平成22年第5回新ひだか町議会定例会会議録

議事日程 第4号

                    平成22年6月25日(金) 午前9時30分開議

第 1 会議録署名議員の指名
第 2 議案第 1号 平成22年度新ひだか町一般会計補正予算(第2号)
    議案第 2号 平成22年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
    議案第 3号 平成22年度新ひだか町三石地区簡易水道事業特別会計補正予算(第1
           号)
    議案第 4号 平成22年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第1号)
    議案第 5号 平成22年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)
    議案第 6号 平成22年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第1号)
    議案第 7号 平成22年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第1号)
第 3 議案第 8号 新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
           制定について
第 4 議案第 9号 新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定に
           ついて
第 5 議案第10号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正す
           る条例制定について
第 6 議案第11号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について
第 7 議案第12号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約について
    議案第13号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約について
    議案第14号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約につ
           いて
    議案第15号 北海道市町村備荒資金組合規約の一部を変更する規約について
第 8 議案第16号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更について
第 9 議案第17号 町道の路線認定及び廃止について
第10 意見書案第 6号 食料供給力の確保に必要な農業生産基盤整備の促進を求める意見書
             について
第11 意見書案第 7号 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書について
第12 意見書案第 8号 小規模グループホームの防火体制強化を求める意見書について
第13 意見書案第 9号 発達障がいや、その他文字を認識することに困難のある児童生徒の
             ためのマルチメディアデイジー教科書の普及促進を求める意見書に
             ついて
第14 意見書案第10号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、教職員定数
             改善、就学保障充実など2011年度国家予算編成における教育予
             算確保・拡充に向けた意見書について
第15 意見書案第11号 憲法第九条を堅持し、非戦・平和の実現を求める意見書について
第16 意見書案第12号 地方財政の充実・強化を求める意見書について
第17 意見書案第13号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書について
第18 意見書案第14号 労働者派遣法の抜本的見直しに関する意見書について
第19 意見書案第15号 介護保険制度の抜本的見直しに関する意見書について
第20 自治基本条例等特別委員会の設置について
第21 議員の派遣について

第22 委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について

出席議員(22名)
  1番 五十嵐 敏 明 君   2番 觸 澤   清 君
  3番 志 田   力 君   4番 磯 貝 廣 光 君
  5番 山 内 和 雄 君   6番 建 部 和 代 君
  7番 池 田 一 也 君   8番 井 上 節 子 君
  9番 日向寺 敏 彦 君  10番 畑 端   薫 君
 11番 築 紫 文 一 君  12番 神 谷 浩 嗣 君
 13番 遠 藤 敏 弘 君  14番 富 永   信 君
 15番 進 藤   猛 君  16番 南 川 州 弘 君
 17番 川 合   清 君  18番 細 川 勝 弥 君
 19番 増 本 裕 治 君  20番 福 嶋 尚 人 君
 21番 渡 辺 保 夫 君  22番 中 島   滋 君

欠席議員(0名)

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人

    町長                   酒  井  芳  秀  君

 町長より通知のあった議事説明者
    副町長                  富  田     泰  君
    副町長                  畑  端  憲  行  君
    総務企画部長               木  内  達  夫  君
    住民福祉部長               岩  渕  勇  次  君
    健康生活部長               宮  口  信  次  君

    健康生活部参与
    総合ケアセンター総合施設長        小  松  幹  志  君
    町立静内病院長

    経済部長                 佐  藤  保  広  君
    農林水産部長               石  井  善  晴  君
    会計管理者                佐 々 木  政  義  君
    三石総合支所長              本  庄  康  浩  君
    三石国民健康保険病院長          三  浦  正  次  君
    三石国民健康保険病院副院長        八 木 橋  厚  仁  君
    総務課長                 名 須 川     一  君
    企画課長                 曽  我  啓  二  君
    企画課参事                土  井     忍  君
    バイオ・エコタウン推進室長        羽  沢     進  君
    財政課長                 清  水     全  君
    契約管財課長               相  楽  竹  夫  君
    契約管財課参事              道  鎮  和  宏  君
    税務課長                 斉  藤  滋  一  君

    福祉課長
    児童館長                 富  沢  宏  己  君
    児童養育相談センター長


    生活環境課長               渋  谷  正  弘  君
    アイヌ政策推進室長

    健康推進課長               神  垣  光  隆  君
    地域包括支援センター長

    町立静内病院事務長            渡  辺  勝  造  君
    町立静内病院総看護師長          谷     恵 美 子  君
    介護老人保健施設まきば施設長       藤  井  章  作  君
    介護老人保健施設まきば事務長       高  橋     保  君
    特別養護老人ホーム静寿園長        阿  部  公  一  君
    建設課長                 久  米     茂  君
    建設課参事                阪  井  典  行  君

    商工労働観光課長
    町民休養ホーム支配人           竹  田  幸  也  君
    老人福祉センター長
    林業研修センター長

    上下水道課長               中  村  敬  司  君
    静内終末処理場長

    農政課長
    本桐基幹集落センター長          酒  井  哲  也  君
    延出基幹集落センター長
    農政課参事                奥  野  幸  男  君

    水産林務課長               土  井  義  男  君
    水産加工センター長

    会計課長                 長  舩  幸  生  君
    三石総合支所総務企画課長         田  辺  貞  次  君

    三石総合支所町民福祉課長         榊        要  君
    高齢者共同生活施設やまびこ施設長

    三石国民健康保険病院事務長        榎  本     勉  君

    三石総合支所町民福祉課参事
    地域包括支援センター参事         大  平  響  子  君
    三石国民健康保険病院参事

    デイサービスセンターみついしセンター長
    地域包括支援センター参事         岩  渕  雅  美  君
    みついし居宅介護センター長

    特別養護老人ホーム蓬莱荘所長       村  上     敬  君
    ケアハウスのぞみ施設長          長  船  輝  男  君
    総務課主幹                上  田     哲  君
    総務課主幹                藤  沢  克  彦  君
    企画課主幹                伊  藤  信  夫  君
    企画課主幹                布  施  和  継  君
    バイオ・エコタウン推進室主幹       小 野 寺  大  作  君
    財政課主幹                坂     将  樹  君
    財政課主幹                高  堰  良  子  君
    財政課主幹                上  田  賢  朗  君
    契約管財課主幹              八  田  敏  之  君
    税務課主幹                寺  越  正  央  君
    税務課主幹                中  島  健  治  君
    税務課主幹                大 久 保  信  男  君
    税務課主幹                大  山  慎  司  君
    税務課主幹                佐  伯  智  也  君
    福祉課主幹                中  村     敏  君
    福祉課主幹                千  葉  憲  児  君
    福祉課主幹                阿  部  尚  弘  君
    福祉課主幹                久  保  敏  則  君
    福祉課主幹                米  田  一  治  君
    静内保育所長               高  橋  和  子  君
    東静内保育所長              永  井  治  恵  君
    静内子育て支援センター長         中  田  寿 美 子  君
    生活環境課主幹              竹  田  三 智 子  君
    生活環境課主幹              浮  田  昌  輝  君
    生活環境課主幹              田  口     寛  君
    生活環境課主幹              渡  辺  浩  之  君
    アイヌ政策推進室主幹           石  原  義  弘  君
    アイヌ政策推進室主幹           藪  中  剛  司  君
    健康推進課主幹              池  田  由 貴 子  君
    健康推進課主幹              角  田  し の ぶ  君
    町立静内病院主幹             渡  辺  洋  一  君
    特別養護老人ホーム静寿園主幹       池  田  孝  義  君
    建設課主幹                岩  渕  博  司  君
    建設課主幹                酒  井     隆  君
    建設課主幹                池        均  君
    建設課主幹                田  中  伸  幸  君
    商工労働観光課主幹            宝  金     司  君
    商工労働観光課主幹            小  塚  洋  之  君
    商工労働観光課主幹            山  口  一  二  君
    商工労働観光課主幹            村  田  弘  明  君
    商工労働観光課主幹            佐  伯  義  己  君
    上下水道課主幹              神  垣  博  樹  君
    上下水道課主幹              新  山  光  一  君
    上下水道課主幹              野  垣  尚  久  君
    上下水道課主幹              大 角 地     浩  君
    上下水道課主幹              桂  田  達  也  君
    上下水道課主幹              浅  野  義  裕  君
    農政課主幹                若  生  富  夫  君
    農政課主幹                森  宗  厚  志  君
    農政課主幹                秋  山  照  幸  君
    農業実験センター長            城  地  哲  也  君
    農業実験センター主幹           岡  田  俊  之  君
    和牛センター長              萩  沢  慶  一  君
    水産林務課主幹              久  保     稔  君
    水産林務課主幹              早  瀬  秀  一  君
    水産林務課主幹              水  谷     貢  君
    水産林務課主幹              野  本  武  俊  君
    三石総合支所総務企画課主幹        木  村  博  成  君
    三石総合支所町民福祉課主幹        中  村  哲  史  君
    三石総合支所町民福祉課主幹        竹  達  勝  利  君
    三石総合支所町民福祉課主幹        米  田  和  哉  君
    三石国民健康保険病院主幹         木  村     実  君

 教育委員会委員長より通知のあった議事説明者
    教育長                  河  村  一  夫  君
    教育部長                 塚  尾  英  夫  君
    管理課長                 磯  貝  正  之  君

    社会教育課長
    公民館長
    コミュニティセンター館長
                         阿  部  晃  二  君
    静内郷土館長

    アイヌ民俗資料館長
    文化センター館長
    体育振興課長               土  肥  一  司  君
    三石分室教育課長             川  端  克  美  君

    静内図書館長兼三石図書館長        渡  辺  喜 代 治  君
    女性センター・みらい館長

    学校給食センター長            石  川  義  輝  君
    管理課主幹                中  村  英  貴  君
    管理課主幹                佐  藤  礼  二  君
    社会教育課主幹              森     治  人  君
    社会教育課主幹              藪  中  剛  司  君
    体育振興課主幹              田  畑  善  側  君
    体育振興課主幹              麻  野  和  彦  君
    体育振興課主幹              田  森  由 美 子  君
    三石分室教育課主幹            片  山  孝  彦  君

 水道事業管理者より通知のあった議事説明者
    経済部長                 佐  藤  保  広  君
    上下水道課長               中  村  敬  司  君
    上下水道課主幹              大 角 地     浩  君
    上下水道課主幹              神  垣  博  樹  君
    上下水道課主幹              新  山  光  一  君
    上下水道課主幹              野  垣  尚  久  君
    上下水道課主幹              桂  田  達  也  君

 農業委員会会長より通知のあった議事説明者
    事務局長                 姥  谷     登  君
    事務局主幹                石  丸  修  司  君

 代表監査委員より通知のあった議事説明者
    事務局長                 田  代  芳  嗣  君
    事務局主幹                菅  沼  太  吉  君

職務のため出席した事務局職員
    事務局長                 田  代  芳  嗣  君
    事務局主幹                菅  沼  太  吉  君

開議の宣告

議長(五十嵐敏明君) [ 1 ] おはようございます。ただいまの出席議員数は22名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

                                                      (午前 9時30分)

会議録署名議員の指名

議長(五十嵐敏明君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、11番、築紫君、12番、神谷君を指名いたします。

議案第1号から議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第2、議案第1号 平成22年度新ひだか町一般会計補正予算(第2号)から議案第7号 平成22年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第1号)までの7件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 清水財政課長。

                          〔財政課長 清水 全君登壇〕

財政課長(清水 全君) [ 2 ]  おはようございます。ただいま上程されました議案第1号 平成22年度新ひだか町一般会計補正予算(第2号)から議案第7号 平成22年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第1号)までの7件について、一括でご説明をいたします。
 なお、議案第6号及び第7号につきましては、担当の上下水道課長並びに病院事務長よりご説明いたします。
 そこで、まず今回の補正予算の概要でございますが、ご承知のとおり平成22年度の当初予算につきましては骨格予算として編成したところでございまして、今回の補正後における予算が平成22年度の実質的な本予算となるものでございます。このことから、当初予算には義務的経費や経常的経費、さらには投資的経費のうち平成21年度以前から継続的事業を中心に予算編成を行ったところでございますので、今回の補正につきましては政策予算分を中心に計上するとともに、詳細については後ほど事項別明細書にてご説明をいたしますが、商工費の経済対策費におきましては、長引く景気の低迷など現行の町内経済状況等をかんがみ、町単独の経済対策事業として1億1,150万円を追加計上することとした次第でございます。
 そこで、冒頭でも申し上げましたとおり、今回の6月補正予算後における予算が実質的な本予算となりますことから、まず今回の補正予算後における町の予算の総括について予算説明資料によりご説明いたしますので、別冊となっております予算説明資料の1ページをお開き願います。平成22年度予算説明資料、こちらでご説明いたします。1ページは、各会計予算総括表でございます。最初に、資料の表の見方ですが、1ページの総括表、それから2ページから9ページまでにつきましては、それぞれの資料の平成22年度の欄につきましては6月補正後の金額となっております。このことから、比較欄につきましては平成22年度は6月補正後、平成21年度は当初予算による比較をしてございますので、あらかじめご承知おき願います。
 そこで、まず一般会計でございますが、今回の補正で9億3,304万9,000円を追加し、145億7,541万4,000円とするもので、前年度の比較では8億5,452万円、6.2%の増となるものでございます。また、特別会計、企業会計の合計では1,764万円を追加し、91億45万7,000円とするもので、前年度との比較では6億477万7,000円、6.2%の減となるものでございます。さらに、これら全会計合計では236億7,587万1,000円とするもので、前年度との比較では2億4,974万3,000円、1.1%の増となるものでございます。また、参考ですが、これらに平成21年度からの繰越事業の一般会計、介護サービス事業特別会計、病院事業会計分を合わせますと7億6,741万9,000円ございますので、これを合計しますと244億4,329万円となるものでございます。なお、表の下のほうには一部事務組合等への負担金の状況について記載をしておりますので、お目通しをいただき、説明は割愛させていただきます。
 1枚おめくりいただき、2ページをお開き願います。2ページ、3ページは、一般会計の款別内訳表でございます。各款ごとの詳細につきましては後ほど事項別明細書のほうでご説明をいたしますが、合計では歳入歳出ともに今回の補正で9億3,304万9,000円を追加いたしまして、総額を145億7,541万4,000円とするもので、前年度との比較では8億5,452万円、6.2%の増となるものでございます。
 次に、4ページをお開き願います。4ページは、一般会計の性質別歳出構成表でございます。前年度との比較でございますが、今回の補正に伴う主なものについてご説明いたしますが、まず上から3番目の維持補修費では6,932万3,000円、60.2%の増、上から6番目の投資的経費では今回の補正で7億84万4,000円を追加し、15億1,071万2,000円としようとするもので、前年度の10億764万円と比較いたしますと5億307万2,000円、49.9%の増となるものでございます。また、下から4番目の繰出金でございますが、詳細は後ほどご説明いたしますが、今回の補正では国保会計への繰出金9,000万円など1億186万円を追加し、13億1,376万8,000円にしようとするもので、前年度と比較しますと1億4,469万2,000円、12.4%の増となるものでございます。
 次に、6ページ、7ページには今回の補正後の一般会計の性質別、目的別の歳出分類表、次の8ページ、9ページには款別、節別の内訳表を添付しておりますので、こちらについてはお目通しをいただき、説明については割愛をさせていただきます。
 それでは、議案書による説明をさせていただきます。議案第1号は、平成22年度新ひだか町一般会計補正予算(第2号)でございます。
 平成22年度新ひだか町の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9億3,304万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ145億7,541万4,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 第2条は、地方債の補正でございまして、地方債の追加及び変更は、「第2表 地方債補正」によるものでございます。
 第3条は、一時借入金の補正でございまして、一時借入金の借り入れの最高額に7億円を追加し、一時借入金の借り入れの最高額を27億円にしようとするものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書によりご説明申し上げますので、12ページをお開きいただきたいと思います。一般会計の12ページになります。3の歳出でございますが、1款議会費、1項議会費、1目議会費では25万8,000円の追加でございまして、(1)、議会運営経費では22万円、(2)、議会事務局経費では3万8,000円とそれぞれ旅費の追加でございまして、各常任委員会の諸課題の解決のため、3つの常任委員会の道内調査をする経費として今回補正計上してございます。
 2款総務費、1項総務管理費、10目生活安全推進費では67万8,000円の追加でございまして、(1)、交通安全推進経費では、JA共済連より交通安全指導車両の寄附が7月に予定されておりまして、寄附が車両のみであることから、車載用放送設備や車両塗装などの必要経費をそれぞれ補正するものでございまして、67万8,000円の追加でございます。なお、車両につきましては、三石総合支所に配置するものでございます。
 次のページ、1項総務管理費、11目地域振興費では1億115万9,000円の追加でございまして、(7)、ふれあいサテライトセンター管理経費では、開発局実施の国道停車場帯整備工事に伴いまして、日高三石駅駐車場前のバス停用地のために駐車場の一部が用地買収されることになりまして駐車場の出入りに支障が生じることから、一部駐車場内の形態変更の修繕料を補正するものでございまして、27万円の追加でございます。(11)、テレビ共聴施設整備事業では、共聴施設整備負担金は有勢内共聴施設組合に対する漁業研修センターの施設負担分でございます。辺地共聴施設整備事業補助金は、当初予算に計上済みの有勢内、曙、あさり浜共聴施設組合に係る事業費の増による追加分や国の難視聴地域調査結果により新設が予定される施設あるいは町の調査により新設が予定される施設に対する補助金や地デジ難視聴地区の共聴組合のための補助金を見込んでおります。次の高性能アンテナ対策事業補助金は、町内の難視聴世帯に対する個別受信対策経費を見込んでございまして、それぞれの補正で7,770万1,000円の追加でございます。(14)、地域新エネルギー推進事業では、新築または既存住宅の居住者であって太陽光エネルギーを利用した住宅用太陽光発電システムを設置した方、またはシステムつきの新築住宅を購入した方に、1キロワット当たり7万円、上限70万円でございますが、それの補助金を見込むものでございまして、175万円の追加でございます。(19)、新ひだか町誕生5年記念事業では、各種宣言に対するキャッチコピー募集や誕生5年記念垂れ幕、既存ビデオのデジタル化事業、札響弦楽四重奏団とピアノの夕べの開催などの予算の補正でございまして、81万7,000円の追加でございます。(20)、地域グリーンニューディール基金事業では、公共施設省エネ・グリーン化推進事業として静内庁舎の省エネ・グリーン化推進を実施するものでして、太陽光発電装置の導入や蛍光灯安定器及び避難誘導灯を省電力化するための予算をそれぞれ補正するものでございまして、次のページにもわたりますが、それぞれの補正でございまして、2,062万1,000円の追加でございます。
 次のページ、14ページ、2項徴税費、2目賦課徴収費では178万1,000円の追加でございまして、(1)、賦課徴収事務経費では、町税の徴収強化のための嘱託職員3名の増員にかかわる徴収用車両等の経費として車両3台分の借り上げ料及び燃料費等の経費、徴収員の外勤時の連絡用携帯電話3台分の経費のほか、各種手数料等の税務課窓口の領収用のレジスターの故障によります備品購入、それぞれの予算の補正でございまして、178万1,000円の追加でございます。
 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費では9,049万8,000円の追加でございまして、(4)、イオル推進事業では、アイヌの伝統的生活空間の再生事業の国に対する要望活動に要する経費としまして陳情旅費やアイヌ文化普及啓発事業用チラシ等の作成の経費、それぞれの予算の補正でございまして、16万3,000円の追加でございます。(5)、アイヌ福祉事業では、嘱託職員の費用弁償の追加でございまして、4万9,000円でございます。(6)、社会福祉団体助成事業では、日高管内の各町持ち回りによりまして毎年実施されております日高地区母子寡婦福祉レクリエーション大会の開催町の負担分の補助金でございまして、7万円の追加でございます。(10)、国民健康保険特別会計繰出金では9,000万円の追加でございまして、詳細は国保会計のほうで説明をいたします。(13)、地域福祉計画策定事業では21万6,000円の追加でございまして、これは本年度におきまして町の社会福祉協議会が実践計画を策定することに伴い、町もあわせて計画を策定するための委員報酬と費用弁償の補正でございます。
 7目老人支援費では336万円の追加でございまして、次のページ、16ページをお開きいただきたいと思いますが、(6)、介護サービス事業特別会計繰出金では336万円の追加、詳細は介護サービス事業特別会計でご説明いたします。
 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費では243万6,000円の追加でございまして、(5)、病院事業会計負担金では町立病院会計負担金243万6,000円の追加でございまして、詳細は病院事業会計でご説明申し上げます。
 3目環境衛生費では650万円の追加でございまして、(8)、三石地区簡易水道事業特別会計繰出金では650万の追加でございます。詳細は、簡易水道事業特別会計でご説明を申し上げます。
 5目保健活動費は916万円の追加でございまして、(1)、保健推進事業では、ウイルス感染による子宮頸がんの発症を防止するため優先接種対象であります小学6年生から中学3年生までの女子に対するワクチンの接種経費を助成するとともに、その保護者に対し理解を深めるため講演会を実施する経費のほか、妊婦定期健診の交通費助成単価を当初1万円を見込んでおりましたが、2万円に変更するための予算でございまして、合わせて916万円の追加でございます。
 2項清掃費、1目清掃総務費では429万8,000円の減額でございまして、(6)、日高中部衛生施設組合負担金では429万8,000円の減額で、これにつきましては衛生施設組合におきまして10月1日からし尿処理手数料の改定が予定されておりますことから、増収見込み分を減額補正するものでございます。
 5款労働費、4項労働諸費、1目労働諸費では40万円の追加でございまして、(2)、労働支援助成事業では、平成23年2月に新ひだか町で開催予定の北海道技能士大会開催町補助金の補正でございます。40万円の追加でございます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。2目雇用対策費では1,877万8,000円の追加でございまして、(3)、重点分野雇用創造事業では、平成21年度に実施された緊急雇用創出事業の追加分野として平成22年度に集中的に実施する雇用対策事業でございまして、医師事務補助者配置業務委託料では新規雇用1名、町有林資源現況調査業務委託料では新規雇用3名、地域環境美化推進業務委託料では新規雇用2名、民具資料整備活用業務委託料では新規雇用4名を見込みまして、それらの業務委託料の補正でございまして、1,877万8,000円の追加でございます。
 6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費では326万2,000円の追加でございまして、(2)、農業後継者対策事業では、新規就農者等の育成支援を図るための民間組織の新規設立に対します運営費補助金の補正でございまして、12万6,000円の追加でございます。(4)、産地確立対策事務経費では、農家の戸別所得補償にかかわる受託事務費、それぞれの補正でございまして、35万9,000円の追加でございます。(5)、農業振興助成事業では負担金、補助及び交付金でございまして、アスパラ適正出荷対策事業補助金、良質粗飼料生産設備整備事業補助金でございまして、277万7,000円の追加でございます。
 次のページです。4目農業施設費では24万円の追加でございまして、(6)、農業実験センター運営事業では、LED電球を活用した花卉電照栽培実証試験を実施し、生産効果、費用対効果を確認するためのLED電球、電照ケーブル等の購入の補正でございまして、24万円の追加でございます。
 7目和牛センター運営費では4,051万3,000円の追加でございまして、(2)、肥育施設運営事業では、和牛センターの肥育牛増頭事業に係る改修工事のほか、肥育牛舎の改修後の飼料等の経費増分や肥育素牛24頭の購入費等、それぞれの補正でございまして、4,051万3,000円の追加でございます。
 次のページお開きいただきたいと思います。8目農地費では380万円の追加でございまして、(6)、農業用施設管理経費では、三石歌笛谷地地区の農業用排水路を布設がえする小規模土地改良工事費の補正でございまして、380万円の追加でございます。
 2項林業費、3目林野管理費では912万円の追加でございまして、(6)、森林整備加速化・林業再生事業では、三石川上地区と静内農屋地区の2地区の間伐業務委託料の補正でございまして、300万円の追加でございます。(7)、利用間伐モデル事業では、町有林内のカラマツ等の人工林の10から11齢級の利用間伐をモデル的に実施するための間伐業務委託料などの補正でございまして、612万円の追加でございます。
 4目林道事業費では3,700万円の追加でございまして、次のページになりますが、(2)、幹線林道改良事業では、幹線林道ウバフ線測量設計業務委託料と改良工事費の補正でございまして、3,700万円の追加でございます。
 7款商工費、1項商工費、3目観光費では95万6,000円の追加でございまして、(3)、桜まつり実施事業では、桜まつり期間の延長に伴います経費の増加分の補正でございまして、20万円の追加でございます。(4)、観光振興団体助成事業では、平成22年10月2日から3日の予定で新ひだか町で開催されます観光ホスピタリティ全道大会の開催町補助金等の補正でございまして、50万5,000円の追加でございます。(6)、フットパス普及促進事業では、フットパス体験講習会開催経費のほか、道内のフットパスイベント参加旅費等のそれぞれの補正でございまして、25万1,000円の追加でございます。
 次のページお開きいただきたいと思います。4目観光施設費では79万5,000円の追加でございまして、(3)、二十間道路桜並木管理経費では、平成16年北海道遺産の指定及び平成21年花の観光地づくり大賞受賞の記念碑を設置する工事費の補正でございまして、79万5,000円の追加でございます。
 5目経済対策費では1億1,150万円の追加でございまして、(3)、経済対策事業では1億1,150万円の追加で、これは長引く景気の低迷など現下の町内経済状況等にかんがみまして、平成20年度から継続的に実施しております経済対策事業を本年度においても継続実施するものでございまして、委託料では林道、作業道路側周辺伐採整理業務委託料ほか2件の業務委託料、工事請負費では女性センター・みらい陸屋根防水改修工事ほか11件の工事費の補正でございまして、総額1億1,150万円の追加でございます。
 次のページ、8款土木費、2項道路橋りょう費、2目道路橋りょう維持費では1,087万円の追加でございまして、(2)、街路灯防犯灯管理経費では、ただいま消灯中の街路灯の復活に係る予算の補正でございまして、光熱水費や街路灯復活修繕工事のほか、国道235号線三石旭町車両停車場整備工事及び道道美河三石停車場線交付金工事に伴います移設工事費の補正でございまして、1,087万円の追加でございます。
 3目道路新設改良費では3億1,847万5,000円の追加でございまして、(1)、地方道路整備交付金事業では、次のページにもわたりますが、末広大通線、咲梅山岸線、御幸通線の3路線の整備にかかわる事務費のほか、委託料では咲梅山岸線実施設計業務委託料ほか3件の業務委託料、工事請負費では末広大通線改良舗装工事ほか1件の工事費ほか、次のページになりますが、用地購入費、水道管切り回し工事負担金、支障物件移転補償費、それぞれの補正でございまして、6,147万5,000円の追加でございます。(3)、町道整備事業では総額2億2,300万円の追加でございまして、委託料では神森10号線ほか調査設計業務委託料ほか3件、工事請負費では神森10号線改良舗装工事ほか24件の改良舗装等の工事、負担金、補助及び交付金では水道管切り回し工事負担金のそれぞれの補正でございまして、総額2億2,300万円の追加でございます。(4)、舗装改修事業では、工事請負費で中野1丁目2条通線舗装改修工事ほか1路線の工事費の補正でございまして、900万円の追加でございます。(7)、日本中央競馬会環境整備事業では、神森29号線整備にかかわります調査設計業務委託料と改良舗装工事を補正するものでございまして、2,500万円の追加でございます。
 4項都市計画費、1目都市計画総務費では200万円の追加でございまして、(2)、下水道事業特別会計繰出金では200万円の追加でございます。内容につきましては、特別会計のほうでご説明を申し上げます。
 5項住宅費、1目住宅管理費では5,230万1,000円の追加でございまして、(2)、公営住宅改良事業では、静内柏台団地の改修及び静内青柳団地の改修、補修に係る工事費の補正でございまして、5,230万1,000円の追加でございます。
 次のページお開きください。2目住宅建設費では2,298万3,000円の追加でございまして、(2)、公営住宅建設事業では、静内柏台団地建設事業に係る事務費のほか、実施設計業務委託料の補正でございまして、2,298万3,000円の追加でございます。
 9款消防費、1項消防費、1目消防費では582万8,000円の追加でございまして、日高中部消防組合負担金では、静内消防庁舎改築工事実施設計業務委託料の実施設計費の積算方法の変更がございまして、これは工事費積算から実施面積積算に変わったものでございまして、この負担金の増分の補正でございます。
 10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費では5,745万円の追加でございまして、(3)、小学校管理経費では、静内小学校体育館天井のアスベストの除去工事を冬休み期間中に実施するものでございまして、そのための実施設計業務委託料と除去工事まで毎月定期的に空気中の濃度測定を実施するための粉じん濃度測定業務委託料のほか、三石地区小学校の統合に伴いまして普通教室への改修やカーペットの張りかえ、簡易シャワー等の設置、トイレの洋式化に係る改修工事費の補正でございまして、5,745万円の追加でございます。
 3項中学校費、1目学校管理費では2,140万円の追加でございまして、(3)、中学校管理経費、これは静内第三中学校の防火水槽が浸透しての雨漏りや体育館渡り廊下の雨漏り等に伴います補正でございまして、屋上防水工事で2,140万円の追加でございます。
 5項社会教育費、3目文化財保護費では363万6,000円の追加でございまして、(2)、郷土文化事業では、新ひだか町の植物、真歌編の刊行事業でございまして、これの調査、編集、図鑑発行、これはA5判500部に係る経費のそれぞれの補正でございまして、300万円の追加でございます。次のページお開きいただきたいと思います。(3)、郷土館管理経費では、静内、三石郷土館収蔵資料の整理経費及び収納のため旧山手保育所内部を一部改修するための経費をそれぞれ補正するものでございまして、63万6,000円の追加でございます。
 5目図書館費では21万円の追加でございまして、(2)、図書館運営事業では、読書活動推進事業を開催し、絵本の読み聞かせや講演などを実施する経費を補正するものでございまして、21万円の追加でございます。
 以上で歳出の説明を終わりまして、歳入の説明をいたしますので、7ページへお戻りください。一般会計の7ページでございます。2の歳入でございます。11款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税では1億7,883万9,000円の追加でございまして、地方交付税で収支の調整を図るものでございます。
 15款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金では3,909万7,000円の追加でございまして、合併市町村補助金80万円、辺地共聴施設整備事業補助金3,829万7,000円ということで、国の補助金を見込んでいるものでございます。
 3目衛生費国庫補助金では243万6,000円の追加でございまして、住宅・建築物安全ストック形成事業補助金を見込んでいるものでございます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。5目土木費国庫補助金では6,815万9,000円の追加でございまして、地方道路整備事業交付金が3,240万円、地域住宅交付金が3,575万9,000円を見込んでいるものでございます。
 6目教育費国庫補助金では1,430万円の追加でございまして、安全・安心な学校づくり交付金を見込んでいるものでございます。
 16款道支出金、2項道補助金、1目総務費道補助金では2,000万円の追加でございまして、地域グリーンニューディール基金事業補助金ということで道の補助金を見込んでいるものでございます。
 次のページ、4目労働費道補助金では1,877万8,000円の追加でございまして、重点分野雇用創造事業費交付金を見込んでいるものでございます。
 5目農林水産業費道補助金では1,102万円の追加でございまして、地域政策総合補助金190万円、森林整備加速化・林業再生事業交付金912万円を見込んでいるものでございます。
 19款繰入金、1項繰入金、1目基金繰入金では1億1,000万円の追加でございまして、財政調整基金の繰り入れで収支の調整を図るものでございます。
 次のページお開きいただきたいと思います。21款諸収入、5項雑入、1目雑入では1,192万円の追加でございまして、産地確立対策事務委託金90万円、街路灯移転補償費60万円、日本中央競馬会環境整備事業交付金1,042万円を見込んでいるものでございます。
 22款町債、1項町債、1目総務債では1,910万円の追加でございまして、辺地共聴施設整備事業債を見込んでいるものでございます。
 3目農林水産業債では5,940万円の追加でございまして、和牛センター改修事業債2,430万円、林道整備事業債3,510万円をそれぞれ見込んでいるものでございます。
 次のページにまいります。4目土木債では2億9,540万円の追加でございまして、町道整備事業債2億4,540万円、咲梅山岸線改良舗装事業債1,060万円、公営住宅改良事業債2,680万円、公営住宅建設事業債1,260万円をそれぞれ見込んでいるものでございます。
 5目消防債では550万円の追加でございまして、消防庁舎改築事業債を見込んでいるものでございます。
 6目教育債では5,410万円の追加でございまして、学校施設改修事業債980万円、教育施設アスベスト除去工事事業債2,400万円、学校施設改修事業債2,030万円をそれぞれ見込んでいるものでございます。
 7目臨時財政対策債では2,500万円の追加でございまして、臨時財政対策債を見込んでいるものでございます。
 以上で歳入の説明を終わりまして、4ページへお戻りいただきたいと思います。一般会計の4ページでございますが、上段の表、第2表、地方債補正の追加でございます。起債の目的、和牛センター改修事業債、限度額2,430万円、起債の方法、普通貸借または証券発行、利率、3.0%以内、ただし書き以降は文言記載のとおりでございます。償還の方法につきましても文言記載のとおりでございますので、説明を省略させていただきます。次に、咲梅山岸線改良舗装事業債1,060万円、次に公営住宅建設事業債1,260万円、学校施設改修事業債3,010万円、教育施設アスベスト除去事業債2,400万円の限度額でございまして、この追加の部分では合計で11億6,310万円にしようとするものでございます。
 その下段でございますが、第2表、地方債補正の変更でございます。起債の目的、辺地共聴施設整備事業債、補正前の限度額180万円を補正後限度額2,090万円に、林道整備事業債、補正前限度額1,080万円を補正後限度額4,590万円に、町道整備事業債、補正前限度額8,070万円を補正後限度額3億2,610万円に、公営住宅改良事業債、補正前限度額を1,070万円から補正後限度額3,750万円に、消防庁舎改築事業債、補正前限度額1,940万円を補正後限度額2,490万円に、臨時財政対策債、補正前限度額7億3,100万円を補正後限度額7億5,600万円に変更するものでございまして、最終的な起債の限度額でございますが、11億6,310万円を15億2,000万円にしようとするものでございます。
 以上で議案第1号、一般会計補正予算の説明を終わらせていただきます。
 続いて、議案第2号の説明に入りますので、国保会計のページをお開きいただきたいと思います。一般会計28ページの次になります。議案第2号は、平成22年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)でございます。
 平成22年度新ひだか町の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ579万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34億3,751万円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書で説明いたしますので、6ページをお開きいただきたいと思います。国保の6ページ、3の歳出でございますが、11款繰上充用金、1項繰上充用金、1目繰上充用金では579万2,000円の減額でございまして、これは出納整理期間が終わりまして、最終的に平成21年度での累積収支不足額が確定いたしまして、最終的に3億5,970万7,373円になりましたので、この分を差し引きまして579万2,000円を減額するものでございます。
 それでは、歳入の説明をいたしますので、前のページ、5ページにお戻りいただきたいと思います。2の歳入でございます。3款国庫支出金、2項国庫補助金、1目財政調整交付金では9,579万2,000円の減額でございまして、普通調整交付金で財源調整をするものでございます。
 8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金では9,000万円の追加でございまして、累積収支不足額を4年間で解消するための財政改善支援繰入金9,000万円を見込んでいるものでございます。
 以上で議案第2号、国民健康保険特別会計補正予算の説明を終了いたします。
 続きまして、簡易水道事業特別会計の説明をいたしますので、1枚おめくりいただきたいと思います。議案第3号は、平成22年度新ひだか町三石地区簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
 平成22年度新ひだか町の三石地区簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ850万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,632万6,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書で説明いたしますので、6ページをお開きいただきたいと思います。簡水の6ページでございます。3の歳出でございますが、2款簡易水道事業費、1項管理費、2目建設改良費では850万円の追加でございまして、(1)、三石地区簡易水道整備事業では、三石地区簡易水道施設改築のために更新基本計画策定業務委託料と道道美河三石停車場線拡幅工事に伴います水道管移設補償工事費をそれぞれ補正するものでございまして、850万円の追加でございます。
 それでは、歳入の説明をいたしますので、前のページにお戻りいただきたいと思います。2の歳入でございますが、1款分担金及び負担金、1項負担金、1目簡易水道事業負担金では200万円の追加でございまして、配水本管布設がえ工事負担金でございます。
 3款繰入金、1項他会計繰入金、一般会計繰入金では650万円の追加でございまして、一般会計繰入金でございます。
 以上で議案第3号の説明を終わります。
 続きまして、議案第4号の説明をいたしますので、ページをおめくりいただきたいと思います。議案第4号は、平成22年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
 平成22年度新ひだか町の下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ200万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億4,308万円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 第2条は、債務負担行為でございまして、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」によるものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書で説明いたしますので、7ページをお開きいただきたいと思います。下水道の7ページでございます。3の歳出でございますが、1款下水道費、1項下水道費、3目下水道建設費では200万円の追加でございまして、下水道整備計画策定業務委託料の補正でございまして、200万円の追加でございます。これにつきましては、新ひだか町全域を対象として下水道事業等の集合処理で整備すべき区域を明確にするとともに、整備事業優先度等を検討することで今後の下水道整備を計画的に実施するための基本方針を作成するための予算でございます。
 前のページ、6ページにお戻りください。2の歳入でございます。4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金では200万円の追加でございまして、今回の補正につきましては全額一般会計繰入金で補正をしようとするものでございまして、200万円の追加でございます。
 3ページにお戻りいただきたいと思います。第2表は、債務負担行為でございまして、事項、三石浄化センター維持管理業務委託のための債務負担行為、期間、平成22年度から平成25年度、限度額9,700万円でございます。これにつきましては、三石浄化センターの現在の維持管理業務の委託につきましては単年度随意契約でございますが、今後は入札方式で3年間の契約とするために債務負担行為を設定しようとするものでございます。
 以上で議案第4号の説明を終了いたします。
 続いて、議案第5号の説明をいたしますので、議案第5号の介護サービス事業特別会計をお開きいただきたいと思います。議案第5号は、平成22年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
 平成22年度新ひだか町の介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ336万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億2,225万円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書で説明いたしますので、6ページをお開きいただきたいと思います。3の歳出でございますが、1款特別養護老人ホーム費、1項特別養護老人ホーム費、2目蓬莱荘運営費では280万円の追加でございまして、(5)、施設整備事業では三石地区にあります特別養護老人ホーム蓬莱荘のスプリンクラー設置工事設計業務委託料の補正でございまして、これにつきましては、平成19年の消防法の改正によりまして平成21年4月1日から施設面積275平米以上の施設に平成24年3月までにスプリンクラー設置の義務づけがされました。それに伴います実施設計業務の委託でございまして、本年度実施設計で来年度設置工事を予定しているものでございます。
 5款通所介護サービス費、1項通所介護サービス費、1目通所介護サービス事業費では56万円の追加でございまして、これは蓬莱荘に併設されております居宅介護支援センターとデイサービス支援センターでございまして、そこも同じようにスプリンクラー設備工事設計業務委託料の補正をするものでございまして、56万円の追加でございます。
 前のページ、5ページへお戻りください。2の歳入でございます。4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金では336万円の追加でございまして、今回の補正につきましては全額一般会計の繰入金で補正をしようとするものでございます。
 以上で議案第5号の説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) 中村上下水道課長。

                          〔上下水道課長 中村敬司君登壇〕

上下水道課長(中村敬司君) [ 3 ]  ただいま上程しました議案第6号 平成22年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第1号)について説明いたします。
 補正予算説明の前に、補正に係る事業内容について説明いたします。現在上下水道使用料の賦課及び収納並びに水道企業財務会計につきましては、静内地区、三石地区それぞれ異なった機種のシステムで運用、管理しているところであります。この両地区のシステムでありますが、静内地区が今年7月末をもって5年間のリース期間が満了するのと三石地区が今年1月末で導入から5年経過しております。このように両地区とも更新時期を迎えていることから、経費削減と事務の効率化を進める上で両地区のシステムを統合したシステムに更新するものであります。
 それでは、補正予算について説明いたします。第1条は、総則で、平成22年度新ひだか町水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 第2条は、債務負担行為で、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
 事項は、新ひだか町上下水道料金、公営企業会計システムを導入更新するための債務負担行為であります。期間は、平成22年度から平成23年度。限度額は3,452万円であります。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) 渡辺町立病院事務長。

                          〔町立静内病院事務長 渡辺勝造君登壇〕

町立静内病院事務長(渡辺勝造君) [ 4 ]  ただいま上程されました議案第7号についてご説明申し上げます。
 平成22年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第1号)。
 第1条、平成22年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 第2条はその内容でございまして、予算第4条に定めた資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正し、資本的収入が資本的支出に対し不足する3,820万5,000円を過年度分損益勘定留保資金で補てんするものでございます。
 それでは、明細書でご説明いたしますので、2ページをごらん願います。支出からご説明申し上げます。1款資本的支出、1項静内建設改良費、1目資産購入費でございますが、老朽化によるエックス線管球の取りかえ並びにエコーの電子スキャンプローブを買いかえるため470万円の追加。
 1款2項三石建設改良費、2目建設改良費につきましては、昨年9月に実施いたしました耐震診断の結果を踏まえ、病院各階に耐震壁を増設するため、耐震改修設計委託料487万2,000円を追加しようとするものでございます。
 引き続き、収入でございますが、1款資本的収入、2項三石補助金、1目他会計補助金の243万6,000円の追加でして、支出でご説明いたしました耐震改修設計委託料に係る経費の2分の1が住宅建設安全ストック形成事業交付金として交付されますので、一般会計補正予算に追加するものでございます。
 では、2枚お戻り願います。収入の1款資本的収入に243万6,000円を追加し、4,982万9,000円に、2項三石補助金に243万6,000円を新たに追加、支出の第1款資本的支出に957万2,000円を追加し、8,803万4,000円に、第1項静内建設改良費に470万円を追加し、877万3,000円に、第2項三石建設改良費に487万2,000円を追加し、817万2,000円にしようとするものであります。
 第3条は、他会計からの補助金の補正でありまして、予算第8条中、2億9,000万3,000円に243万6,000円を追加し、2億9,243万9,000円に改めるものでございます。
 以下、1ページは病院事業会計予算実施計画書、3ページは資金計画書、4ページからは貸借対照表でございますので、説明は省略させていただきます。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) 暫時休憩します。

                          休憩 午前10時22分

                          再開 午前10時37分

議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き会議を行います。
 これより質疑を行います。質疑の方法につきましては、3つのグループに分けて質疑を受けます。1つは一般会計補正予算、2つ目は特別会計関係4本、3つ目は事業会計補正予算、これが3つ、この3つのグループに分けて質疑を受けていきます。なお、関連質問がある場合には、意思表示をお願いをいたします。
 それでは、一般会計補正予算に関して質疑を受けます。
 3番、志田君。
3番(志田 力君) [ 5 ]  13ページの新地域エネルギー推進事業に関してですけれども、太陽光の住宅に対する補助なのですけれども、たしか国の補助もあって、今回この予算が通って、募集かけるのが早くて7月あるいは8月ころになるのかなと思うのですけれども、国の補助の申請を出している人は4月からきっと受けていると思うのです。そういった場合の対応の仕方と、この予算では恐らく5件分ぐらいだったと思うのですけれども、もし仮に応募が多くて5件を超えていくような場合、さらに補正を組んででも補助を出していくのかどうか、この2点について。
議長(五十嵐敏明君) 羽沢バイオ・エコタウン推進室長。
バイオ・エコタウン推進室長(羽沢 進君) [ 6 ]  ただいまのご質問にお答えいたします。
 まず、募集の時期でございますが、この議会で予算承認後要綱等の整備をしていきたいと思っています。それから、住民に対する周知の期間もございますので、今のところ8月の初めに受け付け開始できるのかなと。作業がその前になろうかと思いますけれども、周知等の広報の発行だとか考えると8月の受け付けになる予定でございます。それから、国の補助金につきましては、4月26日から申し込みの受け付けが始まってございます、22年度についてですが、したがいまして早い人であれば着工がこの5月、6月に着工している方もいらっしゃるかと思いますが、基本的には町に申請してから着工というのが原則でございますけれども、本年度うちの取り組みにつきまして今議会での予算計上となってございますので、平成22年度の国の補助を申し込む方から対象にしていきたいというふうに考えてございます。
 それから、予算の問題でございますが、ご指摘のとおり、ただいま計上いたしましたものは1件当たり5キロ分と考えてキロ7万円で35万円、5件分を計上してございます。しかしながら、町内で現在二十数件、今年追加で完成したものを入れると22件くらいのものでございますので、果たして年間何件あるのか想像いたしましたところ、そう数はないのではないかという判断で、当面の分として5件分を計上させていただきましたが、これにつきましては5件を超える申請があった場合につきましては次期補正予算等にさらに追加計上していく方針で現在のところ考えてございます。
 指摘の分はその分だけかと思いますので、答弁させていただきます。
議長(五十嵐敏明君) 3番、志田君。
3番(志田 力君) [ 7 ]  ついでにもう一点だけちょっと確認させてください。
 これは、あくまでも一般の住宅だけですか、営業している店舗だとか、そういうところでやりたいという場合は対象にならないのですか。
議長(五十嵐敏明君) 羽沢室長。
バイオ・エコタウン推進室長(羽沢 進君) [ 8 ]  対象については住宅ということに限定させていただきますけれども、店舗、事務所等の併用住宅があろうかと思います。この分につきましては、総面積の2分の1以上が住居部分であれば、住宅とみなして対応したいというふうに考えてございます。また、国のほうは本年度から借家にしている分の大家さんといいますか、アパートの貸し主に対しての補助というのも認めていますけれども、町の今回の部分につきましてはあくまでも申請者みずからが居住する、要するに自分の住宅というものを対象にしていきたいというふうに考えてございます。
議長(五十嵐敏明君) 5番、山内君。
5番(山内和雄君) [ 9 ]  22ページの経済対策事業の中の需用費についてお伺いします。修繕料で2,558万見ていますが、この中に道路の維持補修というか、修繕料が含まれているかどうか、もし入っているとすればどのくらい、概算でいいですから、どのぐらい入っているか。ということは、3月に町民から苦情が入りまして、私有地の自宅の駐車場に車をとめてある。凍結で道路の凹凸ができまして、自分の駐車場から町道に出れないぐらいの凹凸があるのです。すぐにでも補修してほしいと言いましたら、予算が一銭もないのだと、冬期間はこういう箇所が町内に何十カ所もあって、こういうところはまだいいほうだよと言われたと。車が出れないのに、いいほうだよと言われたら、相当町なかが傷んでいると。すぐ土のうを敷いて対応してくれたのは非常によかったのですが、町内に何十カ所もあるというのがちょっと気になって、これはやっぱりすぐにでも、以前議会でも出たのですが、道路等もしていると思うのですが、どのぐらいあって、今回もし予算がついたとすればどの程度の傷みまで修繕できるのかお伺いします。
議長(五十嵐敏明君) 清水財政課長。
財政課長(清水 全君) [ 10 ]  お答えいたします。
 この修繕料でございますけれども、道路分については今回は入ってございません。
 以上です。
議長(五十嵐敏明君) 5番、山内君。
5番(山内和雄君) [ 11 ]  入っていないといいますと、では当初予算で道路維持費でどのぐらい見て、町内どのぐらいの修繕までできるのか、それだけで結構です。
議長(五十嵐敏明君) 木内総務企画部長。
総務企画部長(木内達夫君) [ 12 ]  予算書がちょっと手元にないので、概算で申し上げたいのですが、恐らく山内議員おっしゃっているのは一般の道路の維持修繕関係だろうというふうに思いますので、そうですと道路橋りょう維持費では全体では8,741万見ております。これは、町道のパッチングではそのうち2,940万ということで見ております。
 以上でございます。
議長(五十嵐敏明君) 5番、山内君。
5番(山内和雄君) [ 13 ]  最近十勝のほうに行く機会あったのですが、道路工事たくさんやっていまして、特に今回は、全国的にそうだと思うのですが、橋工事をやっているのです。それで、道路工事の標識が立っていまして、みんなきめ細かな事業どうのこうの、国の経済対策のそういう名称の看板があちこちにある。よく見たら、見た目には何ともない橋なのです。それをもう一回全部掘って、またやり直ししているのです。金もったいないなと思って帰ってきたのですが、恐らく経済対策でそういう事業も入っていると思いますので、もう一回町を点検して、本当に困るのです、車が出れないぐらいで、凍結が終わったらもとに戻ると言ったけれども、100%は戻らないので、ぜひそういう事業も計画してほしいと思って、要望します。
議長(五十嵐敏明君) 21番、渡辺君。
21番(渡辺保夫君) [ 14 ]  予算の款またがる場合、一遍に言ったほうがいいですか。例えば農林水産費と商工費だとか別々にあっても、一遍に質問したほうがよろしいですか。
議長(五十嵐敏明君) 一遍にしてください。
21番(渡辺保夫君) [ 15 ]  それでは、まず第1点目に、20ページに林野管理費の間伐の事業が載ってございますけれども、これ11齢級から12齢級のものの間伐ということですけれども、今町有林で齢級ごとに、小さく刻まなくても結構ですけれども、5齢級とか10齢級とかと段階踏んでも結構ですけれども、11、12といったら相当年いっている木ですから、大ざっぱで結構ですから、町有林の齢級ごとの割合を教えていただければありがたいのですが。それと、これ大分口径の大きい木ですから、この間伐で12ヘクタールぐらいと20ヘクタール、結構面積あるのだと思うのですけれども、もしこれ切ったとしたら今の単価でどのぐらいの実入りがあるのかなと、その2点ここでお聞きしたいと思います。
 それから、22ページのほうの経済対策費のところで工事請負費の中に桜舞灯の修繕工事、静内地区45基というふうになっていますけれども、これは消していた分をつけるのに直すのが主なものなのか、今まで使っていた全体の修理なのか、結構な数なものですから、どういった修繕内容なのか、細かくは要りませんので、お願いしたいと思います。
 それから、次のページの街路灯防犯灯管理経費の中で工事請負費、街路灯修復工事、これ説明資料のほうでは183基だったかな、になっていますけれども、街路灯を大きく分けたら、一緒になっているのだと思っているのですけれども、静内地区と三石地区分けるとどれくらいの割合になるのか、とりあえずこれお願いしたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 土井水産林務課長。
水産林務課長(土井義男君) [ 16 ]  ただいまの質問の町有林のカラマツの内訳といいますか、齢級別なのですが、新ひだか町町有林は人工林3,180ヘクタール、全体の33%ありまして、そのうちカラマツが989ヘクタール、人工林のうち31%がカラマツ林ということになっております。それで、齢級別、1齢級というのは5年刻みでありまして、1齢級が1年から5年生が31ヘクタール、2齢級、6年から10年生が50ヘクタール、3齢級、11年から15年が25、4齢級、16から20が3ヘクタール、5齢級、21から25年生が9ヘクタール、6齢級、26年から30年生のやつはありません。7齢級、31年から35年が12ヘクタール、それから8齢級、35から40年生が2ヘクタール、それから9齢級、41年から45年生が約60ヘクタール、それから10齢級、46年生から50年生が346ヘクタール、11齢級、51年から55年生が388ヘクタールということで、10齢級、11齢級の46年から55年生が約74%を占めているというような状況でありまして、これを間伐をして保育管理をするということになっております。
 それから、間伐をいたしますと処分ができるわけなのですけれども、今年については36ヘクタール間伐をいたしまして、約300万程度の収入を見込んでおります。
 以上です。
議長(五十嵐敏明君) 久米建設課長。
建設課長(久米 茂君) [ 17 ]  それでは、22ページのほうになりますけれども、桜舞灯の修繕工事なのですが、これが45基ということで、内容を言いますと、静内地区の3差路、向こうの駒場の3差路から静内川の静内橋、国道沿いの照明灯になりますけれども、この街路灯が全体で137基ございます。あの街路灯自体がL型というか、右、左に手が出ていまして歩道部と離れていまして、風の影響でこのもの自体の転倒が生じたりしているのです。それで、危険性をチェックしてみたら、基本的にすぐ直さなければいけないというのが15基、それから構造的に不安定、というのは継ぎ手が3分割になってつないで、ボルト締め、もしくは締めているような形になっているのですが、それが風によってすごく甘くなっていて、そういう部分が壊れるような状態になっているということでその45基を、それ以外のものについては固定されて、今のところは問題ないということなので、45基の修繕分を検討しております。
 それから、23ページになりますけれども、街路灯の復活修繕工事についてなのですが、183基ということで、本数の明細をということを言われましたので、今静内地区が全体で351基ございまして、そのうちの117本が行革によって消灯している部分になりますので、その本数になります。それから、三石地区におきましては264基、そのうち66本の復活を予定しておりますので、全体で183基ということでございます。
 以上、答弁とさせていただきます。
議長(五十嵐敏明君) 21番、渡辺君。
21番(渡辺保夫君) [ 18 ]  まず、最初のほうの間伐の関係で、今聞きますと間伐どころか主伐に近い。何とかしなければならぬ木が相当の面積あるということで、最近この樹齢のものを切って販売した経過があるか、あるとすればこれらの木の中身が、今までこんなに大きい木はそんなに切っていなかったと思うのですけれども、用途といいますか、主伐した材は主にどんなところに供給されていくのか、わかればちょっとお願いしたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 土井水産林務課長。
水産林務課長(土井義男君) [ 19 ]  先ほども言ったとおり、カラマツがかなり、900ヘクタール程度ありまして、それで10年前から、平準化していなくて今10齢級、11齢級が面積が多いということもありました。それで、やっぱり平準化をしないと、資源のあるところ、ないところというふうになりますと管理上も大変だということで、10年前から、カラマツの主伐期を迎えたところから年間10から15ヘクタールずつ伐採をしてきております。それから、最近外材が入ってこないということで、かなり国産材が見直されてきたということで、カラマツ材も値段も高くなってきているということもありまして、新冠にある泉地区については皆伐を20ヘクタール程度やっておりまして、間伐もあわせて今回処理をするのですけれども、木材の需要というのはあるということです。それで、入札で町内業者に処分をしているというような状況になっております。カラマツについては、今は建築材ということもありますし、集成材の原板といいますか、ラミナ材というのにも使われておりますので、需要としては今後増えてくるというような見通しはしております。
 以上です。
議長(五十嵐敏明君) 21番、渡辺君。
21番(渡辺保夫君) [ 20 ]  次に、街路灯のほうですけれども、183基、静内地区が117、三石地区が66と。町長の政策で消していたものを復活する事業なのだと思いますけれども、住民要望が相当、消したために暗いとか生活に支障あるとかという要望が相当あったのでしょうか。例えばこの中でピックアップして、要望の出たところは、それは暗ければやってあげなければならないのですけれども、一括消えていたものを全部今どうしてもやらなければならないのでしょうか、その辺の理由をちょっと聞かせていただきたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 久米建設課長。
建設課長(久米 茂君) [ 21 ]  要望書につきましてですけれども、三石地区において平成21年10月5日付で新ひだか町三石地区連合自治会長、それから新ひだか町三石交通安全協会長、三石交通安全協会三石支部長の連名で、三石市街地区における国道沿い街灯の点灯についてということで要望が上がっておりました。その内容を申しますと、本町4から旭町1地区の消灯地区、これ場所をいいますと、港町をおりまして、馬場さんの前から道路拡幅になって整備されている部分です。それで、ちょうど交番の前ぐらいまでです。この区間について、静内地区のほうから12灯は、内容を申しますと国道で設置した街路灯12本になっております。それから先25本が町所有の街路灯になっております。行革で言われた中で25本の歩道部については、消灯しております。12本については2灯をそのまま、国のものですので、消灯しないでということで残っていたものですから、この部分の歩道部が暗いということの要望です。それから、もう一点が先ほど言いました越海町から港町、要は静内地区のほうから立っている街路灯の部分を3分の1、ついている電灯は1灯なのですけれども、基数で3分の1程度を消灯しております。その区間が、ちょうど消えている部分が暗いということで、歩道部を照らしているので、その辺の復活をお願いしたいという要望書になっております。それで、私どものほうも今復活の予算を計上しているのですが、できることであれば地元の自治会にもう一度、今回の予算では行革で消した部分のすべての復活ということで予算を計上しておりますけれども、復活に当たってはそれぞれ地元の自治会と協議しながら、本当に要らないところってないのかもしれませんけれども、できる限り協議をして、必要のないところは撤去していくような方針で検討していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

                          〔「回数制限あるんですか」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) もう一回だけお願いします。
21番(渡辺保夫君) [ 22 ]  主に三石地区の要望が強かったと、それで街路ということであれば、例えば富沢だとか本桐、歌笛、川上までありますよね。本数でいけば、それ全部復活するような本数だと思うのです。ですから、そこら辺をよく検討して、何が何でも予算ついたから一遍に全部やるという必要もないと思いますし、例えば静内の海岸地区なんかは、家のすぐ前のなんかは半分になってちょうどいいと、明る過ぎて、なれるまで寝るのもゆるくなかったという家も実際にあるわけですから、予算がついたから一律全部ということでなくて、手間は少しかかるかもしれませんけれども、調査しながらやっていただければと思います。
 以上です。
議長(五十嵐敏明君) 佐藤経済部長。
経済部長(佐藤保広君) [ 23 ]  私からご答弁申し上げますが、全灯予算計上させてもらいました経緯と申しますのは、行革の折経費削減ということでただいま申し上げた183本の消灯をお願いしたという経過がございます。この経過の中では、各地区さまざまな事情があるものを考慮したものではございません。一律お願いをして消灯をさせていただいたという経緯がございました。ですので、今回復活をするということにつきましては、私どもの考え方は行革でそういった方向性でやったものですから、一律復活という考え方を持って予算を計上させていただきました。しかし、この本会議に至る経済常任委員会でも、かなりこの部分につきましてはご指摘、ご論議をいただきました。考え方といたしまして、ただいまご指摘のあったとおり本当に不必要なところというのはないかもしれませんけれども、今現在十分街路灯として用を足している部分、これらも十分精査をさせていただいて、ただいま課長が撤去と申しましたが、引き続き消灯する部分も考えながら予算を執行させていただきたい。なお、この部分については、経済常任委員会等に私どもの考え方をまとめてご相談を申し上げながら進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

                          〔「関連」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 3番、志田君。
3番(志田 力君) [ 24 ]  春立地区だと思うのですけれども、私の目が悪いのかどうかわからないのだけれども、夜運転していると何本も目線に、明かりの線が目に入ってくるのです。ほかの方はそういうふうに見えなければ、僕だけなのかもしれないですけれども。そういう事例があるとすれば、危険度云々の部分をちょっと検討してみてくれませんか。運転していると目線に線になって何本か入ってくるのです。それで、すごく気にはなっていたのです。
議長(五十嵐敏明君) 佐藤経済部長。
経済部長(佐藤保広君) [ 25 ]  今のお話初めてお聞きしました。調査かけながら、もしそういう事案があれば検討させてもらいたいと思っております。
議長(五十嵐敏明君) 14番、富永君、関連ですか。
14番(富永 信君) [ 26 ]  いや。
議長(五十嵐敏明君) ちょっと待ってください。
 街路灯についての関連質問あれば、受けます。
 8番、井上君。
8番(井上節子君) [ 27 ]  桜舞灯の件ですけれども、今説明受けて、修理するということはわかりましたけれども、修繕したのも全部桜舞灯をつけるということですか、町長が明るい町というふうに標榜しているので、即修繕して、駒場から橋のところまでぼつぼつと消えているのを全部つけるということなのでしょうか。
議長(五十嵐敏明君) 久米建設課長。
建設課長(久米 茂君) [ 28 ]  今申した部分、ちょうど国道沿いの照明なのですけれども、球が2灯ついていて、1灯は消灯しておりますので、そのまま消灯は継続したいと思っていまして、あと間引いた部分で、中でほかの照明がありまして目の上で先ほど志田議員が言われたような支障になるというようなところはまた検討させていただきたいと思うのですが、今回の予算では一応全灯の予算を計上しております。
議長(五十嵐敏明君) 佐藤経済部長。
経済部長(佐藤保広君) [ 29 ]  ちょっと補足して説明させていただきますが、ここの22ページの工事請負費で計上させていただいております桜舞灯の修繕、これにつきましては今現在危険なもの、これを直すということでございますので、これについてはつけるつけない関係なく、危険なものを修繕させていただきたいと、そういう予算でございます。
議長(五十嵐敏明君) 街路灯、防犯灯にかかわって関連質問。
 14番、富永君。
14番(富永 信君) [ 30 ]  ただいまの街路灯の関連で、三石の越海から港にかけての街路灯なのですけれども、私が聞き及んでいるところによりますと、港町から越海にかけては漁船が冬になりますと夜中の1時ごろに沖に出て5時前後に帰ってくる。非常に寒い中漁に出るわけで、そのときに街路灯を灯台がわりというのですか、そういうふうにしていたのが消されて、大変困ると、安全操業にも大変支障があるので、何とか復活してほしいという、そういう声があったように聞いています。だから、そういうことも加味してやっていただきたいと。だから、その辺は間引きするかもわからないですけれども、単なる道路、国道というばかりでなく、そういう1次産業にかかわる要望もありますので、その辺は十分考慮してやっていただきたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 佐藤経済部長。
経済部長(佐藤保広君) [ 31 ]  そういう点も十分考慮しながら今回進めていきたいと考えております。
議長(五十嵐敏明君) 関連質問ございませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) それでは、別件いきます。
 14番、富永君。
14番(富永 信君) [ 32 ]  22ページの経済対策事業の中の工事請負費の中で、海浜公園にかかわる工事費が2件ほどあるのですけれども、これ予算外のことなので質問するのはちょっと差し控えようと思ったのですけれども、センターハウスのトイレの入り口のところに一面に海浜公園の鳥瞰図というのですかね、航空写真が張ってあるのですけれども、それが雨風に当たらないようにアクリル板みたいので覆いがしてあるのですけれども、紫外線でもう大分色あせているのと、そのアクリル板がはがれているのです。破損をしていると、そういうことで、この工事を組むときに、これは経済対策ですから、いろいろそのほかのをひっくるめて7,900万で、約8割ぐらい、7割前後の対策債、事業費を使っている中の一部ですから、こういうことを組むときに、例えば監視塔とかは海側にありますから、これはさびるのが早いと思うのですけれども、みんな車がとまって、あとは売店に行くとかトイレに行くとか、そういう一番の表のところがちょっとこれでは見苦しいのではないかと。ですから、ここら辺は、今の予算ですから、今度は9月にならないと組めないわけですよね。ちょうどこれからがシーズンですから、そういうことも、これは何でもやればいいというものでないと思うので、優先順位のつけ方も今後、細いことですけれども、考慮してやっていただきたいと、そう思います。要望です。予算ですから、ないことの質問なので、どうかと思ったのですけれども。
議長(五十嵐敏明君) 11番、築紫君。
11番(築紫文一君) [ 33 ]  13ページの19、負担金、補助及び交付金の中の共聴施設のことなのですけれども、先般担当者にもお聞きはしていたのですが、私どもの地区の中でも共同アンテナでやっている以外の人で個々に、まだかなり地デジになったときに不安だというのがあります。それで、今見ますと高性能アンテナ対策事業補助金ということで2,000万見ているわけですが、これは個々で申し込んでも当たるのか、そしてその補助内容というのがどうなのか、わかればお聞きしたいと思います。

                          〔「関連」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
17番(川合 清君) [ 34 ]  問題は、これで大体全町地デジ対応はできるというくらいの数字なのですか。それで、高性能アンテナ、10万を超える部分を町が補助すると、要するに個人負担が10万を超えた分を町が補助すると、こういう中身なのですか、そこを教えてください。
議長(五十嵐敏明君) 曽我企画課長。
企画課長(曽我啓二君) [ 35 ]  今のご質問の高性能アンテナの対策事業の関係なのですけれども、これは国の難視地区に指定された家庭において1戸で対応できる、補助が受けられるというもので、国から3分の2の補助が出まして、受益者が3分の1の負担という形でございます。それで、川合議員ご質問の10万円を超えた分についてはということですけれども、それは共聴施設等でありまして、個人負担が10万円を超えた分、例えば国から3分の2もらったりして個人負担が15万になったといった場合には5万円分を町が負担するという形をとっているものでございます。だから、最終的には個人負担となりますと、例えばNHKの補助だとか受けられますので、NHKは10万円まで補助、10万円というか、最低個人負担7,000円になりますけれども、例えば10万円個人負担になるとすれば、NHKが9万3,000円を負担してくれて個人負担が7,000円となるというような形になります。
 それから、川合議員の質問の全町これでカバーできるのかということですけれども、今回補正に上げましたのは共聴施設が国の難視、それから町のほうで調査している中で、組合として協同組合ができるだろうという箇所を見ているのと、それから高性能アンテナにつきましても100個見ていますので、これで全体が完全かというと、まだこれでは完全でない部分も出てくるかもしれません。ただ、この後今月の28日から来月の2日にかけて、国から難視に指定されている住宅というか、その家庭にこれから説明会を行います。その中で、共聴組合ができるのか、また個別でしか対応できないのか、その辺も調査していきますので、今回補正見た中でこれが足りなくなったとすれば、また追加補正とかそういう形が出てくるかもしれませんので、ご理解願いたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 11番、築紫君。
11番(築紫文一君) [ 36 ]  調査をしたということで今説明あったのですけれども、その調査をしたことを、調査で難視聴だという結果が出たのだと思いますが、その家庭にというか、その地区の人方にその説明をしてあるのでしょうか、それか今から説明をするということなのか、ちょっとお伺いしたいのですが。
議長(五十嵐敏明君) 曽我企画課長。
企画課長(曽我啓二君) [ 37 ]  以前にも説明しておりますけれども、今回はっきり国のほうから名前が出てきている難視地区、それにつきましては再度28日から7月2日までに説明会を行います。
議長(五十嵐敏明君) 17番、川合君。
17番(川合 清君) [ 38 ]  説明が難しかったのだけれども、要するに高性能アンテナを設置して10万個人負担すると、その10万の個人負担のうち9万3,000円は今度はNHKからの補助が受けられて、個人負担は高性能アンテナつけても7,000円で済むと、こういうことですか。
議長(五十嵐敏明君) 曽我企画課長。
企画課長(曽我啓二君) [ 39 ]  そういうことです。ただし、NHKの受信料を払っていなければ、それは受けられません。
議長(五十嵐敏明君) 19番、増本君。
19番(増本裕治君) [ 40 ]  18ページの重点分野雇用創造事業の中で、地域環境美化推進業務委託事業ということで新規採用2名、101日間、事業内容が不法投棄、ペットのふんなどの放置に対して警戒区域を中心とした監視、処理ということになっています。お二人でこれから、多分この年度だろうとは思いますけれども、期間限定があるのか。それから、その監視の中で、町民的にあそことこことどこは間違いなくごみ不法投棄する場所だよねなんていう認識もないわけではないのですが、その範疇と、場所をあえて公表することがいいことなのかどうかわかりませんけれども、だからあえて聞くつもりはないのですが、それが監視にたまたまひっかかったときにただ注意するだけの権限なのかどうかというのが1つと、もしごみが見つかった場合にだれがどのように処理するのか、そういう予算措置はされているのかということをお聞きしたいのですが。
議長(五十嵐敏明君) 渋谷生活環境課長。
生活環境課長(渋谷正弘君) [ 41 ]  ただいまご質問ございました新ひだか町の環境美化の推進業務につきましては、本議会で議決をいただいた後に業者を選定いたしまして、委託等したいということで考えてございまして、期間的にはその後になりますので、業者決まって、業者のほうで2名の再雇用をしていただいて動き出しますので、その後5カ月程度の事業になろうかと思います。それで、内容でございますけれども、基本的にはパトロールを基本としてございまして、そのときに不法投棄等の調査等をやってまいります。それで、最終的にこれにつきましては、指導等もできるわけでございますけれども、悪質であった場合はその証拠等を持ちまして警察のほうに届けるというようなことになろうかと思います。それで、処理につきましては、基本的に犯人が見つかれば犯人の、失礼な言い方ですけれども、その方に処理していただくことになりますので、予算的には特別にこの関係では措置はしてございません。
 以上でございます。
議長(五十嵐敏明君) 19番、増本君。
19番(増本裕治君) [ 42 ]  余りくどくどと言う話ではないのだけれども、きれいな町でありたいというふうに思っていますし、不法投棄はもってのほかだというふうに思っていますので、いかにするのかという一つの方法論だと思っていますし、この趣旨はそれ以前に雇用創出という基本があるのだけれども、どこかの業者に、まとめて何人も抱えている業者の会社に入札なり委託なりをかけて、その中の職員を2名専属にするということなの、それとも2名分の報酬を持って、その会社に委託をするわけ。
議長(五十嵐敏明君) 渋谷生活環境課長。
生活環境課長(渋谷正弘君) [ 43 ]  ただいまご質問ございました件でございますけれども、これにつきましては新たに新規にお二人を採用していただく事業になります。それで、この事業の中で人件費に係る分が2分の1以上になるように設定されているものでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 13番、遠藤君。
13番(遠藤敏弘君) [ 44 ]  5款労働費の重点分野雇用創造事業についてなのですけれども、これ実は文教厚生常任委員会の中でも一度質問させていただいたことで、大変申しわけないのですが、要望として聞いていただきたいのですけれども、特にこの中で医師の事務補助者ということで配置業務委託事業というのが、あくまでも平成22年度に限ってということで説明があったのですが、以前から特に介護認定の必要な方々において、例えば町立病院あるいは町内の医療機関の医師のほうから診断書あるいは介護認定の意見書をいただくのが非常におくれて、実際介護を受けたい方が何カ月も、下手をすると半年以上も放置されているというような実態があって、それは本人もそうですけれども、介護事業者においても非常に苦慮しているということはかなり前から言われたことだと思います。それで、今後医療事務補助者が入ることによってかなりそういう部分が緩和されるのかなというふうにすごく期待をしていたのですけれども、あくまでも22年度の予算ということなものですから、ぜひこれについては今後も継続してできるようなことを検討していただければというふうに要望いたします。
議長(五十嵐敏明君) 6番、建部君。
6番(建部和代君) [ 45 ]  今の重点分野雇用創造事業の中の地域環境美化の関係で、不法投棄とペットのふんなどの放置に対しての警戒区域という部分なのですけれども、この警戒区域というのはどの辺のことを指すのか、ちょっと教えていただきたいのですけれども。
議長(五十嵐敏明君) 渋谷生活環境課長。
生活環境課長(渋谷正弘君) [ 46 ]  基本的には、新ひだか町全域を考えてございます。ただ、例えば静内川右岸、左岸でありますとか、そういうところにつきましては不法投棄が大変多い地域になっております。ですから、そういうところは多目に回るようなことになると思います。
 以上でございます。
議長(五十嵐敏明君) 別件でございませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) それでは、一般会計補正予算関係の質疑は終わってよろしいですね。
 それでは、次の2番目のグループ、特別会計補正予算関係にいきます。
 4本一括して質疑を受けます。ございませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) それでは、なければ第3のグループの企業会計、2つの案件について一括質疑を受けます。
 21番、渡辺君。
21番(渡辺保夫君) [ 47 ]  水道事業会計ですけれども、システムの導入を更新するということですけれども、例えば5年前に静内に入れたシステムなんていうのは相当高価なものだったのです。それで、今予定しているのは、整合性を図るために全く新しくシステムを導入しようとしているのか、今あるものに手を若干加えて新しいものにしようとしているのか、どっちなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 中村上下水道課長。
上下水道課長(中村敬司君) [ 48 ]  今の質問ですけれども、現状あるシステムをそのまま使うのではなく、新しくさらにいいものを選びたく、今回更新したいと考えております。入札になると思いますので、その前には、現状の業者のシステムもさらにいいものであれば、その業者になる可能性もあります。
議長(五十嵐敏明君) 21番、渡辺君。
21番(渡辺保夫君) [ 49 ]  そういう考えであればそれでいいのですけれども、ただ相当レベルの高いものを入れたような気がしていたものですから、若干手を加えれば、お金はかかるのだけれども、新規に入れるよりも安くはならないかという意味で聞いたのですけれども、その辺は検討してみましたか。
議長(五十嵐敏明君) 中村上下水道課長。
上下水道課長(中村敬司君) [ 50 ]  今の質問ですけれども、現状のまま使えば使えないこともない。ただし、事務機器につきましては耐用年数一応5年という形でなっておりますので、それ以上もたせて使うとなればリスクが大分大きくなります。リスクが大きくなるにつれて、万が一壊れた場合入れかえるのに約10カ月から1年ぐらいかかるのです、今回やろうとしているシステムで入れかえる場合には。だから、そのときの対応をどうするかという問題が出てきますので、余裕のある5年をめどにして、今年入れても実際入ってくるのが来年なものですから、そこら辺を加味をして購入したいと考えております。
議長(五十嵐敏明君) 16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 51 ]  今の答弁では、使えないということはないのだけれども、一応5年ということですから、その後故障が起きた場合に修復するのに月日もかかるし、大変なことになるからやっておくのだという考えですけれども、ソフトと、それから保守の関係でしょう。そうしたら、そういうことで普通の、僕らもそういう機械とか、規模は違いますけれども使っていますけれども、それと年間の保守契約とかそういうことで、6年目でも7年目でもすぐ直せるような、そういう保守の契約とかソフトの契約というのはできるのではないですか、それについてちょっと。
議長(五十嵐敏明君) 中村上下水道課長。
上下水道課長(中村敬司君) [ 52 ]  今言われたように、保守契約は原則結ぶことはできます。ただし、毎年保守の中身が若干下がっていきます。下がっていくというのは、交換できる部品がだんだんなくなりますので、直せる範囲で保守を結んでいくことは可能です。壊れた段階で、その部分は保守ではないですとなった場合に、一気に入れかえるとすれば、現業者に対する随意契約の方法しかなくなりますので、ほかの機種を選んでゆっくりいいものを検討するのには前もって余裕のあるうちにやらないと、いざというときに請求関係が全部とまるという可能性もありますので、新しいのを入れる手もありますけれども、リスクの確率の問題ですので、よろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) 16番、南川君。
16番(南川州弘君) [ 53 ]  そういうことは、常にあるわけです。例えばきのうやおとといあたり雷なんかあって、そういう機械類に雷が入ったりなんかする場合があるわけですよ。それで故障した場合、保守を結んでいるから、それで費用が何ぼかかろうと直してくれるとか、そういう問題もありますし、今の場合保守に関してはいろいろありますので、ですから絶対5年、機械の償却というか、それが5年だから必ずしも6年目にいかないということであれば、今回は三石地区と静内地区との仕組みの違いがあるから、それを統一したソフトを組むとかということであるかもしれないけれども、今後ともそういうことで期限が5年であるからそれでいくというような、そういうことにはならないと思うのです。たまたま今回町長が少し元気なこと言っていますから、この機会に何でもそういうことということではなくて、やっぱり耐えれるものは耐えて、収入も少なくなってきていることですから、そういう考えで事業会計のところもやっていってほしいなというふうに思いますけれども、間違いなく今年はどうしてもかえるのですか、それだけ聞いて終わります。
議長(五十嵐敏明君) 中村上下水道課長。
上下水道課長(中村敬司君) [ 54 ]  最初壇上でも説明いたしましたけれども、今年に限りまして三石地区のシステムと静内地区のシステム、事務の統合、あと経費の削減、統合することによって諸経費関係も全部下がりますので、それで今年は何とかやらせていただきたいと考えております。
議長(五十嵐敏明君) ほかに質疑ございませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第1号から議案第7号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第1号 平成22年度新ひだか町一般会計補正予算を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第2号 平成22年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。
 これから議案第3号 平成22年度新ひだか町三石地区簡易水道事業特別会計補正予算を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第4号 平成22年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。
 これから議案第5号 平成22年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第6号 平成22年度新ひだか町水道事業会計補正予算を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。
 これから議案第7号 平成22年度新ひだか町病院事業会計補正予算を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。

議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第3、議案第8号 新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 名須川総務課長。

                          〔総務課長 名須川 一君登壇〕

総務課長(名須川 一君) [ 55 ]  それでは、ただいま上程されました議案第8号につきましてご説明申し上げます。
 議案第8号は、新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 1枚おめくりをいただきたいと思います。新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございまして、今回の改正につきましては、国による育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に関連しまして、国家公務員に係る勤務時間制度のうち育児、介護を行う職員に対する支援制度の見直しが図られたことから、本町においてもこれに準じた改正を行おうとするものでございます。
 改正内容につきましては新旧対照表でご説明申し上げますので、恐れ入りますが、もう一枚おめくりをいただいて2ページをごらんをいただきたいと思います。新旧対照表でございますけれども、第9条の改正でございますが、初めに、第1項の次に第2項として新たな規定を設けるものでございまして、内容につきましては3歳に満たない子のある職員が子を養育するために請求した場合に代替措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、当該職員の時間外勤務をさせてはならないことを規定するものでございます。これまでも小学校就学前の子を育てる職員からの請求に基づきまして、時間外勤務を一月に24時間以内、1年間に150時間以内に制限する制度を設けておりましたが、これに加えて今回の規定が追加されることにより、さらに育児支援制度の充実が図られるものになるものでございます。
 それから、既存の第2項以降が次のページにかけて記載がございますけれども、今回新たに第2項を加えることによりまして、既存の2項以降が繰り下げるような形の措置になります。なお、それに伴いまして文言整理等を行うものでございまして、制度の内容の変更を生じるものではございません。
 恐れ入りますが、1ページへお戻りをいただきたいと思います。附則でございますが、この条例は、国の制度改正に準じまして平成22年6月30日から施行するものでございます。
 以上、議案第8号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第8号 新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。

                          休憩 午前11時44分

                          再開 午後 1時01分

議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第4、議案第9号 新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 名須川総務課長。

                          〔総務課長 名須川 一君登壇〕

総務課長(名須川 一君) [ 56 ]  ただいま上程されました議案第9号についてご説明申し上げます。
 議案第9号は、新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。
 新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 1枚おめくりをいただいて、1ページをごらんをいただきたいと思います。新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。
 今回の改正は、先ほどご説明いたしました勤務時間条例の改正と同じく、国による育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に関連しまして、地方公務員の育児休業等に関する法律にも改正が生じたことから、本町の条例においてもこれに応じた改正を行うものでございます。
 それでは、改正内容につきましては新旧対照表でご説明申し上げます。恐れ入りますが、3ページをごらんいただきたいと思います。今回この改正の中で大きくは、育児休業に関する規定、それから育児短時間勤務に関する規定、さらには部分休業に関する規定、これらの改正の内容が主な大きな改正点となってございます。そこで、3ページでございますが、まず第2条の改正でございますが、本条は育児休業をすることができない職員について各号列記で規定しているものでございますけれども、このうち第1号と第2号及び第5号と第6号を削除し、第3号と第4号を2号ずつ繰り上げ、1号、2号という形で改正するものでございます。今回削除するほうのうち第1号及び第2号は、非常勤職員及び臨時的に任用される職員を規定しているわけでございますが、これらの者については地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項において育児休業の対象外職員として今回明記されることになったことから、改めて条例で規定する必要がなくなったものでございますので、今回削除するような措置をしてございます。
 一方、第5号及び第6号の削除につきましては、育児休業に係る取得制限を緩和しようとするものでございまして、具体的には職員の配偶者が当該子について育児休業を取得している場合、または職員以外の者、これは親等が該当になると思いますが、そういう者が常態として当該子の世話をすることができる状態にある場合には当該職員に係る育児休業を認められない制度となってございましたが、今回これらの制限を削除し、3歳に達しない子を養育していれば、配偶者が育児休業をしていたとしても、また職員のほかに子の世話をする方がいても育児休業を取得することができるよう拡大するものでございます。
 次に、第2条の2につきましては、新たな条として追加をするものでございまして、その内容は、これまで地方公務員の育児休業等に関する法律第2条では同一の子に係る育児休業の取得は特別な事情がない限り1回のみとされておりましたが、同法の改正によりまして例外規定が設けられました。妻の出産後一定期間内に夫が取得する育児休業については1回とカウントしない扱いとなりまして、当該一定期間については条例でその日数を定めることとされてございます。これによりまして、今回新設する第2条の2におきましては、この日数を57日とするわけでございますが、この日数につきましては法定の産後休暇期間、これは8週と定められてございまして、7日掛ける8週で56日、これに出産日を加えて57日としようとするものでございます。この取り扱いについては、国家公務員と同様の日数として定めようとするものでございます。その趣旨としては、妻が身体的に十分に働くことができない産後休暇の期間中に夫が妻にかわって子の面倒を見ることに対する支援策ということで考えられていると思われます。
 続いて、第3条の改正でございますけれども、4ページにまたがっておりますが、本条は再度の育児休業をすることができる特別の事情について規定しているものでございまして、これまで職員が育児休業から勤務に復帰した場合、再度の育児休業を取得するためには当該復帰後3カ月以上の期間にわたり職員の配偶者が子を養育したという事実がなければ認められませんでしたが、今回の改正によりまして単純に復帰後3カ月以上の期間が経過すれば配偶者による育児の状況にかかわらず、再度の育児休業を可能にするものでございます。また、国の人事院規則に合わせまして、一部文言の整理を行うものでございます。
 次に、第5条の改正でございますが、本条は育児休業の取り消し事由を各号列記で規定しているものでございまして、第1号においては職員が育児休業中に当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができることになった場合には当該育児休業を取り消すこととされておりましたが、今回の改正によりまして第1号が削除され、仮に職員以外の親が常態として子を養育することができることとなったとしても、育児休業を継続できるようになるものでございます。また、これにあわせまして、規定の整備も行うものでございます。
 次に、第9条でございますが、第9条の改正につきましては、5ページにまたがっておりますけれども、本条は育児短時間勤務をすることができない職員について各号列記で規定してございますが、第2条の改正内容と同様に要件の緩和あるいは規定の整備をするものでございます。
 次に、第10条の改正でございますが、本条は再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情について規定をしているものでございまして、第3条の改正と同様、要件の緩和と規定の整備を行うものでございます。
 次に、6ページへまいりまして、第13条の改正でございますが、本条は育児短時間勤務の取り消し事由を各号列記で規定しているものでございまして、第5条の改正内容と同様、要件の緩和と規定の整備を行うものでございます。
 次に、第18条の改正でございますが、本条は部分休業、育児時間とも言われますけれども、これをすることができない職員について各号列記で規定している規定でございまして、第2条及び第9条の改正内容と同様、要件の緩和と規定の整備を行うものでございます。
 最後に、第19条の改正でございますが、本条の改正は国の人事院規則に合わせ、部分休業の文言に括弧書きで定義規定を加えるものでございます。
 恐れ入りますが、2ページへお戻りをいただきたいと思います。附則でございますが、第1条は施行期日でございまして、本条例は法改正の施行日に合わせ、平成22年6月30日から施行するものでございます。
 第2条は、経過措置でございまして、条例第3条または第10条の規定により再度の育児休業、または育児短時間勤務をする場合には任命権者に対して育児休業計画書を提出することになっておりますが、この条例の施行日前に計画書が提出された場合、これを有効とするために必要な経過措置を設けるものでございます。
 以上で議案第9号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ございませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第9号 新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。

議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第5、議案第10号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 名須川総務課長。

                          〔総務課長 名須川 一君登壇〕

総務課長(名須川 一君) [ 57 ]  ただいま上程されました議案第10号につきましてご説明申し上げます。
 議案第10号は、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。
 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 1枚おめくりをいただきたいと思います。職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例でございまして、今回の改正内容につきましては、昨年11月の臨時議会におきまして上程いたしました新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正において新たに設けられました時間外代休時間、この制度に関連しまして、職員団体のための職員の行為の制限に関する特例について国に準じた改正を行うものでございます。
 改正内容につきましては、新旧対照表でご説明申し上げます。恐れ入りますが、もう一枚おめくりをいただいて、2ページをお開きをいただきたいと思います。第2条の改正でございますけれども、本条は職員が給与の支給を受けながら職員団体の業務を行うことができるケースについて各号列記で規定しているものでございますが、今回の改正により、この範囲に時間外代休時間を加えるため、所要の改正を行うものでございます。時間外代休時間につきましては、1カ月の時間外勤務が60時間を超えた場合、その超過時間に応じて時間外代休時間の指定を受け、超過時間1時間につき15分の換算によりまして半日または1日単位で代休を取得することができるような制度になってございます。今回の改正により、この時間外代休時間中においても職員団体の活動ができるようなことで改正をするものになってございます。
 恐れ入りますが、1枚お戻りをいただきまして1ページでございますけれども、附則でございます。本条例は、公布の日から施行するものでございます。
 以上、議案第10号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ございませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第10号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。

議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第6、議案第11号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 渋谷生活環境課長。

                          〔生活環境課長 渋谷正弘君登壇〕

生活環境課長(渋谷正弘君) [ 58 ]  ただいま上程されました議案第11号につきましてご説明を申し上げたいと思います。
 議案第11号は、新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につきまして別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 詳細につきましては、参考資料の条例新旧対照表によりご説明いたしますので、申しわけございませんけれども、2ページ目をお開きいただきたいと思います。今回の条例改正につきましては、本年5月19日に公布、施行されました医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律に伴いまして、新ひだか町国民健康保険条例中、保健事業の実施についてこの法律を引用している条文がございます。この条文が1条繰り上がったことから、改正が必要となるものでございます。したがいまして、内容に変更が生じるものではございません。表のほうでご確認いただきたいのですけれども、第5条の保健事業中、下線がございますが、法「第72条の5」を「第72条の4」に改めるものでございます。
 最後に、1ページのほうに戻っていただきたいと思います。附則の規定になりますけれども、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
 以上、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第11号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。

議案第12号から議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第7、議案第12号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約についてから議案第15号 北海道市町村備荒資金組合規約の一部を変更する規約についてまでの4件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 名須川総務課長。

                          〔総務課長 名須川 一君登壇〕

総務課長(名須川 一君) [ 59 ]  ただいま上程されました議案第12号から議案第15号までの4件につきましてご説明を申し上げます。
 これらの4件につきましては、本町が加入しております北海道市町村総合事務組合、北海道市町村職員退職手当組合、北海道町村議会議員公務災害補償等組合、北海道市町村備荒資金組合の4組合の規約に変更が必要になったことから、地方自治法第286条第1項の規定に基づき、構成町等の協議として議会の議決を求めようとするものでございます。当該組合に加入するすべての団体が同様の内容で議会に上程をしているものでございますので、ご理解いただきたいと思います。
 規約変更の理由につきましては4本の規約とも同様でございまして、一括でご説明申し上げますが、本年4月に北海道が行いました支庁制度改革により、従来までの支庁の名称が総合振興局あるいは振興局に変更されたこと、また空知管内の幌加内町が上川管内に、留萌管内の幌延町及び西天北5町衛生施設組合が宗谷管内に所管がえになったことなどに伴い、それぞれ規約に規定しております支庁の名称及び構成団体に変更が生じたものでございます。
 それでは、改正内容についてご説明申し上げます。まず、議案第12号をお開きをいただきたいと思います。議案第12号は、北海道市町村総合事務組合の規約の一部を変更する規約についてでございまして、地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を別紙のとおり変更することについて議会の議決を求めるものでございます。
 具体的な変更内容についてご説明いたしますので、恐れ入りますが、2ページの新旧対照表をごらんをいただきたいと思います。まず、第6条及び第7条第2項につきまして支庁という文言がございまして、これが使用できなくなったことによって、規定のように各支庁管内町村会長が各地区町村会長等々の文言の変更をするものでございます。
 それから、続いて、別表第1につきましては、次のページにまたがってございますけれども、表中の支庁の文言を総合振興局あるいは振興局に改めるとともに、空知支庁管内の幌加内町を上川総合振興局の所管に、留萌支庁管内の幌延町及び西天北5町衛生施設組合を宗谷総合振興局の所管に改めるものでございます。さらに、網走支庁につきましては、オホーツク総合振興局ということで網走という名称そのものも変更になってございます。
 恐れ入りますが、1ページへお戻りをいただきたいと思います。附則でございますが、規約の改正につきましては総務大臣の許可が必要になることから、施行日は総務大臣の許可の日からとするものでございます。
 引き続き、議案第13号についてご説明を申し上げます。議案第13号は、北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約についてでございます。
 地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更しようとするものでございまして、議会の議決を求めるものでございます。
 これも具体的内容については、恐れ入りますが、2ページの新旧対照表をごらんをいただきたいと思います。まず、第5条の表につきましては、それぞれ支庁という言葉が使用できなくなったことに伴い、文言の修正を行ってございます。「各支庁」というものを「北海道総合振興局及び北海道振興局の」ということで下線のとおり変更するものでございます。
 さらに、別表につきましては、これも同じように何々支庁管内というものを支庁の文言を外しまして、何々管内というような表現に改めるものでございます。
 次のページへまたがりますけれども、これにつきましては先ほどと同様所管の変更がございまして、留萌支庁管内の幌延町は上川管内、それから一部事務組合の中の石狩西部広域水道企業団、これが削除されまして、留萌管内の西天北五町衛生施設組合、これが宗谷管内のほうの所管がえ、それから先ほどの石狩西部広域水道企業団は下の4ページのほうに移ってございますけれども、(札幌)という欄のほうにそれぞれ所管がかわるような形での変更になってございます。
 恐れ入りますが、1ページへお戻りいただきまして、附則でございます。これも先ほどと同様、施行期日は総務大臣の許可の日からとするものでございます。
 引き続きまして、議案第14号についてご説明申し上げますので、議案第14号をお開きください。議案第14号は、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約についてでございます。地方自治法第286条第1項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を別紙のとおり変更しようとするものでございまして、これも議会の議決を求めるものでございます。
 具体的変更内容につきましては、恐れ入りますが、2ページの新旧対照表をお開きをいただきたいと思います。別表第2の変更でございまして、これも表中、支庁管内という文言を総合振興局管内あるいは振興局管内という形に改めるとともに、第9区の網走支庁管内がオホーツク総合振興局管内ということで文言の変更をするものになってございます。
 恐れ入りますが、1ページへお戻りをいただきまして、附則でございますが、先ほどと同様、施行日は総務大臣の許可の日からとするものでございます。
 それでは、続いて議案第15号の説明にまいりますので、議案第15号をお開きをいただきたいと思います。議案第15号は、北海道市町村備荒資金組合規約の一部を変更する規約についてでございまして、地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村備荒資金組合規約を別紙のとおり変更することについて議会の議決を求めるものでございます。
 具体的な変更内容につきましては、恐れ入りますが、2ページの新旧対照表をごらんをいただきたいと思います。ここでは第6条の改正がございまして、下線が引いてあるとおり、各支庁という文言を北海道総合振興局及び北海道振興局という文言に改めるものでございます。
 恐れ入りますが、1ページへお戻りをいただきまして、附則でございます。施行日は、北海道知事の許可の日からとするものでございます。
 以上で議案第12号から議案第15号までの4件につきましてご説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
議長(五十嵐敏明君) これより一括質疑を行います。質疑ございませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第12号から議案第15号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第12号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第13号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第14号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第15号 北海道市町村備荒資金組合規約の一部を変更する規約についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。

議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第8、議案第16号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 清水財政課長。

                          〔財政課長 清水 全君登壇〕

財政課長(清水 全君) [ 60 ]  ただいま上程されました議案第16号につきましてご説明申し上げます。
 議案第16号は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更についてでございます。
 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項及び第5項の規定に基づく公共的施設の総合整備計画書を別紙のとおり策定及び変更しようとするものでございます。
 辺地総合整備計画の策定につきましては、豊畑辺地及び延出辺地の計画を平成22年度から平成26年度までの5カ年の新たな計画で今回策定するものでございます。また、歌笛辺地と真歌辺地につきましては、整備を必要といたします施設におきまして事業を追加するもの、あるいは事業費に変更を生じたものにつきまして計画の変更をするものでございまして、このたび北海道知事との協議が調いまして、今回議会の議決を求めるものでございます。この議決後総務大臣に提出することになりますが、この整備計画の策定によりまして辺地対策事業債の採択の対象になるものでございます。
 それでは、1枚おめくりいただきたいと思います。1ページ目は豊畑辺地の策定の総合整備計画書でございまして、1、辺地の概況、(1)、辺地を構成する町または字の名称、日高郡新ひだか町静内豊畑、(2)、地域の中心の位置、日高郡新ひだか町静内豊畑86番地の5、(3)、辺地度点数、109点、この辺地度点数につきましては、辺地の中心地から駅あるいは学校等の公共施設への距離を点数化いたしまして、その点数が100点以上になると辺地の対象となるものでございます。
 2番目、公共的施設の整備を必要とする事情、通学施設でございまして、内容につきましてはごらんをいただき、説明は省略させていただきます。
 3、公共的施設の整備計画、平成22年度から平成26年度まで5年間。施設名が通学施設、スクールバス購入事業でございます。事業主体名、新ひだか町、事業費が2,450万円、財源内訳の特定財源が250万円、一般財源が2,200万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額2,200万円でございまして、合計欄も同額となってございます。
 続いて、2ページ目をお開きいただきたいと思います。2ページ目は、延出辺地の策定の総合整備計画書でございます。1、辺地の概況、(1)、辺地を構成する町または字の名称、日高郡新ひだか町三石富沢、三石福畑、三石蓬栄、三石豊岡、(2)、地域の中心の位置、日高郡新ひだか町三石富沢15番地の3、(3)、辺地度点数が106点でございます。
 2、公共的施設の整備を必要とする事情、電気通信、通学施設、経営近代化施設でございまして、内容につきましてはごらんをいただき、説明を省略させていただきます。
 3、公共的施設の整備計画、平成22年度から平成26年度までの5年間。施設名が電気通信、テレビ共聴施設整備事業、事業主体名、テレビ共同受信施設共聴組合、事業費3,250万円、財源内訳の特定財源が2,366万6,000円、一般財源が883万4,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額880万円でございます。次、通学施設、スクールバス購入事業、事業主体名が新ひだか町、事業費が4,300万円、財源内訳の特定財源が500万円、一般財源が3,800万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額3,800万円でございます。次の施設名が経営近代化施設、和牛センター増築事業、事業主体名が新ひだか町、事業費3,119万4,000円、財源内訳の一般財源が3,119万4,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額3,110万円となっております。合計欄でございますが、事業費が1億669万4,000円、財源内訳の特定財源2,866万6,000円、一般財源が7,802万8,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額7,790万円となってございます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。3ページ目は、歌笛辺地、変更の総合整備計画書でございます。1、辺地の概況、(1)、辺地を構成する町又は字の名称、日高郡新ひだか町三石歌笛、(2)、地域の中心の位置、日高郡新ひだか町三石歌笛143番地の1、(3)、辺地度点数、191点でございます。
 2、公共的施設の整備を必要とする事情、下水道、消防施設のほかに通学施設を追加するものでございまして、内容につきましてはごらんをいただき、説明は省略させていただきます。
 3、公共的施設の整備計画、平成21年度から平成25年度までの5年間でございまして、追加部分のみご説明いたします。施設名が、3番目になりますが、通学施設、通学施設等整備事業をこれは追加するものでございまして、事業主体名が新ひだか町、括弧書きが追加後の額になりますが、事業費が5,000万円、財源内訳が特定財源250万円、一般財源4,750万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が4,750万円でございまして、合計欄でございますが、事業費が4億2,000万円から4億7,000万円に、財源内訳の特定財源が2億9,850万円を3億100万円に、一般財源が1億2,150万円を1億6,900万円に、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額1億2,150万円を1億6,900万円に変更するものでございます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。4ページ目は、真歌辺地、変更の総合整備計画書でございます。辺地の概況、(1)、辺地を構成する町または字の名称、日高郡新ひだか町静内真歌、静内浦和、(2)、地域の中心の位置、日高郡新ひだか町静内真歌111番地の1、(3)、辺地度点数は、128点でございます。
 2、公共的施設の整備を必要とする事情、農道、通学施設、電気通信でございまして、内容につきましてはごらんをいただきまして、説明は省略させていただきます。
 3、公共的施設の整備計画、平成20年度から平成24年度までの5年間。それで、変更するところは、施設名が3番目になります。電気通信、テレビ共聴施設整備事業、事業主体名が有勢内浜テレビ共同受信施設共聴組合、事業費が320万円から520万円に、財源内訳、特定財源240万円を350万円に、一般財源80万円を170万円に、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額80万円を170万円にそれぞれ変更するものでございまして、合計欄でございますが、事業費3億620万円を3億820万円に、財源内訳の特定財源2億3,019万円を2億3,129万円に、一般財源7,601万円を7,691万円に、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額7,590万円を7,680万円に変更するものでございます。
 以上で議案第16号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第16号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。

議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第9、議案第17号 町道の路線認定及び廃止についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 久米建設課長。

                          〔建設課長 久米 茂君登壇〕

建設課長(久米 茂君) [ 61 ]  ただいま上程されました議案第17号についてご説明申し上げます。
 議案第17号は、町道路線認定及び廃止についてでございます。道路法第8条及び第10条第1項の規定により、別紙とおり町道の路線を認定及び廃止するものでございます。
 次のページをお開きください。1ページ目は路線の認定及び廃止で、路線ごとの整理番号、路線名、起点、終点などを記載しております。今回の路線の認定数は3本で、路線の廃止数は2本であります。ここで路線別に説明させていただきます。上記の表は路線の認定となりますが、整理番号214番、路線名は中野4丁目2号線、起点が静内中野町4丁目74番2地先で、終点が静内中野町4丁目95番1地先となっております。この路線は、現在認定されている区間よりも延伸したく、認定を上程するものであります。次に、整理番号396番になりますが、路線名は神森11号線、起点が静内神森244番8地先で、終点が静内神森243番52地先となっております。この路線も現在認定されている区間よりも延伸したく、認定を上程するものでございます。3本目になりますが、整理番号656番、路線名は旧古川5号線、起点が静内旭町1丁目119番14地先で、終点が静内旭町1丁目120番12地先となっております。この路線については、新規の路線認定となります。
 また、下記の表は路線の廃止になりますが、整理番号214番、396番は、認定時でも説明いたしましたが、現在認定されておりました区間についての廃止をする内容でございます。整理番号214番、路線名は中野4丁目2号線、起点は同じで、終点が静内中野町4丁目94番1地先です。さらに、整理番号396番、路線名、神森11号線、起点は同じで、終点が静内神森243番17地先となっております。
 次のページをお開きください。2ページ目は、議案第17号の参考資料1となりますが、路線の認定及び廃止の路線ごとの総延長、幅員、重用延長、未供用延長、橋梁数が記載されております。上表は路線の認定で、整理番号214番、路線名、中野4丁目2号線の総延長は87.9メーター、幅員が6.0メーター、重用延長が3.5メーター、未供用延長ゼロメーター、橋梁はございません。整理番号396番、路線名、神森11号線の総延長は222.0メーター、幅員が6.0から8.0メーター、重用延長は10.6メーター、未供用延長ゼロメーター、橋梁はございません。最後に、整理番号656番、路線名、旧古川5号線の総延長は62.9メーター、幅員が8.0メーター、重用延長は9.3メーター、未供用延長はゼロメーターです。橋梁は、同じくございません。
 また、下記の表は路線の廃止で、整理番号214番、路線名、中野4丁目2号線の総延長は64.1メーター、幅員が6.0メーター、重用延長は3.5メーター、未供用延長はゼロメーター、橋梁はございません。次に、整理番号396番、路線名、神森11号線の総延長93.0メーター、幅員が6.0メーター、重用延長は7.2メーター、未供用延長ゼロメーター、橋梁はございません。以上の内容となっておりますことから、中野4丁目2号線では延長で23.8メーターの増、神森11号線では延長で129メーターの増となっております。
 次のページをお開きください。3ページから5ページまでは参考資料2、3、4となっており、それぞれの位置図となります。整理番号214番、396番の路線の認定位置図は3ページとなりますので、3ページをお開きください。路線名、中野4丁目2号線は、位置図の左下の部分で、ちょうど会沢さんの横からずっと入っていった路線ですが、奥のほうで左端のほうにA、矢印の位置図となっております。また、路線名、神森11号線は、中央の上段、上のほうにございますが、L字の丸印の矢印になっております。場所は、第三中学校前の団地横にある水路沿いの道路と神森10号線に通じる通路となっております。なお、この道路敷地の用地については、それぞれの地権者からの寄附となっております。
 次のページをお開きください。4ページは参考資料3で、新規路線の旧古川5号線の認定位置図となっておりますが、場所は静内旭町1丁目119番13地先で、道営住宅さくら団地前の新規路線となっております。この道路敷地の用地についても、地権者からの寄附となっております。
 次のページ、5ページになりますが、これは参考資料4で、路線の廃止位置図となりますので、認定でご説明いたしましたので、省略させていただきます。
 以上、議案第17号の説明をいたしました。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
議長(五十嵐敏明君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第17号 町道の路線認定及び廃止についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。

                          休憩 午後 1時49分

                          再開 午後 2時16分

議長(五十嵐敏明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

意見書案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第10、意見書案第6号 食料供給力の確保に必要な農業生産基盤整備の促進を求める意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 9番、日向寺君。

                          〔9番 日向寺敏彦君登壇〕

9番(日向寺敏彦君) [ 62 ]  意見書案第6号

日程第10、意見書案第6号 食料供給力の確保に必要な農業生産基盤整備の促進を求める意見書について

  新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
 
                             提出者 議員 日向寺 敏 彦  
                             賛成者  〃  池 田 一 也  
                              〃   〃  磯 貝 廣 光  
                              〃   〃  富 永   信  
                              〃   〃  進 藤   猛  
                              〃   〃  増 本 裕 治  
                              〃   〃  中 島   滋  
 
食料供給力の確保に必要な農業生産基盤整備の促進を求める意見書について  
 
提案理由  
 
 農業農村整備事業費(土地改良事業費)が大幅に削減されたことは、地域の要望に即した農地整備や、農業水利施設の計画的な更新・整備に深刻な影響を与えることとなり、本道農業の生産性が低下していくことは明らかです。  
 食料供給力の確保に必要な農業生産基盤整備が促進されることを求め、意見書を提出するものです。  
 
 提出先 衆議院議長  
     参議院議長  
     内閣総理大臣  
     総務大臣  各 通  
     財務大臣  
     農林水産大臣  
     北海道知事  
 
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  

   上記議案別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 なお、本文の朗読を省略させていただきます。
 よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。
 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第6号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第11、意見書案第7号 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 9番、日向寺君。

                          〔9番 日向寺敏彦君登壇〕

9番(日向寺敏彦君) [ 63 ]  意見書案第7号

日程第11、意見書案第7号 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書

  新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
 
                             提出者 議員 日向寺 敏 彦  
                             賛成者  〃  池 田 一 也  
                              〃   〃  磯 貝 廣 光  
                              〃   〃  富 永   信  
                              〃   〃  進 藤   猛  
                              〃   〃  増 本 裕 治  
                              〃   〃  中 島   滋  
 
森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書について  
 
提案理由  
 
 国において作成された「森林・林業再生プラン」に基づき、森林整備を着実に推進するとともに、森林・林業・木材産業の活性化を図るための意見書を提出するものです。  
 
 提出先 衆議院議長  
     参議院議長  
     内閣総理大臣  
     財務大臣  各 通  
     農林水産大臣  
     国土交通大臣  
     文部科学大臣  
     経済産業大臣  
 
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  

   上記議案別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 なお、本文の朗読を省略させていただきます。
 どうぞよろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。
 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第7号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第12、意見書案第8号 小規模グループホームの防火体制強化を求める意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 7番、池田君。

                          〔7番 池田一也君登壇〕

7番(池田一也君) [ 64 ]  意見書案第8号

日程第12、意見書案第8号 小規模グループホームの防火体制強化を求める意見書について

  新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
                             提出者 議員 池 田 一 也  
                             賛成者  〃  建 部 和 代  
 
小規模グループホームの防火体制強化を求める意見書について  
 
提案理由  
 
 厚生労働省は「小規模福祉施設スプリンクラー整備事業」でスプリンクラーを設置する施設に対し交付金措置を行うなど、対策を進めてきました。  
 しかし、スプリンクラー設置基準以下の小規模施設がこれからも増加する傾向にあることから、防火体制の強化を強く求めるため、意見書を提出します。  
 
 提出先 衆議院議長  
     参議院議長  
     内閣総理大臣  各 通  
     厚生労働大臣  
     総務大臣  
 
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  

   上記議案別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。
 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第8号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第13、意見書案第9号 発達障がいや、その他文字を認識することに困難のある児童生徒のためのマルチメディアデイジー教科書の普及促進を求める意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 6番、建部君。

                          〔6番 建部和代君登壇〕

6番(建部和代君) [ 65 ]  意見書案第9号

日程第13、意見書案第9号 発達障がいや、その他文字を認識することに困難のある児童生徒のための
  マルチメディアデイジー教科書の普及促進を求める意見書について


  新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
                             提出者 議員 建 部 和 代  
                             賛成者  〃  池 田 一 也  
 
発達障がいや、その他文字を認識することに困難のある児童生徒のためのマルチメディアデイジー教科書の普及促進を求める意見書について  
 
提案理由  
 
 平成20年9月に、いわゆる教科書バリアフリー法が施行されました。この施行を機に、「マルチメディアデイジー版教科書(デイジー教科書)の、効果的な指導方法等について、実証的な調査研究が実施されており、保護者などから普及促進への期待が大変に高まっております。  
 よって、必要とする児童生徒、担当教員等にデイジー教科書を安定して配布・提供できるように、その普及促進のための体制の整備及び必要な予算措置を講ずることを強く求めるため、意見書を提出します。  
 
 提出先 衆議院議長  
     参議院議長  各 通  
     内閣総理大臣  
     文部科学大臣  
 
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。  

   上記議案別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。
 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第9号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第14、意見書案第10号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、教職員定数改善、就学保障充実など2011年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 15番、進藤君。

                          〔15番 進藤 猛君登壇〕

15番(進藤 猛君) [ 66 ]  意見書案第10号

日程第14、意見書案第10号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、教職員定数改善、就学保障充実など
  2011年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書について


  新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
                              提出者 議員 進 藤   猛  
                             賛成者  〃  南 川 州 弘  
 
義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、教職員定数改善、就学保障充実など2011年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書について  
 
提案理由  
 
 義務教育費国庫負担制度は、標準的な教職員の確保について国の責任を果たすものであり、へき地校などが多い北海道においては、教育の機会均等を保障する重要なものとなっています。  
 義務教育費国庫負担制度は、義務教育には必要不可欠なものであることから制度の堅持、負担率1/2への復元を求める意見書を提出するものです。  
 
 提出先 内閣総理大臣  
     衆議院議長  
     参議院議長  
     総務大臣  各 通  
     財務大臣  
     文部科学大臣  
     内閣府特命大臣  
     (地域主権推進担当)  
 
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものです。  

   上記議案別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 なお、本文の朗読については省略をさせていただきます。
 審議よろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。
 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第10号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第15、意見書案第11号 憲法第九条を堅持し、非戦・平和の実現を求める意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 15番、進藤君。

                          〔15番 進藤 猛君登壇〕

15番(進藤 猛君) [ 67 ]  意見書案第11号

日程第15、意見書案第11号 憲法第九条を堅持し、非戦・平和の実現を求める意見書について

  新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
                              提出者 議員 進 藤   猛  
                             賛成者  〃  南 川 州 弘  
 
憲法第九条を堅持し、非戦・平和の実現を求める意見書について  
 
提案理由  
 
 戦後60数年を経て、過去の戦争の反省を忘れたかのように、東アジアにおける軍事危機やテロの脅威をことさらに煽るなどして、日本国憲法第九条を中心とした平和憲法を変え、戦争のできる国にしようとする動きが強まっています。このことは、武力によらない紛争解決をめざす国から軍事優先の国に変えようとするものです。  
 日本国憲法第九条や前文の指し示す非戦、平和主義こそ、諸国民との友好と平和的な協力関係を築き、経済、文化の発展をもたらし、命と暮らしを守ることにつながります。  
 日本や世界の繁栄や平和のためにも、日本国憲法第九条を堅持し、その理念を広めるよう意見書を提出するものです。  
 
 提出先 衆議院議長  
     参議院議長  各 通  
     内閣総理大臣  
     法務大臣  
 
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  

   上記議案別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。
 よろしくご審議お願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。
 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第11号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第16、意見書案第12号 地方財政の充実・強化を求める意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 15番、進藤君。

                          〔15番 進藤 猛君登壇〕

15番(進藤 猛君) [ 68 ]  意見書案第12号

日程第16、意見書案第12号 地方財政の充実・強化を求める意見書について

  新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
 
                              提出者 議員 進 藤   猛  
                             賛成者  〃  井 上 節 子  
 
地方財政の充実・強化を求める意見書について  
 
提案理由  
 
 世界同時不況に端を発した経済状況は深刻の度を増しており、地域の雇用確保など、地方自治体が果たす役割はますます重要となっています。地域経済と雇用対策の活性化が求められるなか、介護・福祉施策の充実、農林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保に向けた政策分野の充実・強化が強く求められることから、地方財政の充実・強化を求める意見書を提出しようとするものであります。  
 
 提出先 内閣総理大臣  
     内閣官房長官  
     総務大臣  各 通  
     財務大臣  
     内閣府特命担当大臣  
     (経済財政政策担当)  
     経済産業大臣  
 
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  

   上記議案別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。
 審議のほどよろしくお願いをいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。
 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第12号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第17、意見書案第13号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 16番、南川君。

                          〔16番 南川州弘君登壇〕

16番(南川州弘君) [ 69 ]  意見書案第13号

日程第17、意見書案第13号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書について

  新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
                              提出者 議員 南 川 州 弘  
                             賛成者  〃  進 藤   猛  
 
北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書について  
 
提案理由  
 
 非正規労働者の増大とそれに伴う低賃金層の増加に対して、賃金の最低限を保障するセーフティーネットを強化する最低賃金制度の役割は、ますます重要視されてきております。  
 北海道では非正社員比率が4割と高く、低賃金・最賃に張り付く賃金体系が多い地域においては、所得税収の確保や社会保障制度の維持・充実に向けて、納税を果たせる賃金の確保と、全体の底上げは重要な課題であり、経済的に自立可能な水準への改定を強く求めることが必要不可欠であることから、北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書を提出しようとするものであります。  
 
 提出先 厚生労働省北海道労働局長  各 通  
     北海道最低賃金審議会長  
 
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  

   上記議案別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 本文の朗読は省略させていただきます。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。
 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第13号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第18、意見書案第14号 労働者派遣法の抜本的見直しに関する意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 17番、川合君。

                          〔17番 川合 清君登壇〕

17番(川合 清君) [ 70 ]  意見書案第14号

日程第18、意見書案第14号 労働者派遣法の抜本的見直しに関する意見書について

  新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
                             提出者 議員 川 合   清  
                             賛成者  〃  南 川 州 弘  
 
労働者派遣法の抜本的見直しに関する意見書について  
 
 提案理由の説明の前に、本文で2カ所誤字がありますので、訂正をお願いいたします。それは、上から15行目に「業務」というのがあるのですが、2カ所でこれを「義務」に訂正をお願いいたします。  
 
提案理由  
 
 労働者派遣法の「改正」は製造業派遣、登録型派遣の原則禁止といいながら、「常用型」、「専門業務」は認めるなどとし、とても労働者保護法とはいえないものです。  
 抜け穴のない抜本的見直しを求めて意見書を提出するものです。  
 
 提出先 衆議院議長  
     参議院議長  各 通  
     内閣総理大臣  
     厚生労働大臣  

   上記議案別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 なお、意見書本文の朗読は省略させていただきます。
 よろしくご審議お願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。
 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第14号は、原案のとおり可決されました。

意見書案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(五十嵐敏明君) 日程第19、意見書案第15号 介護保険制度の抜本的見直しに関する意見書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 17番、川合君。

                          〔17番 川合 清君登壇〕

17番(川合 清君) [ 71 ]  意見書案第15号

日程第19、意見書案第15号 介護保険制度の抜本的見直しに関する意見書について

  新ひだか町議会議長 五十嵐 敏明 様  
                              提出者 議員 川 合   清  
                             賛成者  〃  南 川 州 弘  
 
介護保険制度の抜本的見直しに関する意見書について  
 
提案理由  
 
 介護保険制度がスタートして10年を迎えました。この間、介護について利用者をはじめ、さまざまの意見が出されつづけてきましたが、依然として痛ましい事件、事故が起きています。真に「介護の社会化」をめざす抜本的見直しをおこなうことを求め意見書を提出するものです。  
 
 提出先 衆議院議長  
     参議院議長  
     内閣総理大臣  各 通  
     厚生労働大臣  
     財務大臣  
     総務大臣  

   上記議案別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 なお、本文の朗読は省略させていただきます。
 よろしくご審議をお願いいたします。
議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。
 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第15号は、原案のとおり可決されました。

自治基本条例等特別委員会の設置について

議長(五十嵐敏明君) 日程第20、自治基本条例等特別委員会の設置についてを議題といたします。
 お諮りいたします。本件は、事件名を自治基本条例等の調査及び審査に関する事項とし、全員で構成する自治基本条例等特別委員会を設置して、これに付託することとし、調査及び審査の期限は調査及び審査が終了するまでとし、あわせて閉会中も継続調査及び審査を行うことにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、本件は事件名を自治基本条例等の調査及び審査に関する事項とし、全員で構成する自治基本条例等特別委員会を設置して、これに付託することとし、調査及び審査の期限は調査及び審査が終了するまでとし、あわせて閉会中も継続調査及び審査を行うことに決定いたしました。
 お諮りいたします。ただいま設置されました自治基本条例等特別委員会の委員長に2番、觸澤君、副委員長に4番、磯貝君が就任することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、自治基本条例等特別委員会の委員長に2番、觸澤君、副委員長に4番、磯貝君が就任することに決定いたしました。

議員の派遣について

議長(五十嵐敏明君) 日程第21、議員の派遣についてを議題といたします。
 お諮りいたします。本件については、会議規則第122条第1項の規定により、お手元に配付のとおり承認することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、本件は承認することに決定いたしました。

閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について

議長(五十嵐敏明君) 日程第22、委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査についてを議題といたします。
 各常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長から、委員会において審査及び調査中の事件について、会議規則第75条の規定によってお手元にお配りした申出書のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査の申し出があります。
 お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いたしました。

行政報告に対する質疑

議長(五十嵐敏明君) これから行政報告に対する質疑を行います。
 報告事項のみについて質疑を願います。
 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) [ 72 ]  町長の行政報告に対する質問をさせていただきます。
 行政報告1番の条件つき一般競争入札のやり直しについてお伺いいたします。まず、口頭説明になっているのですけれども、ほかの行政報告については文書説明で、大抵は普通文書説明が多いのですけれども、入札とか、今まで何かあったときには口頭説明ということもあるので、なるべくはほかの項目と同じく文書説明で説明をしていただきたい。全部詳しくなくても、ある程度のことを説明していただかないとなかなか頭に入らないので、今後はほかの項目と同じように口頭説明でなくて文書説明をしていただきたいと思います。これはお願いです。
 それで、質問に入らせていただきますけれども、工事の入札が最低制限価格以下にもかかわらず、町の積算ミスということで入札について取り消しをしたということですけれども、最低制限価格以下で町が見積もりをして業者を指名した場合に入札を取り消して、やり直しするというような要綱が、町にそういう規定があって、その規定に基づいてやり直されたのか、どういう判断基準があったのかをまずお伺いいたします。
 それと、行政報告、町長説明されましたけれども、昨年の下水道工事もいろいろと入札に関してミスがあったのですけれども、それについてはたしか町長みずからも処分されたと思うのですけれども、今回の入札について町長はどのような責任をとるおつもりがあるのか。それと、入札に対する信頼が続けて損なわれていると思うのですけれども、特に今回は入札が終わった後の取り消しということで、入札に参加された業者さんたちも非常に驚いていると思うのですけれども、この入札に参加した業者さんたちに町長は執行責任者として説明されたのか、どのような陳謝をされたのか、これについてお伺いいたします。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 73 ]  入札のやり直しの件につきましてのご質問でございますが、当該業者の方に直接おわびは私のほうからはしておりません。それと、私みずからの処分については、先般も報告で申し上げたとおり、このようなことに至ったことについてまことに遺憾であると、深くおわびを申し上げるというようなことで申し上げたところでございます。過去の事例等をいろいろ検討した結果、そのようなことでこのたびはご理解をいただきたいということでございます。
議長(五十嵐敏明君) 相楽契約管財課長。
契約管財課長(相楽竹夫君) [ 74 ]  1点目の町の基準でございます。町の基準というものはございませんので、道の見解を参考にして、道の見解では、原因が最低制限価格の誤りでありまして、予定価格調書を訂正しなければならないため、当該入札を取り消し、入札をやり直すのが妥当との判断から、入札をやり直すという判断をしたものでございます。
 以上でございます。
議長(五十嵐敏明君) 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) [ 75 ]  妥当というふうに、道のほうでそういう要綱があるのかどうか。それと、妥当というのは、しなければならないのか、新ひだか町としてこういう判断もありますよという単なる一つの基準なのか。ほかの町村ではこういう場合、こういう不手際があるかどうかわかりませんけれども、ほかの町村でこういうことあるのかどうかという道からの指示というか、こういうことありますよというものがあったのかどうか。
議長(五十嵐敏明君) 木内総務企画部長。
総務企画部長(木内達夫君) [ 76 ]  私のほうからご答弁申し上げますが、今の道の関係はあくまでも道の出納局の見解ということでございまして、それを参考にさせていただいて、町が道の見解に基づいて、町も同じ考え方で、やり直すことが妥当でないかということで最終的な判断をさせていただいたということでございます。
議長(五十嵐敏明君) 20番、福嶋君。
20番(福嶋尚人君) [ 77 ]  ほかの町村はどうかということについてはご答弁いただけなかったのですけれども、道からの説明ではどうだったか。道のほうでそういうことだと、新ひだか町では独自に、道からの一つの助言というか判断だけならば、新ひだか町として最低制限価格は今回確かに町の積算ミスで終わったかもしれませんけれども、業者の立場からしてみれば、きちんとやった業者に対してそういう意味で、最低制限価格以下の業者に対してはまことに申しわけなかったと、そして最低制限価格以上の業者に指名するということもやってやれないわけではないでしょう。その判断をしなかったのはなぜか。
議長(五十嵐敏明君) 木内総務企画部長。
総務企画部長(木内達夫君) [ 78 ]  それは、本当に微妙なところだと私も思います。考え方だと思うのです。仮に、今回の事例につきましては最低制限価格の誤りで、これは運用要領というのございまして、第4条にその算定方法を規定しておりまして、それに基づいて算定をしているわけです。その算定につきましては、建築工事用と、それから土木一般工事用、この2種類ございまして、今回事業名を申し上げますと中核作業道ですから、土木の工事になるわけです。それを建築工事用で算定をしたと、これが誤ったわけですけれども、この誤りの価格でいいますと、実は土木よりも建築のほうが低くなるということで、今回の入札執行でも最低制限価格を下回った業者が3社ございまして、4番目の最低制限価格を設定したものよりも高いものを落札という制限をしたわけですが、土木仕様でいきますと落札した業者が失格になる額なのです。要するに、最低制限価格が低い、誤りのものが低いわけですから。そうなりますと、では次のものを落札とするのかというようなことになるわけですけれども、これは道の見解、出納局ですけれども、見解示しているように最低制限価格というのは予定価格調書に入っておりますから、これの訂正をしなければいけないという判断、これはやっぱり妥当だろうということで考えておりまして、その次の正規にやった最低制限価格の額、このものを落札にするということにはならないのでないかという判断をしたわけですので、ご理解いただきたいと思います。
議長(五十嵐敏明君) 15番、進藤君。
15番(進藤 猛君) [ 79 ]  今の件に関して1点だけちょっとお伺いしたいことがあります。これは入札無効になったわけですから、同じ工事、同じ工事と言ったらおかしいけれども、この部分については再度入札するだろうというふうに私は考えるのですけれども、その場合に、もう既に予定価格は参加された業者の方にお知らせをしているわけですよね、多分。その場合、今度の入札の部分についてはどういう形で行おうとするのか、参考までにお知らせ願いたいというふうに思うのですが。
議長(五十嵐敏明君) 木内総務企画部長。
総務企画部長(木内達夫君) [ 80 ]  この工事につきましては、交付金事業、補助事業といいますか、そういう事業でございまして、これは林業関係なものですから、日高振興局のほうの担当といろいろ、どういう手続をとればいいのかということで担当とやりとりやっておりまして、いずれにしても同じ設計ではやれないということになりますので、設計の内容を変えて、改めて条件つき一般競争入札を行いたいというふうに考えております。
議長(五十嵐敏明君) 15番、進藤君。
15番(進藤 猛君) [ 81 ]  設計を変えると、こういうことですので、工事内容そのものも若干変わるということで解釈していいのですか。
議長(五十嵐敏明君) 木内総務企画部長。
総務企画部長(木内達夫君) [ 82 ]  具体的なもの、内容はちょっと今私のほうから申し上げることはできませんけれども、予算がございますから、事業量を減らすという形にはなるのではないかというふうには思います。
議長(五十嵐敏明君) 5番、山内君。
5番(山内和雄君) [ 83 ]  同じ行政報告の質問をします。
 総務委員会では、いろいろ質問したのですが、そこまでは回答できない。そういうことが今この本会議で説明を受けているのですが、福嶋議員が言われたように、この入札でやり直しになった関係業者に町長みずからが謝罪なり報告する。当然だと思います。入札執行するに当たり、執行者は町長、今回は町長ですよね。入札調書に、予定価格調書に落札予定価格と、それから最低制限価格も記入するようになっていますよね、それはだれが書くのですか、だれが書いたのですか。担当者が書いたのですか。普通であれば町長が書くべきものなのですが、だれが書いたのですか、間違った金額を。
議長(五十嵐敏明君) 木内総務企画部長。
総務企画部長(木内達夫君) [ 84 ]  予定価格調書につきましては、執行者がつくるものでございます。
議長(五十嵐敏明君) 5番、山内君。
5番(山内和雄君) [ 85 ]  だから、町長が書いたものが間違っていたのですね、そうでしょう。それは後で聞いてわかったのですが、ですからこれはやっぱり町長みずからが、企業の方も時間かけてちゃんと設計して、その仕事をもらおうと思って真剣に参加して、当然町長が悪かったと、今後こういうふうに改正しますと。それで、予定価格調書をつくるのに、担当者が落札金額を積算します。今は計算するのですね、細かく。それで、土木用と建築用と間違ってしまったと。担当者が計算する。直接町長に持っていくのですか、町長は計算しないですよね。チェック機能というのは、何もないのですか。その制度そのものが去年から変わっているのですよね。ほかの人は恐らく知らないと思いますが、予定価格調書をつくるのも変わっているはずなです、聞きましたら。町長が自分の判断で予定価格をつけれない仕組みになっている。そうなっているのです。それもちょっと検討してほしいのと、やはり町長がみずからこの関連業者に謝罪すると、これからでも遅くないです。ぜひそうしてほしいと思っております。
議長(五十嵐敏明君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 86 ]  そうさせていただきます。
議長(五十嵐敏明君) ほかにございませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。

閉会の議決

議長(五十嵐敏明君) お諮りいたします。
 本定例会の会議に付された事件はすべて終了いたしました。
 よって、会議規則第7条の規定によって、本日で閉会いたしたいと思います。ご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(五十嵐敏明君) 異議なしと認めます。
 よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。

閉会の宣告

議長(五十嵐敏明君) これで本日の会議を閉じます。
 平成22年第5回新ひだか町議会定例会を閉会します。
 ご苦労さまでございました。

                                                      (午後 3時04分)