委員会の権限の及ぶ範囲が、それぞれ決まりがありますから、もっと調査権の強いものはないかと、そういう検討も議会として必要なことだろうというふうに思ってます。場合によっては特別委員会を作ったほうが良いかもしれないというようなことも、議会としては検討しなければならないというふうに思ってますが、一番問題は町がどの範囲まで、この真相を解明することができるのかと。ここの構えがすべてにかかってるのだろうというふうに思ってるのですが。そのあたりの町長の決意というか、その辺りの話をきちっとしていただかなければ、うやむやの間に、静内地区はいろんな経済上の不始末を起こしたけども、まともに責任を取ってる人はだれもいないというふうにも言われてます。それらを今回を最後にしたいというふうな決意で取り組まなければならないと思うのですが。それらのお考えをぜひお伺いしておきたいものだというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 30 ]  お答えいたします。過日、三つの委員会で数字を出して説明をさせていただきました。今時点ではあの数字のところまででございます。今後、その数字はともかく、何か懸念されるようなことがどうのこうのということは、清算手続きに入る弁護士、その方と町との話し合いというか、そういうことが当然のように発生してまいります。そのところで今まで以上の真相がわかるとすれば、わかり得るのではないかという想像ができます。直接ピュア食品の代表者に会ってどうのこうのということは、なかなか出来がたい状況にあるということで、やはり弁護士という法律上きちっとした身分をお持ちの方の的確な判断、意見というものをお聞かせいただけるところに期待を持っております。
 また、町民の皆様方には私どももかなり厳しく精査をしたつもりでおととしの議決を頂戴いたしたところでございます。そういったことなのに、1年と少しで破綻状況、事実上破綻状況と言って構わないと思うのですが、閉鎖とかということになっているピュア食品の状況。たしかにこの会社からも私どもに対して要望書が出てきておりますので、そういった意味では必ず、今から数えますと来年の秋に第1回目の支払いをしますというような、それから10年間やっていくという契約を取り交わしたということからすると、私からすると大変残念なことで。それを先方はどのように考えておられるのか。言わば道義的にどう考えておられるのか。これはピュア食品株式会社、そして協同組合静内ショッピングセンター、そして商工会、3者ともそういう道義的なものを感じていただかなければならないというふうな私は思いを持っております。そういったことで、今後やはり管財人的立場になります弁護士の方とのいろいろな話し合いの中、また商工会、協同組合も代表者はおりますので、できるだけ精査をしてということになろうかと思いますけれども、あまり協同組合とかピュア食品の会社のほうからは、今以上のことはなかなか聞き取れないのではないかという観測もしますけれども、町民の皆さん方に、より明らかにわかるような、そういう状況にしていかなきゃならない。そして、税を、貴重な税を投入しているということですから、この点については、実際の損害のないようなことに取り組んでいかなきゃならない、このように考えているとこでございます。
議長(五十嵐敏明君) 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) [ 31 ]  私は所管経済常任委員会ですので、町側から説明を受けて、町長もこの就任当時から、旧静内町の就任当時からの懸案でいろいろとやられたことですので、一部町長に同情すべき、私が同情すべきと言ったらちょっとおかしいのですけれども、とこもありますけども、結果的にこういう結果になったことについて、まことに残念だとは思うのですけども。その原因の究明とか何かは川合議員や志田議員のおっしゃるとおりだと思いますので、私は今後の対応について、ちょっとお伺いしたいことがあるのですけども。まず、清算手続きに入ると、ピュア事業協同組合が。そうすると町が、この清算手続きが何カ月もかかると思うのですけども、その間にピュア食品にかわるようなテナントと言うのですか、そういうものを実際に呼べるのかどうか。清算手続きに入るということは、ピュア協同組合をゼロにするわけですから、そのための清算手続きですから、その間にテナントを呼び込むということは、私は清算人はたぶん、清算手続中だっていうことで、たぶん引き受けないと思うのですよね。間違っているかもしれませんけども。それを前提とするならば、ここ数カ月間は、町が幾らテナントを呼ぼうとしても事実上できないのではないかという気がするのですけども、町長は新聞報道何かでも積極的に進めたいということを言ってますけども、そうするとお年寄りたちは、町は早速すぐやってくれてるのだというようなことになると、私は認識に違いが出てくるのではないかというふうに思いますので、私は清算手続中は、町はテナントを呼び込むことも、積極的に探すこともできないのではないか。なぜならば、テナントに入りたいという人には説明をしなきゃなりませんから。そういうことが本当にできるのかどうかをお伺いしたい。それと、町も積極的に進めるとおっしゃいましたけども、それは財政的支援を含めて進めるということなのか。単に来てください、来てくださいということでは、なかなかテナントも来ないと思いますけども、町長は先ほど、買い物難民に対しても、町は積極的に進めるというふうにおっしゃいましたので、これは財政的支援を含めてやっていくのかどうか。この2点を伺いたい。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 32 ]  積極的に進めるというような言い方をどの場で申し上げたか、ちょっと定かでないのですけども、取り組んでまいらなきゃならない立場にあると。というのは、買物弱者とか難民とか言われる、車を持たない、運転もできない、そういった多くの方々がピュアの半径何百メートルかのところにいらっしゃる。そういった方々への対応として当然取り組んでいかなきゃならないので、頭の中はそういうことで、なるべく清算手続きも早く終わって、福嶋議員おっしゃるように、清算手続中はなかなかフロアの形がはっきりしません。1階全部か、あるいは今の食品会社の抜けた後だけなのかとかというような論議が出てまいりますので、それはご指摘のとおりだと思います。そこで、そのようにしっかりした次なる店舗が出てくる前までの間の措置が何か考えられないのかというところを今内部で話して、商工会とも話をさせてもらわなきゃならないと、そういうことで考えているとこでありまして、商工会のほうでも何か考えがあるやに聞いております。ですから当面の日常生活の食料品部門に差し障りのないようなあり方を早くに模索し、形にしていかなきゃならないなと思ってます。そんなことですので、それらも含めてですね。そして、しかるべきときにはきちっとした、安定した会社が入っていただくというようなことを想定しているわけでございます。
議長(五十嵐敏明君) 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) [ 33 ]  今の町長のご答弁でよくわからない。一時的に、緊急避難的にピュア食品の場所に何らかの食品部門を一時的に暫時的にできないかということを今模索してるというふうに私は聞こえたのですけど、そういうことでよろしいのかどうか。それが果たしてできるのかどうか。それと積極的に進めて、どこかの場所で町長おっしゃいましたと言いましたけど、先ほどの行政報告の中で私のメモ書きの中には、買物弱者に対して町も積極的に進めるというふうにおっしゃいましたので、私は積極的に進めるという意味は、財政的支援を含めての意味ですかというふうにお伺いしたのですけど。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 34 ]  財政的支援については考えて、要するに大きな金額の財政的支援とかというようなことは考えておりません。それでまだ考え方なので、決定ということでお聞き取りされないようにお願いしたいのですが、ピュア食品の後ということでなくて、例えばの話、ピュアの2階のみゆき通り側の喫茶店とか食堂、とんかつ屋さんですか、入っていたフロアを使うとかいうようなことですとか、それに連なってピュアプラザがありますので、その空間を使うとかというような方法で対応できないものかという考えを持っておりますので、そういうことでお答えとさせていただきます。
議長(五十嵐敏明君) 富田副町長。
副町長(富田 泰君) [ 35 ]  先ほどの質問の中で、清算手続中に新たな企業なりを誘致と言いますか、入ってもらうということのことはできないのではないか、できるのですかというような質問がありました。私は、町が直接、町が契約をして入ってもらうとかということはできないと思います。ただ、清算手続きの中で、現在建物が協同組合のものですので、当然管財人はその建物も含めて清算のことを整理すると思います。ですからその過程の中で、例えば床を欲しいとか、貸してくださいとかと言って営業したいという、例えば業者があれば、それは手続中でも可能ではないかなと思っております。ですから町として、積極的に取り組みたいということは、つば付けると言ったら言い方悪いですけれども、そういう業者等と例えば接触をして、可能かどうか。ただ現実的に面積を全部、床全部使えるかどうかというところの条件だとか、その辺がちょっと町としては整わないところはありますので、いずさはちょっとありますけれども、何とかこちらで営業展開できないかとか、あるいは地元でも有志が集まってやれないかとかという模索は町は取り組めるのではないかと、このように思っておりますので、ちょっと追加してお答えしておきたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) [ 36 ]  3回目ですので。今のご答弁と町長のご答弁、微妙にニュアンスが違うようで、町長は私の質問に対して2階部分を考えたいというふうに、一時的に。富田副町長は、清算手続中でも、清算人がオッケーすればできると。ちょっと違うのではないかと。どちらかに考え方を統一していただきたい。それと実際的には、清算中でもできるとは言いますけど、事実上は清算手続きが終わる間は、清算人は売却を考えるのですよね。テナントを探すということは、私は素人ですからよくわかりませんけども、普通は売却を考えて清算手続きに入ると、それが清算の方法だと思います。ですから、私はなかなか清算人と交渉してテナント等の1階部分について、テナントを入れて、清算人がもう一度、そのテナントの有効利用を考えるというのは、あれだけの面積について、これからも出ていくテナントが多い中で、清算人がはいどうぞ、ピュア食品の部分だけ貸しますよと言って清算手続きに入るわけがない。清算というのは、全部を終結させるのですから、その間にテナントをどうのこうのということはないと。これは私の考えですから間違っているかもしれませんけれど、先ほど言ったとおり、町長は2階部分の有効利用も考えられると言ったけど、副町長は1階部分でもテナントを探すことに町は汗をかくようなことをおっしゃったので、どちらなのか私はもう一度お伺いしたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 37 ]  そういうことでご指摘ありましたけど、そういうような相反した意見ではないということで申し上げたいと思います。清算管財人と言いますか、そういうふうに言うとすれば、管財人がこのフロアどうするかと。第一抵当権には町が1階フロア全部と、今言った2階のあのみゆき通り側を持ってるけども、どうするかという中で、そこにそういう方はなかなかいらっしゃらないかなと思うのですが、ぜひ食料品店を大々的にやりたいという方が管財人に対して申し入れすると、そういうケースはあり得るかなと思います。ただ、福嶋議員おっしゃるように、なかなか管財人はそういうふうにはならないのだという意見もあるかと思いますので、それは実際動いてみなきゃわからないと思います。その間、先ほど言ったような方法で、本当に小規模でも町民の皆さんの利便に役立つようなあり方をやっていくということでございます。そんなことで、清算手続きの行方を見守っていくというところにあるわけでございますけれども、申し上げたとおり、お買い物の利便を積極的に確保するようにやってまいるという考えはそのとおりでございますので、申し上げておきます。
議長(五十嵐敏明君) ほかに質疑ございませんね。

                          [「なし」と言う人あり]

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。

閉会の議決

議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。
 これで、本臨時会の会議に付された事件はすべて終了いたしました。
 よって、会議規則第7条の規定によって、本日で閉会したいと思います。
 ご異議ございませんか。

                          [「異議なし」と言う人あり]

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、本臨時会は、本日で閉会することに決定いたしました。

閉会の宣告

議長(五十嵐敏明君) これで本日の会議を閉じます。
 平成24年第1回新ひだか町議会臨時会を閉会いたします。
 どうもお疲れさまでございました。

                                                      (午前11時42分)