平成23年第5回新ひだか町議会定例会会議録

議事日程 第3号

                    平成23年6月23日(木) 午前9時30分開議

第 1   会議録署名議員の指名
第 2   一般質問
第 3   議案第  1号  平成23年度新ひだか町一般会計補正予算(第3号)
      議案第  2号  平成23年度新ひだか町三石地区簡易水道事業特別会計補正予算(第
               1号)
      議案第  3号  平成23年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第1号)
      議案第  4号  平成23年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)
第 4   議案第  7号  新ひだか町副町長定数条例の一部を改正する条例制定について
第 5   議案第  8号  新ひだか町児童養育相談センター条例の一部を改正する条例制定に
第 6   議案第  9号  辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更について
第 7   議案第 10号  新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画の変更について
第 8   議案第 11号  町道の路線認定及び廃止について
第 9   請願第  1号  街路本町通と避難道路整備に関する請願について
第10   意見書案第 7号 公立学校施設における防災機能の整備の推進を求める意見書に
                ついて
第11   意見書案第 8号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以
               下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など20
               12年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見
第12   意見書案第 9号 原発からの撤退、安全最優先と自然エネルギーへの転換を求める
第13   意見書案第10号 高すぎる国保の強権的取り立てをただし、改善を求める意見書に
第14   意見書案第11号 「税と社会保障の一体改革」での消費税増税に反対する意見書に
第15   議員の派遣について
第16   委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について

出席議員(21名)
  1番  五十嵐 敏 明 君   2番  觸 澤   清 君
  3番  志 田   力 君   5番  山 内 和 雄 君
  6番  建 部 和 代 君   7番  池 田 一 也 君
  8番  井 上 節 子 君   9番  日向寺 敏 彦 君
 10番  畑 端   薫 君  11番  築 紫 文 一 君
 12番  神 谷 浩 嗣 君  13番  遠 藤 敏 弘 君
 14番  富 永   信 君  15番  進 藤   猛 君
 16番  南 川 州 弘 君  17番  川 合   清 君
 18番  細 川 勝 弥 君  19番  増 本 裕 治 君
 20番  福 嶋 尚 人 君  21番  渡 辺 保 夫 君
 22番  中 島   滋 君

欠席議員(1名)
  4番  磯 貝 廣 光 君

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人

    町長                   酒  井  芳  秀  君

 町長より通知のあった議事説明者
    副町長                  富  田     泰  君
    副町長                  畑  端  憲  行  君
    総務企画部長               本  庄  康  浩  君
    住民福祉部長               岩  渕  勇  次  君
    健康生活部長               木  内  達  夫  君
    健康生活部参与              小  松  幹  志  君
      総合ケアセンター総合施設長
      町立静内病院長
    健康生活部参与              三  浦  正  次  君
      三石国民健康保険病院長
    三石国民健康保険病院副院長        八 木 橋  厚  仁  君
    経済部長                 曽  我  啓  二  君
    農林水産部長               石  井  善  晴  君
    三石総合支所長              清  水     全  君
    総務課長                 名 須 川     一  君
    総務課参事                坂     将  樹  君
    企画課長                 田  辺  貞  次  君
    企画課参事                石  原  義  弘  君
    契約管財課長               野  本  武  俊  君
    税務課長                 斉  藤  滋  一  君
    税務課参事                工  藤  義  己  君
    福祉課長                 富  沢  宏  己  君
      児童館長
      児童養育相談センター長
    生活環境課長               羽  沢     進  君
    健康推進課長               神  垣  光  隆  君
      地域包括支援センター長
    健康推進課参事              大  平  響  子  君
      地域包括支援センター参事
      三石国民健康保険病院参事
    地域包括支援センター参事         岩  渕  雅  美  君
      デイサービスセンターみついしセンター長
      みついし居宅介護センター長
    町立静内病院事務長            渡  辺  勝  造  君
    三石国民健康保険病院事務長        榎  本     勉  君
    介護老人保健施設まきば施設長       藤  井  章  作  君
    介護老人保健施設まきば事務長       姥  谷     登  君
    特別養護老人ホーム静寿園長        石  川  義  輝  君
    特別養護老人ホーム蓬莱荘所長       村  上     敬  君
      ケアハウスのぞみ施設長
    建設課長                 久  米     茂  君
    建設課参事                阪  井  典  行  君
    商工労働観光課長             竹  田  幸  也  君
      町民休養ホーム支配人
      老人福祉センター長
      林業研修センター長
    商工労働観光課参事            木  村     実  君
    わがまちPR戦略室長           川  端  克  美  君
    上下水道課長               土  井     忍  君
      静内終末処理場長
    農政課長                 酒  井  哲  也  君
      本桐基幹集落センター長
      延出基幹集落センター長
    農政課参事                奥  野  幸  男  君
    水産林務課長               土  井  義  男  君
      水産加工センター長
    会計管理者                長  舩  幸  生  君
    三石総合支所総務企画課長         木  村  博  成  君
    三石総合支所町民福祉課長         榊  要  君
      高齢者共同生活施設やまびこ施設長
    総務課主幹                藤  沢  克  彦  君
    総務課主幹                上  田  賢  朗  君
    総務課主幹                高  堰  良  子  君
    総務課主幹                丸  山     薫  君
    企画課主幹                柴  田     隆  君
    企画課主幹                三  上  泰  範  君
    契約管財課主幹              八  田  敏  之  君
    契約管財課主幹              酒  井     隆  君
    契約管財課主幹              佐  伯  義  己  君
      商工労働観光課主幹
    税務課主幹                中  島  健  治  君
    税務課主幹                伊  藤  信  夫  君
    税務課主幹                大 久 保  信  男  君
    税務課主幹                小  塚  洋  之  君
      会計課主幹
    福祉課主幹                寺  越  正  央  君
    福祉課主幹                千  葉  憲  児  君
    福祉課主幹                阿  部  尚  弘  君
    福祉課主幹                田  中  陽  子  君
    福祉課主幹                久  保  敏  則  君
    福祉課主幹                米  田  一  治  君
    静内保育所長               高  橋  和  子  君
    東静内保育所長              永  井  治  恵  君
    静内子育て支援センター長         中  田  寿 美 子  君
    生活環境課主幹              竹  田  三 智 子  君
    生活環境課主幹              田  口     寛  君
    生活環境課主幹              大  山  慎  司  君
    生活環境課主幹              渡  辺  浩  之  君
    健康推進課主幹              池  田  由 貴 子  君
    健康推進課主幹              角  田  し の ぶ  君
    町立静内病院主幹             渡  辺  洋  一  君
    三石国民健康保険病院主幹         中  村     敏  君
    特別養護老人ホーム静寿園主幹       池  田  孝  義  君
    特別養護老人ホーム蓬莱荘主幹       佐  伯  智  也  君
      ケアハウスのぞみ主幹
    ケアハウスのぞみ主幹           中 川 原     壽  君
    建設課主幹                岩  渕  博  司  君
    建設課主幹                村  井     弘  君
    建設課主幹                野  垣  尚  久  君
    建設課主幹                木  村  辰  也  君
    建設課主幹                池  均  君
    建設課主幹                田  中  伸  幸  君
    商工労働観光課主幹            宝  金     司  君
    商工労働観光課主幹            村  田  弘  明  君
    わがまちPR戦略室主幹          山  口  一  二  君
    上下水道課主幹              神  垣  博  樹  君
    上下水道課主幹              小 野 寺  大  作  君
    上下水道課主幹              及  川  和  也  君
    上下水道課主幹              布  施  和  継  君
    上下水道課主幹              桂  田  達  也  君
    上下水道課主幹              浅  野  義  裕  君
      静内終末処理場主幹
    農政課主幹                浮  田  昌  輝  君
    農政課主幹                森  宗  厚  志  君
    農政課主幹                橋  谷  俊  裕  君
    農政課主幹                秋  山  照  幸  君
    農業実験センター長            城  地  哲  也  君
    農業実験センター主幹           岡  田  俊  之  君
    和牛センター長              萩  沢  慶  一  君
    水産林務課主幹              久  保     稔  君
    水産林務課主幹              早  瀬  秀  一  君
    水産林務課主幹              水  谷     貢  君
    水産林務課主幹              新  山  光  一  君
    三石総合支所総務企画課主幹        田  中  敬  三  君
    三石総合支所町民福祉課主幹        中  村  哲  史  君
    三石総合支所町民福祉課主幹        米  田  和  哉  君
    三石総合支所町民福祉課主幹        竹  達  勝  利  君
      高齢者共同生活施設やまびこ主幹

 教育委員会委員長より通知のあった議事説明者
    教育長                  河  村  一  夫  君
    教育部長                 磯  貝  正  之  君
    管理課長                 渋  谷  正  弘  君
    社会教育課長               阿  部  晃  二  君
      公民館長
      コミュニティセンター館長
      静内郷土館長
      アイヌ民俗資料館長
      文化センター館長
    体育振興課長               土  肥  一  司  君
    三石分室教育課長             道  鎮  和  宏  君
    静内図書館長兼三石図書館長        渡  辺  喜 代 治  君
      女性センター・みらい館長
    学校給食センター長            菅  沼  太  吉  君
    管理課主幹                中  村  英  貴  君
    管理課主幹                佐  藤  礼  二  君
    社会教育課主幹              中  村  一  行  君
    社会教育課主幹              藪  中  剛  司  君
    社会教育課主幹              森     治  人  君
    体育振興課主幹              田  畑  善  側  君
    体育振興課主幹              田  森  由 美 子  君
    三石分室教育課主幹            片  山  孝  彦  君
    静内図書館兼女性センター・みらい主幹   麻  野  和  彦  君

 水道事業管理者より通知のあった議事説明者
    経済部長                 曽  我  啓  二  君
    上下水道課長               土  井     忍  君
    上下水道課主幹              神  垣  博  樹  君
    上下水道課主幹              小 野 寺  大  作  君
    上下水道課主幹              及  川  和  也  君
    上下水道課主幹              浅  野  義  裕  君
    上下水道課主幹              桂  田  達  也  君
    上下水道課主幹              布  施  和  継  君

 農業委員会会長より通知のあった議事説明者
    事務局長                 若  生  富  夫  君
    事務局主幹                石  丸  修  司  君

 代表監査委員より通知のあった議事説明者
    事務局長                 田  代  芳  嗣  君
    事務局参事                上  田     哲  君

職務のため出席した事務局職員
    事務局長                 田  代  芳  嗣  君
    事務局参事                上  田     哲  君

開議の宣告

議長(五十嵐敏明君) [ 1 ] 皆さん、おはようございます。欠席議員の報告をいたします。4番、磯貝君から一身上の都合により、本日の定例会を欠席する届け出が提出されておりますので、報告いたします。ただいまの出席議員数は21名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

                                                      (午前 9時29分)

会議録署名議員の指名

議長(五十嵐敏明君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、17番、川合君、18番、細川君を指名いたします。

一般質問

議長(五十嵐敏明君) 日程第2、一般質問を継続いたします。
 17番、川合君。
議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
17番(川合 清君) [ 2 ]  大変ご丁寧な答弁いただきました。ありがとうございます。それで、東日本大震災及び福島原発の事故に関しての質問については、いろんなご答弁の中で出されたり、他の同僚議員に対する答弁でも示されていますので、再質問については1、2点私の意見を述べて終わりにしたいというふうに思うのですが、その第1点は、直接我が議会で権限の及ばないところでもあるのですが、それは消防力の強化の問題。大震災のあと、全道集計をした結果があるのですが、消防職員、日高中部消防組合の職員定数は130人だと、それが、現在職員配置は88人、約68%という、そういう充足率であります。これは東部や西部と比べたら、若干高い水準ですが、万が一のときに大事な役割を果たす。何もなければ無駄というふうには言いませんけども、そういう万一に備える体制もきちっと、しかるべきところで議論していただきたいというのが第1点です。第2点は、液状化の問題、軟弱地盤の問題、それから、新しいエネルギー、自然エネルギーや再生エネルギーとの関係では、大事な子どもたちに対する教育施設。資料館と合築でもかまいませんけども、一つの統合された小学校、それを丸ごと活用するぐらいの構えで検討していただきたいというふうに思っておりますので、しかるべきところで検討いただきたいというふうに思います。
 2点目の国保の問題について、お伺いいたします。まず最初にお聞きしたいのは、国民健康保険法第44条に基づく、窓口のいわゆる一部負担金の減額免除の申請。それは我が町でどれくらいの件数があるのか、まずそこからお伺いしたいと。
議長(五十嵐敏明君) 渡辺生活環境課主幹。
生活環境課主幹(渡辺浩之君) [ 3 ]  お答えいたします。過去については平成22年度まで、過去については1件もありません。ただ、平成23年度につきましては東北の震災の関係で、こちらのほうに避難している方については、国のほうから、一部負担金の免除は別様式の書類等も定められまして、1件今現在、一部負担金の免除は行っております。以上です。
議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
17番(川合 清君) [ 4 ]  通告していないと、町長に通告していますので、通告されているものだと理解してお答えいただきたいのですが。町立病院で、いわゆる未収金になっている部分はあるのでないかというふうに思うのですが。平成22年度、あるいは21年度でも結構ですけど、わかれば件数と金額、お答えいただけますか。
議長(五十嵐敏明君) 木内健康生活部長。
健康生活部長(木内達夫君) [ 5 ]  町立病院の未収金のご質問でございますけれども、今資料手持ちにございませんので、資料が届きましたら答弁させていただきます。
議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
17番(川合 清君) [ 6 ]  町の国保の担当の窓口負担の減免申請はないということですが、片方では多くの病院で未収金を抱えて、それが相当な金額に上っていると、こういう状況になっているのですよね。要するに病院で払ってくださいと言っても、払えませんという現象があって、ただ、町がそういう生活困窮その他で、病院の一部負担金が払いませんよという人に申請を受けて減額免除を認める制度がある。それは新ひだか町国民健康保険条例施行規則、この中に第12条に一部負担金の減免又は徴収猶予ということで、こういうふうに書かれています。「事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。前各号に掲げる事由に類する事情があるとき。」、このとき町長は、減額免除の申請を受けると、こういうふうになっているのです。問題は、こういう制度になっているという周知徹底がされていないということだと思うので、この周知徹底をまず、国保の重要性という観点から強めていただきたいのですが、町長いかがでしょう。
議長(五十嵐敏明君) 羽沢生活環境課長。
生活環境課長(羽沢 進君) [ 7 ]  周知徹底の部分なのですけども、今現在は周知徹底と申しましても、そういう制度があるよという部分については、条例制定等でありますので、これは前向きに私どももとらえておりますけれども、基本的には申請制で、その申請の部分が、申請できるということがわかっているかどうかというお尋ねだと思いますけども。ここの部分については、ある意味、そのほど浸透はしてないのかなという気持ちは持っていますけども、現状でその内容的というか、基準の部分が、それぞれの面談において判断していかなければいけないというのと、最近ですが、報道等で出てきましたが、国のほうでもこの部分について、やっと指針的な、指導的な指針といいますか、そういう部分でやっと明確なものが出てまいりましたので、今後においては、そういうことに該当する方という部分で周知は可能かと思いますけれども、今のところ、生活保護基準に相当するような方というような、指導的な基準を示されていますので、そういうところまでしかまだ明確には詰めておりませんけども、今後の部分としてはとらえていきたいというふうに考えています。
議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
17番(川合 清君) [ 8 ]  起きている現象を見れば、周知徹底が欠落しているということは明らかだというふうに思いますので、これから言う国民健康保険条例の法の44条に基づく保険税、保険料の減免の問題についても併せてお伺いしたいのですが、町の窓口に国保税の減額免除の申請は、何件くらいありますか。
議長(五十嵐敏明君) 羽沢生活環境課長。
生活環境課長(羽沢 進君) [ 9 ]  減免の申請につきましては、現状では年に1件程度というふうに整理してございますけども。ほとんどが収監中に関わる部分のものでございますけども。件数としてはその程度でございます。
議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
17番(川合 清君) [ 10 ]  それで、これは国民保険税条例、新ひだか町国民健康保険税条例の第26条にこう書かれています。「町長は次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認める者に対し国民健康保険税を減免する」と。1号は省略しますけど、2号は、災害等により生活が著しく困難になった者、又はこれに準ずると認められる者。3号は前2号に定めるもののほか、特別の事情がある者というふうに。これは第1項の第2号と3号ですが、そういうふうに書かれている。これらは申請がありませんと。全面的に各町の税条例、こういうふうなものを調べると、この規定がない町村が結構あるのですけど、我が町は比較的丁寧に書かれているほうなのですがね。ところが今回質問で取り上げている問題は、税の収納率。ここが非常に低いと、全道最低だっていうところで問題にすべきとこなのですが。それで、壇上の質問に対するお答えで、この新ひだか町の国民健康保険会計の健全化に、収納率の向上だということで、税務課長も生活環境課長もお答えになりましたけども、私もそのとおりだと思う。問題は収納率をどう上げるかという問題だと。それで第一義的に国民健康保険の制度というのは、これだけ大事なものなのだと、自分の命と生活を守ってくれるものだということを徹底的に広める必要がある。そのためには、国民健康保険を大事にしていれば、こういうときにこういう救いの手が差し伸べられると。何回かの質問の中で、我が町は相当いろいろ改善はされてきました。資格者証の問題で、子どもには資格者証なんてことは交付するなということは、すぐやっていただけました。他町に先駆けて。そして、保険証の留め置きになるようなことやめれと言ったら、今年は全部のところに郵送で届けられる。こういうふうな形で改善の努力はされているのですが、それは先ほども言った国保会計の健全化に向けてのいわゆるふち側なのですよね。本体の部分について改善するためには、まず第一義的にこの繰り返しですけど、国民健康保険制度というのは、命に関わる非常に大事なものだと、これを徹底して町民に周知を図る。お金がなくて病院にかかれないときは、すぐ来てください。いろんな家庭の事情で税金が溜まりそうだったときには、すぐ来てくださいと。私たちはそれにきちんと対応しますという姿勢を示さない限り、徴収率の向上は図られないというふうに思うのですが、それについていかが思うか、お答えいただきたいのですが。
議長(五十嵐敏明君) 羽沢生活環境課長。
生活環境課長(羽沢 進君) [ 11 ]  ただいまの件につきましては、議員おっしゃるとおりというふうに思います。往々にして現在の状況としましては、滞納が先に発生して、その後に医療費が払えないとかということの相談というのは何点かあろうかと思いますけども、滞納発生前にそのような状況になったときにご相談いただくというのが一番良い方法かと思いますので、私たちもそういう方向でご相談いただけることを願っておりますので、今後そういう周知については取り組んでいきたいなというふうに考えております。
議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
17番(川合 清君) [ 12 ]  ぜひ今まで、大事な町民から見て大変助かっている制度でも言い忘れましたけど、限度額証明書をもらって、何十万かかるかって心配したけど、10万で済んだとか、8万で済んだとかっていう、感謝されるような、そういう国保の運用を運営を図っている努力は理解しても、まず、この国保会計、だからこそ国保会計を健全化しなければならないというふうに思っているのです。それで、滞納のある方、分納誓約について。かつては滞納を全部解消する計画。例えば1年でとか、3年かかっても5年かかってもと。こういう形で、毎月々幾らずつ払うという約束をしなければならないと、こういう立場で町は対応をしてきたのですが、とても払いきれないと。新たな滞納を作らないために、今年度分はこういうふうにして払うと、そういう計画を立てた町民に対して、我が町はどういう対応をしますか。分納誓約でまずそこをお伺いしたいのですが。
議長(五十嵐敏明君) 斉藤税務課長。
税務課長(斉藤滋一君) [ 13 ]  ご質問の部分で分納誓約なのですが、収納しております税務課サイドでは、それぞれ滞納者に対しまして納税相談ということで相談を行います。その際に、当然税務課ですから、国保税に特化することなく、滞納税全体についての相談となります。その際、私ども非常に立ち入ったところまで、ご本人の立ち入ったところまで細かく相談しまして、計画的にその滞納全体を消化と言ったら変ですけれども、払っていくというところで、この金額じゃいけないだとか、そういう方針はとってございません。払える範囲で、この計画で、そのうえで承認してもらうというか分納の制約をとると。かつ、本人には言うのですが、事情が、例えば30回で払うとなった、30回ずっと同じ事情ということは考えられない。ですから、その部分について、私どもとしては、途中で、その月によっては困ることもあるだろうというときには、常に税務課と連携をとっていただいて、対応していきたいということは、相手に対して、私ども話をしているところでございます。
議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
17番(川合 清君) [ 14 ]  それで、分納誓約に関わって、もう一点お伺いしたいのですが、私らも結構相談を受けて、こうしているのですね。家賃が5万5,000円だとか、5万円だとかというところに結構住んでいる人がいるのです。それは何かっていったら仕事との関係で、タクシーを使わないで職場に行き帰りできるところといったら、やっぱりそれぐらいの値段になる。ところがそれの仕事が段々薄くなってきて、家賃が重くなって、税の滞納が発生する。もうほとんど仕事にはありつけないから町営住宅に入りたいと。税の滞納があるから申込資格がないと。じゃあ、分納誓約でと言ったときに、認めてくれないのが今までの町のやり方だったのですが、これからもそういうことになりますか。
議長(五十嵐敏明君) 久米建設課長。
建設課長(久米 茂君) [ 15 ]  川合議員の再質問についてご答弁申し上げます。平成18年6月の定例議会においても、川合議員から同様の質問がされておりますが、そこでも答弁しておりますけれども、3点ほどの内容を検討して、現在の条例になったものであります。新ひだか町営住宅管理条例の第5条の入居者の資格において、(4)にて、町税を滞納していないことを条件としております。分納誓約をされているってことは、申し込み時点においては町税を滞納していることになるために、入居者としての資格がないものと、今でもそう判断しておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
17番(川合 清君) [ 16 ]  税の滞納をしている。その方たちは大体、あなたたちはいつも騙されているからというふうに言うのかもしれませんけれども、4万なり5万の家賃が2万になれば、そのうちの半分は税の滞納に充てたい、そうやって税の滞納を解消したい。ところがその努力は、できない努力なのかな、今のままでいうと。4万の家賃から2万の家賃に移れないのですよ。税の滞納があるから。片方では税の滞納の解消もできないことになってしまう。ますます税の滞納が増えるというふうになってしまうのですが。それで、そういう人たちが大原則である住宅に困窮する者というふうな形から、そういうものと比較して、どちらが重くなるのかという点で、今の住宅管理条例のその部分の改正を求めたいというふうに思うのですが、町長、いかがでしょうか。
議長(五十嵐敏明君) 富田副町長。
副町長(富田 泰君) [ 17 ]  川合議員がおっしゃる意味は、よくわかります。家賃が重たくなって、結局滞納整理のお金が回らないと。そこのところがよくわかります。ただ、それを解消すれば、収納率の向上にも逆につながっていくと、その川合議員がおっしゃることもよくわかります。ただ、公営住宅の入居基準としての今の税の滞納をしていないことということで、条例上定められておりますし、他の入居者等々とのこれまでの経緯もございますので、その辺は川合議員の提案としての位置づけで、もう少し検討させていただきたい。この場でどのようにするということについては、お答えは現時点では控えさせていただきたい。ただし、おっしゃることもよくわかりますので、よく担当のほうとも今後協議をさせていただきたいというふうに思います。
議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
17番(川合 清君) [ 18 ]  副町長のお答えで、公平というのは私もわかるのですよ。ただ、いろんな検討をするうえで、ぜひこういう面も検討していただきたい。町営住宅に入るときには、あれこれの税の滞納ないことをいろんなことで条件があるのですが、町営住宅に入っていて、税の滞納者がいないかといったら、いっぱいいるのです。家賃の滞納者までいる。これは不公平でないのかというふうな形になってしまいますので、どうやって町民の、住民の暮らしを成り立たせるか。そこのところから、いろんな条例上のいろんな規制をぜひ検討していただきたいというふうに思うのです。
 それで、次の問題に移りますけど。滞納整理機構との関係で、我が静内の独特のものっていうのがあるのかっていうふうにお聞きしたいのですが、国保税の滞納が多額になって、資格者証の交付というのが行われるのですが、この資格者証の交付が管内他町はゼロとか、1とか、3とかという、そういう水準なのに、新ひだか町に来ると、37だとか50だとかというふうになるのですよ。それはどこに、同じ法体系の日本の中で、なぜこういう事態が起こるのか。それから、税務課からいただいた資料を見て驚いているのですが、新ひだか町で資格者証の交付が、今50件ある。直近の資料だと思うのですが、資格証の交付。それで、地区別に静内地区、三石地区とこうなっているのですが、静内地区が50で、三石地区はゼロなのです。要するに日高管内で新ひだか町が特色があって、町内でも静内地区と三石地区比べたらこれだけの差がある。要するに基本である納税相談にも応じない悪質滞納者だっていうところから、この交付がされるのですけど、静内地区の住人は、それほど悪質、際立っているのかというふうに思わざるをえないのですが、そのあたりの認識はどういうふうになっているのですか。
議長(五十嵐敏明君) 渡辺生活環境課主幹。
生活環境課主幹(渡辺浩之君) [ 19 ]  お答えいたします。川合議員のおっしゃるとおり、管内で資格者証を発行しているのはうちの町だったと記憶をしております。ただ、この問題については何度かお答えはしているのですけれども。簡単にその1年間滞納していることによって発行するということには、国のほうでは定めておりますけれども、うちの町は税務課のほうで徴収に、先ほどもお話ししたとおり納税相談を行いまして、単純にその機械的に、資格者処理するということは全くなく、さらに、納税計画を立てた方については、資格者証ということにはしていないと。していないはずです。さらにその相談内容を全く履行されない。納税意欲がない。そういうふうな部分で、数年経ったときに、いたしかたなく資格者証にという方は、先ほど50世帯ということで、今年度については、46世帯に減ってはいますけれども、そのような状況になっております。旧三石の部分で、資格者証がないというのが、おっしゃるとおり今現在ではありません。実際にその短期の被保険者の、合併当時から少ないことは少ないのですけれども、税務課、旧静内、旧三石の税務課のその徴収部分での滞納者に対するやり方、そういう部分は今統一されて、資格者証にするという部分については同じ考えで、統一した考えで行っておりますので。当然増えなければ良いのですが、今後はもしかすると増える可能性もありますし、新ひだか町も徐々に減ってはいますので、そういう部分でご理解いただければと思います。以上です。
議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
17番(川合 清君) [ 20 ]  いずれにしても同じ質問を何回かやっていて、同じ答弁をもらっているのですが、やっぱり納得できない。それほどの差が本当にあるのかという、理解しがたい部分があるので。今後はよほどの、他町と比較して同じような歩調で、よほどの悪質滞納者についてのペナルティというところに限定していただきたいというふうに思っています。それで、滞納整理機構との関係で税務課長からお答えいただいたのですが。こちらから3,000万、4,000万という金額にして、その国保税の取り立てを滞納整理機構に頼むと。ところがそこで解消される部分が3分の1ぐらい、それぐらいにしかならない。あとは取り立て不能で戻ってくる。そこで、町は改めてその納税相談をするというふうになっているのですが、これは滞納整理機構との関係とは相当激しいやりとりをやっていて、そこでも取れないという判断を、また戻って町が納税してくださいといって、まともに相手にされるかといったら、取れないものから取れないといって滞納整理機構で思ったんだべと、あんたら取れると思うんだら取ってみろというふうになってしまわないかっていう心配をするのですよ。だから、その戻ってきたやつの扱いをどうするのですかと、だったら、我が町できちっときめ細かい納税相談、いろんな生活成り立つそういう相談も含めて、先ほどいいました国保制度の大事さを訴えて、分納誓約なりなんなりで、最大限の努力を求めると、こういうふうにしなければならない問題だというふうに思っているのです。ぜひ、そういう努力をしていただきたい。あわせて、壇上の質問したつもりですが、あわせてといったものですから、ご答弁いただいてないなというふうに思うのですが、新ひだか町の国民健康保険税は高いという認識がありますかって聞いているのです。三石地区の人たちには大変心苦しいのですが、合併後5年間で、1世帯1万円以上値上げになるのですね。今年度で終わりかな。それで、要するに他町と比較したら1万円高いというふうに思っても良い水準なのです。それはどこが高くなるかっていうと、世帯割、人頭割の部分が、我が町は他町と比較して高いのです。ということは、低所得者が重い税負担が、他町と比べて重い負担を強いられるということなのです。平準化すれば7割、5割、2割の減額が法定減額が認められるからといって、平準化のために無理してやった。そこが1世帯あたりの税額、被保険者1人当たりの税額を上げたのですよ。7割減額されたって結構な金額になる。5割減額、2割減額にしてもですよ。大変高いものになるというふうに思う。それで私は壇上でも質問したのですが、赤字解消のため、累積赤字解消のために、一般会計から9,000万つぎ込むのではなくて、赤字を生まない努力をするために、どれだけ毎年毎年一般会計から繰り入れていくのかと、こういう仕掛けで、徴税員だけでなくて、町をあげて国保会計の健全化のために努力をすべきだというふうに申し上げているので、ぜひいわゆる応益割の部分の引き下げと、国保法44条に基づく減額免除の申請を受ける体制、そして認めていく体制、それを真剣に取り組んでもらいたい。昨年、この質問をしたときに、担当の課長は管内では申請減免制度はありませんので、全国の例を調べて実施する方向で検討いたしますという答弁をいただいているのです。ぜひ、今回の質問で、国保全般にわたって触れたつもりですので、国保の健全化、町民の暮らしが守られるように、そういう努力をぜひしていただきたいというふうに述べて、その答えをいただいて終わりにしたいと思うのですが、町長いかがでしょうか。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 21 ]  国保会計のことにつきまして、川合議員から、ほとんど毎定例会といっても良いくらいご質問をいただいております。大変お詳しいということで、敬意を表させていただきたいと思います。国民皆保険ということで、日本のこの国民健康保険制度は大変優れたもので、昭和30年代に行われておりまして、もう50年になろうかということであります。比べてアメリカでは、この国民皆保険をやるのに、大変国民世論が分裂して、なかなかスムーズにできないということなので、国民皆保険の恩恵に預かっている我が国は大変、そういった総体的には良い状況にあると思っております。ただ、50年を迎えるということで、先日NHKのドキュメンタリーでもやっておりましたが、少子高齢化で、この保険制度もかなりひずみをきたしているということで、きているということでですね。そういう番組がございました。そういった中で、国としてもいろいろ考え、また私どもも町村会を通して国に対して、現状にあったといいますか、今川合議員ご指摘の種々の生活困難な状況の方々に対する配慮というものを、少しでも踏まえたあり方にすべきだというようなことで申し入れているところでございます。そこで、昨年来のご質問の中で、うちのほうから、生活環境課長のほうから答えたところもございますので。一方では、収納率の向上と、一方ではその緩和策ということで、川合議員のお考えになっている方策についても、妙味のあるというところはわかるのでございますが、町財政上の課題というようなことからとらえますと、なかなかすぐさますっきりできない状況でもあります。そんなことで今後ともこの問題、先ほどいった国としても種々考えておられるというようなこともありますので、そういった動向を見ながら対応してまいりたいと、このように考えているとこでございます。そのようなことでご理解をいただきたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 先ほどの質問の中で、答弁保留の案件がありますので、答弁をさせます。
 渡辺静内病院事務長。
町立病院事務長(渡辺勝造君) [ 22 ]  先ほどご質問のありました、町立病院に係る滞納分ということで、数字の説明をさせていただきたいと思います、直近の滞納としましての数字でございますが、平成22年度の入院収益での個人に係る未収でございますが、これにつきましては56件、金額で208万4,437円。外来につきましては203件、109万8,966円となっております。なお、平成21年度につきましては、入院が54件で93万7,505円。外来で137件の73万3,280円となっておりまして、これつきましては、未収金解消のための努力をしているところでございます。
 以上でございます。
17番(川合 清君) [ 23 ]  終わります。
議長(五十嵐敏明君) 次に進みます。
 13番、遠藤君。

                          〔13番 遠藤敏弘君登壇〕

13番(遠藤敏弘君) [ 24 ]  通告に従いまして、壇上から質問させていただきます。そこで、まず質問に入る前に、私は文教厚生常任委員という立場でございますから、本来は所管事項であります教育関係、福祉関係、あるいは介護関係の分野については、委員会の中で十分に論議を深めていくことが、議会活動においての基本的なルールであることは十分理解しておりますが、私は議員立起に際しまして、高齢者に安心を与え、若者に夢を与えられるまちづくりという大きな課題を実現していくことを掲げてまいりました。その中で、本当に多くの方々からお話を伺い、投げかけられた願いや要望を一つずつでも叶えていくことが私に与えられた責務だと考えておりますので、今回、常任委員会や職員の皆様とのやりとりだけでは解決できない事項もあるため、介護行政や福祉行政に関わる質問をさせていただくことを、何とぞご理解いただければと考えております。
 それでは、大きな質問の一つ目として、介護保険制度改正に向けてについてですが、平成12年4月にスタートした介護保険制度は、11年を経過しようとしていますが、介護を社会的に支えることを目的に発足した制度ですが、重い介護保険料や利用者負担、全国で42万人にのぼる特別養護老人ホームの入居待機者など、保険あって介護なしとも言うべき本当にさまざまな問題が表面化してきております。特に低い国民年金による収入のみの高齢者や、景気の低迷による収入減や、リストラ、失業などによる家族の貧困化が進んでいるもとで、定率1割の利用料や、施設入所に係る食費や居住費といったホテルコストの導入など、応益負担原則に基づく過重な利用者負担の増加により、介護サービスの利用を抑制せざるを得なくなった低所得者層の高齢者が増加している現状になっております。具体的には、これは昨年の調査でありますが、65歳以上の高齢者の6割が市町村民税非課税の低所得者であり、高齢者世帯の2割、ひとり暮らし高齢者の3割、そして、特筆すべきなのは女性のひとり暮らしでは5割近くが、生活保護基準以下の収入で暮らしている現状となっております。そのため、生活費を確保するのが精いっぱいという状況の中で、介護の必要性というよりも、利用料を幾ら払えるかによって、ケアプランを決めざるを得ない状況になっております。また、身体状況などの悪化により、介護の必要性が高まり、在宅での生活が厳しくなっていても、施設入所の費用を工面できないために、施設への申し込みもできずに、待機者にすらなれない介護難民と言える深刻な事態になっております。我が町ではまだ、介護殺人や介護心中といった深刻な事態までには至っておりませんが、家族の介護をするために仕事を辞めざるを得ない介護退職は出現してきて、そのため、家庭の経済力の低下によるストレスや過重な介護により生み出されるさまざまな高齢者虐待などといった問題は、我が町においても見られてきております。特に、高齢者虐待は、表面にはなかなか表れてこない難しい問題と言えますが、一番多い身体虐待をはじめ、言葉の虐待、金銭を管理している者による経済的虐待、また、これがまた非常に大きな問題だと思いますが、介護放棄など、潜在的にはかなりの件数があると考えられております。今後さらに、今以上の超高齢社会を迎えようとしておりますが、誰もが地域の中で安心して暮らし続けるためには、公的な責任で生活時に必要な介護サービスが切れ目なく保障されて、経済的負担能力に左右されずに利用できる制度、仕組みに変えていくことが必要だと考えます。また、やむを得ず、在宅での生活が困難になったとしても、いつでも入所できる施設が地域にあることがとても重要なことであり、多くの方々の願いだと考えております。私も含めて、この場にいらっしゃる町長を初めとする町幹部職員の皆様、また、議員の皆様方も、今後高齢になるに従い、介護保険制度を利用する可能性が高くなるわけですから、私たち一人一人が使いやすいような介護保険制度の改正に向けて、我が町としての改正を求めるべきであり、不足する部分についてはニーズに応じて、町単独事業で行うべきだと考えます。
 そこでまず、我が町の介護保険行政の基本的な内容を確認するために、介護認定の状況についてお伺いします。直近の内容でよろしいので、まず、要介護認定者実施者数。2番目に介護サービス利用者数。これはできれば、居宅、在宅のサービスと施設サービスに分けてお答えをお願いします。3番目に、そのサービスの利用者のうち、生活保護受給者数についてお伺いします。次に、生活保護受給利用者の限度超過分の援助についてですが、介護保険制度では、介護により支給限度額が定められており、その限度額を超過した分は全額自己負担となっております。生活保護受給者は、医療費については全額扶助されているのに、介護サービスが必要な状態であっても受けられないというのはおかしいと考えますが、町はどのように考えているかお伺いします。また、保険者として改正を求めるべきだと考えますが、どのように考えているかお伺いいたします。
 次に、誰もが選択できる特別養護老人ホームにするべきについてですが、このことは、本当に多くの方々から要望されていることなのですが、静寿園のような新型特別養護老人ホーム、いわゆるユニット型個室の大きな弊害として、生活保護受給者の入所が制限されていますが、静寿園が新型特別養護老人ホームになってから、生活保護受給者の入所希望者が何人くらいいて、その希望者への対応をどのようにしてきたのかお伺いします。また、生活保護受給者でも、認知症対応型グループホームには入居できるのに、特別養護老人ホームはだめだとしたら、制度矛盾を強く考えますが、本来、選択肢は利用者に平等にあるべきだと考えますが、町はこの点についてどのように考えているかお伺いします。
 次に、グループホーム入居者の福祉用具貸与についてですが、在宅で生活を送る場合、利用者の心身の状況に応じて福祉用具の貸与という制度がありますが、在宅での生活を送っているときには、この制度を利用していた人が、認知症対応型グループホームに入居すると利用できなくなってしまいます。特に、低所得者の場合は介護用ベッドが必要な人であっても、高額で購入することができないため、多くのグループホームで介護を行ううえで非常に苦慮されておりますが、その解消を図るために、介護用ベッドを保険対象とするべきだと考えますが、町はどのように考えているかお伺いします。
 次に、大きな質問の二つ目として、高齢者の社会的孤立、孤独死、予防対策についてですが、これは、昨年7月に東京で、戸籍上は111歳で、都内の男性最高齢者とされていた方が実際には30年以上前に既に亡くなっていて、白骨化した状態で発見されたという事件がありましが、そのことをきっかけに、法務省が調査したところ、戸籍が存在しているのに現住所が確認できない100歳以上の高齢者が全国で23万4,000人にのぼると公表されました。そして、所在不明の高齢者問題で改めて浮き彫りにされたのが、高齢者の深刻的な、社会的な孤立の状態についてです。この問題は、地域社会のつながりや家族関係、社会関係の希薄化の問題だけでは片付けるわけにはいかないほど深刻になってきていますが、ひとり暮らし高齢者のおよそ3割が生活保護以下の生活を余儀なくされており、そのため、経済的な不安定層ほど近所付き合いが減り、緊急時の支援者も少なくなり、孤立がより深刻な状態であることが考えられます。また、医療や介護が必要になっていても、その費用を負担できなくて、医療や福祉サービスを利用できない場合が増えております。反面、生活保護受給者については、それぞれの方に生活保護担当ワーカーが決まっており、毎月の受給時の確認や定期訪問、また、医療、福祉サービスに結びつく場合も多いため、総体的に社会との接点は維持され、健康管理なども維持しやすい条件にあり、社会的孤立や孤独死などの事例は少ないと考えられております。また同様に、要介護認定を受けた介護サービス利用者も定期的なサービス利用や、ケアマネジャーの定期訪問などがあるため、同様に社会的孤立や孤独死などの事例は少ないと考えられております。むしろ生活保護を受給していない生活困窮者層のほうが、社会的孤立、孤独死になるリスクが高いと考えられますが、このような方の把握は非常に困難になっていると考えられます。そこでまず、このリスクの高い生活困窮者層の実態を抽出していくために、基本的な内容を確認するために、我が町の生活保護受給状況についてお伺いします。直近の内容でよろしいので、1番目、受給世帯及び人数。2番目、このうち65歳以上の受給世帯及び人数。3番目、このうち単身世帯数についてお伺いします。なお、要介護認定者数の状況については先ほどの質問でお伺いしているので省略いたします。
 次に、我が町における所在が不明な高齢者及び孤独死の実態についてをお伺いします。我が町に住所がありながら、実際には所在がわからなくなっている高齢者の数や孤独死、あるいは、独居の変死者と考えられる事例があれば、その数をお伺いいたします。
 次に、実際に行われている高齢者の生活状況及び安否の把握方法と今後の対策についてお伺いいたします。我が町としては、高齢者の生活状況の確認や、安否の確認をどのような方法で、そして、どの程度の頻度で実施されているのかをお伺いします。また、今後、超高齢社会を迎えて、さらにひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加していくものと考えられますが、今までの方法のみで確認していくのは非常に困難になってくると考えますが、今後の対策についてもお伺いいたします。
 次に、壇上の質問の最後になりますが、旧田原スケートリンク跡地の公園整備についてをお伺いします。この件に関しましては、平成11年9月定例会において、田中紀和前議員が、同地区に散策路を設けて、野鳥の観測や山菜取りなど、自然との触れ合いもでき、そして、旧スケート場においては、魚釣りやカヌー、ボート遊びで楽しみ、夜にはホタルが見られる場所として、公園整備ができないものかと質問をしておりましたが、私自身も25年前に静内町に転居してから、約10年余りこの地区に居住してまいりましたが、市街地からわずか10分足らずの地域でありながら、我が町の中で残された数少ない自然がそのままの形で残っている場所であり、ホタル等の自然生態系を壊すことのないような自然環境を最重視したエリアとして、また、自然に癒されるような公園として、保存活用していただきたいと強く思っておりますが、田中前議員が質問された以降、どのような検討がなされ、どのような整備がなされてきたのでしょうか。また、今後どのような考えをお持ちなのかをお伺いいたします。
 以上、壇上からの質問とさせていただきますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) 神垣健康推進課長。

                          〔健康推進課長 神垣光隆君登壇〕

健康推進課長(神垣光隆君) [ 25 ]  それでは、遠藤議員のご質問の1点目、介護保険制度改正に向けてと、2点目の高齢者の社会的孤立、孤独死予防対策についての3番目について、私の方から答弁させていただきます。
 まず最初にご質問の介護保険制度改正に向けての1番目、介護認定の状況についてお答え申し上げます。まず、最初の要介護認定者数でございますが、3月の実績でご説明申し上げますと、要支援1、2の認定者数は289人。要介護1から5の認定者数は846人となっておりまして、要支援、要介護者数合計では1,135名となっております。
 次に2点目にご質問の介護サービス利用者数の内訳と3点目のサービス利用者数のうち、生活保護受給者数でございますが、介護サービス利用者数は全体で803人、うち生活保護受給者数は117人となっております。具体的に内容を申し上げますと、居宅サービス利用者数が574人で、うち生活保護受給者数は101人となっております。施設サービスの利用者数については229人で、うち生活保護受給者数は16人となっております。
 介護制度改革向けての2番目、生活保護受給者のうち、介護保険制度利用者の限度超過分の援助についてお答えいたします。介護サービスを利用するうえで、それぞれ介護度に応じて利用限度額が定められておりまして、利用者の負担は1割となっております。9割は介護給付費で支払っております。生活保護受給者につきましてはその1割についても、生活保護費に上乗せされて給付されておりますが、仮に利用制限を超えて利用した場合には、介護保険の対象とならないことから、本人が負担することになります。介護サービスの利用や提供につきましては、介護保険法で定められておりまして、それぞれ介護度に応じた利用限度額の範囲内でケアプランを作成し提供されることが望ましいと考えております。仮にこの限度額を改正し、利用限度額を増額することは、介護保険料の上昇にもつながり、被保険者の負担が増えるという弊害も生じますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 3番目にご質問の、誰もが選択できる特別養護老人ホームにすべきについてでございますが、現在新ひだか町内の特別養護老人ホームとして、ユニット型個室の静寿園が120床と多床室型の蓬莱荘が50床ございます。生活保護制度では、生活保護受給者の方は、原則特別養護老人ホームの個室利用ができないこととされており、保護費では支給されないこととなっております。しかし、今年度4月から、生活保護受給者については、利用者負担額軽減制度事業の中で、個室の居住費に係る利用者負担額について全額免除することにより、入所できることになりましたので、入所の制限がないこととなりました。ただし、生活保護受給者のユニット型個室の利用については、都道府県及び市町村の判断によるものとされているものであり、仮に入所させた場合の利用者負担額の全額免除部分については、施設や町の負担も生ずることから、生活保護受給者の入所にあたっては、制度改正の内容を十分精査し、今後検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。なお、静寿園に入所希望者が何人くらいあったかについては、入所申込みの時点では生活保護受給者であるかの確認はしておりませんので、統計的な数字はございません。生活保護受給者であるということで、申請書等を受け取らないということはありませんので、平等に対応させていただいております。ただし、申請書を作成する段階で相談があった場合、ケースワーカーに相談していただくよう説明させていただいておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 4番目にご質問のグループホーム入居者の福祉用具貸与についてでございますが、このことについては昨年6月開催の第5回定例議会で、池田議員からもご質問があり答弁申し上げておりますが、福祉用具の貸与につきましては、介護保険法の規定により、居宅サービスとして位置づけられておりまして、厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与を言います。しかし、グループホーム、いわゆる認知症対応型共同生活介護に必要な設備、備品等については、認知症対応型共同生活介護の人員基準、設備基準により、利用者が日常生活上必要な設備については事業者が設けることになっております。また、グループホームの利用者は居宅療養管理指導を除いて、他のサービスを受けることができないことになっております。従いまして、グループホームの入居者が使用する福祉用具については、施設であらかじめ整備されていることが前提のため、グループホームの入居者に対する福祉用具の貸与については、介護保険制度上受けることにはなりませんので、ご理解賜りたいと存じます。
 次に、高齢者の社会的孤立、孤独死予防対策についての3番目、実際に行われている高齢者の生活状況及び安否の確認の把握方法と今後の対策についてお答えいたします。現在新ひだか町で実施している、高齢者等生活状況や安否の把握方法については、地域の方々、民生委員の方、また、関係機関からの情報提供により、地域包括支援センターが訪問し、実態調査や安否確認を行っており、必要に応じ介護、福祉サービスの提供に努めております。新ひだか町で実施しております、高齢者福祉サービス等の導入により、安否確認及び実態把握を行っており、23年5月では、緊急通報装置設置者の安否確認が173名、訪問給食サービス利用による安否確認が静内地区で75名、三石地区で16名、シルバーハウジングや生活支援ハウスにおける、生活支援員による状況確認や安否確認が合わせて31世帯となっております。また、静内地区47名、三石地区17名、合わせて64名の移送サービスを行っており、外出支援サービスでは47名の方々にサービスの提供を行い、三石地区においては64世帯の訪問サービス事業を実施し、実態調査や安否確認を実施しております。今後とも地域包括支援センターが、住民の方々が気軽に相談できる機関として、健康教育や認知症サポーター養成講座等の場を活用するとともに、社会福祉協議会や民間事業者等関係機関とさらに連携を深めながら、高齢者の生活状況や安否確認に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。
議長(五十嵐敏明君) 富沢福祉課長。

                          〔福祉課長 富沢宏己君登壇〕

福祉課長(富沢宏己君) [ 26 ]  私から、高齢者の社会的孤立、孤独死予防対策についての1点目、生活保護受給率についてと、2点目の我が町における所在不明な高齢者及び孤独死の実態についてお答えいたします。本町における生活保護世帯は、5月1日現在でございますが、862世帯で1,393人となっております。このうち65歳以上の受給世帯は423世帯で477人。また、このうち単身世帯は369世帯となっております。
 次に、我が町における所在不明な高齢者につきましては、昨年北海道において、平成22年11月1日現在の住民基本台帳法に基づく高齢者の居住状況の確認調査が行われ、この調査結果によりますと、本町における所在不明者は3名となってございます。また、孤独死の実態についてでございますが、孤独死に対しての公的に明確な定義はなく、主にひとり暮らしの人が誰にも認められることなく、当人の住居内等で生活中の突発的な疾病等によって死亡することで、特に発症直後に、助けを呼べずに死亡するケースがこのように呼ばれております。私どもには4月以降、ひとり暮らしの高齢者の方2名が死亡後に発見された旨の報告を受けてございます。孤独死の未然防止に向けて本町では、先ほど健康推進課長からも申し上げましたけれども、緊急通報装置の貸与事業などを実施するとともに、民生委員、児童委員協議会や自治会において、見守り、声掛け等の活動に取り組んでいただいており、こうした活動が複合的に行われることが効果的であるといわれております。さらには、隣近所の方が共に助け合う共助の考え方で、日常的なさりげない見守り、安否確認を負担とならない範囲で、みんなが一人一人行うことも重要でありますことから、より一層、民生委員、児童委員協議会、自治会など関係機関と連携を深め、未然防止に努めてまいりたいと考えております。
 以上、答弁といたします。
議長(五十嵐敏明君) 竹田商工労働観光課長。

                          〔商工労働観光課長 竹田幸也君登壇〕

商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 27 ]  遠藤議員からの3点目のご質問であります、旧田原スケートリンク跡地の公園整備についてお答え申し上げます。ご質問にございましたように、本件につきましては、平成11年9月定例会におきまして、田中前議員から跡地整備に関するご質問があり、将来的に期間をかけ、自然公園的なものを整備していく考えであることをお答えしているところでございます。その後の経過でございますが、スケートリンク跡地に隣接いたします、旧サケマスふ化場用地、5万5,480平米を自然公園敷地に利用する目的で、平成12年3月に国、これは北海道財務局でございますが、北海道財務局のほうから譲り受けをしてございます。取得に際しましての利用計画でございますが、自然散策路を中心とした野鳥観察と森林浴が楽しめる空間づくりを目指すこととしておりまして、旧スケートリンク用地も含めまして、原則といたしまして、自然の生態系を壊さず、環境の保全を重視し、現状を活かした公園整備を進めることとしてございます。具体的には、木製の散策路の設置や、花菖蒲、やちぶき、水芭蕉といった湿地性植物の植栽、ホタルなどが生息できる昆虫の森づくり、野鳥観察施設の設置、自然石を使った水路の整備、カヌー及び釣り桟橋の設置、ツツジや桜の植栽、四阿の設置、駐車場整備などとしてございますが、現在までに整備を終えているものは水路の整備と、カヌー桟橋及び釣り橋の設置、駐車場整備、あと、ツツジ、桜の植栽などでございます。近年におきましては、カヌー桟橋と釣り桟橋の傷みが激しくなり、危険であることから、修繕工事等の手当てをしてございますが、計画全体を見ますと、行財政改革の取り組みなどもございまして、未整備となっているものが多いのが実態でございます。当該地区は、町内でも数少ない、豊かな自然環境が保たれている区域であります。旧ふ化場近くには清流が流れ、数多くの野鳥や湿地性植物の群生なども多く見られ、過去の調査では、ヘイケホタルの幼虫も確認されており、水環境がホタルの生息条件に合致していることが報告されておりますので、保全の必要性が高い区域であると考えております。また、国から譲り受けた土地の一部につきましては、その後の調査で、埋蔵文化財包蔵地が発見されておりまして、文化財の保護という新たな課題も発生してございます。人為的な開発を最低限にとどめ、自然環境を保全しつつ、多くの町民の方々に利用していただくための公園整備を進めていくという大変難しい問題ではございますが、今後、知識人、学識経験者等の多くの方々のご意見を伺いながら、最善の方法について検討を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上ご答弁とします。
議長(五十嵐敏明君) 遠藤君、休憩したいのですが。よろしいですか。
13番(遠藤敏弘君) [ 28 ]  はい。
議長(五十嵐敏明君) 暫時休憩いたします。10分間休憩します。

                          休憩 午前10時44分

                          再開 午前10時57分

議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。
 13番、遠藤君。
13番(遠藤敏弘君) [ 29 ]  壇上からの質問に対しまして、全て答弁をいただいております。それでは早速、再質問させていただきますが、質問の1番目の介護認定の状況等についてと、あと、生活保護受給者の状況については、あくまでも基本的な私のおさえとしてお伺いしましたので、再質問はいたしません。それではまず、介護保険制度改正に向けてについてのうち、生活保護受給利用者の限度超過分の援助についてお伺いしますが、生活保護受給者が年々増加しております。6月15日の新聞報道によると、全国で生活保護を受給している人が202万2,333人と、59年ぶりに200万人を超えたと報道がありました。このうち道内では、11万3,541世帯、16万4,445人と、いずれも過去最高を更新したとのことです。その理由としては、疾病やけがなどにより、働きたくても働けないことが受給の第1の理由になっておりますが、近年では、年金が不足したり、無年金の単身高齢者が増加しているほか、2008年秋のリーマンショック以降の雇用情勢の悪化によるリストラや失業などの理由により、受給する例も顕著に増加しております。私も、定期的に生活保護受給の代行で公民館等にお伺いしますが、ここ数カ月で、本当に若い方々が受給している様子を伺うことによって、これが本当に目の当たりにする状況であります。これに、3月11日の東日本大震災によるような稀有な災害により、失職してしまう例も出てきております。このように、誰でも生活保護を受給しなければならなくなる可能性はとても高くなってきていると考えられます。最低限の生活保障からすれば、高齢者にとって医療と同じくらいに、生きるためには介護はなくてはならないものと考えます。今回この質問をするにあたって、私は我が町の民間の介護保険サービスの計画を作成している、居宅介護支援事業者6事業者に調査を行っております。そこでの把握した人数ですけども、ケアプラン作成利用者が445名。これは内訳として、要介護者が276名、介護予防が169名となっておりますが、そのうち支給限度額を超えて、枠外の10割自己負担をしている方が2名いらっしゃいました。また、担当ケアマネジャーが、本人の身体的状況や家族の介護状況等を勘案して支給限度額を超えてでも、介護サービスを利用させたいと思っている方が、低所得者層では、低所得で困難な利用者が19名。生活保護受給のため、困難な利用者が11名ということで、合計30名の方がこの支給限度額を超えてでも支えなければ、生活が維持できないという回答がありました。パーセントでいいますと、7%弱ということですけども、この数字が非常に私にとっては大きな数字に感じられているところであります。また、現在私が勤務しています静内ケアセンターには、グループホームあるいは支援ハウス等合わせて約50名の方々が生活していますが、そのほとんどが生活保護受給者であり、全員支給限度額の中でサービスをいろいろやりくりしておりますが、正直に言いますと、それだけでは全く支え切れないほど、身体状況や、あるいは、私たちの施設の特色でもありますけども、認知症状の悪化が進んでおりまして、会社の自主事業として、各種サービスを充足的に活用してもらうことにより、どうにか生活を継続できるようにしているような現状といえます。そこで、先ほどのご答弁のとおり、介護保険制度上では、到底対象にならないことは十分わかっておりますが、この数を見ても、枠外の10割負担分について、国が制度を変えていくまで、町の独自施策として取り組むべきだと考えますが、改めて町はどのようにお考えかお伺いします。
議長(五十嵐敏明君) 神垣健康推進課長。
健康推進課長(神垣光隆君) [ 30 ]  壇上でもお答えしておりますが、介護保険法ではそれぞれ、介護度に応じた利用限度額が定められてございます。その範囲内でのケアプランの作成が望ましいと考えておりまして、したがいまして、利用限度額を超えて利用した分、いわゆる介護保険適用外の利用分については、町単独の施策については考えておりませんので、ご理解賜りたいと存じます。
議長(五十嵐敏明君) 13番、遠藤君。
13番(遠藤敏弘君) [ 31 ]  これはもうやりとりが非常に難しいということはわかっているつもりで質問をしているのですが、ぜひ検討していただきたいなというふうに強くお願いいたします。
 次にいきます。誰もが選択できる特養にするべきについてですが、これは静寿園が新型特別養護老人ホームになってから、本当に多くの方からの要望として上げられてきました。以前もそうでしたが、今年の4月から私どもの会社で、地域包括サポートセンターということで、民間の相談所を設置しましたが、さまざまな相談を伺うようになってからも、一番多くあるのが、「生活保護だから、静寿園に入れないから、お宅のグループホームに、あるいは支援ハウスでも構わないから、入所させてほしい」という相談が一番多くありました。また、先ほど述べましたが、民間の事業所の方々の調査の結果でも、一番多く出されたことがこの静寿園の生活保護の方の入所のことが一番多く出されておりました。先ほどのご答弁で、今年4月から、生活保護受給者の方も入所できるようになったことがわかり、本当に良かったと考えておりますし、このことを一つとらえたとしても、私たち一人一人の声を上げていくことが、この介護保険制度を変えていくことができるということを改めて確認することができました。ただ、このような本当に多くの方々の要望があった重要な案件について、私の勉強不足もあったのかもしれませんけども、ご本人や家族から相談を受ける立場のケアマネジャーを初めとする相談業務に関わる関係者へ紹介が一切なかったということが、本当に残念で仕方がありません。今回、私がこの件を質問しなかったら、このまま多くの方は知らないままになってしまったのではないでしょうか。このことも含めて、このような重要な案件については、町としての説明責任があるものと考えますが、どのようにお考えですか。
議長(五十嵐敏明君) 神垣健康推進課長。
健康推進課長(神垣光隆君) [ 32 ]  この制度につきましては、通知文書については日高中部広域連合のほうに来ておりまして、私どもも決裁というか書類は見ておりましたが、各事業所等に回していなかったというのは私どもの不手際で、大変申し訳なく思っております。
議長(五十嵐敏明君) 13番、遠藤君。
13番(遠藤敏弘君) [ 33 ]  それじゃあ今後は早急にこのようなことがあった場合は、対応をよろしくお願いいたします。もう一つ、この老人ホームの関係で、答弁の中で気になることがあったのですが。先ほどの答弁で、ただし、生活保護受給者のユニット別個室の利用については、都道府県及び市町村の判断によることとされているものであり、仮に入所させた場合の利用した負担額の全額免除については、施設や町の負担が生ずることから、生活保護者の入所にあたっては、制度改正の内容を十分精査して、今後検討してまいりたいということでしたが、何か私にとっては、抜け道を探っているような感じを受けましたので改めてお伺いしますが、今までもそうですけども、静寿園に入所するには、定期的に開催している入所判定委員会で、その方の介護度や家族の介護状況、緊急度などを精査をされて、入所順番を決めていると思いますが、その際、今回上がってきた、この生活保護者だからという理由で、入所判定において、不利になることはないのかどうかお伺いします。
議長(五十嵐敏明君) 石川静寿園長。
静寿園長(石川義輝君) [ 34 ]  入所判定につきましては、利用者の緊急性を考慮して判断しておりますので、生活保護受給者であることは、入所判断の材料とはしておりません。当然、生活保護受給者であるということも考慮はしてございません。
 以上でございます。
議長(五十嵐敏明君) 13番、遠藤君。
13番(遠藤敏弘君) [ 35 ]  ぜひ、多くの方々の期待を裏切るような町の判断はなされないように改めてお願いいたします。
 次にまいります。グループホーム入居者の福祉用具貸与についてですが、認知症対応型グループホームは、地域密着型サービスになっており、我が町では、民間事業者の参入があり、特別養護老人ホームの待機者の数少ない受け皿となっている現状にあります。特に、認知症ケアにおいては、一人一人に合わせたケアという面では、町民からも高い評価をいただきまして、病院からの退院者の受け皿としても大きな役割を果たしております。今回また、この質問のために、新ひだか町内及び日高管内のグループホームの調査を行いましたが、現在新ひだか町の中には、グループホームが9ユニット、81名が入居していますが、そのうち、寝たきりや重い身体障害を持っていて、常時介護用ベッドを利用しなければ、寝起きが困難な入居者が34名。それに準ずる状態の入居者が10名おりました。これは合わせると、81名中、半数を超えております。先ほどのご答弁で、認知症対応型グループホームに必要な設備、備品等については、その人員基準、設備基準により、利用者が日常生活上必要な設備については、事業者が設けることになっており、また合わせて、グループホームに入居している利用者が居宅療養管理指導以外のサービスは受けることはできないとのことであり、これは介護保険制度上では、福祉用具の貸与は受けることができないということで、このことについては十分理解しているつもりです。しかし、この介護用ベッドは、介護用品の中で一番金額が高くて、1台30万円以上になっております。それをグループホーム、1ユニットは9名しかおりません。9名で職員が10名以上いるような体制の中で、手厚い介護をしている中で、この1台30万円以上の介護用ベッドをグループホームで用意することは本当に限界があります。先ほどの調査で、この介護用ベッドの現在の調達方法ですけども、グループホーム自身で中古を購入しているのが14台。老人ホーム等で使用していたものを譲り受けたりする寄贈品等が17台。そしてこれちょっとびっくりしたのですが、本人が購入したものが13台となっております。また、このうち、施設や病院などから譲り受けたものに多いのが、旧式の手動式のものを12台使用しています。いわゆる手で回す古い形のベッドなのですが、これについては、高さが変えられないということで、寝たきりの方を介護するうえでは、非常に介助が難しくなっております。また、私が勤務している静内ケアセンターの例でいいますと、実際当施設でこの電動ベッドを購入することができないために、札幌まで出向いて行って、中古品を無料で集めてきたりとか、あるいは介護施設でベッドの入れ替えがあると聞くと譲り受けたりしながら、どうにか少しでも入居者に、少しでも良い環境づくりは与えられるように、環境づくりに努めておりますが、このことは他のグループホームにおいても同様の状態だといえます。先ほども言いましたが、今回日高管内のグループホームの確認を取りました。実際には浦河町にもつい最近できていますが、それについてはまだ入居者が全て入っていないというような状況もありまして。もう既に出来上がっている4ユニット、36人分も調査しましたが、そのうち2ユニット、18名中12名が介護用ベッドが必要な方であり、この施設については、経営母体が医療法人であるために、介護用ベッドを安価で購入して、利用者に月々1,000円程度で貸し出しをしているということをお伺いしています。もう2カ所については、介護用ベッドが必要な利用者が14名中、介護ベッドが7台しかないということで、結局、ほかの7人は普通の木製のベッドに手すりを取りつけて、代用して利用してもらっているそうです。このように、グループホームにおける介護においては、この介護ベッドがあるかないかによって、非常に利用される方々の生命維持にもつながるほど、大きな問題になっているということで、改善されることを非常に切望されております。そこでまず、国にこの点の改正を求めたことがあるのかどうかお伺いいたします。また、制度矛盾を認めるのであれば、改正されるまで町の独自施策として行うべきだと考えますが、町はどのように考えているかお伺いいたします。
議長(五十嵐敏明君) 神垣健康推進課長。
健康推進課長(神垣光隆君) [ 36 ]  グループホーム等の入居者が日常生活に必要な設備、備品については、事業者があらかじめ設けることとなっておりますので、グループホームの入居者が福祉用具をみずから用意し、費用を負担することにはならないと考えております。特別養護老人ホーム等におきましても、施設備品については、施設側が設けておりますので、本人の負担は発生いたしません。これらのことから、グループホーム入居者に対する福祉用具貸与については、改正等の要望は出しておりませんし、今後とも予定はございません。したがいまして、町独自の施策として、介護用ベッド等を用意することも考えておりませんで、ご理解いただきたいと存じます。
議長(五十嵐敏明君) 13番、遠藤君。
13番(遠藤敏弘君) [ 37 ]  このことも本当に非常に難しい。特に町の財政が厳しい折、厳しいということは十分わかっておりますが、この実態、特にグループホームは地域密着型サービスということで位置づけられております。ですからやはり、町の独自施策として、ぜひ検討を進めていただきたいというふうに考えております。そこで、なぜこのように質問を繰り返すかと言いますと、我が町は人口規模で見ると、医療機関、介護施設、介護サービス事業所、障害児者福祉施設等がとても整っており、福祉のまちだと誇っていえると思います。これらの介護サービスや福祉サービスが充実することによって、高齢者や障害者を初めとする多くの人たちが安心して暮らせるまちづくりにつながり、昨日、池田議員も少子対策の中でも触れていましたが、それが今、我が町でも模索を続けている、定住、移住推進にも少なからず効果があると考えられるからです。このことについてはぜひ、次の議会の中で質問していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。今後さらに、超高齢社会を迎えようとしていますが、だれもが地域の中で安心して暮らし続けるために、公的な責任で、生活維持に必要な介護サービスが切れ目なく保障されて、経済的負担能力に左右されずに利用できる仕組み、制度に変えていくことが必要だと考えています。また、やむを得ず、在宅でのひとり暮らし生活が困難になったとしても、いつでも入所できる施設や住宅が地域にあることがとても重要なことだと考えます。ここで、介護保険施設ではありませんが、町立静内病院を中核とした総合ケアセンター周辺には、静寿園やまきば、保健福祉センターなど、保健、医療、福祉ニーズに対応した施設がそろっており、また、高齢者向け町営住宅のシルバーハウジングなどもあり、我が町の福祉ゾーンともいえますが、ただ一つ、町民から不満の声が上がっているのが、生活支援ハウスきずなについてです。高齢者が求めているのは、単に入居料金が安ければ良いというものではありません。要介護状態になっても安心して住むことのできる、住み替えの場だと考えております。しかし、きずなは入居要件として、要介護者になれば退去しなければならず、介護サービスを受けることもできず、入居されている方は強い不安を抱えております。ぜひ、このことについても早急に改善すべきだと考えますし、改めて機会を見て質問させていただきたいというふうに思っております。介護保険制度は、最初から完璧なものではなく、3年ごとの見直し、改正をしながら、利用者のニーズに応じたサービスの提供と持続可能な制度を目指してきています。特に、先ほどもいいましたが、地域密着型サービスは、保険者の広い権限と独自性を認められており、厚生労働省では一律な制度ではありますが、保険者の裁量と判断があって良いと述べており、町は事業者と連携しながら、町民ニーズに応える責任があると考えられており、このことを一丸とやっていくことが我が町の目指すべきものだと考えておりますが、町長のご見解をお聞かせください。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 38 ]  福祉のまちづくりということで、私もそういったようなことを申し上げながらやってきているところがございます。そして、遠藤議員おっしゃるように、新ひだか町は福祉に関するいろんな施設が、かなり民間の皆さん方の努力も相まって、公の経営、民間の経営でかなり整っている町であると、このように認識をしております。それが、そういう形であることによって、定住、移住にも貢献するというような論理も、そのように私もうなずけるところがあるなというふうに伺っておりました。そんなことで、今、種々ご提言のあったことについては、この後も、遠藤議員の出自からしまして、当然そういった問いかけがあるものと考えております。私どもも中で、庁内で、そういったご提言を踏まえて検討させていただき、日高管内でも先行している形にある、この福祉のまちというものをさらに推し進めていきたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いします。
議長(五十嵐敏明君) 13番、遠藤君。
13番(遠藤敏弘君) [ 39 ]  ありがとうございます。それでは次に、高齢者の社会的孤立、孤独死予防対策についてですが、まずは、我が町における所在が不明な高齢者及び孤独死の実態についてですが、先ほどご答弁にあったように、予想していたよりもはるかに少ない数なので、安心したと言いたいところですが、この実態の把握が大変難しいことの表れなのではないかと感じております。実は私のところにも、何々さんが自宅で亡くなっていたという情報を耳にすることが多々あります。ただ、それが本当に孤独死なのかどうか判別することは、とても難しいと感じております。また、最近非常に多くなっておりますが、自殺による死亡の場合もありますので、正確な数字を得るのはとても難しいと感じておりますが、次に質問させていただきますが、いろいろなネットワークなどを活用しながら、このような事態が未然に防げるような地域社会にしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 次に、実際に行われている高齢者の生活状況及び安否の把握方法と今後の対策についてですが、このことで、本当によく多くの高齢者の方から聞かれるのが、以前、町のホームヘルパーが行っていた、60歳以上のひとり暮らしの方への定期訪問についてです。本当に小まめに回られており、精度の高い高齢者情報の収集が行われていましたし、また、訪問を受ける高齢者の方々も安心感を強め、何か困ったことがあれば、どんな些細なことでも相談して、それが具体的なサービスにつながっていたことも本当にあったと思います。そこで、改めて、あのように定期的に安否の確認を行っていく方法はないのか。ぜひもう一度、実施する団体が変わったとしても、実施できないものかお伺いいたします。
議長(五十嵐敏明君) 神垣健康推進課長。
健康推進課長(神垣光隆君) [ 40 ]  過去にはヘルパーを常駐しまして、定期的に家庭訪問していた経緯があったと思っております。それが民間事業者が増えたこと、あるいは客体が減ったことによりまして、ちょうど行財政改革の最中でございましたので、町としての事業は廃止してございます。そこで、先ほど壇上で説明したとおり、民間事業者もありますことから、社会福祉協議会、民生委員の方々との連絡も密にしながら、また、今、要援護者の避難援助プラン等の結果を見て、それを活用しながらきめ細かな対応をしてまいりたいと考えてございますので、ご理解をお願いします。
議長(五十嵐敏明君) 13番、遠藤君。
13番(遠藤敏弘君) [ 41 ]  今ですね、ちょうど神垣課長からも出ましたが、一昨日から多くの議員の皆さんから質問の出ていた、今回、我が町で進めている要援護者避難支援プランについて、改めてもう一度その内容や現在の集計状況などについてお伺いいたします。
議長(五十嵐敏明君) 富沢福祉課長。
福祉課長(富沢宏己君) [ 42 ]  細川議員の再質問の中でお答えをしてございますが、ただいま、6月の2日、3日に要援護者である65歳以上の単身者、70歳以上の高齢者世帯及び障害者などの方に、先にモデル地区として個別計画を策定している自治会等を除きまして、3,893人の方へ希望調査等、登録申請書を発送してございます。それで、6月17日現在1,364人の方から回答をいただきまして、713人が登録を希望されるというご返事をいただいてございます。また、登録を希望されていない方は651人ということで、回答がありました約53%の方が登録を希望されております。それでまだ、6月末で1回集計をさせていただくということでお話をさせていただいてございますが、6月17日の現在で、まだ約2,500名の方から回答をいただいてございません。それで、一度6月末で締めますけれども、まず先に私どもとしては、登録の申請のあった方の個別計画という部分を優先させていただきたいと思いますが、その後、回答をいただいていない、登録を希望しない、するという、そういう回答をいただいていない方については、後ほど確認をさせていただくようにするようにしております。
議長(五十嵐敏明君) 13番、遠藤君。
13番(遠藤敏弘君) [ 43 ]  ただいまの答弁で、この要援護者避難支援プランの目的や内容については理解させていただきましたが。やはり非常に私関心持っているのが、この対象者が65歳以上のひとり暮らし、あるいは70歳以上の高齢者世帯、あるいは介護の3以上の方等々なので、非常に、この把握によって、大体ですね、町内のそういう要援護者の状況がわかることっていうのが、非常に素晴らしいことだというふうに思っています。今回の目的である登録については、手挙げ方式と言って、全町的に通知を出しているわけですから、登録するしないは別にして、どこの地域にどのような要援護者の方が住んでいるかを確認できることになりますし、住所地に居住していなければ、所在不明で返送されることになりますので、この結果がまた、非常に私の質問に、非常に相通ずるものだと思って関心を持っています。本当にこの要援護者避難支援プランは、みんなで支えあう社会づくりには絶好の機会だと考えております。ただ、残念なのですが、登録が手挙げ方式になっていることで、それで本当に町民の命が守れるかと考えさせられてしまいます。そこで改めて、集計した結果をどのように分析されて、活用されるかをお伺いします。今後、集計結果に基づいて登録に同意された方々に対しては、先ほどもご答弁のとおり、個別計画等に努めていくと思いますが、今回、同意しなかった方々への対応をどうされるのかを、もう一度詳しくお伺いいたします。
議長(五十嵐敏明君) 富沢福祉課長。
福祉課長(富沢宏己君) [ 44 ]  本人から同意を得られない方については、そのように本人が申請をなさらないということで判断をさせていただくことになりますけれども、ただ、申請につきましては随時受け付けをすることになってございますので、現時点でご健康な方が、その後病気になられたり、障害を受けられたということで、生活状況等が変わったということであれば、その時点で申請をしていただければというふうに思ってございますし、また、これから個別計画に向けまして、各自治会等との協議をさせていただきますが、その中で周りから見て、明らかにこの方が申請をしたほうが良いのじゃないかというような方がおられましたら、また、民生委員さんですとか自治会の方と連携を取りながら、その方にお話しをさせていただければなというふうに思ってございます。
議長(五十嵐敏明君) 13番、遠藤君。
13番(遠藤敏弘君) [ 45 ]  少なくとも今回文書を発送した方は、要援護者の対象者としてあがっている方たちなのですから、例えば、家族等の支援がはっきりしているような場合なら納得ができますけども、中には私は大丈夫だから、あるいは、死んでも良いから放っておいてほしい。もしくは、役場から手紙が来たけど、何が書いているかわからないという人たちも多いと思います。だから、登録されなかった方への対応が心配で仕方がありません。自己決定やプライバシーの尊重はわかりますが、隣にどんな高齢者や要援護者が住んでいるかぐらいは、把握できる仕組みがあっても良いと私は考えます。民生委員や自治会を含めた、共助の社会づくりのためにも、今回の取り組みは必ず、高齢化の社会的孤立、孤独死予防対策について生かしていただきたいと強く願っております。ただ、このような高齢者の把握や安否の確認など、町だけでやっていただきたいということをいっているわけではありません。町がイニシアチブをとっていただき、警察、消防署、自治会、社会福祉協議会、民生委員、医療機関、ケアマネジャー、介護サービス事業所、障害者施設等との連携を普段から構築していただき、このネットワークを用いて、情報の共有を図っていただきたいと考えております。実際、4月に私どもの会社で支援させていただいている支援ハウスの男性入居者が行方不明になった際に、役場の担当部署の方、あるいは、町の包括支援センターの方々、あるいは社会福祉協議会、あるいはケアマネジャー、そして警察署の皆さんの本当に多大なる協力のおかげで、無事発見できましたし、このことが改めて、関係機関の連携やネットワークの大切さを痛感しております。
 次に、旧田原スケートリンク跡地の公園整備についてですが。ご答弁をいただいたとおり、もう10年という時間が経過してしまったことはとても残念ですが、今後も町がイニシアチブをとりながら、地域の方々や学識経験者などと検討を重ねて、本当にこのようなすばらしい環境を多くの町民の皆さんに還元できるように前向きな対応をよろしくお願いしたいと考えております。特に、自然体系を壊さない程度で散策路の整備については早急な対応を改めてお願いしたいというふうに思います。
 最後になりますが、ちょっとこの話を聞いていただきたいというふうに思います。私は今、86歳です。主人が若いときに死んだから、出面取りや飯場で一生懸命働いて、子供を高校まで出しました。そして、やっと楽になるかと思ったら、こんな大きな病気になってしまって働けなくなってしまって、民生委員の世話になった。今はどうにか家にいるけれども、もうちょっとしんどくなったらホームに入れてほしいのだけども。でも、民生委員の世話になったら、ホームには入れないんだって。おかしいしょ。私はちゃんと税金も払ってきたし、他からの借金もないんだよ。それでも入れないのかい。おかしいしょ。私たちも入れるようにしてちょうだい。これは私が昨年、議員に立候補することを決めて、長く相談を伺っていたおばあさんところに話を聞きに行ったときに言われた言葉です。その方がつい最近亡くなりました。私は15年間、お年寄りの相談員として働かせていただいていますが、15年前に65歳だった方が今は80歳を迎えています。私が昨年4月に議員になってから、この1年2カ月の間で、私がこの15年間で相談を伺っていた方の20人近くが亡くなっております。もう、待ったはなしという状態だというふうに私は考えております。当然この亡くなった20人の方々にも、一人一人の思いはあったと思いますが、それを叶えられない悔しさが私の中にあります。今回、介護保険制度について中心にして質問をさせていただきましたが、我が町は本当に、介護、福祉、医療という面では、民間参入も多く、これらのネットワークと役割分担による協同で住民サービスの充実を図り、高齢者が安心して住めるまちとなるような独自策で、制度のすき間を埋めていくことが行政の役割だと考えております。今後もこの問題を、行政や議会の皆さんとともに考えせていただきたいと考えておりますので、前向きな姿勢をお願いして、質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
議長(五十嵐敏明君) 次に進みます。16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 46 ]  一般質問の最後になりましたので、今日でこの定例会も終わるんじゃないかというふうに考えていますけども、そういうことで、最後に質問をさせていただきたいと思っております。今回は私自体が、十数年前に14年何か月間にわたり、社会教育委員をやらせていただきましたし、それから、体育協会は会長として10年間、そしてその以前に体協の理事等を含めますと、20何年間、その社会教育の関係について、ずっと関わってきております。それで当町にとって、今三石町との合併によって新ひだかということになりまして、3月に社会教育の中期の計画も出てまいりました。このようなところから、私自体も自分も関わってきた問題もございますし、また、町が、新ひだか町が町民をつくり、町民がまた新ひだか町をつくっていくという、そういうお立場から、この社会教育の問題というのは非常に重要なことでないかというふうに考えております。そのような意味で、ずっとここんとこ私もまちづくりについてということで、質問をさせていただいてきております。折しもまた今、当町の自治基本条例の策定という、そういう時期でもございますし、そういう観点から、社会教育の推進について、ご質問をさせていただきたいというふうに思っております。
 まず最初に、生涯学習の推進についてでございますけども、生涯学習は全道各地においたり、全国において、生涯学習の町ということで宣言している都市もございますし、そういう立場からいっても、また、少子高齢化という今日的な問題からしても、この生涯学習というのは、ずっと進めていかなきゃいけない。その中で、非常に各町や市町村の中での学習というのが大切でないかというふうに考えております。その中で、まずそれでは具体的に聞いてまいりますけども、当町にも社会教育委員制度というのもございますし、その社会教育委員の中で、今回の中期計画の推進について、いろいろなものを提案されておりますが、社会教育委員の今日的な役割、また、町内各地で行われる社会教育事業に対しまして、この社会教育委員の役割、あるいは分類と言いますか、担当と言いますか、そういうものはどういうふうになっているのか。社会教育委員の選出の理由、あるいは人数も含めてお答え願いたいというふうに思っています。それから、社会教育団体への助成についてですけども、これはスポーツ団体も含めて、すごい数が、ものすごいあるというふうに考えております。そしてまた組織されていて、公民館だとか体育館だとかで掌握している団体と、掌握していない団体というのもあると思うのです。要するに、地域のサークルとか、あるいは、その館を利用してのサークルとかということでもございます。でも、これらに対して、町の助成についてはどういうふうになっているか。細かいとこまでは結構でございますが、どのような立場から助成行政している。あるいは、そういうものについては、わかっているのだけど助成していないのだというような、そういうような質問をさせていただきたいと思います。
 次に、小学校が、特に三石地区、昨年、一昨年ですか。川合も含めますと、6校の小学校が閉校となっております。それで、これら昨年、一昨年まで私も文教厚生委員に属しておりまして、閉校後、小学校はどうするのですかと、そして、小学校というのはそこの地域の、やっぱり文化の推進の場所であるということで、同僚の川合議員、あるいは觸澤議員とともに、小学校はなるべく残すべきだという見解でありましたし、最後まで。そしてまた、どうしてもなくなるのであれば、それはそこの地域の、やっぱり文化の推進や社会教育の拠点にすべきであろうということで、ずっとお願いしてまいりました。けれども一応今日的には、全部閉校になりまして、その後、昨日なんかの質問も、同僚議員の質問で、閉校後の学校、財産も含めてどうなるのですかということになると、売却もするとか、いろいろそういうようなことになってきて、非常に寂しい状況になっているなというふうに考えておりますけども。過日の新聞で読みましたが、歌笛小学校で、要するに放課後の子供教室みたいのが行われているということで出ておりました。その以前には形態は違いますけれども、桜丘小学校でもそういうようなことが行われていて、特に、閉校後の歌笛小学校で行われている、子供の学習といいますか、遊びといいますか、その辺のところはよく、具体的には理解してないのですが。この件についても、一つのやっぱり閉校後の学校を利用した、やっぱり社会教育の拠点になっているのかなというような、児童の部分ですけども、そういうことを考えざるを得ないので、この歌笛小学校の件について、どのように進められて、どのような形態になっているのか、お聞きしたいと思います。
 それから、次に大きく変わりまして、社会教育の施設の管理とか建設についてお聞きしたいと思います。これについても、文化関係の施設あるいはスポーツ関係の施設、あるいは今閉校になった学校の体育館等も含めて、いろいろな施設が、社会教育のために使われるであろう施設がございますが、これらについて、この中期計画でも、その施設の管理とか建設ということでうたわれております。その中で、とりわけ図書館と郷土館の合築についてもお聞きしたいと思います。これについては、以前から、私が社会教育のをやっていたときから、郷土館が非常に手狭になって、まだ図書館が、仮設の今の図書館に行くずっと前ですけども、郷土館が非常に手狭だし、展示も不十分だし、夏なんかは換気なんかも悪くて、部屋になんか入れないような状況になっていて、これでうちの町の歴史、あるいは遺物等が展示されても、子供たちが行って、これは何の時代のものですねなんて見るのもなかなか大変だねというようなところから、要するに、博物館を造ったらいいんじゃないかとか、あるいは歴史館を造ったらいいんじゃないかというような、そういう話がずっと持ち上がっていましたので、いずれ郷土館は建設、まあ名称は別として造らなきゃきいけないのかななんていうふうに考えておりました。それが知らない間に、今回まあ図書館が地震でだめになりまして、今女性センターみらいですか、あそこで仮設で図書館をやっていまして。昨日も紛糾しましたけども、防災公園絡みか、山手公園、都市公園絡みか何かで、新たにその図書館も造れるというような話になりまして、いつそれと一緒の話になって、以前から、僕らが希望していたその郷土館と図書館が一緒に造るというふうになったのかなと。それも中期計画の中に、合築ということで書かれているのですが、その辺の経過も一切わかりませんので、その辺の経過と、それと一緒にしたら、どのような良いことがあるのか、また悪いことが、悪いこともあるかもしれませんし、そういうところを一つお聞きしたいなというふうに思っています。
 それから、次に、これは三石地区の件なのですけれども、これも中期計画の中に載っかっております。現在、福祉センターというふうにいわれているところで、ここも非常に老朽化しているということで、以前から、旧三石町の時代から、町民の方からの寄付なんかもございまして、これを再度、今の名称で仮称でいってますけど、町民センターを造るということで、基金も積み立ててきたと、旧三石町時代も5年間にわたって基金を作ってきたということで、ある程度の基金があると。そういうことで、この町民センターを建設するのだと。26年か27年ということで計画されておりますけども、これについても、私たち旧三石町時代のこともよく理解しておりませんので、やはりあのどういう社会教育の場にしていくのかということで、歴史的にどういう経過があったのか、そして、どのようなものを具体的に目指していくのか。過去には文化団体の、旧三石町の文化団体の解散というとこでお邪魔したこともありますし、また、三石町の町民の、旧三石町の町民の方の結婚式で2〜3回お邪魔したこともあって、かなり傷んでいるなということでは私は理解しておりましたけども、その歴史的なものと、今後どのようにそこを造っていくのかということについてもお聞きしたいと思います。
 最後になりますけども、この関係の中で、今回の社会教育の関係について質問しておりますが、ほとんどこの次に、スポーツの分野はこの次にしようと思っていまして、今回はスポーツを除いて、文化関係のことばかりを質問させていただいておりますが、文化財の保護とチャシの発掘についてということで、質問書には載せさせていただいておりますけども、私もあの伝統ある静内高校の郷土史クラブというとこの出身でございまして、当時やっぱり高校時代、御殿山の縄文の遺跡の発掘とか、あるいは三石の駅の上にある、三石のショップの遺跡と言うのですか、そういうところの発掘とかに携わったこともありまして。教育委員会の教育委員長の山田さんなんかと同じ世代ですので、そのころ発掘なんかにすごく関わりました。当町もその文化財の保護ということで一生懸命やっておりますし、当時から、やっぱりそういうことが盛んな町だったというふうに考えております。それ以降、僕その後、大学行ったり、ちょっといなかったこともございますけども、そのあと当町に帰ってきてからもずっとその発掘だとか、そういうことが一切なされてないのですよ。43年くらいになりますけれども、あと発掘の現場というのは見たことないのですよね。この前新聞に、チャシの発掘についてということで、新聞記事でちらっと見て、またイオルの問題とか、そういうことが今、各町で推進しておりますので。当町にとっても、アイヌの方々の対策室を設けたりなんかもしておりましたし、またチセを造ったり、あるいは船を造ったり、いろいろとやっぱりそのアイヌの文化についても、ずっと進めてきておりますので、ああそうか、チャシの発掘をするのかなというふうに考えたのですけども、縄文遺跡等も含めて、当町にはいろいろなそういう貴重な文化財があるのですけども、そのチャシの発掘を今後旧静内町からずっと引き継いで、今度は新ひだか町でも進めていくんだということが記事になっておりましたので、これらについても、今、当町の文化財の保護や、そういう歴史的なものの発掘ということで、どのように進めていくのかなという、この大きくはこの3つについて、小さくは、こちょこちょございましたけども、これらについて、ご答弁をいただきたいなというふうに思います。
 これで壇上での質問を終わらせていただきます。
議長(五十嵐敏明君) 南川議員、ここでちょっと休憩して、午後から質疑に入りたいと思いますが、よろしいですか。
16番(南川州弘君) [ 47 ]  はい。
議長(五十嵐敏明君) それでは、暫時休憩いたします。午後1時再開いたします。

                          休憩 午前11時50分

                          再開 午後 1時00分

議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。
 阿部社会教育課長。

                          〔社会教育課長 阿部晃二君登壇〕

社会教育課長(阿部晃二君) [ 48 ]  南川議員からの社会教育中期計画の推進の大きい1番、生涯学習の推進の中の(1)社会教育委員の役割と各種事業の支援についてと、(2)社会教育団体の助成について、そして大きい3番の文化財の保護とチャシの発掘について、答弁させていただきます。
 まず初めに、社会教育委員の役割と各種事業の支援についてお答えいたします。社会教育委員の職務につきましては、社会教育法第17条に定められております、社会教育に関する諸計画を立案すること。教育委員会の諮問に応じて、会議などで意見を述べること。計画立案及び教育委員会の諮問に対して、調査研究を行うこと。青少年に関する特定事項について、社会教育関係団体や関係者などに助言と指導を行うこと。これに加えて、同法第13条の社会教育関係団体への補助金交付についての意見を述べる。この5項目になります。当町の社会教育委員ですが、現在20名の方々を委嘱いたしておりますが、委員の皆様方におかれましては、この職務を全うすべく、日常から委員活動を行っていただいております。特に合併後、新しくなった当町のまちづくり、人づくりに果たす社会教育のあり方などにつきまして、会議や研修会などで協議をし、課題や推進方策などの提案をしていただきました。こうした中から、放課後子どもの生活支援事業や芸術文化鑑賞事業といった新しい事業も生まれてきているところです。また、平成21年から、新ひだか町社会教育中期計画策定に向けて準備を進めてまいりました。そして昨年度、中期計画策定委員会を設置。委員会の中に4つの専門部会を設けて、よりきめ細やかな計画となるよう審議を重ねて、本年2月に教育委員会へ答申をしていただきました。この答申をもとに策定いたしましたのが、議員の皆様方にもお届けいたしております、第1次新ひだか町社会教育中期計画、言わば行政計画であります。
 続いて、社会教育団体への助成についてお答えいたします。現在、公民館、女性センター、ピュアプラザ、福祉センターを使用するために、社会教育関係団体として認定している団体、サークルの数は約180ほどになります。これに地区の子供会やPTA、スポーツ少年団や各種のスポーツ団体、ボランティア団体、それから老人クラブ、こういった団体を含めると、その団体の総数は現在おさえておりませんけれども、当町には各年代ごとに実に多くの団体やサークルがあるということで、社会教育を進めるうえでも、非常に頼もしいことであると思っております。また、町が補助金や負担金を出している社会教育団体は、子供会育成連絡協議会、PTA連合会、それから女性団体連絡協議会、文化団体協議会、コミュニティー運動協議会、文芸刊行委員会、この6団体であります。社会教育関係団体や、それからサークル、こういったものの育成については、社会教育推進上の重要な柱になっておりますので、私たちも一つ一つの団体、サークルとの関わりを大切にしながら、きめ細やかな対応と適切な指導、助言をするよう努めているところであります。
 最後に、大きい3番目のご質問の文化財の保護とチャシの発掘について、答弁させていただきます。町内真歌を中心とするシベチャリ川流域チャシ跡群は、文化財保護法に基づいて、平成9年に国の史跡に指定されております。この史跡は、アイヌの歴史や文化を考えるうえで、貴重かつ重要な遺跡と位置づけられておりまして、その整備が求められているところであります。史跡の整備は、史跡の重要性やその意義について、広く多くの人に普及活用していただくために行うもので、この事業の実施にあたっては、文化庁や北海道教育委員会などの指導、助言をいただいて、進められることになります。現在は、その実施計画策定に向けて準備を進めているところであります。また、イオルとの関係につきましてですが、町のイオル構想の基本計画の施策の一つとして、これらチャシ跡群の調査研究及び整備を実施することとしております。
 以上、答弁とさせていただきます。
議長(五十嵐敏明君) 道鎮教育課長。

                          〔教育課長 道鎮和宏君登壇〕

教育課長(道鎮和宏君) [ 49 ]  社会教育中期計画の推進についてのご質問の一つ目、生涯学習の推進についての3点目、閉校小学校を拠点とした学習についてにお答えします。学校の統廃合にあたり、生涯学習の活動の拠点とするなどの有効活用について、地域の生涯学習のニーズを把握しながら検討し、社会教育施設等へ転用して引き続き教育委員会所管の教育財産として活用された施設は、旧延出小学校体育館を、三石スポーツセンターの代替施設として転用した新ひだか町延出体育館があります。また、今年度、旧本桐小学校グラウンドにはスケートリンクを造成し、三石小学校のスケート授業と町民の方々が利用することとしております。それ以外の学校施設については、地方自治法第238条の2第3項の規定により、町へ財産を引き継ぎしたところでございます。なお、昨年度において、歌笛保育園に設置されている歌笛児童クラブの登録待機児童のために、歌笛小学校の廃校後の校舎を利用して、放課後子どもの生活支援事業、歌笛子ども教室を開設しようと計画しておりましたが、開設条件の10人以上に達しなかったため、開設を取りやめ、教育財産の用途を廃止決定しておりました。今年度になりまして、町が歌笛児童クラブ登録児童を調査したところ、待機児童11名であることが確認され、施設利用について町部局と協議を経て、6月8日から、歌笛子ども教室を開設しております。この歌笛子ども教室の目的は、放課後の子どもたちの安全安心で健やかな居場所の確保を図り、児童の健全育成を支援することを目的としているものであります。運営にあたりましては、職員等の配置は、安全管理員としてパート職員を2名配置しております。また、教育課より1名、当面の間、1名配置しております。事業の内容でございますが、開設にあたりましては、週末や長期休業日を除いております。月から金までの学校の登校日の放課後に開設しております。通常のタイムテーブルは、月、火、水、金につきましては2時間程度。木曜日につきましては4時間程度の開設となっております。子供たちの日課は、授業終了後、スクールバスで到着した後、初めに、個人ロッカー等用意しておりますので、所持品の整理をしてもらい、前半に学習の時間とし、ホームワークや読書等の時間を設定しております。その後、保護者からの迎えが来るまでの間を活動の時間として、卓球、バドミントンやボールゲームなど、あるいは、DVD鑑賞などができるよう配慮しております。また、このほか年間の計画としましても、葉状検討しているところでございます。歌笛子ども教室が、さまざまな体験や学習活動の機会の提供の場及び安全安心な生活の場となるよう努めていこうと考えているものでございます。
 以上、答弁といたします。
議長(五十嵐敏明君) 渡辺図書館長。

                          〔図書館長 渡辺喜代治君登壇〕

図書館長(渡辺喜代治君) [ 50 ]  ただいまの南川議員のご質問の社会教育施設の管理及び建設についての1点目、図書館と郷土館の合築についてご答弁申し上げます。平成22年12月議会で池田議員のご質問に答弁申し上げておりますが、先進的に取り組む公共施設の建設に向けての年次計画では、図書館は平成25年度、郷土館は平成28年度として計画されていたところでしたが、単独で建てるよりも建設費及び人件費を含む維持管理費の削減が図られ、また、相乗効果により、利用者の増加が見込まれることなどから、行財政改革推進本部会議で諮られて、図書館と郷土館を合築による施設として建設する運びとなりました。なお、建設計画として、平成23年度中に基本設計、地盤調査、測量、郷土館の展示基本構想の策定を行い、平成24年度には実施設計、平成25年度から建設工事の施工となります。
 以上、ご答弁とさせていただきます。
議長(五十嵐敏明君) 木村総務企画課長。

                          〔総務企画課長 木村博成君登壇〕

総務企画課長(木村博成君) [ 51 ]  私のほうから、2の社会教育施設の管理及び建設についてのご質問の(2)の町民センターの建設について答弁させていただきます。社会教育中期計画は、新ひだか町社会教育委員で構成された、社会教育中期計画策定委員から、当町の社会教育推進について答申をいただいたものでございます。町の総合計画との整合性を図りながら策定されたものでございまして、実施計画の中で、町民の教育、生活、文化と生涯学習の振興を図る目的の施設ではございますが、あわせて、庁舎機能を含めた内容での検討ということでございまして、所管を支所の総務企画課が担当してございます。なお、施設の名称につきましても仮称ではございますが、町民センターから総合町民センターの建設ということで計画されたものでございます。そこで、総合町民センターの建設についてでございますが、三石庁舎横の福祉センターにつきましては、旧町時代から、三石地区の教育文化、生活福祉の拠点ということで幅広く活用されている施設でございます。建設から42年が経過しており、老朽化とともに多様化する住民のニーズへの対応が難しくなってきていることから、旧町時代の要望を踏まえ、さらにはふれあいプラザとの役割分担を整理しながら、庁舎への合築による複合施設ということで、建設整備を進めていきたいと考えてございます。建設年度につきましては平成26、27年度の2カ年を予定し、合併特例債の活用期限内で実施することとしており、25年度に実施設計、24年度が基本設計、本年度はどのような建物にするかといった部分の基本構想部分をいろいろご意見を伺いながら、策定していくスケジュールとなってございます。なお、今の時点では、基本計画の青写真はございませんが、ベースには総合計画で考えられていた、福祉センターの建て替えによる文化施設の拠点としてのコミュニティーホール、音楽ホール、それから図書館などの検討を踏まえながら、さらには、庁舎機能を含めた施設規模を想定しておりまして、今後においては、庁内での検討を加速させるとともに、さらには町民や関係機関の意見集約をということで、仮称ではございますが建設検討委員会等を設置いたしまして、基本構想をまとめ上げていくこととしてございます。
 以上、答弁といたします。
議長(五十嵐敏明君) 16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 52 ]  質問に今答えていただきました。大体あのほとんど網羅されております。それで、余り聞くところがないなというふうに考えておりますけれども、何点か再質問をさせていただきたいというふうに考えます。
 まず最初に、最初の社会教育委員の役割との関係でございますけども。今、中期計画を21年からかかって作って、2月にできて、我々の手元に来ているという、これでございますけども、これの関係の中で4つのグループに担当した部会ということで分かれております。社会教育全般、社会教育文化文化財、図書館、スポーツというような関係で分かれておりますが、この20名の出身母体といいますか、分野としてどのように分かれているのかなと。学校関係者だとか、あるいは団体選出なのか、学識経験者なのか、その辺の関係。それで、図書館が、前は図書館審議委員とかというふうになっていたのが、今は社会教育委員の中に織り込まれているのだなと、これを見たらわかるのですけども。そういう関係で、社会教育委員の選出母体等についてお聞きしたいと思います。お願いします。
議長(五十嵐敏明君) 阿部社会教育課長。
社会教育課長(阿部晃二君) [ 53 ]  それではお答えをさせていただきますが、実は南川議員さんが社会教育委員をやっておられた時期は、確か1号委員から3号委員までというようなことで、1号委員は学校長、2号委員は団体の代表、3号委員は学識経験者というような、選考にあたっての基準が明確にありました。それが現在、平成11年に法改正がありまして、その段階で区分がやわらかくなっております。緩和されております。例えば、学校教育関係者、社会教育関係者、学識経験のあるものと、このような表現に変わっております。それとさらに平成13年にまた部分改正がありまして、家庭教育の向上に資する活動を行うもの。要するに家庭教育、青少年教育の重要性を訴えるために、こういった区分も追加されて選ぶことになっております。それで、当町の社会教育委員の選考にあたっては、こうした選考の基準も十分考えながら、それもあるのですけれども、これまでの社会教育委員を選考をしてきていただいた、静内、三石両地区のその選考のあり方。それと、男女共同参画の観点。こういったものを網羅しながら、20名の委員さん方を選考させていただいております。過去には、公募によって委員を選考したこともありましたけれども、今はそれはやっておりませんが、それで今の人数から言いますと、各種団体が8名、それと学校関係が2名、家庭教育関係実践者が2名、あとは学識経験のあるものが8名、こういう区分になっております。以上です。
議長(五十嵐敏明君) 16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 54 ]  法も変わり、選出の方法も変わったということで理解させていだきました。ところで今、男女共同参画についても考慮してというふうな課長からの答弁がございましたけども、今この中期計画の策定委員構成の34ページを見ますと、女性だなと思うのが4名だと思うのですけど、間違いございませんか。
議長(五十嵐敏明君) 阿部社会教育課長。
社会教育課長(阿部晃二君) [ 55 ]  女性の方は6名いるはずなのですが。いずれにしましても、当時南川議員が委員長のころは、女性の起用ということで、男女50、50まで持っていた時期があったのですけれども、現在いろんな事情から7割、3割という割合になっておりますが、今後さらに区分を検討しながら、前向きに女性の方々の起用について、前向きに考えていきたいなというふうには考えております。以上です。
議長(五十嵐敏明君) 16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 56 ]  過去に私は体協の会長をやっていたときに、道民スポーツというのがありまして、その道民スポーツの全道大会っていうのが石狩市でソフトボール大会が行われたことがあったのです。それで石狩市にお邪魔して、そこでいろいろと石狩の教育委員会の方とお話しをしたのですが、石狩市の教育委員会、委員会のその職員数というのは、女性のほうが1名だか2名多いというような、そういうようなところなのですね、石狩市というのはね。それぐらいやはり共同参画ということになれば、それをやっぱり一番できるところが行政だというふうになっておるわけですよ。そういう意味では、職員、特に教育委員会等はそういうものを押し進めているところの課といいますか、分野というのは、それぐらい女性を採用していくというようなことで、もう十何年前の話ですけども、私はショックを受けたことがございます。そういう意味で、当然この町の審議委員だとか、そういう生涯学習を進めるべく社会教育委員だとかのメンバーについては、当然公募というのも必要ですけども、公募というのも今一応流行ってはおりますけども、やっぱり行政主導で、ぜひとも女性の方を登用していただいて、やっぱり半々になるように。今課長も一瞬はなったというような、過去にあったということも今聞きましたので、再度そういうことを進めていっていただきたいなということをお願いして、この件については終わりたいと思います。
 次に、団体の助成の関係、団体への町からの助成の関係なのですけども、掌握している、関係している施設でサークルとか組んでいる団体が180ということで、物すごい数だなっていうふうに思います。そのほかにも、ほかの関係でもあるということで、総数は掌握してないけどかなりの数だということになっております。これはそれぞれ、すべてに助成するとか、あるいは掌握するということは難しいかもしれませんけども、先ほどの壇上で言いましたように、町が町民をつくって、町民がまちをつくるのだという、そういうところからいくと、できるだけやっぱりこういう社会教育だとか生涯教育等に関するものについては、やっぱり生きたお金を使っていくべきだということで、町としては何らかの関係で、僕は金銭的にも人材的にも、みんな助成していくべきないかというふうに考えるのです。そういう観点から、一つ言われている団体があって、その特定の団体のその名前を言ってどうのこうのというふうには思いませんけども、ずっと何十年と続けてきて、団体を続けてきているのですけれども、結局、公民館は公民館、文化センターは文化センターといっても、何時から何時までと借りるだけであって、自分らの団体の財産といいますか、例えば事務器具だとかデスクだとか、そういうものも置く場所とか、そういうところもないと。それでみんなでお金出し合って、その間借りと言うか部屋を借りて、そこに置いたりしているんだというような団体がございまして、そういうものについても、例えば、置き場所を探してあるだとか、小会議はそこでできるというようなことで、そういう方法というものも何かとれないかなっていうふうに考えるのですけれども、そういうことの苦情で、社会教育課のほうに何か申し入れてきたところは過去にございますか、ございませんか。それについてちょっとお聞きしたいのですが。
議長(五十嵐敏明君) 阿部社会教育課長。
社会教育課長(阿部晃二君) [ 57 ]  お答えしたいと思いますが、確かに各団体のその事務的な業務をする場所っていうのは必要だと思います。ただ、先ほどもちょっとお話したように、100以上のサークル、公民館で約100のサークルがございます。すべてのサークルに同じ条件でということになりますと、どこかの部屋を一つあてがった程度では済まないというような状況もありますので、そういったことでの支援は現在のところしておりません。またそれに対して、そういった苦情も来ておりません。ただ、例えばある団体、親子劇場さんとかっていう団体については、自分でどこかの場所を借りて事務所を開いているとか、そういうところもありますけれども、そういったことに対して支援をしてくれとか、そういう要望も来ていないと、このように私は伺っております。以上です。
議長(五十嵐敏明君) 16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 58 ]  そういうことで自分らのサークルにとっては使えるところ。例えばこの中であった中で、ずっと私、今回この質問するにあたって調べてみたのです。旧三石町に陶芸会館というのがあるのです。えっと思って、窯を持ってその陶芸サークルが一つの建物を持っているというので、これはすごい話だと思って聞きに行ってきました。やはりそういうふうに恵まれて、本当に窯もあって会館もあるという、そういうところを使ってやっているサークルもあるわけです。そういう意味から、旧のあるところは水彩画に使っているとかって言って、そういう建物がやっぱりあったりして、利用されているところがあるわけですね。ですから、あれはやはりそのこちらのサークルに便宜を与えて、こちらに便宜を与えないという、180とか、そんなある団体で、その課長の言うのももっともな話だと思っています。私はどこどこに貸してやってほしいとか、そういう話もしませんし、そういう質問もしませんけれども。あれば、そういうものがあればですね。やっぱり紹介してあげたり、ここを使えるんじゃないですかとかね、そういうことやっぱり相談に来たら教えてあげてほしいとか、あるいは、いつからいつまではここも使えますよとか、そういうことをしていただきたいとことをお願いして、この件については終わりたいと思います。
 それから次に、歌笛小学校の子ども教室の関係ですけども、その初めに、これはすごい結構で、物すごく私は良いことだなっていうふうに思っています。放課後に児童の安心安全で、そこに結局パートの人2名もつけて、また職員も1名行って、この放課後、月曜日か金曜日に、子供たちの面倒を見るってすばらしいことだというふうに思っています。結局同じ新ひだか町の中でも、こうせい児童館だとか、あるいは青柳児童館だとか、そういうところにあるところはそこでやっているわけですから、従来から福祉課のほうで指揮してやっていて、それはそれでまた、当然児童教育やそういうことで大変良いことだと思いますけども、ましてこのへんぴな歌笛なんかでそういうことが、例えば人数の制限なんかがあって出来ないということがやっているということ、かなりすばらしいことだなというふうに考えておりますけども。だから、こういうことがあるかないにもかかわらず、当時から、閉校の前から、地域の社会教育の拠点にするんだというふうなことで、閉校後のことをきっちりと地域住民と相談してほしいということを文教委員会で言い続けていました。私も川合議員も觸澤議員も言い続けておりましたから、それは間違いなく。それが地域住民とどれだけお話し合われたのかどうかは別として、知らない間に企画課に行きましてね、全部財産ということで。そして今度管財課に行って、今度売買だとか賃貸だとかっていうお話しになっているのですけど、この辺については地域住民との、その閉校後の学校の利用ということについて、よく話し合われたのかどうか。これはちょっと教育長のほうから、きちっと答えてもらわなきゃちょっと困るなっていうふうに思うのですが。よろしくお願いします。
議長(五十嵐敏明君) 教育長。
教育長(河村一夫君) [ 59 ]  閉校前の学校については委員会所管ということで、いうなれば3月31日までは委員会のほうでの対応していたというところがあります。4月1日以降については、町に移管ということでございますので、管轄については町のほうということでご理解をいただきたいというところでございます。
議長(五十嵐敏明君) 16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 60 ]  今こういうふうにして歌笛小学校は、延出は三石の体育館の耐震の問題があって、旧三石町の体育館を直すまでは、体育館として使用するということ。それから、本桐小学校の冬場にはスケートリンクも使うということも、そういうのも地域の要望や閉校後のことで話し合われて決めたことだというふうには思いますけども、この歌笛のこの問題は、当時の地域住民との話し合いのときではこういう話はもう既に出ていたのでしょうか。それについてちょっとお聞きしたい。
議長(五十嵐敏明君) 教育長。
教育長(河村一夫君) [ 61 ]  歌笛の子ども教室、この関係については閉校前からの話でございまして、学校の統廃合の話が平成21年5月から話し合いをしてきました。その中で歌笛保育園のほうで、措置されない子供たち。言うなれば共稼ぎということで、家に帰ってもだれもその子供を見る人がいないということで、その辺の部分で、歌笛保育園で4年生以上の子供については、歌笛保育園で引き受けられないと。言うなれば、当然あふれるというか、そういう子供が出てきたということで、それについて何とかしていただきたいという話がございました。それで私のほうでは、その人数が町のほうで100%見るような形の部分ですから、ある一定の人数での対応ということで、10名以上の児童がそういう対象になっているものについては開設しますよということで、それは歌笛地区ではなく、ほかの地区、延出なり本桐に説明をしてきました。で、当初は10名以上いるよっていうことでしたが、調査した結果、10名をきるということなものですから、当初は当初予算に計上しようとしたのですが、それを一応中断したと。それが新たに4月以降で町のほうで調査した結果、措置されないところの部分での、歌笛保育園で受け入れ態勢ができない子供の数が11名以上いると、11名になったということで、それでこの事業を展開したというところでございます。
議長(五十嵐敏明君) 16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 62 ]  それでは、この問題についてはまだちょっと納得はしませんけども、これで次のほうに移りたいと思います。
 図書館と郷土館の合築についてなのですけども、壇上でも質問させていただきましたけども、郷土館の老朽化に伴って、当時はいました郷土館審議委員みたいなところが、博物館構想だとか、あるいは歴史館構想ということでいろんな検討をしてきたのですけども。その27年度くらいにというような話も聞いたことがありましたけども、そういうことで進んできたけども、急遽図書館が都市公園ですか、それに伴いまして、一緒に合築させてやったほうが便利だということで、やるようになったみたいですけども、この間の経過は先ほどちらっとは聞きしましたけども、それぞれ今図書館の審議委員というのがいなくて、社会教育委員と一緒になっているのかもしれませんし、やはり郷土館も博物館のその構想委員みたいなのはもう昔の話で、だれもいなくなったんだっていうふうに思っていますけども。ですから、この図書館だとか郷土館の先進地を見に行くだとか、これについてその意見等を述べるいうのは社会教育委員が述べるのですか。この辺についてちょっと確認したいのですが。
議長(五十嵐敏明君) 渡辺図書館長。
図書館長(渡辺喜代治君) [ 63 ]  ただいまのご質問ですが、図書館郷土館建設検討委員会のほうで、今の部分につきましてはまとめたものを協議をいたしまして、そして提言をするということになっておりますので。ただし、社会教育委員さんがこの構成のメンバーにはなってございます。構成のメンバーにつきましては社会教育委員あるいは文化財保護審議会委員さん、あるいは図書館及び郷土館サークルの代表者、それから学識経験者というふうなことで構成をしております。
 以上です。
議長(五十嵐敏明君) 16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 64 ]  それでは、過去の図書館の関係者、それから郷土館の関係者は中にこれ入っているのですね。いるかいないかだけで結構ですけど、過去のいきさつを知っている人がいるのかどうか、そういう観点から。
議長(五十嵐敏明君) 阿部社会教育課長。
社会教育課長(阿部晃二君) [ 65 ]  数名入っております。
議長(五十嵐敏明君) 16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 66 ]  わかりました。ここで今、補正予算も上がって、先進地も見学しに行き、これを進めていくということで、とにかくいずれにしても今の仮設の図書館や老朽の郷土館ができるということは良いことですし、それは進めていただくのは結構でございます。ですけども、今例えば、そのサークル代表、図書館や郷土館の関係者も、建設の中で意見を述べるところに入っているってふうに確認しましたので、それらの方もいることですので、過去のいきさつもよくわかっていて進められるのでないかというふうに安心はしておりますが、今、図書館では、図書館を中心としたサークルというのはどのぐらいあって、それから郷土館を中心としたサークルあるいは少年少女と言いますか、児童のサークルでも結構なのですが、それぞれ図書館にはこういうのがあります、郷土館にはこういうのがありますというのがありましたら、ちょっと教えていただきたいなと思います。
議長(五十嵐敏明君) 渡辺図書館長。
図書館長(渡辺喜代治君) [ 67 ]  お答えいたします。静内図書館の活動しているサークルは、読み聞かせ等をはじめ4つのサークルがございます。活動場所は現在、ご存知のように、図書館が地震ということで女性センターみらいに入ってございますので、女性センターみらいを活動場所としてございます。図書館の役割といたしまして、図書館ボランティアサークルの支援育成事業がありまして、これは町民の自主的な文化、社会活動を支援すべく活動拠点の提供や資料の提供、発表の場の創出、スキルアップのための講習会等を行うということになってございますので、今後もボランティア活動を大いに支援、あるいは育成してまいりたいと思います。なお、子供の部分につきましてはサークル等はございませんが、子供の事業は現在も実施しておりますので、そのまま引き続き行いたいと思っております。以上です。
議長(五十嵐敏明君) 阿部社会教育課長。
社会教育課長(阿部晃二君) [ 68 ]  郷土館の関係につきましては、サークルというか団体につきましては、郷土史研究会と郷土館友の会、この2団体だけで、あと子供のサークルにつきましては、子供対象の事業は親子塾という事業をやっておりますけれども、子供のサークルについては残念ながら、今のところございません。以上です。
議長(五十嵐敏明君) 16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 69 ]  わかりました。、今度は図書館も郷土館もすばらしいものに当然なるのでしょうから、内容の充実した図書館、郷土館というふうにするためには、やはりそこに集う人たちのサークルだとか、その勉強会が非常に大切だなというふうに思いますので。要するに、ハード的な建物のみならず、そこで行われる行事、あるいは学習について、今から準備をしていっていただきたいなというふうにお願いして、この質問は終わらせていただきたいと思います。
 次に、仮称旧三石の町民センターですけども、先ほどご答弁いただきまして、これも生涯教育の拠点として、これを建築していかなきゃならないということで、旧町からずっとそういうことで来たと。ただ、今日的には、その庁舎の一部等とかの合築も考えられるけども、いずれにしても図書館機能や郷土館機能や、文化センター機能というのももたせていきたいということだったのですけども、今もそういう展示等は、図書館は旧幼稚園のほうに行きましたのはわかっていますけれども、一部は出土品なんかの展示は今の福祉センターでも行われているのですか、どうですか。これちょっとお聞きしたいのですが。
議長(五十嵐敏明君) 道鎮教育課長。
教育課長(道鎮和宏君) [ 70 ]  文化財の保護関係の出土品等の展示については、福祉センターでは行っておりません。ただ、絵画ですとか、そういったものを展示をしているという状態でございます。
議長(五十嵐敏明君) 16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 71 ]  それでは郷土館的な要素のものは、今はどこで展示、展示してるところはあるのですか。
議長(五十嵐敏明君) 阿部社会教育課長。
社会教育課長(阿部晃二君) [ 72 ]  郷土資料については実は、静内郷土館、三石郷土館、2館ありまして、三石郷土館に展示しております。
議長(五十嵐敏明君) 16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 73 ]  失礼しましたけれど、旧三石時代から郷土館があるということで、それらを含めてこの町民センターに今後展示すると。でも、一町になったのですから、大まかなところはやっぱり、こちらの郷土館のほうに全部持ってくるということになると思うのですが、多少のものは向こうでもできるのかなというふうに考えますけれども。今後その大きな問題としては、やっぱり、ずっとこの機構改革やなんかの中で、三石は今総合支所、将来あの出張所みたいな格好にして、言葉は悪いですけども。それで部制の中でカバーしていくというような、そういう方向にくるということになりますから、結局は今の三石の総合支所というのも、そんなに新しいとこには思われませんので、これはやはり合築して、例えばですよ。例えばですけど、私の勝手な話ですけど、1階を行政要素を持った支所的なものにして、2階や3階、それこそ昨日、池田議員も質問の中で、図書館も避難場所にしたらよいというくらい、3階とか4階にしたらよいのではないかという話もありましたから。ですから1階をその支所要素にして、2階を文化センター要素、あるいは展示スペース等を持ちながら、3階にも何かそういうものを入れて、避難場所にもするというような、そういうような構想の中で、文化社会教育の中の市民センターということじゃなくして、大きな構想の中でやっていくというような方法は、現状では全然考えていないのですか。どうですか。ずっと今まで、その答弁皆さん課長さん等にしていただきましたので、町長、最後に、いや最後の一つ前ですけども、市民センター構想のあれは町長お持ちなのかどうか。そして、どういう規模で、どういう内容がよいのか。お答えをお願いしたいなと思います。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 74 ]  現在の三石総合支所の隣に建っております福祉センター、これの改築ということで、旧町がその時代から、3億1千数百万だったと思いますが、基金をその建て替えのために積んでおられます。それで、いろんな考えがあるということも承知しておりますし、私も考えております。そこで、その構想を固めるまだ手前の段階でございますので、私の私見の、私の見方の一つとしてありますのは、今の福祉センターが文化的な行事ですとか、また町の会合ですとか、いろんな形で使われております。ですから、そういったホールを備えたもの、なおかつ、音楽を演奏して、それを鑑賞するといったような要素も取り入れたような形のホールというか。それは別々に設置するかどうかは別として、観覧席がぐっとせり出してくるような造り方もできますし、いろいろな考え方でいます。それにあわせて、その三石の図書館も、旧幼稚園を今若干手を加えてやっておりますけれども、そういった図書館の要素もその中に、新しい総合町民センターの中に組み入れると。こちらの、これから山手町に建てようとしている図書館との連携の中で、本等が行き来するような、三石地区の受け皿としての図書館。それから、若干の郷土的資料の展示場所とかというのに合わせまして、その今ご提言の総合支所、いずれは分庁舎ということで、今のところ2部体制ということで、そこに行政の区画も持って、総合的にその建物が建っているというところに防災機能を併せ持ったというような形。全くの私見でございますけれども、幹部の何人かといろいろ話している中ではそういうイメージが今わいてきているところでございます。そこで、その構想を固めるにあたってのこれからの手順については、支所の総務企画課長のほうから、若干説明させたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 木村総務企画課長。
総務企画課長(木村博成君) [ 75 ]  ただいま町長のほうから、その後の説明ということでございますけども。先ほど壇上でもご説明いたしましたとおり、今後庁内においても、民間等の団体におきましても、まだ現在組織ができてございません。それで庁内の検討会議も含めまして、今後町民のほうからも広くその検討委員会の公募をいたしまして、その中で今後どういったような形で進めるかということも含めまして、先ほど議員からもございましたように、庁舎のレイアウト等も含めまして検討していきたいということで。今の時点では先ほどの説明のとおり、青写真的なものは全くない状況なものですから、これからいろんなご意見ございますが、その点を十分汲み取った中で、それぞれの検討委員会の中で準備を進めていくという段取りで考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 76 ]  それでは最後に、文化財とチャシの発掘の関係について、再質問をさせていただきたいと思います。私の記憶では、昭和39年か40年ごろに、今の真歌のシャクシャインの像がある前あたりで、発掘をしたことがございます。そのときの発掘で出土したものと言いますと、当時は、層にもよるのでしょうが、ちょうどその発掘したあたりの層につきましては、江戸時代のものだと思います。三平皿の破片だとか、それからキセルの金属の部分とか、そういう遺物が出ましてね。要するにアイヌの方々もキセルを使ってたばこを吸っていたんだなとかね。あるいはその三平皿でシャケを食べたのかとか。そういう想像がつくような、そういう遺物が出たんですよね。今、当町におきましても、先ほどイオルとの関係についても答弁がございました。そして今、やはりそのアイヌ協会の組織では、我が新ひだか町の組織率が一番全道で多いと思います。そういう中で、今イオルの構想やなんかについても、白老や平取にリードされているなというふうな。こういうのは勝ち負けや勝負じゃございませんけども、そういう感がいたしております。平取なんかはやっぱり、今アイヌ語の教室だとか、それからラジオを通じて、自分らの放送を通じたりしてですね。その将来は、アイヌ語の学校を誘致したいとか、そういう構想も出てきているみたいです。うちらも人数的にも組織的にも、アイヌ協会というのはきちっとした組織がございますし、そしてまた今回は、庁舎の中に一部部屋を持ちましたし、そういう中で、先住民族の文化や言語について十分研究していく下地ができているなというふうに思います。それで、やはりそういうところで、そういう根拠があるところで、学術的な調査も繰り返していくことによって、新たなの文化の拠点になり得ると。そういう町にもなり得るんじゃないかというふうに考えるものですから、ぜひともですね、今準備段階で、今後っていううことになっていました、先ほどの答弁では。でもぜひとも進めていただいて、こうした学芸員も、今詳しい方もおりますので、さらに力を入れていただきまして、そういうものに遅れをとらないで、きっちりとそういうものを守っていくと、そういう文化だとか、そういう歴史を大事にしていく、そういうまちだということを、やっぱり町民や行政一緒になって作っていく。それで、そういうことが僕は今日、社会教育について質問させていただいた一環で、そういうことは、社会教育はまちづくりであり人づくりであるという観点から質問させていただきました。質問を終わらせていただきます。ご答弁ありがとうございました。
議長(五十嵐敏明君) 以上をもって一般質問を終結いたします。暫時休憩いたします。

                          休憩 午後 2時00分

                          再開 午後 2時15分

議案第1号から議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。日程第3、議案第1号 平成23年度新ひだか町一般会計補正予算(第3号)から議案第6号 平成23年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第1号)までの6件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 名須川総務課長。

                          〔総務課長 名須川 一君登壇〕

総務課長(名須川 一君) [ 77 ]  ただいま上程されました議案第1号から議案第6号についてご説明を申し上げます。なお、議案第5号及び第6号につきましては、それぞれ担当課長及び事務長から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。本議案については各会計の補正予算でございまして、人事異動等に伴う人件費等の整理のほか、修繕料あるいは施設の改修経費等、今回補正しなければ本年度の事業執行に支障が生じるものの予算計上でございますので、ご理解を賜りたいと思います。なお、人件費等の説明については省略をさせていただきますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
 それでは、議案第1号からご説明申し上げます。議案第1号 平成23年度新ひだか町一般会計補正予算(第3号)。平成23年度新ひだか町の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,590万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ153億5,026万9,000円にしようとするものでございます。第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。第2条は地方債の補正でございまして、地方債の追加は、「第2表 地方債補正」によるものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書からご説明申し上げます。9ページをお開きをいただきたいと思います。一般会計の9ページでございまして、3の歳出、1款議会費、1項議会費、1目議会費、2万5,000円の追加補正でございまして、給与費、人件費の追加でございます。説明は省略いたします。
 次のページをお開きをいただきたいと思います。10ページへまいりまして、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費では、4,311万8,000円の減額補正となってございます。(5)一般行政事務経費、(6)給与費、いずれも人件費等の整理でございますので、説明は省略をさせていただきます。
 次のページ、11ページをごらんをいただきたいと思います。4目財産管理費では60万円の追加補正になってございまして、(3)財産管理事務経費、13の委託料でございます。町有地土地建物鑑定評価業務委託料ということで、学校跡地の売却処分の準備のために、旧鳧舞小学校の土地建物の鑑定評価、さらには旧歌笛小学校の教職員住宅の1棟分について、鑑定評価にかけるものでございます。それから5目車両管理費では143万9,000円の減額補正でございまして、(1)一般車両管理経費、人件費の整理でございます。説明は省略いたします。
 次のページ、12ページをお開きをいただきたいと思います。11目地方振興費では568万4,000円の追加補正でございまして、(5)生活路線維持事業費、(6)ふれあいサテライトセンター管理経費、それぞれ賃金等の人件費等の整理になってございます。説明は省略をいたします。2項徴税費、1目税務総務費では1,012万6,000円の減額補正でございまして、(2)給与費、職員の人件費の整理になってございます。説明は省略いたします。
 13ページをごらんいただきたいと思います。2目の賦課徴収費では190万4,000円の追加補正でございまして、これも賃金等の人件費等の整理になってございます。説明は省略いたします。
 3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費では2万4,000円の追加補正でございまして、次のページにまたがりますが、(2)戸籍住民事務経費、(3)給与費ということでそれぞれ人件費等の整理になってございます。説明は省略いたします。
 4項選挙費、1目選挙管理委員会費では72万8,000円の減額補正でございまして、職員給与の人件費の整理になってございます。説明を省略いたします。
 15ページをごらんをいただきたいと思います。6項監査委員費、1目監査委員費では17万9,000円の追加補正でございまして、これも職員の給与費の整理でございます。説明を省略いたします。
 16ページをごらんをいただきたいと思います。3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費では、1,380万9,000円の減額補正になってございます。(11)社会福祉事務経費、(12)では給与費ということで、賃金等の整理あるいは職員の人件費の整理になってございます。説明を省略させていただきます。
 一番下段でございますが2目障がい者福祉費では、235万1,000円の追加補正でございまして、説明は17ページ、次のページをごらんいただきたいと思います。(10)では障害者自立支援対策推進事業で3万円の追加でございまして、19節負担金、補助及び交付金でございます。地域移行支度経費支援事業補助金ということで、これについては障害者自立支援法の制度の中で、入所施設から入所者が地域生活への移行を促進するための賄い経費といいましょうか、必要な経費を補助するものでございまして、伊達の施設からケアホームへ移行する方が1名ございまして、それらの助成の経費になってございます。(12)では障がい者福祉事務経費でございまして、これは報酬等の人件費等の整理になってございます。説明は省略をさせていただきます。
 下段まいりまして4目生活館費では244万1,000円の追加補正でございまして、(1)生活館管理経費、報酬等の人件費の整理になってございます。説明を省略いたします。
 一番下段、6目老人福祉費では31万5,000円の追加補正でございまして、次のページに説明がございます。(8)温泉バス臨時運行事業で31万5,000円の追加になってございます。14節使用料及び賃借料ということで、バスの借上料を計上してございますが、今回、静内温泉の休館によりまして、三石温泉まで運行を伸ばしてございます。その30分間の路線の延長ということもございまして、一部スクールバス等も運用を図ってございますが、特にこれから中体連等の時期になりますと、一部その運用ができない部分もございまして、その部分については民間のバスで、借り上げで対応したいということで、バスの借上料について一部、その部分の補てんをするものでございます。
 7目老人支援費では498万1,000円の追加補正になってございます。(4)地域包括支援センターでは共済費、これも人件費でございますので、説明は省略いたします。(6)では介護サービス事業特別会計繰出金、9万円の減額でございますが、これについては特別会計で説明を申し上げます。(8)は職員の給与費でございまして人件費ですので、説明は省略いたします。(9)介護基盤緊急整備特別対策事業、472万8,000円の追加補正で、19節負担金、補助及び交付金ということで、これについては消防法の改正によりまして、既存の小規模福祉施設等についてもスプリンクラーの設置が義務づけられるということで、民間のそういう業者がスプリンクラーの設置を要望する分について補助をするものでございます。グループホーム静内さくら館のほうから要望がございまして、スプリンクラーの設置、それから消防自動通報装置、これらの設置を今予定してございまして、それらに係る補助金になります。全額道補助金で補てんするものになります。
 一番下段でございますが、8目老人福祉施設費では95万8,000円の減額補正でございまして、次のページに説明がまたがりますが、(1)老人いこいの家運営事業、(2)ケアハウス運営事業、(6)で給与費、それぞれ報酬等あるいは人件費等の整理になってございます。説明を省略させていただきます。
 一番下段でございますが2項児童福祉費、次のページ、20ページをごらんいただきたいと思いますが、1目児童福祉総務費では144万2,000円の減額補正でございまして、(3)児童福祉事務経費、(4)給与費でございまして、それぞれ人件費等の整理になってございます。説明を省略いたします。3目児童福祉施設費では185万4,000円の追加補正でございまして、ここも(2)児童館運営事業、次のページにまたがりますけども、(3)静内保育所運営事業、(4)東静内保育所運営事業費、次のページには、(5)地域保育所運営事業、(6)子育て支援センター運営事業等々で、それぞれ人件費等の整理になってございます。説明を省略させていただきます。
 22ページの下段でございますが、4目児童デイサービスセンター費、1,279万円の追加補正になってございます。(1)児童養育相談センター運営経費1,279万円の追加補正でございまして、需用費ほか、役務費、工事請負費、備品購入費ということで計上させていただいてございます。この費用につきましては、現在ございます児童養育センター、こうせい町にございますけども、ここの利用者の部分がかなり今、人が増加になっていまして、利用制限をしている状況になっているというようなことで、特に2005年に発達障害者支援法が施行されてから、年々この利用者が増加をしている傾向にございます。ですから、特に利用制限では毎月、毎週のように利用しなきゃならない方についても月2回を制限するとか、そういうことで回数の利用制限をしている状況になっているものですから手狭になっているという状況から、今回、旧ハローワーク、今山手町にございますけども、この建物を改修いたしまして、児童養育センターの分室として開設したいということで、今回それらに係る改修経費等々を計上しているものでございます。11月の1日からのオープンを予定してございまして、定員10名程度を予定して、今開設に向けて準備を進めたいということになってございます。そこで需用費、役務費等については、11月から3月の5カ月間に係るそこの施設の維持管理経費、さらに15節工事請負費では、児童養育相談センターの今の旧ハローワークの改修経費でございまして、内部改修、さらには屋根、外壁等の塗装工事、これらも含めて工事請負費で計上しているものでございます。18節備品購入費については、初度備品整備ということで、新しい施設を開設するために必要最小限の備品の整備ということで、190万ほど予算を計上しているものでございます。なお財源でございますけども、備品購入費については2分の1が道の総合交付金を充当する予定になってございますし、工事請負費については、これは基金からの繰り入れということで、今年度実は過疎対策事業のソフト事業ということで、基金に積み込んでございまして、それらの修繕等の経費に係る部分については、その過疎のソフト部分の基金のほうからの繰り入れを予定しているものでございます。歳入については後ほど説明いたします。
 次に24ページへまいります。4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費では248万9,000円の減額補正でございまして、(4)病院事業会計負担金290万円の追加補正でございます。これは病院事業会計のほうで内容を説明させていただきます。(6)給与費は職員の人件費でございますので、説明は省略いたします。
 下段にまいりまして、3目環境衛生費では975万9,000円の追加補正でございまして、(1)静内葬苑管理経費、さらには、25ページの(2)三石葬斎場管理経費、それぞれ報酬等の人件費の経費のほか、(2)の三石葬斎場管理経費の13節の委託料でございますが、三石葬斎場火葬等業務委託料ということで62万5,000円を追加計上させていただいてございます。実はこの三石葬斎場の火葬場については、管理人について嘱託職員が1名配置をしてございますが、ちょっと病気入院等をいたしまして、今は復帰をしてございますけども、今後ちょっと体調的にも状況を見なきゃならないということもございまして、今後、今の管理人が休む部分の穴埋めとして一部、業者にその都度委託をして、火葬の処理をしていきたいということでの追加補正になってございます。さらに(3)共同墓地管理経費では22万円の追加補正でございまして、11節需用費、修繕料の追加になってございます。歌笛共同墓地内の通路の舗装がかなり傷んでございまして、特に凍結等によります凍上等もありまして、通行に支障をきたすということがございまして、今回この部分の舗装の修繕を見込むものでございます。(6)狂犬病予防経費については、人件費の整理になってございます。説明は省略いたします。(8)三石地区簡易水道事業特別会計繰出金957万5,000円については、特別会計で説明申し上げます。下段になりまして、4目保健活動施設費では320万8,000円の追加補正でございまして、(1)保健福祉センター運営事業、次のページにまたがりますけれども、この部分では報酬等の人件費等の整理のほか、26ページの11節需用費の修繕料でございますが、これはあそこに3施設の合築施設でございますが、3施設の中の施設の循環ポンプ等の修繕が急遽発生いたしまして、それらに係る修繕料の追加になってございます。(2)保健センター運営事業、あるいは(3)の給与費については、賃金あるいは職員の人件費等の整理でございますので、説明は省略させていただきます。
 下段になりまして、5目では保健活動費143万5,000円の減額補正でございまして、(2)給与費、職員の人件費の整理になってございます。説明を省略いたします。
 次のページ、27ページをごらんをいただきたいと思います。5款労働費、1項労働諸費、1目労働諸費では、863万円の減額補正でございまして、(5)給与費、職員の人件費の整理になってございます。説明は省略いたします。
 28ページ、次のページをお開きいただきたいと思います。6款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費では25万4,000円の減額補正でございまして、(3)給与費でございます。職員の人件費の整理になってございます。説明を省略いたします。2目農業総務費では、1,461万4,000円の追加補正になってございます。これも(1)給与費でございまして、職員の人件費の整理になってございます。説明を省略いたします。29ページをごらんをいただきたいと思います。3目農業振興費では744万円の追加補正でございまして、(4)戸別所得補償制度事務経費、219万6,000円、さらには(7)農業振興事務経費、524万4,000円の追加補正になってございます。(7)の4節、7節、8節については、賃金、報償費等の人件費等の整理になってございますので、説明を省略させていただきます。そこで上の19節負担金、補助及び交付金、静内農業再生協議会補助金、さらには、(7)農業振興事務経費の一番下段でございますが、19節負担金、補助及び交付金、三石農業再生協議会補助金ということで、それぞれ再生協議会の補助金を計上してございます。これについては実は農業者戸別所得補償の事務費の交付方法が、23年度から道から町を経由してそけぞれの団体のほうに交付をするということで、補助の仕方がちょっと本年度から変わってございます。22年度までは実は道から直接それぞれの水田農業推進協議会のほうに交付をされておりましたが、本年度からは町の予算を通してそれぞれの団体に交付をすると。さらに昨年までの水田農業推進協議会というものを、今話したように農業再生協議会ということで名称を改称いたしまして、これらのそれぞれの団体への補助金を計上するものでございます。これ全額基本的には道のほうからの補助金ということになってございます。なお、この部分については一部町のほうが、この事務について委託を受けてございまして、これらのそれぞれの団体のほうから、一部町のほうに収入で受けまして、人件費等に充当しているものでございます。下段にまいりまして、4目農業施設費では4,000円の減額補正でございまして、(6)農業実験センター運営事業費、報酬あるいは共済費等の人件費等の整理になってございます。説明は省略いたします。30ページをお開きをいただきたいと思います。6目畜産施設費では、4,000円の減額でございまして、これも(3)堆肥施設管理経費、(4)死亡獣畜処理場管理経費、それぞれ報酬、賃金等の整理でございます。説明を省略させていただきます。7目和牛センター運営費では261万8,000円の追加補正でございまして、ここも(1)繁殖施設運営事業、(2)肥育施設運営事業、それぞれ報酬、賃金等の人件費等の整理になってございます。説明を省略させていただきます。
 31ページ、中段ごらんいただきたいと思いますが、2項林業費、1目林業総務費では、67万8,000円の追加補正になってございます。(1)有害鳥獣駆除経費で69万円の追加でございますが、今年度特にこの有害鳥獣の駆除経費については、エゾシカの駆除頭数等、あるいは駆除の奨励等の単価等も見直しをして、かなり増額を当初から見込んで、増額で当初計上してございますけども、予想よりもかなり鹿の駆除の件数が今4月5月経過いたしまして増加してございます。その中で、特に残滓処理するための手数料、さらにはそれの処理用の袋、こういったものが不足することが予想されまして、今回、11節需用費、消耗品では19万円、これは処理する袋の購入費になりますし、12節役務費、手数料では、残滓処理の処理手数料になってございます。これらの分の不足分について、今回補正計上するものでございます。(2)は給与費でございまして、職員の人件費の整理になります。説明は省略をいたします。
 32ページをごらんをいただきたいと思います。3項水産業費、1目水産業総務費では7万円の追加補正でございまして、(2)給与費で職員の人件費の整理でございます。説明を省略いたします。2目水産業振興費では631万1,000円の追加補正でございまして、(4)水産振興団体助成事業、598万5,000円の追加補正でございます。漁船員厚生施設改修事業補助金ということで598万5,000円の追加になってございます。これについては、実はマリンビジョン計画にも位置づけされています外来船誘致対策ということの事業がございますけども、既存の施設が平成10年8月に、プレハブによって簡易なものを設置してございますが、既に13年が経過いたしまして非常に老朽化が著しいと、あるいは狭隘であるというようなことで利便性が悪い状況にございます。以前よりこの施設の改築について要望がありましたけども、今回、漁組あるいは三石漁業外来船誘致推進協議会、これらとの検討によりまして、今年度町から無償譲渡いたしました旧漁業研修センター、このセンターを改修をして、これらの外来船のそういうような厚生施設にしたいというようなことで、漁組からの要望を受けて、費用の2分の1を補助するという形で今回補助金としてここに計上しているものでございます。それから、(7)水産振興事務経費では32万6,000円の追加補正でございまして、役務費の手数料9万5,000円、工事請負費23万1,000円でございます。これは今の無償譲渡いたしました旧漁業研修センターの中に冷凍庫が、相当大規模な冷凍庫が設置をしてございまして、これを今回撤去をいたしまして廃棄処分するというようなことで、今回当初予算に間に合わなかったものですから、今回補正でこの分を計上するものでございます。
 33ページにまいります。7款商工費、1項商工費、1目商工総務費では、3,074万5,000円の追加補正でございまして、(2)給与費でございます。職員の人件費の整理になってございます。説明を省略させていただきます。3目観光費では196万4,000円の追加補正でございまして、(5)観光振興事務経費、196万4,000円、賃金ほか共済費等の人件費等の整理になってございます。説明を省略させていただきます。34ページをごらんをいただきたいと思います。5目では観光推進費で336万6,000円の減額補正でございまして、(2)観光振興事業でございます。これも報酬等の人件費等の整理になってございます。説明を省略させていただきます。
 35ページをごらんいただきたいと思います。8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費では18万9,000円の追加でございます。(1)の土木事務経費で44万円の追加でございまして、13節委託料、法定外公共物管理業務委託料ということで、実は平成14年6月に国のほうから譲渡されました国有地、これについて今売却を希望する方がいらっしゃいまして、これらに係る用地の表示登記を行うための測量委託等の経費になってございます。既存の予算と含めて今回追加で44万円を追加して、この用地について売却をするということになってございます。(2)は給与費でございまして、職員の人件費の整理になってございます。説明を省略いたします。
 下段まいりまして2項道路橋りょう費、1目道路橋りょう総務費、412万9,000円の減額でございまして、(3)給与費、職員の人件費の整理でございます。説明を省略いたします。次のページ、36ページをお開きいただきたいと思います。2目で道路橋りょう維持費では、98万7,000円の追加補正でございまして、(2)街路灯防犯灯管理経費、98万7,000円の追加になります。15節工事請負費等でございまして、桜舞灯の移設等工事でございます。実はこれについては、今年度から来年度2カ年にかけまして、国道235号線の歩道整備、これが開発のほうで今予定をしてございます。歩道のバリアフリー化ということで、今回、本年度については、静内郵便局付近の交差点から北洋銀行付近の交差点までの山側の片側のほうになりますけども、こちらのほうの歩道整備をすると。来年度については北洋銀行付近交差点から静内警察署付近の交差点まで、これらの両側と今年の残っている静内郵便局の交差点から北洋までの浜側のほうの整備が24年度に計画されてございまして、この歩道の整備に伴いまして、当町で設置してございます桜舞ライト、いわゆる街路灯の移設が必要になるということで、その移設経費を見込んでいるものでございます。今回の工事区間で10機がその箇所にございますけども、そのうち移設が必要になる6基について今回、工事請負費で見込むものでございます。6基分で98万7,000円の計上をしているものでございます。
 それから、4項都市計画費、1目都市計画総務費では1,480万1,000円の減額補正でございまして、(2)下水道事業特別会計繰出金、1,516万8,000円の減額です。これについては下水道会計、下水道の特別会計で説明を申し上げます。(4)給与費では職員の人件費の整理でございます。説明を省略させていただきます。37ページをごらんをいただきたいと思います。
 5項住宅費、1目住宅管理費では、346万5,000円の減額補正でございまして、(3)公営住宅管理経費、(4)給与費、それぞれ賃金、職員の人件費等の整理になってございます。説明を省略させていただきます。
 次のページ、38ページをごらんをいただきたいと思います。9款消防費、1項消防費、2目で災害対策費で65万1,000円の減額補正でございまして、(6)給与費、職員の人件費の整理になってございます。説明を省略させていただきます。
 39ページをごらんください。10款教育費、1目教育総務費、2目事務局費77万9,000円の減額補正でございまして、(3)教育指導経費、(8)スクールバスの運行経費、(9)事務局経費、(10)給与費ということで、それぞれ報酬、賃金、あるいは職員の人件費等との整理でございまして、説明は省略させていただきます。
 40ページをお開きをいただきたいと思います。2項の小学校費、1目小学校管理経費では、252万3,000円の減額補正でございまして、(2)の小学校管理経費、(5)の給与費、それぞれ報酬、賃金、あるいは職員の人件費等の整理になってございます。説明を省略させていただきます。41ページをごらんをいただきたいと思います。
 3項中学校費、1目学校管理費では200万3,000円の追加になってございまして、(2)中学校管理経費、(5)給与費、それぞれ報酬、賃金、職員の人件費の整理になってございます。説明を省略いたします。42ページをお開きをいただきたいと思います。3項中学校費、2目教育振興費、7,000円の減額補正でございまして、(3)英語指導助手設置経費7,000円の減額です。人件費の整理になってございます。説明を省略させていただきます。
 5項社会教育費、1目社会教育総務費では219万9,000円の追加補正になってございます。(10)放課後子どもの生活支援事業で113万1,000円の追加補正になってございまして、これについては、旧歌笛小学校で開設されます、放課後子どもの生活支援事業ということで、月曜日から金曜日、下校時から18時まで、それらの子供を預かりまして、それらの生活支援を行うということで、パート職員2名、それから日々雇用で一部代替職員等の経費、それから11節需用費ではそれら事業に係る消耗品等々の計上をしているものでございます。(11)社会教育事務経費、(12)給与費では、報酬あるいは職員の人件費等の整理になってございます。説明を省略いたします。
 43ページをごらんいただきたいと思います。2目公民館費、8万9,000円の追加補正でございまして、(3)公民館事務経費、報酬、賃金等の整理になってございます。説明は省略をさせていただきます。3目文化財保護費、補正額2万4,000円の減額でございまして、(4)アイヌ民俗資料館管理経費、次のページまで説明がまたがりますけども、これも報酬等々の人件費等の整理になってございます。説明を省略いたします。
 44ページへまいりまして、4目女性センターみらい費、5,000円の追加補正でございまして、(2)施設管理経費でございますが、これも報酬、共済費等の人件費等の整理になってございます。説明を省略いたします。
 5目図書館費では1,064万4,000円の追加補正でございまして、(2)図書館運営事業費では、報酬、賃金等の人件費等の整備、45ページへまいりまして、(4)静内図書館・郷土館建設事業、25万1,000円の追加補正でございます。これについては建設検討委員会の要望によりまして、先進地視察を行いたいということで、今回、鶴居村、浦幌町、あるいは置戸町の3町村を先進地の視察として、視察をしたいということで、それらの検討委員会の委員さん等の報酬あるいは費用弁償等の追加補正になってございます。(6)は給与費でございまして、職員の人件費の整理でございます。説明を省略いたします。
 下段で6項保健体育費、1目保健体育総務費では、757万7,000円の減額補正でございまして、(5)保健体育事務経費、次のページには(6)給与費でございまして、それぞれ報酬あるいは職員の人件費の整理でございます。説明を省略いたします。46ページ中段でございますが、2目体育施設費では7,719万6,000円の追加補正になってございます。(3)温水プール管理経費、(4)静内川右岸左岸体育施設管理計費、それぞれ賃金、共済費等については人件費の整理になってございます。そこで、(4)静内川右岸左岸体育施設経費の中の工事経費7,200万円の追加補正でございますが、47ページに説明がまたがりますけれども、静内川右岸テニスコートの改修工事費ということで、7,200万円を計上しているものでございます。現在、この右岸のテニスコート10面ございますが、この10面のうち、市街地側の5面を人工芝等に張り替えるというか、そういうような工事を行いたい。これはオムニコートといわれる、そういうような施設整備を検討してございまして、今般、それらについての財源が内定いたしまして、今回補正計上するものでございます。この財源でございますけども、スポーツ振興くじ助成金、基本額が6,000万円の5分の4、今回この申請の関係でさらにそれの2割カットされてございまして、財源的にはこの特財のとこにもございますけども、3,840万円、このその他のとこに計上しているものが、スポーツ振興くじ助成金として内示があったものでございます。残りの3,360万円については、過疎債を充当して、これらのテニスコートの整備改修工事にあてたいということで、今回追加補正するものでございます。(7)その他体育施設管理経費では、賃金、共済費等の人件費等の整理になってございます。説明を省略させていただきます。
 47ページへまいりまして、7項学校給食費、1目学校給食費、21万6,000円の追加補正でございまして、(4)給与費、職員の人件費の整理でございます。説明は省略させていただきます。なお、48ページから51ページにわたりまして、給与費明細書を添付してございます。お目通しをいただきまして、説明は省略をいたします。
 続いて、歳入の説明に入りますので、7ページへお戻りをいただきたいと思います。一般会計の7ページでございます。2の歳入でございまして、11款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税、1,994万3,000円の減額補正になってございます。地方交付税で収支調整を図るものでございます。
 16款道支出金、2項道補助金、2目民生費道補助金、570万円の追加補正でございまして、障害者自立支援対策推進費補助金ということで、先ほど自立支援法の部分の3万円のうち、4分の3が道補助となります。それから地域づくり総合交付金として、デイサービスセンター等整備事業、95万円を計上してございます。児童養育相談センターの初度備品の2分の1の補助を見込んでいるものでございます。介護基盤緊急整備特別対策事業補助金、472万8,000円でございますが、歳出でご説明しました民間のグループホームのスプリンクラーの設置等に係る道の補助金を計上しているものでございます。
 続けて下段にまいりまして5目農林水産業費道補助金、558万2,000円の追加補正でございまして、歳出でご説明しました農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金ということで、道の補助金を受けてそれぞれの団体に助成するものになってございます。
 8ページをお開きをいただきたいと思います。19款繰入金、1項繰入金、1目基金繰入金で、補正額1,040万円の追加補正になってございまして、過疎地域自立促進基金繰入金ということで、歳出でご説明いたしました児童養育相談センターの分室の改修経費に係る工事費分、これについて、この基金から繰り入れて改修費を見込むものでございます。22年度の部分で6,800万円基金に積み込んでございまして、その部分の1,040万円を取り崩す予定としているものでございます。
 21款諸収入、5項雑入、1目雑入では、4,057万円の追加補正になってございます。説明欄をごらんいただきたいと思いますが、一つは歳出でご説明いたしましたテニスコートの改修5面に係るスポーツ振興くじの助成金3,840万円の計上でございます。それと農業者戸別所得補償制度推進事業事務費委託金ということで217万円、先ほど道のほうから、それぞれ団体に補助金が交付されますけども、その一部町が事務委託を受けていまして、その部分についてこの雑入で受けるものでございます。
 22款町債、1項町債、7目教育債では、3,360万円の追加補正になってございまして、説明欄をごらんいただきたいと思いますが、静内川右岸緑地公園テニスコート改修事業債ということで、テニスコートオムニコート化による5面の改修事務に対して、過疎債を予定するものでございます。3,360万円の追加となってございます。
 それでは恐れ入りますが、4ページへお戻りをいただきたいと思います。4ページでございますが、第2表地方債補正(追加)でございます。起債の目的、静内川右岸緑地公園テニスコート改修事業債、限度額が3,360万円、限度額の合計でございますが、16億9,200万円にしようとするものでございます。起債の方法については普通貸借又は証券発行、利率については3.0%以内。ただし書き以降は文言記載のとおりでございます。償還の方法についても文言記載のとおりでございますので、省略をさせていただきます。
 以上で議案第1号の説明を終わります。
 続いて議案第2号の説明に入りますので、青色の間紙の次のページをお開きをいただきたいと思います。議案第2号でございます。議案第2号 平成23年度新ひだか町三石地区簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)、平成23年度新ひだか町の三石地区簡易水道事業特別会計予算(第1号)は、次に定めるところによる。第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ957万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億777万9,000円にしようとするものでございます。第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書からご説明申し上げます。6ページをお開きをいただきたいと思います。簡易水道の6ページになります。3の歳出でございまして、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、957万5,000円の追加補正になってございます。(2)給与費でございまして、職員の人件費の整理となってございます。説明を省略させていただきます。なお、7ページから10ページにかけまして、給与費明細書を添付してございます。ごらんをいただき、説明は省略させていただきます。
 続いて歳入の説明へまいります。前のページ、5ページへお戻りをいただきたいと思います。2の歳入でございまして、3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、補正額が957万5,000円の追加補正でございまして、一般会計繰入金で収支の調整を図るものでございます。以上で議案第2号の説明を終わります。
 次に、議案第3号に入りますので、黄緑色の間紙の後ろのページをごらんをいただきたいと思います。議案第3号でございます。議案第3号 平成23年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第1号)、平成23年度新ひだか町の下水道事業の特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。第1条は歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,516万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億3,313万9,000円にしようとするものでございます。第2項は歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書からご説明申し上げます。6ページをお開きをいただきたいと思います。下水道の6ページになります。3の歳出でございますが、1款下水道費、1項下水道費、1目一般管理費、補正額が216万1,000円の減額補正でございまして、(3)給与費、職員の人件費の整理になってございます。2目では施設管理費、補正額が864万4,000円の減額補正でございまして、これも(1)、静内終末処理場管理経費、(3)給与費ということで、報酬あるいは職員の人件費等の整理になってございます。7ページをごらんをいただきたいと思います。3目下水道建設費では436万3,000円の減額補正でございまして、(1)公共下水道整備事業、(2)特定環境保全公共下水道整備事業、それぞれ職員の人件費の整理になってございます。説明は省略させていただきます。なお、8ページから11ページにかけまして、給与費明細書を添付してございます。お目通しいただき、説明を省略させていただきます。
 続いて歳入の説明に入りますので、前のページ、5ページをお開きをいただきたいと思います。2の歳入でございまして、4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、1,516万8,000円の減額補正になってございます。一般会計繰入金で収支調整を図るものになってございます。
 以上で議案第3号の説明を終わります。
 続いて、議案第4号にまいります。オレンジ色の間紙の次のページをごらんをいただきたいと思います。議案第4号 平成23年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)、平成23年度新ひだか町の介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。第1条は歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億2,682万7,000円にしようとするものでございます。第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書からご説明を申し上げます。6ページをお開きをいただきたいと思います。介護サービスの6ページになります。3の歳出でございますが、1款特別養護老人ホーム費、1項特別養護老人ホーム費、1目静寿園運営費でございまして、補正額が480万8,000円の減額補正ということになります。(1)の施設管理経費、(4)給与費、それぞれ報酬、賃金あるいは職員の人件費等の整理になってございます。説明は省略をさせていただきます。
 7ページをごらんをいただきたいと思います。2目では蓬莱荘運営費847万円の追加補正になってございまして、(1)施設管理経費、(5)では給与費と、ここについても報酬、賃金あるいは職員の人件費等の整理になってございます。説明を省略させていただきます。
 8ページをお開きをいただきたいと思います。2款老人保健施設費、1目老人保健施設費、1項老人保健施設費、1目老人保健施設費では、416万8,000円の減額補正でございまして、(1)老人保健施設運営費、あるいは(2)給与費、それぞれ報酬、賃金等々の整理あるいは職員人件費の整理でございます。そこで(1)の老人保健施設運営経費では備品購入費で追加で新たに施設用の備品の追加分で40万円を追加補正しているものでございます。
 それから、9ページのほうにまいります。3款居宅介護サービス費、1項居宅介護サービス費、1目静内居宅介護サービス事業費では、6,000円の追加補正でございまして、(1)居宅介護サービス経費、報酬等の人件費等の整理になってございます。説明を省略させていただきます。
 2目では三石居宅介護サービス事業費では3万8,000円の追加補正でございまして、次のページにまたがりますが、これも居宅介護サービス経費で、報酬等の人件費の整理になってございます。説明を省略させていただきます。
 4款訪問介護サービス費、1項訪問介護サービス費、1目訪問介護サービス事業費では4,000円の追加補正でございまして、これも訪問介護サービス経費の中の報酬等の整理でございまして、説明は省略をさせていただきます。
 5款通所介護サービス事業費、1項通所介護サービス費、1目通所介護サービス事業費では、36万8,000円の追加補正になってございまして、(1)通所介護施設運営費、報酬、賃金等の整理のほか、(2)給与費、職員の人件費の整理になってございます。なお、12ページから15ページにかけまして、給与費明細書を添付してございます。説明は省略いたします。
 歳入の説明に入りますので、恐れ入りますが、5ページへお戻りをいただきたいと思います。介護サービスの5ページになります。2の歳入でございまして、4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、9万円の減額補正でございます。一般会計繰入金で収支調整を図るものでございます。
 以上で議案第4号の説明を終わります。なお、このあと、議案第5号及び第6号については、それぞれ担当課長及び事務長から説明をいたしますのでよろしくお願いいたします。以上で私の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
議長(五十嵐敏明君) 土井上下水道課長。

                          〔上下水道課長 土井 忍君登壇〕

上下水道課長(土井 忍君) [ 78 ]  ただいま上程されました議案第5号 平成23年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明させていただきます。今回の補正の概要につきましては、総務課長から説明もございましたけども、4月人事異動に伴う人件費の整理に係る補正でございます。第1条は、総則でありまして、平成23年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものでございます。
 第2条は、収益的収入及び支出の補正でありまして、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。
 第1款でございます。上水道事業費用及び第1項営業費用をそれぞれ226万2,000円を追加し、営業費用を3億3,572万4,000円に、上水道事業費用を3億9,864万7,000円にしようとするものでございます。
 第3条は資本的収入及び支出の補正でありまして、予算第4条、本文括弧書きを改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。括弧書きでございます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、1億7,407万1,000円は、当年分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額448万4,000円、減債積立金2,000万円、建設改良積立金2,000万円及び過年度分損益勘定留保資金1億2,958万7,000円で補てんするものでございます。
 第1款でございます。上水道事業資本的支出及び第1項建設改良費にそれぞれ4,000円を追加し、建設改良費を7,365万8,000円に、上水道事業資本的支出を2億2,663万6,000円をしようとするものでございます。
 第4条につきましては、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正でございまして、予算第6条に定めた経費の金額を次のとおり補正するものでございます。(1)でございますが、職員の給与費でございます。311万3,000円を追加し、7,115万2,000円にしようとするものでございます。なお、10ページ以降の予算実施計画書、2ページから4ページの収益的収支及び資本的収支明細書、5ページの資金計画、6ページから7ページの給与費明細書、8ページから9ページの予定貸借対照表につきましては、お目通しを願いまして、説明は省略させていただきます。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
議長(五十嵐敏明君) 渡辺町立静内病院事務長。

                          〔町立静内病院事務長 渡辺勝造君登壇〕

町立静内病院事務長(渡辺勝造君) [ 79 ]  ただいま上程されました議案第6号 平成23年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。平成23年度新ひだか町病院事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 第1条は業務予定量の補正でございまして、平成23年度新ひだか町病院事業会計予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正をする。第2号の年間取扱延患者数の外来で766人を追加し7万4,835人に、第3号の1日平均患者数の外来で、3.1人を追加し306.7人にしようとするものであります。
 第2条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、収益的収入及び支出明細書でご説明申し上げますので、3ページをお開き願います。収入でございますが、1款病院事業収益、1項静内医業収益、2目外来収益で97万5,000円の追加でございます。2項三石医業収益、2目外来収益で477万2,000円の追加でございます。
 4ページをお開き願います。支出でございます。1款病院事業費用、1項静内医業費用、1目給与費で475万4,000円の追加でございますが、職員の異動等に関わるものでございますので、説明を省略させていただきます。3目経費で377万9,000円の減で、説明は省略をさせていただきます。
 5ページにいきまして、2項三石医業費用、1目給与費で470万9,000円の追加でございますが、説明は省略をさせていただきます。最初のページにお戻りを願います。
 第2条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入の第1款、病院事業収益で574万7,000円を追加し、18億6,238万2,000円に、第1項静内医業収益で97万5,000円を追加し、11億6,118万9,000人に、2項三石医業収益で477万2,000円を追加し、3億8,069万9,000人にしようとするものであります。支出の第1款、病院事業費用で574万7,000円を追加し、18億6,238万2,000円に、第1項静内医業費用で、97万5,000円を追加し、13億2,223万3,000円に、第2項、三石医業費用で477万2,000円を追加し、4億8,511万6,000円にしようとするものでございます。
 次のページをお開き願います。第3条は、資本的収入及び支出の補正でございまして、資本的収入明細書でご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。収入の1款資本的収入、2項静内補助金、1目他会計補助金で290万円の追加でございます。支出の1款資本的支出、1項静内建設改良費、1目資産購入費で290万円の追加でございまして、これは電気メス等の購入費でございます。
 7ページ前にお戻りを願いたいと思います。第3条は資本的収入及び支出の補正でございまして、予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。収入の第1款資本的収入で290万円を追加し、1億6,566万7,000円に、静内補助金で290万円を追加し、7,926万9,000円にしようとするものでございます。支出の資本的支出で290万円を追加し、1億6,566万7,000円に、第1項静内建設改良費で290万円を追加し、1,597万8,000円にしようとするものでございます。
 第4条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正でございまして、予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。第1号職員給与費で946万3,000円を追加し、9億1,990万9,000円に改めるものでございます。
 第5条は、他会計からの補助金の補正でございまして、予算第9条中、3億8,101万5,000円を、3億8,391万5,000円に改めるものでございます。なお、1ページは平成23年度新ひだか町病院事業会計予算実施計画書の収益的収入及び支出、2ページは資本的収入及び支出、7ページは平成23年度新ひだか町病院事業会計資金計画、8、9ページにつきましては給与費明細書、10、11ページにつきましては平成23年度新ひだか町病院事業予定貸借対照表でございますが、説明は省略をさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
議長(五十嵐敏明君) 暫時休憩いたします。10分休憩します。

                          休憩 午後 3時12分

                          再開 午後 3時22分

議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。
 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) [ 80 ]  早速ですが一つだけ。11ページの4目財産管理費、11節委託料で、先ほど2カ所の鑑定をするって言っていましたけども、今後町が財産の公有物の売却の予定として何か所あって、このうち2カ所だけ鑑定する理由というのは、何かあるのですか。先行して売りたいとか、そういう理由はあるのですか。
議長(五十嵐敏明君) 野本契約管財課長。
契約管財課長(野本武俊君) [ 81 ]  財産につきましては、今回小学校が5校閉校になってございます。それで、売り払いの関係につきましては、用途がなくて、まず町に用途がなくて、地元自治会でも必要がないという部分につきまして、今回本桐と鳧舞がございましたけども、本桐につきましては先ほどスケートリンクなどで使う可能性がございますので、鳧舞小学校だけにつきましては使う用途がないということなものですから、今回土地の鑑定と建物の鑑定の委託料を計上させていただいてございます。あと、教員住宅のほうにつきましては、歌笛小学校の神社の下に1棟だけございまして、それにつきましても、町としましても地元自治会としましても使う用途がございませんということなものですから、それにつきまして鑑定をさせていただきたいことで計上させていただいてございます。
議長(五十嵐敏明君) ほかにありませか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。議案第1号から議案第6号に対して、討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。これから、議案第1号 平成23年度新ひだか町一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第2号 平成23年度新ひだか町三石地区簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
 これから議案第3号 平成23年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第4号 平成23年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
 これから議案第5号 平成23年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第6号 平成23年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。

議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第4、議案第7号 新ひだか町副町長定数条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。

                          〔町長 酒井芳秀君登壇〕

町長(酒井芳秀君) [ 82 ]  ただいま上程されました議案第7号 新ひだか町副町長定数条例の一部を改正する条例制定について。前段私のほうから、その主旨についてご説明申し上げます。
 現在、新ひだか町の行政組織機構については、副町長2人制をとっておりますが、本年2月の議員協議会で、新ひだか町行政組織改編計画についてご説明申し上げましたとおり、本町の組織の最終形は、副町長一人制に戻したいと考えておりました。今回2人のうち1人の副町長の任期が6月30日で切れますことから、本町が抱える行政課題、合併後の行政運営やまちづくり、組織改編計画との整合性などを改めて検討いたしました結果、これを機会に副町長を1人制にすることといたしました。合併後5年が経過し、合併時の協議項目についても大部分が決着し、静内、三石両地区の融和と一体も徐々にではありますが着実に進んできておると思っております。
 今後は、部制の効果を十分に発揮させ、より一層効率的で効果的な行政運営に努めてまいりたいと、そのように考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。このあと条例案の内容について、総務課長より説明させます。
議長(五十嵐敏明君) 名須川総務課長。

                          〔総務課長 名須川 一君登壇〕

総務課長(名須川 一君) [ 83 ]  それでは私のほうから議案第7号の条例の改正内容につきましてご説明申し上げます。
 議案第7号 新ひだか町副町長定数条例の一部を改正する条例制定について。新ひだか町副町長定数条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。条例改正の内容については、2ページ目の条例改正説明要旨、参考資料になりますが、こちらのほうでご説明を申し上げたいと思います。今回の改正では、副町長を2人制から1人制に変更することに伴いまして、定数の改正及び関連する3つの条例について、附則により改正の整備を行おうとするものでございます。
 そこで改正主旨の内容でございますけども、一つ目は、改正条例の本則関係でございまして、新ひだか町副町長定数条例の一部改正でございます。副町長の定数を2人から1人にしようとするものでございます。なお、1人制となりますことから、第3条に次席という条文がございますけども、これが不要になりますので、この条項については削除するものでございます。
 二つ目は改正条例の附則関係になりますが、まず新ひだか町災害対策本部条例の一部改正でございまして、災害対策三石地方本部の地方本部長については、現在町長が指定する副町長という明記をしてございますが、これを町長が指定する者というように改正しようとするものでございます。
 三つ目は、新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正でございまして、副町長の給料月額について、2人分の規定が盛り込まれてございます。これを1人分の規定に変更しようとするものでございます。
 4つ目は、新ひだか町国民保護対策本部及び新ひだか町緊急対処事態対策本部条例の一部改正でございまして、国民保護対策地方本部の地方本部長について、現状町長が指定する副町長という明記になってございますが、これを町長が指定する者に変更しようとするものでございます。
 それで1ページにお戻りをいただきまして、附則の施行期日でございます。附則の第1項でございますが、この条例は平成23年7月1日から施行するものでございます。
 以上で議案第7号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。
 5番、山内君。
5番(山内和雄君) [ 84 ]  この改正条例には賛成いたしますが、町長に確認事項といいますか、実はちょうど4年前です。副町長2人制が提案があったとき、たしか総務委員会で、当時の助役だった人が、なぜ2人制にしなきゃだめなのだという質問の中で、旧三石地区のいろんな問題があったとき、静内のおれが行っても話にならないのだと。だから、そういう地区の副町長が必要なのだと、そういう提案があったのは皆さん知っていると思いますが、それで、今の町長の説明でね。この4年間で両町の融和一体が図られつつあると、これはもう理想で、非常によいことだと思っています。ただ実際に、旧三石地区の人はそれで理解を得ているのか、そうした段階でちょっとこう疑問を持つのですね。それで、町長が言ったように、行政組織改編計画が提案されました。たしかあれは初期、中期、最終形だったと思うのですが。それで、年度から言ったら現在は中期じゃないかと、まだ最終形までいってないかと思いますが、僕らの認識では、最終形で副町長を1人にして、そして総合支所制度はやめて地方振興部制度に切り替えると、その段階で、地方振興部長も他の部長さん方とちょっと違うから、もう少し職責が重くなる。そういう認識をしているのですが、まだ最終形まで4年ぐらいあると思いますが、今この2人制にして、総合支所制度そのままにしておくということは、ちょっと矛盾があるのじゃないかなと。最終形にいくまでの間にもうステップ、もうちょっと、もう1ステップ、何かやっぱり、副町長に代わる制度なり、そういうものが必要であり、そうすることによってスムーズに移行できるのではないかなと、そういう認識なのですが。その辺どう考えているのか、教えてほしいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 本庄総務企画部長。
総務企画部長(本庄康浩君) [ 85 ]  これまでに今の組織改編計画につきましてはご説明してきているつもりおりましたが、最終期の取り扱いでございますけど、計画上は23年度から最終期に入っております。ですから、今後段でおっしゃっておられた、今最終期に向けて、これ数年あるものですから、段階を踏んでいったらよいのではないかといかという点も随分と議論になって、内部で協議もさせていただきましたけれども、基本的には支所組織、総合支所の形は合併時の協議のことは何回もご説明してきておりますけども、10年を目途にということで、さらに継続をさせていただくような現状になってございまして、最終形の地域振興部につきましては、もう少し段階を踏んでということで、実施については、今何年からということでは決めてございません。これからその最終期の終了が27年度になります。ですから、27年に向けてこれからどこの段階で、この最終期の数年の間に、総合支所の形を部並びと言いますか、町長から副町長、その下に各部があるような形の横並びにしていくかということにつきましては、まだ決定してございませんので、ここ2〜3年の間にどういう形で何年度にしていくのか、最終期の最終期と申しましょうか、最終期の初期の段階というふうに、私ども中身的には捉えておりますので、最終期の最終期に向けて、まだ協議するところが残っているということでご理解を賜りたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 5番、山内君。
5番(山内和雄君) [ 86 ]  4年前を思いだしますと、副町長2人制にするって言ったのは、議会のたしか2日前に町長から電話があって、よろしく頼むと。たまたま今1人の副町長が、今回任期でやめると、この段階で、組織改編計画というのは全く考えていないと。今まで発表された改編計画の最終、要するに10年をめどにということに、10年後、平成27年度前後に地域振興部をつくると。そういう計画なのですが、今回のやめる時点では、全然考えてなかったと、その組織を改編することは考えてなかったということで、そう認識してよろしいですか。
議長(五十嵐敏明君) 本庄総務企画部長。
総務企画部長(本庄康浩君) [ 87 ]  組織改編計画は基本的には2月にご説明させていただいたときから、最終形としては副町長1人制ということでお示しもしてございます。ただ、何年度にそれをやるかという今のご質問については、私ども何年度にやるというようなことを私どもが考えるわけでなくて、やはりここはもう町長の判断ということですので、どうして今年なのかというのは、先ほど来町長も壇上で申し上げておりますように、今回、任期満了の時点で一つの区切りということなのだろうとゆうふうに私ども認識をしておりますし、ただ、三石地区の組織を考えていくと、今、分庁制の中でもちょっと、総合支所方式という特殊な形を合併ということで使っております。で、この支所については、合併時の協議から、総合支所の型式は10年を目途にということで、今地域協議会の事務所も三石のほうに設置をさせていただいております。ですから、総合支所と地域協議会の結びつきというのが、基本的には全くマッチングしておる組織なものですから、これがどの時点で協議会を終了させるのかと。それこそ融和と一体という部分で協議会がなくても、三石地区、静内地区が完全に融和一体が図られて、特定の地域というふうな認識をしなくてもいいような状態、これを早急に整備していって、それがもう大丈夫ということであれば、7年目でも8年目でも、皆さんがこれでもういらんだろうということであれば、その時点で総合支所方式は解消して、単なる分庁方式ということに。

                          〔何事か言う人あり〕

総務企画部長(本庄康浩君) [ 88 ]  やり取りするのはあれですけど、ここら辺の話は町長とも普段からさせていただいておりますので、今回、何度も申し上げるように、事務方としては、今回の任期満了のときにするかどうかということは私は承知しておりませんでしたけれども、結果としてこういう形になって、今度この1人制に合わせて、組織改編をさらに見直していくと。その時期については、今後議論をさせていただきたいというふうに思っております。
議長(五十嵐敏明君) ほかに・・3番、志田君。
3番(志田 力君) [ 89 ]  ちょっと一般質問でも聞いてはいたのですけど、ちょっと確認だけさせていただきます。三石地区の町民にとってみれば、今日のやりとりの中でも、どうしても私たち言われている部分で考えますと、総合支所は10年を目途に、めどにということが、まあ約10年は総合支所でいられるのだろうという意識でいるのですよね。それが今、総務企画部長の本庄さんが言われたように、副町長1人体制になって、それで、それがどんどんどんどん進行していって、総合支所という機能が早くなってしまうのじゃないかっていう危惧と、それから、地域自治区はどうなるのというあわせて、これも合併協議でもって、やはり10年という目安がある、あったと思うのですよ。それで、そこら辺の地域自治区も総合支所と同じように、10年をめどにということになれば、それも早くなるのかという危惧感を持っているのですよ。そこのところを私たちは説明を求められるのです。それでそこら辺もきちっと町長に、私たちが町民に説明しなきゃならないという立場では町長も同じだと思うので、少しきちっと整理をしていただきたいのと、それと、総合支所というのは、あくまでも行政組織なのですよ。行政組織の形態の、今部長がおっしゃられている最終形うんぬんはわかるのですが、地域自治区というのは、これは行政組織じゃないのですよ。それで、これをどう考えるかっているところの部分が、町民のその危惧している部分に残ることになるのですね。それでそれを地域自治区というものが10年残ったとしたら、今度それをどこが統括してだれが統括するんだという、そこのところに行くと思うのですよ。そこら辺整理して答えていただければ。
議長(五十嵐敏明君) 本庄総務企画部長
総務企画部長(本庄康浩君) [ 90 ]  実はこの組織改編計画につきましては、当初制定時から若干、毎回と言ったら変ですけども、動かしてきております。昨年協議した中で言いますと、その企画振興部というのが新たに出てきて、この総合支所のあとにこういう組織をという形にしております。地域振興部ですね。これは私、昨年1年支所長をやっておりまして、これが痛切に感じておるのは、もともと議論のときからそうなのですけれども、旧三石町、ですから今の現三石地区の行政サービスの低下を招かないというのは最初から申し上げて、合併協議の中でもはっきりとさせていただいております。今総合支所が担う地域の担当部署という認識の中の総合支所は、合併協議の中で、10年間を目途とするということが、協議書の中で明確に定まっておることもあって、10年で、最長10年でやはりなくさざるを得ないのだろうということになります。そのときに、今現実問題として行政組織のほうで申し上げますと、これを引き継いだ形の行政サービスを低下させない形の組織づくりをしなきゃならんだろうと。ですから、もともと当初の組織改編計画では、その10年が経った時点では、三石にこのままの形でいきますと、一部になる予定でございました。ただ、総合支所の現在の機能すること、それから、将来に向けて行政サービスを低下させない組織づくりということで、今現在では、2部の体制をとるのがベストだろうということで、改編計画の見直しもさせていただいております。さらにもう一点、地域自治区の問題が出されております。地域自治区につきましては当初から、三石地区の方々というのは、地域自治区に対してはあまり固執をされておりませんでした。これはなぜかというと、三石地区は連合自治会組織を持っていて、現在の私ども担当しておっても、地域自治区の権能と、連合自治会の権能というのが、ある程度は違うのでしょうけども、明確に違うということにはなっておりませんので、非常に自治会としての組織が確立された形を三石地区は持っております。ですから、これが将来的に向けて、この地域自治区組織が必要なのかどうなのか。合併時の時点でも合併特例法上の地域自治区を選択せずに、地方自治法上の地域自治区を選択をいたしました。ですから、このことからも、本来、あの時点で10年と決めましたからあれだったのですけども、別に15年と決めることもできたわけです。10年でなければならないというのは法律上ありませんので、皆さんの協議の中で、10年をということで決められたものですから、もしもこの地域自治区が10年経って、総合支所と同様に消える時点が出てきたときに、もしか住民の方々が、連合自治会組織ではなくて、これに代わる、地域自治区に代わるものが必要ということであれば、また議論しなければならないというふうに思っておりまして、今の形からいくと、協議書上の経過からすると、10年を目途に消滅せざるを得ない状況にはあるということで、もしもこれで地域自治区の権能として懸念があるとすれば、何らかの形の組織づくりを新たにしていくという方法はないということではないというふうには思っております。
議長(五十嵐敏明君) 3番、志田君。
3番(志田 力君) [ 91 ]  長々とやるつもりはないのですけど。この地域協議会は、地域自治区があって、初めて地域協議会でしょう。総務企画部長は1年間三石におられて、大体そのやりとり、連合自治会のほうも、その言っている意味はわかります。ただ、それは、うまく連合自治会がまだ機能しているから言えるのであって、これだけ高齢化社会になってきて、自治会活動そのものも非常に高齢化してきている中で、それで、あと残り何年間はその今の連合自治会制度というのが機能していく、今の現在のまま機能していける可能性はあっても、将来的に見たら、それこそ心配の部分はたくさん出てくるのですよ。そこのところをじゃあどういうふうにその地域づくりするのも、限界集落もだんだん出てくるだろうし、全体の中で地域地域で今度いろいろものを考えてきたときに、この地域自治区という手法を、手法と言うか大きく自治区をとらえたときに、その地域協議会もっと見直そうだとか、そういった考え方を持つ人が本当に近い将来、その学校統合の跡地の問題やら何やらもあったりして、地域全体で考えてくる部分が出てくるというときに必要性が、皆さん地域の中で、改めて見直すというようになった場合に、そのことを危惧するものだから、今この副町長1人体制になるというときに、特別職がいなくなるという部分で、心配する方々が随分いらっしゃるから、ここのところをきちっとある程度、町長の考え方も町民の皆さんにきちっと伝えれるように、今伝えれるのであれば、今伝えれば我々も同じような考え方であれば、それはそれでこうこうこうだよということは言えるのです。そこのところの考え方をきちっと聞かせていただきたい。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 92 ]  さっきの山内議員のご質問にも答える意味で、志田議員のご質問にもお答えしたいと思います。今のご指摘のとおり、三石地区においては、その特別職たる副町長がこれから存在しなくなるということについて、純粋に、それで三石地区が、そういう言い方すれば適切な言葉づかいでないかもしれませんけども、不利益をこうむるというようなことがあってはいけないということで、行政サービスの均等化といいますか、平準化といいますか、そういったものについては心がけて、これからも進めていかなきゃならないと思います。しかしながら、形として、その副町長がいなくなることをやはり行政の形として担保するような形で、どういうものがあるかということについては、今地域自治区の話も出ておりましたが、やはり三石地区の住民の皆さんの現在の心境、また、将来的により少子高齢化が進んだときの状況等を踏まえて、その組織が任意的に組まれた自治会組織と違う形の行政の中でのきちっとした位置づけを持った組織とでも申しましょうか、そういったものについて、地域自治区というものがあるわけですから、よくそれをそんたくといいますか、尊重して進めていかなきゃならない。そのことにつきましては、少し時間をお貸しいただけるならばいただいて、きちっとしたものを構想として持って、説明をさせていただきたいと、このように考えているとこでございますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 14番、富永君。
14番(富永 信君) [ 93 ]  ただいまの副町長1人制というのは、先ほどから志田議員、山内議員、心配されているとおりで、私も町民の何人かからは、今のような危惧のご意見をいただいています。それで、総務企画部長あるいは町長のおっしゃった、いろいろまあ最終的に今決定した自治区の廃止とか、そういうものが10年を目途ですけど、例えば8年ぐらい、まだ今5年目ですから、絶えずこう、今でいう総合計画に例えれば、毎年こう検証して、やっぱり三石地区住民の不安を取り除くような施策を講じていただきたいのと、やはりこれは行政でございますので、効率よくやっていただきたい。旧三石町も高齢化が進みまして、今のような不安を覚える方というのは、どうしてもある程度、50、60過ぎの方が特に心配されておりますので、福祉政策、そういうのにも関連してまいりますので、私はこの議案に反対するものでございませんけれども、そのいう意見が多数あるということだけは念頭に置かれて、これから行政を進めていっていただきたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 答えは要りませんね。
14番(富永 信君) [ 94 ]  はい。
議長(五十嵐敏明君) ほかに・・2番、觸澤君。
2番(觸澤 清君) [ 95 ]  今3人の同僚議員からお話がありましたように、私自身もこの制度そのものを変えるということには、恐らく町長含めて、この融和と一体が、この皆さんの努力によって、町民もそしてまた行政も含めて一つになったという雰囲気を認めたのだろうと、そういうふうに思うのですね。ただ、今富永議員からもございましたように、合併という非常に激しいですね、いわゆる行革とも言われましたけれども、そういうような時代の中の背景があって、区長という、いわゆる特別職を設けたというのもですね、やはり一体となるための、やはりその策だったのだろうと思うのです。それを副町長という制度を設けていただいて、さらに融和と一体を進めていただいたということは、これは認めるところだと思うのです。今、同僚議員からもありましたように、やはりこれからも恐らくいろんな面で、一体感というのも出していかなきゃならんと思うのですけれども、ただやはり不安といういわゆるメンタルな部分をどう解消するかというものもまた一つ方策として必要なのではないのかなと。ですからメッセージとして、やはり町長から、やはり地区住民、そしてまた町民に向かって、全体もそうなのですけれども、本当の一体感を得るということをやはり強く行政として政治的な判断をしていくという話をいただければなと思うのです。それと、もう一つ、今結局実務担当者としてお仕事をしていただきました畑端副町長も、いろいろ今からもまだ課題もありますし、大型の事業もこの数年間のうちに抱えておるわけです。それもやはり一つとなって進めていかなければならない。まち全体が一つとなって進めていかなきゃならないことがあるわけですけれども、その辺のところ、今までの経過、そしてまた、これから恐らく、この場ではもう二度と恐らく話しすることもできないのですけれども。もし所見があれば、畑端副町長からもお願いをしたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 畑端副町長。
副町長(畑端憲行君) [ 96 ]  ただいま觸澤議員のほうから、今までの経過からしまして、何か一言あればということでございますけども、たしかに合併をしまして満5年、5年経ったわけでございますけども、その中でいろいろ組織編成も、いろいろ最終期を迎える、23年度に最終期を迎えるまでいたのですけども、そういった中で、いろいろ事務分掌もいろいろ変わっておりますけども、合併の当時、合併で生まれた地域自治区、地域協議会、こういったものも5年をやっていまして、この地域協議会もやはり静内地区と三石地区、特に三石地区につきまして、遅れをとらないように、また、均等をとれるようにということで作られた地域協議会でございますし、15人のメンバーで5年間協議してまいりました。そういった中で、区長というものがあったのですけども、その区長にかわる事務所長というのですか、これが今支所長と兼務という形なのですけども、そういった事務所長が、事務的なことでおりまして、その中で皆さん方が15人のメンバーが、いろいろそのときの問題を、三石地区の問題をいろいろ協議して、そして町長のほうに提案していくというようなことを今この5年間かけてやっておりますので、そこら辺は副町長というよりも、その辺を15人のメンバーが一体となって、その地域の問題を提起していくと、そして、要望していくということを5年間やってみて、これがまだ地域協議会は10年をめどにして続くわけですから、そこら辺をやっていけば、その辺はいいんでないかというふうに、スムーズに動くんでないかというふうに私は思っております。そういったことをちょっと申し上げておきたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) ほかに質疑ありますか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第7号 新ひだか町副町長定数条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。よって議案第7号は原案のとおり可決されました。

議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第5、議案第8号 新ひだか町児童養育相談センター条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 富沢福祉課長。

                          〔福祉課長 富沢宏己君登壇〕

福祉課長(富沢宏己君) [ 97 ]  ただいま上程されました、議案第8号についてご説明いたします。
 議案第8号は、新ひだか町児童養育相談センター条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町児童養育相談センター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものであります。経緯について申し上げます。児童養育相談センターは、障害児の早期発見、早期療育を目的として、平成元年12月に海岸町生活館で業務を社会福祉法人静内ペテカリに委託し、旧静内町、新冠町、旧門別町の三町で運営を開始いたしました。平成4年2月には、静内こうせい町に現施設を建設し、現在に至っております。平成4年当時の利用者は35名でありましたが、本年5月の利用者は101名となっており、約3倍となっております。町別の利用者は、新ひだか町70名、新冠町20名、日高町11名となっており、現在の施設規模では、十分に利用者ニーズに応えることができないことから、静内ペテカリが運営する、児童デイサービスほっぷくらぶへ毎年数名程度、利用者の移行を行なってまいりましたが、ほっぷくらぶも満員で受け入れできない状況となっております。また、社会福祉協議会が運営いたします、児童デイサービスセンターあざみでも満員の状態になっており、他施設への移行が難しいことから、小学校2年生以上の利用を月2回に制限をかけざるを得ない状況になっております。しかし、学齢児が47名となっていることから、さらなる利用制限をかけなければならない状況となり、保護者からは、これ以上の利用制限をしないでほしいとの要望もされており、また、利用者同士がぶつかることや、個別の相談もできる場所がないなどの苦情が寄せられており、新たな施設を検討していたところであります。本年11月に、新冠町が子ども発達支援センターを開設することから、開設後、31名が移る予定となっており、うち22名が学齢児でございます。しかし、来年度の本町の学齢児は41名となり、さらには毎年新たな利用希望者が予定され、また、利用制限を解消したいことから、旧ハローワークの建物を活用し、現児童養育相談センターの分室として開設いたしたく、本条例を上程させていただくものであります。なお、次年度からは、現在の15名定員をそれぞれ10名の利用定員として、児童養育相談センター分室ではなく、独立した事業所2カ所として、よりきめ細やかな個別指導を行ってまいりたいと考えてございます。
 それでは、新旧対照表でご説明いたしますので、2ページをお開きください。右が改正前条例となってございまして、第2条の名称及び位置でございますが、第2条の各号を削除いたしまして、左側が改正後になってございますが、名称と位置を表にいたしまして、上段の名称に新ひだか児童養育相談センター、位置に新ひだか町静内こうせい町2丁目8番14号とし、下段の名称に新ひだか児童養育相談センター分室、位置に新ひだか町静内山手町5丁目10番8号とするものであります。恐れ入りますが、1ページお戻りください。附則でございます。この条例は公布の日から6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 よって質疑を終結いたします。本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第8号 新ひだか町児童養育相談センター条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。

議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第6、議案第9号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 名須川総務課長。

                          〔総務課長 名須川 一君登壇〕

総務課長(名須川 一君) [ 98 ]  ただいま上程されました議案第9号につきましてご説明申し上げます。
 議案第9号は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更についてでございます。辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項及び第5項の規定に基づく、公共的施設の総合整備計画書を別紙のとおり策定及び変更しようとするものでございます。今回の総合整備計画の策定につきましては、本桐辺地の計画が平成18年度から平成22年度までの5カ年でございましたが、平成22年度で計画期間が終了したことから、新たに平成23年度から27年度までの5カ年計画を策定しようとするものでございます。また、川上、真歌、川合辺地につきましては、事業費の変更がございまして、このたび北海道知事との協議が整いましたことから、議会の議決を求めるものでございます。
 それでは、計画書の説明に入ります。1ページをお開きをいただきたいと思います。総合整備計画書でございまして、本桐辺地でございます。1、辺地の概況、(1)辺地を構成する町村又は字の名称、日高郡新ひだか町三石本桐、(2)地域の中心の位置、日高郡新ひだか町三石本桐203番地の2、(3)辺地度点数、122点。2、公共的施設の整備を必要とする事情、下水道、消防施設、飲料水供給施設ということで、内容をはごらんをいただきまして、説明は省略をさせていただきます。
 3といたしまして、公共的施設の整備計画でございますが、冒頭申しました平成23年度から27年度までの5カ年間の整備計画を定めるものでございます。施設名、下水道(特定環境保全公共下水道)、事業主体名、新ひだか町、事業費が6億360万円、財源内訳、特定財源が4億5,710万円、一般財源1億4,650万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額1億4,650万円でございます。消防施設として消防ポンプ自動車の整備事業でございまして、事業主体は新ひだか町、事業費が2,100万円、財源内訳として特定財源1,155万円、一般財源が945万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が940万円でございます。飲料水公共施設、三石第二簡易水道施設整備でございまして、事業主体が新ひだか町、事業費が1,070万円、財源内訳のうち特定財源540万円、一般財源が530万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が530万円でございます。合計で事業費が6億3,530万円、財源内訳、特定財源が4億7,405万円、一般財源1億6,125万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が1億6,120万円でございます。
 続いて2ページをお開きをいただきたいと思います。こちらは変更のほうになりますけども、川上辺地の変更になります。そこで、3の公共的施設の整備計画、ここの括弧書きが変更後の事業費になりますので、この部分のご説明申し上げたいと思います。施設名が電気通信テレビ共聴施設整備でございまして、事業主体がテレビ共同受信施設共聴組合、事業費が3,380万円に変更しようとするものでございまして、財源内訳、特定財源2,510万円、一般財源が870万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が870万円に変更しようとするものでございます。合計といたしまして、事業費が2億8,380万円、財源内訳のうち、特定財源1億7,510万円、一般財源が1億870万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が1億870万円でございます。
 続いて3ページをお開きをいただきたいと思います。こちらも変更でございまして、真歌辺地の変更で、整備事業の事業費の変更になります。3の公共的施設の整備計画の欄をごらんをいただきたいと思いますが、一番下段の電気通信テレビ共聴施設整備事業でございます。事業主体が有勢内浜・浦和テレビ共同受信施設共聴組合ということで、事業費が変更額でございますが、4,110万円、財源内訳、特定財源が3,020万円、一般財源が1,090万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が1,090万円、合計ベースで事業費が3億4,410万円、財源内訳、特定財源2億5,799万円、一般財源で8,611万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が8,600万円でございます。続いて4ページをお開きをいただきたいと思います。こちらも事業費の変更でございまして、川合辺地の事業費の変更になります。
 3の公共的施設の整備計画の欄でございますが、施設名、電気通信テレビ共聴施設整備事業、事業主体が川合・東別テレビ共同受信施設共聴組合、事業費が変更額で5,310万円、財源内訳、特定財源3,910万円、一般財源1,400万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が1,400万円となってございます。合計でございますが、同額でございまして事業費5,310万円、財源内訳のうち特定財源3,910万円、一般財源が1,400万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が1,400万円となってございます。
 以上で議案第9号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 17番、川合君。
17番(川合 清君) [ 99 ]  本桐辺地の計画についてお聞きしたいのですが。先日経済常任委員会で、第一簡水、第二簡水の更新整備計画の説明を受けました。それで、この計画は、いつでも変更がきくというものだっていうふうに思えば、別に大したことないのですけど、今回のこの計画の中には、簡易水道の更新計画は盛られていないというふうに思っているのですが、それは今後適時見直していくと、こういう対応をするということで考えているのか。そこだけ教えてください。
議長(五十嵐敏明君) 名須川総務課長。
総務課長(名須川 一君) [ 100 ]  今回盛られている第二簡水の施設整備の部分については、23年度の大規模断水回避のためのバイパス化に関する工事費のみでございます。それで今川合議員おっしゃるように、今後変更等がございまして、事業費の増減があればですね、当然それはその時点でまた見直しをかけるという状況になりますから、当然それを辺地債のほうに起債を求めるものの事業でございましたが、その段階でまた知事の事前協議を経て、議会の議決をいただくというようなことになります。
議長(五十嵐敏明君) ほかに質疑ありませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 よって、質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第9号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。

議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第7、議案第10号 新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 田辺企画課長。

                          〔企画課長 田辺貞次君登壇〕

企画課長(田辺貞次君) [ 101 ]  ただいま上程されました議案第10号についてご説明申し上げます。
 議案第10号は、新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてでございまして、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項の規定に基づき、新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画を次のとおり変更するものでございます。今回の変更につきましては、過疎地域自立促進特別措置法第12条の規定により、事業の財源として過疎債を活用するためには、市町村計画に当該事業が登載されている必要があることから、今年度過疎債を活用して実施しようとしている事業のうち、現計画に登載されていない二つの事業を新たに登載するものでございます。具体的には新旧対照表でご説明いたしますので、2ページ目をお開きください。
 まず一つ目は、計画の第5項第3号の事業計画中、事業名の欄の(1)高齢者福祉施設に老人ホームを、事業内容の欄に介護施設整備事業、スプリンクラー設置工事を、事業主体の欄に新ひだか町をそれぞれ追加するものでございます。当該事業は、特別養護老人ホーム蓬莱荘及び三石デイサービスセンターに設置されています、防火用スプリンクラーを新たなものに交換しようとするものでございまして、平成21年に行われました消防法の改正により、現スプリンクラーが設置基準を満たさなくなることから、当該設備を交換しようとするものでございます。
 次に、3ページをお開きください。二つ目は計画の第7項第3号の事業計画中、事業名の欄の(3)集会施設、体育施設等に公民館を、事業内容の欄に公民館ボイラー等改修事業、ボイラー等の改修を、事業主体の欄に新ひだか町をそれぞれ追加するものでございます。当該事業は、新ひだか町公民館の温水ボイラーの老朽化が著しく、熱効率がかなり低下していることから、ボイラー設備を新しいものに交換しようとするものでございます。
 恐れ入りますが、1ページにお戻りください。計画の変更年月日は、平成23年6月27日とするものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 よって質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第10号 新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。

議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第8、議案第11号 町道の路線認定及び廃止についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 久米建設課長。

                          〔建設課長 久米 茂君登壇〕

建設課長(久米 茂君) [ 102 ]  ただいま上程されました議案第11号についてご説明申し上げます。
 議案第11号は、町道の路線認定及び廃止についてでございます。道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、別紙のとおり次の路線を認定及び廃止するものでございます。
 次のページをお開きください。1ページは、路線の認定及び廃止で、路線の整理番号、路線名、起点、終点などが記載されております。今回の路線の認定数は1本で、廃止数は1本であります。ここで路線の説明をさせていただきます。上記の表は路線の認定となりますが、整理番号388番、路線名は旭1丁目7号線、起点は静内旭町1丁目147番1地先で、終点が静内旭町1丁目143番21地先となっております。この路線は、現在認定されております区間よりも延伸したく認定を上程するものであります。また、下記の表は路線の廃止になりますが、整理番号388番、認定時でも説明いたしましたが、現在認定されていました区間についてを廃止する内容でございます。路線目は旭1丁目7号線、起点は同じで、終点が静内旭町1丁目144番1地先となっております。
 次のページをお開きください。2ページは、議案第11号の参考資料1となっておりますが、路線認定及び廃止の路線の総延長、幅員、重用延長、未供用延長、橋梁数などが記載されております。上表は路線の認定で、整理番号388番、路線名、旭1丁目7号線の総延長は224.1メーター、幅員が4.0メーターから8.0メーター、供用延長は8.4メーター、未供用延長ゼロメーター、橋梁はございません。また、下記表は、路線の廃止で整理番号は同じです。路線名も同じとなっております。総延長は137.3メーター、幅員が8.0メーター、供用延長が5.4メーター、未供用延長ゼロメーター、橋梁はございません。
 次のページをお開きください。3ページは、議案第11号の参考資料2となっております。路線認定の位置図となります。整理番号388番の路線名、旭町1丁目7号線は、位置図の中央付近に○印に矢印で、L型に矢印がついておりますが、この表示されている部分でございます。この場所は静内旭町1丁目の旭町生活館の裏側と横側の位置となっておりますが、町道中下方線から旭町生活館につながる町道旭1丁目7号線から町道旭1丁目2号線に接続するための町道です。この道路は生活館の建設と道路整備が順次整備されておりまして、既に改良舗装の施工済みですが、未認定であることが判明いたしましたので、今回の認定となりました。敷地用地は町有地となっております。
 次のページをお開きください。最後の4ページは、議案第11号の参考資料3で、路線の廃止位置図となりますが、認定で説明いたしました場所と同じですので、省略させていただきます。
 以上、議案第11号の説明をいたしました。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 よって質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第11号 町道の路線認定及び廃止についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

請願第1号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第9、請願第1号 街路本町通と避難道路整備に関する請願についてを議題といたします。
 お諮りいたします。この請願については、経済常任委員会に付託して審査することにいたしたいと思います。
 ご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、この請願は経済常任委員会に付託して審査することに決定いたしました。

意見書案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第10、意見書案第7号 公立学校施設における防災機能の整備の推進を求める意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 7番、池田君。

                          〔7番 池田一也君登壇〕

7番(池田一也君) [ 103 ]  
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。

日程第10、意見書案第7号 公立学校施設における防災機能の整備の推進を求める意見書について

  平成23年6月21日  
 新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
                      提出者 新ひだか町議会議員 池 田 一 也  
                      賛成者   〃   〃   建 部 和 代  
   
公立学校施設における防災機能の整備の推進を求める意見書について  
   
提案理由  
   
 これまで公立学校施設は非常災害時の防災拠点として中心的な役割を担ってきました。  
 しかしこの度の東日本大震災において、防災機能が十分に整備されていなかったため、避難所の運営に支障をきたし、被災者が不便な避難生活を余儀なくされるなどの問題も浮き彫りになりました。  
 こうした実態を踏まえ、地域住民の「安全で安心な避難生活」を提供するために、防災機能のいっそうの強化が不可欠であるとの認識に立ち、その施策を講じるよう、強く要望するため意見書を提出します。  
   
 提出先 衆議院議長  
     参議院議長  
     内閣総理大臣  各 通  
     文部科学大臣  
     国土交通大臣  
     総務大臣  

   なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第7号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第11、意見書案第8号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2012年度国家予算編成における教育予算の確保・拡充に向けた意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 15番、進藤君。

                          〔15番 進藤 猛君登壇〕

15番(進藤 猛君) [ 104 ]  
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。

日程第11、意見書案第8号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現をめざす
  教職員定数改善、就学保障充実など2012年度国家予算編成における教育予算の確保・拡充に向けた意見書について


  平成23年6月21日  
 新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
                      提出者 新ひだか町議会議員 進 藤   猛  
                      賛成者   〃   〃   井 上 節 子  
                       〃    〃   〃   南 川 州 弘  
   
義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2012年度国家予算編成における教育予算の確保・拡充に向けた意見書について  
   
提案理由  
   
 今年度の政府予算において「高校授業料無償化」「子ども手当」が引き続き計上されていますが、教育現場においては、給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担が存在し、すべての子どもたちの教育が格差なく保障するためにも国による教育予算の拡充を強く求めます。  
 義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等を保障する重要なものであります。  
 しかし、政府内には一括交付金化への言及があるため、制度堅持を求めます。また、三位一体改革により削減された負担率を1/2へ復元が必要であります。  
 文科相は昨年、30年ぶりに40人学級を見直し、35・30人学級の実現を目指した「新・教職員定数改善計画案」を策定し、教職員の定数改善を要望しましたが、定数の純増は300人だけであり、定数改善による小学校1年生35人学級の実現にとどまりました。  
 学校現場では、子どもたちに行き届いた教育を保障するため、教職員の拡充は喫緊の課題となっており、「新・教職員定数改善計画案」を上回る30人以下学級の早期実現が不可欠であることから意見書を提出するものであります。  
   
 提出先 内閣総理大臣  
     衆議院議長  
     参議院議長  各 通  
     総務大臣  
     財務大臣  
     文部科学大臣  
     内閣府特命担当大臣  
     (地域主権推進)  

   なお、本文の朗読は省略させていただきます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
 よろしくご審議をお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第8号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第12、意見書案第9号 原発からの撤退、安全最優先と自然エネルギーへの転換を求める意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 17番、川合君。

                          〔17番 川合 清君登壇〕

17番(川合 清君) [ 105 ]  
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。

日程第12、意見書案第9号 原発からの撤退、安全最優先と自然エネルギーへの転換を求める意見書について

  平成23年6月21日  
 新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
                      提出者 新ひだか町議会議員 川 合   清  
                      賛成者   〃   〃   南 川 州 弘  
   
原発からの撤退、安全最優先と自然エネルギーへの転換を求める意見書について  
   
提案理由  
   
 地震と津波にともなう東京電力福島第一原発の重大事故は、「安全神話」を崩壊させ、「安全な原発はない」ことを明らかにしました。  
 こうしたことから世界各国も含め「脱原発」が大きな議論となっている。地震・津波大国の日本は特に基本的エネルギーを原発に頼らない方向に転換しなければならないことは明白です。  
 よって、原発からの期限を切った撤退計画、安全最優先の原子力行政からの転換、自然エネルギーへの計画的転換をすすめるよう強く求める意見書を提出しようとするものです。  
   
 提出先 衆議院議長  
     参議院議長  
     内閣総理大臣 各 通  
     経済産業大臣  
     文部科学大臣  
     総務大臣   

   なお、本文の朗読は省略させていただきます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
 よろしくご審議をお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第9号は原案のとおり可決されました。

意見書案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第13、意見書案第10号 高すぎる国保の強権的取り立てをただし、改善を求める意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 17番、川合君。

                          〔17番 川合 清君登壇〕

17番(川合 清君) [ 106 ]  
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。

日程第13、意見書案第10号 高すぎる国保の強権的取り立てをただし、改善を求める意見書について

  平成23年6月21日  
 新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
                      提出者 新ひだか町議会議員 川 合   清   
                      賛成者   〃   〃   進 藤   猛  
   
高すぎる国保の強権的取り立てをただし、改善を求める意見書について  
   
提案理由  
   
 高すぎて払いきれない国保税。新ひだか町でも保険証の取り上げ、差押えの強化をつづけていますが、収納率の向上にはつながらない現状です。  
 払いきれないほどの重すぎる国保税の原因は、政府が国保への補助金を昔の半分にし、その分を国保税に押しつけたことにあります。  
 この根本原因を改善し、強権的な取り立ての中止を求めて意見書を提出するものです。  
   
 提出先 衆議院議長  
     参議院議長  
     内閣総理大臣  各 通  
     厚生労働大臣  
     総務大臣    

   なお、本文の朗読は省略させていただきます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
 よろしくご審議をお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって意見書案第10号は、文教厚生常任委員会に付託し、審査することに決定いたしました。

意見書案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第14、意見書案第11号 「税と社会保障の一体改革」での消費税増税に反対する意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 17番、川合君。

                          〔17番 川合 清君登壇〕

17番(川合 清君) [ 107 ]  
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。

日程第14、意見書案第11号 「税と社会保障の一体改革」での消費税増税に反対する意見書について

  平成23年6月21日  
 新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
                      提出者 新ひだか町議会議員 川 合   清   
                      賛成者   〃   〃   井 上 節 子  
   
「税と社会保障の一体改革」での消費税増税に反対する意見書について  
   
提案理由  
   
 政府は「税と社会保障の一体改革」と称して、社会保障の削減と国民負担増の方向を示し、具体的検討をつづけています。  
 しかし、貧困化の広がり、東日本大震災の復興という困難のとき消費税の増税はあまりにも非現実的です。  
 よって、政府は「税と社会保障の一体改革」での消費税の増税は絶対行わないことを求めて意見書を提出しようとするものです。  
   
 提出先 衆議院議長  
     参議院議長  
     内閣総理大臣 各 通  
     財務大臣  
     総務大臣  
     厚生労働大臣  

   なお、本文の朗読は省略させていただきます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
 よろしくご審議お願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第11号は原案のとおり可決されました。暫時休憩いたします。

                          休憩 午後 4時43分

                          再開 午後 4時47分

議員の派遣について

議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 日程第15、議員の派遣についてを議題といたします。
 お諮りいたします。本件については、会議規則第122条第1項の規定により、お手元に配付のとおり承認することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、本件は承認することに決定いたしました。

閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について

議長(五十嵐敏明君) 日程第16、閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査についてを議題といたします。
 各常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長から、委員会で審査及び調査中の事件については、会議規則第75条の規定によってお手元に配付の申出のとおり、閉会中の継続審査及び継続事務調査の申し出があります。
 お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いたしました。

行政報告に対する質疑

議長(五十嵐敏明君) これから行政報告に対する質疑を行います。報告事項のみについて質疑願います。
 5番、山内君。
5番(山内和雄君) [ 108 ]  町長の行政報告の項目の5番目、著作権等侵害に基づく損害賠償請求事件についてお伺いします。6月20日の総務常任委員会で、商工労働観光課長から、詳細にこの事件の内容を初めて聞きました。要するに、昨年8月に、静内川右岸に野鳥の紹介パネルを30枚設置し、そのうち29枚が公表されている図鑑から無断で使用して使っていたものだと。それで、総務委員会の中でも、これは明らかに著作権等侵害だと、そういう空気だったのですが、実は先日の町長の報告で、著作権侵害はなかったとの認識から、応訴することにしたと、こういう報告がありました。行政報告、やり直す気はありませんか。それについて、事実を町長の認識の、本当にそう思っているのかどうか。裁判をするのに大きな争点になりますので、その辺についてお伺いします。
議長(五十嵐敏明君) 竹田商工労働観光課長。
商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 109 ]  行政報告をさせていただいた中に、著作権侵害する行為はなかったというふうな文書のつくりになっております。これにつきましては、ちょっと言葉足らずのような感じがありまして、本件に関しましては、著作権を侵害したという客観的な事実は、これはどう見ても認めざるを得ないものだろうと考えております。しかし、相手方から、著作権を侵害したのは町が全て悪いというふうな申し出がございます。これにつきましては意見が分かれるとこでございまして、町としては、そういった作為的に著作権を侵害したというふうな認識はないというふうな用意での、侵害する行為はなかったというような表現になっておりますので、そこら辺はご理解いただきたいと思っております。そういう意味での文章のつくりでございますので、上段、町としてはというような言葉になっておりまして、それで、著作権侵害の行為はなかったというような文章のつくりになっておりますので、そこら辺ちょっと、文章としてはちょっとおかしなつくりになっておりますけど、そういう意味でございますので、ご理解願いたいと思っております。
議長(五十嵐敏明君) 5番、山内君。
5番(山内和雄君) [ 110 ]  事実として町の、設置者は町ですからね。著作権侵害したというのはこれ事実だと思う。ただ、訴状を見ていないのですが、町に対してきているのか、新聞を見る限りでは、業者が著作権侵害したのですが、その注意義務を怠ったと、そういう書き方もしているのでね。実は僕もはっきりわからないのですが、町長は明確に著作権侵害はなかったと言ったものですから、その根拠はちょっと違うのかなと思いまして質問いたしました。今課長から聞いて、それはそういう認識で、これから応訴してほしい。要するに総務委員会でも言ったとおり、601万4,000円だかっていうお金が高いか安いか、そういう争点だと思うのですよ。何とか50万で勘弁してくれとか、そういう交渉だと思うのですよね。ですから、非は非で、これは事実ですからね。その辺裁判にブレのないようにお願いしたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) ほかにありませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 よって、質疑を終結いたします。

閉会の議決

議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。
 これで本定例会の会議に付された事件はすべて終了いたしました。
 よって、会議規則第7条の規定により、本日で閉会したいと思います。ご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。

閉会の宣告

議長(五十嵐敏明君) これで本日の会議を閉じます。
 平成23年度第5回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。
 ご苦労さまでございました。

                                                      (午後 4時55分)