平成21年第6回新ひだか町議会定例会会議録 議事日程 第3号 平成21年9月17日(木) 午前9時30分開議 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 一般質問 第 3 議案第 1号 平成21年度新ひだか町一般会計補正予算(第2号) 議案第 2号 平成21年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 議案第 3号 平成21年度新ひだか町老人保健特別会計補正予算(第1号) 議案第 4号 平成21年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 議案第 5号 平成21年度新ひだか町休養施設等特別会計補正予算(第1号) 議案第 6号 平成21年度新ひだか町三石地区簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) 議案第 7号 平成21年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第2号) 議案第 8号 平成21年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第2号) 議案第 9号 平成21年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第2号) 議案第10号 平成21年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号) 第 4 議案第11号 財産の取得について 第 5 議案第12号 新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例制定について 第 6 議案第13号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 第 7 議案第14号 新ひだか町営住宅管理条例及び新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例制定について 第 8 議案第15号 新ひだか町老人福祉センター条例等の一部を改正する条例制定について 第 9 議案第16号 日高地域振興センター条例を廃止する条例制定について 第10 議案第17号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約について 第11 議案第18号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約について 第12 議案第19号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正する規約について 第13 議案第20号 新ひだか町土地開発公社の解散について 第14 議案第21号 平成20年度新ひだか町水道事業会計決算認定について 議案第22号 平成20年度新ひだか町病院事業会計決算認定について 第15 意見書案第19号 道路の整備に関する意見書について 第16 意見書案第20号 細菌性髄膜炎(ヒブ)ワクチンの公費による定期接種の早期実現を求める意見書について 第17 意見書案第21号 米価暴落に歯止めをかける緊急対策と米を守る抜本対策を求める意見書について 第18 意見書案第22号 人間らしく働ける雇用のルールの確立を求める意見書について 第19 意見書案第23号 中小企業・自営業者の経営を存続させる緊急対策を求める意見書について 第20 閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について 出席議員(25名) 1番 中 島 滋 君 2番 富 永 信 君 3番 觸 澤 清 君 4番 平 野 隆 俊 君 5番 藤 井 益 美 君 6番 山 内 和 雄 君 7番 船 越 英 治 君 8番 山 口 勇 夫 君 9番 池 田 一 也 君 10番 畑 端 薫 君 11番 磯 貝 廣 光 君 12番 志 田 力 君 13番 築 紫 文 一 君 14番 福 嶋 尚 人 君 15番 細 川 勝 弥 君 16番 日向寺 敏 彦 君 17番 田 中 紀 和 君 18番 巻 宏 君 19番 鳥 谷 末 雄 君 20番 神 谷 浩 嗣 君 21番 増 本 裕 治 君 22番 川 合 清 君 23番 井 上 節 子 君 24番 五十嵐 敏 明 君 26番 南 川 州 弘 君 欠席議員(1名) 25番 進 藤 猛 君 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 町長より通知のあった議事説明者 総務企画部長 木 内 達 夫 君 住民福祉部長 佐 々 木 政 義 君 健康生活部長 宮 口 信 次 君 健康生活部参与 小 松 幹 志 君 総合ケアセンター総合施設長 経済部長 佐 藤 保 広 君 農林水産部長 石 川 広 志 君 会計管理者 上 村 勉 君 三石総合支所長 大 平 秀 行 君 三石国民健康保険病院長 三 浦 正 次 君 三石国民健康保険病院副院長 八 木 橋 厚 仁 君 総務課長 本 庄 康 浩 君 企画課長 滞在・移住促進室長 曽 我 啓 二 君 定額給付金給付推進室長 バイオ・エコタウン推進室長 石 井 善 晴 君 財政課長 名 須 川 一 君 契約管財課長 相 楽 竹 夫 君 契約管財課参事 榊 要 君 税務課長 斉 藤 滋 一 君 税務課参事 鈴 木 彰 君 税務課参事 榎 本 勉 君 福祉課長 児童館長 永 崎 広 実 君 児童養育相談センター長 ふれあいセンター御園館長 福祉課参事 横 山 典 子 君 保育所統括所長 生活環境課長 渋 谷 正 弘 君 アイヌ政策推進室長 生活環境課参事 富 岡 登 貴 子 君 健康推進課長 神 垣 光 隆 君 地域包括支援センターしずないセンター長 町立静内病院事務長 富 沢 宏 己 君 町立静内病院総看護師長 谷 恵 美 子 君 介護老人保健施設まきば施設長 藤 井 章 作 君 介護老人保健施設まきば事務長 高 橋 保 君 特別養護老人ホーム静寿園長 阿 部 公 一 君 建設課長 田 代 和 芳 君 建設課参事 久 米 茂 君 商工労働観光課長 町民休養ホーム支配人 竹 田 幸 也 君 老人福祉センター長 林業研修センター長 上下水道課長 松 本 博 行 君 静内終末処理場長 上下水道課参事 中 村 敬 司 君 農政課長 本桐基幹集落センター長 酒 井 哲 也 君 延出基幹集落センター長 農政課参事 江 本 要 君 水産林務課長 田 代 芳 嗣 君 水産加工センター長 水産林務課参事 土 井 義 男 君 会計課長 長 舩 幸 生 君 三石総合支所総務企画課長 田 辺 貞 次 君 三石総合支所町民福祉課長 岩 渕 勇 次 君 高齢者共同生活施設やまびこ施設長 地域包括支援センターみついしセンター長 デイサービスセンターみついしセンター長 羽 沢 進 君 みついし居宅介護センター長 三石国民健康保険病院事務長 川 端 克 美 君 特別養護老人ホーム蓬莱荘所長 村 上 敬 君 ケアハウスのぞみ施設長 長 船 輝 男 君 三石総合支所商工観光課長 渡 辺 勝 造 君 総務課主幹 土 井 忍 君 総務課主幹 上 田 哲 君 総務課主幹 藤 沢 克 彦 君 企画課主幹 石 原 義 弘 君 企画課主幹 伊 藤 信 夫 君 バイオ・エコタウン推進室主幹 小 野 寺 大 作 君 財政課主幹 坂 将 樹 君 財政課主幹 高 堰 良 子 君 税務課主幹 中 島 健 治 君 税務課主幹 山 口 一 二 君 税務課主幹 大 山 慎 司 君 税務課主幹 佐 伯 智 也 君 福祉課主幹 中 村 敏 君 福祉課主幹 久 保 敏 則 君 福祉課主幹 米 田 一 治 君 福祉課主幹 阿 部 尚 弘 君 静内保育所長 高 橋 和 子 君 東静内保育所長 永 井 治 恵 君 山手子育て支援センター長 中 田 寿 美 子 君 生活環境課主幹 竹 田 三 智 子 君 生活環境課主幹 浮 田 昌 輝 君 生活環境課主幹 大 久 保 信 男 君 生活環境課主幹 田 口 寛 君 生活環境課主幹 渡 辺 浩 之 君 健康推進課主幹 寺 越 正 央 君 健康推進課主幹 遠 藤 敏 弘 君 健康推進課主幹 角 田 し の ぶ 君 健康推進課主幹 川 上 康 徳 君 健康推進課主幹 池 田 由 貴 子 君 町立静内病院主幹 渡 辺 洋 一 君 特別養護老人ホーム静寿園主幹 池 田 孝 義 君 建設課主幹 岩 渕 博 司 君 建設課主幹 田 中 伸 幸 君 建設課主幹 池 均 君 建設課主幹 阪 井 典 行 君 商工労働観光課主幹 道 鎮 和 宏 君 商工労働観光課主幹 小 塚 洋 之 君 商工労働観光課主幹 酒 井 隆 君 上下水道課主幹 大 角 地 浩 君 上下水道課主幹 神 垣 博 樹 君 上下水道課主幹 新 山 光 一 君 上下水道課主幹 野 垣 尚 久 君 上下水道課主幹 伊 藤 敬 一 君 上下水道課主幹 桂 田 達 也 君 上下水道課主幹 浅 野 義 裕 君 農政課主幹 若 生 富 夫 君 農政課主幹 奥 野 幸 男 君 農政課主幹 森 宗 厚 志 君 農政課主幹 秋 山 照 幸 君 農業実験センター長 城 地 哲 也 君 農業実験センター主幹 岡 田 俊 之 君 和牛センター長 萩 沢 慶 一 君 水産林務課主幹 久 保 稔 君 水産林務課主幹 早 瀬 秀 一 君 水産林務課主幹 水 谷 貢 君 三石総合支所総務企画課主幹 木 村 博 成 君 三石総合支所総務企画課主幹 宝 金 司 君 三石総合支所町民福祉課主幹 竹 達 勝 利 君 三石総合支所町民福祉課主幹 米 田 和 哉 君 三石総合支所町民福祉課主幹 中 村 哲 史 君 三石総合支所町民福祉課主幹 大 平 響 子 君 三石国民健康保険病院主幹 木 村 実 君 三石総合支所商工観光課主幹 佐 伯 義 己 君 教育委員会委員長より通知のあった議事説明者 教育長 河 村 一 夫 君 教育部長 塚 尾 英 夫 君 管理課長 磯 貝 正 之 君 管理課参事 石 川 義 輝 君 学校給食センター長 社会教育課長 阿 部 晃 二 君 社会教育課参事 渡 辺 喜 代 治 君 体育振興課長 土 肥 一 司 君 三石分室教育課長 山 際 政 則 君 管理課主幹 野 本 武 俊 君 社会教育課主幹 森 治 人 君 社会教育課主幹 藪 中 剛 司 君 体育振興課主幹 田 畑 善 側 君 社会教育課主幹 麻 野 和 彦 君 体育振興課主幹 体育振興課主幹 田 森 由 美 子 君 三石分室教育課主幹 片 山 孝 彦 君 静内・三石図書館長 岩 渕 雅 美 君 静内図書館副館長 東 川 廣 美 君 三石図書館副館長 前 川 佳 子 君 水道事業管理者より通知のあった議事説明者 経済部長 佐 藤 保 広 君 上下水道課長 松 本 博 行 君 上下水道課参事 中 村 敬 司 君 上下水道課主幹 大 角 地 浩 君 上下水道課主幹 神 垣 博 樹 君 上下水道課主幹 新 山 光 一 君 上下水道課主幹 野 垣 尚 久 君 上下水道課主幹 伊 藤 敬 一 君 上下水道課主幹 桂 田 達 也 君 農業委員会会長より通知のあった議事説明者 事務局長 姥 谷 登 君 事務局主幹 石 丸 修 司 君 公平委員会委員長より通知のあった議事説明者 事務局長 清 水 全 君 事務局主幹 菅 沼 太 吉 君 代表監査委員より通知のあった議事説明者 事務局長 清 水 全 君 事務局主幹 菅 沼 太 吉 君 職務のため出席した事務局職員 事務局長 清 水 全 君 事務局主幹 菅 沼 太 吉 君▼開議の宣告
○議長(中島 滋君) [ 1 ] | ただいまの出席議員数は24名です。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 |
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 |
(午前 9時30分)
▼会議録署名議員の指名
○議長(中島 滋君) | 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 |
本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、8番、山口君、9番、池田君を指名いたします。 |
▼一般質問
○議長(中島 滋君) | 日程第2、一般質問を継続いたします。 |
11番、磯貝君。 |
〔11番 磯貝廣光君登壇〕
◆11番(磯貝廣光君) [ 2 ] | おはようございます。壇上より2点、通告の一般質問をさせていただきます。指名委員会のあり方についてと入札制度のあり方と仕組みについては、どうしてもこの2点が関連がありますので、いろいろな面で複合的な質問になりますけれども、一応形の中では2点に分けております。 |
入札に関する指名委員会は、業種業態によって異なることはいろいろとあると思いますが、委員会制度について詳しく説明してください。 | |
指定業者は、当町発注の工事に対して真剣に取り組んでいることと思いますが、指名委員会のあり方によっては入札に参加する業者に不公平感が生じてはいないのかお伺いいたします。 | |
公平な入札をするためにどのような方法がとられているのか、詳しく説明を求めます。 | |
1、入札工事に参加された業者で落札されていない場合は、再入札をするのでしょうか。 | |
入札は何回を基準に考えているのでしょうか。 | |
3、入札の無効となる条件を教えてください。 | |
4、入札後随契で落札されているが、この説明を求めます。 | |
以上、2点をわかりやすく私の質問に答えていただければ幸いかなと思います。よろしくお願いいたします。 |
○議長(中島 滋君) | 相楽契約管財課長。 |
〔契約管財課長 相楽竹夫君登壇〕
◇契約管財課長(相楽竹夫君) [ 3 ] | おはようございます。磯貝議員の大きなタイトル、指名委員会のあり方についてご答弁申し上げます。 |
入札の実施に当たって、業者の指名選考については富田副町長を委員長として畑端副町長、三石支所長、総務企画部長、住民福祉部長、経済部長、契約管財課長が委員となっております新ひだか町建設工事等入札参加指名選考委員会があり、その委員会において町が定めました新ひだか町指名競争入札参加資格指名基準に基づいて指名競争入札の指名業者を選考しております。その選考基準でございますが、概要のみの説明となりますが、1つに基本的基準がございます。法令等に基づく許可、認可、免許等を有しているかどうかの法適性、特殊な技術、機械器具または設備を必要がある場合は、その設備等を保有しているかどうかの技術的適性、履行に必要な経営規模を有しているかどうかの経営規模適性、経営状況が悪化並びに資産及び信用度の低下等はないかどうかの経営内容等となっております。2つには、事業別基準がありまして、新ひだか町建設工事等請負業者の格付に登録されていること、3つ目には選定基準がございまして、基本的な考え方といたしまして特定の者に偏りしないように常に公正かつ公平を旨とし、受注意欲があるかどうか、履行経験があるかどうか、履行成績が優秀かどうかなどを種々選択しながら選考を行っておりまして、不公平が生じないよう十分配慮をして指名を行っているところでございます。 | |
次に、入札制度のあり方と仕組みについての1点目、入札工事に参加された業者で落札されない場合は再度入札をするのでしょうかと2点目の入札回数は何回を基準に考えているのでしょうかは関連がございますので、一括答弁させていただきます。初めに、当町の入札回数でございますが、入札回数は3回限りとなっております。しかし、入札における落札者の決定は予定価格以下で最低制限価格以上の価格をもって入札された者のうち、最も低い価格で入札された者を落札者と決定しますが、1回目の入札で予定価格以下で最低制限価格以上の価格で入札された者がいない場合には2回目、さらに3回目と入札を繰り返して実施しております。 | |
3点目の入札の無効となる条件はというご質問でございますが、入札の無効の判断基準は当町が定めております新ひだか町建設工事競争入札心得に基づいて行っております。1点目は、参加資格のない者の行った入札、次に定めの日時までに所定の入札保証金を納付しない者の行った入札、次に定めの日時までに所定の場所に到着しない入札、次に入札書に記載の金額を加除、訂正した箇所もしくは氏名の下に押印のないもの、またその記載が確認できないもの、次に同一事項に対し2通以上の入札を行ったもの、次に他人の代理を兼ね、または2人以上の代理を行ったものの入札、次に入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの、または単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの、次に不正行為によるもの、次に入札金額、氏名、その他入札要件の記載等が確認できないもの、次に入札条件に違反したもの、以上の場合の入札を無効としております。 | |
4点目の随契での落札でございますが、1点目の答弁でも申し上げておりますが、入札における落札者の決定は予定価格以下で最低制限価格以上の価格をもって入札された者のうち、最も低い価格で入札された者を落札者と決定しますが、1回目の入札で予定価格以下で最低制限価格以上の価格で入札された者がいない場合には2回目、さらに3回目と入札を繰り返し実施しております。しかし、3回目の再度入札を行っても落札者がいない場合、地方自治法施行令167条の2第1項第8号の規定に競争入札に付し入札者がいないとき、または最後の入札に対し落札者がないときは随意契約をすることができるとなっておりますので、これに基づきまして最低入札者の入札価格と大差がない場合に限り随意契約をしております。 | |
以上、答弁とさせて…… |
〔何事か言う人あり〕
◇契約管財課長(相楽竹夫君) [ 4 ] | 大変失礼いたしました。指名委員会の中に農林水産部長が抜けておりましたので、追加して答弁させていただきます。 |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 磯貝君。 |
◆11番(磯貝廣光君) [ 5 ] | それでは、壇上でもお願いしましたけれども、2点出ておりますけれども、どうしてもこれは関連性がありまして、2点が総体的に私のほうから質疑されると思いますし、答弁のほうもどうしても関連性がありまして、2点のものを取りまとめたような答弁ということで今お聞きいたしました。 |
その中で、私はまず町長の行政報告、平成21年8月11日付の工事発注報告書を見まして、添付資料を見ることによって次のことが気づかれました。まずもって、入札、6月11日付、三石旭町A団地公営住宅外部指名業者12社、失格7社、失格率58%。入札、7月23日、三石町A団地公営住宅塗装、指名業者8社、失格5社、失格率62.5%。同じく7月23日、清水丘公営住宅屋根塗装その1、指名業者8社、失格6社、失格率75%。4と言ったらおかしいですが、7月23日、清水丘公営住宅屋根塗装その2、指名業者8社、失格5社、失格率62.5%。7月23日、清水丘公営住宅屋根塗装、指名業者8社、失格6社、失格率75%。7月23日、蓬莱荘外壁改修工事その1、指名業者8社、失格3社、失格率37.5%。7月23日、蓬莱荘外壁改修工事その2、指名業者7社、失格3社、失格率42.8%と。このような状況で失格率が非常に高いと。業者としてみれば、この町発注の仕事に対していろんな意味で自分たちで積算し、精査し、そして当然仕事が欲しいためにそれなりの積算をされていることは、私は間違いないことと信じております。だけれども、入札に参加しても失格者がこれだけ多いということは、町サイドの見積もりのあり方に誤差が生じているのか、業者の見積もりに誤差が生じているのか、まずその点についてお聞きしたいと思います。これは、現業のほうでも構いませんので、見積もり担当者のほうから説明等をいただいても構いません。 |
○議長(中島 滋君) | 契約管財課長。 |
◇契約管財課長(相楽竹夫君) [ 6 ] | 磯貝議員の質問にお答えいたしますが、最低制限価格制度は昨年の9月17日に低入札価格調査制度から移行したものでございまして、最低制限価格につきましては本年7月16日に北海道が過当競争の影響によるダンピングによる低価格の増加により下請業者へのしわ寄せ、雇用情勢の悪化等の懸念があることから設定基準を引き上げたのに準じまして、町におきましても7月23日入札分から設定基準の引き上げを行っております。改正前と改正後につきましては、工種によって若干異なりますが、1割程度の増となっております。このことにつきましては、入札において最低制限価格を下回る応札が7月23日以前、以後では10%ほど失格者が多い結果になってございます。この状況について担当課、指名委員会等について、内容について精査また検討したことはございませんが、今後においてこのことについて担当課と連携を図りながら対処したいと考えております。 |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 総務企画部長。 |
◇総務企画部長(木内達夫君) [ 7 ] | 私のほうからご答弁申し上げたいと思いますが、磯貝議員のご質問の設計の関係、これ出ましたけれども、これは適正な設計だというふうに考えております。そこで、今課長から申し上げましたけれども、結果的に最低制限価格を下回った8社中5社、7社、こういうものも結果的に出ましたけれども、これは応札の時点でそれぞれの業者が独自に見積もりを立てて札を入れたということでございまして、それが最低制限価格を下回ったということでございます。課長も言いましたように最低制限価格の設定につきましては、実は4月から予定価格の3分の2から10分の8.5までの範囲の間ということでしておりまして、これが7月23日から北海道が先行しておりますけれども、それを90%以上ということで変更しておりますし、この予定価格の内容につきましては公表してございますから、業者のほうではそれなりに見積もり、入札に際して札を入れると。こういうのは独自で計算したものを入れるわけですから、これは入札の結果ということでとらえております。 |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 磯貝君。 |
◆11番(磯貝廣光君) [ 8 ] | 今総務部長のほうから、ちょっと意外だったと言ったら変ですけれども、たしか予定価格は公表しないという入札制度に変わっていると私は存じ上げていますけれども、その点は間違いございませんよね。 |
○議長(中島 滋君) | 総務企画部長。 |
◇総務企画部長(木内達夫君) [ 9 ] | 大変失礼いたしました。公表はしておりません。ただ、新聞報道等で、民間新聞になりますけれども、これは報道されておりますから、そういう意味で申し上げました。 |
〔何事か言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 総務企画部長。 |
◇総務企画部長(木内達夫君) [ 10 ] | 大変失礼いたしました。訂正を申し上げます。私が申し上げたのは、最低制限価格の基準といいますか、そういうものを申し上げております。 |
○議長(中島 滋君) | 契約管財課長。 |
◇契約管財課長(相楽竹夫君) [ 11 ] | 予定価格は公表しておりません。 |
○議長(中島 滋君) | 磯貝君。 |
◆11番(磯貝廣光君) [ 12 ] | それでは、予定価格は公表しておりませんけれども、最低価格につきましては公表は。 |
○議長(中島 滋君) | 総務企画部長。 |
◇総務企画部長(木内達夫君) [ 13 ] | 大変混乱をさせまして申しわけございません。予定価格も最低制限価格も公表はしてございません。私が今申し上げておりますのは、あくまでもいわゆる最低制限価格の設定の基準といいますか、そういうことでございますので、舌足らずで申しわけございません。予定価格、最低制限価格、公表はしてございません。 |
○議長(中島 滋君) | 磯貝君。 |
◆11番(磯貝廣光君) [ 14 ] | その点については、今わかりました。ただ、私が言えるのは、確かに先ほどの答弁にございましたけれども、道が最低価格の基準を上げようと。新ひだか町も地域の雇用状況とか地域のやはりいろんな形の中で最低価格を何%か上げようということは、当然これは業者である人も我々もそのようなことは周知しております。周知しないでこのような結果が出たということになると、当然7月23日から業者のほうもそういう計らいをしてくれる、通達、いろんなものが当然出ていて、そのような上で積算されている数字であって、それが上がったから、上がらないからということには私はならないと思います。 |
ただ、今のこのところで私が言いたいのは、地域の活性化のために町発注の工事の本数を多くし、町の指名業者についてはなるべく多くの業者に1本の工事に参画していただいて、そして努力してとっていただこうと。そのために8社なり9社が参画しております。その中で75%、80%という失格率が出てきたときに、町サイドの中でその見積もりは適正であったとか適正でないということは私は聞いていないのです。どうしてこういう状態が起きたのか。どうしてこういう業者と町行政の見積もりの中でこういう問題が生じたのか。その辺のことを当然考えているのか、いないのか。先ほどのお話だと、今後検討しますではなくて、これはもう私はちょっとあれなのですけれども、極端に言うと7月23日からそのような方向で結果が出ているにもかかわらず、いろんな意味の対応が遅いのでないかと。特に町長におかれては、こういう業種業態の中でいろんな仕事をされてきた町長は自分の専門分野であるので、このことについて町長はどういうご見解を持っているかお聞きしたいと思います。 |
○議長(中島 滋君) | 総務企画部長。 |
◇総務企画部長(木内達夫君) [ 15 ] | 今のご質問の趣意が私、図りかねているところがございます。というのは、これは入札、契約というのは自治法に基づきまして行われている。一般競争入札、指名競争、随意契約、いろいろございますけれども、その中で入札ですから当然札を入れていただくと。当然設計があって入札をするということですから、町側、発注者側としてはその結果に対してどうのこうの言う立場にないわけです。その結果を踏まえてどう改善するか、これもなかなか難しいところがございます。というのは、入札自体が競争ですから、競争して少しでもとりたいと、こういう意気込みを持って業者が臨むわけでございまして、その結果として最低制限価格を割ってそれが失格になると。失格にならない制限価格を超えるもの、予定価格以内で。これは落札するわけです。ですから、行政側としては対応といいますか、それはどうしようもないことだというふうに思っております。 |
○議長(中島 滋君) | 町長。 |
◎町長(酒井芳秀君) [ 16 ] | お答えいたします。 |
入札において最低制限価格を下回って失格者が数多く出ているということは、私も執行しておりますので、わかっていることです。それで、役場の積算、委託にかけて設計会社に見積もっていただいているものも当然ございます。それに基づいて行っていることが多いということで、かなり間違いがあってはいけないということで、緊張して職員も積算なり、あるいはチェックなりして予定価格を設定しているところでございます。したがいまして、応札される業者さん方の積算の仕方といいますか、あとは現場管理費と一般管理費をどの程度見るか、どこまで頑張るか、それが約90%にぎりぎりの線でとりたい方は一般管理費等を削って金額を定めて応札してこられるということですので、その辺の幅のとり方がそれぞれ業者さんによって個性があると。当然違いがあるということで。ただ、これと思って応札した方で落札がきちんとされている、失格者が何社かありましても落札がきちんとされているということですから、そのことから考えますと私どもの提示している予定価格もそういう制度でいいますと間違いのないものだと、このように認識をしているところでございます。 |
○議長(中島 滋君) | 磯貝君。 |
◆11番(磯貝廣光君) [ 17 ] | 町長からそういうことでいただきましたけれども、だけれども行政の見積もりは正しい。確かにそれは間違ってはいけない行為だけれども、業者としてみればこの疲弊した今の経済の中で一本でも仕事が欲しい。やはり企業努力の中で、ここら辺までだったらできるだろうという企業努力で入れたのが結果的に失格になっているということも往々にあると思いますので、私は別に業者保護とか地域保護ではなくて、やはりそういうことが現状起きているときは、行政が正しいという総務企画部長の考え方でなくて原価と契約と、それから総務担当のほうでこういう現状が起きているということをやっぱり周知したり、やはり何かの問題点はないのかと。やはりそれを探ってみるようなことが当然必要であると思いますので、今後この失格率に対して注意を払っていただければなと、私はそのように思います。 |
では、次に入らせていただきます。次につきましては、今定例会においての大変町長にはあれなのですけれども、町長の行政報告の中の1番目から工事発注状況についてということで、たしか行政報告で説明いただいて、これは議員の皆さんの今すぐ手元にある資料だと思います。これにつきましてもいわゆる入札が8月6日、基幹作業道泉地区線整備、参加業者12社中6社失格、失格率50%。入札、8月6日、清水丘6号線改良舗装工事、指名業者11社、失格4社、36.4%。それで、入札、8月25日、静内第三中学校教職員屋根塗装、山手小学校教職員屋根塗装、桜丘小学校屋根塗装、この工事の指名業者を見ると7月23日に工事を受注できなかった人を指名に入れて入札しているように思われるが、ある程度の工事を受注した場合は指名委員会でその業者を外すようなことができるのでしょうか。また、どのような基準で外すようなことができるか、この点についてちょっとお聞きいたします。 |
○議長(中島 滋君) | 総務企画部長。 |
◇総務企画部長(木内達夫君) [ 18 ] | ご答弁を申し上げます。 |
ただいま申し上げましたように、入札の指名業者の関係だと思いますが、今おっしゃっているように今年度経済対策事業ということで、かなり国の補正予算絡みで予算をとりまして維持工事関係、相当予算を見てございます。そういう中で、今回質問ございました塗装関係、それからほかの工事もそうですけれども、できるだけ町内の業者の幅広い業者の方に経済対策という意味では仕事をしていただきたいということもございまして、指名選考委員会の中ではある程度受注している、大体2件程度を受注した場合には次回の指名についてはご遠慮いただくと、こういうようなことで指名委員会の中である程度の基準を設けまして指名しているというのが現実でございます。 | |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 榊参事、補足説明ありますか。ありませんか。 |
磯貝君。 |
◆11番(磯貝廣光君) [ 19 ] | 確かにそういう言われるような説明は、地域の均等性とか業者の均等性とか、地域よりも業者の均等性ですね。何々地区がどうのこうのということではございませんから。ただ、私言いたいのは、そういうことを周知しながら、各いろんな業者が入札に参加して、仮に2本とったら今年は私はもう指名に入らないのだというようなことを周知された中でやっているのか。ということは、入札の指名委員会においては、先ほどの説明資料の中でもありますけれども、その資格に値する人は入札に参加できますよと。ところが、そういう入札の基準に外れている人はできませんよということからいったら、せめて入札に参加するぐらいは当然参加する権利がある。それで、その工事とかいろんな事業主体について、参加できないような業者であれば、当然それはそれとしてわかりますけれども、参加できるような状況であって、工事が全般で2件とったからあなたは我慢しなさい、3件とったから我慢しなさいという指名委員会のあり方が私はちょっと理解できないのですけれども、地域対策とか、そういう言い方をされればご無理ごもっともかなと思うのですけれども、何となく腑に落ちないのですけれども、そういうことは各いろんな業種業態に通達が出ているのでしょうか。 |
○議長(中島 滋君) | 総務企画部長。 |
◇総務企画部長(木内達夫君) [ 20 ] | 今の内容については、町行政の執行者側としての考え方で指名しておりますので、それを通知しているわけではございません。ただ、基本的な考え方を申し上げますと、今議員おっしゃるように参加資格、これがありますから、すべての業者に指名するというのが一番いいのかもしれません。ただしかし、議員おっしゃるような地域性のものですとか、あるいはこういう経済状況ですから、そういう意味では幅広く業者も仕事をするという観点に立ちますと、行政としてはそのぐらいの配慮というものを持つべきではないのかなというふうに私ども考えておりまして、そういう意味では今やっているような内容でやることのほうが全体的に町内の経済に寄与すると、活性化に寄与すると、こういうことで考えておりますから、このような考え方で進めさせていただきたいと、このように思っております。 |
○議長(中島 滋君) | 磯貝君。 |
◆11番(磯貝廣光君) [ 21 ] | このことばかりやっていても時間的に進みませんので、次から次に結構懸案がありますので、では次のほうにだけれども、私としましてはやはり資格があるのであれば当然参加させて、とれるとれないはあくまでも企業努力という考えでおりますので、その点も指名委員会なり、いろんな委員会の中で私の意見を反映させてほしいということをお願い申し上げておきます。 |
それでは、入札の8月25日、これは教員住宅建てかえ機械設備工事その4でございます。これは、不落随契された業者についてお伺いいたします。この業者は、入札2回目で無効となっているが、無効にはいろいろな条件があると思います。説明を受けましたが、納得できないので、再度お聞きいたします。私は、無効という意味を辞典で引くと、法律行為がその効果を生じないこと、反対語では有効として辞典に上がっていました。これを考えると、3回目に入札に参加できることができないのではないかと。逆に言うと、敗者復活戦かというようなとらえ方を私はしております。そのように最後には、この業者が随契となる形で町側の予定価格と同一になり、予定価格を教えてその業者にお願いしたのではないかと疑いを生じております。入札が3回と決められていることも自治法とか、いろんなことでありますけれども、やはり場合によっては2社程度に絞り込み、4回目の入札に入ってはよいのではないか。これと同様なことが8月25日に1本生じておりますが、その工事件名はピュアプラザ調理実習室及び多目的室内装修繕工事ということで、これは2社で入札をしております。3回目までいきまして、その後不落随契ということで予定価格と同額で落ちております。そこら辺の疑問点についてお答え願えれば、よろしくお願いいたします。 |
○議長(中島 滋君) | 契約管財課長。 |
◇契約管財課長(相楽竹夫君) [ 22 ] | 1点目の教職員住宅機械設備その4でございますけれども、その4の2回目、無効となった件につきましては、会社印が押されていなかったということでございます。 |
随契の件でございますが、先ほども答弁申し上げましたが、再度入札を行いまして、なお落札者がいない場合、予定価格との差額が少額な場合につきまして随意契約をしております。これは、3回目の入札を行う前に落札者がいない場合は最低価格で入札した業者と随意契約をする場合がありますので、ご承知くださいと宣言して随意契約をしております。そのときに設計金額は同額で予定価格も同額となっております。 | |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 総務企画部長。 |
◇総務企画部長(木内達夫君) [ 23 ] | 私のほうから補足説明をさせていただきますけれども、無効の考え方ですが、先ほど登壇で課長から申し上げたとおりでございまして、今言ったように印がないということで2回目の札自体は無効です。ただ、失格ではありませんので、その2回目の無効になった入札がこれまた落札者がいなかったということで3回目の再度入札に移行したわけです。その時点では、3回目の札はその業者は入れることができるわけでございますので、その点は失格と無効の違いがありますので、ご理解をいただきたいと思います。 |
○議長(中島 滋君) | 磯貝君。 |
◆11番(磯貝廣光君) [ 24 ] | 私のほうも先ほど課長の答弁で出た無効の条件はわかりますけれども、本来無効という形は、辞典でありませんけれども、そういう意味になっていますよと。だから、敗者復活戦と言ったのは、それは無効なのだけれども、3回目挑戦できますよと。これは敗者復活戦だろうと。だけれども、ここら辺の無効という意味が、その業者がどうのこうのでないです。ただ、偶然無効に、2回目無効の札が入った人が随契で落ちたという結果になっているので、これはもう本来なら2回で決まっていれば、その人には落ちないわけですよね、無効ですから。そういうことを懸念して言っているので、やはり3回目に挑戦できるとか、そういう意味でなくて無効という意味は、本来なら私はやってほしくないのは、3回目の挑戦はできないだろうというような考えで私はいましたので、それは今総務企画部長が言うように3回目もできますよと、そうしたら敗者復活戦ですよと。極端に言ったら、2回目で決まっていれば、その人には落ちていないのですから。そういうことを私は聞いているだけで、やっぱりそこら辺の扱いが無効というのは3回目にチャレンジできるのかできないのかもやはりこれは考えるべき問題でないのかと。判がないとかあるという一つの法律的な要件を満たしていなかったのだから、そういうことで3回目もできますよということになって、それはこの入札制度の中で間違ったことは私たちはやっていませんと業者は言うけれども、そうでなくて私の言いたいのは、そういうことがあった場合は3回目のチャレンジはできないと、敗者復活戦でありませんのでというような方法が今後論じられるのか、やはり今の従来の形でいくのか、再度お聞きいたします。 |
○議長(中島 滋君) | 総務企画部長。 |
◇総務企画部長(木内達夫君) [ 25 ] | 従来の形でいきたいというふうに思います。 |
○議長(中島 滋君) | 磯貝君。 |
◆11番(磯貝廣光君) [ 26 ] | 総体的に指名のことを言いましたけれども、時間的にもそれほどのしつこい質問になりたくないので。ただ、今の全般的なことを聞いて、行政側がもう少し入札業者のあり方ということでなくて、自分たちのやっていることをもう一度原点に返って、入札制度のあり方から指名委員会のあり方から、それから先ほど言いましたようにもとには戻しませんとつれないことを言うけれども、そういうことでなくて、それは当然考えるべき余地のある問題ですから、それを前向きに取り組んでもらわないと困るのですけれども、町長は全般的に入札と指名委員会と今回のこういう問題について、今後どのような考えでおりますか。町長の見解を聞きたいと思います。 |
○議長(中島 滋君) | 町長。 |
◎町長(酒井芳秀君) [ 27 ] | 入札につきましては、この制度については国の関係から北海道、そして市町村といろんな取り組みがされておりまして、どこから見ても100%という形はなかなかできないものだというふうに思っています。しかしながら、そういった中でもより受注機会をなるべく満遍なく業者さん方に行き渡るように指名面での配慮というようなことをしているですとか、最低制限価格も北海道が90%にしまして、これに市町村も倣ってほしいという趣旨の話がございまして、それにいち早く、全道の自治体の中でも道を除いては1番目、2番目ぐらいにこれをさせていただきました。そういうことですとか、業者さんの資格要件、先ほどこちら側からお答えしていないのですが、ピュアプラザの内装関係につきましては、この仕事をできる業者さんが、資格要件を持っている業者さんが2社しかいないということでしたので、2社のみの指名となっていまして、これが1度入札をしまして3回目までいってもかなり離れているので、また指名をし直して行ったということで、最後はこちらの予定価格で随契とさせていただいたということでございます。そういうことでご指摘の点、全国的なルールといいますか、そういうものもあるということで、それにのっとっているものがほとんどだと思いますが、ご指摘の点も念頭に入れながら入札指名委員会のほうに、今そのメンバーの方々も聞いていますけれども、心して取り組むよう申し上げたいと、このように思います。 |
○議長(中島 滋君) | 磯貝君。 |
◆11番(磯貝廣光君) [ 28 ] | 町長からは、いつも私のときは前向きな姿勢をいただくのですけれども、大変それに期待はしているのですけれども、それはよろしくお願いいたします。 |
それと、私のほうで業者間とのどうのこうのということでなくて、やはりこのごろ何か入札に参加して失格になってもみんなが失格だから怖くないと。1人、2人のときはちょっと恥ずかしかったけれどもというようなことで、失格者が余り1つの入札に増えてくると、本当に失格が怖くないと言ったら失礼ですけれども、そういうことで業者間にそういう空気が流れないようにやはりある程度失格者も50%以内とか、どんなことをやっても50%前後とかというようなことでもって当然あるべき姿かなと。余り失格を常にやっていると慢性化になって、失格は怖くないよというようなことの空気が出てくるのでないかと、私はそのように思いますので、本当に町長の前向きの答弁をいただきましたので、総務企画部長ももう少し町長ぐらい頭丸くなってくれると大変ありがたいのですけれども、これは性格かなと思いますけれども、そういうことでもって私の質問はこれで終わらせていただきます。大変ありがとうございました。 |
○議長(中島 滋君) | 以上をもって一般質問を終結いたします。 |
暫時休憩します。 |
休憩 午前10時18分
再開 午前10時37分
○議長(中島 滋君) | 休憩前に引き続き会議を開きます。 |
▼議案第1号から議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中島 滋君) | 日程第3、議案第1号 平成21年度新ひだか町一般会計補正予算(第2号)から議案第10号 平成21年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)までの10件を一括議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。名須川財政課長は議案第1号から8号まで、松本上下水道課長は議案第9号、富沢静内病院事務長は議案第10号まで説明願います。 | |
まず、名須川財政課長。 |
〔財政課長 名須川 一君登壇〕
◇財政課長(名須川 一君) [ 29 ] | それでは、ただいま上程されました議案第1号から議案第10号につきましてご説明を申し上げます。 |
なお、今議長から説明ございましたように議案第9号及び第10号につきましては、それぞれ担当課長あるいは事務長から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 | |
なお、議案書は別冊で2冊に分かれてございまして、一般会計と特別会計と2冊に分かれてございますので、ごらんをいただきたいと思います。 | |
それでは、今回の補正につきまして、総括的な内容を含めましてご説明申し上げますが、4月1日付の人事異動等に伴う人件費の整理、さらには6月から7月にかけて低気圧による大雨災害の対策経費、それから国の経済対策の追加あるいは制度改正等により今回補正をしなければ事務事業の執行に支障のあるやむを得ない経費の補正でございます。ご理解をいただきたいと存じます。 | |
なお、人件費の整理につきましては、一般会計及び特別会計ともに説明は省略をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 | |
それでは、議案第1号につきましてご説明を申し上げます。議案第1号は、平成21年度新ひだか町一般会計補正予算(第2号)でございます。 | |
平成21度新ひだか町の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 | |
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億9,971万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149億9,745万5,000円にしようとするものでございます。 | |
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 | |
第2条は、継続費の補正でございまして、継続費の廃止は、「第2表 継続費補正」によるものでございます。 | |
第3条は、債務負担行為の補正でございまして、債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」によるものでございます。 | |
第4条は、地方債の補正でございまして、地方債の追加は、「第4表 地方債補正」によるものでございます。 | |
それでは、歳出の事項別明細書からご説明申し上げますので、12ページをお開きをいただきたいと思います。一般のほうの12ページになります。3の歳出でございますが、1款議会費、1項議会費、1目議会費46万3,000円の追加補正でございまして、人件費でございまして説明は省略いたします。 | |
13ページへまいりまして、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費2,994万9,000円の追加になってございます。事業目内容もごらんのとおり、それぞれ人件費等の追加でございまして説明は省略をさせていただきます。 | |
14ページをお開きをいただきたいと思います。2目の文書広報費、これは補正額はゼロ円になってございますが、財源の内訳の変更でございます。後期高齢者の医療制度円滑化運営臨時交付金を受けまして、特定財源として5万7,000円をここに計上してございます。そこで、一般財源から特定財源に振りかえるというような予算措置をするものでございます。 | |
それから、4目では財産管理費41万4,000円の減額でございまして、説明は省略をさせていただきます。 | |
5目車両管理費151万円の減額でございまして、人件費の整理のほか15ページの記載がございますが、役務費では保険料、自動車保険料及び自動車重量税等の追加でございまして、役務費、公課費ともに追加計上をさせてもらっているものでございます。 | |
7目電子計算費では93万円の追加になってございますが、説明欄(1)の行政情報システム管理経費でございまして、これは当初国民投票人名簿の調製システムの改修業務ということで当初予算では、これは継続費とも絡んできますけれども、国の財源が100%補助財源が入ることになりますけれども、国の財源の措置上、当初は2カ年で計画をしてございましたけれども、ここへきて国のほうが財源手当てが今年度中にできるということで継続費を廃止し、今年度中に全事業を実施するということで93万円を追加してございます。特定財源が92万9,000円と。端数処理の関係で一般財源1,000円が出てございます。 | |
11目地域振興費20万2,000円の追加でございまして、説明欄にございますが、1つは(7)、ふれあいサテライトセンター管理経費が2,000円、これについてはここの清掃管理を委託料で当初組んでございましたけれども、これを賃金のパート賃金のほうに振りかえるということで予算を計上してございます。さらには、15の地域振興事務経費20万円の追加でございまして、外国人観光客誘致特別番組制作事業負担金ということで、これは東南アジア圏の外国人観光客の誘致を図るために「日高路の旅」という番組を制作し、台湾テレビ等で放映をすると。さらには、道内のHTBテレビでもこの番組を放送する予定になってございまして、全体事業費が530万円ございます。このうち道等の補助金が390万円、残り140万円を管内7町で均等割で20万円を負担をするというものでございます。 | |
続いて、16ページをお開きをいただきたいと思います。13目の諸費でございまして685万6,000円の追加補正になってございます。これは、障害者自立支援給付費等の精算還付等がございまして、国、道等への20年度の精算還付分を見込んでございます。 | |
それから、2項徴税費、1目税務総務費では115万4,000円の追加でございまして、人件費でございますので、説明は省略をいたします。 | |
2目賦課徴収費では1,116万円の追加でございまして、説明は17ページにわたりますが、人件費の整理のほかに(2)、過誤納還付金1,000万円ということで、これは当初1,000万円還付金等で予算計上してございましたが、特に法人町民税の中間申告納付に係る還付が多額に発生をしてございまして、この分の不足額を今回1,000万円追加するものでございます。 | |
3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費では1,632万4,000円の減額になってございます。説明は省略をさせていただきます。 | |
次に、18ページをお開きをいただきたいと思います。4項の選挙費、1目選挙管理委員会費185万6,000円の減額でございまして、人件費でございます。説明は省略いたします。 | |
19ページへまいります。5項統計調査費、1目統計調査総務費4万円の追加でございまして、これも人件費でございます。省略をいたします。 | |
6項監査委員費、1目監査委員費では9万3,000円の減額でございます。これも説明は省略をいたします。 | |
20ページをお開きをいただきたいと思います。20ページ、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費3,945万3,000円の追加でございまして、これも人件費の整理でございます。説明は省略をいたします。 | |
2目では、障害者福祉費241万5,000円の追加でございます。説明は、21ページにわたって記載がございますが、1つは(8)、訪問看護ステーション利用者交通費助成事業、利用者の増が見込まれることから、今回不足分15万8,000円を追加補正するものでございます。(11)では、障害者自立支援対策推進事業139万円の追加でございまして、1つは子育て支援センターへの消耗品、これは絵本等の整備あるいは備品等の購入でございまして、道からの10割補助を受けて実施をしようとするものでございます。さらには、委託料でございますが、33万円の追加になってございます。北海道からのこれも10割補助でございまして、障害者の相談支援体制の充実強化を図るということで道からの補助を受けてやるものでございまして、委託料はコミットへ支出するものになってございます。備品購入費は、先ほど話した子育て支援センターの遊具等の備品整備16万8,000円、19節負担金、補助及び交付金では78万5,000円の追加でございますが、1つは事務処理安定化支援事業補助金、これは各障害者の入所施設等へこういった事務処理の安定化を図るための助成分ということで4分の3が国、道の補助金が入ってございます。69万5,000円の追加になってございます。それから、地域移行支度経費支援事業補助金、これも障害者の入所施設から自立をするというような形で、入所施設から出るときの生活の必要なものを買うための移行経費ということで、これについても9万円を追加計上しているものでございます。3分の4が国、道の補助金になってございます。(13)、障害者福祉事務経費では、人件費でございますので、説明は省略をさせていただきます。 | |
一番下段になりますが、3目社会福祉施設費183万6,000円の追加になってございまして、22ページをお開きをいただきたいと思います。(5)の社会福祉会館管理経費では52万2,000円の追加でございます。通常の点検業務によりまして実は指摘がありまして、高圧ケーブル等の張りかえ修繕等を見込んでいるものでございます。(6)では、共同井戸管理経費131万4,000円の追加でございます。豊畑第一共同井戸配水管仕切り弁の移設に伴う経費、さらには目名地区の共同井戸ポンプ室の増圧ポンプ、これが2カ所実は故障してございまして、これらに係る修繕費を計上しているものでございます。 | |
4目では、生活館費171万円の追加でございますが、説明は省略をさせていただきます。 | |
6目老人福祉費110万円の追加でございます。(8)、休養施設等特別会計繰出金110万円の追加でございますが、内容については特別会計で説明を申し上げます。 | |
23ページをごらんをいただきたいと思います。7目老人支援費687万7,000円の追加でございます。(4)の地域包括支援センター運営業務では、人件費の整理でございまして省略いたします。(6)、介護サービス事業特別会計繰出金1,106万2,000円の追加でございまして、内容は特別会計で説明をさせていただきます。(7)、日高中部広域連合負担金503万円の減額補正でございまして、日高中部広域連合の人件費の整理をしたものでございます。当該当町の負担分が減額になるものになってございます。8の給与費は人件費でございまして、説明は省略をさせていただきます。 | |
一番下段でございますが、8目老人福祉施設費189万4,000円の追加になってございます。24ページに詳細がございますけれども、(1)の老人いこいの家運営事業では57万1,000円、これも人件費等の整理でございます。(2)はケアハウス運営事業、これにつきましても人件費の整理のほか11節需用費、修繕料でございますが、公用車の修繕が出てまいりまして71万5,000円の追加を見込んでございます。(6)、給与費は人件費でございますので、説明は省略させていただきます。 | |
25ページをごらんをいただきたいと思います。10目医療給付費では2,000円の追加でございまして、(4)の老人保健特別会計繰出金2,000円でございます。内容は、特別会計で説明をさせていただきます。 | |
2項児童福祉費、1目児童福祉総務費485万4,000円の追加でございまして、人件費の整理でございます。省略をいたします。 | |
一番下段、2目では児童措置費2,526万7,000円の追加になってございます。26ページをごらんをいただきたいと思います。(5)の子育て応援特別手当支給事業2,526万7,000円の追加となってございまして、これは今般の国の経済対策費を受けまして、21年度も20年度に引き続きまして幼児教育時期の小学校就学前3年間にわたる子に対しまして1人当たり3万6,000円の支給をしようとするものでございます。なお、20年度は2子以降が対象でございましたけれども、21年度は対象範囲が拡大しまして、1子以降のお子さんすべてに支給をするという形になってございます。それぞれの事務経費、さらにはシステム改修経費、扶助費2,340万円追加してございますが、これが1人当たり3万6,000円、現在基本的には基準日が10月1日を基準に対象者を把握するということになってございまして、今見込みでは650名程度を見込んで予算計上しているものでございます。なお、この支給に当たってはDV調査等の期間もございまして、今の予定ではこれらの受け付け業務を12月11日以降から6カ月間というような形で国からの指導が入っているものでございます。 | |
それから、3目では児童福祉施設費166万9,000円の追加でございます。27ページから29ページにわたりまして、各保育所等の施設の人件費等の整理でございますので、説明は省略をさせていただきます。なお、26ページの財源内訳の欄をごらんをいただきたいと思いますが、特定財源で100万円入ってございまして、これは次世代育成支援対策施設整備交付金ということで、子育て支援センターの改修経費を当初200万円予算計上してございまして、その2分の1が国庫補助の対象になるということで今回財源を見込んでいるものでございます。 | |
それでは、続いて30ページをお開きをいただきたいと思います。30ページでございます。4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費1,269万7,000円の追加でございます。(5)、病院事業会計負担金1,207万8,000円でございます。内容については、特別会計で説明を申し上げます。(7)、給与費61万9,000円でございまして、人件費でございます。説明は省略をいたします。 | |
3目環境衛生費846万8,000円の追加でございます。(2)の三石葬斎場管理経費は、人件費の整理でございます。(4)、公衆トイレ管理経費13万2,000円の追加でございまして、31ページにわたりますが、公衆トイレの詰まりあるいは破損等で修繕が出てまいりまして、それらの費用13万2,000円を計上してございます。(6)の狂犬病予防経費2万2,000円、これについては人件費でございますので、説明は省略いたします。(8)、三石地区簡易水道事業特別会計繰出金829万3,000円の追加でございまして、内容は特別会計で説明をさせていただきます。 | |
下段にまいりますが、4目保健活動施設費49万9,000円の減額でございまして、それぞれ31ページから32ページにかけて人件費の整理でございます。説明は省略をいたします。 | |
32ページをお開きをいただきたいと思います。5目保健活動費666万6,000円の追加でございます。(1)、保健推進事業では465万円の追加でございまして、これも国の経済対策の中で女性特有のがん検診の推進事業ということで、子宮がんにつきましては20歳から40歳までの5歳刻みの方を対象に助成すると。それから、乳がん検診につきましては40歳から60歳までの5歳刻みの方を対象に助成するというような中身になってございます。子宮がんでは、対象者は745名を見込んでございますし、乳がんでは948名の対象者がございます。なお、受診率をこの予算上では50%ということで、国の目標値をもとに50%相当部分での検診の助成分について見込んでいるものでございます。子宮がんでは300名、乳がんでは400名、当初この部分の検診費用も70名ほど見込んでございますから、それらを見込みまして今回追加計上するものでございます。賃金ほか必要な事務経費、それからこの委託料が今お話しした子宮がん、乳がんの受診者に係る助成の費用になるという形になってまいります。それから、(2)の給与費では、これは人件費でございますので、説明は省略をさせていただきます。 | |
33ページをごらんをいただきたいと思います。2項清掃費、1目清掃総務費では317万6,000円の追加でございまして、(6)、日高中部衛生施設組合負担金317万6,000円の追加でございます。人件費の整理のほか、酸素発生装置の総合機能点検業務の委託料を今回新たに追加するものになってございます。 | |
続いて、34ページをお開きをいただきたいと思います。5款労働費、1項労働諸費、1目労働諸費42万2,000円の追加でございまして、説明は省略をいたします。 | |
下段、2目雇用対策費1,203万7,000円の追加補正になってございます。(2)の緊急雇用創出事業では、これも国の経済対策の追加を受けまして、今回町有林景観整備業務委託料ということで8名、延べ450人工相当部分につきまして新たな雇用対策の事業を図るということで計上しているものでございます。カラマツ等、若齢林の保育作業を中心に考えてございます。それから、(3)でございますが、特別就労対策事業679万5,000円でございまして、これは国の経済対策を受けたほかに町の単独で今回新たに追加をするものになってございます。この内容につきましては、国の就労対策等につきまして4カ月以内ということもございます。そういう部分では、雇用保険の対象にならない場合もあり得るということで、それらの方々に対するつなぎの一つの就労雇用の場をつくるということで、短期雇用の特例分の要件に満たせるための追加の雇用対策を打つものでございます。今予算上では15名、延べ375人工の費用で見込んでございまして、河川の雑木あるいは道路清掃等の業務を予定しているものでございます。 | |
35ページへまいります。6款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費114万2,000円の減額でございまして、説明は省略をいたします。 | |
2目農業総務費では150万8,000円の追加補正になってございます。人件費です。説明は省略をさせていただきます。 | |
36ページをお開きをいただきたいと思います。3目の農業振興費では1億3,978万2,000円の追加補正になってございます。説明欄(4)、アイヌ農林漁業対策事業では1億3,941万円の追加でございまして今回新たに、これは基本的には国、道からの10割補助で、ここで10割を受けてこのまま補助団体のほうへ出すというような形になってございますが、1つは三石地区のファームホロの部分で、現在アスパラガスの伏せ込み栽培の事業を行ってございまして、それらの苗畑の暗渠排水あるいは土壌改良等の事業に対する助成を考えているものでございます。2件ございまして、もう一件はウタリ養鹿加工組合、今回養鹿施設の増設あるいは薫製工場等の増設というものを考えてございまして、それらに対する補助金の内容になってございます。(7)、農業振興助成事業では33万8,000円の追加になってございます。これについては、施設園芸地力増進対策事業費補助金ということで、実施予定面積が当初見込みより増えていることから、今回の補助金も増額補正をするものでございます。(8)、農業振興事務経費では、事務費の精査でございまして、総体で3万4,000円の追加補正になってございます。 | |
それから、下段でございますが、4目農業施設費21万7,000円の追加です。説明は、37ページにわたりますが、(3)、基幹集落センター管理経費では21万8,000円、11節需用費、修繕料、本桐基幹集落センターのホールに設置してございますブラインドが今回破損いたしまして、それらの取りかえ修繕等を見込んでいるものでございます。13節委託料につきましては、浄化槽維持管理業務委託料で29万2,000円の減額になってございます。7月から下水道の供用開始によりまして、これらの委託料が不用になることから、今回減額補正するものでございます。(4)、農村婦人の家管理経費では6万5,000円の追加でございまして、これも11節需用費の修繕料、備品の修繕2件を見込んでございます。6万5,000円の追加になってございます。それから、(6)、農業実験センター運営事業、人件費の整理でございます。説明は省略をいたします。 | |
下段、5目畜産業費では1万8,000円の追加になってございます。(3)の家畜自衛防疫事業で1万8,000円の追加です。報酬等、人件費の整理でございます。説明は省略をいたします。 | |
38ページをお開きをいただきたいと思います。6目畜産施設費4万7,000円の減額でございますが、これも堆肥施設管理経費、死亡獣畜処理場管理経費でございまして、それぞれ人件費の整理でございます。 | |
下段、7目では和牛センター運営費2万1,000円の減額でございまして、これらについても29ページにわたりますが、人件費の整理でございます。説明は省略をいたします。 | |
39ページ、2項林業費、1目林業総務費では51万9,000円の追加でございまして、説明は省略をいたします。 | |
40ページをお開きをいただきたいと思います。2目の林業振興費78万円の追加でございます。(2)の森林整備地域活動支援交付金事業ということで78万円でございまして、事業に係る附帯事務費が今回補助内示がございまして追加計上するものでございます。この補助対象経費の2分の1が道からの補助金を受けるものでございます。需用費、役務費、使用料等の追加計上をしているものでございます。 | |
それから、3目林野管理費では400万円の追加計上でございまして、1つは(5)、基幹作業道整備事業120万円の追加でございます。基幹作業道泉地区線の整備工事でございまして、平成20年度の繰り越し事業で、これも国の経済対策を含んで全額国の交付金を受ける事業で3,500万円繰り越し事業で見込んでございまして、この事業で詳細調査設計をやった結果、事業費が不足するということになりまして、その不足分について今年度の部分の120万円を追加計上するものでございます。それから、(6)では中核・基幹作業道整備事業、これは新規に今回の経済対策等を受けまして今回計上するものでございまして280万円の追加になってございます。この事業につきましては、国の経済対策の中で森林整備事業で拡充措置を図っていくということで新たに創設されたものでございます。この事業は、3カ年の実は事業を予定してございまして、今回計上しているものについては中核作業道福美咲梅線の計画設計業務委託料になってございます。なお、これは22年度、23年度、実際の本体工事を予定をしてございまして3カ年で6,720万円の事業費を見込んでいるものでございます。これも基本的には10分の10が国の補助金、交付金という形になってございます。このほかに今の計画では22年度、来年度になりますが、農屋炭山支線の整備を計画してございまして、22年度に840万円の事業費を計画しているものでございます。 | |
それから、4目林道事業費では6万1,000円の追加でございまして、説明は41ページにかかります。(1)、幹線林道事業で6万1,000円の追加でございます。公有財産購入費6万円を計上してございますが、平取・えりも線に係る用地購入費ということでございまして、平成20年度実施の護岸工事の関係で未処理の実は用地が発覚してございまして、これにつきまして地権者の協議が調っていることから、この未処理部分につきまして今回購入するものでございます。なお、これについては財源が100%独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センターのほうから交付されるものでございます。地区的には、三石福美地区が対象地区になってございます。 | |
それから、3項水産業費、1目水産業総務費では1万4,000円の減額でございまして、人件費でございます。説明は省略いたします。 | |
一番下段、2目では水産業振興費424万8,000円の追加でございまして、次のページ、42ページをお開きをいただきたいと思います。(2)の沿岸漁業資源増大促進事業100万円の減額になってございます。これは、三石地区の昆布漁場の増産対策ということで当初200万円を計上してございましたが、(5)の環境・生態系保全対策事業と絡みがございまして、既に200万のうち100万円が執行していることから、残りの100万円をここから削りまして下のほうの事業に振りかえるような形になってございます。そこで、(5)の水産振興団体助成事業のうち、これは新規でございますが、環境・生態系保全対策事業負担金504万8,000円の追加計上でございますが、これについては新たな制度でございまして、漁業者みずからが行う藻場あるいは干潟等の機能の維持、回復に資する保全活動に対する支援を行うというような中身になってございまして、事業主体は北海道環境・生態系保全対策協議会ということになってございます。事業期間は、平成21年度から25年度の5カ年間の事業を予定をしているものでございまして、これらに係る事業費の2分の1が国、4分の1が道、残り4分の1が町負担というような形になってございます。現在要望が上がっている部分については、対象事業としては海藻駆除等岩盤の整備等で4昆布組合、三石、春立、東静内、入船の4地区の組合になってございます。さらには、ホッキ漁場の造成ということでホッキ部会2部会、東静内、入船地区の2部会が本事業を実施する予定になってございます。 | |
続いて、43ページへまいります。7款商工費、1項商工費、1目商工総務費61万1,000円の追加でございまして、人件費でございます。説明は省略いたします。 | |
3目観光費では1万1,000円の追加でございまして、説明は省略をさせていただきます。 | |
44ページへまいります。4目の観光施設費634万3,000円の追加でございます。(2)の蓬莱山公園管理経費では12万5,000円の追加でございまして、11節需用費の修繕料、遊具の修繕経費がかかりまして今回12万5,000円を追加補正するものでございます。(3)、二十間道路桜並木管理経費で487万円の追加でございます。13節委託料でございますが、これの概要につきましては各常任委員会でも一部説明がございますが、第3表の債務負担行為補正追加とも関連がございまして、二十間道路桜並木保存会との和解交渉が進み、和解の条件として今回事業を実施するものの補正を見込んでいるものでございます。21年度分の事業といたしまして、病気の苗木の伐採除去業務、さらには苗木の移植業務等々を見込んでいるものでございます。さらには、この和解条件の中で特に管理用地として町が隣接する民有地を買い受けるというか、購入するような方向で進めてございまして、その購入する方法としては一定の評価をして町有地との交換を条件に提示をしているものでございます。この部分については、隣接の境界にある桜自体の購入経費あるいは過去15年間の減収補償、こういうものも評価をしながら最終的には町有地との交換をするということでの和解条件の中で今回予算を見るものでございまして、1つは維持管理総務経費、これが桜並木保存会のほうへ先ほど話した病気苗木の伐採あるいは苗木の移植作業、そういったものに係る事業に係る委託料でございます。さらに、用地確定測量業務委託料につきましては、先ほどお話ししました町有地のほうとの交換ということが前提条件でございまして、それらに係る町有地の用確に係る委託料の計上になってございます。それから、委託料の3点目、桜植栽用防護ネット設置業務委託料でございますが、これは二十間道路エントランス広場、大きな公衆トイレがある広場の横に町有地がございまして、そこに実は二十間道路の桜並木から落ちた種を植えまして、今それを育成をしている状況になってございます。その部分で芽が出てきて、今育成にはなっているのですけれども、シカからの被害が想定されますので、そのシカからの被害を防止するために防柵ネットを張りたいということで、それらの委託料を計上するものでございます。(5)、海浜公園運営経費では97万6,000円の追加でございます。賃金等、人件費の整理のほか11節需用費、修繕料65万9,000円の追加でございまして、海浜公園の屋外トイレあるいはバンガローの網戸等の修繕を追加計上するものでございますし、さらに13節委託料では34万3,000円の追加でございますが、環境整備業務委託料ということで、あそこの環境整備については委託業務で業者に発注してございますが、大雨によりまして流木が海浜地に多量に打ち寄せられまして、それらの処分費がかなりかさんでいるということで、それらに係る流木の除去作業の増分を見込んで今回この委託料を追加計上するものになってございます。それから、(7)、その他観光施設管理経費では37万2,000円の追加でございまして、旭ヶ丘公園の管理棟で雨漏りが発生をしてございまして、それらの管理棟の修繕費を見込んでいるものでございます。 | |
それから、一番下段でございますが、5目経済対策費では2,346万8,000円の追加になってございます。内容は45ページに記載がございます。1つは、(3)では地域活性化・経済危機対策事業757万2,000円の追加でございまして、賃金等の人件費の一部整理のほか13節委託料、15節工事請負費で絡みがございますけれども、工事請負費のシベチャリの橋改修工事、これは6月補正で見込んでいるものでございましたが、実施設計をした結果、当初見込んでいるまでの工事費がかからないだろうと。既存のあの欄干等もかなり使用できるものがございまして、これらの減額が見込まれると。ここで1,550万ほどこれらの工事費が減額されるだろうということで今回その部分の減額補正、さらには久遠排水川改修工事、これは大雨等によりまして河川がはんらんする箇所が頻繁にございまして、ここにボックスカルバートで実は橋の形態をなしているものがございますけれども、それを拡充すると。大きなものにつけかえるということで、今回その部分の改修経費と一部測量業務委託料50万円を見込んでいるものでございます。さらに、19節負担金、補助及び交付金では、今回新たに追加でございますけれども、農家負担軽減支援対策推進事業補助金ということで1,240万円の追加を見込んでございます。これも経済対策の一環としましてJAみついし、JAしずない、それぞれにそれらの負担軽減を図る意味で町からの助成を考えるものでございます。JAみついしでは、土地基盤整備の強化事業ということで暗渠排水に係る資材、こういったものを助成するということで経費の2分の1を上限として500万円ほどここの中ではJAみついしのほうでは見込んでいるものでございます。さらに、JAしずないのほうではミニトマトの出荷体制の強化事業ということで形状選別機あるいは洗浄機、これらが老朽化してございまして、これらの修繕費がかなり多額にかかるということで、これらの修繕に係る部分の2分の1相当740万円を助成しようとするものでございます。それから、(4)、地域活性化・公共投資等事業では1,589万6,000円の追加になってございまして、一部人件費の整理のほか、今回新たに実は6月の経済対策の中で中野新道線、山手通線の舗装改良事業、事業費で2,000万ほど見込んでございましたが、この2分の1の1,000万の90%がこれらの臨時交付金の対象になるということで、6月補正でこの部分を見込んでいませんでしたので、今回追加をするということになってございます。1,000万の90%ですから、900万の交付金を受けて対象事業とするということでございまして、今回新規に緑6号線の改良舗装工事を上げるものでございます。これらの測量委託業務を含めまして今回計上するものでございます。緑6号線につきましては、静内小学校グラウンドと静内保育所の間の通りでございまして、ここの部分について延長110メートル、幅員が4メートルの改良工事を実施しようとするものでございます。 | |
続いて、46ページをお開きをいただきたいと思います。8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費では303万7,000円の追加になってございまして、人件費でございます。説明は省略いたします。 | |
2項道路橋りょう費、2目道路橋りょう維持費39万9,000円でございまして、(2)の街路灯防犯灯管理経費39万9,000円の追加です。これは、街路灯の移設工事を見込んでございまして、道道美河三石停車場線の改修工事に伴いまして、三石本桐地区の街灯6基が支障になるということで、それらの移設経費を見込んでいるものでございます。全額道のほうからこれらの費用については補てんされるということになってございます。 | |
それから、3目道路新設改良費では621万9,000円の追加でございます。47ページから説明がございますが、(1)の地方交付金道路整備事業、(2)のまちづくり交付金事業、(3)の町道整備事業については、それぞれ人件費の整理でございますので、説明を省略いたします。(4)の道道平取静内線交付金工事用地取得業務受託事業ということで1,018万円の追加になってございます。48ページにわたって説明がございますが、一部人件費の整理のほか17節公有財産購入費、当初見込んでいた公有地の購入につきまして10件から12件に増えたということで、今回その増額分について199万円の追加をしてございます。さらに、22節補償、補填及び賠償金では支障物件の移転補償も当初見込みよりも増額する予定になってございまして、これらについて607万円の追加をするものでございます。これらについては、すべて受託事業収入のほうで基本的には道からの財源を受けて実施するものになってございます。 | |
それから、48ページ下段でございますが、3項河川費、3目排水機場管理費では14万4,000円の追加でございます。説明は省略をいたします。 | |
49ページへまいります。4項都市計画費、1目都市計画総務費338万7,000円の減額でございまして、人件費でございます。説明は省略いたします。 | |
5項住宅費、1目住宅管理費88万5,000円の追加でございまして、(2)の公営住宅改良事業では、人件費の整理でございます。(3)、公営住宅管理経費543万5,000円の追加で、説明は50ページにわたりますが、1つは11節需用費では消耗品費40万円の追加でございまして、本町団地の駐車場に来客用の標識、今設置がございませんので、それらの標識を新たに設置をしたいということで消耗品40万、さらには修繕料、これは一般の公営住宅総体の修繕料について、老朽化あるいは建てかえ等で一部入居等も増えてございまして、それらに係る修繕費、不足する分が400万ございまして、それらの追加を見込んでいるものでございます。さらに、12節役務費では103万5,000円でございまして、手数料の追加補正でございますが、神森団地の解体に伴いまして消毒等に係る経費等をこの中で計上しているものでございます。(4)、給与費でございまして、これは人件費でございます。説明は省略をいたします。 | |
2目の住宅建設費では198万2,000円の追加補正でございまして、人件費でございます。説明は省略いたします。 | |
51ページへまいります。9款消防費、1項消防費、2目災害対策費では71万7,000円の追加になってございます。(4)の災害対策経費で69万7,000円、これについては7月の大雨による応急修繕等に係る費用について修繕料69万7,000円を追加計上するものでございます。(6)は給与費でございます。人件費でございますので、説明は省略いたします。 | |
52ページをお開きをいただきたいと思います。10款教育費、1項教育総務費の2目事務局費550万8,000円の減額補正でございまして、それぞれ人件費の整理でございます。説明は省略をいたします。 | |
53ページをごらんをいただきたいと思います。2項小学校費、1目学校管理費104万8,000円の追加でございまして、これも人件費の整理でございますので、説明は省略いたします。 | |
54ページにまいります。3項中学校費、1目学校管理費11万2,000円の追加補正でございますが、これもそれぞれ人件費の整理でございまして、55ページに説明がわたりますが、内容の説明は省略をいたします。 | |
55ページ、2目教育振興費では2万1,000円の減額でございます。これも人件費の整理でございまして、説明は省略いたします。 | |
5項社会教育費、1目社会教育総務費1,612万3,000円の追加補正になってございまして、説明は55ページから56ページ、次のページにわたりますが、人件費の整理でございます。省略をいたします。 | |
2目では公民館費4万6,000円の追加でございます。これも報酬等の人件費の整理でございます。説明は省略いたします。 | |
57ページへまいります。3目の文化財保護費5万1,000円の減額でございまして、これらも人件費等の整理でございます。説明は省略をいたします。 | |
4目女性センター・みらい費1万8,000円の追加でございまして、これも人件費等の整理でございます。説明は省略をさせていただきます。 | |
58ページへまいります。5目青少年健全育成費では2,087万4,000円の減額でございます。これらも人件費の整理でございます。説明は省略いたします。 | |
6目図書館費では794万7,000円の減額補正でございまして、説明は59ページにわたりますが、一部人件費の整理のほか、59ページの(3)でございますけれども、図書館管理事務経費26万8,000円の追加補正でございます。三石図書館の子供室の暖房機が破損がございまして、それらに係る修繕費を見込んでいるものでございます。あとの費目については人件費でございますので、説明は省略をさせていただきます。 | |
6項保健体育費、1目保健体育総務費では639万7,000円の追加になってございますが、人件費の整理、次のページにわたって説明がございますけれども、省略をいたします。 | |
60ページをお開きをいただきたいと思います。2目体育施設費では148万1,000円の追加補正でございまして、(1)、(2)、次のページの61ページ、(3)につきましては人件費の整理になってございます。そこで、61ページの(4)、静内川右岸左岸体育施設管理経費で3,000円の追加になってございます。一部賃金等、人件費に絡む整理もございますけれども、11節の需用費の修繕料22万円、それから12節役務費、手数料では4万7,000円、さらに19節負担金、補助及び交付金、国際パークゴルフ協会コース会員年会費1万円、これらの費用につきましては静内川のパークゴルフ場に係る公認コースの認定に係る費用として修繕料、手数料等の予算を計上しているものでございます。 | |
それから、下段のほうへまいりますが、7項学校給食費、1目学校給食費、補正額610万2,000円の追加でございますが、これらも人件費の整理、62ページにもございますけれども、人件費の整理でございます。説明は省略をさせていただきます。 | |
続いて、63ページ、11款災害復旧費、1項土木施設災害復旧費、1目河川災害復旧費では2,867万2,000円の追加になってございます。これから次のページにわたります林業施設災害復旧等につきましては、冒頭で申し上げましたように6月22日から23日発生の低気圧による大雨災害、7月15日から16日にかけての低気圧による大雨災害、さらには7月27日から28日にかけての梅雨前線の停滞による大雨災害と。いずれも6月から7月にかけて3回の大雨による被害に係る復旧経費の費用の見込みでございます。そこで、63ページでございますが、河川災害復旧事業で2,867万円の追加になってございます。1つは、修繕料1,680万4,000円でございまして、22河川、27カ所の災害に係る応急復旧事業を見込んでいるものでございます。さらには、15節工事請負費ではルベシベ川河岸災害復旧工事、13節の委託料も絡みがございますけれども、それらに係る調査設計業務委託料ということで、今回このルベシベ川の河岸災害復旧につきましては補助災害の対象になり得るということで、今回国のほうに補助災害の上程をするものでございます。これについては、補助事業費の8割が国庫補助、残りの100%が起債で措置されるものでございます。さらに、単独の部分についても修繕料の一部が単独事業債で起債の発行の可能なものになってまいります。 | |
それから、2の道路災害復旧費では、先ほどお話しした3つの大雨の災害による復旧経費総体を見込んでございまして、1,099万6,000円の追加補正になってございます。64ページに記載がございますけれども、道路災害復旧事業で修繕料で1,099万6,000円ということで、道路14路線、33カ所の応急復旧事業を見込んでいるものでございます。 | |
さらに、2項農林水産業施設災害復旧費、1目林業施設災害復旧費では1,355万6,000円の追加補正になってございまして、これも冒頭申し上げた3つの大雨災害による復旧経費を見込んでいるものでございます。それぞれ修繕料1,195万6,000円、機械借上料では80万円、災害用資材、原材料費でございますが、80万円を計上しているものでございます。20路線、53カ所の復旧工事を見込んでいるものでございます。 | |
それから、3項その他公共施設災害復旧費、1目観光施設災害復旧費では40万円の追加補正になってございまして、(1)、森林公園災害復旧事業ということで、うぐいすの森の管理道路の補修が大雨の……これについては7月27日から28日発生の梅雨前線の停滞による大雨、これらの被害を受けまして管理道路の補修が必要になってくるということで40万円を計上しているものでございます。 | |
続いて、65ページから68ページには給与費明細書を添付してございます。ごらんをいただきたいと存じます。説明は省略をさせていただきます。なお、この給与費明細書につきましては特別会計も同様にございますので、説明は省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。 | |
それでは、歳入の説明に入りますので、7ページへお戻りをいただきたいと思います。2の歳入でございます。10款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税8,295万3,000円の追加になってございます。普通交付税の額が本年度の決定をしてございまして、普通交付税に係る現計予算から決定額の差額分、今回8,295万3,000円を追加補正するものでございます。 | |
14款国庫支出金、1項国庫負担金、3目災害復旧費国庫負担金676万3,000円でございまして、土木施設災害復旧事業に係る国庫負担分の額を見込んでいるものでございます。8割が国庫補助ということになってございまして676万3,000円の追加補正になってございます。 | |
2項国庫補助金では、2目民生費国庫補助金2,619万円の追加になってございます。説明欄をごらんいただきたいと思いますが、1つは子育て応援特別手当交付金、先ほどお話ししました経済対策の中で650名相当分の1人当たり3万6,000円の経費分について10割国の交付金が当たるということで2,340万円、さらには子育て応援特別手当事務費交付金、これらの準備に係る事務経費でございまして、それらの経費について179万円を計上するものでございます。さらに、次世代育成支援対策施設整備交付金、子育て支援センター改修に係る2分の1の補助分を100万見込んでいるものでございます。 | |
8ページをごらんをいただきたいと思います。3目では、衛生費国庫補助金で540万3,000円の追加補正になってございます。これも国の経済対策でございまして、費用の10割が国の補助金ということで、女性特有のがん検診推進事業補助金ということで540万3,000円の追加になってございます。 | |
7目商工費国庫補助金では900万円の追加補正になってございまして、公共投資等に係る交付金の部分でございます。歳出で申し上げました1,000万に係る90%が交付金の対象になってございまして交付されるものでございます。 | |
3項委託金では、1目総務費委託金92万9,000円の追加補正でございますが、これも歳出で説明しました投票人名簿のシステム構築交付金ということで、当初22年度に交付される予定のものが国が前倒しをして本年度にこの分も交付するということで単年度で事業が完了することになります。その追加分92万9,000円を追加してございます。 | |
9ページへまいります。15款道支出金、2項道補助金、2目民生費道補助金では119万3,000円の追加になってございます。歳出で申し上げました障害者自立支援対策推進事業の補助金等でございまして、国、道の補助分を見込んでいるものでございます。 | |
3目労働費道補助金521万4,000円の追加でございますが、国の経済対策に係る緊急雇用創出事業交付金で、これも10割補助ということになってございます。524万1,000円の追加でございます。 | |
4目農林水産業費道補助金1億4,259万5,000円の追加でございます。1つは、アイヌ農林漁業対策事業補助金でございまして、歳出で見ている全額国、道からの補助金を受けるということで1億3,941万円の追加になってございます。森林整備地域活動支援推進事業補助金では、附帯事務費に係る分の2分の1が補助金として受けるものでございまして38万5,000円の追加になってございます。それから、森林整備加速化・林業再生事業交付金、これも歳出で見込んでいる部分で補助対象の10割が道からの交付金を受けるものでございまして260万円の計上になってございます。環境・生態系保全活動市町村推進事業補助金、これは道からこれらに係る事業の事務費として今回追加計上されるものでございまして、20万円が事務費として道から補助金として受けるものでございます。 | |
10ページへまいります。18款繰入金、1項繰入金、1目基金繰入金7,137万1,000円の追加補正でございまして、財政調整基金で今回の収支の調整を図るものでございます。 | |
20款諸収入、4項受託事業収入、4目土木費受託事業収入では847万9,000円の追加でございまして、道道平取静内線交付金工事用地取得業務委託金ということで、歳出で見込んでいるものの費用の全額をここで収入で受けるものでございます。 | |
5項の雑入、2目雑入では1,480万2,000円の追加でございまして、大きくは2段目にございます日高中部広域連合負担金返還金、これは平成20年度の広域連合で運営している介護給付費が確定をいたしまして、それらの精算分の還付を見込んでいるものでございまして1,315万4,000円の追加になってございます。以下、ごらんの費目について雑入で受けるものという形で整理をしているものでございます。 | |
それから、11ページへまいります。21款町債、1項町債、9目で災害復旧債2,480万円の追加になってございます。土木施設災害復旧事業債では1,810万円、補助債、単独債を合わせた額で計上してございます。林業施設災害復旧事業債では640万円、これは単独災害に係る費用の起債の発行になります。それから、観光施設災害復旧事業債、これについても単独の災害復旧債の部分でございまして30万円の計上になってございます。 | |
それでは、4ページへお戻りをいただきたいと思います。4ページでございますが、第2表、継続費補正(廃止)でございます。2款総務費、1項総務管理費、事業名が国民投票投票人名簿調製システム改修事業ということで、補正前、当初21年、22年、2カ年の継続事業で予算を計上してございましたが、国のほうの財源補てんが単年度で整理されるということになってございまして、補正後、これはハイフンで整理をしてございますけれども、継続費を廃止して単年度で事業を実施しようとするものでございます。 | |
さらに、第3表、債務負担行為補正(追加)でございます。これも歳出で若干説明申し上げましたけれども、二十間道路桜並木保存会との和解に係る条件ということで提示しているものでございまして、内容については、21年度については先ほど補正予算で内容説明しているとおりでございまして、ここに掲げているものについては翌年度以降に係るものについて債務負担行為を設定しようとするものでございます。そこで、1つは、事項ですが、二十間道路桜並木周辺及び苗畑(静内田原701番地及び701の1番地の一部)の草刈り業務委託のための債務負担行為ということで、期間が平成22年度から平成26年度の5年間でございます。限度額が2,250万円を計上するものでございます。さらに、下段でございますが、苗畑(静内田原701番地及び701の1番地の一部)の桜苗木を二十間道路桜並木周辺への移植業務委託のための債務負担行為ということで、これも一部21年度これの約半分を実施しようとするものでございまして、22年度に残りの半分と。限度額が307万6,000円を計上するものでございます。 | |
第4表は、地方債補正でございまして追加でございます。起債の目的、土木施設災害復旧事業債1,810万円、林業施設災害復旧事業債640万円、観光施設災害復旧事業債30万円、合わせて2,480万円を追加し、合計で13億270万円にしようとするものでございます。起債の方法は普通貸借または証券発行、利率は3.0%以内、ただし利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率と。償還方法については文言記載のとおりでございます。 | |
以上で議案第1号の説明を終わります。 | |
続いて、議案第2号の説明にまいります。別冊のほうになっています。相紙が入っていますので、こちらをごらんをいただきたいと思います。議案第2号でございます。議案第2号は、平成21年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)でございます。 | |
平成21年度新ひだか町の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 | |
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,501万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34億6,797万8,000円にしようとするものでございます。 | |
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 | |
それでは、歳出の事項別明細書から説明を申し上げます。6ページをお開きをいただきたいと思います。国保の6ページになります。3の歳出でございますが、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費1万5,000円の追加でございまして、人件費等の整理でございます。説明は省略いたします。 | |
4款前期高齢者納付金等、1項前期高齢者納付金等、1目前期高齢者納付金で57万1,000円の追加でございまして、(1)、前期高齢者納付金57万1,000円でございます。今回確定額の通知によりまして増額補正するものでございます。 | |
7ページへまいります。8款病床転換支援金等、1項病床転換支援金等、1目病床転換支援金6万3,000円の追加補正でございまして、(1)、病床転換支援金ということで、これも今回確定額で通知が入ったもので不足分を補正するものでございます。 | |
9款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、5目では高額療養費特別支給金30万円の追加補正になってございます。高額療養費特別支給金でございまして、これは新規でございます。これについては、後期高齢者に移行する方が1カ月間で年齢で75歳以上になると後期高齢者のほうに医療制度が移行しますけれども、この高額療養費についてはその月の途中までは国保、途中までは後期高齢者というような本当は区分をされるのですけれども、高額療養費について、そういう区分をしないで一括後期高齢のほうの費用で見込んでいるような形になってございます。逆に言うと、多額の高額療養費が出る方については不利益になる部分もございまして、それらの部分について今回制度の見直しがありまして、遡及して特別支給金という形で予算計上するものでございます。30万円の追加補正となってございます。 | |
次のページ、8ページをごらんをいただきたいと思います。12款老人保健拠出金、1項老人保健拠出金、1目老人保健医療費拠出金1,403万9,000円の追加でございまして、(1)、老人保健医療費拠出金1,403万9,000円の追加でございます。老人医療費拠出金につきましては、2年置いて精算ということで、今回19年度の老人医療費の精算行為が確定額で入ってまいりまして、それらに係る費用の精算の確定額の費用の追加になってございます。 | |
2目では、老人保健事務費拠出金でございまして2万9,000円の追加になっています。老人保健事務費拠出金も今話した医療費と同様に19年度の精算確定による追加分ということで2万9,000円の追加になってございます。 | |
なお、9ページから10ページには給与費明細書が添付をしてございます。ごらんをいただきたいと思います。説明は省略いたします。 | |
5ページへお戻りいただきたいと思います。歳入でございます。5ページ、国保の5ページでございますが、2の歳入、3款国庫支出金、2項国庫補助金、1目財政調整交付金1,500万2,000円の追加でございまして、普通調整交付金で費用を見るものでございます。 | |
さらに、4款道支出金、2項道補助金、1目財政調整交付金1万5,000円の追加でございまして、収納率向上対策事業に係る費用につきまして1万5,000円をここで調整するものでございます。 | |
以上で議案第2号の説明を終わります。 | |
続いて、議案第3号にまいります。ピンク色の相紙の次のページをお開きをいただきたいと思います。議案第3号は、平成21年度新ひだか町老人保健特別会計補正予算(第1号)でございます。 | |
平成21年度新ひだか町の老人保健特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 | |
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,368万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,493万8,000円にしようとするものでございます。 | |
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 | |
それでは、歳出の事項別明細書から説明を申し上げます。6ページをお開きをいただきたいと思います。老健の6ページになります。3の歳出でございますが、3款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目で償還金でございまして8,368万8,000円の追加補正でございます。(1)、償還金でございまして、20年度の老人保健に係る精算に伴う還付金ということで国、道あるいは支払基金等に係る費用の還付金の費用を見込んでいるものでございます。 | |
前のページ、5ページへお戻りをいただきたいと思います。2の歳入でございます。2の歳入でございますが、1款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目医療費交付金で52万7,000円の追加でございまして、これも20年度の精算にかかわる部分で医療費支払基金のほうから52万7,000円ほど精算に係る分の追加で費用が入るものでございます。 | |
4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金では2,000円の追加でございますが、この会計の端数の整理を一般会計繰入金で調整しようとするものでございまして2,000円の追加補正になってございます。 | |
それから、5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金8,315万9,000円の補正でございまして、決算の見込みによりまして20年度の繰越金を計上するものでございます。これが歳出のほうの償還金の財源に当たるというような形になってございます。 | |
以上で議案第3号の説明を終わらせていただきます。 | |
続いて、議案第4号にまいります。オレンジ色の相紙の次のページになります。議案第4号につきましては、平成21年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)でございます。 | |
平成21年度新ひだか町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 | |
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ334万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2,474万5,000円にしようとするものでございます。 | |
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 | |
それでは、歳出の事項別明細書から説明申し上げます。6ページをお開きをいただきたいと思います。高齢者6ページになります。3の歳出でございますが、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費334万2,000円の追加補正になってございます。(2)、円滑運営臨時特例交付金事業ということで334万2,000円の追加でございます。この内容につきましては、後期高齢者医療制度の特別対策に資するものでございまして、広報あるいは広報等によります事業の進捗を図るために北海道の広域連合のほうからこれらの交付金を受けて事業を実施するものでございます。1つは、広報の実施あるいはきめ細やかな相談体制の整備等が対象になるということでございまして、今回これらの経費につきましては広報に係る負担金、さらには相談窓口の細やかな対応ということでローカウンターの設置、これは備品購入費にありますけれども、50万円ほどの予算計上をしてございますし、窓口における後期高齢者医療制度の端末の増設を図るためにシステムライセンスの使用料等につきまして262万5,000円を追加計上するものになってございます。 | |
続いて、歳入の説明へまいりますので、5ページへお戻りをいただきたいと思います。2の歳入でございますが、6款広域連合支出金、1項広域連合交付金、1目で高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金334万2,000円でございまして、広域連合の交付金をもって財源を充てるものでございます。 | |
以上で第4号の説明を終わります。 |
○議長(中島 滋君) | 財政課長、休憩したいのですけれども、よろしいですか。 |
◇財政課長(名須川 一君) [ 30 ] | はい。 |
○議長(中島 滋君) | 暫時休憩いたします。 |
休憩 午前11時44分
再開 午後 1時01分
○議長(中島 滋君) | 休憩前に引き続き会議を開きます。 |
議案第5号の説明をお願いいたします。 | |
名須川財政課長。 |
〔財政課長 名須川 一君登壇〕
◇財政課長(名須川 一君) [ 31 ] | それでは、午前中に引き続きまして補正予算の説明をさせていただきます。 |
大変恐縮でございますが、議案第5号からなのですが、議案第1号の一般会計補正予算の中で一部訂正がございまして、大変恐縮でございますが、議案第1号のほうをちょっとごらんをいただきたいと思います。申しわけございません。議案第1号、一般会計補正予算の4ページをお開きをいただきたいと思います。4ページの第3表、債務負担行為補正(追加)の上段の二十間道路桜並木周辺及び苗畑の草刈り業務委託のための債務負担行為、期間が平成22年度から26年度ということで午前中申し上げていましたが、この期間を平成21年度から26年度までということに、22年度を21年度に訂正をお願いしたいと思います。この理由でございますが、これらの実際の委託業務は22年度から26年の5年間を予定してございますけれども、今年度中に合意書等の取り交わしをするということになるものですから、期間設定としては債務負担の行為をするものが21年度から始まるということになるものですから、この期間の始まりを21年度からということに訂正をお願いしたいと思います。申しわけございません。 |
○議長(中島 滋君) | 今財政課長から訂正の説明がありましたけれども、よろしいですか。了解していただけますか。 |
〔「はい」と言う人あり〕
◇財政課長(名須川 一君) [ 32 ] | 大変申しわけございません。 |
○議長(中島 滋君) | では、そういうことでお願いします。 |
では、続けてください。 |
◇財政課長(名須川 一君) [ 33 ] | 大変申しわけございませんでした。 |
続いて、引き続き議案第5号の説明に入らせていただきます。黄色い相紙の次からになります。議案第5号をごらんをいただきたいと思います。議案第5号は、平成21年度新ひだか町休養施設等特別会計補正予算(第1号)でございます。 | |
平成21年度新ひだか町の休養施設等特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 | |
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ110万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,456万1,000円にしようとするものでございます。 | |
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 | |
それでは、歳出の事項別明細書からご説明申し上げます。6ページをお開きいただきたいと思います。休養の6ページになります。3の歳出、1款老人福祉センター費、1項老人福祉センター費、1目老人福祉センター運営費、補正額が110万円でございまして、(1)、老人福祉センター運営経費110万円でございます。11節需用費の修繕料の追加でございまして、老朽化しているボイラー等の修繕がかさみまして今回110万円を追加しようとするものでございます。 | |
1枚お戻りをいただきまして5ページ、歳入でございますが、2の歳入、2款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金110万円でございまして、一般会計繰入金で収支の調整を図るものでございます。 | |
以上で議案第5号の説明を終わります。 | |
続いて、議案第6号にまいります。緑色の相紙の次のページになります。議案第6号は、平成21年度新ひだか町三石地区簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)でございます。 | |
平成21年度新ひだか町の三石地区簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 | |
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ829万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億95万1,000円としようとするものでございます。 | |
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 | |
歳出の事項別明細書から説明申し上げます。6ページをお開きをいただきたいと思います。簡水の6ページになります。3の歳出でございますが、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費354万5,000円の追加になってございます。職員の人件費でございまして、説明は省略をさせていただきます。 | |
7ページをごらんいただきたいと思います。2款簡易水道事業費、1項管理費、1目施設管理費300万円の追加補正でございまして、(1)、簡易水道施設管理経費、11節需用費の修繕料でございまして、漏水修繕が当初見込みよりかなり発生をしてございまして、それらの修繕が不足するということで今回300万円の追加補正を計上するものでございます。 | |
その下段でございますが、2目建設改良費174万8,000円の追加でございますが、(1)、三石地区簡易水道整備事業の中の人件費の整理でございまして、説明は省略をさせていただきます。 | |
なお、8ページから11ページにかけまして給与費明細書を添付してございます。ごらんをいただき、説明は省略をさせていただきます。 | |
続いて、歳入へまいりますので、5ページへお戻りをいただきたいと思います。2の歳入でございますが、3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金829万3,000円の追加でございまして、今回の補正額について一般会計繰入金で収支の調整を図るものでございます。 | |
以上で議案第6号の説明を終わります。 | |
続いて、議案第7号にまいります。青色の相紙の次のページになります。議案第7号は、平成21年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございます。 | |
平成21年度新ひだか町の下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 | |
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億5,777万1,000円にしようとするものでございます。 | |
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 | |
それでは、歳出の事項別明細書からご説明申し上げます。6ページをお開きをいただきたいと思います。下水道の6ページになります。3の歳出でございますが、1款下水道費、1項下水道費、1目一般管理費189万1,000円の減額でございまして、(3)、給与費でございます。人件費でございますので、説明は省略をさせていただきます。 | |
2目施設管理費42万3,000円、こちらも給与費で人件費でございます。説明は省略いたします。 | |
7ページをごらんをいただきたいと思います。3目の下水道建設費174万9,000円の追加補正でございまして、これについても職員の人件費の整理でございまして、説明は省略をいたします。 | |
なお、8ページから11ページに給与費明細書の添付がございます。ごらんをいただき、説明は省略をさせていただきます。 | |
続いて、歳入へまいりますので、5ページへお戻りをいただきたいと思います。下水道の5ページになります。2の歳入、2款使用料及び手数料、1項使用料、1目下水道使用料で28万1,000円の追加補正でございまして、公共下水道、特定環境下水道等の使用料の収入の見込みを立てまして今回収支の調整を図ってございます。 | |
以上で議案第7号の説明を終わります。 | |
続いて、議案第8号にまいります。ピンク色の相紙の次のページになります。議案第8号は、平成21年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)でございます。 | |
平成21年度新ひだか町の介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 | |
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,106万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億5,268万4,000円にしようとするものでございます。 | |
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 | |
それでは、歳出の事項別明細書からご説明申し上げます。6ページをお開きをいただきたいと思います。介サの6ページになります。3の歳出、1款特別養護老人ホーム費、1項特別養護老人ホーム費、1目静寿園運営費479万4,000円の追加でございまして、(1)の施設管理経費、(4)の給与費、それぞれ職員等の人件費に係る整理でございます。説明は省略をいたします。 | |
7ページをごらんをいただきたいと思います。2目蓬莱荘運営費439万7,000円の追加になってございます。(1)の施設管理経費では189万5,000円の追加でございまして、嘱託、臨時等の人件費等の整理のほか11節需用費では消耗品費6万3,000円、非常放送用のバッテリーの交換が必要になりまして、それらの経費を追加計上してございます。さらに、修繕料では30万円の追加でございますが、玄関の支柱補修あるいはボイラー関係の修繕等が不足でございまして、それらの経費を見込んでございます。(4)、給与費は職員の人件費でございます。説明は省略をいたします。 | |
8ページをごらんをいただきたいと思います。2款老人保健施設費、1項老人保健施設費、1目老人保健施設費、補正額が114万7,000円の追加になってございます。(1)、(2)、それぞれ人件費等の整理でございまして、説明は省略をいたします。 | |
9ページをごらんをいただきたいと思います。3款居宅介護サービス費、1項居宅介護サービス費、1目静内居宅介護サービス事業費、補正額が1万6,000円の追加補正でございまして、これらも報酬等に絡む人件費等の整理でございます。 | |
下段、2目でございますが、三石居宅介護サービス事業費では17万5,000円の追加でございます。これも職員の人件費の整理でございまして、説明は省略をいたします。 | |
次のページ、10ページをごらんをいただきたいと思います。4款訪問介護サービス費、1項訪問介護サービス費、1目訪問介護サービス事業費18万4,000円の追加補正でございまして、これらも報酬等に係る人件費の整理でございます。説明は省略をいたします。 | |
11ページをごらんをいただきたいと思います。5款通所介護サービス費、1項通所介護サービス費、1目通所介護サービス事業費34万9,000円の追加でございまして、(1)、(2)、それぞれ人件費の整理でございます。説明は省略いたします。 | |
なお、12ページから15ページにかけまして給与費明細書の添付がございます。説明は省略をさせていただきます。 | |
続いて、歳入へまいりますので、5ページへお戻りをいただきたいと思います。介サの5ページになります。2の歳入でございますが、4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金で1,106万2,000円の追加補正となってございます。一般会計繰入金で収支の調整を図っているものでございます。 | |
以上で議案第8号の説明を終わります。 | |
なお、議案第9号及び10号につきましては、それぞれ担当の課長あるいは事務長からご説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 | |
以上で議案第1号から議案第8号までの説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 |
○議長(中島 滋君) | それでは、議案第9号の説明をお願いします。 |
松本上下水道課長。 |
〔上下水道課長 松本博行君登壇〕
◇上下水道課長(松本博行君) [ 34 ] | ただいま上程となりました議案第9号の説明の前に訂正がございますので、7ページをお開き願います。7ページの下段の給料及び手当の状況で改定前、平成21年8月1日となっておりますけれども、申しわけございませんが、平成21年4月1日にて訂正をお願いいたします。また、次のページの8ページの補正級別職員数の下段、前回補正の平成21年8月1日現在を平成21年4月1日にて訂正をお願いいたします。どうも申しわけございません。 |
それでは、一番最初の議案第9号の表紙を見ていただきたいと思います。申しわけございません。それでは、ただいま上程となりました議案第9号の説明をさせていただきます。 | |
平成21年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第2号)について説明いたします。 | |
第1条は総則であり、平成21年度新ひだか町水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 | |
第2条は収益的収入及び支出の補正であり、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。第1款上水道事業費用、第1項営業費用をそれぞれ277万8,000円補正し、4億1,908万1,000円と3億4,874万3,000円とするものでございます。 | |
第3条は資本的収入及び支出の補正であり、予算第4条本文括弧書きを改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する2億4,470万円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額705万8,000円、減債積立金1,090万円、建設改良積立金506万円及び過年度分損益勘定留保資金2億2,168万2,000円で補てんするものとする。第1款上水道事業資本的支出、第1項建設改良費、それぞれ25万8,000円を補正し、3億6,865万8,000円、1億5,747万7,000円とするものでございます。 | |
第4条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正でございまして、予算第7条に定める経費の金額は次のとおり補正する。職員給与費を303万6,000円補正し、7,105万5,000円とする。 | |
支出明細書にて説明いたしますので、3ページをお開きください。収益的収入及び支出明細書であり、1款上水道事業費用、1項営業費用、2目配水及び給水費、人件費86万7,000円を補正し、1億10万3,000円とするものでございます。 | |
また、3目総係費、人件費191万1,000円補正し、7,242万3,000円とするものでございます。 | |
次のページに移ります。次のページは、資本的収入及び支出明細書であり、1款上水道事業資本的支出、1項建設改良費、1目配水施設改良費でございまして、人件費を25万8,000円補正し、1億5,747万7,000円とするものでございます。 | |
次に、平成21年度新ひだか町水道事業会計資金計画書、平成21年度新ひだか町水道事業予定損益計算書、平成21年度新ひだか町水道事業予定貸借対照表を載せておりますけれども、お目通しいただき、説明を省略させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 | |
申しわけございません。訂正をもう一度お願いしたいのですが、8ページの一番下に書いております前回補正と書いておりますけれども、補正前ということでご訂正いただきたいと思います。申しわけございません。どうぞよろしくお願いいたします。 |
○議長(中島 滋君) | 何ページですか、今。 |
◇上下水道課長(松本博行君) [ 35 ] | 8ページでございます。 |
○議長(中島 滋君) | 8ページ。 |
◇上下水道課長(松本博行君) [ 36 ] | はい。 |
○議長(中島 滋君) | それでは、次の議案第10号の説明をお願いします。 |
富沢静内病院事務長。 |
〔町立静内病院事務長 富沢宏己君登壇〕
◇町立静内病院事務長(富沢宏己君) [ 37 ] | ただいま上程されました議案第10号についてご説明申し上げます。 |
平成21年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)。 | |
平成21年度新ひだか町静内病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 | |
第1条は、業務予定量の補正でございまして、平成21年度新ひだか町病院事業会計予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正しようとするものです。第2号の年間取り扱い延べ患者数の入院で395人増やし2万7,806人、外来の予定量を445人増やし7万9,293人にしようとするものであります。第3号の1日平均患者数の入院で1.1人増やし76.2人に、外来で1.8人増やし327.6人にしようとするものであります。 | |
第2条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正しようとするものです。 | |
収益的収入及び支出明細書でご説明申し上げますので、4ページをお開きください。支出でございますが、1款病院事業費用、1項静内医業費用、1目給与は医師、看護師等の増により3,013万9,000円を追加補正しようとするものであります。 | |
3目経費は、内科医の出張医1名分を計上しておりましたが、6月から内科医1名を採用いたしましたことなどから832万8,000円を減額しようとするものであります。 | |
5ページをごらんください。2項三石医業費用、1目給与費は看護師の減、パート職員の増などにより447万3,000円を追加補正しようとするものであります。 | |
3目経費は、嘱託職員の期末報償及び病院管理業務、夜間管理業務に係る委託料として242万円を追加補正しようとするものであります。 | |
恐れ入ります。3ページにお戻りください。収入でございますが、1款病院事業収益、1項静内医業収益、1目入院収益で1,389万1,000円を追加し5億4,540万6,000円に、2項三石医業収益、2目外来収益で273万5,000円を追加し1億5,044万7,000円に、普通交付税の増に伴い3項静内医業外収益、2目他会計補助金で792万円を追加し1億6,071万1,000円に、4項三石医業外収益、2目他会計補助金415万8,000円を追加し7,196万1,000円にしようとするものであります。 | |
2枚お戻りください。収入の第1款病院事業収益で2,870万4,000円を追加し18億7,910万8,000円に、第1項静内医業収益で1,389万1,000円を追加し12億4,915万1,000円に、第2項三石医業収益で273万5,000円を追加し3億4,929万2,000円に、第3項静内医業外収益で792万円を追加し1億9,188万4,000円に、第4項三石医業外収益で415万8,000円を追加し8,496万5,000円に。 | |
支出で、第1款病院事業費用で2,870万4,000円を追加し18億7,910万8,000円に、第1項静内医業費用で2,181万1,000円を追加し13億8,519万6,000円に、第2項三石医業費用で689万3,000円を追加し4億3,294万1,000円にしようとするものであります。 | |
次のページにいきまして、第3条は資本的支出の補正でございまして、予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。資本的収入が資本的支出に対し不足する額5,627万4,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。 | |
資本的支出明細書でご説明いたしますので、恐れ入りますが、6ページをお開きください。1款資本的支出、1項静内建設改良費、1目資産購入費は経鼻内視鏡1台購入のため267万円を追加し、2項三石建設改良費、2目建設改良費は屋上防水改修工事及び真空ポンプ取りかえ工事のため680万円を追加しようとするものであります。 | |
恐れ入ります。4枚お戻りください。支出の第1款資本的支出で947万円を追加し1億224万3,000円に、第1項静内建設改良費で267万円を追加し2,117万円に、第2項三石建設改良費で680万円を追加し1,212万円にしようとするものであります。 | |
第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございまして、予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。1号、職員給与費で3,461万2,000円を追加し8億8,416万8,000円に。 | |
第5条は、他会計からの補助金の補正でございまして、予算第8条中2億6,656万3,000円を2億7,864万1,000円に改めるものであります。 | |
なお、1ページ、2ページは病院事業会計予算実施計画書、7ページは資金計画書、8、9ページは貸借対照表、10、11ページは給与費明細書でございますので、説明は省略させていただきます。 | |
ご審議のほどよろしくお願いいたします。 |
○議長(中島 滋君) | これで1号から10号までの説明が終わりましたので、一括質疑をお願いいたします。質疑どうぞ。 |
池田君。 |
◆9番(池田一也君) [ 38 ] | 一括と言ったのですよね。 |
○議長(中島 滋君) | はい、一括です。 |
◆9番(池田一也君) [ 39 ] | それでは、議案第1号の一般会計の補正予算の32ページ、保健活動費です。その中で、説明にもありましたようにここで女性特有のがん検診についての予算が組まれている、補正が組まれたということでありました。 |
それで、私も6月議会でこれをやるべきだという質問をしておりまして、町長もやりますと。これは、自治体でやるかやらないかを決定をまずはしなければならぬというところで、町長はやりますということで、同じやるのでしたら早くということで、この9月の段階でやるというのは全国的に見ても早いほうかなと思っておりまして、そういう意味ではお礼を申し上げます。 | |
それで、検診率の向上ということで50%を目指すという説明でありましたけれども、現在新ひだか町においてこの手の検診は10%台、2割いっていないと思うのです。それをいかにこの50%に近づけるか、超えていくかと、その方法をお聞きしたいのです。既に無料クーポン券の配付は始まっておりまして、私の知り合いとかも来たよという声を聞き、私も受けてきますよという声も聞いております。ただ、なかなか無料のクーポン券が来て、受けやすくなったのは間違いなく受けやすくなったわけですけれども、この5割にどうやって到達させるのかというのはやはり町のやり方にも大きくよると思うのです。それで、今回役務費ですとか需用費だとかも見ておりますので、どのような啓発活動というのでしょうか、実際に受けていただくということを前にも増してやろうとされているのかをお聞きしたいのですが。 |
○議長(中島 滋君) | 健康推進課長。 |
◇健康推進課長(神垣光隆君) [ 40 ] | ただいまの質問にお答えいたします。 |
女性特有のがん検診につきましては、広報8月号でクーポン券の発行についてお知らせしておりますし、クーポン券と検診手帳を8月27日に発送しております。その中にも啓発の文書を入れておりますし、委託機関についてもポスター等を張っていると思いますので、実施状況を見ながら改めて広報活動等をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解願いたいと思います。 |
○議長(中島 滋君) | 池田君。 |
◆9番(池田一也君) [ 41 ] | そういうやり方は、以前と同じかなと思うのです。ですから、今回より50%に近づけるという町の対応というのは、より今までにないことをしなければならないのかなと思うものですからお聞きをしているわけです。本人はもちろん、本人あてにそのクーポン券と一緒にご案内も入っているのでしょうけれども、例えば家族、家庭への啓発ですとか職場とか地域だとか、今までにない広報に載せるということ、ポスターを張り出す以外にもまだ考えられることはあるのではないのかなと思うのです。それをぜひもう一考いただければなと思っております。 |
それと、全国的にこの検診率を上げるために、例えば土日の検診を実施しようだとか、夜間というか、要するに共稼ぎの方も多いでしょうから、時間をずらして夕方から夜にかけて、要するに一人でも多く受けやすい環境をつくるという、こういうふうな形をとっている自治体も数多くあるのです。ですから、それは私の一応提案ということでぜひお考えをいただきたいのですけれども、どうでしょうか。 |
○議長(中島 滋君) | 健康推進課長。 |
◇健康推進課長(神垣光隆君) [ 42 ] | 実は、静内地区におきましては既に婦人科検診、9月4日から6日、土日にかけて実施しております。そういうことで利便性を図っているわけですが、さらに委託機関もございますので、そちらのほうで受けれるように啓発活動をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 |
○議長(中島 滋君) | 志田君。 |
◆12番(志田 力君) [ 43 ] | 44ページの二十間道路桜並木管理経費のところなのですけれども、まず二十間道路桜並木の保存会、この保存会の件なのですけれども、どうもよくいまいち私たちまだちょっと理解に苦しむところがありまして、少し詳しく教えていただきたいのですが、この保存会との和解案ということで総務委員会でもご説明をいただきましたが、保存会のメンバーが総務委員会では19名とかという説明を受けたり、本会議では12名あるいは11名だったかな。そこら辺の保存会の組織としてのきちっとした形をまずお聞きしたいのと、それから管理用地の取得ということで説明を受けているのですが、経済委員会のある方に言わせると、ここの部分と桜並木の維持管理等々は別に切り離して考えなければいけないのだというような意見もちょっと伺ったのですが、これもちょっと納得いかない部分でして、1点目は保存会のきちっとした形の部分、それから2点目は保存会との和解ということで契約するのであれば管理用地の取得というのが、これお二方になると思うのですけれども、個人との契約、ここら辺がいまいちよく整理つかないので、説明をいただきたいと、まず最初に。 |
○議長(中島 滋君) | 商工労働観光課長。 |
◇商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 44 ] | 今ご質問のありました件でございますが、まず1点目の保存会の会員の人数でございます。一般質問のご質問でもお答えしてございますが、現在12名の会員ということで確認をしたところでございます。議会前の各常任委員会のほうのご説明では、13年当時の資料をもとに19名とご説明しておりましたけれども、今現在は12名ということでございます。 |
それと、保存会との和解であるのだから、今回の用地交換の件につきましては用地交換する相手は個人だからというふうな趣旨の内容のご質問だと思いますが、確かに議員ご指摘のとおり、このたびの用地交換につきましては用地所有者、個人との対応となる性格のものであると思っております。しかし、二十間道路の桜並木の問題に関する中には個人に関する部分の問題も含まれているというのが実態でございます。会員であるということから、保存会を窓口にして協議をしてきたところでございまして、個人的な交渉には一切応じないという姿勢も向こうのほうは貫いているということもございまして、そういった実態もありまして協議をしているということでございます。このことから、町といたしましても個人に係る問題に関しまして、保存会会員の問題として、相手は保存会会員の問題としての協議でございますので、町としてもその旨を承知して協議してきたというふうな経過でございます。 |
○議長(中島 滋君) | ご理解できましたか。 |
志田君。 |
◆12番(志田 力君) [ 45 ] | 総務委員会のときも申し上げたのですが、静内地区の町民に対しても三石地区の町民ももちろんきちっとした形で理解しておかなければならないのですけれども、二十間道路の並木の保存会の会長さんがだれで、どういう役員構成になっていて、総会等が開かれているのだったら年に何回とか、2回とかという本会議で説明は受けましたけれども、きちっとそういう資料もいただいて、そしてこういうきちっとした団体なのだよということを説明しないと、きちっとした形にならないのではないかということを申し上げたのですけれども、やはりそういう保存会と、今おっしゃっているように保存会のメンバーだから保存会と契約しなくてはいけないというのであれば、きちっとその保存会の会長さんの名前で、あるいは役員構成をきちっとした形の中で、そしてここに上がっているお名前の方たちがそれを代表した形の方たちなのですか、まず確認しておきたいのは。だから、そこの保存会としてのそういったきちっとした役員構成なり、そういういろんな総会の資料なりというのは町のほうできちっと押さえていると思うのですけれども、それはやっぱりきちっと私たちの前に提示していただくべきだと思うのですよね。 |
○議長(中島 滋君) | 商工労働観光課長。 |
◇商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 46 ] | 総務委員会でそういったご指摘がございましたので、早速保存会の代表の方とお会いして、ご指摘のあった内容について確認をさせていただいたというような経過でございます。 |
それで、一般質問の答弁でもお答えしていますとおり会員の数ですとか、活動の内容ですとか、あと総会の回数ですとか、そういうものを確認させていただいて報告させていただいたというふうな経過でございます。保存会としての役員の構成も会長がいて、副会長がいて、会計さんがいてというふうな個人名でお聞きしてございますので、そういった組織的には答弁でも申しましたとおり権利能力なき社団ですか。そういった成立要件を備えているといった団体であると認識してございます。 |
○議長(中島 滋君) | 志田君。 |
◆12番(志田 力君) [ 47 ] | ですから、やはりその役員構成、普通この団体としてのこういう方とこれから維持管理についても契約していくのだよということであれば、普通はその団体の役員構成なりメンバー構成なりの資料が基本的には委員会の説明のときに出てくるのが普通ですよね。そのときに出てこなかったので、私はその団体のそういう部分をきちっと書類なりをいただいて、きちっとした形で出してくださいというお願いをしたのです。ですから、当然本会議のときにはそういうことをきちっとした形で出てくるのだろうなと思っていたものですから、今またさらにお聞きしているのです。 |
それで、この1番目の管理用地の取得の部分というのは、その12名の会員さん全員が納得していることなのかということと、それと総務委員会でちょっと出てきていたのですけれども、残り1.9キロか2キロの間の減収補償もして、そこの間の用地も将来というか、買収していきたいのだというようなこともちょっと聞いたように思うのです。そうすると、管理用地の取得という部分では、このお二方の用地の取得だけで済まないのかなという部分、ここの部分もはっきりさせておかないとちょっといけないのではないかなと思います。だから、その2点ちょっともう一度お伺いしたいと思います。 |
○議長(中島 滋君) | 商工労働観光課長。 |
◇商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 48 ] | 条件項目となっています用地の交換の件について、会員12名の方全員が承知しているかという点でございますが、この辺のまだ確認はしてございません。 |
それと、二十間道路の民有地の取得という問題につきましては、一般質問でもお答えしておりますが、町としては将来的にはこの維持管理を考えた場合、道路に沿って一定の管理用地を取得するということは、将来の並木の維持管理を考えた場合には相当大きな展望が広がるというふうなこともございまして、この交換が整いました後には年次を追ってほかの用地についても取得に向けて協議に入ってまいりたいという考えを持ってございます。 |
○議長(中島 滋君) | 志田君。 |
◆12番(志田 力君) [ 49 ] | そうしますと、一番最後ですから確認だけさせてください。そうすると、12名の会員さん全員がこのことを承知しているということではないというのと、それから新たに管理用地の取得が発生するということになれば、これが二十間道路桜並木保存会との契約というか、そういうことにはすべてならないというふうに解釈しておいていいわけですね。 |
○議長(中島 滋君) | 経済部長。 |
◇経済部長(佐藤保広君) [ 50 ] | まず、12名現在会員の方がいらっしゃいます。これは確認をとっております。交渉は、あくまで桜並木保存会会長の土肥さんと詰めてきております。ですから、私ども町としては、会長との詰めにおいては桜並木保存会の考え方と理解をしているということでございます。 |
それと、管理用地の取得、全体的な考え方でございますが、これは課長からも申しておりますけれども、今回はあくまでもこれまで係争関係にあった桜並木保存会及びそれに付随して係争関係にある会員の用地、これをまずは同時に解決をしたいということでございます。それと、将来的にはもともと町が考えてございました二十間道路を将来的にも管理していくのに必要であろう残りの幅5メーター、できればあの一帯、二十間道路、こちらから行った左側、ここの5メーター幅で何とか管理用地を取得したいという考えに変わりはございませんが、これはあくまでも今度はそこの町有地に、道路用地でございますけれども、に接する個人の方との今度は別交渉という考えを持ってございますので、まずはこの二十間道路桜並木保存会及びその会員との係争をまずは5年かけておさめる契約を結ぶというところに何とかたどり着かせていただいて、そして他の隣接する個人の方々にも理解を求めながら管理用地を確保していきたいという考え方に立っているものでございます。 |
○議長(中島 滋君) | 平野君。 |
◆4番(平野隆俊君) [ 51 ] | それぞれご説明をいただいているのですが、私も全く納得いかないのです。といいますことは、合意文書あるいは覚書、それの説明の中で二十間道路桜並木保存会ですか、との契約で、この契約が終われば一切今後異議の申し立てはいたしませんということになっていますよね。そういう説明でしたよね。ということは、ここで今出されているこれによってすべてが私らは終結するものという理解をするのです。保存会との関係については、終結するものという理解なのです。ところが、今ご説明を伺っている中では、用地取得の補償関係は別なのですよという言い方ですよね、今から個人的に。個人個人の用地の関係については別々ですよと。今から個人に交渉するのだと。では、そういう話になったら、この保存会との契約は何なのですか。保存会、これが今係争している2人の関係の終結だというのならわかるのです。2人だけの係争をしていた問題についての合意だというのならわかるのです。ここに結局、権利能力なき社団法人ですね、その保存会。こことの契約だからなのです、私言うのは。個人2人の今ここへ出されている、提示されている用地買収やいろんな関係の2人分だけの補償ですというのならわかるのです。それならわかるのです。ところが、保存会との契約ということになったら、すべてが終わらなければならないのです。何でそこに12名も残っている、また新たなものが今から出てくるということなのですか。そんなことありっこないのではないですか。だから、不思議なのですよ、そこが。ですから、そういう問題、これ3回しか質問できませんから、もう少し話してください。そういうことで考えたときにこの団体の存在すら、今書類も出してくれという話があってもしないと。出てこないと、団体の形態や仕事。 |
それから、私も総務委員会でお話ししたのが、そういう後々の補償の関係もあるというのなら全部出しなさいと。今は、こんな部分で出すべきではないのです。この桜並木保存会との交渉であれば、全部出して一回に終結するのが当たり前でしょうと私は言うのです。そして、終結するのが本当でしょうと。何でこれだけなのか。そして、問題は一切起こしませんといいながら、また今度は自分にも残ってくるのだということになってくると、一昨日の福嶋議員の一般質問の最後に、以後いろんな問題が発生したときには町長が全責任を負いますと、こう言った。それに類するのでないのですか、その以後の補償関係。ここで、桜並木の二十間との交渉ですから、これが妥結すればそうなるのではないですか。だから、その辺へいくと全く理解ができなくなってくるのです。まず、その1点。 |
○議長(中島 滋君) | 経済部長。 |
◇経済部長(佐藤保広君) [ 52 ] | 私どもの説明が不十分で、ちょっと誤解を与えてしまっているようです。申しわけございません。私どもが申し上げているのは、まずは二十間道路桜並木保存会とその会員の、今のところお二人になりますが、その会員の部分については今二十間道路に隣接というか、接している会員の方の用地をまずは取得したいということで、これについてはあくまでも二十間道路桜並木保存会という考え方で、その会員という考え方に立っております。これを解決できた暁と申しますか、場合には桜並木保存会とはこれで一切もう将来的な係争はしないという段階まで来ております。残りの部分でございますけれども、ここは桜並木保存会の会員ではございません、残りの部分。ですから、その残りの部分については個々の交渉になりますということを申し上げているところでございます。 |
○議長(中島 滋君) | 平野君。 |
◆4番(平野隆俊君) [ 53 ] | 12名以外の土地ということですね、言い方は。そうすると、私どもよくわからないのです。図面も出ているわけではないから、もらっているわけではないから、結局12名がだれで、その道路用地に隣接しているこの土地所有者がだれなのか全くわからないの。隠れたままなのですよ、私には。特に三石の人らには、ほとんどわからないと思うのです。だから、そういう図面も示した中で、この人らは会員ですよと、この人らは会員以外なのですと、これは後でなのですというのならまだわかるのです。ですから、資料を示してくれと言っているのはそこなのです。だから、総務委員会の中でもこれは早過ぎませんかと。やるのなら、すべてのものを一緒にして経費を出してくださいといえばわかるのです。何を言っているかわからないのですよ、私らには。この12名が本当に出ないのですか、もうこの代表だけで。これは、土地に隣接する人はいないのですか。この12名のうち今4名ですか、ここの交渉に出た人は。そうすると8名残っていますね。この人は、隣接した土地は持っていないのですね。あるのですね。あっても請求はしないということなのですね。その辺どうなのですか。 |
○議長(中島 滋君) | 答弁、後で一括もらいますので、ちょっと平野さん待ってください。ほかにこの桜についてご意見お願いします。 |
富永君。 |
◆2番(富永 信君) [ 54 ] | 先ほどの志田議員の質問に対して、個人とは一切交渉しないでくれという、これは内部の問題であって、町として契約する場合にやはり法人、姿なき法人というのですか、それと個人があるわけですから、これはやっぱり2本立てになると思うのですよね。それで、交渉する段階でそういうことはわかります、相手の言ってくるのは。ですから、契約する場合はやはり個人個人とやるわけですから、そういう覚書もやっぱり精査して、そうして直すところは直して、相手が不利益をこうむるとか、こっちが不利益をこうむるとか、そういうことでなくて、金額についてはもう既に出ているわけですから、これについて多いとか少ないとかというのは、町と当事者で詰めたことですから、これは今さら我々が高過ぎるとか安いのではないかとかという、こういうことについて我々は言うつもりは、我々と言ったらおかしいのですけれども、事情の知らない者はちょっとそれが奇異に感じると。 |
それで、今言うようにやはり後で例えば町民の方がこれおかしいのでないかと監査請求でも請求された場合、やっぱりこれはそういう不備のないように、どこから突かれても不備のないような契約書あるいは覚書をつくっていただきたい。今の志田議員、平野議員が言うのは、とにかく委員会でただ知らされて、はい、あなた方これでいいでしょうというような感じでございますので、その辺はやはりこれだけ大事な問題、係争がもう何十年も続いているということは承知していますので、そこら辺のことをしっかりやってもらいたいのと、あとただいま経済部長のご発言で、残された用地はこの桜並木に関係ない個人ですから、これについては減収補償とか、そういうのは一切発生しないということで考えてよろしいのですか。 |
○議長(中島 滋君) | ちょっと待ってください。福嶋君、意見を述べてください。後で一括みんな理解できるような答弁をいただきますから。 |
福嶋君。 |
◆14番(福嶋尚人君) [ 55 ] | 一括で質問をやるとか、そんなの今までないのですから、みんな議員が各自質問をして、それでまたわからなかったら答弁をするとか、そういうことでやらないと、一括だとみんな言い出してしまって何が何だかわからなくなってくるので、一問一答と言ったらおかしいですけれども、1人3回の質問をすると。それについて議員がまた関連して質問をするとかとしないと、何が何だかわからなくなると思うのです。 |
○議長(中島 滋君) | わかりました。 |
それでは、暫時休憩します。 |
休憩 午後 1時59分
再開 午後 2時33分
○議長(中島 滋君) | 休憩前に引き続き補正予算の質疑を行います。 |
そこで、志田、平野、富永両議員のほうから保存会に対しての資料の請求がございましたので、今提出させますので、よろしくお願いします。まず、配付してください。 | |
それでは、平野議員の質問に対しての答弁がまだされていませんので、まず答弁してください。 | |
経済部長。 |
◇経済部長(佐藤保広君) [ 56 ] | 平野議員から求められました資料を配付させていただきました。この資料について若干説明をさせていただきたいと思います。 |
まず、1枚目でございますけれども、これは去る9月11日に土肥会長と面談いたしまして、聞き取りとなっておりますが、さきに委員会等でご説明申し上げた平成13年度にいただいておりました会員名簿により削除、それから訂正等していただいて名簿としていただいたものでございます。上段が会員名簿になります。下が会長、それから副会長、それと会計、この役員構成を示してございます。若干てんまつのほうから今急遽焼きましたので、簡素な資料で申しわけございません。 | |
次のページでございます。次のページにつきましては、二十間道路の農高交差点から市街地側、いわゆる今桜並木保存会との間で和解をしようという桜並木の通りを示している中での地権者一帯の名簿を上げさせていただいております。 | |
次の図面、お開きいただきたいのですが、次の図面がいわゆる二十間道路の今言った農高の交差点から市街地側全域の図面で、約3キロ程度になろうかと思いますが、図面でございます。ここで若干道路沿いのちょっと濃く塗らさっている部分が2カ所ございますけれども、これが先ほどからご説明申し上げている桜並木保存会会員の方との今回の和解に盛り込んだ用地交換の部分であるということで、これは委員会にもご説明をさせていただいているところでございます。それ以外につきましては会員以外で個人あるいは法人、スタリオンもございますので、それらがこのように張りついているということでございまして、私どもがご説明申し上げているこの会員との間での和解が成立した後、この道路沿いにあります個人、できましたら法人、これもなかなか今は昔と違いましてのスタリオンの事務所等きちっと張りついている部分、これはなかなか難しいと思いますが、できればこの左側一帯を二十間道路管理用地として確保していきたいということで先ほどからご説明を申し上げているところでございます。 | |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 平野君、もう一回質問残っていますので、質問。 |
平野君。 |
◆4番(平野隆俊君) [ 57 ] | ちょっと整理しなかったら、頭の中を整理しないとだめになってしまうから。 |
○議長(中島 滋君) | ちょっと待ってください。いいですか。 |
◆4番(平野隆俊君) [ 58 ] | あと1回ということでございますから、これは名簿をもらった。だから、私が言っていることは総務委員会でもここで物事の解決をするのなら全部しなさいと言っているのです。1回で終わらせなさいと。何で残すのですか。この二十間道路そのものの物の解決になっていないでしょうと。補償が残るなら、後にまた問題が残るわけでしょう。ないと言うのなら、一切この名簿の中で、この今の桜並木の名簿の以外の人、土地地権者がここについていますよね。この人たちは、私どもは一切の請求はいたしませんという調書がここにあるのならいいのですよ。何もしていないでしょう、そこは。ここだけ補償したから、これで終わりですにはならないはずなのです。だから、言っているのです。だから、結局総務委員会のときにもやるのなら全部やりなさいと、一括して出しなさいと、そうするのが本来でしょうと。物事の解決というものは、部分解決して終われば、はい、これで全部終わりましたということにはならないと思うのです。だから、私は言っているのです。ちゃんとやりなさいと。それでなければだめだよと言っているのです。だから、そういうものが起きてきたときに、結局一昨日の福嶋議員の質問にありました後日問題が発生したときには町長が一切の責任を負いますという言葉があったのだけれども、それはどこまでいくのですかということなのです。その意味は何を指しているのだと。これもそういうものが起きてきた、これで終わったという説明なのだから、こっちの補償問題が出たときには当然新たな問題として出てくるわけでしょう。そうなのではないですかと。それは、どこにどういう形であらわれるのですかと言っているのです。 |
○議長(中島 滋君) | 経済部長。 |
◇経済部長(佐藤保広君) [ 59 ] | すべてが終わりではなくて、これから5年をかけて始めようとしている、これはご理解をいただきたい。ですから、今回の予算が通らなければ、何回も申し上げるとおり、これは交渉は決裂ということになります。平野議員がご心配なさっておられる土地については会員2名分でございますが、他の会員、これは桜並木保存会の会員でございます。ですので、桜並木保存会とは会長を代表といたしまして交渉をしてまいりました。この桜並木保存会との和解の条件、それはお示しをしました用地以外、この部分、移植から始まって木の手当て、それから草刈り、この部分を桜並木保存会に委託をしようと。それで、問題となっている桜に関する、あくまでも今まで係争してきた中での桜に関することは一切なくしようというものでございますので、ご理解をいただきたいと思っております。 |
○議長(中島 滋君) | 富永君、1回しか質問ありませんけれども…… |
〔何事か言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 富永さんの質問した答えですね。 |
商工労働観光課長。 |
◇商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 60 ] | 富永議員からのご質問は、減収補償の関係…… |
〔何事か言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 経済部長。 |
◇経済部長(佐藤保広君) [ 61 ] | 失礼しました。申しわけございません。 |
あくまでも土地、用地の交換、これにつきましては議員ご指摘のとおり個人との契約になります。ただ、覚書の中には何度もご説明させていただいておりますけれども、桜に関するこれから今後に向けて一切の係争をなくそうということで、桜並木保存会の会員としてひっくるめて覚書あるいは合意書の中にはその部分も盛り込んで担保をしていきたいという考えでございますので、それを担保をいただいた中で、当然土地は個人になりますので、交換の契約は、その部分については個人との契約になるというふうにご理解をいただきたいと思います。 |
○議長(中島 滋君) | 富永君。 |
◆2番(富永 信君) [ 62 ] | 大体私の言おうとしていることは理解していただけたと思うのですけれども、合意書、覚書、それの不備がないように精査をしていただきたいということを言ったのであって、私は金額が多いとか少ないからと一切言っていません。この金額は、町と当事者が鋭意努力して決めた金額ですから、これはよしとしてもいいと思うのです。ですから、今言われたように法的にある程度役場と保存会だけがやったことが町民全体で問題にならぬように整備をしてもらいたい。ですから、後で精査をちゃんとしてもらうということを約束してもらえるなら私は何も言いません。 |
○議長(中島 滋君) | 経済部長。 |
◇経済部長(佐藤保広君) [ 63 ] | ご心配をいただきまして、ありがとうございます。 |
それで、合意書、それから合意内容につきましては委員会のほうにもご説明させていただいておりますが、その折にも説明させていただいておりますが、これは相手方にはまだお示しはしていないという説明をさせていただいております。ですので、経済常任委員会でもご指摘を受けた部分等もありましたので、その点も精査させていただきながら今まとめたものでございます。これで相手方とまずは覚書、そして最終的には合意書になるわけですが、この合意書におきましても議員おっしゃるとおり当然担当というか所管の委員会等々も十分、もちろん相手方である桜並木保存会との詰めもありますけれども、十分その辺は注意を払って後々問題の起きないようにしていきたいと思っております。 |
○議長(中島 滋君) | 福嶋君。 |
◆14番(福嶋尚人君) [ 64 ] | 職員の方が非常に苦労して答弁されることは、私も過去のことをよく知っているだけに非常に同情する部分もあるのですけれども、これはやはり町長の決断でされたことなので、私は一般質問でも一部触れましたけれども、町長にお伺いしなければならないことがあるのですけれども、係争、係争と言いましたけれども、もともと約10年ぐらい前の係争というのは別の土地の、当時は旧静内町、今は新ひだか町の土地に保存会側が植えた桜がどちらのものであるか、土地に符合するものなのか、符合しないで桜保存会のものなのか、こういうような係争だったわけです。ほかにも防風林の不法伐採という問題もありましたけれども、それはもともと別の土地なのです。今回問題になっているのは、私一般質問でも言いましたとおり約90年前か100年前に当時の宮内省の職員の方々が植えた桜がたまたま戦後の農地解放等の理由で払い下げになって、そして払い下げを受けた人たちのものと、あと町のたまたま偶然の道路用地を取得したことによって共有木になったと。それがいわゆる保存会側がこれは判決どおり町のものだとか、越境しているからけしからんとかと言いながら、所有権があるから桜を買えとか、いろいろ私から言わせれば納得できない論理でいろいろと職員の方が今まで苦労してきたと。これで今回そういう問題で、一応三千何百万というトータルすれば高額の税金を支出することになると。これがもともとこの問題も住民監査請求から発した問題なのですけれども、今後逆の立場で住民監査請求が出てきた場合に町長は住民監査請求に対してどのようなお答えをされるのか。町長の選挙公約として出された解決問題ですから、ぜひ町長から逆の立場での住民監査請求が出た場合、どのようにお答えなさるつもりでしょうか。 |
○議長(中島 滋君) | 町長。 |
◎町長(酒井芳秀君) [ 65 ] | 仮のお話ですから、今急に出たお話でなかなかきちっとした答弁できませんけれども、ご承知のとおり相当長い年月にわたってこのことが問題となってきております。それで、私が旧町の町長に平成16年の8月の下旬に就任をいたしまして、これの何とか解決を図りたいということで種々尽力してまいったところでございます。これに要した時間ですとか精力も相当なものであったということなのですが、ここにきてきのうも申し上げましたとおり、この土地の交換と、それから実際仕事をやってもらっての支出、もちろんいわゆる付加分もございますけれども、そういったものをやはり政治、結局白か黒か、100%完全なすっきりした形という解決のできる問題もございますけれども、この場合にはやはり根本的に4分、6分の判決のところに思いをいたして、その精神でずっとやってまいりました。ですから、政治的なやはり考え方を持って解決していかなければならないというところがあると思います。この点をもしそういう疑問の声が上がったとすれば、よくよく精力的に説明をさせていただいてご理解を願うというようなことになろうかと思います。 |
○議長(中島 滋君) | 福嶋君、ありますか。 |
〔何事か言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 船越君。 |
◆7番(船越英治君) [ 66 ] | この桜並木問題は、二十数年間という本当に長い間、問題になってまいりました。それで、合併をされまして、三石の議員さん方が新ひだか町の議員として入られて、それで今平野さんを初め質問しておりますけれども、中身は本当に理解できないというところだと思います。我々も議員に入りまして、本当に中身もわからない状況でした。 |
そういった中で、約7年ぐらい前ですか。町長選挙が行われまして、今酒井町長が言われましたように、この問題は当時の選挙公約の一部にもなったわけで、近い将来必ず解決するということで多くの町民の皆さんがこのことに期待をしたというのも事実でございます。その後、だんだん問題がエスカレートして、本当に職員の方々は厳しい状況になったというふうに理解していますし、また議員の特に総務委員長の五十嵐先生なんかは、私も同席しましたけれども、本当にいろいろな厳しい意見等々で、よく委員長は我慢しているなというところまでありました。そういったいろいろなことがございましてここまできたのですけれども、やはり今町長が言われたようにもう政治的な決着しかないと。先ほども言いましたけれども、これは私が解決すると選挙公約にのせたわけですから、これは最後町長が腹をくくってこの問題は、今職員の方々がいろいろ知恵を絞り、保存会の方々と話し合いを進めている中で、私が責任を持ってやりますというこの一言で皆さん理解するのではないかなというふうに私は思います。また、そうすべきだというふうに思いますので、その辺町長の考えをお聞きします。 |
○議長(中島 滋君) | 町長。 |
◎町長(酒井芳秀君) [ 67 ] | 船越議員もよくこの経緯を知っておられて、いっときはこの関係の特別委員長をされたということで、よく存じておられるということからそのようなご答弁をいただいて、ありがたく思っているところでございます。ご答弁といいますか、ご質問、お話をいただいてですね。そんなことで、やはりどうしても大根を包丁ですぱすぱと切るような、そういうようなことでいかないことがございます。そこで、いろいろと思いをめぐらせて今回の解決案に至っているということで、今もお話がありましたとおり三石地区選出の議員さんには本当にそのあたりは理解しがたい、また経緯も本当にここ合併後3年半のことでございますから、なかなかすとんともちろん落ちないところがあると思います。ですから、その辺は私がよくよく考えた上での今考え得るベストの解決策というようなことでのご提案でございますので、ご理解をいただきたいと思うところでございます。 |
○議長(中島 滋君) | 船越先生、よろしいですね。 |
二十間道路の件については、これで終わらせたいと思うのですけれども、よろしいですか。 |
〔「はい」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | そのほかに1号から10号までありますから、そのほかの意見を。 |
富永君。 |
◆2番(富永 信君) [ 68 ] | 第1号予算の15ページをちょっと。ふれあいサテライトセンター管理経費、これが委託料から賃金に変わったのですけれども、この経緯をちょっと。 |
○議長(中島 滋君) | 支所総務企画課長。 |
◇三石総合支所総務企画課長(田辺貞次君) [ 69 ] | ただいまの15ページの委託料の関係でございますけれども、もともとこのふれあいサテライトセンターの管理清掃委託というのは個人委託をしておりまして、毎日のかぎの施錠、それから開錠、あと施設の清掃の関係を個人委託しておりました。個人委託をしておりましたけれども、いろいろと税金の関係なんかでちょっと事業所得との絡みもございまして、実質的に内容的には毎日同じ時間にふれあいサテライトセンターのほうの清掃業務をするということで、中身的にはパートということの内容と同じだったものですから、今回委託料からパート賃金へ予算の振りかえをしたということでございます。 |
○議長(中島 滋君) | 富永君。 |
◆2番(富永 信君) [ 70 ] | ということは、賃金ですから、町がこの人間は気に食わないと、うがった見方ですけれども、そうなると取りかえることもできると。委託も同じだと思うのですけれども。例えばあそこの旧三石駅のことだと思うので、ということはあそこに軽食というのですか、キヨスクから食堂に変わった業者さんがいますけれども、それとは全く関係ないということでよろしいのでしょうか、その人というのと。 |
○議長(中島 滋君) | 支所総務企画課長。 |
◇三石総合支所総務企画課長(田辺貞次君) [ 71 ] | ただいまの内容ですけれども、あそこで軽食を実際に営業されている方とは全く関係ない方です、この清掃委託の賃金の関係は。そういうことでご理解をお願いしたいと思います。 |
○議長(中島 滋君) | 23番、井上君。 |
◆23番(井上節子君) [ 72 ] | ちょっと疑問に思ったところが1点あるので、37ページの11節需用費、金額には別段疑問はないのですが、この(4)の農村婦人の家というのは、こういう名称はもうないのではないでしょうか。どうなのでしょう。 |
○議長(中島 滋君) | 農政課長。 |
◇農政課長(酒井哲也君) [ 73 ] | ご質問にお答えをさせていただきます。 |
経済の常任委員会のときにも説明したかと思うのですが、次年度からこの名称が変わりますよということで今年度はこのままであります。そういうことでございますので、よろしくご理解のほどをお願いします。 |
○議長(中島 滋君) | 井上君。 |
◆23番(井上節子君) [ 74 ] | 私、気が早いものですから、もう変わっているものだと思っておりましたので、次年度ということは22年の4月1日で変えるということなのですか。 |
○議長(中島 滋君) | 農政課長。 |
◇農政課長(酒井哲也君) [ 75 ] | 建物のほうは、もう既に歌笛会館ということで行っておりまして、この予算の科目だけが農村の婦人の家ということになってございまして、この予算だけが22年度から変わるということでございます。 |
○議長(中島 滋君) | 井上君。 |
◆23番(井上節子君) [ 76 ] | それでは、説明のときにちょっと一言親切心で言ってくれれば、大切な時間をこうやって質問しないのですよね。そういうことで、全般にわたることですけれども、こういうような類したことがあった場合には一言説明を願っていただきたいというふうに思います。わかりましたので、答弁はよろしいです。 |
○議長(中島 滋君) | よくご意見を聞いておいてください。そのほかに。 |
増本君。 |
◆21番(増本裕治君) [ 77 ] | 26ページの子育て支援の手当支給事業等もそうなのですが、トータルの中で今回財政のほうで国のレベルでの補正がおりてきているという部分も含めて国の体制が変わろうとしている今のときに、例えばこの子育て応援特別手当支給なのですが、就学前、入学前の前3年間3万6,000円というのを支給しますという形です。これも何かテレビ的な話でありますけれども、自民党が3万6,000円を3年間やると言ったっけ、現体制のほうは、いやいや、生まれたときから中学校いっぱいまで2万6,000円やるのだと。こういう何か金の上積み競争をやっているやさきのこの話だったように記憶しているものですから、例えばこれが現実論として今年12月までに取りまとめて支給が開始されるということになると、年内に現体制の国のほうでは2万6,000円ではなくて、せめてその半額だけは支給したいというように今間違いなく作業を始めるというように言っておられますので、二重もらいできる人は幸せなのだろうけれども、本当にそういうことに世の中なるのだろうかということになると、本当にこの支援事業が逆に言うと凍結されるのではないかという心配をするのですが、こういったことで町民の該当をする人たちはぬか喜びするかもしれません。浮かれること、それと逆に言うと混乱を招くということはありますので、そこら辺の見通しとか、それから町民に対する啓蒙の中での慎重さというのが必要になるのかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 |
○議長(中島 滋君) | 福祉課長。 |
◇福祉課長(永崎広実君) [ 78 ] | 今の増本議員の質問は、私どもも心配してございます。実は、全国紙にこの手当について凍結事項になるのではないかという報道がなされました。大変ほとんどの市町村が道のほうに問い合わせをしました。そして、道が厚生労働省のほうに問い合わせをして、その結果が来てございます。厚生労働省の現段階の見解は、補正予算が成立して、その関連法案が成立している現状において、この子育て応援特別手当の支給に関する準備は滞りなく行ってくださいと。ただし、最後に2行ついてございました。このことは確定を意味するものではありませんということで、国も含めて政権交代というこの時の流れといいますか、社会の流れの中で大変揺れ動く部分があろうかと思いますが、市町村としては子育て応援特別手当が遺漏なきような準備はしていくということでございます。 |
なお、先ほど財政課長も申しましたけれども、10月1日から一月間、まず対象の部分で家庭内暴力等で世帯主と離れて実際にお子さんとどこか別なところにいる部分につきましては、この一月かけてリストを完成させなさいということになっております。それをもって12月11日以降に一般の申請を受けなさいということでございますので、私どもとしてはこの10月1日が一つの判断の目安になるのではないかというふうに今は考えてございます。結果については、現時点では今お話ししたような状況しかわからないという部分でございます。 | |
以上です。 |
○議長(中島 滋君) | 増本君。 |
◆21番(増本裕治君) [ 79 ] | 余分な話で申しわけありません。だから、僕らがこの議会で2,526万7,000円という議決をしても、含んで議決しても条件つき議決と。もしかしたら、執行されない可能性もあるということをわかりながらしなければならないということが1つかなというふうに思っていますので、それは理解しますということと、だからこそ逆に言うと早くのうちに我々議員が、それから職員が、町が該当するような人に3万6,000円当たるよと、これを言いふらすのは危険性があるのかなという部分では慎重に取り扱う材料なのかなというふうに思ったものですから、あえて言わせてもらいました。いいです。 |
○議長(中島 滋君) | そのほかございますか。 |
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | なければ、これで一括質疑を終結したいと思います。 |
暫時休憩いたします。 |
休憩 午後 3時07分
再開 午後 3時18分
○議長(中島 滋君) | 休憩前に引き続き会議を開きます。 |
議案第1号に対して、14番、福嶋君外2名からお手元に配付のとおり修正動議が提出されております。これを本案とあわせて議題とし、提出者の説明を求めます。 | |
14番、福嶋君。 |
〔14番 福嶋尚人君登壇〕
◆14番(福嶋尚人君) [ 80 ] |
※修 正 動 議
よろしくご審議のほどお願いいたします。 |
○議長(中島 滋君) | これから修正案に対する質疑を行います。質疑ありますか。 |
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 質疑はありませんので、以上をもって修正案の質疑を終結いたします。 |
議案第1号に対し、討論の通告がありますので、討論を行います。 | |
原案に賛成の発言を許します。 | |
16番、日向寺君。 |
〔16番 日向寺敏彦君登壇〕
◆16番(日向寺敏彦君) [ 81 ] | 私は、議案第1号 平成21年度新ひだか町一般会計補正予算について、賛成の立場から意見を述べたいと思います。 |
地域資源の一つである二十間道路桜並木は、大正5年ころ、当時の御料牧場職員が近隣の山々からエゾヤマザクラ等を行啓道路の両側に移植したのが始まりと言われております。その後、年月の経過とともに野火や台風などによる被害により無残な状態となり、この姿に心を痛める地域の方々の手によって桜並木の修復、復元に向けた活動が行われ、現在では樹齢100年を超すエゾヤマザクラを主として7キロ、3,000本の日本一の桜並木として存在しているものであります。 | |
二十間道路の桜に関する桜並木保存会との係争につきましては、平成8年に保存会員が並木沿いに植えられたカラマツ等の立ち木を伐採したことに端を発し、以降長きにわたり法定の場で争いが続いてきたところであります。これは、皆様ご承知のとおりでございます。補正予算の質疑の中でも明らかなように、町は越境している桜を含め、二十間道路桜並木を現状の姿のまま保存したいと考えを示し、保存会と協議を進めてきたところであり、二十間道路の将来的な維持管理を考え、隣接する民有地の取得を提示し、一時は協議が決裂した経緯もありましたが、係争の継続は桜並木の存在に大きな影響があることにより、歩み寄りを要請し、再協議を行ってきたところ、提案されたのが今回の内容のものであると理解しております。 | |
今回の和解により管理用地が取得されることにより、桜並木の維持管理においても解決問題が図られ、二十間道路並木は適正に保守管理することが可能となります。また、二十間道路桜並木は日本一の桜並木として後世に残していくべき大切な町民共有のすばらしい財産であります。今回の補正予算は、この大切な地域資源を守っていくために並木沿いの用地を交換取得し、並木等の管理用地として利用していきたいと。あわせ草刈り、移植についても必要不可欠な事業であり、桜並木保存会との長年の係争関係の解消を図るための内容、手続について、各常任委員会において職員より説明いたしたところであります。 | |
以上のことからも提案されております平成21年度新ひだか町一般会計補正予算について、賛成の意を表するとともに、町民の大切な地域資源である二十間道路桜並木を守り、後世に残していくための予算を執行する必要があると思います。 | |
以上、賛成討論といたします。 |
○議長(中島 滋君) | 議案第2号から議案第10号までに対し、討論の通告はありませんので、これで討論を終結いたします。 |
まず、本案に対する14番、福嶋君外2名から提出された修正案について起立によって採決いたします。 | |
本修正案に賛成の方は起立をお願いします。 |
〔賛成者起立〕
○議長(中島 滋君) | 起立少数であります。 |
よって、修正案は否決されました。 | |
次に、原案について起立によって採決いたします。 | |
原案に賛成の方は起立をお願いします。 |
〔賛成者起立〕
○議長(中島 滋君) | 起立多数であります。 |
よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。 | |
次に、議案第2号 平成21年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。 | |
次に、議案第3号 平成21年度新ひだか町老人保健特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。 | |
次に、議案第4号 平成21年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。 | |
次に、議案第5号 平成21年度新ひだか町休養施設等特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。 | |
次に、議案第6号 平成21年度新ひだか町三石地区簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。 | |
次に、議案第7号 平成21年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。 | |
次に、議案第8号 平成21年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。 | |
次に、議案第9号 平成21年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。 | |
次に、議案第10号 平成21年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。 |
▼議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中島 滋君) | 日程第4、議案第11号 財産の取得についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
磯貝管理課長。 |
〔管理課長 磯貝正之君登壇〕
◇管理課長(磯貝正之君) [ 82 ] | ただいま上程されました議案第1号についてご説明いたします。 |
議案第1号は、財産の取得についてでございます。今回の財産の取得につきましては、スクールバス1台を購入することに伴うものでございます。スクールバスは、現在10台あり、遠距離通学の児童生徒の足の確保に努めておりますが、老朽化してきているため年次計画により入れかえをすることにしております。今回静内区域内を運行している7台のうちの1台を入れかえようとするものでございます。 | |
記の1でありますが、取得する財産及び数量はスクールバス1台、いすゞ自動車自家用で乗車定員は66名でございます。2の取得の目的でございますが、児童生徒通学用であります。3の取得の方法は売買によります。4、取得予定価格は2,300万円、うち消費税及び地方消費税の額は108万9,818円であります。取得の相手方は、日高郡新ひだか町静内木場町2丁目4番21号、北海道いすゞ自動車株式会社静内支店支店長、金森孝道であります。 | |
なお、次のページの参考資料でございますが、購入予定のバスの外観と寸法を記載してございます。お目通しをいただきたいと思います。 | |
以上、説明といたします。よろしくご審議のほどお願いいたします。 |
○議長(中島 滋君) | これから質疑を行います。質疑ありませんか。 |
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 質疑なしと認め、よって質疑を終結いたします。 |
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 | |
これから議案第11号 財産の取得についてを採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。 |
▼議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中島 滋君) | 日程第5、議案第12号 新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例制定についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
町長。 |
〔町長 酒井芳秀君登壇〕
◎町長(酒井芳秀君) [ 83 ] | 条例案の内容説明の前に、私のほうから経過等について説明をさせていただきます。 |
今回の鳧舞地区下水道整備にかかわる本桐地区管渠新設工事その1の工事入札中止の件について、5月27日の臨時議会における行政報告に対する質疑のほか、6月定例議会での一般質問や全員議員協議会、所管常任委員会でのご審議をいただきまして、その経過等についてご説明を申し上げておりますので、詳細については省略させていただきますが、不適切な事務処理手続により工事の入札中止に至り、そのことで町民に不信感を抱かせる事態を引き起こしたことを重く受けとめているところでございまして、改めて深くおわび申し上げます。 | |
また、私個人に関する部分で、私としては一切私情を挟んではおりませんが、結果的に町民の皆さんに不要な疑念を持たせたことに対しまして、私自身もまことに遺憾であると認識しておりますので、今後このようなことのないように公正、公平な行政運営に努めるとともに、適正な事務処理の徹底を図ってまいりたいと考えております。 | |
さらに、本件について総務常任委員会及び経済常任委員会の審議をいただき、お礼を申し上げますとともに、両委員会の審議が終了されたということですので、総括責任者であります私と副町長については事態の重要性にかんがみ、給料の減給措置をすべく今回条例を提案させていただく次第でございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 | |
条例案につきましては、総務企画部長から説明をさせます。 |
○議長(中島 滋君) | 木内総務企画部長。 |
〔総務企画部長 木内達夫君登壇〕
◇総務企画部長(木内達夫君) [ 84 ] | それでは、ただいま上程されました議案第12号につきましてご説明を申し上げます。 |
議案第12号は、新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例制定についてでございます。 | |
新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。 | |
1枚おめくりください。新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例でございます。 | |
それでは、条例案の内容につきましてご説明させていただきます。第1条は趣旨でございますし、第2条につきましては給料月額でございまして、町長及び副町長の給料月額について平成21年10月1日から平成21年10月31日までの間に限り、給料月額に町長にあっては100分の90を、副町長にあっては100分の95を乗じて得た額にしようとするものでございます。つまり10月分の給料に関しましては、町長につきましては10%、副町長につきましては5%の減額措置を行うという内容でございます。 | |
附則でございますけれども、この条例は、平成21年10月1日から施行するものでございますし、平成21年10月31日限り、その効力を失うものでございます。 | |
以上で議案第12号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 |
○議長(中島 滋君) | これから質疑を行います。質疑ありませんか。 |
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 質疑なしと認めます。 |
よって、質疑を終結いたします。 | |
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 | |
これから議案第12号 新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例制定についてを採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。 |
▼議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中島 滋君) | 日程第6、議案第13号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
渋谷生活環境課長。 |
〔生活環境課長 渋谷正弘君登壇〕
◇生活環境課長(渋谷正弘君) [ 85 ] | ただいま上程されました議案第13号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。 |
新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。 | |
本条例改正につきましては、本年5月22日に公布、施行されました健康保険法施行令の政令の改正に伴い、当町の関連する条例を改正するものでございます。 | |
1ページ、おめくりいただきまして、ページ数が出ておりますので、1ページのほうをごらんいただきたいと思います。条例案でございます。国民健康保険条例の一部を次のとおり改正するもので、附則に次の1項を加える内容となっておりまして、具体的には平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置を設けるものでございまして、第3項といたしまして被保険者または被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第3条第1項の規定の適用については、同項中「35万円」とあるのは「39万円」に改正するものでございます。 | |
ここで、健康保険法施行令の政令の改正概要につきまして簡単にご説明を申し上げたいと思います。現行の出産育児一時金につきましては、1出産につきまして35万円を支給しているところでございます。ただし、本年1月から産科医療補償制度ができてございます。これに加入する医療機関で出産した場合には3万円を加え、合計で38万円が支給されているところでございます。このたびの国の緊急の少子化対策の一環といたしまして、出産に係る被保険者の経済的な負担を軽減し、安心して出産できるようにさらに4万円を引き上げまして、最高で42万円の支給が受けられるものでございます。期間につきましては、本年の10月1日から再来年になりますけれども、23年の3月31日までの1年半の暫定措置となっております。その後の23年4月1日以降については、妊産婦の経済的負担の軽減を図るための保険給付のあり方及び費用負担のあり方について検討を行い、所要の措置を講ずると国のほうから通知があったところでございます。 | |
次の2ページのほうに参考といたしまして条例の新旧対照表を添付してございますので、お目通しをお願いいたします。 | |
最後に、もう一度1ページのほうにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は平成21年10月1日から施行しようとするものでございます。 | |
ご審議のほどよろしくお願いいたします。 |
○議長(中島 滋君) | 静粛にしてください。 |
これから質疑を行います。質疑ありませんか。 | |
鳥谷君。 |
◆19番(鳥谷末雄君) [ 86 ] | ちょっと参考的にお伺いしますが、今は10月1日からの施行となっていますが、これ来年の6月に55万になるのでないですか。そうすると、そこでまたこれを変えるのですか。 |
○議長(中島 滋君) | 生活環境課長。 |
◇生活環境課長(渋谷正弘君) [ 87 ] | ただいまのご質問ですけれども、選挙前の民主党のマニフェストの中に確かに50万以上にするとうたっております。ただ、法律的にはこの法律が今回いきますので、そのほうについてはまだ不透明でございますので、そういうふうに増額された場合には条例改正なり、その点が必要となってまいります。 |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 鳥谷君。 |
◆19番(鳥谷末雄君) [ 88 ] | それだと、23年3月31日までとしておりますので、ちょっと長過ぎませんか、これ。何ぼあれでも政権かわってあれしたのだったら、来年の6月で施行するというような言い方しているのだから、違いますか。 |
○議長(中島 滋君) | 生活環境課長。 |
◇生活環境課長(渋谷正弘君) [ 89 ] | その件についてですけれども、まだ政権できたばかりで、この問題についても確定しておりません。ですから、暫定的に1年半この4万円プラスされるという部分を今回条例に上げさせていただきましたので、これを認めていただいて、また国のほうからご指示があれば条例を改正してまいりたいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 |
○議長(中島 滋君) | ご理解してください、鳥谷先生。 |
ほかに質疑ありませんね。 |
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 質疑を終結いたします。 |
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 | |
これから議案第13号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。 |
▼議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中島 滋君) | 日程第7、議案第14号 新ひだか町営住宅管理条例及び新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
田代建設課長。 |
〔建設課長 田代和芳君登壇〕
◇建設課長(田代和芳君) [ 90 ] | ただいま上程されました議案第14号につきましてご説明を申し上げます。 |
新ひだか町営住宅管理条例及び新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例制定についてでございます。 | |
まず、提案理由のご説明を申し上げます。近年、公営住宅におきます暴力団員の不法行為等による事故が全国的に多発しており、住民が安心して暮らせる居住の安全、安心を確保することを目的とし、警察と連携しながら当町の町営住宅において暴力団員の入居を未然に防ぐことを主な目的として所要の改正を行うものであります。 | |
5ページをお開き願います。新旧対照表に基づきまして説明させていただきます。まず最初に、新ひだか町営住宅管理条例の一部改正についてでございます。 | |
初めに、第5条の入居の資格でございます。改正前の第1項には4号までしかございませんが、これに5号となる「その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。」を追加し、暴力団員は入居資格がないことを明記いたしました。 | |
続いて、第11条の同居の承認でございます。改正前は第1項のみでございますが、これに第2項となる「町長は、前項の規定により新たに同居をさせようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。」を追加し、既存入居者の世帯に同居しようとする者が暴力団員である場合は同居の承認をしないことを明記いたしました。 | |
続いて、第12条の入居の承継でございます。改正前は第1項のみでございましたが、これに第2項となる「町長は、前項の規定により当該承認を得ようとする者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。」を追加し、契約者である入居者が死亡等によりその同居者が引き続きその住居に居住しようとする場合に、その同居者が暴力団員である場合は入居承継の承認をしないことを明記いたしました。 | |
続いて、第41条の町営住宅の明け渡し請求でございます。改正前は第1項に6号までしかございませんが、6号として「第73条の勧告に従わなかったとき。」を追加し、それまでの6号を第7号に繰り下げをいたしました。このことにより同条の第4項中第5号を第6号に、第5項中第1項第6号を第1項第7号に改めております。 | |
6ページをお開き願います。51条の入居者資格でございます。改正前は第1項に2号までしかございませんが、第3号として「その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員でないこと。」を追加し、暴力団員は入居資格がないことを明記いたしました。 | |
続いて、第54条の町改良住宅の入居資格等でございます。改正前は第2項に4号までしかございませんでしたが、第5号として「その者又はその者と現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員でないこと。」を追加し、暴力団員は入居資格がないことを明記いたしました。 | |
続いて、第61条の使用者の資格でございます。改正前は第1項に4号までしかございませんでしたが、第5号として「入居者又は同居者が暴力団員でないこと。」を追加し、世帯の中に暴力団員がいる場合は駐車場の使用を許可しないことを明記いたしました。 | |
続いて、第71条の警察署長からの意見聴取でございます。改正前は罰則の規定でございましたが、それを第74条に繰り下げをしております。 | |
71条、町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。 | |
第1号、第7条第2項の規定により、町営住宅の入居者を決定しようとする場合、入居しようとする者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者。 | |
第2号、第11条第1項の規定により、同居の承認をしようとする場合 同居させようとする者。 | |
第3号、第12条第1項の規定により、入居承継の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者。 | |
第4号、第49条第1項の規定により、町営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者又はその者と現に同居し、若しくは同居させようとする者。 | |
第5号、第62条第2項の規定により、駐車場の使用を決定をしようとする場合 入居者又は同居者。 | |
第6号、前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理のため、町長が特に必要があると認める場合 入居者又は同居者を追加し、町長が各種決定や承認などをする場合の暴力団の有無について警察署長の照会範囲を明記いたしました。 | |
続いて、7ページの第72条の町長への意見でございます。改正前は委任の規定でございましたが、それを第75条に繰り下げ、ここでは新たに第1項を追加し、「警察署長は、町営住宅の入居者又は同居者について、暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。」ことを明記いたしました。 | |
続いて、第73条の勧告でございます。ここでは、新たに第1項を追加し、「町長は、前2条の規定による警察署長からの意見に基づき、町営住宅の管理のため、特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町営住宅の明渡し、その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。」を明記いたしました。 | |
続いて、第74条の罰則及び第75条の委任については、前3条を追加したことによる繰り下げでございます。 | |
続きまして、新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正でございますが、改正内容は新ひだか町営住宅管理条例と同様でございますので、新旧対照表でのご説明は省略をさせていただきます。 | |
4ページをお開きをお願いをいたします。附則でございますが、この条例は、平成21年12月1日から施行するものでございます。 | |
以上、第14号についてご説明をいたしました。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 |
○議長(中島 滋君) | これから質疑を行います。質疑ありませんか。 |
山口君。 |
◆8番(山口勇夫君) [ 91 ] | この条例の中身でございますが、暴力団と規定する、第2条第6号に規定する暴力団という名称があるのですけれども、この暴力団とはどのようにとらえられますか。 |
○議長(中島 滋君) | 建設課長。 |
◇建設課長(田代和芳君) [ 92 ] | 暴力団の規定でございますが、第2条につきましては用語の定義でございます。それで、第6号は暴力団、これは暴力団の構成員をいうということでございます。その平成3年の法律の77号の目的につきましては、暴力団の行う暴力的要求行為について必要な規制を行い、暴力団の対立抗争による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずることを目的とするという法律で、あくまでも用語の定義となっております。第2条は用語の……。 |
○議長(中島 滋君) | 山口君、ご理解できましたか。 |
山口君。 |
◆8番(山口勇夫君) [ 93 ] | ちょっとよくわからないのですけれども、現在そういう方々が入居している場合もあるので、その排除命令というのはどういうふうにして、法律できるまで待っているのか、法律施行前にできるという……条例前に排除できるのかどうか。 |
○議長(中島 滋君) | 建設課長。 |
◇建設課長(田代和芳君) [ 94 ] | 今現在入居している方に暴力団がいた場合という意味ですか。これにつきましては、この施行は12月1日からとなっております。既存の入居者ということになりますけれども、12月以降既存の入居者となりますけれども、現在公営住宅に入居されている方、約1,400世帯ぐらいおられるのですけれども、特に公営住宅の管理上は問題がございませんので、警察等の照会は行う予定はございません。そこに暴力団員がもしいるという、そういう町のほうで調査等は今現在しておりません。 |
○議長(中島 滋君) | 山口君、ご理解できましたか。 |
山口君。 |
◆8番(山口勇夫君) [ 95 ] | 暴力団の定義について、もう一度お願いします。 |
○議長(中島 滋君) | もう一回定義を説明してくれと。 |
経済部長。 |
◇経済部長(佐藤保広君) [ 96 ] | 申しわけありません。定義のご質問でございます。 |
定義につきましては、新旧対照表の第5条に定義づけをしておりますが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、これが暴力団員でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 富永君。 |
◆2番(富永 信君) [ 97 ] | 条例を制定するからには、これはある程度全国的なことだと思うのですけれども、我が町にはそういう疑わしい人間はいるというのは、何人ぐらいいるか把握をしているのですか。 |
〔「関連」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 池田君。 |
◆9番(池田一也君) [ 98 ] | 関連で質問させてもらいます。 |
ですから、法律上どういう人を暴力団員というのかというのは法律ができておって、今回の説明資料にもちゃんと載っていて、今部長が言ったのは読めばわかる話なのです。だから、我が町にという限ったことでなくて、暴力団員とは具体的にどういう人のことをいうのですかと。暴力団というのをどうとらえるのですか。そこの組員が暴力団員なのですけれども、だから暴力団というのはどういうふうなものをいうのですかと聞いているのです。そこをちゃんとお答えいただきたいのです。 |
○議長(中島 滋君) | わかるように説明してください。 |
建設課長。 |
◇建設課長(田代和芳君) [ 99 ] | 先ほども説明しましたけれども、この第2条は用語の定義です。それで、これは単純です。第6号は暴力団、これは暴力団の構成員をいうということです。それで、暴力団はそうしたらどのような方だということは、指定暴力団があくまでも暴力団という言い方となります。指定されている暴力団員です。 |
〔何事か言う人あり〕
◇建設課長(田代和芳君) [ 100 ] | 全くそのとおりです。 |
〔何事か言う人あり〕
◇建設課長(田代和芳君) [ 101 ] | ええ。暴力団員は警察のほうで指定しておりますから、あくまでも指定暴力団となっている暴力団員をいうということでございます。 |
○議長(中島 滋君) | 富永さん、ご理解できましたか。 |
〔何事か言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 何人いるかということ、暴力団。 |
建設課長。 |
◇建設課長(田代和芳君) [ 102 ] | 今現在入居されているのでなく…… |
〔何事か言う人あり〕
◇建設課長(田代和芳君) [ 103 ] | それはわかりません。それは、町のほうではわかりません。 |
○議長(中島 滋君) | 富永君。 |
◆2番(富永 信君) [ 104 ] | 私も調べたことあるのですけれども、結局例えばおれおれ詐欺とか紳士録商法とか、いろいろ暴力団に類するような、それで指定暴力団というのは全国にあって、それは警察が押さえているのですけれども、それに類しない、どこにも所属しない何々組とか、ある程度こういう条例を出す以上は入るときに、これは個人情報のことですから、大変難しいと思うのですけれども、ある程度の警察署と相談というのか、ある程度の把握ぐらいはすべきだと。静内町は、そういうような類する人がいるというふうには聞いておりますけれども、今はいないのでしょうけれども。 |
○議長(中島 滋君) | 経済部長。 |
◇経済部長(佐藤保広君) [ 105 ] | 我々今町は、町内に何人いるか、それは押さえておりません。それで、あくまでも警察署の刑事課とこの条例を上げる前も協議をさせていただいておりますけれども、ですので警察に必ず入居者、新たに入居する者については照会をかけると。その警察がきわめて暴力団員というものが返ってきた場合に、それはこの条例に沿って対処するということになりまして、今のところ警察のほうとはこの条例が通りました後には協定を結ぶという運びになっております。 |
○議長(中島 滋君) | わかりましたか。 |
南川君。 |
◆26番(南川州弘君) [ 106 ] | だから、公営住宅に入る人を全部その警察に確認とると、そんなばかな話ないでしょう。個人保護法違反もいいところでしょう。大変な発言だよ、今の。大変だよ。大変な話だよ、それ。 |
〔何事か言う人あり〕
◆26番(南川州弘君) [ 107 ] | そうそう。そういうことはできないよ。そういうことを想定しているのなら、この条例に反対しますよ。どうなのですか、その辺。 |
○議長(中島 滋君) | 建設課長。 |
◇建設課長(田代和芳君) [ 108 ] | そうしたら、最初にちょっと簡単に全体的に説明いたします。 |
新規の申し込みがございますよね。12月1日から施行するということで、それ以降の新規の公営住宅の申し込みが来ます。そうしますと、その中で選考委員会がありますから、一応内定しますという方に対して警察署のほうに暴力団員でないかどうかの同意をとってもいいかという承諾書をもらいます。そして、住人に内定された方について氏名と本籍、それと生年月日を静内警察署ですけれども、静内警察署のほうに照会をかけます。そこで、静内警察署のほうで調査をして、そして該当ない、もしくはあるという返事が来ます。当然12月1日以降の新規入居者については、該当のある場合はもう即失格ということになります。 | |
それと、先ほどの既存の入居者、12月1日から今まで入っている方についてでございます。この方につきましては、先ほど南川議員の言われるように同意もとっておりません。それと、約1,400世帯ということで、これにつきましてはあくまでも今回の条例でも載せてありますけれども、71条ですか。警察署長からの意見聴取ですとか、町のほうからそういう方が、ちょっと怪しいという方については照会するだとかという、そういう形でしますので、そこでもし暴力団員と判定した場合は、これにつきましては警察署のほうと連携をしますけれども、最初は事情聴取、これは警察官も立会します。そして、明け渡しをすぐしないで暴力団の離脱を勧告するですとか、そういう形をして最終的に離脱しない場合は明け渡し請求をすると。ただし、今現在入居していますから、その辺は勧告、条例にもございますけれども、約6カ月以上の期間を勧告のときにはとると。期間をとるということでございます。 | |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 南川さん、わかりましたか。 |
南川君。 |
◆26番(南川州弘君) [ 109 ] | まず、暴力団の規定という問題もございますけれども、これは今辞書を引いてみますと、結局暴力的な脅迫等によって私事をやろうとする団体を暴力団というのです。それで、そこに属している人を暴力団員というのです。だけれども、この暴力団員というのはすごく大まかでありまして、先ほど課長が言った指定暴力団というのは警視庁で言っている全国に6つとか7つとか、そういうあれであって、だけれどもアウトローからチンピラから何からと、全部そういう話を入れましたらいろいろなことがあって、暴力団員の規定自体も難しいですし、それ自体も難しいです。だけれども、ましてそれを公営住宅に一切どういう観点から入れないかというふうになると生存権の問題もありますし、憲法で言う我が国の国民は文化的で最低限度の生活ができると。そして、ましてや地方の公の町がやっている公営住宅に入れないということにはならないわけですよ、原則的に大きい意味では。ただ、今全国でこういう条例とか、こういうのをやっているということは、要するに公的なそういうところに閉じこもって発砲したり、そういう事件が各地で起きたので、そういうものが今はやりでやってきていますけれども、本質的にそういうことは憲法の下ではできないはずなのです。ですから、全部調べるとか、そういうことにはならないと思いますよ。ですから、この条例をつくってもひそかに望ましくないというようなことであって、絶対入れられないとか、今入っている人を無理やり出すとか、そういうものをその6カ月の終了後と。そういうことをやっていってもし裁判になった場合、町が負けるということもあり得るかもしれないと。だから、そういう必ず警察に問い合わせるとか、そういうことになったら個人保護法も違反だし、憲法にも違反するからどうなのだということの係争が起きるかもしれない。だから、それは希望であって、あくまでもそういうふうにしますということにはならぬと思うのですけれども、どうなのですか、その辺。 |
○議長(中島 滋君) | 建設課長。 |
◇建設課長(田代和芳君) [ 110 ] | ちょっと長くなりますけれども、暴力団の質問は最初、暴力団の関係、いろいろ種類があるということでございますが、指定暴力団は通常山口組、稲川会ですとか、全部で団体は22ぐらいあるのです。その中で、暴力団員としましては指定暴力団の構成員、それからその配下にある構成員ということになります。ですから、準構成員ですとか総会屋ですとか政治結社は、これは含めておりません。 |
それと、2点目の憲法に違反するのではないかということなのですけれども、これにつきましては、あくまでも公営住宅は住宅に困窮している低所得者のためであり、ただ通常暴力団員というのは収入が不透明だということもございます。それで、実際にやはり公営住宅に、同じ世帯に住んでいる方の安心、安全を考えると、やはりこれは問題が間違いなくあると思います。ただし、今仮に暴力団員が入っていますよという場合に、当然警察のほうでいろんな勧告ですとか離脱等をしまして、暴力団が離脱した場合は当然そのまま通常は入れますので、そういうことで規制の目的、正当性は今現在この町の条例については合理性はあると思います。 | |
それと、3点目の何か問題があったら、不手際があったら、法的に裁判になるのでないかということでございます。これにつきましては、先ほど部長がお話ししたように警察署と協定書を結びます。ただ、協定書を結ぶに当たってもやはり警察署のほうも町が照会をかけた場合にその人が暴力団員だと認定しますから、そしてもしそこで争った場合、当然認定した警察署のほうがそれを証明する義務になっております。 | |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 南川君、ご理解してください。 |
川合君。 |
◆22番(川合 清君) [ 111 ] | いろいろ質疑を聞いているのですけれども、こういうことですか。町営住宅の入居申し込みをすると、選考委員会でこの人がいいのではないかというふうになったら、それは全部警察に問い合わせをかけると、こういうことですか。だから、それは例えば同意書はもらっていようと、同意書を出さなかったら入居資格がないということになるのでしょう。そうしたら、強制ですよね。そういうことを本当にしなければならないのですか。 |
そして、もう一つは、勧告というところに、73条、警察署長からの意見に基づき、町営住宅の管理のため、特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町営住宅の明け渡し、その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。おれ出ないよと言ったら、出ていかないのだよ。 | |
それと、もう一つは、例えば暴力的行為をよく起こして隣近所の入居者に迷惑をかける、こういう人もいるわけですよね、暴力団員でなくても。そういう人たちについては、明け渡してくださいということは町としては、住宅管理者としてはできないのですか、全体的な問題で。実際には出ている人いるのだろうというふうに思うのですけれども、この3つちょっと答えてください。 |
○議長(中島 滋君) | 答弁は簡潔にお願いします。 |
建設課長。 |
◇建設課長(田代和芳君) [ 112 ] | 1点目は、選考委員会で仮決定した人全員に一応警察署のほうに同意をとりまして、そして照会をかけるということでございます。ただ、これにつきましては12月の上旬が条例が制定されれば最初の入居者になりますので、広報もしくは住宅の入居関係にはきちっとその辺は全部うたっておきます。 |
それと、2点目については73条の関係でございます。確かに今現在もし入っていて、強制的に出せるかということでございますが、この73条、議員がそのまま読みましたけれども、その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができるという、このその他必要な措置というのが町長の采配というか、暴力団の居住権も当然ございます、今現在もし入っているとすれば。その一定を配慮したことでここでうたっております。ただ、どうしても期間等も決めないとだめなので、あくまでも期間は6カ月ということに決まってくると思います。 | |
それと、明け渡し請求につきましては、今までどおり他の者に迷惑等、今までの条例で明け渡し請求、ただ実際にはこれにつきましては今まで施行はしたことはないと思うのですけれども、そういう条例は今までもございます。 | |
以上です。 |
○議長(中島 滋君) | 川合君、よろしいですか。わかりませんか。 |
池田君。 |
◆9番(池田一也君) [ 113 ] | 要するに暴力団というのは社会悪だと。だから、社会悪と言われる暴力団は排除せねばならぬと。そういう姿勢に立ってのこの条例改正の目的であろうと思うのです。だれが暴力団員でだれが違うのかというのは、先ほども答弁の中にありましたように警察が認定をするわけですよね。ですから、余り僕らが判断するものでももちろんないし、だれも判断するものでもない、警察なのだというところが僕は大事な視点ではないのかなと思うのです。 |
それで、ちょっと確認をさせてもらいたいのですが、どうも説明を聞いていてわからないのは、住宅選考委員会を開いて決定したときの方、同意書をもらってというお話ですけれども、それはどの段階なのか。例えば住宅選考委員会で選考していただいて、1つの家に3人残る場合があって、後ほどくじ引きという方法もとっていますよね。ですから、そのくじを引く人、例えば3人いたとする。その3人とも警察に照会をかけるという意味で言っているのか、くじを引いていざ1人、この人と当たったときの人のことを言っているのか。 | |
これは、後は僕の意見ですけれども、もし1人と残ったときに同意書を求めるのであれば、いわゆるさっきも言った社会悪と言われる暴力団を排除しようという意味では、ある意味足を洗わせようという意味でも僕は有効なことではないのかなと思うのですけれども、ちょっとその選考委員のところがわからないので、もうちょっと詳しく教えていただきたい。 |
○議長(中島 滋君) | 暫時休憩します。 |
休憩 午後 4時23分
再開 午後 4時34分
○議長(中島 滋君) | 休憩前に引き続きまして議案第14号の質疑を行います。 |
池建設課主幹。 |
◇建設課主幹(池 均君) [ 114 ] | それでは、池田議員のご質問にお答えしたいと思います。 |
同意書をいただく時期でございますが、入居申し込み時に同意書をいただきます。それによりまして、選考委員会にかかるまでに照会を警察のほうにかけるということでご理解いただきたいと思います。 |
○議長(中島 滋君) | 池田君、わかりましたか。 |
◆9番(池田一也君) [ 115 ] | はい、わかりました。 |
○議長(中島 滋君) | そのほか鳥谷君、何か…… |
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | これで質疑を終結します。 |
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 | |
これから議案第14号 新ひだか町営住宅管理条例及び新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 | |
お諮りいたします。 |
〔「動議」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 南川君。 |
◆26番(南川州弘君) [ 116 ] | この件については、まだ疑問もたくさんありますので、採決しないで関係委員会に付託していただきたいと思うのですが、どうでしょうか。 |
○議長(中島 滋君) | 同じ賛成の方いらっしゃいますか。 |
〔「はい」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | それでは、ただいまの動議に対して採決したいと思います。 |
今の南川君の提案に対して賛成の方の起立をお願いします。 |
〔賛成者起立〕
○議長(中島 滋君) | 少数でございます。否決します。 |
原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議あり」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 簡易採決に対し、異議ある人、まだいますか。 |
〔「はい」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 2人以上。 |
ただいまの簡易採決に対し、2人以上からの異議がありますので、起立によって採決いたします。 | |
本案に対し、原案どおり決定することに賛成の方の起立をお願いします。 |
〔賛成者起立〕
○議長(中島 滋君) | 賛成多数でございます。 |
よって、原案のとおり可決されました。 |
▼議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中島 滋君) | 日程第8、議案第15号 新ひだか町老人福祉センター条例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
竹田商工労働観光課長。 |
〔商工労働観光課長 竹田幸也君登壇〕
◇商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 117 ] | ただいま上程されました議案第15号についてご説明申し上げます。 |
議案第15号は、新ひだか町老人福祉センター条例等の一部を改正する条例制定についてでございます。 | |
新ひだか町老人福祉センター条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。 | |
今回ご提案申し上げる条例改正につきましては、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者に公の施設の管理を行わせるため、同条第4項の規定により新ひだか町老人福祉センター及び新ひだか町老人休養施設、新ひだか町林業研修センターの3施設に指定管理者に関する必要な規定を設けようとするもので、指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合には条例に必要な事項を定めなければならないこととされております。これら所要の改正を3施設一括で行うものでございます。 | |
1枚おめくりください。新ひだか町老人福祉センター条例等の一部を改正する条例。 | |
それでは、改正の内容についてご説明申し上げますので、恐れ入りますが、7ページをお開き願いたいと思います。条例の新旧対照表になります。先ほどご説明いたしましたとおり、本条例改正につきましては関係する3つの施設の条例を一括で改正するものでございまして、3条立てで構成されております。 | |
まず初めに、第1条関係の新ひだか町老人福祉センター条例の一部改正でございます。第11条から第15条までが指定管理者に関する条項でございまして、第11条は指定管理者による管理の規定で、管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者に老人福祉センターの管理を行わせることができるものであります。 | |
第2項は、指定管理に関する管理の場合の準用規定で、左欄の条項中、中欄に掲げる字句は右欄に掲げる字句に読みかえて適用する規定でございます。 | |
第12条は、指定管理者が行う業務の範囲でございまして、第1号から第4号に掲げる事項を業務の範囲とするものでございます。 | |
8ページをごらんください。第13条は、指定管理者が行う管理の基準に関する規定で、指定管理者は協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって施設の管理を行わなければならないとするものでございます。 | |
第14条は、利用料金の規定で、使用者は使用料にかえて利用料金を納入すること、また第2項では利用料金を指定管理者の収入として収受させることができること、第3項では利用料金の額はあらかじめ施設管理者の承認を得て指定管理者が定める規定でございます。 | |
また、15条につきましては原状回復の義務及び損害賠償に関する規定でございまして、使用者または指定管理者に対する義務及び損害賠償の内容を定めた規定であります。 | |
9ページをごらんください。改正前の第11条につきましては削除し、第12条を第16条に条項を改めるものであります。 | |
次に、第2条関係の新ひだか町老人休養施設条例の一部改正でございます。第9条から第13条までが指定管理者に関する条項となっております。 | |
第9条は、指定管理者による管理の規定で、管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者に老人休養施設の管理を行わせることができるものであります。 | |
第2項は、指定管理者による管理の場合の準用規定で、左欄の条項中、中欄に掲げる字句は右欄に掲げる字句に読みかえて適用する規定でございます。 | |
第10条は、指定管理者が行う業務の範囲でございまして、第1号から10ページの第4号に掲げる事項を業務の範囲とするものでございます。 | |
第11条は、指定管理者が行う管理の基準に関する規定で、指定管理者は協定事項及び関係法令を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって施設の管理を行わなければならないものとするものでございます。 | |
第12条は、利用料金の規定でございまして、使用者は利用料にかえて利用料金を納入すること、また第2項では利用料金を指定管理者の収入として収受させることができること、3項では利用料金の額はあらかじめ施設管理者の承認を得て指定管理者が定める規定でございます。 | |
第13条につきましては、原状回復の義務及び損害賠償に関する規定でございまして、使用者または指定管理者に対する義務及び損害賠償の内容を定めた規定でございます。 | |
11ページをごらんください。改正前の第9条につきましては削除し、第10条を第14条とし、第11条を第15条に条項を改めるものであります。 | |
続きまして、第3条関係の新ひだか町林業研修センター条例の一部改正であります。第12条から第16条までが指定管理に関する条項でございます。 | |
第12条は、指定管理者による管理の規定で、管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者に林業研修センターの管理を行わせることができるものであります。 | |
第2項は、指定管理者による管理の場合の準用規定で、左欄の条項中、中欄に掲げる字句は右欄に掲げる字句に読みかえて適用する規定でございます。 | |
12ページをお開きください。第13条は、指定管理者が行う業務の範囲でございまして、第1号から第4号に掲げる事項を業務の範囲とするものでございます。 | |
第14条は、指定管理者が行う管理の基準に関する規定で、指定管理者は協定事項及び関係法令を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって施設の管理を行わなければならないものとするものでございます。 | |
第15条は、利用料金の規定で、使用者は使用料にかえて利用料金を納入すること、第2項では利用料金を指定管理者の収入として収受させることができること、第3項では利用料金の額はあらかじめ施設管理者の承認を得て指定管理者が定める規定でございます。 | |
第16条は、原状回復の義務及び損害賠償に関する規定でございまして、使用者または指定管理者に対する義務及び賠償責任の内容を定めた規定であります。 | |
改正前の第12条につきましては削除し、13条を第16条に条項を改めるものであります。 | |
恐れ入りますが、前に戻りまして訂正をさせていただきます。13ページなのですが、条項の改正のところがございまして、13条を17条に改正するような形になっておりますが、私今説明では16条と言い間違っております。正しくは13条を第17条に条項を改めるものであります。 | |
恐れ入りますが、前のほうに戻りまして、6ページをお開きいただきたいと思います。附則でございます。この条例は、平成22年4月1日から施行するものであります。 | |
以上、ご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 |
○議長(中島 滋君) | これから質疑を行います。質疑ございませんか。 |
五十嵐君。 |
◆24番(五十嵐敏明君) [ 118 ] | 大変重要な案件だというふうに思います。それを3回の質問で終わるということについては、非常に残念なような気がいたします。 |
それで、まず質疑に入る前に、今提案されました課長の身分について確認をさせていただいてから質疑に入りたいというふうに思います。私は、今ここの手元に3つの施設の条例を持っております。老人福祉センター条例で、その設置目的が老人における健康の増進及び教養の向上に寄与するためこの老人福祉センターを設置するという、こういう目的の中で、第3条にセンター長及び必要な職員を置くものとするということがあります。このセンター長に課長が発令をされているというふうに思っておりますが、ここのところを1点確認をさせていただきます。そして、必要な職員を置くものとするということで、現在それが置かれているのかいないのか、まずここでお伺いをいたします。 | |
それから、続いて老人休養施設条例は、老人に対して健全な保健休養のための場を与え、もって老人における健康の増進に寄与するということで設置をされております。第3条に老人休養施設に支配人及び必要な職員を置くものとするというのがあります。課長は、支配人ということで発令をされているのかどうか確認をさせていただきます。 | |
続いて、3つ目の施設として林業研修センターでありますが、この設置の目的は林業者に研修の場を提供し、林業経営及び林業製品の加工に関する必要な知識及び技術を習得させることにより本町林業の振興に資するためこの林業研修センターを設置をするという目的の中で、同じく職員として第4条、林業研修センターにセンター長、その他の職員を置くという条項がございます。課長は、このセンター長に任命をされているのかどうか、これをお伺いいたします。そして、さらに福祉センターにおけるセンター長の任務はどういう任務に当たっておられるのか。まず、このところを確認をさせていただいてから私は質問に入りたいと、このように思います。 |
○議長(中島 滋君) | 商工労働観光課長。 |
◇商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 119 ] | まず、職員の配置の関係のご質問でございます。確かに私、商工労働観光課長でございますけれども、それぞれの施設のセンター長、あと支配人等の辞令をいただいております。 |
それで、必要な職員を置くというふうな規定もございます。今現在は、施設の維持管理、運営につきましては委託発注をしておりまして、委託先の職員が配置されているというふうな現状でございます。それで、私はセンター長でございますから、例えば施設の使用に関する許認可ですとか、予算の関係ですとか、そういったものの決裁とか、そういう仕事を私が担って執務してございます。 |
○議長(中島 滋君) | 五十嵐君。 |
◆24番(五十嵐敏明君) [ 120 ] | それでは、質問に入ります。 |
6ページの附則で、今提案がございましたこの条例は平成22年4月1日から施行するという条例でございます。この3つの施設について、指定管理者制度を22年の4月1日から完全実施するということでしょうか、それがまず1点。 | |
2つ目は、私は21年3月議会の井上議員のこの問題に対する質問並びに答弁、これの議事録並びに21年6月議会における平野議員の質疑応答の記録を今持参をいたしております。両議員に了解を得て、この質疑の中で町民の皆さん方に理事者の方々がこの指定管理者制度、この導入の事柄についてご答弁がなされております。そこで、お聞きをいたしますが、これらの議会答弁の中で指定管理者制度実施の前提条件が幾つか答弁をされています。その答弁が今日どのように解決をされてこの条例の提案になっているのか。私は、一つ一つは申し上げませんが、課長の答弁、副町長の答弁、町長の答弁の中にその前提条件が述べられているわけです。これらについてお聞きをいたします。 | |
それから、3つの条例が一括提案をされておりますが、この3部門を一つの指定管理者に指定をするという、こういう考えがあるのか。あるいは、部門別といいますか、その設置は先ほど申し上げた設置の条例に基づく箇所に一つ一つ指定管理者を指定していくのかどうか、このところをまずお聞きいたします。 |
○議長(中島 滋君) | あらかじめ会議時間を延長いたしますので、よろしくお願いします。 |
商工労働観光課長。 |
◇商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 121 ] | 今回は、条例の一部改正の提案をさせていただきました。この趣旨は、指定管理者制度の導入に必要な条項を定めるというふうな趣旨でございます。それで、施行期間は4月1日としてございます。この条例改正は、あくまでも指定管理者を導入するに当たって条例そのものを変えておかないと指定管理者に関する作業といいますか、そういうものができないというふうな意味合いでございまして、この条例を改正したから必ず指定管理者……指定管理者の導入につきましてはこれからいろいろ事務手続がございまして、候補者の公募ですとか、そういったものも進めまして、その公募があった管理計画の内容が適正なものかどうかという判断も、そういった事務手続もございます。その計画が町の意図しているものと合致した場合には指定管理者としてお願いしますし、もし合致しないようでありましたら、それは指定管理者としては導入しないというような形になっています。だから、そういった指定管理者になる方のまず候補者の公募をしていかなくてはならぬと。その公募によって、その計画の内容を見せてもらって導入する導入しないの決定をしていくというふうな手順になってございます。 |
それで、ゆえにご質問のありました4月1日以降は完全に実施するのかというふうなご質問でございますが、そういった手続によっては4月1日以降、指定管理者を導入できない場合も当然発生してきます。それと、前回の議会のご答弁の中で指定管理者の導入に当たっての前提条件をお示ししてございます。これは、導入するに当たってはこの前提条件を基本としまして選考していくというようなスタンスでございます。 | |
それと、一括で指定管理者を導入するのかというふうな提案でございます。これにつきましても候補者の計画内容を見て、これは一括して指定管理者となっていただくほうがいいという場合には一括してやっていただきますし、どうも部門によって計画が甘いとか、そういった判断が下されれば施設を分けて指定管理者を導入するという形もあり得るかと思います。ただ、休養施設と林業研修施設は併設した施設でございます。これを分けてまた指定管理するというのは、ちょっといろいろ問題が起きますので、この2つの施設については一つの施設と考えて計画を進めていくというふうなことで考えてございます。 |
○議長(中島 滋君) | 五十嵐君。 |
◆24番(五十嵐敏明君) [ 122 ] | 今のご答弁をお聞きしますと、この条例については指定管理者を導入するためのものだと、こういうことですね。先ほど申し上げた4月1日以降も指定管理者が入る要素はない場合もあるわけですね。 |
そこで、課長、いいですか。この議案の部分、非常に不親切なのです。これが今までの関連みたくなっておりますから。私が持っているこの条例で申し上げていきますと、4月1日までに指定管理者が決まらなければ、住民の皆さん方は老人福祉センター、いわゆる今の日帰りの温泉の部分、これに入れますか、入れませんか。私が指摘をしたいのは、今条例提案された例えば第4条の場合に老人福祉センターを使用するとする者は、あらかじめ町長に申請をし、その承認を受けなければならないと、これが旧です。これを今課長の提案では、町長に申請をするというところが指定管理者と置きかえる。そうすると、4月1日から指定管理者が決まっていないときに町民はだれにお金を払うのですか、入場するのですか、そういう疑問が出てきます。まず、これを明確にご答弁をいただきたい。こういう矛盾があるのです。いいですか。今休養センターは休止をしていますから、休止を解かない限りはそのまんま移行することもできるかもしれません。まずこの問題。 | |
それから、先ほど私が申し上げたいわゆる3月、6月両議会の中での質疑、指摘の部分、そしてこの問題は旧静内町からずっと続いていて、新ひだか町になってからも続いてきて、最近の議会と理事者の論議を町民の皆様方に明らかにしている、そういう状況の中で課長は何と言っていらしたのですか。私が分析をするには、休養センターと日帰りの部分の老人福祉センターのこの指定管理者については考え方に差がある。課長もそうです。副町長もそうです。町長もそうなのです。ところが、課長はこういうふうに言っているのですよ。宿泊施設を再建する前提は、休止前の収支バランスの不均衡が改善される内容の再建計画でなければならないと言っているのです。指定管理者制度を導入される場合におきましても同様と考えなければなりませんという、これは副町長も同じようなことを答弁している。では、宿泊施設はどういう問題があるのかということで課長は的確に分析をされているのです。築後30年が経過して、施設及び設備の老朽化が進んでいる、各部屋にはトイレや洗面所、ふろがない、そういう施設がない、大半が和室である、山が接近していることから、窓から見る景観も悪い、そして日が入らず昼間でも暗い、多くの課題を抱えている。これを改善をする。しなければならないという指定管理者はなかなか難しいよということを言っているわけですよね。副町長も同様なことを平野議員の質問の中で言っている。町長も言っているのです。 | |
それから、老人福祉センターのほうは、要するにいわゆる日帰り温泉のほうは、これは多少の施設改善その他で指定管理者制度を導入をしたい。そのために町長は井上質問の中で、こういうふうに答えているの、町長の答えは。町長は、入浴するほうの温泉のほうについては、本年度のそう遅くならないうちに指定管理者という形で募集をかけていく方法で、昨年のうちからいろいろ内部で協議をしてきていますと言っているのです。だから、3月の井上質問に対して、もう内部検討をやっているのですよということ。そうすると、この辺で指定管理者制度を導入する制度とあわせて何らかの提案がなければならなかったのではないかというふうに私は考えております。そして、指定管理者制度というのは管理運営にかかわること、その先のどういう見通しを持って、どういう形の施設をつくっていくのかというその戦略は、これはセンター長が考えるのですか、理事者が考えるのですか、あるいは商工労働観光の課長が考えるのですか。先ほど指定管理者の部分でいろいろな案があったら、3つの施設を一つのものに、指定管理者にするかもしれませんと、こういうような話があった。戦略はだれが考えるのかということです。そうすると、この前提条件になっている幾つかの部分が最初にびしっと出て、こういう温泉をつくっていくのだから、こういう施設をつくるのだから、そのための運営管理のためとして指定管理者制度というものをつくるのですよというこれが今回の提案の筋になるべきことなのです。それが全くなくして、ただ条例改正だけ出てきているということは、私はとてもやっぱり考えられないことだというふうに考える。なぜならば議会と理事者、この論議の過程、そしてあなた方は何を言っているか。議員の皆さん方にご相談を申し上げますということをはっきり言っているのですよ。ご相談も何もされないで形だけがぼんと出てくること、これについては大変私はおかしいのではないかというふうに考えています。これは、戦略の問題ですから、理事者のほうで答えてください。この2つの疑問、2回目になります。 |
○議長(中島 滋君) | 町長。 |
◎町長(酒井芳秀君) [ 123 ] | いわゆる行財政改革の中で老人福祉センターが特に、今も動いておりますが、赤字を相当出しているという中で、指定管理者を募集して収支改善に結びつけたいということで、この論議かなり長くやっております。それで、正直申し上げて、どういうふうに施設を改善していくかというような論議は、中では行っております。それで、並行して行っているのですが、まずは指定管理者を求めるのに公募をかけなければいけないということで、現在の条例のままですとそれができないということで指定管理者指定の条例案を提出したということでございます。正直申し上げまして、種々現課のほうも業務がございまして、大変私も気になっていたところでございますが、この指定管理者の条例案が今議会までおくれてきたということについては率直に反省をしなければならないと、このように思っています。この後につきましては、入浴部門のほうの喜ばれる施設をどのように整えていくかということも並行しまして、指定管理を受けていただける方々に広報をいたしまして公募をするという格好でやってまいりたいと、このように考えているところでございます。 |
それで、休養施設と林業研修センターのほうにつきましては、今課長が答弁申し上げましたとおり一体でいいアイデアが出てくるのかどうかというところもあるのですが、最近になりましてそう手を加えなくてもいろいろなスポーツ関係の合宿ですとか、そういった関係の要望があるということでのご相談も承っているところでございまして、指定管理で行ったほうがいいのか、毎度毎日それがあいているような格好にするのがいいのか、使うときだけあけてやるのがいいのかということもありますので、指定管理でいくのか、あるいは当面直営のスタイルでいくのかというのが休養施設、林業研修センターのほうの形として想定できるというような考えで持っているところでございます。そんなことなものですから、大変物事を進めるのが遅いというようなご指摘も承っております。その点は率直に認めますが、今後鋭意戦略というものを固めて、それを皆様方に相談しなければならないと、このように考えています。 |
○議長(中島 滋君) | 総務課長。 |
◇総務課長(本庄康浩君) [ 124 ] | 今町長のほうからは後段のほうのご答弁で、前段の条例の読み方というか、つくり方に関連いたしますので、私のほうからご答弁を申し上げたいと思いますが、ご質問にございました22年の4月1日から指定管理者が決まらない場合に、だれに支払うのだとかというところの部分でございますけれども、今回の4条ずつ挿入している部分のところにつきましては、指定管理者に管理を行わせる場合には、このそれぞれの設置条例の中に指定管理者に関する条項を盛り込まなければならないということで規定されてございますので、今回入れてございます。それで、この盛り込んだ指定管理者に関するできる規定以外の部分は一切削除してございませんので、当然に指定管理者を指定しない場合には現行どおり町長の責において使用料として徴収をいたします。ですから、この指定管理者があった場合には利用料金とかと文言が変わって読みかえ規定がございますが、指定管理者が指定されていない場合には、このもともとの4条、6条、読みかえ規定前の町長、使用料、町長とかという読みかえ規定前の文言がそのまま適用になりますので、町長名で使用料等も徴収する現行どおりの形になります。した場合に、指定管理者を指定した場合において読みかえ規定が生きてくるというつくりになってございます。 |
○議長(中島 滋君) | 五十嵐君、よろしいですね。 |
商工労働観光課長。 |
◇商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 125 ] | 何度もちょっと申し上げますが、今回の条例改正につきましては、指定管理者導入に向けて事務手続を進めるために必要な条項を一部改正で設けるというふうなことでございます。そして、指定管理者の事務手続につきましては、今後あの施設を維持管理していただくのにどんな計画を持って、どんな管理方法でやっていくのかというご提案をいただくというふうなことでございます。それで、町におきましてもいろいろ施設をお願いするに当たっては収支の問題ですとか、施設の利用の方法ですとか、そういうものをお話をお聞かせ願って、それが適正に運営できるなという判断をしましたら、そこで改めて指定管理者を導入するという形の手続をとるというふうなことでございますので、この条例改正はあくまでもその入り口の部分のことであるということでご理解いただきたいと思います。 |
○議長(中島 滋君) | 五十嵐君、質問をちょっと簡潔にしてください。 |
◆24番(五十嵐敏明君) [ 126 ] | 何でですか。 |
○議長(中島 滋君) | 時間が相当たっていますから。 |
◆24番(五十嵐敏明君) [ 127 ] | 時間延長したのではないですか。 |
○議長(中島 滋君) | 延長していますけれども、質問を簡潔にお願いしますということ。 |
◆24番(五十嵐敏明君) [ 128 ] | 総務課長の答弁については、それが現行の執行上の問題、執行上のものだということで理解していいのですね。わかりました。 |
それで、指定管理者が制定することが入り口の論議という、こういうことではないのです。指定管理者というのは、形がすっかり変わっていくわけでしょう。そういう形をつくってやっていきますよという、こういうことになるわけだから私がさっき問題だと、問題でないかという話をしたのです。課長の口からこういう口が出ているのだよ。休養ホームの部分からいくと、井上議員にはさっき申し上げた、紹介したいろんな施設設備について相当検討しなければならないという部分、6月の議会の中で平野議員に対して、井上議員に言ったそういう課題がある。そしてまた、それに加えて宿泊施設の再開に当たっては、より慎重な検討が求められていると。さらに、町内の宿泊状況の実態から拙速に宿泊施設を整備して再開するということが本当に必要なことなのかという点について考慮しなければならない。民間施設を圧迫するようなことになりかねないという点も考えなければならないということ、それで慎重にいきますよと6月議会で言っている。それが一挙に3カ月しかたたない、内部検討も先ほどから聞いていると十分なものがならない中で課長は指定制度に突っ込んでいきますよと、こういうことを考えているのだというこの変化というのは非常に大きな変化だというふうに思います。議長に怒られるから簡単に言います。 | |
最後に、町長にお伺いしますが、町長は平野議員の最後のところでこういうふうに言っています。静内温泉の指定管理者について特令をいたしました。そう遠くない将来にいわゆる大きなたたき台、将来にわたるたたき台、文書を上げるということです。大変私も常日ごろから議員ご指摘のようなことを申し上げておりましたので、この点できるだけ早急にということで、今6月議会ですので、9月議会あるいは12月議会に提案をしたいと。その提案というのが今回出された指定制度の形だけなのですか。それを町長は答弁されているのですか。先ほど申し上げたいわゆる戦略的にどうしていくのかという大きな道筋を私は期待していたのだけれども、それが出てこない。この答弁というのは、ただ単に条例改正をして、その後ゆっくり検討させてもらいますよという程度のことだったのかどうか、これを最後に聞いて終わります。 |
○議長(中島 滋君) | 町長。 |
◎町長(酒井芳秀君) [ 129 ] | 先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、取り組みがおくれたということは率直にこれは申し上げます。ですから、数カ月の差異、数カ月ぐらいのおくれというようなことでご理解いただきたいのですが、まだ21年度でございますので、この後そういうものを、今いろいろ論議しているものをペーパーなり、説明のものを整えまして、まずは所管委員会のほうから相談申し上げていきたいと、このように思っているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 |
○議長(中島 滋君) | この議案第15号に対しての質疑。 |
増本君。 |
◆21番(増本裕治君) [ 130 ] | 行財政改革の中で、各施設が休んだり、休業したり、閉鎖したり、閉館したりという形も含めて今まで何とかやってきております。その中で、ある意味ではお荷物であったあの施設の中で温泉だけ、やっぱり老人という部分も含めて何とか残そうという形の中で今まできております。そのほかについては、お荷物という部分の評価をしていたはずであります。これを指定管理者になったから、指定管理者が運営してくれればいいので、我が町は一円も、今現実的には保守管理も大した高額でなく低額で保守管理しているだけということで一応は推移していますけれども、これが指定管理者という形になってまた何千万か一部負担をしながらとか、それから再開に当たって我が町の財産としての指定管理者に移行するために施設の整備や内装を変えた、備品を変えた、そんなことも含めてまた持ち出しがあるのか。そういうようなことを危惧すると、より慎重に慎重に検討をしていただきたいと。この条例の設定に関しては、私は異議ありません。ただし、条件としてはそこがあります。危惧されるところがありますので、それについては十分なる検討と、それから必要な常任委員会にも十分な説明と理解をもらってもらうようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 |
○議長(中島 滋君) | 要望ですね。 |
◆21番(増本裕治君) [ 131 ] | はい。 |
○議長(中島 滋君) | そのほかございませんか。 |
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 先ほど時間を延長しましたけれども、残された議案の審査にあと1時間以上かかるのではないかと思うのです。それで、ちょっと5分ほど暫時休憩いたしまして議運の方々と打ち合わせしたいと思いますので、5分か10分休憩します。 |
休憩 午後 5時24分
再開 午後 5時32分
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。 |
▼議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中島 滋君) | 日程第9、議案第16号 日高地域振興センター条例を廃止する条例制定についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
竹田商工労働観光課長。 |
〔商工労働観光課長 竹田幸也君登壇〕
◇商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 132 ] | ただいま上程されました議案第16号についてご説明申し上げます。 |
議案第16号は、日高地域振興センター条例を廃止する条例制定についてであります。 | |
日高地域振興センター条例を廃止する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。 | |
それでは、条例廃止に至る経過についてご説明いたします。本施設につきましては、みゆき通りの市街地再開発事業を推進する中で、商店街への集客力を高めるとともに、市街地における集会施設の確保を目的とし、ショッピングセンターピュアの3階に昭和60年度に設置された施設であります。床面積が415.87平米あり、スライド式の壁により3つの会議室に仕切ることができるようになっております。開設の当初は、年間1万3,200人ほどの利用がございましたが、その後利用が落ち込み、ショッピングプラザ開設年の平成19年度では6,100人ほどとなってございます。このたびの浦河公共職業安定所静内分室、いわゆるハローワーク静内の事務所移転に伴いまして地域振興センターの用途を全面廃止することとし、管理条例を廃止するものであります。 | |
1枚おめくりください。日高地域振興センター条例を廃止する条例。 | |
日高地域振興センター条例は廃止するものであります。 | |
附則にまいります。1項は、施行期日でありますが、この条例は、平成21年10月1日から施行するものであります。 | |
2項は、経過措置で、日高地域振興センターを使用した者のうち、この条例の施行の日の前日までにその使用料の納入が完了しないものに係る当該使用料については、なお従前の例によるものとするものであります。 | |
3項は、議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正でございまして、議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部を次のように改正するものであります。 | |
1枚おめくりください。参考資料の新旧対照表によりご説明申し上げますが、議決を得るべき施設として別表第1の7号に日高地域振興センターが掲げられております。この7号を削り、第8号を7号とし、第9号から第26号までを1号ずつ繰り上げるものでございます。 | |
以上、ご説明といたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 |
○議長(中島 滋君) | これから質疑を行います。質疑ございますか。 |
川合君。 |
◆22番(川合 清君) [ 133 ] | 日高地域振興センターをハローワーク静内にするということなのですが、これから工事を始めるということですが、ハローワークとの賃貸の契約はもうでき上がっているのですか。それに基づいて改造というのが行われるというふうになるのですが、そのあたりはどういうふうになっているのか。 |
もう一つは、ピュアの管理との問題で、ハローワークの業務開始時間とショッピングセンターピュアの開店時間というのはずれがあって、今も大変苦労して迷うという事態があるのですが、そのあたりの解消はどういうふうになっているのですか。 |
○議長(中島 滋君) | 商工労働観光課主幹。 |
◇商工労働観光課主幹(道鎮和宏君) [ 134 ] | 1つ目のハローワークとの賃貸契約の関係でございますけれども、これにつきましてはまだ賃貸契約はしておりません。 |
2点目のショッピングセンターの営業時間、つまり9時半からオープンということになっています。ハローワークは8時半から朝始まるという問題につきましては、協同組合静内ショッピングセンターと協議を既に終了しておりまして、ハローワークとも調整をしております。8時半には1階のところをオープンさせると。そして、3階のハローワークまでエレベーターで上げるということで解決しております。また、その後残業があるとかいうことについてもそれなりの対応について協議をしているところであります。これにつきましても解決をしたとなっております。 | |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 川合君。 |
◆22番(川合 清君) [ 135 ] | ハローワークの移転問題で、当時の部長は相当いい答弁をしていたのですけれども、大体改造費用はハローワークが持って、部屋の環境の冷暖房その他はこちらが負担すると。それを賃貸契約で解消するというのには、何年ぐらいを想定して契約を結ぼうとしているのですか。 |
○議長(中島 滋君) | 道鎮商工労働観光課主幹。 |
◇商工労働観光課主幹(道鎮和宏君) [ 136 ] | 今回のたしかその当時の議会でもいろいろご質問あったと思いますが、賃貸契約につきましては政策的な金額での回答であったと思っております。改修費用を回収できるような賃貸契約ではなくて、基本的に雇用の失業者等に対する行政的な配慮の中で施設を改修していくということが今回の主目的でありまして、改修する費用をすべて回収するというような賃貸契約には考えておりません。 |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 川合君、よろしいですか。 |
川合君。 |
◆22番(川合 清君) [ 137 ] | ハローワークのほうから、現在地での改修要望が出されてくると。障害者用のトイレだとか、スロープだとか、オートドアだとか、それにどれくらいかかるのかと。それと、今回の町が改修しなければならない設備というふうなものを合わせると、現地でハローワークの要望にこたえたほうがずっと安上がりでなかったのかなというふうに思っているのです。ところが、こういうふうになりますと、厚労省との関係ではこういう約束ができてきまして、相当いいご答弁をされたのではないですか。今になって改修費用を賃貸に上乗せするようなことはありませんと。あくまでもその地域の相場程度でというふうになるのだったら、今まで答えてきたのと違うのではないですか。何かすっきりしないですね。 |
○議長(中島 滋君) | 商工労働観光課主幹。 |
◇商工労働観光課主幹(道鎮和宏君) [ 138 ] | 従前の回答の中あるいは現行の賃貸料自体もですが、かなり既に投資した予算を金銭的な状態で回収するという形の契約ではないということであります。また、今後の契約におきましても基本的には政策的な金額の中で決めていくという形が答弁の中ではあったところであります。 |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 増本君。 |
◆21番(増本裕治君) [ 139 ] | 2つです。1つは、今のその政策的と言われたときに、現実的には多分政策的だろうなとは思ってはいるのですが、あそこの日常、ピュアのあそこの部分の負担金といいましょうか、そういったことも含めて、結構余分に家賃というかな、としてもらえるのなら、我が町の負担が相当減るなというイメージを持っていたものですから、政策的と言われると一般的な価格よりもはるかにまだ安くてというニュアンスになるので、金額を聞かないとわからないのですが、ちょっとニュアンスが違うなというのが僕も一緒にあります。 |
それから、もう一つは、当時私も質問したのですが、1,000万だか2,000万だか、超すごく高い工事費の冷暖房設備というのか、空調設備ですか、というのを予算化されていまして、私は技術的にはわかりませんけれども、信じられないという話を僕は多分予算のときに言っているはずです。そのときに当時の建設課長だと思いますが、私もそういうふうに思うので、何とか安くできるようになるのではないかという検討をしたいみたいなニュアンスのことを、それでなかったら私はエアコンでもクーラーでも、それからポット式のストーブでも何百個も買ってもまだ安いというようなことを多分言ったはずですので、そういった現実の中の設計の中にまた同じような当初の丸々の予算の中で設計されているのかどうか。僕は、そこはぎっちり見たいなと思っているのですが、いかがなのでしょうか。 |
○議長(中島 滋君) | 道鎮商工労働観光課主幹。 |
◇商工労働観光課主幹(道鎮和宏君) [ 140 ] | 家賃のお話なのですが、どういう家賃のイメージかわからないのですけれども、当然家賃としての部分と現在日高地域振興センターとしてここは専有部分にあった共用部分の私どもの施設でありますので、静内ショッピングセンターとしての持ち分の中での負担の部分につきましては、当然ハローワークのほうには光熱水費とか、そういったものについては求めていくものであります。それとまた、ただいわゆる家賃と賃料の部分というのは当町がもらうべきものということですが、その部分においてはどうしてもちょっと政策的な部分が出てくるものということでご理解をしていただきたいと思っております。 |
あと、もう一つなのですが、改修の関係につきましては、当然経済設計の中で検討を加えてきておりましたが、特に一番、今既にご指摘のありました冷暖房の部分ですとか、これにつきまして排除して建物自体の維持ができるかと。つまり事務室としてだけではなくて、来客者がいるわけですので、それで対応できるような環境下にあるだろうかということについて検討しておりましたが、少し残念ながら天井部分に断熱材がないために冬は寒くて夏は暑いというような構造になってしまうと。そのためにどうしても冷房ですとか暖房設備ですとか、そういったものについては考えていかなければならないということが現状の結論でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 増本君。 |
◆21番(増本裕治君) [ 141 ] | 共益費等も含めて、電気料だとか何かとは別にあそこの負担金、広さの負担金というか、そういう部分ですから、それに対して、あの建物に対して町は毎月だとか毎年だか払っているわけだから、その家賃というかな。自分たちのその部分の金額よりもはるかに安いというのが政策的発想の中で、ということはまだあの施設に対して、せめてチャラになると言ったらおかしいけれども、なってもらいたいと思ってはいるのだけれども、まだ町もその家賃をもらっても町がまだ負担しなければならない、毎年毎年負担しなければならないこの幅はあるということですね。僕もそうでなければいいと思っているのだ。だから、そこだけ政策と言われると何かまだ毎年毎年その部分に関しては払わなければならぬのかなと思ったら、それは違うだろうというふうに僕は思っているものだから、それだけはっきりしてください。 |
それと、もう一つは、今の空調関係の話を聞くと、もっと金かかるのですか。僕は、もっと安くなるという前提でしか考えていなかったのがどういう形になるのでしょうか。僕は、ぜひぜひもっと知恵があっていいのでないかなと思っていたのですが、期待したいところですが、僕は図面屋ではないからわからないし、見たこともないし、わかりませんけれども、そういう努力は全然見えないのですか。 |
○議長(中島 滋君) | 商工労働観光課主幹。 |
◇商工労働観光課主幹(道鎮和宏君) [ 142 ] | 的確な説明ができなくて大変申しわけございません。 |
先ほどの1点目のご質問ですが、当然町が従来専有すべきものですから、家賃は別に払う必要はないわけであって、現在払っているのは区分所有建物の持ち分としまして光熱費等についてお支払いをしていっているところですけれども、そこについては当然ハローワークのほうとの専有部分の面積の割合の負担によって払うものは払ってもらうということでして、ハローワーク側にさらに安くするということはありません。ただ、全部の面積がハローワーク側に存在するわけではないので、そういった意味では町が負担しなければならない部分の面積が出てくるということは出てきますけれども、面積部分で案分しまして払うべきものについては払うということに積算でするようになっております。 | |
あと、工事費の関係ですが、基本的に認められました予算の枠の中で何とか設計につきましてはおさめるような形をとっております。 |
○議長(中島 滋君) | 増本君。 |
◆21番(増本裕治君) [ 143 ] | 今はもう10月1日ですから、もう既に業者も決まっているでしょうし、決まっていたのは何か見たような気がするから。だけれども、努力してほしかったなというのが正直なところです。あの金額はやっぱり、僕はいろんな業者にも聞きました。知らないからこそいい仕事になりますねと、とれたらいい仕事になりますねと、そういう話をよく何人かから聞きました。ぜいたくなものをつくりながら、政策的な金額ですと言って家賃を取るのだったら、本当に川合議員ではないですけれども、いつ元取れるのと言ったって元取れませんって。かけ過ぎですもの、そんなの。もう少し我が町の税金を大切に使ってほしかったなというのが私の意見です。回答は要りません。 |
○議長(中島 滋君) | 福嶋君。 |
◆14番(福嶋尚人君) [ 144 ] | 私の記憶違いでなければ、この工事については緊急経済対策というか、補正予算でたしか成立したものだと思うのですけれども、工事費は。そのときの冷暖房の何か2,000万だかという金額については、ピュアができて20年以上たって古くなったので、それの改修ということの説明で受けたような気するのですよね、当時の建設課長から。今は、何か冷暖房で冬が寒くて夏暑いからやるのだというのは私違うような気するので、この点について確認したいのと、それと家賃がまだ決まっていないと言ったのですけれども、これも私もう半年以上も前なので、ちょっと私の記憶違いかもしれませんけれども、このとき私は静内のハローワークの担当は浦河だというので、浦河に聞いたら札幌の会計かどこかで聞いてくれと言われたのです。それで、会計のほうに電話したことあるのです。それで、この家賃とかのことについて私質問したときには、家賃についてはもう厚生省か何かちょっとわかりませんけれども、予算として幾らとして見ていると、それで決まっているというようなことを私聞いた記憶があるのです。ところが、まだ家賃は決まっていないというのはまた非常に矛盾があるので、私の記憶違いであればそれを訂正していただきたいのですけれども、この2点についてお伺いしたいと思います。 |
○議長(中島 滋君) | 商工労働観光課主幹。 |
◇商工労働観光課主幹(道鎮和宏君) [ 145 ] | 最初の冷暖房の話ではございますけれども、暖房設備につきまして一応、実は温風式でして、かなりその音が大きくて、苦情も来ているほど大きいというような状態があります。そしてまた、先ほどのまた繰り返しになりますが、冷房の関係についてもどうかということなのですが、しつこい話ですが、天井部分に断熱材がないので、かなり暑くなってしまうだろうと。やはり事務室としては、いい環境下にはないというのが結論でございます。 |
あと、家賃の関係なのですが、先ほど決まっていないというようなことを答えたということですが、はっきりした金額についてですが、前回の議会でも言っていたと思います。そしてまた、当町から一定の資料、要するに共益費に係るような資料と家賃はこの程度というのは資料としては当然国のほうには積算資料の一つとして上げているように聞いております。それによって、国のほうとしては予算措置をしているということで確認はしております。 | |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 福嶋君、よろしいですか。 |
福嶋君。 |
◆14番(福嶋尚人君) [ 146 ] | 1点目の私が聞いたのは、工事費については、当時の建設課長はピュアができて20年ぐらいたっていて、もう直さなければならないのだと、そのための費用だというふうに私は聞いた記憶があるの。ところが、今の説明では何か違うような説明をされているので、私の記憶違いでなければ何か説明が違うような気するので、これについて確認したわけなのです。 |
○議長(中島 滋君) | 商工労働観光課主幹。 |
◇商工労働観光課主幹(道鎮和宏君) [ 147 ] | 私は、日高地域振興センターの関係につきまして、この4月から担当させていただきまして、この設計に当たりまして関与をしております。私自身、現実にこの間において冷暖房について検討してきたところですが、その結論としてが先ほど説明したように暖房につきまして、やはり現行の暖房ではうまくないということなのです。それは、温風暖房では、やはりこの設備では適当ではないということ、そして冷房につきましては断熱材が入っていないためにやはりかなり室温が上がってしまい、冷房設備が必要だろうというのが先ほどの説明したとおりでございます。 |
○議長(中島 滋君) | 商工労働観光課長。 |
◇商工労働観光課長(竹田幸也君) [ 148 ] | 議員からご質問の冷暖房の関係なのですが、確かに築後長く経年しておりまして、暖房そのものも、既設の冷暖房につきまして大分古くなっております。それで、今主幹から申したとおりに、つけますと大変音が大きくなるというふうな状況にあります。そこで、今回の改修に当たりましては、冷暖房については単独でつけるような形で積算をしてございます。そういった意味で、古くなった施設でございますから、それを排除しまして新たに単独でつけるというふうなことでございます。 |
○議長(中島 滋君) | わかりましたか、福嶋君。わからなくてももう……。 |
神谷君。 |
◆20番(神谷浩嗣君) [ 149 ] | 私も先ほど福嶋議員がおっしゃっていたとおりの説明を受けた記憶があります。何でこんなに高いのと言ったら、もう二十何年もなっていて全部取りかえないとならない時期に来ているのだと、だからこのぐらいの金額になるのだと。経済委員会だったか、どこかはわからぬけれども、それやっぱりそこをはっきりしてもらわないと、議事録でも精査してもらって。 |
○議長(中島 滋君) | 総務企画部長。 |
◇総務企画部長(木内達夫君) [ 150 ] | 今の福嶋議員、それから神谷議員のおっしゃっている部分は、一部はそのとおりだと思います。というのは、一部というのは、説明したときには今のピュア、これが築後二十数年たっていると。そうしますと、冷房装置というのがもう更新時期に近くなってきていると。ですから、仮にショッピングセンターが冷房装置を全部変えるということになりますと、要するに専用している地域振興センターの所有である新ひだか町にそれなりの相当の額の負担が出てくる。ですから、今ピュアプラザと同じ、2階と同じように単独で設置することによって、仮に今のピュアが変えてもそれは負担しなくていいわけですよ、自分のものですから。そういう意味で、今回は単独で設置するという説明をしていると思います。ですから、おっしゃっていることはそのとおりの部分があると思いますし、ただしかし今回やることが切りかえるということではないのです。ピュアの全体の暖房装置を切りかえるということではなくて、今の3階部分の振興センターの単独の冷暖房装置を入れるということでご理解をいただきたいと思います。 |
○議長(中島 滋君) | 福嶋君。 |
◆14番(福嶋尚人君) [ 151 ] | そうすると、2月だか3月だかの緊急経済対策としての予算とは別個にまたつくるということなのですか。 |
それと、当時の課長は、もう二十何年たって、いつ壊れるかわからないから今やるのですよという説明だったのだ。 |
○議長(中島 滋君) | 総務企画部長。 |
◇総務企画部長(木内達夫君) [ 152 ] | 予算は、国の第2次補正予算で見ました。それは、今の冷暖房部分も含めて額としてはたしか3,500万ということで見ていると思います。これは繰り越しているわけです。今進めているのは、実施設計の委託をしておりまして、本工事は発注しておりません。これからです。この設計ができ上がって、そして今後発注するということで、あくまでも何回か言って申しわけないのですが、ピュア全体のいわゆる暖房施設、これがもう更新の時期に来ていると。仮にそのことを考えると、そのときの負担を考えると今単独で設置したほうが負担的な面でいくと負担が少なくなるだろうということもあって、単独で今回は設置したいということで予算を見させていただいたということですので、ご理解をいただきたいと思います。 |
○議長(中島 滋君) | よろしいですね。 |
そのほかございませんね。 |
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | これで質疑を終結いたします。 |
本案に対し討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 | |
これから議案第16号 日高地域振興センター条例を廃止する条例制定についてを採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。 |
▼議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中島 滋君) | 日程第10、議案第17号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
本庄総務課長。 |
〔総務課長 本庄康浩君登壇〕
◇総務課長(本庄康浩君) [ 153 ] | ただいま上程されました議案第17号についてご説明を申し上げます。 |
議案第17号は、北海道市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約についてでございまして、現在本町が加入しております北海道市町村総合事務組合の規約に改正が必要になりまして、地方自治法第286条第1項の規定に基づく構成町との協議として議会の議決を求めようとするものでございまして、当該組合に加入する全市町村が同様の内容で議会に上程しているものでございます。 | |
規約改正の理由につきましては、本年10月5日に湧別町と上湧別町が合併し、新たに湧別町が誕生すること、またこれに関連いたしまして当該2町で構成していた両湧別学校給食組合が解散することに伴いまして構成市町村の増減が生じることとなったことから、規約別表上の文言修正が必要になったものでございます。 | |
具体的な改正内容につきましては、2ページ及び3ページの新旧対照表でご説明を申し上げますが、2ページをごらんをいただきたいと思いますが、別表第1及び別表第2中、上湧別町と湧別町並びに両湧別町学校給食組合を削り、新たに湧別町を加えるものでございます。 | |
1ページにお戻りをいただきまして、附則でございますが、規約改正には総務大臣の許可が必要になることから、施行日につきましては総務大臣の許可の日からとなってございます。 | |
以上、ご説明を申し上げました。よろしくご審議をお願い申し上げます。 |
○議長(中島 滋君) | 質疑ありませんか。 |
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 質疑なしと認めます。 |
よって、質疑を終結いたします。 | |
これで質疑を終結いたします。 | |
本案に対し討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 | |
これから議案第17号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約についてを採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。 |
▼議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中島 滋君) | 日程第11、議案第18号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
本庄総務課長。 |
〔総務課長 本庄康浩君登壇〕
◇総務課長(本庄康浩君) [ 154 ] | ただいま上程されました議案第18号についてご説明を申し上げます。 |
議案第18号は、北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約についてでございまして、現在本町が加入しております北海道市町村職員退職手当組合の規約に改正が必要になったことから、地方自治法第286条第1項の規定に基づく構成町との協議として議会の議決を求めようとするものでございまして、当該組合に加入する全市町村が同様の内容で議会に上程しているものでございます。 | |
規約改正の理由につきましては、先ほどの総合事務組合と同様に湧別町と上湧別町の合併に伴いまして規約別表上の文言修正が必要になったものでございます。 | |
具体的な改正内容につきましては、2ページの新旧対照表にございますが、別表中、上湧別町と湧別町並びに両湧別町学校給食組合を削り、新たに湧別町を加えるものでございます。 | |
1ページをごらんをいただきたいと思いますが、附則でございますが、これも同様にこれらの規約改正には総務大臣の許可が必要になることから、施行日につきましては総務大臣の許可の日からというふうになってございます。 | |
以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。 |
○議長(中島 滋君) | これから質疑を行います。質疑はありますか。 |
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 質疑なしと認めます。 |
よって、質疑を終結いたします。 | |
本案に対し討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 | |
これから議案第18号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約についてを採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。 |
▼議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中島 滋君) | 日程第12、議案第19号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正する規約についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
本庄総務課長。 |
〔総務課長 本庄康浩君登壇〕
◇総務課長(本庄康浩君) [ 155 ] | ただいま上程されました議案第19号についてご説明を申し上げます。 |
議案第19号は、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正する規約でございまして、現在本町が加入してございます北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約に改正が必要になったことから、地方自治法第286条第1項の規定に基づく構成町との協議として議会の議決を求めようとするものでございまして、当該組合に加入する全市町村が同様の内容で議会に上程しているものでございます。 | |
規約改正の理由につきましては、先ほどの2件の両組合と同様でございまして、湧別町と上湧別町との合併に伴います規約別表上の文言修正が必要となったものでございます。 | |
具体的な内容につきましては、2ページに新旧対照表を載せてございますが、別表中、紋別郡上湧別町と紋別郡湧別町並びに両湧別町学校給食組合を削り、新たに紋別郡湧別町を加えるものでございます。 | |
1ページにお戻りをいただきまして、附則でございますが、この規約改正には総務大臣の許可が必要になることから、施行日につきましては総務大臣の許可の日からというふうになってございます。 | |
以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。 |
○議長(中島 滋君) | これから質疑を行います。質疑ありますか。 |
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 質疑なしと認めます。 |
よって、質疑を終結いたします。 | |
本案に対し討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 | |
これから議案第19号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正する規約についてを採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。 |
▼議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中島 滋君) | 日程第13、議案第20号 新ひだか町土地開発公社の解散についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
相楽契約管財課長。 |
〔契約管財課長 相楽竹夫君登壇〕
◇契約管財課長(相楽竹夫君) [ 156 ] | ただいま上程されました議案第20号についてご説明いたします。 |
議案第20号は、新ひだか町土地開発公社の解散についてでございます。 | |
公有地の拡大の推進に関する法律第22条第1項の規定により、新ひだか町土地開発公社を次のとおり解散することについて、議会の議決を求めるものであります。 | |
新ひだか町土地開発公社は、旧静内町において公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより地域の秩序ある整備と町民福祉の増進に寄与することを目的として昭和48年11月13日、北海道知事の認可を受けて設立され、以来町と連携を図りながら公共施設用地の計画的な取得に向けて事業を進めてまいりました。しかし、近年の社会情勢の変化により土地開発公社による土地の先行取得の必要性は低く、現在当公社で所有している土地もなく、借入金もなく、今後についても大規模な公共用地を取得する予定のない状況にありますことから、公社としての社会的役割、公社の所期の目的は達成したものと考え、公社存続に要する経費の節減や事務の合理化という観点から公社を解散しようとするもので、本年8月26日に開催いたしました新ひだか町土地開発公社理事会において出席者全会一致で解散が同意されましたので、本議会の議決を得るものでございます。 | |
解散に向けてのスケジュールでございますが、この後本議会の議決を得られれば北海道に解散の認可の申請を行い、知事の認可を受け、解散という運びになります。また、知事から認可されますと公社の解散及び清算人就任登記申請、債権申し出公告、知事への解散登記終了報告、残余財産の引き渡しなどを行った後、清算人会議を経て清算結了登記、知事への清算結了報告となり、本年度中に手続を終了することになります。 | |
1、解散の時期につきましては、北海道知事の認可のあった日であります。今議会の議決を経て北海道へ公社解散の認可申請の提出後、記載のとおり認可のあった日ということでございます。 | |
2の解散理由につきましては、先ほど説明いたしましたとおり土地開発公社の業務が完了したことによるものでございます。 | |
3、財産目録につきましては、次のページをごらんください。平成21年8月24日現在における財産目録でございます。資産の部、1、流動資産、(1)、現金預金、(イ)、普通預金、北洋銀行静内支店に270万549円、(ロ)の定期預金、北洋銀行静内支店1,850万円、日高信用金庫山手支店1,000万円、流動資産合計、資産合計、同額の3,120万549円であります。一番下の欄をごらんください。正味資産でございます。正味資産についても3,120万549円であります。 | |
前のページにお戻りください。残余財産の処分方法につきましては、今説明いたしました財産目録の財産から解散までの間の必要経費を差し引いた額を残余財産として、新ひだか町土地開発公社定款第25条第2項の定めるところにより出資いたしました新ひだか町に帰属させるものであります。 | |
5の清算人につきましては、当公社の理事長、富田泰です。解散後の登記事務、財産の清算処理を行うことになります。 | |
以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 |
○議長(中島 滋君) | これから質疑を行います。質疑ありますか。 |
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 質疑なしと認めます。 |
よって、質疑を終結いたします。 | |
本案に対し討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 | |
これから議案第20号 新ひだか町土地開発公社の解散についてを採決いたします。 | |
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。 |
▼議案第21号及び議案第22号の上程、委員会付託
○議長(中島 滋君) | 日程第14、議案第21号 平成20年度新ひだか町水道事業会計決算認定について及び議案第22号 平成20年度新ひだか町病院事業会計決算認定についての2件を一括議題といたします。 |
お諮りいたします。本案2件については、7人の委員で構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、特別委員会の委員は、5番、藤井君、6番、山内君、9番、池田君、11番、磯貝君、14番、福嶋君、20番、神谷君、26番、南川君に決定いたしました。 | |
お諮りいたします。企業会計決算審査特別委員会については、事件名は平成20年度新ひだか町企業会計決算に関する事項として付託し、閉会中の継続審査を承認いたしたいと思います。ご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、企業会計決算審査特別委員会については、事件名を平成20年度新ひだか町企業会計決算に関する事項として付託し、閉会中の継続審査を承認いたしました。 | |
休憩中に特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いいたします。 | |
暫時休憩いたします。 |
休憩 午後 6時18分
再開 午後 6時29分
○議長(中島 滋君) | 休憩前に引き続き会議を開きます。 |
諸般の報告をいたします。 | |
休憩中に企業会計決算審査特別委員会において委員長、副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の手元に参りましたので、報告いたします。 | |
委員長に26番、南川君、副委員長に14番、福嶋君、以上のとおり互選されました旨の報告がありました。 |
▼意見書案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中島 滋君) | 日程第15、意見書案第19号 道路の整備に関する意見書についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
21番、増本君。 |
〔21番 増本裕治君登壇〕
◆21番(増本裕治君) [ 157 ] | 意見書案第19号 |
※意見書案第19号 道路の整備に関する意見書について
上記議案別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。 | |
道路の整備に関する意見書の朗読は省略させていただきます。 | |
よろしくご審議願います。 |
○議長(中島 滋君) | お諮りいたします。 |
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、意見書案第19号は、原案のとおり可決されました。 |
▼意見書案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中島 滋君) | 日程第16、意見書案第20号 細菌性髄膜炎(ヒブ)ワクチンの公費による定期接種の早期実現を求める意見書についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
22番、川合君。 |
〔22番 川合 清君登壇〕
◆22番(川合 清君) [ 158 ] | 意見書案第20号 |
※意見書案第20号 細菌性髄膜炎(ヒブ)ワクチンの公費による定期接種の早期実現を求める意見書について
上記議案別紙の通り、会議規則第14条の規定により提出します。 | |
なお、意見書案本文の朗読は省略させていただきます。 | |
よろしくご審議をお願いします。 |
○議長(中島 滋君) | お諮りいたします。 |
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、意見書案第20号は、原案のとおり可決されました。 |
▼意見書案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中島 滋君) | 日程第17、意見書案第21号 米価暴落に歯止めをかける緊急対策と米を守る抜本対策を求める意見書についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
22番、川合君。 |
〔22番 川合 清君登壇〕
◆22番(川合 清君) [ 159 ] | 意見書案第21号 |
※意見書案第21号 米価暴落に歯止めをかける緊急対策と米を守る抜本対策を求める意見書について
上記議案別紙の通り、会議規則第14条の規定により提出します。 | |
なお、本文の朗読は省略させていただきます。 | |
よろしくご審議をお願いします。 |
○議長(中島 滋君) | お諮りいたします。 |
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、意見書案第21号は、原案のとおり可決されました。 |
▼意見書案第22号の上程、説明、委員会付託
○議長(中島 滋君) | 日程第18、意見書案第22号 人間らしく働ける雇用のルールの確立を求める意見書についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
22番、川合君。 |
〔22番 川合 清君登壇〕
◆22番(川合 清君) [ 160 ] | 意見書案第22号 |
※意見書案第22号 人間らしく働ける雇用のルールの確立を求める意見書について
上記議案別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。 | |
なお、本文の朗読は省略させていただきます。 | |
よろしくご審議をお願いいたします。 |
○議長(中島 滋君) | お諮りいたします。 |
本案は、質疑、討論を省略し、経済常任委員会に付託し、審査することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、意見書案第22号は、経済常任委員会に付託し、審査することに決定いたしました。 |
▼意見書案第23号の上程、説明、委員会付託
○議長(中島 滋君) | 日程第19、意見書案第23号 中小企業・自営業者の経営を存続させる緊急対策を求める意見書についてを議題といたします。 |
提案理由の説明を求めます。 | |
22番、川合君。 |
〔22番 川合 清君登壇〕
◆22番(川合 清君) [ 161 ] | 意見書案第23号 |
※意見書案第23号 中小企業・自営業者の経営を存続させる緊急対策を求める意見書について
上記議案別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。 | |
なお、本文の朗読は省略させていただきます。 | |
よろしくご審議をお願いします。 |
○議長(中島 滋君) | お諮りいたします。 |
本案は、質疑、討論を省略し、経済常任委員会に付託し、審査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、意見書案第23号は、経済常任委員会に付託し、審査することに決定いたしました。 |
▼委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いたしました。 |
▼行政報告に対する質疑
○議長(中島 滋君) | これから行政報告に対する質疑を行います。 |
報告事項のみにて質疑をお願いいたします。 | |
五十嵐君。 |
◆24番(五十嵐敏明君) [ 162 ] | 簡潔に質問いたしますので、議長、ご安心ください。 |
行政報告の1番目に有害鳥獣駆除に伴う人身事故について町長から報告がありました。被害に遭われました山内さんについては、私も存じておりますが、猟友会の新ひだか町静内分会の分会長という大変重要なお立場の中で、町の要請に基づいてその責任を果たされて不幸にして被害に遭われたというふうに存じております。一日も早いご全快を心からお祈りを申し上げながら、町が要請しての出動に伴うわけでありますから、この医療費だとか、あるいはその他の補償等がどういうふうな形になるのか、この点についてお伺いをいたします。 |
○議長(中島 滋君) | 総務課長。 |
◇総務課長(本庄康浩君) [ 163 ] | ただいまのご質問でございますが、当町は臨時職員その他の各種委員会の委員さん等も町村非常勤職員の公務災害補償組合に加入をしてございます。それで、今回の有害鳥獣駆除に伴います人身事故につきましても、この有害鳥獣駆除員として非常勤公務災害補償に当然かけてございますので、対象となるものということでございますが、今現在まだ公務災害の認定は受けておりませんので、恐らく大丈夫だと思いますが、その前提でお聞きを願いたいと思います。 |
補償内容としましては、療養補償、休業補償、障害補償の3点ございます。まず、1つ目の療養補償でございますが、公務災害として認定された疾病にかかわります、いろいろあるのですが、病院での治療費ですとか薬剤費、医療機関への通院のための交通費、医師が必要と認めた補装具等が必要な場合はその購入費、それから文書料、これは診断書とかです。これらは全額補償の対象になります。 | |
それから、2点目に休業補償というのがございまして、公務災害による疾病の療養のために勤務できない場合にかかわる補償、ただしその期間に給与の支給を受けている場合は、この額を控除した額ということでございまして、基本的には補償基礎額の休業補償と休業補償援護金ということで補助基礎額の80%が支給されるようになってございます。 | |
それから、障害補償、障害というのは障害が残るとかという障害のほうでございますけれども、これにつきましては1級から14級まで固定した場合に該当がございまして、1級から7級まで、これは障害等級という意味でございますが、障害等級が1級から7級の場合は障害補償年金として年金が支給されるようになっております。障害等級が8級から14級の場合は、障害補償一時金として一時金が支給されるようでございます。これにつきましては、障害が固定した場合に判定を受けまして等級が定められますので、今何級に該当するとかは申し上げられませんので、こういうふうに級があると。この3点が補償の内容でございます。 | |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 五十嵐君、よろしいですか。 |
◆24番(五十嵐敏明君) [ 164 ] | はい。 |
○議長(中島 滋君) | 福嶋君。 |
◆14番(福嶋尚人君) [ 165 ] | 入札に関して、10ページから15ページまでだと思うのですけれども、質問させていただきます。 |
入札については、先ほど磯貝議員も質問されていましたように若干重なるかもしれませんけれども、教職員住宅とそれに伴う機械設備工事、これ緊急経済対策としての意味もあると思うのですけれども、通常は教職員住宅建築工事の場合は機械設備も多分入ると思うのですけれども、それを分けたというのは、なるべく業者に多くの工事をしてもらうということで分けたと思うのですけれども、それで問題なのが住宅建築工事のほうで複数の業者が2つの工事を落札したと。別に落札したことに関しては、どうということはないのですけれども、緊急の経済対策ということでできるだけ多くの業者に仕事をとってもらいたいということで、わざわざ機械設備も分離して分けた以上、住宅の場合も何らの工夫によって1つ工事を落札したら、ほかのところでは入札できないとか、そういうようなことを考えてやらないと、なかなか緊急経済対策で多くの業者に仕事をとってもらおうと思ってもそういう趣旨と離れて残念ながら複数の工事を結果的に落札してしまうと、そういうこともありますので、今後検討課題として、他町村でどうしているかわかりませんけれども、広く落札をしてもらうと、そういう方向というのは考えられないのかということをお伺いしたいと思います。 |
○議長(中島 滋君) | 契約管財課長。 |
◇契約管財課長(相楽竹夫君) [ 166 ] | ご指摘の件につきましては、今後の研究課題といたしまして指名するときに検討をしたいと思います。 |
以上でございます。 |
○議長(中島 滋君) | 福嶋君、よろしいですか。 |
そのほかございますか。 |
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | ほかに質疑がありませんので、質疑なしと認めます。 |
よって、質疑を終結いたします。 |
▼閉会の議決
○議長(中島 滋君) | お諮りいたします。 |
これで本定例会の会議に付された事件はすべて終了いたしました。 | |
よって、会議規則第7条の規定によって本日で閉会いたしたいと思います。ご異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中島 滋君) | 異議なしと認めます。 |
よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 |
▼閉会の宣告
○議長(中島 滋君) | これで本日の会議を閉じます。 |
平成21年第6回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。 | |
どうもご苦労さまでした。 |
(午後 6時49分)
以上のとおり会議の次第を記録し、これを証するためにここに署名する。 平成 年 月 日 新ひだか町議会議長 新ひだか町議会議員 新ひだか町議会議員