平成21年第8回新ひだか町議会定例会会議録

議事日程 第4号

                    平成21年12月18日(金) 午前9時30分開議

第 1 会議録署名議員の指名
第 2 一般質問
第 3 議案第 1号 議決変更について(新ひだか町特定環境保全公共下水道三石浄化センタ
            ーの建設工事委託に関する基本協定)
第 4 議案第 2号 平成21年度新ひだか町一般会計補正予算(第5号)
    議案第 3号 平成21年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
    議案第 4号 平成21年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
    議案第 5号 平成21年度新ひだか町休養施設等特別会計補正予算(第2号)
    議案第 6号 平成21年度新ひだか町三石地区簡易水道事業特別会計補正予算(第2
            号)
    議案第 7号 平成21年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第3号)
    議案第 8号 平成21年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第3号)
    議案第 9号 平成21年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第3号)
    議案第10号 平成21年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第3号)
    議案第11号 損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定について
第 5 議案第12号 みんなでまちをきれいにする条例制定について
第 6 議案第13号 新ひだか町静内ふれあいセンター御園館条例を廃止する条例制定につい
            て
第 7 議案第14号 北海道市町村備荒資金組合を組織する市町村の数の増減について
第 8 議案第15号 北海道後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少につ
            いて
第 9 議会案第2号 新ひだか町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について
第10 請願第 1号 地域生活交通への支援に関する請願について
第11 意見書案第24号 電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長等を求める意見書につ
              いて
第12 意見書案第25号 新たな食料・農業・農村基本計画に関する意見書について
第13 意見書案第26号 平成22年度戸別所得補償モデル対策および関連政策に関する意見
              書について
第14 意見書案第27号 子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチン
              への公費助成、定期接種化を求める意見書について
第15 意見書案第28号 季節労働者対策の強化を求める意見書について
第16 意見書案第29号 地方交付税の増額・拡充に関する意見書について
第17 意見書案第30号 住民税控除の縮小・廃止に関する意見書について

第18 委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について

出席議員(26名)
  1番 中 島   滋 君   2番 富 永   信 君
  3番 觸 澤   清 君   4番 平 野 隆 俊 君
  5番 藤 井 益 美 君   6番 山 内 和 雄 君
  7番 船 越 英 治 君   8番 山 口 勇 夫 君
  9番 池 田 一 也 君  10番 畑 端   薫 君
 11番 磯 貝 廣 光 君  12番 志 田   力 君
 13番 築 紫 文 一 君  14番 福 嶋 尚 人 君
 15番 細 川 勝 弥 君  16番 日向寺 敏 彦 君
 17番 田 中 紀 和 君  18番 巻     宏 君
 19番 鳥 谷 末 雄 君  20番 神 谷 浩 嗣 君
 21番 増 本 裕 治 君  22番 川 合   清 君
 23番 井 上 節 子 君  24番 五十嵐 敏 明 君
 25番 進 藤   猛 君  26番 南 川 州 弘 君

欠席議員(0名)

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人

町長より通知のあった議事説明者

    副町長                  富  田     泰  君
    副町長                  畑  端  憲  行  君
    総務企画部長               木  内  達  夫  君
    住民福祉部長               佐 々 木  政  義  君
    健康生活部長               宮  口  信  次  君

    健康生活部参与
                         小  松  幹  志  君
    総合ケアセンター総合施設長

    経済部長                 佐  藤  保  広  君
    農林水産部長               石  川  広  志  君
    会計管理者                上  村     勉  君
    三石総合支所長              大  平  秀  行  君
    三石国民健康保険病院長          三  浦  正  次  君
    三石国民健康保険病院副院長        八 木 橋  厚  仁  君
    総務課長                 本  庄  康  浩  君

    企画課長
    滞在・移住促進室長            曽  我  啓  二  君
    定額給付金給付推進室長

    バイオ・エコタウン推進室長        石  井  善  晴  君
    財政課長                 名 須 川     一  君
    契約管財課長               相  楽  竹  夫  君
    契約管財課参事              榊        要  君
    税務課長                 斉  藤  滋  一  君
    税務課参事                鈴  木     彰  君
    税務課参事                榎  本     勉  君

    福祉課長
    児童館長                 永  崎  広  実  君
    児童養育相談センター長
    ふれあいセンター御園館長

    福祉課参事                横  山  典  子  君
    保育所統括所長

    生活環境課長               渋  谷  正  弘  君
    アイヌ政策推進室長

    生活環境課参事              富  岡  登 貴 子  君

    健康推進課長               神  垣  光  隆  君
    地域包括支援センターしずないセンター長

    町立静内病院事務長            富  沢  宏  己  君
    町立静内病院総看護師長          谷     恵 美 子  君
    介護老人保健施設まきば施設長       藤  井  章  作  君
    介護老人保健施設まきば事務長       高  橋     保  君
    特別養護老人ホーム静寿園長        阿  部  公  一  君
    建設課長                 田  代  和  芳  君
    建設課参事                久  米     茂  君

    商工労働観光課長
    町民休養ホーム支配人           竹  田  幸  也  君
    老人福祉センター長
    林業研修センター長

    上下水道課長               松  本  博  行  君
    静内終末処理場長

    上下水道課参事              中  村  敬  司  君

    農政課長
    本桐基幹集落センター長          酒  井  哲  也  君
    延出基幹集落センター長

    農政課参事                江  本     要  君

    水産林務課長               田  代  芳  嗣  君
    水産加工センター長

    水産林務課参事              土  井  義  男  君
    会計課長                 長  舩  幸  生  君
    三石総合支所総務企画課長         田  辺  貞  次  君

    三石総合支所町民福祉課長         岩  渕  勇  次  君
    高齢者共同生活施設やまびこ施設長

    地域包括支援センターみついしセンター長
    デイサービスセンターみついしセンター長  羽  沢     進  君
    みついし居宅介護センター長

    三石国民健康保険病院事務長        川  端  克  美  君
    特別養護老人ホーム蓬莱荘所長       村  上     敬  君
    ケアハウスのぞみ施設長          長  船  輝  男  君
    三石総合支所商工観光課長         渡  辺  勝  造  君
    総務課主幹                土  井     忍  君
    総務課主幹                上  田     哲  君
    総務課主幹                藤  沢  克  彦  君
    企画課主幹                石  原  義  弘  君
    企画課主幹                伊  藤  信  夫  君
    バイオ・エコタウン推進室主幹       小 野 寺  大  作  君
    財政課主幹                坂     将  樹  君
    財政課主幹                高  堰  良  子  君
    税務課主幹                中  島  健  治  君
    税務課主幹                山  口  一  二  君
    税務課主幹                大  山  慎  司  君
    税務課主幹                佐  伯  智  也  君
    福祉課主幹                中  村     敏  君
    福祉課主幹                久  保  敏  則  君
    福祉課主幹                米  田  一  治  君
    福祉課主幹                阿  部  尚  弘  君
    静内保育所長               高  橋  和  子  君
    東静内保育所長              永  井  治  恵  君
    山手子育て支援センター長         中  田  寿 美 子  君
    生活環境課主幹              竹  田  三 智 子  君
    生活環境課主幹              浮  田  昌  輝  君
    生活環境課主幹              大 久 保  信  男  君
    生活環境課主幹              田  口     寛  君
    生活環境課主幹              渡  辺  浩  之  君
    健康推進課主幹              寺  越  正  央  君
    健康推進課主幹              遠  藤  敏  弘  君
    健康推進課主幹              角  田  し の ぶ  君
    健康推進課主幹              川  上  康  徳  君
    健康推進課主幹              池  田  由 貴 子  君
    町立静内病院主幹             渡  辺  洋  一  君
    特別養護老人ホーム静寿園主幹       池  田  孝  義  君
    建設課主幹                岩  渕  博  司  君
    建設課主幹                田  中  伸  幸  君
    建設課主幹                池        均  君
    建設課主幹                阪  井  典  行  君
    商工労働観光課主幹            道  鎮  和  宏  君
    商工労働観光課主幹            小  塚  洋  之  君
    商工労働観光課主幹            酒  井     隆  君
    上下水道課主幹              大 角 地     浩  君
    上下水道課主幹              神  垣  博  樹  君
    上下水道課主幹              新  山  光  一  君
    上下水道課主幹              野  垣  尚  久  君
    上下水道課主幹              伊  藤  敬  一  君
    上下水道課主幹              桂  田  達  也  君
    上下水道課主幹              浅  野  義  裕  君
    農政課主幹                若  生  富  夫  君
    農政課主幹                奥  野  幸  男  君
    農政課主幹                森  宗  厚  志  君
    農政課主幹                秋  山  照  幸  君
    農業実験センター長            城  地  哲  也  君
    農業実験センター主幹           岡  田  俊  之  君
    和牛センター長              萩  沢  慶  一  君
    水産林務課主幹              久  保     稔  君
    水産林務課主幹              早  瀬  秀  一  君
    水産林務課主幹              水  谷     貢  君
    三石総合支所総務企画課主幹        木  村  博  成  君
    三石総合支所総務企画課主幹        宝  金     司  君
    三石総合支所町民福祉課主幹        竹  達  勝  利  君
    三石総合支所町民福祉課主幹        米  田  和  哉  君
    三石総合支所町民福祉課主幹        中  村  哲  史  君
    三石総合支所町民福祉課主幹        大  平  響  子  君
    三石国民健康保険病院主幹         木  村     実  君
    三石総合支所商工観光課主幹        佐  伯  義  己  君

教育委員会委員長より通知のあった議事説明者

    教育長                  河  村  一  夫  君
    教育部長                 塚  尾  英  夫  君
    管理課長                 磯  貝  正  之  君

    管理課参事                石  川  義  輝  君
    学校給食センター長

    社会教育課長               阿  部  晃  二  君
    社会教育課参事              渡  辺  喜 代 治  君
    体育振興課長               土  肥  一  司  君
    三石分室教育課長             山  際  政  則  君
    管理課主幹                野  本  武  俊  君
    社会教育課主幹              森     治  人  君
    社会教育課主幹              藪  中  剛  司  君
    体育振興課主幹              田  畑  善  側  君

    社会教育課主幹              麻  野  和  彦  君
    体育振興課主幹

    体育振興課主幹              田  森  由 美 子  君
    三石分室教育課主幹            片  山  孝  彦  君
    静内・三石図書館長            岩  渕  雅  美  君
    静内図書館副館長             東  川  廣  美  君
    三石図書館副館長             前  川  佳  子  君

水道事業管理者より通知のあった議事説明者

    経済部長                 佐  藤  保  広  君
    上下水道課長               松  本  博  行  君
    上下水道課参事              中  村  敬  司  君
    上下水道課主幹              大 角 地     浩  君
    上下水道課主幹              神  垣  博  樹  君
    上下水道課主幹              新  山  光  一  君
    上下水道課主幹              野  垣  尚  久  君
    上下水道課主幹              伊  藤  敬  一  君
    上下水道課主幹              桂  田  達  也  君

農業委員会会長より通知のあった議事説明者

    事務局長                 姥  谷     登  君
    事務局主幹                石  丸  修  司  君

公平委員会委員長より通知のあった議事説明者

    事務局長                 清  水     全  君
    事務局主幹                菅  沼  太  吉  君

代表監査委員より通知のあった議事説明者

    事務局長                 清  水     全  君
    事務局主幹                菅  沼  太  吉  君

職務のため出席した事務局職員

    事務局長                 清  水     全  君
    事務局主幹                菅  沼  太  吉  君


開議の宣告

議長(中島 滋君) [ 1 ] ただいまの出席議員数は26名です。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

                                                      (午前 9時30分)

会議録署名議員の指名

議長(中島 滋君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、18番、巻君、19番、鳥谷君を指名いたします。

一般質問

議長(中島 滋君) 日程第2、一般質問を継続いたします。
 22番、川合君。

                          〔22番 川合 清君登壇〕

22番(川合 清君) [ 2 ]  おはようございます。一般質問の最後になりましたけれども、壇上から町長に対して大きな問題で2点お伺いいたします。
 この2点の問題について、今定例会のキーワードは決断力というふうにされているのですが、私は町長の決断力で拙速で効果が上がらなかった問題ということで2点の問題を質問したいというふうに思っています。
 第1点は、交通弱者対策、これについてですが、過日の平野議員の一般質問と多くのところでダブるのかなというふうに思っていますが、極力ダブらないようにしたいというふうに思っています。第1点は、NPOの問題、それから乗り合いタクシーの利用状況、お答えいただいたのですが、過疎地有償運送のほうは2件利用者があった。乗り合いタクシーのほうは1件だった。結果の集約についてはこれからということなのだそうですが、そういう利用状況は何に原因があるのかという分析は今の段階からでもできるものだというふうに思っているのですが、それについて伺いたい。
 2つ目は、循環バスの試験運行もやりました。それから、NPOも設立してもらいました。乗り合いタクシーにも助成金を出して試験運行をやってもらった。今の段階で言えるのは、いずれもうまくいかなかったということだというふうに思うのです。それで、抜本的な見直し策をということについては、平野議員についても行いますというふうに答弁されたと思いますが、どこからどういうような形で手がかりをつかむのかという問題で、今のところ町長が考えている問題、ぜひお答えいただきたいというふうに思っています。
 3番目は、NPOも乗り合いタクシーもなかなかうまくいかなかったのですが、結局のところ全国的に見てみると、自治体による有償の運送、こういうものがやられているところ、検討した結果、自治体による有償運送に行き着いたというところがあちこちにあるのですが、それらの問題についてはどういうふうにお考えになっているのかも第3点でお答えいただきたいというふうに思います。
 大きな2点目についてですが、入札制度について、各議員の質問の中でも触れられていたのですが、世界的な同時不況という要因もありますけれども、合併後我が町では財政難、財政再建が町長の最優先課題というふうにして取り組まれてきたのですが、私はこの問題で町が成り立ったけれども、民の暮らしはひどい目に遭っているというふうにいつも言っているのです。それで、一番ひどいのは、いわゆる季節労働者と言われる建設現場で働いている人たち、今の大体の日当は8,000円前後という、そういう水準です。それが9月、10月みたいに雨が降り続くと、月の収入が15万にもならないという事態になっています。そういう事態がどこから出てきたかというと、合併協議会の席上では合併協議会では合併特例債を中心に15億の建設投資を確保すると、こういう協議が調ったはずなのですが、10億にするとか8億にするとか、こういう事態が根本にあるのでないかというふうに思っています。そういうまちづくりをやって、平成20年度から国の臨時経済対策がなければ今この町はどんななっているのかという、そういう心配をするものです。これが今後の問題として一定の景気回復がされたら、この町はまたそのときどうなるのか。今後のまちづくりについても、基本的な問題としてたださなければならないのでないかというふうに思っています。
 それとあわせて、私は前に一般質問で公契約条例の制定をということで一般質問しました。その中で、公契約法の成立を待ってという、そういう答弁だったというふうに思うのですが、今年の秋口、野田市で初めて公契約条例を制定いたしました。その前文では、公契約法によるところが大きいということが書かれているのですが、基本は働く市民、町民の暮らしが成り立つように公共事業の発注金額、それを保証すべきだと。そういう公共事業の現場で働く人たちの収入のチェックもするというのが趣旨でございます。そういう点から、我が町では先ほど言いましたように日当8,000円前後では、とてもではないけれども、税金は払えないし、国保税も払えない、こういう事態になる。ぐあいが悪くても病院に行けないという事態が出てくるものだというふうに思っています。現在まさにそういう状況になっているのでないかというふうに思っているのですが、そこで町長の認識をお伺いしたいのですが、1点目に我が町の現在の雇用、失業問題をどう把握しているのかという問題で、現在町がとらえている状況をお答えいただきたい。
 それから、2つ目に、指名格付はどうやって行われているのか。我が町の独自の要素を加味して見直しすべきだという、こういう見解にどういうふうにお答えになるのか伺いたい。問題は、こういう事態になってきているときに、Aランク業者というふうに言われる建設業者でも直接の施工能力を持たない会社も出てきています。町等の入札で契約を交わして下請をすぐ用意する。自分のところで作業部隊はただの一人もいないという会社もある。前に同様の質問をしたときに、町と契約を交わして、すぐそのままシルバー人材センターに行って何人の人夫をどこどこの現場に何日間入れれという、そういう契約を交わしていた業者、そういう業者五、六社ありますという答弁もいただいています。そういう実態をただすべきだというふうに思います。それで、我が町は今経営審査事項の総合ポイントで格付をしているはずですけれども、その中には極めて不十分な格付になってしまうおそれがあるということで、各自治体でこの見直しをかけていますが、そこでは町に対する貢献度というのを最優先にしている。その上でA、B、Cの格付を行っている。町に対する貢献度をどう見るかというのは、それぞれの町がそれぞれの基準で判断をする、こういうふうになっているのですが、そういう見直しをしたらどうかという、そういう問題であります。
 3番目に、指名業者の業者数の見直しと組み合わせの抜本的な見直しをについてお伺いします。今町の指名業者数は8社、9社、10社と、大変多くの業者を指名しています。仕事を確保するという点からすると、そういう中で11月の臨時会の行政報告を見ると、失格、失格、失格というのがたくさん出てきます。そして、落札率90%前後。これが本当に先ほど言った働く町民の暮らしを守ることになるのかならないのかという問題があります。もう一つの問題、それは本来では社会保険、厚生年金の強制加入の対象業者が国保、国民年金を投げたまんまでいる。要するに法定福利費、これについてその会社は一切費用負担をしない。そういう会社ときちんと通年雇用を中心にして社会保険、厚生年金に加入して、一定の期間中ですけれども、そういう会社と一緒に競争入札に参加したらどういうふうになるか。国保、国民年金を投げたまんまでいる会社は幾らでも、それこそ最低制限価格ぎりぎりでも会社は成り立つ、そういう事態に今うちの町、目に余る事態があるというふうに思っています。そういうことを是正するためには、指名業者数の見直しと同時に組み合わせの見直しもしなければならないのだろうというふうに思っていますが、それについての町長のご見解を伺いたいということでございます。
 以上、壇上の質問終わります。
議長(中島 滋君) 町長。

                          〔町長 酒井芳秀君登壇〕

町長(酒井芳秀君) [ 3 ]  川合議員のご質問にお答えをいたします。
 交通弱者対策ということで、今試行しております姿といいますか、それらについてのお尋ねでございます。これは、先日平野議員、志田議員のご質問にもお答えを申し上げておりますが、高齢化社会を迎えまして大変重要な課題ということで、もちろん受けとめているところでございます。総体的に考えまして、従来からの交通体系よりはいろいろ試行したりして取り組んでおりますことから、後退ということでないとは思いますが、結局高齢化率が高まってそういったニーズが非常に大きくなってきている、それに若干追いついていっていないということでないかと理解しております。しかしながら、そうも言っておられませんので、過日もお答え申し上げましたとおり、重要課題として今後あるべき姿を住民の皆さんに説明しながら確立というか、きちっと対応していきたいと、このように考えています。
 次に、我が町の雇用のこと、また失業問題をどう把握しているかということでございます。これにつきましては、昨日から、先日もお答え申し上げておりますように、大変深刻な状況であるという認識でおるところでございます。まさに国の昨年からの経済対策等がなければ、よりひどかったということも私も同感でございますし、また現在の社会経済情勢も同様の状況が続いておりまして、これらに対しましても私ども自治体も考えてまいりますが、やはり国とか道とかの大きな政策展開による打開というものに大きく期待をしているというところでございます。そんなことで、まず私からの答弁とさせていただきます。
議長(中島 滋君) 曽我企画課長。

                          〔企画課長 曽我啓二君登壇〕

企画課長(曽我啓二君) [ 4 ]  おはようございます。川合議員の交通弱者対策についての1点目、NPO、乗り合いタクシーの利用状況についてご答弁申し上げます。
 まず、NPOについてでありますが、本年4月から特定非営利活動法人三石過疎地有償運送すずらんによる過疎地有償運送がスタートしておりますが、これまでの約8カ月間での利用者は1件、1名と聞いております。また、乗り合いタクシーについては、10月1日から11月30日までの2カ月間の運行実証実験において1件、1名となっております。なぜ利用されなかったのかということですけれども、乗り合いタクシーについては高齢者のニーズを把握するためアンケート調査を実施し、乗り合いタクシー等の地域公共交通の必要性などを検証してまいりたいと考えております。
 次に、2点目の地域公共交通のあり方の抜本的な見直しについてでありますが、本町の生活交通はJR、道南バス、ハイヤーによる公共交通機関が中心となった生活交通体系になっており、その補完的な輸送サービスとして目的別に運行する患者通院バスやスクールバスの混乗、さらには町、医療法人、NPO法人等による福祉有償運送、三石地区での過疎地有償運送があります。このように当町内にはさまざまな形態の交通サービスが提供されているところでありますが、近年全国、全道的に見ますと、地域の多様なニーズにこたえるため輸送サービスの実証運行や公共交通の利用促進など公共交通の新しいやり方の検討が各市町村で進められております。当町においても、高齢者等の交通手段の確保対策として乗り合いタクシーの運行実証実験を行ったところでありますが、人口減少の進行、少子高齢社会の到来などの社会構造の変化によって、これら各輸送サービスの役割や重要性も変化し、将来的には過疎地にとどまるものではなく、全町的に言える問題になるものと考えておりますので、生活交通施策と福祉施策を総合的に結びつけた町内の交通体系として今後検討する必要性があるものと認識しております。
 次に、3点目の自治体による有償運送の考えについてでありますが、道路運送法に定められている市町村が行う有償運送は、市町村福祉輸送と交通空白輸送の2つの対応があります。まず、市町村福祉輸送は、当該市町村の住民のうち市町村に会員登録を行った身体障害者、要介護認定者等に対して市町村がみずから行う外出支援サービスで、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送となっており、当町では三石居宅介護センターが当該輸送を行っております。また、交通空白輸送は、当該市町村内の過疎地域などの交通空白地帯において一般乗り合い旅客自動車運送事業、いわゆる路線バス、タクシーなどでは地域住民の生活に必要な旅客運送を確保することが困難となっている場合において市町村がみずから住民の輸送の確保のために行う輸送と言われております。このことから、現在行っている三石地区でのアンケート調査の結果を参考にしながら地域の実情把握に努め、より効果的な地域交通システムを検討してまいりたいと考えております。
 以上、答弁とさせていただきます。
議長(中島 滋君) 相楽契約管財課長。

                          〔契約管財課長 相楽竹夫君登壇〕

契約管財課長(相楽竹夫君) [ 5 ]  おはようございます。川合議員の入札制度についての1点目、我が町の現在の雇用、失業問題をどう把握しているかのご質問にご答弁いたします。
 雇用情勢につきましては、ハローワーク浦河静内分室からの業務取り扱い状況資料によりますと、平成21年4月から10月の労働需給状況は月間有効求職者数が4,119人で、前年同月と比べ11.2%増の416人の増加となっておりまして、月間有効求人数は2,612人で、前年同月と比べ11.8%の減、349人の減少となっております。また、月間有効求人倍率は0.63倍で、前年同月と比べ0.17ポイント低下しておりまして、町の雇用情勢は大変深刻な状況と考えております。
 2点目の指名格付はどうやって行われているか、我が町独自要素を加味して見直すべきでありますが、指名格付につきましては新ひだか町競争入札等参加資格関係事務処理規程に基づきまして、2年に1度実施しております建設工事等競争入札参加資格審査において審査担当部長が申請者の資格を審査します。その資格の内容が土木工事、建築工事の資格に関するときは、あわせて格付の審査を行っております。この審査担当部長の審査をもとに富田副町長を委員長として畑端副町長、三石総合支所長、総務企画部長、住民福祉部長、経済部長、農林水産部長、契約管財課長が委員となっています新ひだか町建設工事等請負業者資格審査会において請負業者の適格性を判定し、級別の格付を行い町長が決定することになっております。審査方法は、町が定めております競争入札等参加資格審査申請書に基づきまして客観的要素と主観的要素の審査評定値の合計点により格付を行うこととなっております。ここ数年、格付に係る工事件数が少ないため受注の機会のばらつきが生じたことから、ご存じのように客観的要素の経審のみの格付を行っております。なお、客観的要素は再度申し上げますが、建設業法第27条の23の経営事項審査、通常経審と呼ばれている総合評定値をいいまして、完成工事高、経営規模、経営状況、技術力、社会性を総合評定値であらわしております。また、主観的要素とは工事施工成績、過去2カ年の工事に係る評点の平均をもとに算出したもので、最低ゼロ点から50点付与されます。平成21年度の基準年の審査では、平成21年度、22年度の格付はさきに申しました理由によりまして主観的要素は加味せず、客観的要素の経審の総合評定値で格付を行っております。
 3点目の指名業者数の見直しと組み合わせの抜本的見直しについてでありますが、指名業者数につきましては2点目の格付と関係いたしますが、平成21年12月現在の業者数は町内に本店及び支店を有するものを含めまして102社ありまして、土木工事につきましてはAが19社、Bが24社、Cが18社と、建築工事ではAが17社、Bが19社格付されております。なお、指名選考については新ひだか町指名競争入札等執行要綱3条に基づきまして、建設工事においては特別の事情がある場合を除きまして、1件当たり5社から12社以内を指名選考しております。
 以上、答弁をさせていただきます。
議長(中島 滋君) 法定福利費の関係の答弁がないけれども。

                          〔「いや、いいです」と言う人あり〕

議長(中島 滋君) では、川合君。
22番(川合 清君) [ 6 ]  一通りお答えいただいたのですが、最初に言っておきますけれども、平野議員の公共交通問題の質問の終わった後、すずらんの河合さんのほうから連絡入りまして、先日1件の利用が増えましたので、2件、2名となっていますというふうにお答えいただきました。私も通告しているということを議場の入り口で見て連絡をくれたものだというふうに思っています。それで、町はまず最初に交通弱者というのはどういう人たちのことをとらえていっているというふうになっていますか。
議長(中島 滋君) 答弁、企画課長。
企画課長(曽我啓二君) [ 7 ]  交通弱者ということですけれども、高齢者はもとより、やっぱり車の持たない方だとか、子供たちも含めて運転というか公共交通に乗れないような方というか、公共交通があってもそこまで行けない方だとか、そういう部分でとらえております。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 8 ]  新ひだか町でそういうアンケートをとったかどうかわからないから、なかなかどういう人たちがどういうニーズを持っているのかというのは根本的な把握が私はされていないのだろうというふうに思います。
 先日平野議員への答弁で差し当たっては困らないという人が圧倒的だけれども、数年後にはお世話にならざるを得ないという、老人クラブですか、そこのお答えが一番あるのですが、全国的に見ると交通弱者あるいは交通支援必要者というふうに言われている人たちは通学、通院、買い物、これが突出して一番のニーズになっているのです。それで、通学についてはスクールバスが運行されているというふうになっているのですけれども、では高校生はどうなのか。今のところ、親が送っていったり、下宿生は同じ町で余り見かけないですけれども、苫小牧あたりはみんな下宿だろうというふうに思っているのですが、そういう部分も含めて公共交通でカバーしなければならない。昔はちゃんと路線バス走っていたところが圧倒的なのです。それが過疎になって少子化で利用者が少なくなって民間のバス事業者が撤退した。その後をどう行政としてそれをカバーするのかと、こういう課題が今出てきているというふうに思っているのですが、公共交通を確立しなければならない必要性というのはどういうふうに今我が町はとらえていますか。
議長(中島 滋君) 石原企画課主幹。
企画課主幹(石原義弘君) [ 9 ]  ただいまの公共交通を確立しなければならない理由といいますか、先ほど課長のほうからも答弁いたしましたけれども、やはり交通弱者と言われる方々、高齢者はもとより自分で輸送手段を持たない方、すべてが交通弱者であろうというふうに思っています。現在本町にはJRですとか道南バスですとか、またタクシー事業者、こういった公共交通がございます。今後については、この公共交通とこれを補完する、例えばNPOですとか、場合によっては市町村の有償運送も考えられると思います。これらを有機的に結びつけていって、この町に合った交通体系を考えていく必要があると思います。あくまでもやはり公共交通、それを中心にした補完的な運送体系といいますか、そういったシステムをつくり上げていきたいというふうに考えています。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 10 ]  公共交通の確立が果たす役割というのは、まちづくりに非常に大きいものがある。例えば通学、通院というのは私言いましたけれども、買い物その他。これが地域の活力を支える。ですから、都会では、いわゆる我が町でもJAみついしがやっているという買い物バスだとかシーバスだとかなんとかという愛称をつけたバスが走ったり、そういう形でピュアプラザ建設のときに町のにぎわいをつくるのだ、そういうものにも公共交通の確立というのはどうしても必要だということだというふうに私は思っているのですけれども、そういう認識の上に立ったときにどういうシステムが我が町に合うのか。そういうふうに考えて全国いろいろ見たら、さまざまなことをやっているのです。富良野市はそのうちのたった一つの例だというふうに思っているのですが、そういう組み合わせをこれから考えていかなければならない。私が拙速だと言ったのは、そういうことなのです。地域公共交通というのは合併してすぐ起きた問題です。少なくともとりあえずは浦河日赤に通う患者の利便性をどう確保するのだ。すぐ職員がボンゴ車で用意します、それから循環バスというふうになっている。結局は、それは拙速だったというふうに私は思うのです。だから、そのときから、それこそ試行運行しながらアンケートをとって利便性を高めていく、こういうことが必要だったのでないかというふうに思っているのですが、そのあたりは町も同じような認識を持っていますか。
議長(中島 滋君) 石原企画課主幹。
企画課主幹(石原義弘君) [ 11 ]  三石地区での、循環バスという言葉をちょっと使わせていただきますが、私たちはコミュニティーバスということで呼んでおりましたが、その関係、それから循環バスの関係、拙速だというお話でございますけれども、この議会におきましてもそういった試行運行をやるべきというご意見をいただいた上で、特に三石地区におきましては数カ月間にわたってコミュニティーバスを運行させていただきました。その結果についてもアンケート調査を実施しておりまして、同様にこの議会の皆さんにもご説明をさせていただいております。18年でしたけれども、そのときの利用者が非常に少ない現状でございました。このときのアンケート結果といたしましては、自分で運転する、もしくは家族が運転していただける、いわゆる自助の部分でいって70%以上の方がまだ大丈夫よというお話でした。確かにあれから4年たっています。そして、また地域の方々がそういった要望におこたえする、どういった形でおこたえできるかということで、今回については乗り合いタクシーの実証運行をさせていただきました。これについては、先日平野議員にもご質問いただきましたが、途中経過ではございましたけれども、135名分のアンケート調査の結果についてご報告をさせていただきました。現在アンケート調査の回収を行っておりまして、きのう現在でほぼ大半の回収は終わってございます。まだこの分析はしてございませんけれども、職員がみずから各ご家庭に出向いて、皆さんと直接話をしながら、声を聞きながらアンケート調査にご協力いただいております。この結果をもとにしながら今後検討していきたい。川合議員がおっしゃるように、公共交通機関と、それからそういったコミュニティーですか、そういったものを結び合わせる。当然地域の公共交通といいますか、地域の交通はコミュニティーの醸成も必要ですし、地域の活力といったものが醸成されるという部分については同感でございます。ですので、アンケート調査踏まえ、それから地域の皆さんのご意見を聞きながら、これからシステムの体制づくりに努めていきたいというふうに考えています。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 12 ]  それで、もう一つこの問題で確かめなければならないなというふうに思っているのは、NPOにしても、乗り合いタクシーにしても、私は不必要な限定条件をいっぱいつくったのでないかというふうに思っているのです。なぜこんな条件を付さなければならないのだ。例えば川上、歌笛、清瀬、美野和の一部に限る、例えばNPOについては。それから、乗り合いタクシーについてもここからここまで、起点から終点まで、それ以外は認めないとか、なぜそういうさまざまな規制がつけられたのか。それは、やっぱり十分な、いわゆる事業を起こそうという人、あるいは事業者、それから地域住民との間で最後の最後までの話し合いがきちっと整わなかった結果だ。それを見切り発車したということだというふうに思うのですが、そうではないのですか。
議長(中島 滋君) 石原企画課主幹。
企画課主幹(石原義弘君) [ 13 ]  不必要な条件ということでございますが、例えばNPO過疎地有償運送につきましては、有償運送運営協議会での協議の結果でございます。また、乗り合いタクシーにつきましては定時定路線、その中で各ご家庭にお迎えに行って目的地、ですからやはり多いのは、あの地域ですと病院ですとかそういったことだと思います。それと、何度も申し上げますが、公共交通機関との連携と、こういったものを意識した上での交通体系と、試行運行ということでご理解いただきたいと思います。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 14 ]  それで、課長の壇上での答弁もちょっとメモしてあるのですけれども、自治体の福祉部門は基本はドア・ツー・ドアだ。外出支援、これは介護支援センター、そこでやっています。こういうふうに言いますけれども、それから交通空白のところは路線バス、タクシー、そういうことでなかなか対応し切れないところが自治体をカバーする。こういうことですけれども、今全国各地見たらさまざまなやり方やっています。乗り合いタクシーでも実際は玄関口までつく、そういうこともやっているところあるのです。実例としてあるのです。それから、いろんな組み合わせがあって、自治体が直営でやるけれども、その一定の幹線部分は民間の路線バスに協力を願うところ。それから、端末のところについてはタクシー事業者なりNPOと協定して、そういう人たちに委託をする。だから、言ってみれば普通乗用車、ボンゴ車、マイクロバス、路線バス、こういうものの組み合わせを行って、それぞれに役割を分担してもらって一定の委託料でそのシステムが成り立つようにしている。そのときの料金体系はいろいろですけれども、100円で端から端まで行けるというところもあれば、200円というところもあるし、1回乗るたびに100円とか、そういうところもあります。そういう組み合わせを実際やっているところがあって、乗り合いタクシーもそういう協力をしてもらっている。ですから、我が町でアンケートをとったら、この程度の料金であればどこからどこまで行きたい。例えばいろんな条件の人がいます。家族が静内の病院に入院している人もいれば、老人施設、そこにいる人もいる。そこには一定の回数で通わなければならない人たち。それは、どういう形でつなげばいいのかというのは、住民がどういうニーズを持っている。今クリアしなければならない一つの問題としては、買い物に行きたい。歌笛、川上から静内のマックスバリュだ、ポスフールだと、そういうところに買い物に行きたいといったときに、例えば100円、100円、100円で、そういうニーズがあるのかないのか。あった場合に、それを地域の人たちがどういう話し合いでそれを解決していくのか、こういう問題も出てきます。ですから、それらの問題を私は地域協議会が大きな責任を持って運行改善から場合によっては運行の責任まで、そういうことを働きかけていく粘り強い働きが町が果たすべき役割だというふうに思っていますが、そういう認識はありますか。
議長(中島 滋君) 石原企画課主幹。
企画課主幹(石原義弘君) [ 15 ]  認識はということでございますが、十分そういった認識は持ってございます。先ほど来、ちょっと私の説明が悪いのかあれなのですが、議員がおっしゃっている公共交通機関とそれを補完する運行体系の役割分担というのを行いながら効果的なシステムをつくり上げていくべきだというふうに私にはとれるのですが、私はそのことがそのものだと思っております。特に今全国で問題になっているのは、公共交通機関の撤退が問題になっています。その中で、やはりそれについては極力競合を避けるべきであると。その中で役割分担を踏まえた中で利用者にとって利用しやすい交通体系、これをつくり上げていかなければいけない。あくまでも競合が目的ではない、そういうふうに思っています。それで、繰り返しになりますが、地域の方々と、今は三石地区ということでお話をさせていただいておりますけれども、地域の方々と直接お会いをして、まずお話をさせていただいて、どういったニーズがあるのか、なぜ今回は利用できなかったのか、そういったことを踏まえた上で、その数字だけの分析ではなくて、今後その協議会等と協議を進めていきたいというふうに考えています。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 16 ]  この問題で最後に町長にお伺いしたいというふうに思います。それは、難しいことでなくて決意の問題として聞きたいのですが、先日隣の新冠町議会が木曽町を視察しました。したのです。それは、1つは、まちづくりで新たな物産館も建てていろんなことをやっているというのが主目的だったのですが、その木曽町で地域公共交通、これは非常に全国的に有名になった。朝日でしたか、1面でこういうことをやっているというふうに言われたのは、今私が言った乗用車、ボンゴ車、マイクロ、路線バス、こういうものの組み合わせでやっている。それで、4町合併してつくってきた町ですから、幹線だけは200円、あとは100円。言ってみれば、必要なところに片道300円、それぐらいで自由に行き来できると、こういう交通システムをつくっているのですが、大変利用者が多い。一番喜ばれているのは高校生。1カ月の定期代8,000円だそうです。それから、お年寄りでも病院に通う人たち、いろいろあるのですが、そういうことで旅行に行きたいなんてぜいたくは言わないと。安心して病院に通えるようにしてくれというのがそのシステムをつくり上げた一番最初の問題だそうです。やってみて、どういうふうにやったかといったら、試行期間が10カ月とったそうです。3カ月目に利用状況のアンケートで改善していく。法の改正その他もあって、普通のバスに乗るのが大変だということでローフロアのバスに変えなければならないとか、さまざまな障害もあったそうですけれども、去年の収支は経費が1億6,000万ぐらいかかった。乗車運賃が4,000万ぐらい。1万2,000人の町なのですけれども、1億2,000万、要するに一般会計から出した。それは、国や県からの補助もありますけれども、そういうことをやって元気な町つくろうというふうにやっているというのが視察の結果報告でもあるし、いろんな新聞その他、そういうところで私が調べた結果です。実際に我が町ではそこまでお金が本当にかかるかどうか、あるいは向こうは1時間に1便のペースで走らせているという問題もあるのですが、うちは1日何便だったら我慢してくれるのか。どこまで地域の人たちが負担してくれるのかという問題を一定の、一定のというより相当多額なお金をつぎ込んでも、この我が町、特に三石地区、静内地区でも上豊畑とか光ケ丘だとかという昔バスが走っていたところ、そこの通学生もまだいますから、そういうものも含めてまちづくりの基本に地域の公共交通を確立していく、そういう決意で今後取り組むというふうなところについてのお答えいただきたいのです。
議長(中島 滋君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 17 ]  お答えいたします。
 私もテレビのドキュメンタリー番組でそういう地方公共交通のいろんな姿入りますと、はっと目を向けて興味深く拝見をさせていただいております。木曽町のことは、私は承知しておりませんでした。大変今おっしゃっていることが推測できます。それで、そういう形づくりというのは非常に望ましいという形でないかなと今伺っておりました。そのことを念頭に置きながら職員にも木曽町のケース、またほかのケースもさらに勉強させながら、これからの新ひだか町の町政のいわば中心的重点課題というふうに位置づけまして取り組んでまいりたいと、このように思っておるところでございます。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 18 ]  2つ目の入札制度問題でお答えいただいた部分についての再質問に移ります。それで、雇用情勢で契約管財課長からご答弁いただいたのですが、本当に厳しい状況です。それで、緊急雇用からスタートして町単の特別就労対策や何かもずっと90日会の関係でいろいろ職員と話ししながら、要望もしながらやってきたのですけれども、状況としては初めは今これだけ町が仕事を、1回の入札で最高何本でしたか、34本でしたか、それだけ出している。その次の週、その月末にはまた13本とかと、ばんばん出しても実は失業者減らなかったです。それは、業者に聞いたら、毎年それだけの仕事があれば10人雇用して仕事をするのだけれども、先の見通しがさっぱり見えないから7人で、この次またいつ仕事にありつけるかわからないから7人でやっているというふうに答えた社長さんもいました。
 それから、そろそろお呼び来るのでないかと緊急就労していた労働者が前の約束は8月になったら仕事出てくるからと言ったのでないかと。今私はこういうところで働いているのだけれども、どうだろうと社長に言ったら、おまえ、そっちで仕事あるのならそっちでしばらく働いていれということで、そういうスタイルで会社が相当締めつけて、締めつけてというのは経費をなるべくかけないように、かけないように、かけないように努力していたというのがために、そういう事態であるというふうにわかりました。
 そこで、問題なのは、今年度の初めは最低制限価格ではなくて低入札価格調査委員会、今年度からやったのですか。いつから最低制限価格のほうに切りかえましたか。
議長(中島 滋君) 契約管財課長。
契約管財課長(相楽竹夫君) [ 19 ]  低入札調査制度から最低制限価格のほうには20年9月の入札から切りかえております。
 以上でございます。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 20 ]  それで、低入札価格調査制度のときには70%とか、ひどいところでは六十何%で、六十七、八%でも仕事をとっていた。その会社と契約をしていたということなのですけれども、それで町が設定している落札予定価格というのはどういう性格のものなのですか。例えば町が設定した落札予定価格100%で落札したときに、いわゆる労働保険から法定福利費から原材料から、さらに会社のもうけがどれくらい出てくる。それは、会社によって相当開きはあるのですけれども、一般的に見てどれぐらいの水準が町の落札予定価格の設定というふうになるのですか。
議長(中島 滋君) 暫時休憩します。

                          休憩 午前10時30分

                          再開 午前10時48分

議長(中島 滋君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。
 川合君。
22番(川合 清君) [ 21 ]  あと何分ありますか。
議長(中島 滋君) まだ25分あります。
22番(川合 清君) [ 22 ]  25分、それしかないの。
議長(中島 滋君) はい。
22番(川合 清君) [ 23 ]  休憩時間中に意地悪い質問するなと大分言われましたので、答弁もらわないでいいですというふうに課長には言っておいたのですが、全国の市民オンブズマンのいろんな見解幾つか見ると、落札率95%以上で落札する、そういうのは100%談合があるというふうに言っているのです。だから、もうけを確保するために談合をやった結果は、落札率95%以上になるということになれば、公共事業においては最低の利益は5%ぐらいあるのかなというふうに想定されるのですが、それで時間も余りなくなったのでお聞きしたいのですが、まず1つは、下請選定届は年間どれくらい出ていますか。それと、町の人件費、労務費単価、公共工事労務費単価表とかというのがあるのですが、町の積算はそれでやっているというふうに思っているのですが、それが一般作業員は幾らなのか、それから実際の工事現場では下請はどれくらい使われているのか、まずその2つ教えてください。
議長(中島 滋君) 建設課長。
建設課長(田代和芳君) [ 24 ]  お答えをいたします。
 1点目の下請選定がどの程度出ているかということなのですが、今手元に資料がございませんが、今回の本年度の経済対策も含めまして、かなりの件数が出ております。大体目を通しますと、半分程度は下請選定通知が出ております。ただ、これにつきましては、どうしても本工事に下請が必要だというのも当然含まれます。
 それとあと、労務単価でございますが、ちょっと手元に資料がございませんが、1万2,000円前後だったと思います。今確認してあれします。
 以上でございます。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 25 ]  それで、壇上でも私言いましたけれども、現実で建設現場で働いている人たちの日当が今8,000円ぐらい。かつては、女の人でも9,000円もらっていたという人もいます。今はそういうのは全然見当たらないという状況になっています。それで、町が1万一千何百円とか1万2,000円で出しても、一般的に特殊部分の下請以外のときは最低で25%から30%はねて下請に出す。その下請会社も結局経営を維持しなければならないですから、切り詰められるところは労賃部分しか切れない、こういう実態になっている。そういう人たちが月20日間働いて、例えば8,000円で働いて16万です。運のいい人で1年間のうち7カ月とか8カ月。普通7カ月から8カ月ぐらいは何とか働ける。16万の8カ月で何ぼになるか。とても200万なんかいかない。そういう人たち、いわゆるワーキングプアと言われる人たちよりもこの辺の建設労働者は低い賃金しか、年収しかない。そういう人たちを社会保険、厚生年金に入れないで国保、国民年金にぶん投げていたら、うちの町はどうなるか。国保税の収納率、一番滞納率の高いのは建設労働者です。皆さん方は平気で言いますね。そういう実態を無視して税収を上げよう、収納率を上げようとしても、それはとても無理なことだ。そういうことから、私は少なくとも労賃の部分はぴんはねしないように、そういうことをきちっとやれるための条例が公契約条例だというふうに言っているのですが、今日はそこまでいきませんけれども、そういう姿勢で働く労働者の暮らしが守れて税金がきちっと納められるような方向で町が公契約条例も含めて検討していきますというふうなことを町長から答弁いただきたいのですが、いかがでしょうか。
議長(中島 滋君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 26 ]  実態としては、そういう川合議員がご指摘のあったようなことがあるというようなことも推量できるところでございます。そのことをよく私たちのほうで調べるといっても、なかなかこれ個人情報的なことで難しいところありますけれども、まずはそこらあたりを把握することから始まるのではないかと思っています。公契約の話は、前にもご質問いただいておりますが、その際にも申し上げておりますとおり、先進地の先ほどおっしゃった野田市の例も調べさせていただいて、そういう当たり前のことが当たり前に行われるようなことに向けて、ここのところは研究をさせていただきたい、このように思うところでございます。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 27 ]  もう一つ、2番目、3番目で私が言っているのは、地元の何社かの社長にもお話聞いているのですが、やっぱり95%切ったら、その仕事はしないほうがいい。95%切ったら、経費の下敷きになる、もうけは出ない。それらは、全部大体常雇用を中心としている会社ですから、もっともだというふうに思っているのですが、そういう実態があって、そういう会社と社会保険、厚生年金に働く人たちを加入させていない会社が一緒の仕事に、同一工事の同じところに指名される。とてもではないけれども、太刀打ちできないというふうに言っているのです。それで、そういう人たちに対して町としては社会保険、厚生年金に加入してもらうと物すごく助かるわけです、老後のことも含めて。そうすると、少なくともそこだけで町に対する貢献度は何ぼだよ。そして、指名するときにはなるべく同一条件で競争できるというふうに指名の組み合わせをする。そういうことは、町がやろうと思ったら、それはやれることでないかというふうに思うのですが、ぜひ検討していただけませんか、町長。
議長(中島 滋君) 副町長。
副町長(富田 泰君) [ 28 ]  川合議員がおっしゃられることもよくわかります。それで、問題は、町の今の事業の状況から、できるだけ受注機会が多くなるような形で指名等も委員会等で協議なされてやっております。ですから、その中で今言われたようなことも加味できれば、本当は川合議員おっしゃられているような問題点等についても一部解消できる可能性は高いと思います。私どももその辺は、今ここでそういう形でやるという形については単純にご答弁できませんけれども、趣旨をよく理解させていただきまして、指名委員会等でもその辺協議したいと、このように思っております。何せ数が、あるいは事業費が、今年は割と経済対策のこともありまして、結構数は出たのですけれども、その辺があるものですから、いずれにいたしましても指名登録業者の受注機会が多くとれるようにというような状況で今やっておりますので、今後その辺も委員会の中でよく協議をさせていただいて考慮していきたいと、このように思っております。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 29 ]  壇上の質問から格付はどうやって決めているのかと聞いたのは、そういうことなのです。ですから、今格付が決まっているときに内部で恣意的な差をつけるというわけには今の段階ではいかないというふうに、副町長の言われるものももっともだというふうに思いますけれども、現実に道内でも幾つもの町村が地元の貢献度優先で格付をしているところがあちこちにあります。そういうものもぜひ勉強していただいて、競争が公正に行われるように、場合によっては落札予定価格についても最終的には町長の判断でしょうから、同じ率でないということも必要なことではないかというふうに思っています。ほんの一時期だったのですが、かつての静内町で通年雇用、冬期雇用安定奨励金の対象になる工事の発注のときに社会保険、厚生年金に加盟している会社、そういうところを指名回数を増やしたことが1回あったというふうにたしか思っています。そういうことも町長の権限としてできる範囲のことで業者をきちっと指導する、こういうふうにもしていただきたいというふうに思っています。
 それで、もう一つお聞きしたいのですが、建設工事のときには相当町民も関心を持ってだれが落としたかというのを見ているということで、余りないというふうに思っているのですが、委託事業も含めてそういうことを調査したことがあるかどうかというのがわかれば教えていただきたいのですが、新ひだか町に法人均等割も払っていない会社が町発注の事業を落札した業者、入札本数で結構ですけれども、何本ぐらいあるのですか。調べたことないですか。
議長(中島 滋君) 契約管財課長。
契約管財課長(相楽竹夫君) [ 30 ]  ご答弁申し上げます。
 ただいまご質問のことに関して、一度も私どもとして調査したことはございません。
 以上でございます。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 31 ]  私も多分調査したことないだろうというふうに思って聞いているのです。今後ぜひそういう視点で調査していただきたいというふうに思います。
 余り詳しくは言いませんけれども、建設工事ではないですけれども、こういう事例があるのです。浦河に営業所のある会社があって、そこで町の指名に入って仕事を受けた。その仕事を新ひだか町の町民のパートで全部やった。この会社は無事に指名にはあずかったけれども、本店も支店も営業所もないですから、税は賦課されない。そこの会社が我が町民をパートで使って、それで終わり。厳密に言ったら、建設工事でもあり得るなというふうには思っているのですけれども、そういう視点でこれから見ていただきたい。それは、主に見るところは指名委員会だというふうに思うのですけれども、そして契約するときにもぜひ新ひだか町にいい仕事をしてもらってそれなりの税も納めてもらうというふうなことになるように、そういう例がなければ一番助かるのですけれども、そういう例が起こらないようにぜひ目を光らせていただきたいというふうに思います。
 あと町長のお答えで残った時間議論したいなというふうに思っているのですが、町長が雇用、失業問題で自治体も努力するが、多くの部分は国に期待するという答えをいただいたのです。それで、私もこのとおりだというふうに思うのですが、私たちの自治体としても相当な努力が必要なのだ。実態を国に上げながら町の努力を支援していただくのは国だという視点で考えなければならないなと思って町長の答弁も聞いたのですが、それは今回は建設工事を中心としていろいろ質問していたのですが、これからも建設公共工事は減らしていかなければならない。国の公共投資も減らされるでしょうし、一括交付金なんていうふうになれば、町はどうしてももっと我慢するところは我慢するということで、いわゆる建設工事あたりが減らされる。そうすると、ここでハローワークでも大体1,000人ぐらいの季節労働者がいるというふうに押さえているのですが、あれは雇用保険のかかっている部分だけの数なのですね。雇用保険のかかっていない季節労働者というのもまだたくさんいるのです。その最たるものは農村労働者がいる。そういう状況の中で、そこの農村労働者の問題はともかくとして、建設労働者は建設工事が減るからどこかにシフトして、そこで生活をしなければ、この町を離れざるを得なくなってしまう。こういうことで、事業仕分けの中でいわゆる林業部分、植林に対する交付金も、それから森林、林業、林産業交付金も削られるという事態が、事業仕分けでは削られてしまっている。予算上どういうふうになるかというのは別にして、地球温暖化の25%カットの公約から見てどういうふうになるのかというのにもひっかかりを求めながらというふうに思っているのですが、新ひだか町の町長として、私は林業、林産業が一番目玉のシフト先かというふうに思っているのですが、町長の言う自治体も努力するが、国に期待するという部分。公共工事の部分は、私は確実に減らされる。だから、シフトする努力は町がしなければならないというふうに思っているのですが、それに対してどういう見解を町長はお持ちでしょう。
議長(中島 滋君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 32 ]  お答えをいたします。
 同感でございます。昨日からけさにかけてのテレビ報道では、その一括交付金が論議されておりました。農業関係の、いわゆるひもつき補助金のひもを外して振りかえるということで、総額としては今までと同じような金額しか来ないという見込みもあるわけで、なかなか国家財政もああいう状況ですから、厳しい状況だなと見ております。
 そこで、そういうひもが外れますと、今おっしゃられるような林業、林産業、これは森林面積が管内でも本当に屈指の我が新ひだか町でございます。そういったところに雇用の場を創出すると。これは、川合議員、以前から強くおっしゃられたことでございまして、それがいわゆる先般職員からの話で勉強したのですが、立木の売買も一括売買でなくて間伐、1町歩の中で太いものは売るが、まだ成長の余地があるもの、すなわち伐期に至るまでの残っているものは残していくと。ところが、今の私たちの町のやり方は一括して太いもの、細いもの、皆伐方式でやっていると。ですから、無駄でないかという考え方がございます。ですから、そういった残すものの手入れとかいうような形で町有林に対しても取り組めていけるなということを今頭で描いたわけでございますし、まだほかにも間伐材のチップへの転換の労力ですとか、そういったものでも創出できるのかなと考えていました。そんなことで、町としても林業、林産業のみならず、もう一つはやはり農畜産業かなと、このように思っています。やっぱり第1次産業が特性に合っているということで、これに従事した方が流出するということはほとんどないと。えりも町が漁業でしっかりしているものですから、人口の減り方が極めて少ない状況でございます。あるいは、漁業がしっかりしているということで、ご指摘の点を踏まえまして鋭意取り組んでまいりたいと思います。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 33 ]  我が町はいろんな状況があると思うのですが、全国的に見たら限界集落だとか、その一歩手前というところは、林業、林産業を活性化させることによって消滅が防げるというふうに言われています。そういうところで生活するためには、地域公共交通がどうしても必要でしょうし、林業の活性化という問題でも町としては力を入れて取り組むと。交通弱者の問題では、高校生のところまで視野に入れた新たな公共交通、自営になるかどうかは別にしてさまざまな検討を深くしていただいて、安心して町民が我が町で暮らせるように最大の力を注いでいただきたいということを申し上げて質問を終わります。
議長(中島 滋君) 以上をもって一般質問を終結いたします。

議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(中島 滋君) 日程第3、議案第1号 議決変更について(新ひだか町特定環境保全公共下水道三石浄化センターの建設工事委託に関する基本協定)についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 松本上下水道課長。

                          〔上下水道課長 松本博行君登壇〕

上下水道課長(松本博行君) [ 34 ]  ただいま議題となりました議案第1号 議決変更について説明いたします。
 平成18年6月21日招集の第2回新ひだか町議会定例会において議決された議案第16号 新ひだか町特定環境保全公共下水道三石浄化センターの建設工事委託に関する基本協定の締結について中、協定金額4億6,500万を4億4,540万に、2,214万2,857円を2,120万9,523円に変更するものでございます。
 次のページをお開きください。参考資料でございます。中段下の協定金額4億6,500万を4億4,540万とし、消費税及び地方消費税の額2,214万2,857円を2,120万9,523円とするものでございます。
 協定金額の変更は、事業確定によるものでございます。
 以上、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(中島 滋君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

議長(中島 滋君) 質疑なしと認めます。
 よって、質疑を集結いたします。
 本案に対し討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第1号 議決変更についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(中島 滋君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。

議案第2号から議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(中島 滋君) 日程第4、議案第2号 平成21年度新ひだか町一般会計補正予算(第5号)から議案第11号 損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定についてまでの10件を一括議題といたします。時間来れば途中でやめます。
 提案理由の説明を求めます。
 名須川財政課長。

                          〔財政課長 名須川 一君登壇〕

財政課長(名須川 一君) [ 35 ]  ただいま上程されました議案第2号から議案第11号までのご説明を申し上げます。なお、議案第9号から第11号につきましては、担当課長及び事務長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
 今回上程されています議案については各会計補正予算関連の議案でございまして、今回の補正予算は人事院勧告等に基づく職員の人件費の整理や制度改正に伴うもの、さらには修繕料等、今回補正をしなければ事務事業の執行に支障のあるやむを得ない経費の補正でございますので、ご理解をいただきたいと思います。また、全会計につきまして決算に伴う繰越金の整理もしてございます。なお、人件費の整理につきましては一般会計及び特別会計ともに説明は省略をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
 それでは、議案第2号からご説明を申し上げます。
 議案第2号 平成21年度新ひだか町一般会計補正予算(第5号)。
 平成21年度新ひだか町の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,431万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ152億8,156万2,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 第2条は、債務負担行為の補正でございまして、債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」によるものでございます。
 第3条は、地方債の補正でございまして、地方債の追加は、「第3表 地方債補正」によるものでございます。
 それでは、内容につきまして歳出の事項別明細書からご説明申し上げます。15ページをお開きをいただきたいと思います。一般会計の15ページでございますが、3の歳出、1款議会費、1項議会費、1目議会費5万9,000円の減額補正でございまして、職員の人件費の整理でございます。説明は省略いたします。
 16ページへまいりまして、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費335万7,000円の追加補正でございます。説明欄、(2)、職員福利厚生経費72万8,000円、8節報償費では20万円、記念品の費用でございますが、職員の35年勤続表彰に伴う記念品等の費用でございまして、本年度20名が対象になります。これは、補正計上でございますが、従来共済組合が運営しておりました温泉施設の招待券で対応していたということでございますが、今年度からこの運営が民間のほうに売却されるということで招待券が出ないことになるものですから、今回これらの対応策として記念品20万円の計上してございます。さらに、13節の委託料では52万8,000円の追加でございまして、インフルエンザ予防接種業務委託料、職員の新型あるいは季節性インフルエンザ等の追加費用の経費でございます。(5)、一般行政事務経費では405万6,000円の追加補正でございまして、賃金、報酬等の人件費の整理のほか、22節補償、補填及び賠償金266万3,000円でございますが、これは鳧舞川の改修に伴う賠償金の費用でございまして、交渉の結果、和解になると。これについては、後ほど議案第11号で詳細のご説明を申し上げたいと存じます。(6)、給与費、職員の人件費でございます。説明を省略させていただきます。
 17ページをお開きいただきたいと思います。4目の財産管理費では166万3,000円の追加でございまして、(3)、財産管理事務経費で、1つは12節役務費、手数料でございますが、10万5,000円の追加でございまして、公有財産管理システムの機能アップにかかわる手数料でございます。さらに、13節委託料では町有地の用地確定測量業務委託料155万8,000円の追加でございますが、御園館を売却する予定にしてございまして、それらに係る用地確定の測量を見込んでございます。
 5目では車両管理費8万2,000円、(1)、一般車両管理経費8万2,000円でございます。事務経費の整理でございます。
 18ページへまいります。8目支所費では20万円の追加補正でございまして、総合支所管理経費、需用費の修繕料、総合支所のボイラー等の修繕に係る費用を見込んでございます。
 10目生活安全推進費では12万4,000円の追加でございまして、(3)、交通安全施設管理経費12万4,000円でございますが、賃金、修繕料、備品購入と見込んでございまして、本年度1基、カーブミラーを設置済みでございますが、追加で田原地区のほうへもう一基要望がございまして、カーブミラーの設置1基分の費用でございます。
 2項徴税費、1目税務総務費では51万7,000円の減額補正でございまして、人件費でございますので、説明は省略いたします。
 19ページをお開きをいただきたいと思います。2目賦課徴収費では6,000円の追加でございまして、これも賃金等の人件費の絡みでございますので、説明は省略をさせていただきます。
 3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費17万円の減額でございまして、これも賃金及び職員の人件費の整理でございます。説明は省略いたします。
 20ページをごらんをいただきたいと思います。4項選挙費、1目選挙管理委員会費19万4,000円の減額でございます。人件費の整理でございます。説明は省略いたします。
 5項統計調査費、1目統計調査総務費2万円の減額でございまして、次ページにわたりますが、これも職員の人件費の整理でございます。説明は省略いたします。
 6項監査委員費、1目監査委員費3万8,000円の減額でございます。これも人件費の整理でございます。説明は省略いたします。
 22ページをごらんをいただきたいと思います。3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費79万3,000円の減額補正でございまして、(1)の民生委員協議会運営事業から(5)までのアイヌ福祉事業等については事務経費の整理でございます。それぞれ旅費、費用弁償等の整理をしてございます。さらに、(12)は職員人件費でございますので、説明を省略いたします。
 2目障害者福祉費では1億1,859万円の追加補正になってございまして、次のページをお開きをいただきたいと思いますが、内容は(2)、更生医療給付費事業、これは障害者等の医療費の扶助でございまして、特に障害者の中の生活保護世帯の医療費の増嵩が今回見込まれまして、それらの不足分の経費で1,925万2,000円の追加になってございます。さらに、(4)は障害福祉サービス費給付事業でございまして、9,736万2,000円の追加になってございますが、これは障害福祉サービス費の扶助費でございまして、就労移動支援あるいは就労継続支援と、それぞれ当初見込みよりかなり件数の増加が見込まれまして、それらの費用の計上になってございます。さらに、(5)では障害者地域生活支援事業197万6,000円の追加になってございます。これは、障害者移動支援事業補助金でございまして、今回新規に札幌の大学に通うための方が1名増加になってございまして、これらの費用の計上、さらには重度身体障害者日常生活用具の扶助費、これも利用増が見込まれまして不足分の計上になってございます。それぞれこれらの費用については国が2分の1、道が4分の1の費用負担になってございます。
 3目の社会福祉施設費では67万4,000円の追加補正でございます。(1)、福祉センター管理経費では4万9,000円の追加でございまして、施設用備品、福祉センターの掃除機が故障いたしまして、その1台分の備品購入費を計上してございます。(2)、総合住民センター管理経費では9万3,000円の追加でございまして、修繕料、住民センターの玄関前の街路灯の修繕の費用を見込んでございます。(3)では、集会施設等管理経費では1万7,000円でございますが、共聴施設整備負担金ということで、東別生活センターがテレビ共聴組合のほうに負担する地デジ化対応に係る負担分の追加になってございます。24ページへまいります。(6)、共同井戸管理経費では51万5,000円の追加でございまして、需用費、修繕料の追加でございます。目名共同井戸の管路の漏水修繕が発生いたしまして、それらの費用を見込んでございます。
 6目では老人福祉費93万4,000円の追加でございまして、(4)、温泉バス運行事業2万8,000円、需用費、修繕料でございまして、車両修繕の追加でございます。(8)、休養施設等特別会計繰出金90万6,000円の追加でございますが、内容は特別会計のほうでご説明をいたします。
 7目老人支援費1,795万1,000円の減額になってございます。説明欄(2)、介護予防・地域支えあい事業、委託料で35万2,000円の追加でございまして、移送サービス事業の委託料の追加でございます。三石地区から現在あざみへ利用する方が1名増加いたしまして、これらに係る費用の追加を見込んでございます。(4)、地域包括支援センター運営事業4,000円、職員の普通旅費の不足分の追加、さらに(5)では後期高齢者医療経費967万1,000円の追加でございますが、次のページをごらんいただきたいと思います。1つは、19節負担金、補助及び交付金で療養給付費負担金、これは広域連合のほうに療養費の負担をすることになりますが、療養給付費負担金の確定がございまして、今回不足分38万9,000円の追加になってございます。28繰出金では、後期高齢者医療の特別会計の繰出金になってございます。これについては、特別会計でご説明いたします。928万2,000円の追加でございます。(6)、介護サービス事業特別会計繰出金2,766万8,000円の減額でございまして、内容は特別会計でご説明を申し上げます。(7)、日高中部広域連合負担金12万1,000円の減額でございまして、広域連合の人件費等の整理をいたしまして、今回負担の減額になってございます。(8)は給与費、職員の人件費でございます。説明は省略をいたします。
 8目老人福祉施設費17万3,000円、(2)、ケアハウス運営事業では18万1,000円でございますが、賃金の人件費のほか修繕料で15万9,000円、ボイラー等の修繕がかさみまして、その費用を見込んでございます。(5)、その他老人福祉施設管理経費では5,000円の追加でございますが、これ手数料の追加でございまして、ゲートボール場のし尿くみ取り手数料の不足分の追加をしてございます。(6)、給与費は職員の人件費でございまして、説明は省略をいたします。
 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費1,000円の追加補正でございますが、これも人件費あるいは事務経費の中で精査をいたしまして、総体では1,000円の補正という形になってございます。
 下段へまいりますが、2目児童措置費2,153万2,000円の減額でございます。次のページをお開きいただきたいと思います。(1)、私立認定保育所保育経費1,316万1,000円でございまして、13節委託料、保育業務委託料で、これはマーガレットの認定保育園に係る委託料の費用でございまして、当初見込みよりも入所児童数が増加しておりまして、それらの費用の追加になってございます。(2)は私立保育所運営事業で1,027万7,000円の減額でございます。こちらも私立保育所運営費の委託料でございますが、これは静内ベビーホームに係る委託料でございまして、こちらは逆に入所児童数が減少しておりまして、それらの減少数に係っての減額補正となってございます。(4)、児童措置事務経費31万5,000円でございますが、13節委託料、システム改修業務委託料でございまして、保育料等の制度改正に伴いまして保育料等の算定するシステムの改修が一部必要になることで今回補正計上しているものでございます。(5)、子育て応援特別手当支給事業2,526万7,000円の減額でございまして、3節の職員手当から以下扶助費まで、実は9月に予算計上いたしました国の経済対策の一環で子育て応援特別手当金の支給事業が9月の補正で計上したところでございますけれども、一応制度廃止するということで国からの通知がございまして、今回9月で見たものを全額ここで削減するような形になってございます。それから、(6)、広域入所保育経費53万6,000円でございますが、次のページにまいります。13節委託料で保育業務委託料、これは町外の保育所に当町の住民の方が通う場合にこういう形で委託料で執行することになりますが、母親が出産のため浦河の実家へ帰省をしてございまして、そのお子さんが浦河の保育所に通うということで、4カ月分の経費につきまして今回補正計上するものでございます。
 3目児童福祉施設費では146万5,000円の追加計上でございます。(2)の児童館運営事業では賃金等の人件費計上でございます。9万4,000円の追加で説明は省略いたします。(3)、静内保育所運営事業費では105万5,000円の減額でございまして、人件費等の整理のほか18節の備品購入費、施設用備品でございますが、保育所のファクスの電話機が故障いたしまして、今回更新をしたいということで備品購入の費用3万8,000円を見込んでございます。(4)、山手保育所運営事業では243万3,000円の追加でございまして、職員の人件費の整理等でございます。説明は省略いたします。
 次のページ、29ページをごらんをいただきたいと思います。(5)、東静内保育所運営事業5万3,000円の減額でございまして、これも職員の人件費等の整理でございます。説明は省略いたします。(6)、地域保育所運営事業4万6,000円の追加でございまして、これも賃金等の人件費等に絡む整理でございます。
 続いて、4目の児童デイサービスセンター費でございます。補正額が72万5,000円の追加になってございます。(1)、児童養育相談センター運営経費72万5,000円の追加でございます。これは、委託料でペテカリのほうに事業委託をしてございまして、ペテカリのほうの職員の配置等の変更、さらには処遇改善等、国のほうの制度改正等に伴いまして増額するものでございます。
 30ページをごらんいただきたいと思います。4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費2万5,000円の減額でございます。職員の人件費の整理でございます。説明は省略いたします。
 2目予防費293万円の追加補正でございまして、説明欄(2)、新型インフルエンザ対策事業293万円でございまして、需用費、消耗品でございます。マスクあるいは手等の消毒液等の追加購入分について今回予算計上してございます。
 3目環境衛生費394万5,000円の減額でございます。説明欄が一番下段ですが、(6)、狂犬病予防経費では15万円。次の31ページをお開きいただきたいと思います。18節備品購入費でございまして、犬の捕獲用のおりが使い物にならないものが2台ございまして、今回1台更新する予定をしてございます。それから、(8)は三石地区簡易水道事業特別会計繰出金409万5,000円の減額でございます。内容については特別会計でご説明をいたします。
 4目保健活動施設費14万7,000円の減額補正でございます。(2)、保健センター運営事業では2万8,000円、これはパート賃金、人件費の絡みでございますが、賃金の減額、さらには(3)、給与費11万9,000円の減額です。職員の人件費の整理でございます。
 5目保健活動費29万9,000円の減額でございます。(1)の保健推進事業16万円の追加になってございますが、18節備品購入費、32ページにまたがりますが、保健事業用備品ということで三石の保健センターで使っておりますパソコン用のレーザープリンターが故障いたしまして、保健システムとの連動しているものでございまして、今回更新をすることで備品購入費を計上してございます。(2)、給与費は職員の人件費でございます。説明は省略をいたします。
 2項清掃費、1目清掃総務費では174万6,000円の減額でございます。(6)、日高中部衛生施設組合負担金で174万6,000円の減額となってございます。中部衛生施設組合の人件費の整理あるいは決算による繰越金等の整理をしてございます。負担額では減額になるということになってございます。
 33ページをお開きいただきたいと思います。5款労働費、1項労働諸費、1目労働諸費1万6,000円の減額でございます。(2)、労働支援助成事業では1万円でございまして、会議負担金等の追加でございます。さらに、(5)は給与費でございまして、職員の人件費の整理でございます。
 34ページをごらんをいただきたいと思います。6款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費12万4,000円の減額でございまして、給与費、職員の人件費の整理でございます。説明は省略をいたします。
 2目農業総務費では87万5,000円の減額でございまして、(1)の給与費は職員の人件費でございます。説明を省略いたします。
 35ページをお開きいただきたいと思います。3目の農業振興費797万3,000円の減額になってございます。(1)、各種利子補給事業では総体で4,000円の減額になってございまして、記載のとおりそれぞれの利子補給制度の中で対象等の、あるいは繰上償還等もございまして、精査をしてございます。さらに、一番下段の部分でございますが、大家畜経営改善支援資金利子補給補助金、これは今回新規の事業として計上してございまして、これは債務負担行為の設定もございまして、後ほどご説明いたしますが、国の経済対策によりまして肉用牛、酪農、養豚の家畜経営者の安定と健全化あるいは経営改善の支援を目的に借入金の償還が困難となっている資金の借りかえに伴う利子の補給をするものでございます。これについては、基準金利と農家負担の金利、末端金利の差1,25%を国が1.01、道が0.12、町が0.06、中央畜産会が0.06%を補てんするというような中身になってございまして、利子補給の期間は平成21年から46年までの期間を想定してございます。さらに、町の予算としましては道の0.12%と町の0.06%を足したものを今回予算計上してございまして、1万6,000円でございますが、今回対象者は5件でございます。道の費用については、道補助金で受ける形になってございます。(3)、農業施設整備助成事業では875万8,000円の減額補正でございまして、19節負担金、補助及び交付金、1つは農業振興施設等整備事業補助金984万5,000円の減額、これについては北海道の地域政策総合補助金を受けまして施設のビニールハウス等の整備を当初見込んでございましたけれども、この道の政策補助金につきましては事業費が1,000万を下回りますと補助対象外になるというようなことでございまして、当初三石地区、静内地区、両地区でこの事業を見込んでございましたが、三石地区のほうが事業費が1,000万円を割れる、最終的には434万5,000円程度の事業費におさまるということになるものですから、それらの精査をして道の補助の対象から外れることになります。そこで、下段のほうには花き野菜生産体制強化対策事業費補助金108万7,000円の追加になってございますが、これは町の単独補助としまして三石地区の今のビニールハウス等の整備等に係る費用4分の1分を町が補助するという中身になってございます。4分の1が農協、さらに2分の1が受益者負担という形になってございます。(4)、アイヌ農林漁業対策事業では77万6,000円の追加でございまして、11節需用費の消耗品の追加です。事業の附帯事務費が補助対象になるということで今回追加計上してございます。(6)、産地づくり対策事務経費1万4,000円の減額、(8)の農業振興事務経費では2万7,000円の追加補正でございますが、それぞれ事務経費の執行整理をしてございます。
 それから、4目の農業施設費50万円を追加でございまして、次の36ページをごらんいただきたいと思いますが、(6)、農業実験センター運営事業50万円の追加でございます。11節需用費、消耗品の追加でございまして、出荷量の増加等に伴いまして、それに係る消耗品等の不足分を今回補正を計上いたします。なお、財源につきましては、これらの収益等が見込めるものですから、特定財源として50万円見込んでございます。
 それから、5目畜産業費では6万3,000円の追加補正でございまして、軽種馬振興事業6万3,000円の追加になってございます。役務費、手数料でございまして、これはGT優勝馬に庁舎の前に看板をかけてございますけれども、その看板の書きかえ手数料、今回2回分をさらに追加補正するものでございます。
 6目畜産施設費では46万3,000円の追加でございまして、(2)、牧野管理経費20万円、11節需用費の修繕料でございまして、知取牧野の漏水等が発生して、それらの修繕費を見込んでございます。(3)では堆肥施設管理経費26万3,000円の追加補正でございまして、11節需用費、消耗品費の計上でございます。堆肥を製品として袋に詰めて売ってございますが、その袋代を新たに今回追加で5,000枚購入する予定になってございます。この堆肥については、職員が仕事の合間、袋詰めをするというような状況でございまして、今後5,000枚を合間見ながら製品化していくというようなことで今回追加計上してございます。なお、これらの経費については、堆肥の売り上げ需要がまだ予算より見込めるということで26万3,000円、特定財源で見込んでいるものでございます。
 7目和牛センター運営費では54万6,000円の追加補正でございます。37ページをお開きをいただきたいと思います。(1)、繁殖施設運営事業では39万6,000円、(2)、肥育施設運営事業では15万円の追加補正になってございまして、それぞれ衛生費、手数料の追加でございます。和牛センターの牛のコクシジウム症、そういうような病名らしいのですが、それが多発しまして、診療件数が当初見込みよりも増加しているということで、その不足分を今回計上するものでございます。
 2項林業費、1目林業総務費62万9,000円の追加になってございます。(1)では有害鳥獣駆除経費80万円の追加でございまして、8節報償費の追加でございます。有害鳥獣の駆除経費につきましては、当初430万計上してございましたが、最終的な駆除頭数が予算よりもかなりオーバーしてございまして、今回それらの不足分80万円を追加するものでございます。(2)は給与費でございます。職員の人件費でございまして、説明は省略いたします。
 38ページをごらんをいただきたいと思います。3項水産業費、1目水産業総務費13万5,000円の減額でございます。職員の人件費の整理でございまして、説明を省略いたします。
 39ページをお開きいただきたいと思います。7款商工費、1項商工費、1目商工総務費37万円の減額補正でございまして、これも職員の人件費の整理でございます。説明は省略いたします。
 2目商工振興費では9万1,000円の追加補正でございまして、(5)、ピュアプラザ管理経費8万円の追加でございます。13節委託料でございまして、特に清掃業務等につきましては3階の振興センター、こちらのホール部分等がピュアプラザの管理経費に移るということがございまして、それらの費用の追加分を見込んでございます。(7)、商工振興事務経費1万1,000円の追加でございまして、40ページまでにわたります。ここの費用の中で、実は当初予算の中で消費者行政活性化オリジナル事業ということで300万円の補助を充当しまして事業を展開してございます。それらに係る費用の内訳の今変更をいたしまして、整理するものでございます。さらに、広告料では啓発用看板の作成をしてございます。
 それから、4目観光施設費では22万8,000円の追加補正でございまして、(3)、二十間道路桜並木管理経費では4万6,000円の減額補正でございます。管理調査等の報償が減額し、費用弁償、これらの追加ということで事務経費の整理をしてございます。(5)で海浜公園運営経費では21万6,000円の追加補正でございまして、11節需用費の修繕料、海浜公園施設等の修繕に係る費用で計上してございます。それから、(7)、その他観光施設管理経費で5万8,000円の追加でございまして、11節需用費、光熱水費でございますが、さわやかトイレの電気料分について今回追加計上しているものでございます。
 5目経済対策費375万7,000円の減額でございます。(4)の地域活性化・公共投資等事業の部分で375万7,000円の減額になってございますが、それぞれ人件費の整理のほか、これは実は公共投資の補助事務費の整理等もございまして、消耗品を368万8,000円減額し、最終的には人件費のほうに充当するというような整理をするものでございます。
 続いて、42ページをごらんをいただきたいと思います。8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費11万5,000円の減額補正になってございまして、給与費、職員の人件費の整理でございます。説明は省略いたします。
 2項道路橋りょう費、3目道路新設改良費では17万5,000円の減額になってございます。(1)、地方交付金道路整備事業では、これも職員の人件費の整理でございます。(2)、まちづくり交付金3万5,000円の減額です。次のページに説明がございますが、これも人件費の整理になってございます。(4)、道道平取静内線交付金工事用地取得業務受託事業、これも5万8,000円の減額ですが、職員の人件費の整理になってございます。
 3項河川費、1目河川総務費では32万4,000円の追加補正になってございまして、(1)、樋門・樋管管理経費32万4,000円の追加でございます。11節需用費、消耗品でございますが、補助事務費の追加がございまして、この部分について追加補正をするものでございます。
 3目排水機場管理費では8万3,000円の減額でございまして、44ページに説明がございますが、古川排水機場管理経費でございまして、職員の人件費等の整理になってございます。
 4項都市計画費、1目都市計画総務費では264万6,000円の減額補正でございまして、(2)、下水道事業特別会計繰出金275万6,000円の減額、内容につきましては特別会計で説明をいたします。(4)、給与費は職員の人件費の整理になってございます。
 5項住宅費、次のページ、45ページに説明がわたります。1目住宅管理費では667万5,000円の追加補正になってございます。(2)、公営住宅改良事業では10万2,000円の減額でございまして、職員の人件費の整理になってございます。(3)、公営住宅管理経費では684万円の追加補正でございまして、1つは消耗品費では補助対象経費の調整でございまして、消耗品費では66万円の減額、修繕料でございますが、特に静内地区の公営住宅の老朽化等もございまして、柏台地区の公営住宅の雨漏り修繕等多数発生してございまして、今回不足が相当見込まれるということで750万円、修繕費で追加をしてございます。(4)、給与費では職員の人件費でございまして、説明を省略させていただきます。
 2目住宅建設費8万4,000円の減額でございます。(1)、公営住宅改善事業で8万4,000円でございますが、職員の人件費等の整理でございます。説明を省略いたします。
 47ページをお開きいただきたいと思います。9款消防費、1項消防費、1目消防費2,347万3,000円の追加補正になってございます。(1)、日高中部消防組合負担金2,347万3,000円の追加でございまして、日高中部消防組合に係る職員の人件費等の整理のほか、今回実は国の地域活力基盤創造交付金、昔の道路財源が一般財源化されたものでございますけれども、それらの部分で今般消防ポンプ車の更新が内定されまして、今回2台更新する予定で追加をしてございます。それで、この2台については三石地区の鳧舞と富沢地区に配置されております消防車がかなりもう年代が古くなってきていまして、更新時期に入っているということで、今回それらの交付金を受けまして、2台更新する費用を見込んでございます。これらの経費で2,216万3,000円ほど見込んでございまして、消防車の導入事業では2,200万円、これの10分の6が今お話しした交付金1,320万円を計上してございますし、残りの費用は過疎債100%充当で880万の費用を見込んでいるものでございます。
 それから、2目災害対策費では905万5,000円の補正でございまして、6の給与費は職員の人件費の整理、4万5,000円の減額になります。それから、(7)の全国瞬時警報システム整備事業910万円の追加補正になってございますが、これについては津波や地震など緊急気象速報あるいは武力攻撃等に対処する時間的な余裕がない事態が発生した場合、国のほうから通信衛星を使いまして直接市町村に情報が送信されると。市町村は、この情報を受けまして同報系防災無線を通じて住民に緊急情報を瞬時に伝達すると、こういうシステムの構築をするために工事費で910万円ほど見込んでございます。これは、国のほうの事業でございまして、若干一般財源出てございますけれども、ほぼ100%国の補助事業となってございます。910万のうち特定財源904万2,000円が国からの補助金という形で、受け方は道補助金ですけれども、国の補助になってございます。
 それでは、48ページをごらんいただきたいと思います。10款教育費、1項教育総務費、2目で事務局費70万3,000円の減額補正でございます。(2)の教育指導経費、(6)の事務局経費、(7)、給与費、それぞれ賃金あるいは職員の人件費等の整理でございます。説明は省略をさせていただきます。
 2項小学校費、1目学校管理費15万1,000円の追加補正でございます。49ページ、次のページをごらんをいただきたいと思います。(3)、小学校管理経費30万円の追加補正でございまして、11節需用費、消耗品費でございます。学校配分の消耗品費が当初見込みよりもかなり不足する予測がありまして、今回学校配分の消耗品につきまして30万円の追加補正になってございます。(6)は給与費でございまして、職員の人件費の整理でございます。
 3項中学校費、1目学校管理費、補正額で49万9,000円の追加補正になってございます。(3)、中学校管理経費では64万9,000円の追加になってございまして、賃金の整理のほか11節需用費、消耗品費で中学校費についても学校配分の消耗品費、特に用紙等の類が不足しているということで、こちらも65万円ほど消耗品で追加補正するものでございます。(6)は給与費でございます。職員の人件費でございますので、説明は省略をいたします。
 50ページをごらんをいただきたいと思います。5項社会教育費、1目社会教育総務費85万9,000円の追加補正になってございまして、(2)、生涯学習推進事業2万円の追加でございます。職員の普通旅費の不足分の追加でございます。(11)では給与費でございまして、職員の人件費の整理でございます。説明は省略いたします。
 2目公民館費では20万円の追加補正でございます。(2)、施設管理経費20万円で、次のページに説明がわたりますが、需用費、51ページのほうには消耗品費の20万円の追加でございまして、新規に購入した陶芸窯用の棚板が既存のものとちょっと規格が合わなくなりまして、それらの棚板の購入費ほかを見込んでいるものでございます。
 3目文化財保護費では1万9,000円の追加でございまして、郷土館管理経費、人件費等の整理でございまして、賃金の増加、追加補正になってございます。
 4目女性センター・みらい費40万円の減額補正になってございます。(2)、施設管理経費で40万円、需用費のうち燃料費では60万円の追加、光熱水費では100万円の減額になってございまして、これは女性センター・みらい、従来電気暖房を使用してございましたが、今回国の経済対策事業の中で実は灯油暖房に切りかえをしてございます。そこで、電気料は減りますけれども、灯油代が不足するということでの整理をするものでございます。
 6目図書館費では4万1,000円の減額補正でございます。(2)、図書館運営事業では8万円の追加になってございまして、賃金の整理、ほか13節委託料では蔵書データ作成業務委託料、これが当初見込んでいたものよりも減額できるということで今回整理をしてございます。
 52ページのほうへごらんをいただきたいと思います。18節備品購入費で85万円の追加になってございまして、1つは図書購入、これは今般10万円ほど寄附を受けまして、それらの図書購入費の追加をしているものと、カウンター等の備品購入を見込んでございますが、三石図書館の施設については現在こういうL字カウンター的な窓口のカウンターが設置されていない状況にございまして、今回この三石図書館のほうにL字カウンターの設置をするということで、委託料の不足分を補って充当するような形になってございますけれども、備品購入で新たにその分を追加補正するものになってございます。(4)、給与費は職員の人件費でございます。説明は省略をいたします。
 6項保健体育費、1目保健体育総務費37万6,000円の追加でございます。(4)、体育団体活動助成事業50万円の追加でございまして、19節負担金、補助及び交付金、各種大会参加奨励助成金、当初250万円を計上してございましたが、今回全道大会等への少年団等の参加がかなり見込まれまして、不足分50万円を追加するものでございます。(5)、保健体育事務経費では18万6,000円の追加になってございます。賃金の整理のほか、13節委託料、学校体育施設スポーツ開放事業管理業務委託料、これ静内地区の静中、三中については、今まで学校の先生のほうへこれらのかぎのあけ締め等を実はお願いをしてきた経緯がございますが、本年度から学校の先生方もなかなか対応ができないということで、他の小学校と同じようにシルバー人材センターのほうへこの業務を委託をする方向で23万円ほど委託料の追加を見込んでいるものでございます。(6)、給与費は職員の人件費でございまして、説明は省略をさせていただきます。
 53ページをごらんをいただきたいと思います。2目の体育施設費8万2,000円の追加補正になってございます。(1)の静内体育館管理経費から(4)の静内川右岸左岸体育施設管理経費、それぞれ賃金あるいは需用費等の事務経費の整理をしているものでございます。それから、(7)、その他体育施設管理経費では21万1,000円の追加補正になってございまして、1つは消耗品の補正分と、さらには修繕料、これにつきましては武道館の暖房機器が1台故障いたしまして、その修繕を追加補正するものでございます。
 54ページをごらんいただきたいと思います。7項学校給食費、1目学校給食費22万7,000円の追加でございまして、(2)、給食センター管理経費28万4,000円の追加補正になってございます。11節需用費の中の修繕料、給食センターのボイラーが故障いたしまして、この修繕が必要になるということでの追加補正でございます。(4)は給与費でございます。職員の人件費でございまして、説明は省略をいたします。
 55ページをごらんいただきたいと思います。11款災害復旧費、1項土木施設災害復旧費、1目河川災害復旧費6万4,000円の減額でございます。(1)、河川災害復旧事業では職員の人件費の整理でございます。説明は省略をいたします。
 3項その他公共施設災害復旧費、2目公園施設災害復旧費663万5,000円の追加補正でございます。(1)、都市公園災害復旧事業で663万5,000円の追加計上でございまして、これにつきましては古川公園野球場のスコアボードが9月4日の落雷により破損いたしまして、現在使用不能になってございます。それらに係る復旧経費、修繕経費等につきまして委託料、工事費、さらには手数料等の経費を見込んでいるものでございます。なお、この経費については単独災害復旧事業債が該当になりまして、650万ほど起債を発行する予定になってございます。
 56ページの13款諸支出金、1項基金費、1目基金費では2,729万3,000円の追加補正でございます。(1)、各種基金積立金でございまして、記載のとおり減債基金積立金、これは繰越金の2分の1が基本的には減債に積み立てるということで当初5,000万見てございまして、それを今回の決算ベースの繰越金で勘案しまして2,380万2,000円を追加計上するものでございます。さらに、公共施設等整備基金積立金、さくら基金積立金、奨学基金積立金等については、それぞれ寄附がございまして、その寄附に相当する基金のほうへ積み立てするものでございます。
 なお、57ページから59ページについては給与費明細書を添付してございます。ごらんをいただき、説明は省略させていただきます。
議長(中島 滋君) 財政課長、あと午後からにしたいのですけれども、よろしいですか。
財政課長(名須川 一君) [ 36 ]  はい。
議長(中島 滋君) 暫時休憩いたします。

                          休憩 午後 0時02分

                          再開 午後 1時29分

議長(中島 滋君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 財政課長、説明をお願いします。

                          〔財政課長 名須川 一君登壇〕

財政課長(名須川 一君) [ 37 ]  それでは、午前中に引き続きまして一般会計の補正予算の説明を継続させていただきます。
 一般会計の歳入8ページからごらんをいただきたいと思います。2の歳入でございます。12款分担金及び負担金、1項負担金、1目民生費負担金で253万6,000円の減額でございまして、これは保育料の減収でベビーホームの入所児童数が見込みよりも減るということで、その部分に係る減額補正になってございます。
 13款使用料及び手数料、1項使用料では2目民生使用料342万3,000円の追加になってございます。児童デイサービスセンターの利用料の追加でございまして、制度改正等によるものの増が見込まれてございます。
 4目は農林水産業使用料で50万円の追加でございまして、農業実験センターの使用料が予算ベースよりも50万ほどまだ見込めるということで今回見込んでございます。
 9ページをお開きいただきたいと思います。14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金6,065万2,000円の追加補正になってございまして、歳出でご説明した障害者関係の医療費あるいは福祉サービス給付費負担金、それら2分の1の国分、さらには私立保育所運営経費、これらの事業の増に係る費用の負担分、国庫負担の追加になってございます。
 2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金2,440万円の減額補正でございまして、1つは障害者地域生活支援事業費補助金、これは国が2分の1の負担分の経費で79万円の追加になってございますが、下段のほうは歳出で申し上げました子育て応援特別手当交付金あるいは事務費分含めまして総額で減額するものでございます。
 8目は消防費国庫補助金で1,320万円の追加補正でございますが、歳出で申し上げました消防車2台の更新に係る分で地域活力基盤創造交付金事業費の10分の6が交付金として入ってまいります。
 10ページをごらんいただきたいと思います。15款道支出金、1項道負担金、1目民生費道負担金では3,383万1,000円の追加になってございます。これも国費と同じように障害者医療あるいは福祉サービス給付費、これらについては道の4分の1負担分の計上をしてございますし、後期高齢者医療保険基盤安定拠出金、いわゆる保険料の軽減化を図る部分の基盤安定による道の負担分でございます。350万5,000円の追加になってございます。私立保育所運営費負担金については、道費分の負担の計上でございまして、117万3,000円の追加になってございます。
 2項道補助金、2目の民生費道補助金では39万5,000円の追加でございまして、これも障害者地域生活支援事業費補助金、道分4分の1の補助金の計上をしてございます。
 4目農林水産業費道補助金では948万2,000円の減額でございまして、説明が次のページにまたがりますけれども、1つは各種利子補給の整理の部分の道の持ち分、それから11ページの2行目になりますが、地域政策総合補助金、先ほどお話ししたように上限額1,000万を下回った事業費について補助対象外となるということで、三石の事業分、さらには静内の事業費減になった分の整理をしてございます。それから、一番下には、新規でございますけれども、大家畜経営改善支援資金利子補給費補助金で道の負担分の1万円を計上してございます。
 8目は消防費道補助金904万2,000円の追加でございまして、歳出で申し上げました全国瞬時警報システム整備事業の交付金で、基本的には10割補助ということで入ってまいります。
 それから、3項の委託金、5目土木費委託金では32万4,000円の追加でございまして、樋門・樋管操作委託金、事務経費の追加分になります。
 それから、16款財産収入、2項財産売払収入、2目物品売払収入で26万3,000円の追加補正でございますが、堆肥の売払収入が予算ベースよりまだ見込めるということで、その分を見込んで計上してございます。
 12ページでは、17款寄附金、1項寄附金、2目指定寄附金336万4,000円の追加でございまして、1つは商工費寄附金110万8,000円、これはさくらの会からの寄附金になります。観光費寄附金については177万円の計上でございまして、アンビックスからの寄附金になってございます。教育総務費寄附金については38万6,000円を計上してございまして、奨学金に積み立てるべく歳入で見込んでございます。社会教育費寄附金10万円でございますが、図書購入費に充てるための寄附でございます。
 18款繰入金、1項繰入金、1目基金繰入金763万7,000円の減額でございまして、財政調整基金繰入金で今回の収支調整を図るものでございます。
 19款繰越金、1項繰越金、1目繰越金では4,760万2,000円の追加でございまして、決算の確定によりまして不足分の追加をするものでございます。
 13ページをお開きをいただきたいと思います。20款諸収入、4項受託事業収入、1目民生費受託事業収入31万2,000円の追加でございまして、児童養育相談センター運営委託金、これは新冠町、日高町から児童養育センターに係る部分の委託を受けていまして、それらに係る追加分で31万2,000円の追加になってございます。
 それから、4目土木費受託事業収入では7万8,000円の追加でございまして、静内排水機場管理委託金、道からの委託金の増加が見込めるもので今回追加をしてございます。
 それから、5項雑入、2目雑入、補正額で8万4,000円の追加でございますが、団体等の旅費負担金、職員が団体からの負担金を受けて出張しているものもございまして、それらの費用を雑入で見込んでございます。
 14ページにまいります。21款町債、1項町債、5目消防債880万円の追加でございまして、消防車2台の更新事業に係る部分でございまして、過疎債を充てる予定をしてございます。
 それから、9目災害復旧債では650万円の追加でございまして、古川公園のスコアボードの補修、改修事業でございまして、単独災害の起債の発行を予定してございます。
 それでは、5ページへお戻りをいただきたいと思います。5ページでございますが、第2表、債務負担行為補正の追加でございまして、1つは事項の欄をごらんいただきたいと思いますけれども、大家畜経営改善支援資金の融資に伴う利子補給のための債務負担行為と。期間が平成22年度から平成46年度、25年間の設定でございます。限度額が205万円となってございます。それから、下段でございますが、道営畑地帯総合土地改良事業(豊畑地区)借入金に対する元利金の補給のための債務負担行為と。この債務負担につきましては、本年の3月の実は定例会の中で平成20年度の補正予算の中で設定をお認めいただいたものでございますけれども、期間、限度額は変更がございませんが、限度額の文言整理のところで3月の設定の中では上記のほか年1%の利子を支払うものとするというような表現になっておりましたけれども、今後その1%を超える可能性もあるということがございまして、この文言を記載のとおり上記のほかに利子に相当する額を支払うものとするということで、この文言整理を変更するものでございます。
 第3表、地方債補正、追加でございます。起債の目的、小型動力つき消防ポンプ自動車購入事業債、限度額が880万円でございます。それから、追加で公園施設災害復旧事業債、650万円の追加になってございます。起債発行総額で、合計欄でございますが、13億1,800万円にしようとするものでございます。起債の方法、普通貸借または証券発行、利率は3.0%以内、ただし書き以降は文言記載のとおりでございます。償還の方法についても文言記載のとおりでございます。説明は省略いたします。
 以上で議案第2号の説明を終わります。
 続きまして、特別会計のほうの補正予算の説明にまいります。議案第3号でございまして、ピンク色の相紙の次のページをお開きいただきたいと思います。議案第3号でございます。議案第3号は、平成21年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)でございます。
 平成21年度新ひだか町の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,287万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億1,085万5,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書からご説明申し上げます。6ページをお開きいただきたいと思います。国保の6ページになります。3の歳出、6款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金、2目保険財政共同安定化事業拠出金、補正額が4,287万7,000円の追加補正となってございます。この保険財政共同安定化事業拠出金については、全道の医療費ベースが前年あるいは前々年度の実績に基づいて推計をしてございまして、これまでの支出推計を見ると不足することが予測されるものですから、今回この額を補正するものでございます。
 それで、歳入のほうへ入りますので、1枚お戻りをいただいて5ページをごらんいただきたいと思います。国保の5ページでございます。2の歳入でございますが、6款前期高齢者交付金、1項前期高齢者交付金、1目前期高齢者交付金4,287万7,000円の補正額でございまして、この前期高齢者交付金につきましては最終的にはこの額以上見込めるということで、今回歳出の不足分を収支調整という形でこの額同額を計上させていただいてございます。
 以上で議案第3号の説明を終わらせていただきます。
 続いて、議案第4号にまいります。オレンジ色の相紙の次のページになります。議案第4号でございます。議案第4号は、平成21年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)でございます。
 平成21年度新ひだか町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,411万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,885万6,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書からご説明を申し上げます。7ページをお開きをいただきたいと思います。高齢者の7ページになります。3の歳出でございますが、2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、1目後期高齢者医療広域連合納付金、補正額で1,411万1,000円の追加になります。この追加については、保険料の増額、それから保険料の軽減に係る基盤安定の追加、保険料の増額では373万8,000円が見込まれますし、基盤安定分では1,037万3,000円の追加が見込まれることから、合わせまして1,411万1,000円の追加補正とするものでございます。
 続いて、歳入の説明に入ります。5ページへお戻りをいただきたいと思います。高齢者の5ページになります。2の歳入でございますが、1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料、特別徴収保険料では1,470万3,000円の減額補正になってございますが、2目の普通徴収保険料、こちらが1,844万1,000円の追加補正ということで、ここで相殺しますと、保険料総体では373万8,000円の増ということになります。この特別徴収保険料については、制度改正等もございまして、本人の希望によりまして普通徴収に変更が可能ということもございまして、予算見込みでは特徴のほうが落ちて普徴が増えるというような形になってございます。
 3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金928万2,000円の追加補正でございまして、説明欄をごらんいただきたいと思いますけれども、事務費繰入金では109万1,000円、この事務費繰入金で収支の調整を図ってございまして、保険基盤安定繰入金についてはルール分で計算して1,037万3,000円の追加となってございます。
 それから、6ページをお開きをいただきたいと思います。4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金で109万1,000円の補正になってございます。決算の確定によりまして、今回繰越金を整理してございます。
 以上で議案第4号の説明を終わらせていただきます。
 続いて、議案第5号に入ります。黄色の相紙の次のページをお開きいただきたいと思います。議案第5号は、平成21年度新ひだか町休養施設等特別会計補正予算(第2号)でございます。
 平成21年度新ひだか町の休養施設等特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ105万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,561万2,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書からご説明申し上げます。6ページをお開きいただきたいと思います。休養の6ページになります。3の歳出でございますが、1款老人福祉センター費、1項老人福祉センター費、1目老人福祉センター運営費、補正額で105万1,000円の追加補正になってございます。11節需用費では、消耗品費60万円、修繕料40万1,000円等の追加になってございます。修繕料につきましては、浴室入り口の引き戸あるいはボイラーの配管等の修繕が見込まれまして、その分の追加補正となってございます。14節使用料及び賃借料では分煙機器の借り上げ料でございまして、今まで分煙措置をしてございませんで、今般分煙機を導入して分煙措置をするということでリース料を計上しているものでございます。
 収入の説明に入ります。前のページ、5ページへお戻りをいただきたいと思います。2の歳入でございますが、2款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金90万6,000円の追加補正でございまして、一般会計繰入金で収支の調整を図るものでございます。
 3款繰越金、1項繰越金、1目繰越金14万5,000円の追加補正でございまして、決算の確定によりまして繰越金の整理をいたしてございます。
 以上で議案第5号の説明を終わらせていただきます。
 次に、議案第6号にまいります。青色の相紙の次のページになります。議案第6号は、平成21年度新ひだか町三石地区簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)でございます。
 平成21年度新ひだか町の三石地区簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ172万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億267万2,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書からご説明申し上げます。6ページをお開きいただきたいと思います。簡水の6ページになります。3の歳出でございますが、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費2万8,000円の減額でございまして、(2)、給与費でございます。人件費の整理でございます。説明は省略いたします。
 2款簡易水道事業費、1項管理費、1目施設管理費179万3,000円の追加でございます。(1)、簡易水道施設管理経費179万3,000円でございまして、1つは需用費の中で修繕料150万円の追加補正でございます。漏水等の修繕がかさみまして、不足分を今回補正するものでございます。さらには、通信運搬費の7万5,000円の補正等、経常経費の追加補正をしているものでございます。さらに、7ページのほうへまいりますが、18節備品購入費、これは発電機用のバッテリー、第1簡水取水ポンプ用のバッテリーが今回かえなければならないということで備品購入費を15万8,000円ほど追加計上しているものでございます。
 それから、7ページへまいりますが、2目建設改良費4万4,000円の減額補正でなってございまして、三石地区簡易水道整備事業でございます。中身は人件費の整理でございますので、説明は省略をいたします。
 なお、8ページから10ページにわたりまして給与費明細書の添付がございます。ごらんをいただき、説明は省略をさせていただきます。
 続いて、歳入の説明に入りますので、5ページへお戻りをいただきたいと思います。2の歳入でございますが、3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金409万5,000円の減額補正になってございます。一般会計繰入金で収支の調整を図るものでございます。
 4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金581万6,000円の追加でございまして、決算の確定によりまして繰越金の整理をしてございます。
 以上で議案第6号の説明を終わらせていただきます。
 続いて、議案第7号の説明に入ります。黄緑色の相紙の次のページになります。議案第7号 平成21年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第3号)。
 平成21年度新ひだか町の下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ486万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億6,263万9,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 第2条は、継続費の補正でございまして、継続費の変更は、「第2表 継続費補正」によるものでございます。
 歳出の事項別明細書からご説明を申し上げます。7ページをお開きいただきたいと思います。下水道の7ページになります。3の歳出でございますが、1款下水道費、1項下水道費、1目一般管理費4万5,000円の減額補正でございまして、(3)、給与費、職員の人件費の整理でございます。説明は省略をいたします。
 2目施設管理費では471万5,000円の追加補正になってございます。(1)の静内終末処理場管理経費400万円の追加でございまして、1つは消耗品では50万円、薬品等が当初見込みよりも増える予測で50万の追加になってございます。さらには、修繕料で350万円の追加でございまして、脱水機の分解、整備等の修繕等が見込まれまして、それらの追加補正になってございます。(2)、三石浄化センター管理経費では80万円の追加でございます。11節需用費、修繕料、マンホール、ポンプ場の修繕等が不足になりまして、その分の追加費用を見込んでございます。(3)は給与費でございまして、人件費になりますので、説明は省略をいたします。
 8ページをごらんをいただきたいと思います。3目下水道建設費19万8,000円の追加補正でございまして、(1)の公共下水道整備事業、(2)の特定環境保全公共下水道整備事業については人件費等の整理でございます。説明は省略をさせていただきます。
 なお、9ページから11ページにかけまして給与費明細書が添付をされてございます。ごらんをいただき、説明は省略をさせていただきます。
 続いて、歳入の説明にまいりますので、6ページへお戻りをいただきたいと思います。2の歳入でございますが、4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金275万6,000円の減額補正でございまして、一般会計繰入金で収支の調整を図るものでございます。
 5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金762万4,000円の追加補正でございまして、決算の確定により繰越金の整理をしてございます。
 恐れ入りますが、3ページへお戻りをいただきたいと思います。下水道の3ページでございますが、第2表、継続費補正、変更でございます。1款下水道費、2項下水道費、事業名が特定環境保全公共下水道事業、三石浄化センターの整備事業になりますが、補正前、総額が4億6,800万円、これを補正後総額を4億5,040万円に変更し、年割額のうち21年度の年割額、補正前が1億2,200万円を補正後21年度の年割額1億440万円に変更しようとするものでございます。
 以上で議案第7号の説明を終わらせていただきます。
 続いて、議案第8号の説明にまいりますので、ピンク色の相紙の次のページをお開きいただきたいと思います。議案第8号 平成21年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第3号)。
 平成21年度新ひだか町の介護サービス事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ313万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億4,955万1,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書からご説明申し上げます。7ページをお開きいただきたいと思います。介サの7ページになります。3の歳出でございますが、1款特別養護老人ホーム費、1項特別養護老人ホーム費、1目静寿園運営費84万4,000円の減額でございます。(1)、施設管理経費では161万1,000円の追加補正でございまして、報酬、賃金等の人件費等の整理のほか、施設の管理に係る経常経費の整理をしてございます。(2)、入所者生活経費では327万円の追加補正でございまして、11節需用費、消耗品では270万円の追加でございます。特に今回入所者の中でおむつの使用が年度当初よりも増加してございまして、それらの不足分の追加補正になってございます。さらに、18節備品購入費では施設用備品、ストレッチャーの故障による更新あるいはベッド介助バー等の備品購入の費用を見込んでございまして、57万円の追加になってございます。(4)、給与費については、職員の人件費でございます。説明は省略をいたします。
 8ページをお開きいただきたいと思います。2目蓬莱荘運営費でございますが、170万8,000円の追加補正になってございます。(1)の施設管理経費では225万2,000円の追加でございまして、賃金ほか施設の経常経費等の追加補正になってございます。11節需用費の修繕料では消火栓、ポンプ等あるいは浴室タイル等の修繕を見込んでございます。それから、使用料及び賃借料については一部掃除用具等の借り上げ料の増加が見込めることから1万6,000円の追加になってございます。25積立金については、寄附金分等を今回整理をいたしまして146万5,000円、基金積み立てとして追加計上するものでございます。(4)の給与費につきましては、人件費の整理でございまして、説明は省略をいたします。
 9ページへまいります。2款老人保健施設費、1項老人保健施設費、1目老人保健施設費486万3,000円の減額補正となってございます。(1)は、老人保健施設運営費10万6,000円の追加でございますが、報酬、賃金等、人件費等の整理でございます。(2)の給与費についても人件費の整理でございますので、説明は省略をさせていただきます。
 次のページ、10ページをごらんいただきたいと思います。3款居宅介護サービス費、1項居宅介護サービス費、2目三石居宅介護サービス事業費4万3,000円の減額でございまして、(2)の給与費、人件費の整理でございます。説明は省略いたします。
 5款通所介護サービス費、1項通所介護サービス費、1目通所介護サービス事業費90万9,000円の追加でございます。(1)、通所介護施設運営経費で100万2,000円の追加補正になってございます。賃金ほか事務費等の執行整理でございまして、さらに修繕料55万円ほど追加を見てございますが、車両あるいはボイラー等の修繕の見込みがございまして、それの追加補正になってございます。
 11ページをごらんいただきたいと思います。11ページについては、(2)、給与費でございますから、人件費の整理でございます。説明は省略をいたします。
 なお、12ページから14ページにかけまして給与費明細書を添付してございます。ごらんをいただき、説明は省略をさせていただきます。
 続いて、歳入の説明に入りますので、5ページへお戻りをいただきたいと思います。介サの5ページになります。2の歳入でございますが、2款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金1万5,000円の減額でございまして、特別養護老人ホーム整備運営基金からの利子分がある程度整理いたしまして、1万5,000円を減額補正するものでございます。
 3款寄附金、1項寄附金、1目寄附金177万9,000円の追加補正でございまして、説明欄のとおり静寿園への寄附金が57万円、蓬莱荘への寄附金が120万9,000円、現状で見込まれますので、その追加補正をするものです。
 6ページをごらんいただきたいと思います。4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金2,766万8,000円の減額補正でございまして、一般会計繰入金で収支調整を図るものでございます。
 5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金では2,277万1,000円の繰越金で、決算の確定によりまして繰越金の整理をしてございます。
 以上で議案第8号の説明を終わります。
 以上で私のほうの説明は終わらせていただきます。
 次号以降は担当課長及び事務長のほうから説明をいたします。よろしくお願いいたします。
議長(中島 滋君) 次に、松本上下水道課長。

                          〔上下水道課長 松本博行君登壇〕

上下水道課長(松本博行君) [ 38 ]  ただいま上程となりました議案第9号 平成21年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第3号)について説明いたします。
 第1条は総則であり、平成21年度新ひだか町水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
 第2条は収益的収入及び支出の補正であり、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。第1款上水道事業費用、第1項営業費用をそれぞれ4万2,000円補正し、4億1,912万3,000円、また3億4,878万5,000円とするものでございます。
 第3条は資本的収入及び支出の補正であり、予算第4条本文括弧書きを改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する2億4,467万1,000円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額705万8,000円、減債積立金1,090万円、建設改良積立金506万円及び過年度分損益勘定留保資金2億2,165万3,000円で補てんするものとする。第1款上水道事業資本的支出、第1項建設改良費をそれぞれ2万9,000円減額し、3億6,862万9,000円、1億5,744万8,000円とするものでございます。
 第4条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正であり、予算第7条に定めた経費の金額は次のとおり補正する。職員給与費を2万7,000円減額し、7,102万8,000円とするものでございます。
 支出明細書について説明いたしますので、3ページをお開きください。収益的収入及び支出明細書でございまして、1款上水道事業費用、1項営業費用、1目原水及び浄水費用で水質検査手数料とし、4万円補正して917万1,000円とするものでございます。
 2目配水及び給水費で人件費の整理でございまして、6万6,000円減額し、1億3万7,000円とするものでございます。
 3目総係費も人件費の整理でございまして、6万8,000円補正し、7,249万1,000円とするものでございます。
 次のページをお開きください。資本的収入及び支出の明細書でございまして、1款上水道事業資本的支出、1項建設改良費、1目配水施設改良費でございまして、人件費の整理といたしまして2万9,000円減額し、1億5,744万8,000円とするものでございます。
 次のページからは、平成21年度新ひだか町水道事業会計資金計画書、平成21年度新ひだか町水道事業会計予定損益計算書、平成21年度新ひだか町水道事業会計予定貸借対照表を載せておりますが、お目通しいただき、説明を省略させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(中島 滋君) 次に、富沢町立静内病院事務長。

                          〔町立静内病院事務長 富沢宏己君登壇〕

町立静内病院事務長(富沢宏己君) [ 39 ]  ただいま上程されました議案第10号についてご説明申し上げます。
 平成21年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第3号)。
 平成21年度新ひだか町病院事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、業務予定量の補正でございまして、平成21年度新ひだか町病院事業会計予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正しようとするものです。第2号の年間取り扱い延べ患者数の入院で454人を減し2万7,352人、外来の予定量を702人増やし7万9,995人にしようとするものであります。第3号の1日平均患者数の入院で1.3人を減し74.9人に、外来で2.9人増やし330.5人にしようとするものであります。
 第2条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正しようとするものです。
 収益的収入及び支出明細書でご説明申し上げますので、4ページをお開きください。支出でございますが、1款病院事業費用、1項静内医業費用、1目給与費は医師、看護師等の増減などにより928万9,000円を減額しようとするものであります。
 5ページの3目経費は、報償費の医局に属しない出張医の減などに伴う減額、また旅費、交通費の赴任旅費の増、消耗品費の事務用品の増、使用料及び賃借料のコピー機使用料の増で経費として686万7,000円を減額しようとするものであります。
 6目研究研修費につきましては、旅費を24万円追加しようとするものであります。
 6ページをお開きください。2項三石医業費用、1目給与費は、給与、手当の減、パート職員の増などにより7万3,000円を減額しようとするものであります。
 2目材料費は、医療消耗備品費として輸液ポンプなどの購入のため38万6,000円を追加しようとするものであります。
 7ページの3目経費は、消耗品のボイラーの潤滑剤や一般消耗品、消耗備品費の薬品保管用の冷蔵庫など、修繕費は建物、吸引ポンプ設備などの修繕、使用料及び賃借料の生態情報モニターなどの賃借料として397万1,000円を追加しようとするものであります。
 恐れ入ります。4枚お戻りください。収入の第1款病院事業収益で1,163万2,000円を減額し18億6,747万6,000円に、第1項静内医業収益で1,591万6,000円を減額し12億3,323万5,000円に、第2項三石医業収益で428万4,000円を追加し3億5,357万6,000円に。
 支出で、第1款病院事業費用で1,163万2,000円を減額し18億6,747万6,000円に、第1項静内医業費用で1,591万6,000円を減額し13億6,928万円に、第2項三石医業費用で428万4,000円を追加し4億3,722万5,000円にしようとするものであります。
 次のページにいきまして、第3条は資本的支出の補正でございまして、予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。資本的収入が資本的支出に対し不足する額5,707万4,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。
 資本的支出明細書でご説明申し上げますので、8ページをごらんください。第1款資本的支出、1項静内建設改良費、1目資産購入費は内視鏡用電気メス1台購入のため80万円を追加しようとするものであります。
 恐れ入ります。4枚お戻りください。支出の第1款資本的支出で80万円を追加し1億304万3,000円に、第1項静内建設改良費で80万円を追加し2,197万円にしようとするものであります。
 第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございまして、予算第7条に定めた経費の額を次のように改める。1号、職員給与費で936万2,000円を減額し8億7,480万6,000円に改めるものであります。
 なお、1ページ、2ページは病院事業会計予算実施計画書、9ページは資金計画書、10ページ、11ページは貸借対照表、12ページ、13ページは給与費明細書でございますので、説明は省略させていただきます。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(中島 滋君) 皆さん、こちらの議案を今度出してください。
 町長。

                          〔町長 酒井芳秀君登壇〕

町長(酒井芳秀君) [ 40 ]  ただいま上程をされました議案第11号 損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定につきまして、前段私から申し上げたいと存じます。
 本件につきましては、鳧舞川改修事業に伴い発生する用途廃止用地の払い下げを条件として相手方から土地売り払い代金の一部を受領したにもかかわらず、売り払い手続を進めることができず、長い年月が経過したものであり、この間相手方に対し多大な損害を与えたことにつきまして、心よりおわび申し上げるものでございます。また、町といたしましては、早期全面解決を図るよう相手方との交渉を重ねてきたところでありますが、このたび和解が相調ったことから本議案を提案させていただきました。しかしながら、交渉過程において町民の皆様に誤解を与えかねない行為があった点につきましては、管理、監督責任者の判断として不適切なことがあったと深く反省の意を表するものでございます。今後は、より慎重かつ適切な運営に努めてまいる所存でありますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 以下、提案内容につきましては担当課長より説明をさせます。
議長(中島 滋君) 田代建設課長。

                          〔建設課長 田代和芳君登壇〕

建設課長(田代和芳君) [ 41 ]  議案第11号 損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定についてでございます。
 新ひだか町は、下記損害賠償請求事件について、新ひだか町の賠償額を次のとおり決定し、相手方と和解するものでございます。
 1としまして、賠償の相手方、現住所、新ひだか町三石稲見143番地の1。氏名、松山勇。生年月日、昭和14年6月1日。
 事件の概要でございますが、町は、北海道が行う河川改修事業に係る地元自治体として、当該事業に係る用途廃止用地を相手方の父に払い下げることを前提に、昭和45年5月11日、土地売り払い代金の内金を受領したが、売り払い手続を予定どおりに進めることができず、長い年月が経過をしております。
 相手方にあっては、内金を支払ったにもかかわらず、土地を取得することができないばかりでなく、既に納付した代金の返還を受けることもなく、未処理のまま放置されていた状況にあり、これらのことが相手方が家業を営む上で支障となり、大きな損害をこうむっている状況にあります。
 賠償額としましては、266万2,050円でございます。
 この賠償についての経過でございますが、昭和38年度着工の北海道が管理します2級河川鳧舞川の改修事業で工事によって生じました相手方の廃河川の敷地の処理について、昭和40年3月12日に三石町と相手方の父及び鳧舞川改修対策委員会の3者で覚書を取り交わしております。その覚書に基づきまして、廃河川敷地の払い下げ土地代金の内金としまして、昭和45年5月11日に対策委員会が36万円を受領しましたが、町がこの処理を進めることができずに長い年月が経過することに至りました。
 このたび町申請による廃河川敷地の用途廃止が認可となり、平成21年12月27日以降に道と相手方で払い下げ面積1万5,977平米の土地売買契約となることから、町は受領しました36万円の内金に払い下げ土地代金の不足分を加えました額の115万344円を支払うとともに、平成19年4月から平成21年12月までの用途廃止申請期間の河川占用料金7万8,742円を支払おうとするものでございます。また、相手方は土地代金の内金を支払ったにもかかわらず、長年の間所有権の移転がなされなかったため、平成14年度からの中山間事業で一部本地を含む農地2万7,557平米の客土工事が実施できなくなるなど、農家経営に支障を来してきたことから客土工事費相当分の143万2,960円の賠償もあわせて行おうとするものでございます。相手方に対しましては、長年の間多大なご迷惑をおかけしたことを深くおわびするとともに、今後においてこのようなことが二度とないよう用地処理を遅滞なく行ってまいりたいと存じます。
 以上、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
議長(中島 滋君) これから10件の一括質疑を行います。質疑ありませんか。
 山内君。
6番(山内和雄君) [ 42 ]  それでは、議案第2号の一般会計の補正予算について4カ所質疑いたします。
 歳出の23ページですが、民生費、社会福祉費、1つ目は更生医療給付事業で扶助費の更生医療費扶助の説明でちょっと聞き間違いかもしれませんが、生活保護者の医療費どうのこうのと聞こえたのですが、ちょっとその辺中身、もう少し詳しく教えてほしいのが1点。
 その次の障害福祉サービス費給付事業9,700万と非常に大きいのですが、年度途中でこういう増え方というのもちょっと考えられないのですが、ここは何か大きな要件があったのかどうか。それがまず1つ目です。
 それから次、30ページの保健衛生費の予防費ですが、新型インフルエンザ対策事業で需用費293万です。マスクとか、それから消毒液という説明があったのですが、どこでどのような方が使ったのか教えてほしいのが2点目。
 それから、戻りますけれども、27ページ、これは民生費の児童福祉費の児童措置費の中で(6)に広域入所保育経費とあるのですが、これはどういう方、日赤でお産どうのこうのと言っていますが、どういう方が対象になるのか、その辺をちょっと教えてほしいと思います。
 最後4点目なのですが、ちょっと質問の趣旨がおかしくなるかもしれませんが、47ページの日高中部消防組合負担金の中で今回ポンプ車2台が更新という話があったのですが、恐らく更新して、古いほうの車は消防組合で処分すると思うのですが、実は過日鳧舞漁港に行きましたら、消防ポンプ車もしくはタンク車らしい車が、何と定置網終わりましたら網の汚れを落とすのにクレーンを使って網を洗っているのです。消防車らしきものなのです。これはすごい使われ方をしているなと思って感心したのですが、こういうのに活用するのに新ひだか町のほうで便宜を図るだとか、年に何回かしか使わないので、需要ないかと思いますが、本当に便利だというのをつくづく見て感心したのですが、町の農林水産部長さんのほうで無償譲渡してそっちに使うという、そういうことはどうなのでしょうね。そこまで需要がないのかどうか。
 その4点についてお伺いいたします。
議長(中島 滋君) 福祉課長。
福祉課長(永崎広実君) [ 43 ]  それでは、私の担当のところ3件ございますので、ご説明申し上げます。
 まず、1件の更生医療給付事業ということで財政課長の説明のほうで生活保護関連ということで出てまいりました。実は、更生医療費扶助につきましては、まず前提が障害者ということでございます。その中で特定の部分の医療がございまして、透析ですとか、それから人工関節置換、白内障レンズ、ペースメーカー等でございます。それで、それぞれ社会保険、国民健康保険、後期高齢の部分につきましては、保険のほうの充当もございますが、生活保護につきましては保険制度適用外でございますので、額が大きくなってございます。特に今回人工関節の置換の手術がございました。そういうことで、財政課長が特段の部分をお話ししたということでございます。
 それから、障害福祉サービス費給付事業の障害福祉サービス費扶助9,736万2,000円でございますが、これは一番大きいのは報酬単価の改正でございます。それと同時に、サービス費の増ということでございます。
 それから、3点目にございました広域入所保育経費でございますが、これにつきましては町内保育所に入所している児童が、今回の場合には母親が出産のために他町に行って出産すると。その他町でその出産の期間分、よその町立の保育所で見ていただくということで、これは広域入所保育ということで私どもの町でその保育業務を委託するという形の経費でございます。
 以上でございます。
議長(中島 滋君) 農林水産部長。
農林水産部長(石川広志君) [ 44 ]  私が答弁するのが正しいのかどうかわかりませんけれども、消防車には、山内議員がおっしゃられているようにポンプ機能といいますか、加圧する機能を持っております。今質問聞いていまして、私自身も確かにあったなというふうにちょっと覚えがあるのですが、この物件については、処分の方法といいますか、それは消防側のほうにあるというふうに思っておりますので、そういった需要といいますか、そういった利用のされ方といいますか、そういうことも私自身も今お話を聞いていてわかりますので、この話は持ち帰って、今入れかえがありますから、今度不用になる消防車については、またそういった需要、今お話を聞きまして持ち帰って、いろいろ消防側と協議もしていかなければいけないのかなというふうに思っております。
議長(中島 滋君) 健康推進課長。
健康推進課長(神垣光隆君) [ 45 ]  新型インフルエンザ対策事業費で293万円の増額補正をしておりますが、どこに使ったかというご質問でございますが、静内庁舎を初め各種公共施設あるいは小中学校……
議長(中島 滋君) 静粛にしてください。
健康推進課長(神垣光隆君) [ 46 ]  小中学校ですとか、あと社会教育施設等に使った部分でございます。社会教育施設、公民館ですとか体育館ですとかに使ったものでございます。
議長(中島 滋君) 総務課長。
総務課長(本庄康浩君) [ 47 ]  消防車の関係で今あれですけれども、ちらっとは聞いていたのですけれども、三石支署で廃車したポンプ車を競売にかけて、競売というのですか、公売というのですか、かけて民間に売り払っておりまして、それの再利用というのでしょうか、だと思われます。今消防に確認しますと、そのようなことでございます。
議長(中島 滋君) 山内君。
6番(山内和雄君) [ 48 ]  わかりました。赤い車ですから、間違いなく消防車だと思ったのです。
 それで、23ページの更生医療給付事業でちょっとはっきりしないのですが、これはあくまでも生活保護者の医療費なのですか。それ、うちの負担が出てくるというのがちょっとわからないのですが、それだけもう少しわかるようにお願いします。
 それと、障害福祉サービス費扶助、これ人件費とあるのですが、今回国が介護事業所の人件費の見直しをした分も入っているのですか。ちょっと額が大きいので、当初の見積もりがどうのこうのというあれかもしれませんが、教えてほしい。
 もう一つ、広域入所保育経費の委託というのですが、どうもわからないのですけれども、新ひだか町で保育している人のお母さんが出産する場合、浦河の保育所に預ける。ちょっとその辺もう少し。
議長(中島 滋君) 福祉課長。
福祉課長(永崎広実君) [ 49 ]  私の説明が理解難しかったのかなと思いますが、更生医療給付というのは障害を持たれた方に対する給付事業でございます。まず、これがベースでございます。その中には、生活保護以外の方もいらっしゃいます。それで、生活保護の方につきましては特定の治療といいますか、手術も含めまして、この部分につきましては生活保護法から自立支援医療、更生医療への適用に変わっております。そういうことで、今回の増額につきましては、障害を持たれていて生保の受給者だけでなくて、ほかの部分の増もあります。それで、生保につきましては、社会保険、国民健康保険等の保険制度がございませんので、この分につきましては全額ここの扶助費から支出をいたします。なお、ここの扶助費につきましては、2分の1が国費、4分の1道費となってございます。これは、国保連のほうに支出先というふうになってございます。
 それから、障害福祉サービス費給付でございますが、これは法制度の変更、それから報酬単価の改正が4月からございます。それから、利用者の負担見直しが7月にございます。そういう部分のトータルして3月までの推計値を見た精算の金額でございます。
 それから、27ページの広域入所保育経費でございますが、この分については町民が一時的に他市町村の保育サービスを受けると。今回の場合には、お母さんが出産ということでご実家の浦河のほうで出産をすると。その期間、我が町の保育所に預けておられるお子さんを浦河の保育所に預けるという、そのことに対しての経費を浦河のほうに委託料としてお支払いをするということでございます。
議長(中島 滋君) 久保福祉課主幹、何か補足あったら説明してください。
福祉課主幹(久保敏則君) [ 50 ]  町民の保育費用につきましては、住民の市町村が費用を負担することになっておりまして、それで今回のケースにつきましては出産のために浦河町のほうの保育所を利用するのですが、住所が新ひだか町のまま一時的に浦河町のほうの実家に行きまして、そこの保育所を利用するということで、あくまでも新ひだか町の住民の保育費用ということで浦河町に保育の委託をするものでございます。
 なお、本人負担につきましては、新ひだか町のほうで保育料の納付書を発付しまして、新ひだか町のほうに保育料は納めていただくという仕組みになってございます。
議長(中島 滋君) 山内君。
6番(山内和雄君) [ 51 ]  わからないところは、後でまた聞きます。
 今の広域入所保育経費ですが、これは制度としてあるのですか。例えばこういうケースで札幌行きたい、苫小牧行きたい、どこでも通用する制度なのですか。それだけ。
議長(中島 滋君) 久保福祉課主幹。
福祉課主幹(久保敏則君) [ 52 ]  制度としてあるもので、別に札幌であろうがどこであろうが、そういった場所に住民票の異動がないで一時的に行っている場合には対象になってまいります。
議長(中島 滋君) 福嶋君。
14番(福嶋尚人君) [ 53 ]  議案第11号について町長にお伺いいたします。
 これは、経済常任委員会が所管ですので、内容については質問ありません。ただ、町長に要望したいことは、所管が経済常任委員会でありながら、すべての事項について理事者側から説明が十分でなくて、たしか翌日の総務委員会のときに経済常任委員会で説明されなかったことが説明されたと。それでまた、補足説明ということで経済常任委員会にまた戻ってきたと。こういうことは、理事者側としてはこういうことのないようにしていただきたい。
 それで、1つだけ質問するのですけれども、町長にお伺いいたしますけれども、先ほど町長も交渉過程に誤解を与えかねない行為があったとか不適切なことがあったとおっしゃいましたけれども、それでこういうことがあったとき、私は何でも補てんとかというのは好きではないのですけれども、税金の賠償額も266万2,050円ですか、これを税金から支出すると。今町長もおっしゃったとおり、交渉過程に誤解を与えかねない行為があり、かつ不適切なことがあった。どういうことかというのは私はわかっていますけれども、それについて行政側としてみずから襟を正すような行政処分はされることがあるかどうかだけお伺いいたします。
議長(中島 滋君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 54 ]  先ほど管理、監督責任者といいますか、町長ということですが、その判断としてそういうことを認めたということは不適切なことであったと申し上げました。この点は、深く反省をしているところであります。そういうことで、形としてはもうここで深々と頭を下げさせていただくということでおわびを申し上げたいと思います。
議長(中島 滋君) 福嶋君、よろしいですね。ありますか。福嶋君。
14番(福嶋尚人君) [ 55 ]  私は、頭の中にあるのは、私はしなくてもよかったと思う職員に対する補てんとかいろいろ厳しいことを言っていたのです。しようとしているのです。それで、今回はいろいろと理事者側にも不手際があったのにかかわらず、町長は今頭を下げたと言っていますけれども、それでいいかなという疑問というのは、私はなかなか否定できないものがあるのです。重ねて、同じことですけれども。それで、町長というか理事者側は、私は職員に補てんをしろと言っているわけではないのです。町長側としては、理事者側としては陳謝する、それだけならそれだけで結構です。それは、理事者側の裁量というかお考えですから、議会側が求めるものではありませんから。
議長(中島 滋君) 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 56 ]  同じような答弁であります。そんなことで、今後慎重、また適切な行政運営に努めてまいりたいということでありますので、よろしくお願い申し上げます。
議長(中島 滋君) よろしくお願いします。
 井上君。
23番(井上節子君) [ 57 ]  議案第2号の37ページの農林水産業のところで有害鳥獣駆除経費80万というのが載っていまして、これは要するに頭数が増えたので、増える見込みがあるので、こういう補てんをするのかということが1つ。
 それから、44ページの土木費のところで古川排水機場管理経費というところでマイナス8万3,000円になっているのですが、直接関係ないかもしれないのですが、古川のところへ導水するのに、目名だったかしら、水を導入するところがありますよね。そこの管理はこの中に入っているのでしょうかというのが1つ。
 それから、もう一つあるのですが、52ページの教育費で13節の委託料で学校の体育館施設のかぎの閉開をシルバー人材センターへ委託するということになっているのですが、これは学校施設、どこだったかちょっと聞き漏らしましたので、どことどこなのか教えていただきたいということです。
議長(中島 滋君) 水産林務課長。
水産林務課長(田代芳嗣君) [ 58 ]  有害駆除の奨励金の補正でございますけれども、これは頭数が増えたことによる補正でございます。よろしいでしょうか。
議長(中島 滋君) 建設課長。
建設課長(田代和芳君) [ 59 ]  2点目の古川の排水機場の今回の経費の予算の中に目名川からの古川への導水の管理費用が入っているかということでございますが、これには入っておりません。
 以上でございます。
議長(中島 滋君) 体育振興課長。
体育振興課長(土肥一司君) [ 60 ]  それでは、お答えします。
 学校開放の関係ですけれども、学校名は静内中学校と第三中学校です。
 以上です。
議長(中島 滋君) 井上君。
23番(井上節子君) [ 61 ]  有害鳥獣のことはわかりました。質問した関係もありましたから、早速にというふうにはなっていないと思いまして、確認させていただきました。
 それから、学校のことも静中と三中でわかりました。
 ただ、目名川の排水機場が入っていないということですが、あそこは職員が行って管理しているのでしょうか。それと、どうも水の流れが少ないような気がいたしまして、ちょいちょい見ていたのですが、その辺あたりはどのように考えていますでしょうか。
議長(中島 滋君) 建設課岩渕主幹。
建設課主幹(岩渕博司君) [ 62 ]  私のほうから今のご質問にお答えをさせていただきます。
 古川に目名川から導水されている堰につきましては、設置及び管理につきましては室蘭土木現業所のほうでやってございます。経費もすべて毎年土現のほうで管理しておりますので、私どもは一切管理についてはタッチしておりません。あと水の減少につきましては、季節により目名川の水位の変更により古川への導水の量も変わるかと思います。
 以上でございます。
議長(中島 滋君) 進藤君。
25番(進藤 猛君) [ 63 ]  議案第2号の35ページの関係でちょっと確認をしたいというふうに思います。農業施設の整備助成事業、この部分で、先ほどの説明の中ではいわゆる1,000万未満の事業として補助の対象にならないということで、これは削除すると、こういうことだったと思うのですが、という説明だったと思うのですが、実際計画を立てたときには、この事業をするという積算のもとで計画を立てたと思うのです。ただ問題は、補助がつかないから、これについてはやめたと、こういうふうに私は感じたのですけれども、そういうことでよろしいのですか。
議長(中島 滋君) 農政課長。
農政課長(酒井哲也君) [ 64 ]  事業費1,000万というのは、道のほうの地域政策補助金にのせるかどうかということになるわけですけれども、当初段階においては両農協から道のほうの地域政策補助金の下限限度の1,000万の事業費をもって要望がありました。ところが、今年に入ってこういう農業情勢ですから、農家の経営もあって取りやめるという部分も出てくるわけです。当初計画したとおりに道のほうに申請が上がっていかない。いわば事業費ベースで1,000万いかないという部分については、従前の町の単独事業のほうに持っていかなければならないということで、2通りに分けたということでございます。
議長(中島 滋君) 進藤君。
25番(進藤 猛君) [ 65 ]  今の説明でおよそわかるのですけれども、ただこの事業そのものは当然計画されたわけですから、必要だということで私は計画を立てたのだろうと思うのです。したがって、もし道からの補助金がなければ、町単独でというふうなことは考えなかったということなのですか。
議長(中島 滋君) 農政課長。
農政課長(酒井哲也君) [ 66 ]  道のほうに当初計画を上げていくということは、概算で農家のほうの意向を聞きながら積み上げたわけですよね、当初の段階で。そこから状況がまた変わってくるということは十分あり得る話なものですから、それでできなかった場合については町の単独事業に持ってくるということでこの2通りに分けたということでございます。
議長(中島 滋君) 進藤君。
25番(進藤 猛君) [ 67 ]  今のはわかりました。
 別件でもう一つ、同じ2号議案の中で55ページの関係なのです。これもちょっと確認をしたいのですけれども、都市公園災害復旧事業の中で、先ほどの説明の中で古川公園のバックネットの関係でもってスコアボードですか、これの工事を600万で発注すると。これにかかわる設計委託料が50万組んでいるのです。これの中身について、もう少し詳しく教えていただきたいと思うのですが。
議長(中島 滋君) 建設課長。
建設課長(田代和芳君) [ 68 ]  古川公園のスコアボードの災害に対して、委託費として50万円を計上しています。そして、これにつきましては、古川のスコアボードが約20年間たっていると。かなり老朽化をしております。そして、その中で実際には受信装置の各基板の改修が必要でございます。それと、もう一つ、受信装置の電源部分の改修も必要だということで、それについては専門屋がある程度細かく、これとこれが交換するということが必要ということで、今回50万円を計上させていただいております。
 以上でございます。
議長(中島 滋君) 進藤君。
25番(進藤 猛君) [ 69 ]  今の説明の中では、建設課そのものについては非常に技術的に厳しい問題があってできないということで、やむなく専門業者に頼んだということだというふうに私は解釈しますので、そういうことでよろしいですね。
建設課長(田代和芳君) [ 70 ]  はい。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 71 ]  2つお聞きしたいのですが、1つは2号議案の47ページ、全国瞬時警報システム整備事業って何ですか。何か全額国から来て、日本全国一斉にわっと警報出すとかなんとかという話があるのですが、こんなものあってもどうしようもならないというふうになるのでないかと思うので、それこそ仕分け事業で全部落としてもらっても結構な予算だというふうに思っているのですが、私が思っているようなシステムなのですか。ちょっと説明してください。
 もう一つは、11号議案についてなのですが、事件の概要で土地代金の内金を受領したが、売り払い手続を予定どおりに進めることができずに長い年月経過しているから損害賠償を払うのだと。進めることができずにというのと進めなかったためにというのと、わけ違うというふうに思うのです。双方で何かの理由で進められなかったというものはないのかというので、前に委員会で説明してもらったやつ一生懸命見ているのですが、昭和38年から48年にかけて鳧舞川小規模改修工事が土現の手によってやられましたよね。それで、昭和45年に内金として36万円預かった。そして、ずっとたって今年の12月27日以降に払い下げを受けて名義を変更する。それで、今回手続するのは、松山勇さんのほかに5人の方が同時に払い下げを受けると、こういうことなのですか。それで、何かそんな説明聞いたような気もするのですけれども、今回の松山さんだけが残っていて登記ができなかった。名義変更ができなかった。ほかの方はできたのですか。そして、土地改良もやったのですか。説明のときには、平成20年12月許可日で21年12月というふうになっているのですが、そのあたりちょっと教えてください。
議長(中島 滋君) 総務課長。
総務課長(本庄康浩君) [ 72 ]  1点目の全国瞬時警報システムについてご説明を申し上げたいと思いますが、これは国のほうで津波ですとか地震ですとか、こういう時間的に余裕のない事態が発生した場合に、仕組みとしては財政課長が壇上から随分詳しくご説明しましたので、重複はあれだと思いますが、国からの発令を人工衛星で受けて、これを全国の市町村の固定系の今の防災行政無線から全戸に、あるいは屋外拡声子局、それから戸別受信機一斉に流すという仕組みでございまして、これには災害警報というか、災害ばかりでなくて、テロ情報や何かも根っこにというか、根底にはあるようでございますけれども、これ全国一斉に今措置するということで防災情報通信設備整備事業交付金というのを新設して、全国一斉に整備をしてくださいということの事業でございます。
議長(中島 滋君) 建設課長。
建設課長(田代和芳君) [ 73 ]  損害賠償請求の関係でございますが、最後のほうの今回相手方だけかという質問でございますが、これにつきましては委員会の説明をしておりますように、そのほかに5名おります。ですから、今回申請をしている、最終的に売買契約する方が相手方と含めて6名ございます。
 それと、その前の今まで長い年月が経過しているということでございますが、それにつきましては昭和45年に36万円を受領したと。そして、それ以降平成9年までそれぞれ引き継いでおります。その件につきましては、担当課長もしくは理事者が変更になる場合は未処理ということで引き継いでおりまして、その処理が全くされなかったということでございます。その後、平成19年3月から町が本腰といいますか、かけて手続に入ったということで、これが委員会でも川合委員のほうから言われましたように約7年から8年、手続に入ってから期間がかかっております。これは、本当に申しわけなく思っているのですけれども、言いわけになるかもしれませんが、町単費でほとんど測量、それから関係書類等もつくって提出しては直され、提出しては、4回直されてきました。これは、その理由には全くなりませんけれども、そのようなことでご理解をお願いしたいと思います。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 74 ]  2つともわかりにくいなと思っているのですけれども、この瞬時警報システムは静内でいうとこの防災行政無線にすっと入って、ばっと瞬時に流れていくと、そういうことになるのですか。それで、三石地区のほうはどういうふうになるのですか。そういう防災行政無線の設置されていない地域だとか、あるいは町村だとかというふうになったら、そんなものつけたってどういうふうになるのですか。説明も歯切れが悪いのですけれども、私らでいうと、北朝鮮のミサイルぶっ放したぞと、うわっと言って、さあ、どうするというふうなものになるのだ。例えばNHKだったら、津波警報といったら夜中でも、セットしておけばうわっと通報が入る、それと同じようなものだというふうに。わざわざお金かける必要、何ぼ国が全額でやってくれるといっても、そういう代物なのですか。だから、一定の受け入れ態勢がないところでは設置されないと。あるいは、設置しておいて、それにつながるやつを設置せいというふうになるのですか。
 それと、田代課長の答弁でなかなかわからないのですが、さっき言ったように昭和48年に河川改修は終わったのでしょう。そして、要するにでこぼこがあって、払い下げを受ける廃河川敷地ができた。それは、当該者とほかに5名がいて、6名が払い下げを受けることにしていた。お金をもらったのは1件だけ預かっていた。ほかの方は、これから払うと。それは、何の迷惑もかかっていないから、預かりっ放しにしていた人は、なっていた分は利子をつけてお返ししましょうと、こういうことなのですか。そして、暗渠を入れるとか、土地改良については申請された方はこの当該者だけが申請して、受けられなかったから、それについても補てんしましょうと、こういうことなのですか。それで、48年に河川改修が終わって、土地の払い下げにこんなになぜかかるのか。例えば中小規模河川改修のほうは36年に工事が終わって、その後10年ぐらいの間に全部払い下げは済んでしまっているでしょう。ここがどうしてそういう、土現との関係で何があったのですか。それは、町だけの責任ではないというふうに言われない部分はないのですか。
議長(中島 滋君) 総務課長。
総務課長(本庄康浩君) [ 75 ]  今の防災無線のほうでございますけれども、基本的に絶対というふうな、必要かというと、私も今現在、結局国で発令したものが道を経由して、大きな地震や何かの場合には瞬時にリアルタイムに流れるという仕組みで私どもの町や何かは持っておるのです。ただ、今回国がしようとしているのは、国からの直接の情報、ですから若干早くなるのと、期待しているのは予知情報、例えば20秒後に地震が来ますとかという情報がこれで流れるということで、これは私どもいろんなNTTだとかからそういう情報を幾らぐらいかかるだろうかというのは調査していたのですけれども、この情報もリアルタイムに流れてくるということでございまして、ですから皆さんが夜間や何かでテレビを切っていても一斉に鳴るみたいな仕組みなのです。
 それで、ご質問の中で三石地区も入るのかと、あるいはこういう防災無線が整備されていないところはどうなるのだというお話もございましたけれども、これは防災無線が整備されていない場合は聞きようがないです。というのは、仕組みとして放送したものが、先ほども申し上げましたけれども、衛星に落ちて、そこから私どもの持っている防災無線の操作卓のほうと連携して、そこの操作卓、今改造が要るのですけれども、そこから放送が流れるような仕組みになっています。ですから、防災無線ないところというのは、もちろん操作卓も何もないので、トランペットスピーカーもないですから、当然流れる仕組みがない。今合併後の新ひだか町にありましては、合併町のこの措置は本庁だけなのです、補助が。それで、今無線が静内地区と三石地区と周波も違うものをつけておることもあって、本当に心苦しいのですが、現実には静内地区しか流れないことにはなってしまいます。ここら辺は、今後両庁舎間の連携をとるという仕組みしか今対応する方法ないのでございますけれども、今後にあっては無線は1波に当然将来的にはなってまいりますので、そのときには全庁的に、全域に配備できるという仕組みにはなるものというふうに思っております。
議長(中島 滋君) 建設課長。
建設課長(田代和芳君) [ 76 ]  2点目の改修工事が昭和48年に完了して、なぜ今まで手続されていなかったと、用途廃止がですね。それで、その下流側の鳧舞川の中小規模は36年工事が完了して10年後の、今川合議員の言われるように10年後に河川区域図の作成をしております。これは、土木現業所が管理しておりますので、土木現業所で約14.6キロですか、河川区域図を作成をしております。そして、中小規模工事だけを考えますと、それから3年後の昭和51年から平成9年まで22年程度ですか、その間で約170個の用地処理を行っていると。
 そして、今回の小規模の部分、昭和48年に工事が終わった部分ですけれども、基本的には北海道が管理をしておりますので、北海道が河川区域図をつくらなければなりません。そして、その河川区域図をつくって、申請は北海道でございます。北海道の各関係者6名に一応説明して、そして払い下げをしますかということで作成をするものでございます。ただ、今回1件だけ受領しているということがございますので、これは町の責任でございます。それで、いろいろ今まで検討はして、実際には全く処理をしていなかったということで、平成19年から今の客土の工事もありますし、お金を返せということよりも所有権を移転すれということでございますから、道にかわって町が図面、河川区域図を作成して、そして道にかわって申請書をつくって、そして7年もかかりましたけれども、今回ようやっと払い下げをすることになりました。
 以上でございます。
議長(中島 滋君) 川合君。
22番(川合 清君) [ 77 ]  47ページにかかわっては、無駄遣いだと、そういうのがあれば、もっとほかのところへ使えと。そして、もう一つは、人勧のカットの部分があるから反対だと言いたいのですけれども、そこまで余り考えていなくて、わからなかったから今いろいろ聞いて、要らないものだなというふうにつくづく思っているということです。
 それで、11号にかかわってもう一回お聞きしたいのですけれども、工事完了の48年から平成21年といったら何年なのですか、39年。土現の廃河川敷地を払い下げ受けるのに、何でそんなに時間かかったのか。土現のほうが河川図だか何かをつくらなくて、その手続ができなかったということは、町の落ち度ではないですよね。と私は今の説明を聞いたのですけれども、たまたまお金預かっていた人が1人いると。町の責任でないのだけれども、土地利用したいという人たちがいるから、町が土現にかわって河川図をつくって払い下げの手続全部やって、それで実際12月27日以降に正式な払い下げ手続をやる。こういうことで長くかかったので、不利益を受けたというのは36万預けっ放しになった損害もあるけれども、払い下げを受けようとした、あと残りの5人の方々は不利益を受けたことにならないのかという疑問があるのです。耕作していたから不利益ではないというふうにはならぬかもしれない。まだ払い下げ受けていないから、土地改良の申請もしなかったかもしれないという問題を考えていったら、だんだんわからなくなるのですが、そこで町長は先ほど福嶋議員の質問に深くおわび申し上げますということだけでこのことを済むのは、町の責任は何がしかはあるだろうけれども、主な責任は道と、室蘭土木現業所と町との関係で長いこと払い下げ手続が済まないで皆さんにご迷惑をかけた。こういうことだから、266万何がしの支出については補てんの必要がないという判断をされているということでしょうか。はっきりお答えいただきたいのですが、頭を下げるだけで、これは税金を投入することについてのやむを得ないというお考えだということですか。
議長(中島 滋君) 経済部長。
経済部長(佐藤保広君) [ 78 ]  それでは、私からご答弁申し上げますが、基本的に土現管理の道河川で用途廃止用地が発生する、これはもうそのとおりでございます。その事業が終わりまして、その用途廃止になった用地を払い下げる、これも基本的に道、当然道の用地でございます。それがいつになるか。これについては、この当時全くわかっておりません。これは、なぜかと申しますと、当時の記録を見ると、やはり道の財政的、2,000万以上恐らく測量費かかってくると思われます。当時です。その辺からかんがみると、土現もここ一本の河川事業を展開しているわけではなくて、担当市町村のそれぞれの河川、これらをやっている。旧静内町でもそうでした。ですから、いつという約束は土現は当時はしていないはずです。ただ、そこでたまたま旧三石が、なぜかわかりませんけれども、その中のただ一人だけ、さもさも近々でできるような形になりますよと。お金をいただいてしまっている。ですから、ここに関しては全く土現を責めるものはないと私は考えておりますし、これを受け取った経緯が書類と、それから当時の担当の方々も亡くなっておりまして、これが全くつかめなかったのでございますが、なぜこの36万の処理が全く予定さていない、いつになるかわからないものを町は請求を出して、そして受領してしまっているということでございますので、これは100%町に瑕疵はあるというように私は考えております。
議長(中島 滋君) 巻君。
18番(巻  宏君) [ 79 ]  委員会で説明を受けた後ずっと気になっている点がそこの辺、福嶋議員、川合さんの指摘することと一脈あるものですから、それが今あいまいになっているから今手を挙げたのです。
 それで、例えば処分のあり方として、総務課長、あるときにこういう事例があったと。そのときは、いろんなケースを調べながらこういう判断をすると。同じケースがあった場合には、これ踏襲しますよね。当然そうです。同じケースは同じようなことしますよね、そうでしょう。それは、当たり前のことなのです。こういうケースではこういう処分したけれども、今回はごめんなさい。それは、行政のやることではないのです。だから、そこのところはしないのであれば、なぜしないかの説明がないのです。今回はしませんということでやっている。補てんもしませんということは言った。なぜしないかが説明されていない。この事件は、例えば下水道の賦課漏れなんかの問題と比べると、下水道の賦課漏れの関係は過失の程度は低いと、小さい。この件は、ここには進めることができずと書いてあるのだけれども、進めなかったのです、怠ったのです。だから、これはお金を受けているわけだから、過失の程度でいうと大変大きい重過失です、もし過失であれば。あるいは、こう手続をしなければならないのだよなということを知っているけれども、しなかったとすれば、極めて故意に近い。未必の故意というやつですね。だから、行政としての責任の度合いとすれば全然こっちのほうが重いです。そうでしょう。だからそれを、ただ、しないするは先ほど福嶋議員おっしゃったようにそちら側の話だから、しないのなら、なぜしないかの説明が必要でしょう。町長、頭下げて、気持ちはわかるけれども、なぜ処分がないのかという問題です。説明するべきです。それは、時間の関係なのか、あるいは土現との関係なのか、あるいは何もわからないからということなのか。だから、行政としての処理の仕方の問題、これが今のところ不明です。それは、やっぱり明らかにしなければ。これだけの266万2,050円支出なのだから、そういうことになりませんか。それから、こういうケースでは補てんをすることにしたと。いろんな議論あるけれども、したのだと。では、こういうケースの場合はしないのだと。その説明が必要です。しないと判断するのなら、しないでいい。なぜしないかの説明がない、そう思いませんか。そこが気になるのです。
議長(中島 滋君) 富田副町長。
副町長(富田 泰君) [ 80 ]  程度のことは別にいたしまして、賦課漏れの件と今回のケースは私どもは事例としては違うというふうに判断しています。それは、賦課漏れについては元年から賦課漏れが始まって、当然継続されていた方もおります。ところが、20年まで発見される、気がつくまでにずっと事実は賦課漏れが新たに発生していたというふうにとらえております。それで、今回のケースについては、あくまでも昭和45年に36万円を受領したという事実自体はその時点だけしか発生していないのです。それが解決しないでここまできて、ここに至って解決になったと、そういう事例の差があるというふうに私は考えておりまして、そういうことから処分あるいは補てんですか、それらについては考えておらないというところでございます。
議長(中島 滋君) 巻君。
18番(巻  宏君) [ 81 ]  聞いたことに答えていないから。
 過失の程度は別にしてと言っているけれども、そこが問題。過失の程度をどう考えているかが問題なのです。だから、過失の程度あるいは原因となったその部分がどの程度のものかということによって、支出したことに対して、あとどういう処理をするかということが残るわけだから、下水道の関係がああいう形で責任あるなしにかかわらずということでなくて、求償という問題が出てくるのだろうと思う。ただ、それが可能かどうかはまた別として、そういう問題が残るということなのです。残るけれども、できなかったというならそれでいい。その辺が何も説明されていない。
 それから、過失の程度はおいておいてでなく、それはどういうふうに行政として判断しているのかと。金を受け取って、手続ができないのでなく手続をしなかったということだから、行政として。こんな落ち度はない。とんでもない話だ。そうでしょう。行政としてやっていること。ただし、古い話だから、古い話でわかりませんということであるのか。責任の所在、責任の程度そのものは大変なことです、これは。行政が金を受け取って、手続しなかったということでしょう。とんでもない話でないですか。そういうところをきちっと、であるけれども、時間の問題もあるだろうし、わからぬこともあるだろうし、だからこうなのだという説明がない。
議長(中島 滋君) 富田副町長。
副町長(富田 泰君) [ 82 ]  現実にそういう声があれば、町としては本来原因者に求償すべきものだと私は思っております。ただ、それが現実に昭和40年の原因者の特定も若干難しいところもございますし、既に携わってきた職員について、亡くなられている方もおりますし、求償は不可能だと、このように考えております。その時点での担当者もいないというようなことから、今回については、本来的には全員で負担とか、だれが負担とかという前に、本来的には原因者に求償すべきものだというふうに私は思っておりますけれども、それが事実できないということから、かといって下水道の賦課漏れ等々と状況が違うので、これは別な案件だという判断で負担はしないというふうに考えております。

                          〔「まだ答えていないことある」と言う人あり〕

議長(中島 滋君) 巻君。
18番(巻  宏君) [ 83 ]  ですから、もう一つは、行政としての責任は100%あると、町に。それについての責任のとり方はないということ、その説明がないとさっきから言っている。
議長(中島 滋君) 副町長。
副町長(富田 泰君) [ 84 ]  行政としての具体的な責任のとり方としては、特段考えておりません。それで、町長から先ほどここまで経過したことに対してのおわびを申し上げて責任をとらせていただきたい、こういうことでございます。
議長(中島 滋君) 福嶋君、2回質問していますから、あと1回です。
14番(福嶋尚人君) [ 85 ]  原因が違うこと、事実が違うと言いますけれども、事実というのは千差万別なのです。同じ事実ですべての行政の過失とかはないと思うのです。千差万別なのです。いろいろな行政の過失とか無過失とか、町民に対する損害の発生とか、全部千差万別なのです。この前例とこの前例が違うというのは、事実が違うのは当たり前なのです。それで、この事実だけが違うのかということで責任を私は逃れるべきではないと思うけれども、先ほど言ったとおり行政側が何らしないというなら、それで結構です。ですから、原因が違うからやらないというのはおかしいと思う。
 それと、36万円はもうほとんどないのです。1万何がししか残っていない。これは、明らかに町側の過失なのです。その36万というのは、40万のうち内金として9割の36万を払ったと。ところが、残金は1万何がししかない。これについては、富田副町長言うとおり40年以上も前のことだから、どこでどうなっているのかわからない。それは、それでいいのです。仕方ないですから。でも、先ほど町長がこれまでに交渉過程において誤解を与えかねない行為があったとか不適切なことが処理上あったということをお認めになっているのですから、それならば行政の継続として理事者側のほうで何らかの町民に対する姿を示すべきでないかということを私は質問したのです。
議長(中島 滋君) 副町長。
副町長(富田 泰君) [ 86 ]  まず、原因が違うというのは、当然案件によって全部違います。私が先ほど巻議員のほうにお答えしたのは、あった事実のその原因が違うということ、それは違って当たり前です。ただ、賦課漏れの場合は毎年新たに賦課漏れもずっと続いて発生していたのです、20年度わかるまで。今回のやつは、完全に40年前の事実が1件だけなのです。そういう意味でちょっと事例が違うというふうに申し上げたのでございます。それで、行政の責任が云々と後段にございましたけれども、その件につきましては先ほどご答弁申し上げたとおりでございます。
議長(中島 滋君) 鳥谷君。
19番(鳥谷末雄君) [ 87 ]  ちょっと1点だけ聞きたいことがありますので、6号議案で簡易水道事業の1項管理費の中で備品購入費で15万8,000円、これは発電機バッテリーと書いてあるのですが、バッテリー何十個買った金額でこういう金額になっているのか、ちょっと教えていただきたいと思いまして。
議長(中島 滋君) 上下水道課長。
上下水道課長(松本博行君) [ 88 ]  発電機用バッテリーでございますけれども、第1簡水の原水をとるところのものに停電時に貯留池まで上げる発動発電機があるのですけれども、それのバッテリー容量が少なくなってきているので、早急にバッテリー液を補充しなければいけないということで今回計上させていただいております。1基です。
議長(中島 滋君) 鳥谷君。
19番(鳥谷末雄君) [ 89 ]  1基でバッテリー、こんなにするものなのですか。バッテリーというのはエンジンでかけられているか電気でやっているか知りませんが、必ずしも充電しているわけですよね。それで、1基でこんな、それこそどれだけでかいバッテリーなのか知りませんが、1基だけでこんなにかかるということはちょっと考えられない金額なので、もう少し詳しく教えていただきたい。
議長(中島 滋君) 上下水道課長。
上下水道課長(松本博行君) [ 90 ]  申しわけないです。バッテリー2基でございまして、24ボルトで、充電ができるようなバッテリーでございまして、その分だけ割高になっているということでご理解いただきたいと思います。
議長(中島 滋君) 細川君。
15番(細川勝弥君) [ 91 ]  さっきの川合議員のおっしゃった47ページの瞬時警報システム、これは私非常にいいのでないかなと思って、そういう観点からちょっと質問したいのですけれども、先ほど説明では防災無線が瞬時に入ると。戸別受信機にも瞬時に入るということでよろしいのですか。いいのですね。うなずいてもらっていいのです。それで、戸別受信機に入るということは、各自治会みんな設置しているわけですけれども、役員宅とかいろいろあるのですけれども、そちらのほうにも一応説明されると思うのですけれども、これはいつころそういう、今回通りましたら、いつころ設置され、使用開始になるか、まずそれ伺いたいと思います。
議長(中島 滋君) 上田総務課主幹。
総務課主幹(上田 哲君) [ 92 ]  実は、道のほうからの指示で今回補正予算に計上させていただきましたが、それでこれ、実は国の第1次補正予算ということで上がった補助金でございますけれども、まだ内訳が詳細が決まっていない状況で、恐らくこれ繰越明許になる予定ということで道のほうから聞いております。
議長(中島 滋君) 細川君。
15番(細川勝弥君) [ 93 ]  まだ決まっていないということは、先が不透明という。でも、大体決まる可能性、決まっているのですね。それは大丈夫なのですね。
議長(中島 滋君) 上田主幹。
総務課主幹(上田 哲君) [ 94 ]  各町には、もう既に補助内定通知は来ているのですが、今必要となる受信機と防災無線に流すために自動の起動装置というのをつける形になるのですが、その使用についてまだ詳細まで固まっていないというところというふうに聞いております。
議長(中島 滋君) 細川君。
15番(細川勝弥君) [ 95 ]  わかりました。それがはっきりしたら、はっきりするわけですけれども。
 それで、心配なのは、本庄課長のお話では静内本所だけと。三石地区のほうは該当しないと。だけれども、今後のことなのですけれども、その内容がはっきりして使用開始になりましたら、やっぱり三石地区のほうもあるわけですから、設備の内容は違うけれども、将来やっぱりつなぐというのですか、三石地区も流すというようなことは全く考えていないのですか。その辺の考え。やはり全町的に両方同時にできれば流すようなことを補正を組んででも、我が町独自の予算でもそれをやるべきでないかと。これは、大事なことだと思うのです。確かにテレビで皆さん見ているときはいいのですけれども、見ていないとか、どこか行っているとか、そういうときにやはり防災無線で聞けないのは戸別受信機で聞くということで、特に三石地区は戸別受信機は海岸線だけということもありますから、これを機会に、前にも質問しましたけれども、やはり三石の山村のほうというのですか、山のほうも含めて全町的に、人命にかかわる大事な放送ですから、これがもし活用できるようになれば、そちらもあわせて新年度の予算で考えるとか、そういうことも含めて検討してもらいたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
議長(中島 滋君) 静粛にしてください。
 町長。
町長(酒井芳秀君) [ 96 ]  私からお答えいたします。
 これは、このたびの一般質問、交通弱者と言われる方々の足の確保と同じで念頭にあるものでございます。要するに今の防災行政無線は限られた地域だけだと。特に三石が薄いということで、これの対応について企画課のほうで、私が指示をしましてどういう形があるかと。例えば地域FM放送というものでやっていくのはどうかとか思っているのですが、なかなかそれもお金がたくさんかかるようですが、命のことですから、お金のことは工面しなければいけないと思うのですけれども、やはりテレビのデジタル化の、ネットワークをとにかくびっちりとると。それで、自動起動スイッチというのが、要するにそういう電波を受ければスイッチが入って音が出るというタイプのものだと思うのです。ですから、私はデジタルテレビ網がきちっとなれば、これが一番いいのかなと思っていますし、またある無線業者の代表社長に聞きましたら、もっといいものがあると。今携帯電話でもっといいものがあるというような、そういう時代だというのもありますので、鋭意全町を網羅するような防災通信、受信といいますか、そういうものは心がけてやってまいりたいと思います。
議長(中島 滋君) 増本君。
21番(増本裕治君) [ 97 ]  毎回思うことなので、この場でせめて総務企画部長、約束してほしいのですが、ほかの部長もそうかな。私はたまたま総務なのですが、例えば今回の質問はないですけれども、16ページの報償費の記念品ということの中で説明、あのときに、ここで今だれも質問していませんけれども、総務のときに本当に職員35年勤続ということで永久的にこれから予算づけしていくのですかとか、いろんな検討しなければねという話の中で僕は総務は終わっているつもりでいるのですが、それに対して何の返答もなくというか何の回答もなく、総務委員会で一番最初に説明した話だけが壇上で説明されて、質問なかったらこのまま終わりです。これと同じことがあるから私はちょっと言わせてもらうのだけれども、各委員会を必ず通ってきている案件です、それぞれの担当委員会が。だから、その委員会で質疑され、これはもう少し詳しく説明しなければならないなという案件は幾つもあったのではないですか。先ほどの進藤議員の質問だって、よその委員会でも多分出たと思います。総務でも私個人的に聞きました。たまたま教えてくれましたけれども。だから、そういうようなことというのは、どこの委員会でも必ず1件や2件、これはどういうこと。さっきの無線の話もそうですよね。こういうようなことというのをまた同じく、各委員会の一番最初の説明文書と同じことをここでやるわけです。ではなくて、聞いていない人にわかってもらいたい。そして、この議案が通ってほしいと。質問をとるからいいのだというのでなくて、もっと丁寧に提案してほしいというのをここで私はお願いしたいのですが、よろしくお願いしますというのではただ言ったばかりになりますから、せめてだれか答えてください。
議長(中島 滋君) 総務企画部長。
総務企画部長(木内達夫君) [ 98 ]  例として今総務委員会の話ございましたけれども、今回予算の説明ということでございますけれども、議案に関してもきめ細かな対応をしてまいりたいというふうに考えています。
議長(中島 滋君) これで一括質疑を終結したいと思います。
 議案第2号から議案第11号までに対し討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第2号 平成21年度新ひだか町一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(中島 滋君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第3号 平成21年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(中島 滋君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第4号 平成21年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(中島 滋君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第5号 平成21年度新ひだか町休養施設等特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(中島 滋君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第6号 平成21年度新ひだか町三石地区簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(中島 滋君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第7号 平成21年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(中島 滋君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第8号 平成21年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(中島 滋君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第9号 平成21年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第3号)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(中島 滋君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第10号 平成21年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第3号)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(中島 滋君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第11号 損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(中島 滋君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。
 暫時休憩します。

                          休憩 午後 3時39分

                          再開 午後 3時57分

議長(中島 滋君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(中島 滋君) 日程第5、議案第12号 みんなでまちをきれいにする条例制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 渋谷生活環境課長。

                          〔生活環境課長 渋谷正弘君登壇〕

生活環境課長(渋谷正弘君) [ 99 ]  ただいま上程されました議案第12号 みんなでまちをきれいにする条例についてご説明申し上げます。
 そこで、最初にこの条例をつくるに至った趣旨をご説明したいと思いますので、お聞き願いたいと思います。
 新ひだか町は、日高山脈のすそ野に位置し、海、山、川など雄大な自然環境に恵まれ、四季折々の豊かな自然や美しい風景はここに暮らす私たちの貴重な財産でございます。この地に開拓のくわを入れた先人のたゆまぬ努力により町が築かれ、長い歳月の経過により機能的な市街地形成がつくられてきております。しかし、都市化の進展は町民生活の利便性を向上させ、物質的豊かさをもたらした反面、大量の生産と消費による廃棄型社会を生み出し、増え続け、やがては環境への影響力を増大させ、地域のみならず、地球環境も脅かすまでに至っております。私たちは、快適で文化的な生活を営むことができる環境を享受する権利を有するとともに、恵み豊かな美しい環境を維持し、次世代に引き継ぐ責務を担っております。ここで町、町民及び事業者それぞれが環境保全意識を高め、みずからが果たすべき役割を担い、人と自然が共生できる豊かで美しい環境づくりを実現し、絵になる魅せるまちづくりを推進するため環境美化に関する事項を明文化するこの条例を制定するものでございます。
 それでは、1ページをごらんいただきたいと思います。条文のほうに入らせていただきます。
 第1条につきましては、目的を規定してございます。この条例は、本町における環境美化の推進について、基本理念を定めるとともに、町、町民等及び事業者における責務を明らかにし、地域が一体となって環境美化に関する施策を推進することにより、町民が快適で文化的な生活を営むことができる環境を構築し、もって本町の恵み豊かな美しい環境を次世代に引き継ぐことを目的とする。
 第2条につきましては、定義について規定してございまして、この条例については、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるということで、1号については環境美化、2号につきましてはごみ等、3号につきましては資源リサイクル、4号につきましては緑化、5号につきましては愛がん動物、6号につきましては町民等、7号につきましては事業者、8号につきましては不動産の所有者等をうたってございます。
 第3条につきましては、基本理念を規定してございまして、環境美化の推進は、人と自然との共生を基本として、町民が快適で文化的な生活を営むことができるような環境を構築するよう、総合的かつ計画的に進められなければならない。
 2項、環境美化の推進は、恵み豊かな美しい環境を次世代に引き継いでいくことを基本として、町、町民等及び事業者における自主的かつ積極的な取組みによって進められなければならない。
 3項、環境美化の推進は、地域の環境が地球の環境と深く関わっていることにかんがみ、国及び北海道における施策との連携の下に進められなければならない。
 次の2ページをごらんください。第4条から第9条までは、それぞれの責務を規定してございます。4条につきましては、町の責務を規定してございまして、町は、第1条の目的を達成するため、環境美化に関する施策を講じるとともに、これを総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
 2項、町は、環境美化に関する施策を効果的に推進するため、環境美化に関する啓発及び知識の普及に努めるとともに。町民等、事業者及び環境美化の推進に関係する団体(以下「関係団体」という。)に対し、必要な情報提供、指導、助言等を行うよう努めるものとする。
 第5条につきましては、町民等の責務を規定してございます。町民等は、自ら環境美化の推進に努めるとともに、身近な地域における環境美化活動及び町が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。
 第6条は、喫煙者の責務でございます。喫煙する者は、歩行中に喫煙しないように努めるとともに、タバコの吸殻入れが設置されていない場所で喫煙する場合は、吸殻を携帯用吸殻入れ等に収納するなど、適切な処理に努めなければならない。
 第7条につきましては、愛がん動物の飼養者の責務をうたってございます。愛がん動物の飼養者は、当該動物の習性に応じた適正な管理に努めるとともに、飼育にあたり他人の迷惑とならないようにしなければならない。
 2項、愛がん動物の飼養者は、公共の場所等において当該動物を散歩させるときは、排泄物の回収用具等を携帯するとともに、排泄した場合には、これを持ち帰るなど、適切な処理に努めなければならない。
 3項、愛がん動物の飼養者は、当該動物を第三者に譲渡する際には、新たに飼養することとなる者に対して、前2項に掲げる内容を説明しなければならない。
 第8条につきましては、事業者の責務を規定してございます。事業者は、事業活動上生じたごみ等を適切に処分するとともに、当該活動場所及びその周辺の清掃を行うなど、環境美化の推進に努め、町が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。
 2項、店舗又は自動販売機により飲食物を販売する事業者は、当該店舗又は自動販売機の周辺に販売した飲食物から生じるごみ等の回収容器を設置するなど、ごみ等が路上に捨てられることのないよう、必要な措置を講じるとともに、当該店舗又は自動販売機の周辺にごみ等が散乱している場合は、これを清掃しなければならない。
 3項、公共の場所等で祭りや大会その他の複数の者が集まる行事を主催する事業者は、次のページをごらんいただきたいと思います。当該事業の実施にあたりごみ等の回収容器を設置するなど、ごみ等が路上に捨てられることのないよう、必要な設備に努めるとともに、当該開催場所にごみ等が散乱している場合は、これを清掃しなければならない。
 4項、公共の場所等で印刷物等を配布する事業者は、当該印刷物等が散乱しないよう努めるとともに、当該印刷物が散乱した場合には、これを回収し、適切に処分しなければならない。
 第9条につきましては、不動産の所有者等の責務を規定してございます。不動産の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する不動産を良好な状態で管理するとともに、地域における快適な生活環境を害することのないよう、適切な措置を講じなければならない。
 第10条につきましては、環境美化推進区域の指定を規定してございます。町長は、特に環境美化を推進する必要があると認めた場合には、町内の特定の地域を環境美化推進区域として指定することができる。
 2項、町長は、前項の規定により地域を指定したときは、告示を行うとともに、地域及び関係団体と連携し、当該地域における地域環境の保全及び良好な景観の保全等に努めるものとする。
 第11条につきましては、環境美化協定を規定してございます。町長は、事業者や関係団体との連携により、地域が一体となって環境美化に関する施策を推進するため、次の各号に掲げる事項に関し、これらのものとの間に環境美化協定を締結することができるものとする。1号としまして、環境美化に関する啓発及び知識の普及に関すること。2号、地域住民と連携して行う環境美化活動に関すること。3号、事業者の緑化に関すること。4号、ごみ等の回収及び再資源化の方法に関すること。5号、町が策定する施策についての協力に関すること。6号、前各号に掲げるもののほか、環境美化に関し町長が必要と認める事項に関すること。
 2項、前項の規定により協定を締結した事業者又は関係団体は、当該協定事項に基づき、本町における環境美化に関する施策が効果的に推進されるよう、協力するものとする。
 第12条につきましては、環境美化推進員を規定してございます。町長は、地域住民との協働により、効果的に環境美化に関する施策を、次のページをごらんいただきたいと思います。推進するため、必要と認める地域に環境美化推進員を置き、次の各号に掲げる事項について協力を求めることができるものとする。1号、民間団体の環境美化活動及びこれに関する指導、助言等に関すること。2号、地域住民への環境美化意識の啓発及び知識の普及に関すること。3号、関係団体と町との連絡調整に関すること。4号、前3号に掲げるもののほか、環境美化に関し町長が必要と認める事項に関すること。
 2項、環境美化推進員は、環境美化に関し知識と経験を有する町民の中から、町長が委嘱するものとする。
 第13条につきましては、環境美化月間を規定してございます。町長は、環境美化の推進啓発のため、環境美化月間を設けるものとする。
 2項、環境美化月間は、町長が別に定める。
 3項、町は、町民、事業者及び関係団体と連携し、環境美化月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。
 第14条につきましては、公害対策等について規定してございます。町長は、法律に特段の定めがあるものを除くほか、町民の生活に重大な被害等を及ぼす公害が発生していると認めたときは、関係法令等の規定に基づく適切な措置を講じなければならない。
 第15条につきましては、指導及び命令について規定してございます。町長は、この条例の規定に違反するものがいるときは、改善又は必要な措置を講じるよう指導することができる。
 2項、町長は、前項の指導にもかかわらず、改善又は必要な措置を講じないものがいるときは、期限を定めて、改善又は必要な措置を講じるよう命令することができる。
 3項、町長は、前項の命令に従わないものがいるときは、規則で定めるところにより、その氏名、違反の内容等を公表することができる。
 第16条につきましては、委任を規定してございまして、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 最後に附則でございますが、この条例は、平成22年1月1日から施行しようとするものでございます。
 以上、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いいたします。
議長(中島 滋君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
 増本君。
21番(増本裕治君) [ 100 ]  この条例をつくるそのものは、基本的には賛成する人間です。ただ、幾つか質問させていただきます。
 まず1つは、2ページ目になりますが、第4条の第2項の事業者及び環境美化の推進に関係する団体と、予想される範囲の団体をお示しください。
 第5条においては、身近な地域における環境美化活動及び町が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならないということは、例えば自治会でいついつごみ回収作業をやります。これは、町民にとって協力しなければならないというようにはっきりとうたっているというように理解してよろしいでしょうか。
 第6条、喫煙する者は、歩行中に喫煙しないように努めるとともに、ということは努めていないと判定した場合に、第15条の指導及び命令になりますか。
 それから、第10条第2項、当該地域における地域環境の保全及び良好な景観の保全等に努めるものとする。景観の保全とは、建物も看板もすべてを含めますか。
 次のページ、4ページ、第12条、必要と認める地域に環境美化推進員を置き、これは委員会を設立するものですか。また、これらの委員に対して報酬並びに活動中の事故についてはどのような形になるのでしょうか。
 第15条、指導及び命令の3項、町長は、前項の命令に従わないものがいるときは、規則で定めるところにより、その氏名、違反の内容等を公表することができる。どのような公表の仕方をされるということで考えておられますか。
 とりあえずここまでお伺いします。
議長(中島 滋君) 生活環境課長。
生活環境課長(渋谷正弘君) [ 101 ]  たくさんの質問をいただいていますので、ちょっと抜けるかもしれませんが、メモできたところお答えしますので、また漏れていればご指摘ください。
 第4条の関係団体というのは、一応想定いたしている団体等は町の衛生協会、それと環境サポーター推進事業、いわゆるアダプトプログラムと呼ばれている登録団体、それからし尿等、ごみ等の委託を受けている団体等が想定されます。
議長(中島 滋君) 答えられなければ、主幹でも結構ですから。
生活環境課長(渋谷正弘君) [ 102 ]  済みません。
議長(中島 滋君) 議会の円滑のためにそういうふうにしてください。
生活環境課長(渋谷正弘君) [ 103 ]  はい。
 それと、第5条につきましては、ごみステーションの回収の関係ですね、自治会の。
議長(中島 滋君) 主幹がわかるのであれば、主幹答えてください。時間かかってだめだ。
 田口生活環境課主幹。
生活環境課主幹(田口 寛君) [ 104 ]  私のほうから第5条の質問につきましてお答えさせていただきます。
 第5条の関係につきましては、町から自治会に対しまして、まずごみステーションの管理についてはお願いをしている、委託をしているという形をとってございます。それで、基本はごみステーションの管理につきましては、自治会の主体の中で行っていただいておりますし、また町から春の5月、それと秋の9月前後におきましてクリーン作戦と称しまして自治会、それから関係事業団体にお願いをしている事業がございます。ここの第5条との関係になりますが、基本的には自治会が主体的に行っていただくものにつきましては、ここには町が実施するということになってございますが、自治会のごみステーションの管理等も基本的には町から管理をお願いしているというところもございますので、基本的には該当するものというふうに思います。
議長(中島 滋君) 6条も説明してください。6条、10条、12条、15条。
生活環境課主幹(田口 寛君) [ 105 ]  第6条の関係になりますが、第15条でこの条例の規定に違反するものがいるときは、改善又は必要な措置を講じるよう指導することができるというふうに規定がなされておりますので、第6条につきましても違反の対象になるものというふうに考えてございます。
議長(中島 滋君) 課長。
生活環境課長(渋谷正弘君) [ 106 ]  第10条の関係でございますけれども、建物とか看板も含めるのかというご質問でございました。基本的には、建物、土地等を想定してございます。
 それと、第12条につきましては、委員会を置くのかということでございますけれども、委員会の設置は今のところ検討してございません。それと、報酬につきましても、現在のところ無報酬でお願いしたいなと思っています。それと、補償の関係はどうなのかということのご質問でございましたけれども、補償の関係はこれも後ほど詰めなくてはなりませんけれども、ある程度の補償は考えなくてはならないなと考えてございます。
 それから、最後の第15条の公表をどのようにするのかということでご質問ございました。公表されるまで悪質な方が出ないのがベストでございますけれども、公表する場合には告示することとなります。
 以上でございます。
議長(中島 滋君) 増本君。
21番(増本裕治君) [ 107 ]  なぜこんな細かなことまでも言わなければならないかな、質問しなければならないかなということをご理解願いたいのですが、こういった条例は町民一人一人全員にかかわる条例であります。一部の者の条例ではありません。だから、私自身議員としても勉強不足だったかもしれないけれども、この議案を送付していただいてわかったような状況であります。町民がわかろうはずがありません。この条例を作成するに当たり、本来はもっともっと自治会の懇談会でもいい、いろんなこれから1月にやられることでもいいです。そういったいろんな経緯の中で町民がわかっていて、いよいよこういうものをつくるのだなという説明があったのでしょうか。そういったこともなしに、私としては突如として出された案件。反対する、賛成するという以前に、こういうのを町が、町長が、議会が勝手につくった条例だと。頭から、天から降ってきた条例だ、おれたちが押さえるような条例だ、こういう印象しかない。中身についての論議はしない。まずは、そこから始まる。どうしてこういう部分がそういう手抜き工事みたいにして、もう少し丁寧に丁寧に説明して、町民の一人一人が理解をしていくことが本当にこの条例に合った行事、そしてきれいな町をつくっていけるのではないかと。これをやると、このままいくと行政主導の単なるお飾りの条例にしかならないという心配を私はするものですから、ぜひぜひこういうことをまず、なぜこうなったのかということをお聞きしたいと思います。
議長(中島 滋君) 生活環境課長。
生活環境課長(渋谷正弘君) [ 108 ]  ただいま増本議員からご指摘のあったとおり、町民による協働体制が一番大切な条例でございます。そういう認識は十分持ってございます。
 それで、この作成に当たった経過をちょっとお話ししたいと思いますけれども、この条例につきましては旧静内町の時代から議論されてきてございまして、平成18年度の町長の所信表明の中で町民と行政、事業者などがそれぞれの役割を果たし、互いに連携しながら自然や環境と調和した花と緑に包まれた美しいまちづくりを進めるということで、仮称でございますけれども、環境美化条例を制定するということで表明してございました。それで、翌年の19年度におきましても、町長の所信表明で再度、仮称でございますけれども、環境美化条例の制定をすることとしてございました。その間、事務担当が先進市区町村の条例を収集いたしまして、鋭意検討を行ってきてございます。当初におきましては、環境と景観をあわせ持つ条例を想定してございましたが、全国的にもそのような条例がなく、さらに深く調査、検討を重ねてまいりました。また、議会の一般質問におきましても議員の皆様からご質問やご指摘をいただいていますことを踏まえまして、検討を重ねて今回の議案を上程した次第でございます。
 施行後におきましては、町民の皆さんへの周知は最も重要なことでありますので、ご支援をいただかなくてはなりません。それと、関係団体でございます町の衛生協会を初め各自治体、それからちょっと先ほどお話ししましたアダプトプログラムの登録団体、その他関係する団体にはより一層の協力をいただかなければならないと考えているところでございます。従来から各法律でそれぞれ規定されたものを改めて今回明文化を図り、地域一体型の環境美化を目指すものでございます。策定されてから、どのように事業を醸成させていくかがより必要となってくる条例でございます。今後におきましても、衛生協会、各自治会、関係団体との連携を密にしながら、前にも議論いただきました罰則の規定の整備を含めまして最良の条例にしてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
議長(中島 滋君) 増本君。
21番(増本裕治君) [ 109 ]  今聞きました。そういえば思い出しました。18年度と19年度の執行方針には書かれてありました。町長の熱い思いだと理解します。それに対してだれも反対する者は多分いないと思います。ただし、私が先ほど申しましたように、ここで条例を決めて4月1日から施行するということについては、ごめんなさい。1月1日からするという、こんなことありますか。町長、申しわけありません。これについて、例えば3月なり、この議会の上程を一回取り下げて、そして町民の人たちにもう一回1月なりの自治会の説明会だとかいろんな形の中で、うちの自治会長だって知りませんから、これ。そういう形の中で、勝手につくって勝手にやっているのでしょうと、行政が勝手にやっているのでしょうと、こういう思いの中で押しつけられた条例になると、この条例は生きてこないのです。ですから、ぜひぜひご考量を願いたいと。いかがですか、町長。
議長(中島 滋君) 暫時休憩します。

                          休憩 午後 4時26分

                          〔休憩に入り、再び会議を開くに至らず、会議時刻を過ぎたため21日へ流会となりました〕


                                                      (午後 5時00分)

流会