令和4年第8回新ひだか町議会定例会会議録(第3号)

〇議事日程 第3号
令和4年12月15日(木) 午前9時30分開議
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 一般質問
第 3 議案第 1号 令和4年度新ひだか町一般会計補正予算(第6号)
    議案第 2号 令和4年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第2号)
    議案第 3号 令和4年度新ひだか町下水道事業会計補正予算(第2号)
    議案第 4号 令和4年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)
第 4 議案第 5号 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について
    議案第 6号 新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正
           する条例制定について
第 5 議案第 7号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す
           る条例制定について
第 6 議案第 8号 新ひだか町こども基金条例制定について
第 7 議案第 9号 新ひだか町三石漁港クリーンセンター条例を廃止する条例制定について
第 8 議案第10号 新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例制定について
第 9 議案第11号 新ひだか町指定金融機関の指定の変更について
第10 意見書案第9号 帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書について
第11 委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について

〇出席議員(15名)
  1番 福 嶋 尚 人 君   2番 川 端 克 美 君
  3番 橋 本 靖 史 君   5番 田 畑 隆 章 君
  6番 蚊 野 芳 春 君   7番 下 川 孝 志 君
  8番 本 間 一 徳 君   9番 城 地 民 義 君
 10番 木 内 達 夫 君  11番 川 合   清 君
 12番 阿 部 公 一 君  13番 建 部 和 代 君
 14番 池 田 一 也 君  15番 北 道 健 一 君
 16番 志 田   力 君

〇欠席議員(1名)
  4番 大 川 勝 也 君

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 〇町長より通知のあった議事説明者
 副町長            田  中  伸  幸  君
 総務部長           柴  田     隆  君
 保健福祉部長         藤  沢  克  彦  君

 保健福祉部参与        小  松  幹  志  君
 総合ケアセンター総合施設長
 新ひだか町立病院長

 産業建設部長         水  谷     貢  君
 地域振興部長         米  田  和  哉  君
 総務課長           上  田  賢  朗  君
 企画課長           樋  爪     旬  君
 まちづくり推進課長      中  村  英  貴  君
 契約管財課長         佐  藤  礼  二  君
 税務課長           千  葉  憲  児  君
 福祉課長           渡  辺  浩  之  君
 生活環境課長         中  山  雄 一 郎  君
 生活環境課参事        佐 々 木  直  子  君

 健康推進課長         中  島  健  治  君
 ワクチン接種対策室長

 医療・介護対策室長      及  川  啓  明  君

 新ひだか町立病院事務長    渡  辺  智  之  君
 地域連携室長

 建設課長           野  垣  尚  久  君
 上下水道課長         桂  田  達  也  君
 農政課長           及  川  敦  司  君
 農政課参事          森  宗  厚  志  君
 農政課参事          木  村  辰  也  君
 農政課参事          久  保     稔  君
 水産林務課長         及  川  和  也  君
 地域振興課長         佐  伯  智  也  君
 会計管理者          大 久 保  信  男  君
 総務課主幹          水  野  一  勇  君
 総務課主幹          蜂  屋  和  仁  君
 総務課主幹          海 馬 澤     賢  君
 総務課主幹          中  村     浩  君
 企画課主幹          中  村  隆  志  君
 企画課主幹          村  岡  幸  栄  君
 まちづくり推進課主幹     平  田  明  浩  君
 まちづくり推進課主幹     田  中  孔  洋  君
 契約管財課主幹        三  上  泰  範  君
 契約管財課主幹        金  田  圭  司  君
 契約管財課主幹        今  田  憲  孝  君
 税務課主幹          森  崎     忍  君
 税務課主幹          山  田  成  途  君
 税務課主幹          植  村  純  也  君
 福祉課主幹          浦  東  史  博  君
 福祉課主幹          海 馬 澤  晴  香  君

 静内保育所長         欅  田  真  美  君
 東静内保育所長
 静内子育て支援センター長

 静内保育所副所長       木  村  清  美  君
 静内子育て支援センター副センター長

 静内保育所主幹        及  川  美  和  君
 生活環境課主幹        五 十 川     敏  君
 生活環境課主幹        森     勝  利  君
 生活環境課主幹        小  野  和  寿  君
 生活環境課主幹        豊  田  武  士  君

 健康推進課主幹        斉  藤  智 恵 美  君
 ワクチン接種対策室主幹

 健康推進課主幹        渡  辺  由  江  君
 健康推進課主幹        戸 子 台  弘  一  君
 健康推進課主幹        山  田  直  樹  君
 健康推進課主幹        中  村     香  君
 健康推進課主幹        成  田  葉  子  君

 健康推進課主幹        田  中  陽  子  君
 ワクチン接種対策室主幹

 健康推進課主幹        但  野  成  康  君
 ワクチン接種対策室主幹

 医療・介護対策室主幹     大  前  友  洋  君

 新ひだか町立病院主幹     酒  井  裕  美  君
 地域連携室主幹

 新ひだか町立病院主幹     土  井  里  治  君
 地域連携室主幹

 新ひだか町立病院主幹     山  下  恵  治  君
 地域連携室主幹

 建設課主幹          亀  井  洋  孝  君
 建設課主幹          渡  辺  英  樹  君
 建設課主幹          森     勝  利  君
 建設課主幹          五 十 嵐  克  昭  君
 上下水道課主幹        丸  山     薫  君
 上下水道課主幹        阿  部  容  子  君
 上下水道課主幹        森     誠  一  君
 上下水道課主幹        殿  山  隆  恒  君

 上下水道課主幹        小  田  正  志  君
 静内終末処理場主幹
 三石浄化センター主幹

 農政課主幹          木  村  研  一  君
 農政課主幹          飯  田  裕  紀  君
 農政課主幹          池  田  聖  徳  君
 農政課主幹          中  村  亮  士  君

 農政課主幹          二 本 柳  浩  一  君
 ハウス団地主幹

 農政課主幹          大  澤  良  祐  君
 ハウス団地主幹

 和牛センター主幹       伊  藤  静  生  君
 水産林務課主幹        新  川  兼  一  君
 水産林務課主幹        土  井  朋  英  君
 水産林務課主幹        及  川  わ た る  君
 地域振興課主幹        小 野 寺     聡  君
 地域振興課主幹        森  多  真  理  君

 地域振興課主幹        齋  藤     伊  君
 会計課主幹

 地域振興課主幹        坂  田  一  洋  君
 会計課主幹

 地域振興課主幹        関  沢  淳  子  君
 会計課主幹

 会計課主幹          小  島  知 恵 子  君

 〇教育委員会教育長より通知のあった議事説明者
 教育部長           片  山  孝  彦  君
 管理課長           田  口     寛  君
 学校給食センター長      久  保  敏  則  君
 管理課参事          池 ヶ 谷  北  斗  君

 生涯学習課長         山  口  理  絵  君
 ライディングヒルズ静内施設長

 文化振興課長         村  田  美  穂  君
 文化振興課参事        斉  藤  大  朋  君
 管理課主幹          太  田  康  紀  君
 管理課主幹          寺  田     巧  君
 生涯学習課主幹        齋  藤  亜 希 子  君
 生涯学習課主幹        森     治  人  君
 生涯学習課主幹        工  藤  郁  子  君

 生涯学習課主幹        志  田     司  君
 ライディングヒルズ静内主幹

 生涯学習課主幹        小  瀧  健  二  君
 ライディングヒルズ静内主幹

 ライディングヒルズ静内主幹  内  記  一  馬  君
 文化振興課主幹        佐 々 木  亜  貴  君
 文化振興課主幹        佐  藤  ま ゆ み  君

 〇水道事業及び下水道事業管理者より通知のあった議事説明者
 産業建設部長         水  谷     貢  君
 上下水道課長         桂  田  達  也  君
 上下水道課主幹        丸  山     薫  君
 上下水道課主幹        阿  部  容  子  君
 上下水道課主幹        小  田  正  志  君
 上下水道課主幹        森     誠  一  君
 上下水道課主幹        殿  山  隆  恒  君

 〇農業委員会会長より通知のあった議事説明者
 事務局長           田  中  伸  幸  君
 事務局参事          森  宗  厚  志  君
 事務局主幹          神  谷  貴  史  君
 事務局主幹          秋  山  照  幸  君

 〇代表監査委員より通知のあった議事説明者
 事務局長           伊  藤  信  夫  君
 事務局主幹          村  田  弘  明  君

職務のため出席した事務局職員
 事務局長           伊  藤  信  夫  君
 事務局主幹          村  田  弘  明  君

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    開議の宣告
議長(福嶋尚人君) おはようございます。
 欠席議員の報告をいたします。4番、大川君から、一身上の都合により本日の定例会を欠席する届出が提出されておりますので、報告いたします。
 ただいまの出席議員数は15名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
                                 (午前 9時30分)
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    会議録署名議員の指名
議長(福嶋尚人君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、11番、川合君、12番、阿部君を指名いたします。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    一般質問
議長(福嶋尚人君) 日程第2、一般質問を継続いたします。
 10番、木内君。
          〔10番 木内達夫君質問者席へ〕
10番(木内達夫君) おはようございます。それでは、通告に従いまして、私は水産業の振興とスポーツの振興の2点について一般質問をさせていただきます。
 大きな1点目の「水産業の振興について」であります。水産業の振興につきましては、私は過去において幾度となく一般質問しております。私は、第1次産業の振興がまちづくりや地域経済の活性化・振興・発展のための最重要政策課題であると考えているからであります。昨年12月定例議会でも質問をさせていただきましたけれども、令和3年度の漁獲状況は主要魚種である昆布、サケ定置網漁の不漁のほか、9月下旬からの赤潮が原因と思われるウニやツブ等の漁業被害によりまして漁業経営に大きな打撃を与えたことは皆さんも御承知のとおりであると思います。今年度は、昆布、サケ漁は前年度よりも回復したということでございますが、赤潮の影響と思われるウニ、ツブ、タコ漁、それからカレイやホッケ、スケソウなどの刺し網漁も不漁であります。水揚げが比較的よかったタラ漁、これは価格が低迷しているなど、漁業経営は深刻な状況にあると認識しております。そこで、昨年度から取り組んでいる赤潮被害対策事業について何点か質問をさせていただきます。
 まず、1点目に、令和3年度の赤潮被害対策事業について、令和3年度決算を見ますと424万1,700円の事業費に対しまして、国70%、北海道15%の補助、町も事業主体である北海道水産多面的機能発揮対策協議会に対しまして赤潮対策緊急支援事業市町村負担金といたしまして事業費の15%分、63万6,255円を負担して事業を実施しております。ウニ・ナマコ漁場の被害状況把握調査及びウニ種苗を活用した漁場環境把握調査の具体的な事業内容はどのようになっているのかを伺いたいと思います。
 また、事業主体である「北海道水産多面的機能発揮対策協議会」及び活動団体である「新ひだか町環境生態系保全組合」の目的及び役員や構成員はどのようになっているのか。事業主体と活動団体の関係とその役割はどうなっているのかについて伺いたいと思います。
 2点目に、令和4年度赤潮被害対策事業について、令和4年度当初予算では赤潮対策緊急支援事業市町村負担金といたしまして4,556万6,000円を予算化し、沖合でのツブやタコなどの資源量調査、またウニ種苗を調査資材といたしました海洋環境の回復状況を把握するためのモニタリングなど、漁業者自らが行う活動に対する助成を行うこととしております。対象となる魚種あるいは地区、調査方法などの具体的な事業内容とその事業の進捗状況についてどうなっているのか伺いたいと思います。
 次に、大きな2点目の「スポーツの振興について」であります。私は、平成29年3月定例議会におきまして、前町長の公約であった文化やスポーツ活動、災害避難時の3つの役割を有する総合施設建設の調査検討について質問をしております。当時の答弁では、静内体育館が築50年を経過しようとしており、限界に近づいてきているため、費用対効果を考えると文化イベントや災害発生時の避難場所としても活用できる多目的機能を有する複合施設がベストと考えているので、場所や施設規模等を含めて検討したいと、こういう答弁でございました。平成28年3月には生涯スポーツの町宣言も行っている新ひだか町でありながら、大野町長の政策にスポーツ振興に対する施策が少ないのは少し寂しい限りではありますけれども、令和3年8月には新ひだか町スポーツ協会からも「総合運動公園構想(案)」の要望も出されております。そこで、スポーツの振興について何点か質問をいたします。
 1点目に、私は静内体育館は新ひだか町のスポーツを振興するための重要な拠点施設であり、青少年の健全育成、町民の健康保持、増進のために施設の整備充実は大きな政策課題であると認識しております。新ひだか町スポーツ協会から要望のあった「総合運動公園構想(案)」についてどのように検討されたのか、その検討経過と新施設建設に対してどのように考えているのかについて伺いたいと思います。
 2点目に、静内体育館は昭和43年建設ですので、築54年を経過しており、平成22年、耐震改修工事を行っているものの、施設の老朽化が相当進んでいるものと考えておりますけれども、現状施設の状況はどのようになっているのか。また、施設の運営に当たって問題、課題等がないのかについて伺いたいと思います。
 以上2項目4点について質問いたしますので、御答弁をよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 及川水産林務課長。
          〔水産林務課長 及川和也君登壇〕
水産林務課長(及川和也君) おはようございます。木内議員から御質問の大きな1点目、「水産業の振興について」御答弁申し上げます。
 水産資源の減少や魚価低迷など、漁業を取り巻く情勢が厳しい中で、昨年9月に北海道太平洋沿岸で発生した赤潮は当町において主要な魚種であるウニやタコ、ツブなどが大量にへい死するなどの甚大な被害をもたらし、漁業経営に大きな損害が生じるとともに、その影響は長期に及ぶものと考えられていることから、その対象が急務となっております。
 そこで、まず初めに、現在取り組んでいる赤潮被害対策に関する御質問の令和3年度の赤潮被害対策事業についてのウニ・ナマコ漁場の被害状況把握調査及びウニ種苗を活用した漁場環境把握調査の具体的な事業内容はどのようになっているのかについてですが、ウニ・ナマコの被害状況把握調査につきましては、町内3地区を調査区域として、それぞれの漁場で漁業者が潜水し、水中カメラによる状況撮影を全5回、14名で実施しております。魚種ごとの調査回数の内訳ですが、ウニの被害状況調査は全3回で、令和3年10月に元静内地区、春立地区、東静内地区の3地区で各1回実施し、ナマコの被害状況調査は全2回で、10月に春立地区、東静内地区の2地区で各1回実施しております。なお、調査結果につきましては、漁業者による潜水目視確認と海中撮影画像により、ナマコのへい死個体は確認されず、大量にウニがへい死している状況が確認されたものの、一部生存しているものも確認されております。
 ウニ種苗を活用した漁場環境把握調査につきましては、令和3年9月22日以降に活動したものが補助対象とされたことから、赤潮被害発生直後の令和3年10月に東静内、元静内、春立の3地区で実施したウニ種苗放流事業を赤潮被害対策として事業化しております。ウニ種苗の放流数は3地区合わせて30万粒で、令和4年1月31日付北海道水産林務部水産経営課が策定した環境・生態系保全緊急対策事業の漁場環境の把握に係る調査計画に基づき、令和7年度まで継続して年1回、潜水調査による経過観察を実施し、へい死が発生したウニ漁場環境の海水状況を把握することとしております。
 次に、事業主体である「北海道水産多面的機能発揮対策協議会」及び活動団体である「新ひだか町環境生態系保全組合」の目的及び役員や構成員はどのようになっているのか、事業主体と活動団体の関係とその役割はどのようになっているのかについてですが、北海道水産多面的機能発揮対策協議会の目的につきましては水産業、漁村の持つ多面的機能の発揮を図るため、漁業者や地域の住民等が行う効果的・効率的な多面的機能の発揮に資する活動の推進としております。協議会の役員につきましては、会長、副会長、幹事が置かれ、構成員は道内の水産関係団体及び関係市町村となっており、当町も構成員となっております。新ひだか環境生態系保全組合の目的につきましては、協議会が策定した地域活動指針に基づく活動を通じて新ひだか町に存する藻場、干潟等の維持管理、回復を図ることを目的としておりますが、赤潮被害発生後の令和3年9月29日に町と協定書を締結し、北海道赤潮対策緊急支援事業の環境・生態系保全緊急対策事業を実施することとなっております。保全組合の役員につきましては、組合長、副組合長、書記などを置き、構成員は漁業者及びひだか漁業協同組合職員となっております。
 協議会と保全組合の関係と役割につきましては、協議会は保全組合が策定した活動計画の審査、採択決定や国、北海道への補助金申請事務と市町村負担金を徴収し、保全組合へ活動事業費を交付するなど、国の指導の下、活動組織の保全組合が円滑かつ適正に推進することが役割となっております。保全組合は、協議会から採択決定を受けた事業を遂行し、その実績を協議会へ報告することで活動事業費が交付されるなど、事業の実行組織としての役割を担っております。
 次に、令和4年度赤潮被害対策事業についての沖合でのツブやタコの資源調査やウニ種苗を調査資材とした海洋環境の回復状況を把握するためのモニタリングなど、漁業者自ら行う活動に対する助成を行うこととしているが、対象となる魚種や地区、調査方法などの具体的な事業内容と事業の進捗状況についてどのようになっているのかについてですが、沖合でのツブやタコなどの資源状況調査につきまして、令和4年4月20日付で北海道水産林務部水産経営課が策定した環境・生態系保全緊急対策事業に係る漁場環境の把握に係る調査計画、漁具を活用した資源状況調査に基づき実施することとされております。
 調査対象魚種はツブ類、タコ類とし、地区につきましては新ひだか町沿岸保全地区の沖合となっております。調査方法の具体的な事業内容につきましては、ざる漁業、籠漁業、箱漁業、空釣り縄漁業の漁具を用いて、令和4年6月1日から令和5年3月20日までの期間、1魚種につき月2回を上限に対象魚種を採取したものを漁業者が日誌に記録し、これらの状況調査を集計することで資源動向を把握することとしております。活動事業の推進状況につきましては、10月末時点で受けている報告では計画に対し、活動内容では41.1%、事業費換算では42.9%の進捗率となっております。これまで気象状況やしけのほか、船舶の故障や漁業者の自己都合で参加ができないなどの理由により、現時点では計画を下回っておりますが、引き続き計画に基づき調査を行うこととしており、調査結果は令和5年5月までに取りまとめられる予定となっております。
 ウニ種苗を調査資材とした海洋環境の回復状況を把握するためのモニタリングにつきましては、令和3年に実施したウニ種苗を活用した漁場環境把握調査と併せ、令和4年度も新たにウニ種苗を放流し、2か年分の種苗を用いて漁場としての適性や漁場環境の回復状況を把握することとしております。地区につきましては、昨年同様東静内、元静内、春立の3地区としております。事業内容につきましては、まず種苗放流前に潜水や水中カメラにより撮影し、令和3年度に種苗を放流した箇所におけるウニの生息状況や漁場の回復状況を確認し、令和4年度分の種苗放流を行います。なお、種苗の放流数は当初40万粒を計画しておりましたが、購入先での生育不良のため、購入先を変更することとなり、放流数も32万粒に計画を変更して実施しております。放流後にはウニや生息生物の生残状況を確認するため、水中カメラによる海中画像の撮影を行っております。事業の進捗状況につきましては、10月末で終了しております。なお、調査結果につきましては現在集計中で、漁具を活用した資源状況把握調査と併せて令和5年5月までに報告される予定となっております。
 赤潮被害対策につきましては、当町としましても漁業者がこれからも安定的に経営を維持していくためには被害を早期に回復させることが急務であるとの認識の下、国や北海道、漁業協同組合などの関係機関と連携を図り、対策検討のための情報収集や北海道が策定した「北海道太平洋沿岸赤潮被害対策に関するロードマップ」に基づく対策事業などを推進し、水産資源の早期回復による漁業経営の安定のための取組を進めてまいりたいと考えております。
議長(福嶋尚人君) 山口生涯学習課長。
          〔生涯学習課長 山口理絵君登壇〕
生涯学習課長(山口理絵君) 木内議員から御質問の「スポーツの振興について」、初めに1点目の新ひだか町スポーツ協会から要望があった「総合運動公園構想案」についてどのように検討されたのか、その経過と新施設建設に対してどのように考えているのかについて御答弁申し上げます。
 新ひだか町のスポーツ振興の拠点施設である静内体育館は、昭和43年に開館以来、青少年の健全育成をはじめ、町民の健康及び体力の保持・増進のため、幅広い世代の方々に御利用いただき、平成28年の生涯スポーツの町宣言からは全ての世代に応じたスポーツ活動の推進に重点を置き、これまで多くの町主催事業を開催するとともに、各種スポーツ大会などの誘致を進めてまいりました。近年は、コロナ禍のため利用者が少なくなってはおりますが、静内体育館のほか、山手体育館や武道館、三石スポーツセンターなどの屋内施設と野球場、サッカー場などの屋外の施設とを合わせますと平成29年度からの5年間の平均利用者数は年間約13万6,000人となってございます。
 これらの事業や施設の運営に当たりましては、新ひだか町スポーツ協会や新ひだか町スポーツ少年団本部との協力体制が大変重要でございまして、スポーツ協会からは総合運動公園構想案をちょうだいして、具体的な施設の整備や集約などについての要望を受けております。平成23年度の総合運動公園建設要望書では、防災機能と文化イベントが開催できる総合体育館を旧営林署苗畑跡地に建設をとの提案があり、苗畑跡地有効活用に関する庁内会議にて検討した結果、静内体育館は平成22年度の耐震改修工事後、平成23年にはトイレ洋式化や会議室の改修を行ったことから、既存施設を整備しながら有効利用を図ることとして、スポーツ協会へ返答しております。その後の要望の際にも要望書を参考に建設場所を含めて検討させていただくこととしてお話をしております。
 教育委員会といたしましても、スポーツ振興のみならず、防災機能の充実にも関わりますことから、近い将来に新たな体育施設が必要と考えております。しかしながら、体育施設の建設には非常に多額な費用が必要となりますことから、町の財政面をはじめ、ほかの教育施設を含めた優先度や緊急性、また学校再編後の施設活用などを十分考慮し、建設の時期や規模などの検討を進める必要性があると考えております。
 次に、2点目の静内体育館は昭和43年建設ですので、施設の老朽化が相当進んでいると考えるが、現状施設の状況はどのようになっているのかと施設運営に当たって問題、課題等がないのかの御質問ですが、静内体育館は築54年を迎え、施設が老朽化していることは御指摘のとおりでございます。実際に強い風を伴う雨の日には競技場内に雨漏りが発生し、競技場を半面封鎖したこともございましたし、最近では排水管の老朽化等によりトイレが流れない事案が発生し、利用者には隣の公民館を利用いただきました。すぐに復旧はしておりますが、一時的ではあっても利用者に御不便をおかけいたしましたことを申し訳なく思っております。
 生涯学習課では多くの体育・文化施設を管理しておりますことから、それぞれの施設ごとに修繕計画及び設備、備品の更新計画の整備を進め、利用頻度や緊急性を考慮しながら町民の安心、安全な利用のための維持管理に努めております。令和3年度と令和4年度にはアリーナ照明のLED化の工事を進め、今後は暖房機器の更新や雨漏り修繕、防火水槽の修繕を実施したいと考えており、新たな体育施設の検討を進めながら、当面は既存施設を維持するための修繕をしつつ、スポーツ活動の推進に努めてまいります。
 以上、御答弁とさせていただきます。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) 一通り答弁をいただきました。ありがとうございました。何点か再質問させていただきます。
 まず、1点目の水産業の振興についてでございますけれども、ウニ種苗を活用した漁場環境把握調査です。答弁では令和7年度まで継続して年1回、潜水調査による経過観察を実施すると、こういう答弁でございましたけれども、ウニ種苗、あるいは潜水による動向調査、これは国・北海道の補助、それから町負担ということなのですけれども、これは令和7年度まで継続して実施されるという理解でよろしいですか。
議長(福嶋尚人君) 及川水産林務課長。
水産林務課長(及川和也君) 種苗動向調査の令和7年度まで継続して実施していくと理解してよいかという御質問だと思うのですけれども、北海道が策定した調査計画に基づき、令和7年度まで経過観察を行うこととされておりますが、令和5年度以降の活動に対する予算状況がまだ確約されておりません。令和4年12月2日の国会にて本事業に係る令和4年度補正予算(繰越予算)が成立されたことから、令和5年度につきましては保全組合が計画している本年度行ったウニ種苗を活用した実証、漁具を活用した資源状況調査の実施に向けて北海道へ要望を行っています。令和6年以降につきましては、国の動向を踏まえ、保全組合と検討を進めることとしております。これらの事業について予算措置がされるよう、国・北海道へ要望を行ってまいりたいと考えております。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) 国の補正予算、これは令和3年度の補正予算で、そしてその残りを繰り越しているという形です。この内容を見ますと、全体事業費が約21億円です。国が15億円で70%、それから北海道が3億円でしたか、これが15%、市町村が3億円で15%、それで21億円になるのです。令和3年度は相当事業実施というのは遅くなっていますから、かなり実積が少ないのではないかと考えております。少なくなったもの、残ったものは令和4年度へ繰り越して令和4年度事業として実施している。町は当初予算で組んでいますが、国なり北海道なりは繰越予算になっていると、こういうことだと思うのです。それで、そういう理解でよろしいのかどうなのか。
 それと、令和3年度の北海道全体の事業決算額……
議長(福嶋尚人君) 木内君、一問一答でお願いします。
10番(木内達夫君) 分かりました。まずは、繰越予算でやっていると、こういう理解でよろしいですか。
議長(福嶋尚人君) 及川水産林務課長。
水産林務課長(及川和也君) 御質問のとおり、令和4年に実施している事業費につきましては、国・北海道は繰越予算となっています。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) それで、令和3年度の事業かなり少ないと私は思っているのですが、うちも六十数万円ですから。北海道全体の事業実績、もし分かればお願いしたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 及川水産林務課長。
水産林務課長(及川和也君) 令和4年3月末までに実施された北海道全体の事業決算額につきましては、全体事業費が1億4,478万8,417円となっております。その内訳については、国費交付金が1億177万6,333円、道費補助金が2,150万6,038円、市町村負担金が2,150万6,046円となっております。執行残は、令和4年度に計画された事業費に充てられております。
 以上です。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) 沖合のツブ、タコ、この資源調査、これは答弁ありましたように籠、ざるですよね、ツブは。タコは、これは網とか箱とかざるですか、こういう漁業だと思うのですが、対象となる漁業者数、それから漁船の隻数、漁業者が実施した経費に対する積算根拠がどのようになっているのか。恐らく北海道全体でやっていますから北海道基準があるのだと思うのですが、その内容について教えていただきたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 及川水産林務課長。
水産林務課長(及川和也君) 御質問の対象となる漁業者数ですが、船主61名、乗組員が88名の計149名であります。漁船数は61隻となっておりまして、実施した経費につきましては北海道が示した共通単価により積算をしております。示された用船単価につきましてはトン数別に分けられておりまして、新ひだか町内で対象となる漁船は0.5トン以上3トン未満が4万円、3トン以上5トン未満が6万円、5トン以上10トン未満が8万4,700円、10トン以上15トン未満が10万3,400円、15トン以上20トン未満が12万3,200円となっています。これらの用船単価には船主1名と燃料費が含まれております。乗組員の単価につきましては1万7,300円と示されております。このほかに、新ひだか町独自に餌を使った漁業もあることから、仕掛けるために使用する餌代の単価として1回当たり5,000円が認められております。これらの単価を積算根拠としまして計画しました全体事業費は1億9,594万6,000円となっております。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) 分かりました。用船料と乗組員の関係と餌代と、こういうことですね。それで、活動事業の状況についてですけれども、10月末現在の事業費換算で42.9%の進捗、こういう答弁でした。今後冬場になりますと天候が非常に悪くなって、厳しい、出漁もできないような状況になってくるのが多いのです。そうすると、最終的には予算の執行残、先ほどの答弁で計算しますと21億円のうち1億4,000万円ほどしか令和3年度では使っていなくて、残りが19億数千万円、それが令和4年度の全体事業費です。そのうちの42.9%ですから、かなりまだ残っている。これからしけが多くなっていきますから、出漁日数が少なくなる。相当予算残というか、執行残が残るような予想ができるのですけれども、その辺はどう考えていますか。
議長(福嶋尚人君) 及川水産林務課長。
水産林務課長(及川和也君) 予算の執行残が生じることにつきましては、先ほど壇上で答弁した理由によりまして計画に対して10月末時点の実績が下回っております。冬場に実施を予定している調査回数もこれまでと同じく1魚種につき2回の調査であります。天候等に合わせた調査は可能であると考えております。
 なお、経費につきましては、調査の実積に応じて執行ということから執行残が生じることはやむを得ないと考えておりますが、引き続き調査を実施していただき、できる限り執行残を抑えるように努めてまいりたいと考えております。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) それで、調査対象を6月から3月20日まで、約10か月間です。それで、1魚種につき2回、もしタコとツブをやると2魚種になります。4回、これが限度です。2魚種の場合ですと、10か月ですから40回が限度になる。実際にはそれ以上出漁しているわけですよね、聞いていますと。ですから、仮に予算額残が生じるということであれば、その回数をこれから増やしていただくとか、あるいはそれ以外の対象になっていないような赤潮対策関係でもしそういうものがあるとすれば、そういう事業も対象となるように事業主体の協議会に対して要望すべきと思いますけれども、その考え方を伺いたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 及川水産林務課長。
水産林務課長(及川和也君) 調査回数につきましては、北海道に対して月2回以上実施できるよう要望しておりましたが、全道の統一回数として北海道が示していることから、1魚種につき2回を超えることはできないと現時点では捉えております。また、赤潮被害対策の影響が考えられる事業につきましては、現在実施している調査の結果や被害実積に基づいて必要に応じて要望していきたいと考えております。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) 今は年度途中ですから、事業の調査の評価、これは非常に難しいのだろうと思うのです。今までの分は分かります。例えばツブ籠出ていて、全く入っていないとか、タコも一杯も入っていないとか、そういうのを私も聞いているのです。恐らく影響があるのでないかなとは思います、それは。ただ、評価がまだまだ、年度終わって、それからだと思うのですが、いずれにしても実際に影響を受けているだろうというウニ、それからツブ、タコ、これについては今後も引き続き継続して実施する必要があるのだろうと思っているのですが、令和5年度の予算確保についてどのように考えているか伺いたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 及川水産林務課長。
水産林務課長(及川和也君) 先ほどの答弁と重複しますが、令和4年12月2日の国会にて令和4年度の補正予算(繰越予算)が成立されたことから、これを基に現在北海道において各地区の要望を取りまとめている段階、当町においても保全組合の計画に基づき実施に向け、国、北海道へ要望していくとともに町も支援を検討してまいりたいと考えております。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) 12月2日の補正予算の成立、北海道赤潮緊急支援対策事業ですか、これの国の予算額というのは幾らなのですか。
議長(福嶋尚人君) 新川水産林務課主幹。
水産林務課主幹(新川兼一君) 今現在町のほうに入っている情報によりますと、国は前年同様15億円の赤潮対策に係る補正予算を決定したということで聞いてございます。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) そうしますと、令和3年度の補正予算も15億円ですよね、同じ額を繰越しするということですから、そうなりますと、新ひだか町は当初予算で組んでいますから、令和5年度の当初予算に計上されてくると思うのですが、令和3年度が62万円でしたか、六十何万円です。今年、令和4年度が4,556万6,000円でした。そうすると4,600万円ぐらいの当初予算計上と私は推測しているのですが、それはどうなりますか。
議長(福嶋尚人君) 新川水産林務課主幹。
水産林務課主幹(新川兼一君) 今現在国のほうで示している予算に基づきまして町のほうで保全組合から要望を受けている内容は、前年度と同様な調査の内容で要望していきたいという話を受けてございます。その中で令和3年度補正で令和4年度に執行する各種調査につきましては、当初北海道から調査の計画が示される時期と要望する時期のずれがあったものですから、保全組合と協議しまして、できる限り広範囲に拾っていけるような調査手法ということで令和4年度の当町の当初予算で計上させていただいております。実際令和4年度に調査を進めていくに当たりまして、先ほど壇上等でも答弁させていただきましたが、例えば自己都合で調査に参加できないだとか、そういった方もおります。そういった実際に調査に携われる漁業者の数ですとか、それも令和4年度の実積を基に今現在令和5年度の事業計画策定に向けて精査している段階でございまして、令和5年度に係る事業費、それに伴う国・北海道の補助金、町の負担金の精査につきましては現時点では令和4年度と比べまして若干少なくなる見込みで今試算しておりますので、その具体的な内容につきましては今後改めて御提示していければと考えてございます。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) 次に移ります。2点目の「スポーツの振興について」再質問させていただきます。
 それで、1点目です。総合運動公園構想、いわゆる新たな体育館施設建設ということになるのでしょうけれども、答弁では近い将来必要であると、財政面や優先度、あるいは学校再編後の施設活用などを考慮して建設時期・規模など検討を進めると、こういう答弁でありましたけれども、いつ頃をめどに検討を進める考え方なのかを伺いたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 山口生涯学習課長。
生涯学習課長(山口理絵君) 体育施設検討に当たりましては、教育施設だけではなく町内施設全体の管理計画に基づいて検討していくこととなると考えます。ですので、今具体的な日程というのはお示しできないことを御了承いただきたいと思うのですが、壇上の答弁でもそれぞれの施設ごとに修繕計画ですとか設備の更新計画というものを進めていると申し上げましたが、体育施設を管理する部署として既存施設の長寿命化のために必要な経費を算定いたしますとともに、新設する場合に必要な施設の規模・経費というのも調査・協議しまして、これらを資料としてほかの町内施設を含めた検討をしてまいりたいと考えております。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) それで、教育長に質問したいのですが、大きな課題として教育施設の中で学校再編整備計画の小学校の建設、これは大きな課題だと思うのですが、それで新体育施設、体育館の優先順位についてどのように考えているのかお伺いしたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 久保田教育長。
教育長(久保田達也君) 新体育施設の優先順位をどのように考えているかについてお答えしたいと思います。
 体育館などのスポーツ施設の具体的な優先順位については、結論から言うとまだ固まってはおりません。繰り返しにはなりますけれども、教育関連施設として学校再編に伴う、これは小学校だけではなくて中学校も含まれます。そういった施設の問題や学校給食センターの施設なども含めまして、町内の他の施設全体の管理計画を踏まえながら、財政面や優先度、学校再編後の施設の活用、施設の規模や場所、現存の施設の状況等を考えながら今後慎重に検討を重ねていきたいなと考えております。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) それでは、スポーツ施設の関係の2点目に移ります。現状施設の状況なのですけれども、屋根の雨漏り修繕ですとか、こういうものは恐らく担当として適正な維持管理に努めていると、こう私考えておるのですが、実は9月23日、金曜日だったかな、祝日です。そのときにある町民から電話が私のところにありまして、今現在静内体育館でバレーボールの試合をしている最中なのだと、ところが天井からバスケットボードを伝って、雨降っていたのです。雨漏りがしていて、ぬれた床をモップで拭きながら試合をしているのだと、危険なので、けがをしたら大変なことになる。管理責任も問われる。何とか早急に改善するか、改修というか、修繕というか、何とかならぬのかというような電話がありました、私のところに。こういうことで万が一けがをしたら町の管理責任まで問われることになると私は思うのです。町民の安全確保ということからも、私は早急に屋根の全面ふき替え工事というのかな、その工事を行うべきと考えていますけれども、それはどのように考えていますか。
議長(福嶋尚人君) 小瀧生涯学習課主幹。
生涯学習課主幹(小瀧健二君) 雨漏り修繕の回数と内容、全面ふき替えと修繕の回数についてお答えします。
 平成4年度に全面ふき替えを実施した後、修繕につきましては平成19年から今年まで大小合わせて9回行っております。雨天でも風のないときは雨漏りは少ないのですが、御質問の9月のケースのように強風を伴う日にはどこかの隙間から雨が浸透し、構造物を伝って雨漏りしてしまうことがあるため、その都度コーキング剤注入により修繕で対応しております。
 以上です。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) 分かりました。コーキングで修繕繰り返している、こういうことですよね。それで、恐らく屋根のほかにも暖房関係もこれから出てくる、それから防火水槽の修繕もあるという状況にありますよね。私は、そのほかに壁ですとか、フローリングですか、競技場の中の、これ一回も張り替えていませんから、そういう部分でも施設全体が限界に来ているのでないかと私は考えているのです。新ひだか町ファシリティマネジメント推進計画、これは前回の質問のときに答弁がありましたけれども、この中では耐用年数の目標を56年としているという答弁があったのです。現在築54年です。もう2年したら耐用年数経過する。たしか減価償却関係の耐用年数は47年ですから、もう相当超えているのです。副町長が部長のときにそれは建設課が答えていただいたのですが、とにかく耐用年数過ぎている部分もあるし、目標にしているのは2年後に迫っている。こういう状況にあるわけです。私は、大規模改修計画、これを立てて、今教育長の答弁ありました新施設が恐らく10年、20年後になるわけですから、抜本的に大規模改修するというふうなことで整備すべきでないかなと思うのですが、その辺はいかがですか。
議長(福嶋尚人君) 小瀧生涯学習課主幹。
生涯学習課主幹(小瀧健二君) フローリングにつきましては、一部分部分的に補修したことがありました。経年劣化によりゆがみが発生しておりますが、毎日の清掃の際に点検するなどして事故防止には努めております。利用者のためには屋根のふき替えやフローリングの改修、大規模な改修計画は必要と考えておりまして、その準備としても先ほど御答弁申し上げました修繕や設備の更新計画を策定することで全体に必要な設備費用等を算定していきたいと考えます。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) それで、いずれにしても雨漏り修繕、これは根本的に変えるとすればかなり経費がかかることにはなると思うのですが、雨漏りして仮に競技中けがしたとかなんとかということになると大変な災害になってしまうのでないかなと思うのですが、これは教育委員会として急ぐべき今の雨漏りの関係、暖房施設ももう限界に来ていると思うのですが、これらの予算要求というのはされていますか。今令和5年度の予算編成の真っ最中ですよね、担当課から予算要求はしていると思うのですが、この辺は予算要求はされていますか。
議長(福嶋尚人君) 小瀧生涯学習課主幹。
生涯学習課主幹(小瀧健二君) 新年度の予算に関してですが、屋根の工事については前述のとおりでございますので、新年度への要求はしておりませんが、簡易な雨漏りに対する修繕費用、温風暖房機が一部故障していることにより暖房効率が落ちているため、それらの修繕を予定しております。今後も施設運営に当たり、利用者への支障がないよう維持管理に努めてまいります。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) それで、大規模な私の今言った全面張り替え、これではなくて、屋根の雨漏り修繕、それから暖房関係、こういうことです。それで、私は町長に質問したいのですが、教育委員会から予算要求が今上がっております。屋根の張り替えは上がっていないみたいですけれども、いずれにしても最終的には理事者査定で予算案が決まりまして、議会へ3月提案と、こうなりますよね。それで、町長、生涯スポーツの町宣言をしている。そういう中でスポーツ施設の拠点施設である静内体育館が今のような競技場の半面を封鎖しなければならないですとか、雨漏りで町民に危険が及ぶことが想定されるとか、けがをした場合には町の管理責任も問われると、こういうことになるわけですが、静内体育館の現状認識と今言った大規模改修、予算要求は大規模改修ではないですけれども、大規模改修を実施することについての町長の見解を伺いたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 田中副町長。
副町長(田中伸幸君) 静内体育館が雨漏りしているのは重々承知しております。先ほどからファシリティマネジメントのお話が出ておりましたが、耐用年数47年の20%アップを目標として56年と定めております。では、56年来たから壊すのか、そういうことではなくて、静内体育館は橋梁メーカーが鉄骨を組んでいる立派な鉄骨造りの体育館で、確かにもう古くなって側は悪いかもしれないですけれども、構造的にはまだまだもつと考えております。橋梁はもともと50年で架け替えとかと言っておりましたが、今は100年、150年もたせようとしている長寿命化計画を立てておりますので、耐震改修もやっておりますので、構造体としては問題ないと考えております。昭和57年の地震、平成15年の地震、平成30年の地震、全て耐えてきておりますので、これを簡単に壊したいなんて考えておりません。
 先ほど来他の公共施設という話が教育委員会からありましたが、ファシリティマネジメントの中で存続と決まっている施設があります。例えば役場庁舎とか公民館とか、静内体育館もそうです。統合とかでなくて、存続するものに対してどうしたらいいか、直していくのがいいのか、建て替えるとしたら幾らかかるのだろうとか、いつ頃がいいのだろうとかという総合的な打合せを実は来月、1月早々に実施することとなっております。それと、ソフト面で例えば体育館に合宿を誘致したいとかというソフト面の打合せは、交流人口の増加みたい感じでソフト面の打合せは実は今日、明日で議会の終わり具合を見て関係各課で打合せすることになっておりまして、そういうことを総合的に考えながら、確かに教育長は順位はつけられないとおっしゃっていましたけれども、町全体として町民に本当になければならない施設、例えば下水処理場が止まってしまったら町中の下水があふれてしまうとか、ごみ処理場が止まってしまったらごみがあふれるとか、これは例えばの話なのですけれども、そういう施設を洗い出しながら、どういう形がいいのか、大規模改修がいいのか、建て替えるのがいいのか、10年後に建て替えるのがいいのかということの資料を各部で出し合って、今まさにやろうとしておりますので、その辺り御理解いただきたいと思います。雨漏りがあるのは重々承知しておりますので、その辺りは先ほど教育委員会で言った取りあえずは修繕で対応していきたいと考えております。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) 私耐用年数来たから壊せという意味で質問しておりませんので、それは誤解しないでいただきたいと思います。
 それで、取りあえずは修繕ということなのですが、最後にもう一点だけ確認したいのは、取りあえず修繕、危険な状況になっている。現実に町民から電話来て、雨漏りして、そこぬれていて、モップで拭きながら競技している。これはよくないですよ、危険ですから。ですから、修繕9回もやっていて、コーキングでしょう、もう限界来ているのではないですか。予算要求はコーキングの修繕を要求しているのですが、私はとにかく全面張り替え、ふき替え工事、これを急ぐべきでないかなと思います。その辺は、最後にどうですか。町長、答えられませんか。
議長(福嶋尚人君) 田中副町長。
10番(木内達夫君) 町長に聞きたいのだ。なぜかというと、私いつも感じているのは町長は本会議の一般質問……
議長(福嶋尚人君) 木内君、議長の発言に従ってください。
10番(木内達夫君) 分かりました。町長の考え方ありませんか。
議長(福嶋尚人君) 田中副町長。
副町長(田中伸幸君) 今新型コロナウイルス感染症で大会等で来賓とかを呼ぶのは控えているのですが、町長就任当時からスポーツ大会等々に出席するのは大好きと伺っておりまして、私もいろいろなスポーツ競技のほうに出席させていただいておりますので、そのたびにお会いしておりました。雨漏りに関しては、屋根のふき替えをやったから直るかというのは、これはすごく難しい話で、その辺りの診断もやらなければいけない。簡単に言うと、役場の屋上を全部防水やり直したのですけれども、実は雨漏りが止まらないのです。どこから漏れてくるかが分からないという雨漏りで、あの体育館の全面をやったからといってこれが直るとも限らない。でも、それを診断する手だてもあるので、そういう診断の手だてをしながら、取りあえず修繕をしながら、雨漏りに関しては他の代替施設、山手体育館なり学校開放で体育館を確保していくなり、そういうやり方をしながら当面はしのいでいきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) 以上で終わります。ありがとうございました。
議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。
          休憩 午前10時32分
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          再開 午前10時41分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 なお、一般質問を終結したので、次に移ります。
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    議案第1号から議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第3、「議案第1号 令和4年度新ひだか町一般会計補正予算(第6号)」から「議案第4号 令和4年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)」までの4件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 上田総務課長。
          〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第1号から議案第4号について御説明いたします。
 今回の補正予算の概要でございますが、人事院勧告に基づき国家公務員の給与改定が行われたことから、これに準じ、給与改定を本町においても行うこととしておりまして、その所要額について追加計上するものでございますが、条例改定案が可決した場合予算執行に支障がある経費について補正を行うものでございます。また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施する事業の追加や燃油価格、電気料等の高騰の影響により施設等の運営に必要となる燃料費や光熱水費の追加、施設維持管理に係る修繕料の追加など、今回補正しなければ事務事業の執行に支障を来すものについて予算計上しようとするものでございます。なお、今回の補正予算につきましては、人件費や燃料費、光熱水費、修繕料などの維持管理に係る追加補正が大変多くございますので、説明につきましては主なもののみを説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、議案の説明に入ります。議案第1号は、令和4年度新ひだか町一般会計補正予算(第6号)でございます。
 令和4年度新ひだか町の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6億2,740万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ188億6,475万7,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
 第2条は、繰越明許費でございまして、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」のとおりでございます。
 第3条は、債務負担行為の補正でございまして、債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」のとおりでございます。
 第4条は、地方債の補正でございまして、地方債の変更は、「第4表 地方債補正」のとおりでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書により御説明いたしますので、一般14ページをお開きください。3 歳出でございます。1款、1項、1目 議会費及び15ページの2款 総務費、1項 総務管理費の1目 一般管理費から16ページに参りまして一番下、10目 生活安全推進費までは、人件費のほか、施設維持に係る燃料費や光熱水費、施設維持修繕に係る経費でございますので、詳細な説明は省略をさせていただきます。
 17ページに参りますが、11目 地域振興費では2,650万6,000円の追加計上でございます。施設維持修繕や光熱水費のほか、事業目8 ふるさと応援寄附事業で2,573万5,000円の追加でございますが、今年度のふるさと応援寄附金額が当初見込額から5,500万円増の2億3,000万円で見積もってございまして、寄附金額の増額に伴い、寄附者への謝礼品や業務代行手数料の増額となり、現計予算に不足が見込まれることから、所要額を追加しようとするもので、財源としてふるさと応援寄附金を同額充当してございます。その2つ下の事業目13 アイヌ政策推進経費で53万1,000円の追加でございますが、シャクシャイン記念館設置の消火器更新に伴う消耗品費の追加のほか、12節委託料では展示ケース内の照明器具にPCBが発見されたことから、PCB機器の処分に係る経費を予算計上してございます。
 13目 地方創生費では3,966万円の追加でございますが、事業目3 滞在・移住促進事業では移住体験住宅設置の石油ストーブの故障による更新に係る経費のほか、18ページに参りまして、事業目4 新型コロナウイルス感染症対策事業でございますが、こちらにつきましては55ページの次のページ、ピンク色の間紙の前になりますけれども、参考資料を添付してございます。こちらと併せて説明いたしますので、お手数ですが、説明資料と事項別明細書を併せて御覧いただきたいと思います。まずは、説明資料のほうを御覧願います。説明資料では1ページから2ページにわたり、@からGの8事業を記載してございます。初めに、@の保育料負担軽減事業でございますが、こちらはコロナ禍における燃油や食料品費等の価格高騰の影響を受けている子育て世帯を応援するため、町内の保育施設に通う児童のうち、保育料無償化の対象になっていないゼロ歳児から2歳児の令和5年2月分、3月分の2か月分の保育料を免除し、保護者の負担軽減を図るもので、対象者数160名分を見込み、事業費を400万円としてございます。なお、本事業は歳出からの執行はなく、歳入の児童福祉費負担金を同額減額し、地方創生臨時交付金と財源振替を行ってございます。
 次に、Aの学校給食費負担軽減事業でございますが、燃油等の価格高騰の影響を受けている子育て世帯の負担軽減を図るため、町内の小中学校に通う児童生徒の令和5年2月分、3月分の2か月分の給食費を免除しようとするもので、対象者数を小学生、中学生合わせて1,471名分を見込み、事業費を1,200万円としてございます。なお、こちらの事業も歳出からの執行はなく、歳入の学校給食費負担金を同額減額し、地方創生臨時交付金と財源振替を行ってございます。
 次に、Bの修学旅行キャンセル料等助成事業でございますが、新型コロナウイルス感染症ヘの感染や濃厚接触などにより修学旅行に不参加、または途中帰宅となった場合の保護者に発生したキャンセル料等の追加経費を助成することで保護者負担の軽減を図るもので、事業費を発生件数12件分で14万7円としてございまして、事項別明細書では18ページになりますが、下から2つ目の管理課分の18節 負担金、補助及び交付金で修学旅行キャンセル料等助成金としまして14万7,000円を計上してございます。
 次に、説明資料1ページに戻りまして、Cの新ひだか魅力PR事業でございますが、新型コロナウイルス感染症の流行により落ち込んだ観光入り込み客数を回復させ、さらに海外からの観光客を誘致するため、既存の日本語版観光ガイドブックを3万部増刷するとともに、新たに日本語版を翻訳した英語版1万部などを作成するもので、事業費を500万円としてございまして、事項別明細書では18ページになりますが、上から2つ目のまちづくり推進課分のうち12節 委託料で観光PRグッズ等制作業務委託料として計上してございます。
 続きまして、説明資料1ページに戻りまして、Dの町立温泉施設事業継続支援事業でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少した町立温泉施設の事業継続などを図るため、指定管理者に対して実損失額の2分の1以内を支援金として支給するもので、事業費を2,500万円としてございまして、事項別明細書では18ページになりますが、こちらもまちづくり推進課分のうち18節 負担金、補助及び交付金の2つ目に記載ございます町立温泉施設事業継続支援金へ2,500万円計上してございます。
 説明資料1ページに戻りまして、Eの感染症対策物品購入事業でございますが、公共施設等の感染症予防対策を強化するために必要となるマスクや消毒液、ペーパータオルなどの感染症対策物品の備蓄品を整備するもので、事業費を500万円としてございまして、事項別明細書では18ページの中段の健康推進課分のうち10節 需用費の消耗品費で500万円を計上してございます。
 次は、説明資料2ページになりますが、Fの町立病院抗ウイルス対応カーテン整備事業でございますが、町立病院内の感染症対策として病室や診察室等に設置している既存のカーテンを抗ウイルス対応のカーテンとすることで感染リスクの低減を図るもので、事業費を500万円としてございまして、事項別明細書では18ページになりますが、中段のこちらも健康推進課分のうち18節 負担金、補助及び交付金の病院事業会計補助金として500万円を計上してございます。
 次に、説明資料2ページに戻りまして、Gの日高中部消防組合感染防止対策事業でございますが、新型コロナウイルス感染症感染患者の搬送時において現在も使用している感染症患者隔離搬送バッグを整備し、今後も消防隊員等の感染防止を図るもので、事業費を700万円としてございまして、事項別明細書は18ページになりますが、一番上段の総務課分の18節 負担金、補助及び交付金の日高中部消防組合負担金として700万円を計上してございます。
 説明資料2ページに戻りまして、以上の8事業が新たに予算計上しようとするものでございまして、資料に記載のとおり、事業費合計で6,314万7,000円の事業規模となりますが、歳入財源振替額、@、Aの2事業で1,600万円ございましたので、歳出計上額としてはBからGの6事業で4,714万7,000円となってございます。また、既定予算に係る事業において各種事業の確定などに伴い執行整理をしてございまして、内訳でございますが、事項別明細書18ページになりますが、上から2つ目のまちづくり推進課分のうち、旅客自動車運送事業者等支援金で55万円の減、その下の契約管財課分では公共施設等感染予防対策事業として実施した町有バス内オゾン発生装置取替えなどに係る修繕料で8万2,000円の減、その2つ下の建設課分では屋外運動推進事業として実施しました町内公園等に設置している砂場の抗菌砂への入替えに係る修繕で5万5,000円の減、その下の農政課分では施設園芸等燃油価格高騰対策事業補助金で66万4,000円の減、ページ一番下の学校給食センター分では、次のページにまたがりますが、学校給食費原材料費高騰対策事業として実施した賄材料費で627万9,000円の減額がございまして、合わせて763万円の減額をしてございます。なお、これら減額した事業へ充当していた交付金の再充当を含め5,081万8,000円を今回充当しており、国から配分のあった4億490万3,000円の交付金については今回の補正で全てを充当した形で整理させていただいてございます。
 次に、事項別明細書19ページに参ります。諸費では65万9,000円の追加でございますが、事業目1 税外過誤納等還付金になりますが、町有地を貸し付ける際、使用料計算に誤りがあることが判明し、相手方が既に支払っている令和元年度から令和3年度分の土地使用料に過誤納金が発生したことにより、これを還付しようとするものでございます。
 その下、2項 徴税費、1目 税務総務費から20ページに参りまして、4項 選挙費、1目 選挙管理委員会費までは人件費でございますので、説明は省略をさせていただきます。
 21ページになりますが、4目 北海道知事及び北海道議会議員選挙費では714万4,000円の追加計上でございます。来年4月に予定しております北海道知事及び北海道議会議員の選挙執行経費について令和4年度中に必要となる期日前投票関連経費やポスター掲示場作成設置管理業務経費などの追加計上でございまして、財源としましては北海道からの委託金でございますが、北海道知事及び北海道議会議員選挙費委託金を694万4,000円充当してございます。なお、ポスター掲示場及び啓発看板の作成設置管理業務に係る経費につきましては、今年度から翌年度にかけての業務委託となることから、令和5年度分については債務負担行為を設定するものでございます。
 22ページに参ります。5項 統計調査費、1目 統計調査総務費と、23ページになりますが、3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費につきましては人件費でございますので、説明は省略させていただきます。
 2目 障がい者福祉費では42万5,000円の追加計上でございますが、事業目12 障がい者福祉事務経費では、厚生労働省において新たに障がい福祉データベースの構築を行うため、地方公共団体で受給者台帳データなどの情報データ送信を可能にするためのシステム改修が必要になったものでございます。なお、財源としましては国からの障害者総合支援事業費補助金を21万2,000円充当してございます。
 3目 社会福祉施設費では417万1,000円の追加計上でございますが、次のページにまたがり、各種施設に関わる燃料費、光熱水費の追加でございます。24ページになりますが、ページ中段、事業目5 共同井戸管理経費では10節 需用費の修繕料で229万6,000円の追加計上がございますが、こちらは豊畑地区共同井戸の設備に不具合が生じ、調査の結果、給水管の漏水や増圧ポンプ室などで修繕が必要な状況であったことによる追加と12節 委託料ではこれらに係る漏水調査業務委託料の追加計上でございます。事業目6 町民保養施設管理経費では、静内温泉和室畳表替えやエコキュート水ポンプ故障などに係る修繕料を56万5,000円追加計上してございます。
 4目 生活館費では、光熱水費などのほか、次のページ上段になりますが、田原生活館敷地内の古損木が倒木の危険性があることから、伐採を行うための委託料を計上してございます。
 25ページになりますが、7目 老人支援費では、燃料費や人件費の補正のほか、事業目5 日高中部広域連合負担金では52万5,000円の追加でございますが、一部事務組合における人件費の補正に伴う構成町負担金の追加でございます。
 8目 老人福祉施設費では、26ページにまたがり、施設維持に係る燃料費や施設修繕に要する経費の追加計上でございます。
 26ページに参りまして、9目 医療給付費では300万円の追加計上でございますが、事業目2 ひとり親家庭等医療給付事業で150万円の追加、その下の事業目3 子ども医療給付事業で150万円の追加でございますが、どちらもこれまでの給付実積により不足が見込まれることから、追加計上するものでございまして、財源として北海道からのひとり親家庭等医療給付事業補助金を59万4,000円、乳児等医療給付事業補助金を75万円充当してございます。
 2項 児童福祉費、1目 児童福祉総務費では、次のページにまたがってございますが、人件費でございますので、説明は省略をさせていただきます。
 27ページになりますが、2目 児童措置費は、財源充当替えに伴う整理のみでございまして、地方創生臨時交付金活用事業で御説明しました保育料負担軽減事業において歳入の児童福祉費負担金の減額分と地方創生臨時交付金を同額計上し、財源振替を行っているもので、その下の3目 児童福祉施設費の財源内訳の国、道支出金とその他と合わせて400万円をそれぞれ財源充当替えを行ってございます。
 3目 児童福祉施設費では、財源振替のほか、28ページにまたがりますが、施設維持に係る燃料費や光熱水費、人件費の補正を行ってございますが、こちらの説明につきましては省略をさせていただきます。
 28ページになりますが、4項 児童デイサービスセンター費では、施設維持に係る光熱水費や備品の更新に係る追加計上でございます。
 29ページに参りまして、4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費では人件費でございますので、説明は省略をさせていただきます。
 2目 予防費では3,385万6,000円の追加計上でございます。事業目2 新型コロナウイルスワクチン接種事業でございますが、ワクチン接種期間が令和5年3月まで延長されたことに伴うワクチン接種業務委託料の追加でございまして、財源でございますが、国からの新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金を同額充当してございます。
 3目 環境衛生費から次のページに参りまして5目 保健活動費までは、施設維持に係る光熱水費や、次のページにまたがりますが、人件費でございますので、説明は省略をさせていただきます。
 31ページになりますが、2項 清掃費、1目 清掃総務費では3,376万6,000円の追加計上でございますが、日高中部衛生施設組合における人件費の補正のほか、施設維持管理に係る燃料費や光熱水費の追加に伴う構成町負担金の追加計上でございます。
 32ページに参ります。6款 農林水産業費、1項 農業費、1目 農業委員会費と2目 農業総務費につきましては、人件費でございますので、説明は省略をさせていただきます。
 3目 農業振興費では380万2,000円の追加計上でございますが、事業目2 農業後継者対策事業で、次のページにまたがってございますが、新規就農等促進対策住宅の漏水修繕でございますし、33ページになりますが、事業目4 経営所得安定対策等推進事業事務経費では353万8,000円の計上でございますが、こちらは農林水産省において共通申請サービスの構築を行うため、農業再生協議会が所有する既存システムの改修が必要になったもので、システム改修により法令に基づく手続などがオンラインで申請できるようになるものでございます。本事業の財源でございますが、北海道からの経営所得安定対策等推進事業補助金を同額充当してございまして、本町の負担はございませんが、北海道から市町村を経由して事業者へ補助金を交付しなければならない間接補助事業となっておりますので、予算計上したものでございます。
 4目 農業施設費と6目 畜産施設費では、燃料費や光熱水費、肥料等の価格高騰に伴う追加計上のほか、このページ一番下の事業目1 牧野管理経費では、34ページにまたがりますが、上から2つ目の修繕料153万6,000円の追加でございますが、牧野静内団地内の電気設備の故障や給水管の漏水修繕などに係る追加計上でございます。
 7目 和牛センター運営費では646万8,000円の追加計上でございますが、施設の維持管理に係る燃料費や光熱水費、飼料費等価格高騰に伴う追加のほか、修繕料では給水貯水槽圧力給水ポンプ取替えに係る経費を追加計上してございます。
 8目 農地費につきましては、事業目3 基幹水利施設管理事業では三石ダムの維持管理に係る光熱水費の追加、事業目5 農業用施設管理経費では、次のページにまたがりますが、2か所の施設維持修繕になりますが、1か所目は三石鳧舞地区農業用排水路になりますが、トラフ側溝破損に係る延長18メートルのトラフの布設替え修繕と、2か所目は静内川合地区農業用排水路になりますが、延長80メートルの堆積土砂の除去を行おうとするものでございます。
 35ページになりますが、2項 林業費、1目 林業総務費では、施設維持に係る光熱水費や人件費の補正のほか、事業目1 有害鳥獣駆除経費の11節 役務費の手数料65万円の追加は捕獲物解体ごみ処理や処理水槽汚泥吸引量が実積により不足が見込まれることから、追加しようとするものでございます。
 36ページに参ります。3項 水産業費、1目 水産業総務費と次のページの7款、1項 商工費につきましては、人件費でございますので、説明は省略をさせていただきます。
 37ページになりますが、2目 商工振興費では、施設維持に係る燃料費や光熱水費、施設維持修繕の追加計上でございます。
 38ページに参りまして、3目 観光費では144万8,000円の追加計上でございますが、事業目1 夏まつり実施事業になりますが、8月16日に発生した大雨により静内川が増水し、夏まつり用としてリースにより設置していた仮設トイレ10基が流出等の被害に遭ったことに伴い、夏まつり実行委員会においてリース契約の相手方に対して弁償金の支払いが生じたことから、その同額を町が負担することとしたことによる追加計上でございます。
 4目 観光施設費では892万2,000円の追加計上でございますが、施設に係る燃料費や光熱水費の追加のほか、事業目4 観光情報センター管理経費では、12節 委託料になりますが、旧JR静内駅舎の利活用のため、観光情報センターと立体的な改修を行うことに伴う実施設計業務委託経費の追加計上をするものでございまして、財源として日高地域広域公共交通確保対策協議会からのターミナル整備推進交付金を同額充当してございます。
 39ページに参りまして、8款 土木費、1項 土木管理費、1目 土木総務費と2項 道路橋りょう費、1目 道路橋りょう総務費につきましては、車両維持に係る燃料費や修繕料のほか、人件費のため、説明は省略させていただきます。
 40ページに参ります。2目 道路橋りょう維持費では1,539万円の追加計上でございますが、事業目1 町道補修事業では1,010万円の追加で、10節 需用費の修繕料では資材等の価格高騰や修繕箇所数の増加、また15節 原材料費では補修用資材の高騰等による追加計上でございます。
 3項 河川費、2目 河川改良費から次のページに参りまして4項 都市計画費、1目 都市計画総務費までは、人件費でございますので、説明は省略させていただきます。
 42ページに参りまして、2目 公園費では192万4,000円の追加計上でございますが、事業目1 公園管理経費で13節 使用料及び賃借料のLED照明器具リース料でございますが、古川公園野球場の照明器具になりますが、電気料や資材価格高騰に対応するため、現在の水銀灯をLED化し、省エネ対策及び経費削減等を図ろうとするもので、来シーズンの稼働に向けて本年度中に整備をしようとするものでございます。
 5項 住宅費、1目 住宅管理費では8,305万8,000円の追加計上でございます。施設維持に係る燃料費や光熱水費、人件費のほか、事業目2 公営住宅管理経費では10節 需用費の修繕料200万円につきましては公営住宅の修繕実積により不足が見込まれることから追加計上してございますし、21節 補償、補填及び賠償金11万5,000円につきましては公営住宅長寿命化計画における公営住宅集約化に伴って市街地への住宅移転が見込まれることから、移転補償に係る経費を追加計上してございます。43ページになりますが、事業目4 公営住宅改良事業では8,000万円の計上でございますが、静内緑町団地公営住宅A棟、5階建て1棟34戸の外壁防水改修工事を行うもので、本事業にあっては令和5年度に計画してございましたが、北海道全体の事業量調整により本年度において国の交付金が交付される見込みとなったことから、1年前倒しして実施しようとするものでございますが、当事業は今年度中に事業が完了しないことから、繰越明許費を設定し、次年度へと繰り越して執行しようするものでございます。なお、財源につきましては、国からの社会資本整備総合交付金と地方債の公営住宅改良事業債を全額充当してございます。
 44ページに参りまして、9款、1項、1目 消防費では383万6,000円の追加計上でございますが、日高中部消防組合における人件費のほか、燃料費や修繕料の追加補正などに伴う構成町負担金の追加でございます。
 2目 災害対策費では72万9,000円の追加計上でございますが、人件費のほか、事業目3 防災対策経費で10節 需用費の修繕料ではJアラート受信機の不具合に係る修繕経費を追加計上するものでございます。
 45ページになりますが、10款 教育費、1項 教育総務費、2目 事務局費では391万4,000円の追加計上でございますが、人件費などのほか、事業目5 学校保健事業では140万円の追加になりますが、17節 備品購入費で国の補助事業により小中学校における新型コロナウイルス感染症対策に係るCO2モニターやサーキュレーターなどの換気対策用備品を整備しようとするもので、財源として国からの学校保健特別対策事業費補助金と地方創生臨時交付金の補助裏分を全額充当してございます。2項 小学校費、1目 学校管理費から46ページの4項 社会教育費、1目 社会教育総務費までは、人件費などでございますので、説明は省略させていただきます。
 47ページになりますが、2目 公民館費では317万9,000円の追加計上でございますが、施設用燃料のほか、事業目1 公民館管理経費で10節 需用費の修繕料174万9,000円の追加になりますが、公民館1階男子トイレの小便器においてさびなどが原因で配管の詰まりが発生したことによる修繕でございます。
 3目 文化財保護費では162万5,000円の追加計上でございますが、施設用光熱水費や、次のページになりますが、人件費のほか、事業目4 博物館管理事務経費では10節 需用費の修繕料69万3,000円の追加でございますが、博物館、図書館において10月17日から22日までの間、高圧ケーブル絶縁不良が原因による施設の停電が発生したため、原因となったケーブルの取替えなどに係る経費でございますが、修繕費用183万7,000円のうち、図書館との案分による当該施設分を計上してございます。
 48ページに参りまして、4目 図書館費では314万7,000円の追加計上でございますが、施設用光熱水費や人件費のほか、事業目2 図書館運営事業では17節 備品購入費26万3,000円の追加は図書等の購入に対し寄附金をいただいていることから、これらを購入するための追加計上と事業目3 図書館管理事務経費では10節 需用費の修繕料114万4,000円の追加は博物館管理事務経費で御説明した高圧ケーブルの取替えなどに係る当該施設分の経費でございます。
 49ページに参りますが、5項 保健体育費、1目 保健体育総務費では人件費のみでございます。説明は省略させていただきます。
 2目 体育施設費では1,366万3,000円の追加計上でございますが、各施設用燃料費や光熱水費、施設維持修繕の追加のほか、事業目4 その他体育施設管理経費では、次のページにまたがりますが、8月16日に発生した大雨による静内川の増水により、河川敷パークゴルフ場でリースにより設置していた仮設ハウス4棟が浸水被害に遭ったことに伴い、リース契約の相手方と協議したところ、返却時に発生する清掃や修繕等の費用が430万円程度になるのに比べ、自前で清掃することとし、現状のままの残価で買取りした場合の価格が396万円であったことから、返却はせずに購入したほうが安価であるため、購入することとし、17節 備品購入費の施設用備品396万円の購入経費の追加と、購入することにより仮設ハウスのリース期間が1か月程度短縮になったことにより13節 使用料及び賃借料の仮設事務所等借り上げ料を41万4,000円減額して整理してございます。なお、本事業の財源でございますが、静内川右岸左岸体育施設復興資金として3件で70万円の御寄附があったことから、これらの寄附金を充当してございます。
 3目 乗馬施設費では76万2,000円の追加計上でございますが、施設用燃料費や人件費などでございますので、説明は省略をさせていただきます。
 51ページになりますが、6項、1目 学校給食費では、地方創生臨時交付金活用事業で御説明いたしました学校給食費負担軽減事業において歳入の学校給食費負担金の減額分と地方創生臨時交付金を同額計上し、財源振替を行っているもので、財源内訳の国・道支出金とその他と合わせて1,200万円をそれぞれ財源充当替えをしてございます。こちらの目では、財源振替のほか、909万7,000円の追加計上でございますが、施設用燃料費や人件費のほか、事業目2 給食センター管理経費の10節 需用費の修繕料237万5,000円につきましては蒸気ボイラー基板交換などの施設維持修繕でございます。
 52ページに参ります。11款 災害復旧費、1項 農林水産業施設災害復旧費、2目 農業施設災害復旧費では370万円の追加計上でございますが、6月28日から29日にかけての大雨に係る被害で国の補助対象となる経費でございますが、8月開催の第5回臨時会において林道ウバフ線災害復旧工事に係る経費として1,500万円の補正予算の承認をいただきましたが、その後国による災害査定を踏まえて事業費を精査したところ事業費に追加が必要となったことから、今回の追加計上となったものでございまして、当該復旧工事にあっては今年度中に事業が完了しないことから、繰越明許費を設定し、次年度ヘと繰り越して執行しようとするものでございます。なお、財源でございますが、国の林業施設災害復旧事業負担金を104万8,000円、地方債の林業施設災害復旧事業債を190万円充当してございます。
 2項 土木施設災害復旧費、1目 道路災害復旧費では5,132万1,000円の追加計上でございますが、8月16日の大雨に係る災害で、こちらも国の補助対象となる経費でございますが、9月開催の第6回定例会において町道春別農屋線と町道神森田原線の道路災害復旧に係る経費として合わせて2億5,000万円の補正予算の承認をいただきましたが、その後両路線で見込んでいなかった応急工事の実施が必要になったことから、14節 工事請負費において両路線合わせて4,700万円の応急工事に係る経費を追加しようとするものと、12節 委託料では432万1,000円の追加でございますが、国の災害査定を受けるに当たり、設計内容の一部を見直すこととなったことによる追加計上をしてございます。なお、財源でございますが、国からの道路災害復旧事業負担金を3,760万円と地方債の道路災害復旧事業債を940万円充当してございます。
 53ページに参りまして、13款 諸支出金、1項、1目 基金費では1億9,907万8,000円の追加計上でございます。事業目1 各種基金積立金の総務課分では1億6,481万3,000円を減債基金に積み立てようとするものでございますが、「地方財政法」第7条の規定により繰越金の2分の1を下らない額は繰越金の生じた翌々年度までに基金に積み立てなければならないとされておりますことから、令和3年度繰越金の2分の1相当額を積み立てるものでございます。その下のまちづくり推進課では2,926万5,000円をまちづくり基金へ積み立てようとするものでございますが、ふるさと応援寄附金の想定寄附金額の増額に伴い、歳入において5,500万円を今回追加計上してございますが、歳出において2款 総務費で御説明した寄附者への謝礼品や労務代行手数料などの経費2,573万5,000円を差し引いた2,926万5,000円を積み立てようとするものでございます。一番下の健康推進課分では500万円をこども基金へ積み立てようとするものでございますが、後ほど御審議いただきます議案第8号 新ひだか町こども基金条例案が可決した後、今年の6月に古家健治氏からこども基金造成資金としていただいた500万円の寄附金を条例に基づくこども基金へ積み立て、今後妊娠期から子育て期にわたって各種支援等に活用させていただこうとするものでございます。
 以上で歳出の説明を終わります。
 なお、54ページ、55ページに給与費明細書を添付してございますが、こちらにつきましては説明を省略させていただきます。後ほどお目通しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次に、歳入の説明をいたしますので、8ページにお戻りください。2 歳入でございます。ページの中段の13款 分担金及び負担金、1項 負担金、1目 民生費負担金の児童福祉費負担金400万円の減額と3目 教育費負担金の学校給食費負担金1,200万円の減額につきましては、歳出の地方創生臨時交付金を活用した事業において御説明したとおり、歳出の財源として充当していた負担金をそれぞれ地方創生臨時交付金と充当替えしようとするものでございます。
 また、12ページになりますが、下段の20款、1項、1目 繰越金では3億7,816万2,000円の追加計上でございますが、令和3年度の収支決算で生じた純繰越金の全額を予算計上したものでございます。
 その他の歳入につきましては、歳出の説明時に充当財源として御説明していますので、詳細な説明は省略をさせていただきます。
 なお、今回の補正予算の収支調整につきましては、8ページになりますが、ページ上段の11款、1項、1目 地方交付税3,036万5,000円の減額で調整させていただいてございます。
 以上で歳入の説明を終わります。
 次に、繰越明許費の設定などについて御説明いたしますので、4ページをお開きください。「第2表 繰越明許費」でございます。8款 土木費、5項 住宅費、事業名は公営住宅改良事業で金額は8,000万円でございます。事業内容及び繰り越す理由につきましては、歳出で御説明したとおりでございますが、静内緑町団地公営住宅A棟の外壁防水改修事業において北海道全体の事業量調整により1年前倒しで実施しようとするもので、年度内に事業完了が見込めないことから、繰越明許を設定し、2か年度で実施しようとするものでございます。
 11款 災害復旧費、1項 農林水産業施設災害復旧費、事業名、林道災害復旧事業では金額が1,870万円、2項 土木施設災害復旧費、事業名、道路災害復旧事業では金額が2億3,000万円、3項 その他公共施設災害復旧費、事業名、公園災害復旧事業で金額は3億3,700万円でございます。事業内容及び繰り越す理由につきましては歳出で御説明したとおりでございますが、いずれも国の補助対象事業でございまして、国の交付決定の時期により年度内に事業完了が見込めないことから、繰越明許を設定し、2か年度で実施しようとするものでございます。
 次に、「第3表 債務負担行為補正(追加)」でございます。2件ございまして、1件目は北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙ポスター掲示場等作成設置管理業務委託のための債務負担行為でございます。内容につきましては、歳出で御説明したとおりでございますが、ポスター掲示場及び啓発看板の作成設置管理業務に係る令和5年度分について債務負担行為を設定するものでございます。期間は令和5年度、限度額は163万円でございます。
 2件目は、町立保育所業務等の管理運営に係る債務負担行為でございます。令和2年度から債務負担行為を設定し、複数年で業務委託している町立保育所管理運営業務、児童館管理運営業務、小中学校管理運営業務、スクールバス運行業務、多目的バス運行等業務、社会教育施設管理運営業務が今年度で終了することから、引き続き複数年での業務委託をするものでございますが、現行単年で業務委託をしている移送サービス管理業務、山手体育館等管理運営業務も当該包括業務に加えることとし、また社会教育施設のうち、総合町民センター管理業務ではこれまで平日の夜間の業務委託をしておりましたが、休日や平日の日中にも業務範囲の拡大を図るほか、新たに図書館窓口等管理運営業務として図書館窓口のカウンター業務や移動図書館車の運行等業務を当包括業務に加えることで積極的な業務改善の推進を図り、行政組織のスリム化、行政コストの削減を推進しつつも、民間活力を最大限活用しながらさらなる運営の効率化や均一した住民サービスの提供と質の向上を図るため、引き続き複数年での業務委託を継続するため、債務負担行為を設定しようとするものでございます。期間は令和4年度から令和7年度までで、限度額は8億6,739万円でございます。なお、令和4年度は契約行為のみでございますので、本債務負担行為に係る執行はございません。
 次に、5ページに参ります。「第4表 地方債補正(変更)」でございます。公営住宅改良事業債では補正前限度額2,270万円を補正後限度額6,270万円に、農林水産業施設補助災害復旧債では補正前限度額270万円を補正後限度額460万円に、土木施設補助災害復旧債では補正前限度額5,000万円を補正後限度額5,940万円にしようとするもので、地方債の総額の補正前限度額14億9,840万円を補正後限度額15億4,970万円にしようとするものでございます。
 以上で議案第1号の説明を終わります。
 議案第2号から議案第4号につきましては、それぞれ担当課長、事務長より御説明いたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。
          〔上下水道課長 桂田達也君登壇〕
上下水道課長(桂田達也君) ただいま上程されました「議案第2号 令和4年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第2号)」について御説明申し上げます。
 今回の補正予算でございますが、人事異動や給与改定に係る職員の人件費の補正、動力費や燃料費などの補正のほか、一般漏水修繕等の実積による修繕費の追加など、今回補正しなければ事業の執行に支障を来すものについて予算計上しようとするものでございます。
 それでは、議案に入ります。
 第1条は、総則となりまして、令和4年度新ひだか町水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
 第2条は、収益的支出の補正となり、令和4年度新ひだか町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものです。
 支出、第1款 水道事業費用では1,872万7,000円追加し、4億1,094万6,000円にするもので、第1項 営業費用を1,872万7,000円追加し、3億8,630万3,000円にするものでございます。
 第2款 簡易水道事業費用では1,080万円追加し、1億2,759万8,000円にするもので、第1項 営業費用を1,080万円追加し、1億1,724万2,000円にするものでございます。
 第3条は、資本的支出の補正となり、予算第4条本文括弧書きを改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正するものです。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億8,909万6,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,092万1,000円、減債積立金2,000万円、建設改良積立金2,000万円及び過年度分損益勘定留保資金1億1,817万5,000円で補填するものとする。
 支出、第2款 簡易水道事業資本的支出では11万円追加し、2億1,319万円にするもので、第1項 建設改良費を11万円追加し、1億3,613万1,000円にするものでございます。
 第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正となりまして、予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正するもので、(1)職員給与費では940万2,000円減額し、5,665万3,000円にするものでございます。
 恐れ入ります、1枚おめくりいただき、水道1ページを御覧ください。令和4年度新ひだか町水道事業会計予算実施計画、収益的支出の目別の総括になります。次に、水道2ページを御覧ください。こちらは、資本的支出の目別の総括になります。これらにつきましては、お目通しを願いまして、説明を省略させていただきます。
 水道3ページに参ります。収益的支出明細書になります。第1款 水道事業費用では1,872万7,000円追加し、4億1,094万6,000円にするものでございまして、1項 営業費用、1目 原水及び浄水費は動力費として取水モーター電気料90万円、2目 配水及び給水費は人件費関係整理のほか、燃料費として公用車燃料12万円、水道施設等の光熱水費16万円、修繕費として一般漏水修繕等処理対応のため990万円、動力費として送水モーター電気料1,800万円を計上しております。3目 総係費は全て人件費関係の整理でございまして、2目の人件費関係と併せ、お目通しを願いまして、説明を省略させていただきます。
 次に、水道4ページを御覧ください。第2款 簡易水道事業費用では1,080万円追加し、2億2,759万8,000円にするものでございまして、1項 営業費用、1目 原水及び浄水費は動力費としてポンプ電気料230万円、2目 配水及び給水費は修繕費として簡易水道施設漏水等処理対応のため850万円を計上しております。
 水道5ページに参ります。資本的支出明細書になります。第2款 簡易水道事業資本的支出では11万円追加し、2億1,309万円にするものでございまして、1項 建設改良費、1目 配水施設改良費は全て人件費関係の整理でございますので、お目通しを願いまして、説明を省略させていただきます。
 次に、水道6ページは令和4年度新ひだか町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書、水道7ページ、8ページは給与費明細書、水道9ページ、10ページは令和4年度新ひだか町水道事業予定貸借対照表となりますので、お目通しを願いまして、説明を省略させていただきます。
 以上で議案第2号の説明を終わります。
 続きまして、議案第3号について御説明申し上げます。議案第3号は、令和4年度新ひだか町下水道事業会計補正予算(第2号)でございます。
 今回の補正予算につきましては、職員の人件費や燃料費、動力費などの補正のほか、公共ます修繕等の実積による修繕費の追加など、今回補正しなければ事業の執行に支障を来すものについて予算計上しようとするものでございます。
 第1条は、総則となりまして、令和4年度新ひだか町下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
 第2条は、収益的支出の補正となり、令和4年度新ひだか町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものです。
 支出、第1款 公共下水道事業費用では4,382万円追加し、7億9,221万6,000円にするもので、第1項 営業費用を1,872万4,000円追加し、6億8,239万5,000円に、第2項 営業外費用を2,509万6,000円追加し、8,545万円にするものでございます。
 第2款 特定環境保全公共下水道事業費用では807万6,000円追加し、2億8,250万7,000円にするもので、第1項 営業費用を807万6,000円追加し、2億6,157万1,000円にするものでございます。
 第3条は、資本的支出の補正となり、予算第4条本文括弧書きを改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正するものです。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5億7,924万7,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額465万2,000円、当年度分損益勘定留保資金2億6,189万6,000円及び当年度分利益剰余金6,226万6,000円で補填し、なお不足する額2億5,043万3,000円は一時借入金で措置するものとする。
 支出、第1款 公共下水道事業資本的支出では12万7,000円追加し、5億1,309万2,000円にするもので、第1項 建設改良費を12万7,000円追加し、9,517万3,000円にするものです。
 第2款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出では12万5,000円追加し、2億3,215万4,000円にするもので、第1項 建設改良費を12万5,000円追加し、6,093万9,000円にするものでございます。
 第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正となりまして、予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正するものです。(1)職員給与費では65万9,000円追加し、3,672万3,000円にするものでございます。
 恐れ入ります、1枚おめくりをいただき、下水道1ページを御覧ください。令和4年度新ひだか町下水道事業会計予算実施計画、収益的支出、目別の総括になります。次に、下水道2ページを御覧ください。こちらは、資本的支出の目別の総括になります。これらにつきましては、お目通しを願いまして、説明を省略させていただきます。
 下水道3ページに参ります。収益的支出明細書になります。第1款 公共下水道事業費用では4,382万円追加し、7億9,221万6,000円にするものでございまして、1項 営業費用、1目 管渠費は燃料費として公用車燃料2万5,000円、公共ます等の修繕費として180万円を計上しております。
 2目 処理場費は、人件費関係整理のほか、備消品費として主にし尿脱水機整備用部品ほかで387万5,000円、燃料費として施設暖房用灯油ほかで20万円、施設等の修繕費として13万円、動力費として終末処理場全体で1,190万円を計上しております。
 3目 ポンプ場費は、動力費として木場ポンプ場全体で38万円を計上しております。
 4目 総係費は、全て人件費関係の整理でございますので、お目通しを願いまして、説明を省略させていただきます。
 2項 営業外費用、2目 消費税は、令和3年分消費税の確定に伴う追加分として2,509万6,000円を計上してございます。
 次に、下水道4ページを御覧ください。第2款 特定環境保全公共下水道事業費用では807万6,000円追加し、2億8,250万7,000円にするものでございまして、1項 営業費用、1目 管渠費は公共ます等の修繕費として23万円、2目 処理場費は燃料費として施設暖房用灯油ほかで5万円、光熱水費として照明関係ほかで29万円、使用料及び賃借料はバキューム車借り上げほかで33万円、マンホールポンプ等修繕費として457万6,000円、動力費として浄化センター全体で260万円を計上してございます。
 下水道5ページに参りまして、資本的支出明細書になります。第1款 公共下水道事業資本的支出では12万7,000円追加し、5億1,309万2,000円に、第2款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出では12万5,000円追加し、2億3,215万4,000円にするものでございまして、それぞれ1項 建設改良費、1目 排水施設改良費は全て人件費関係の整理でございますので、お目通しを願いまして、説明を省略させていただきます。
 次に、下水道6ページは令和4年度新ひだか町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書、下水道7ページ、8ページは給与費明細書、下水道9ページ、10ページは令和4年度新ひだか町下水道事業予定貸借対照表となりますので、お目通しを願いまして、説明を省略させていただきます。
 以上で議案第3号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いをいたします。
議長(福嶋尚人君) 渡辺町立病院事務長。
          〔新ひだか町立病院事務長 渡辺智之君登壇〕
新ひだか町立病院事務長(渡辺智之君) ただいま上程されました「議案第4号 令和4年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)」につきまして御説明いたします。
 このたびの補正予算は、人事異動などに伴う人件費、物価高騰に伴う光熱水費並びに燃料費、新型コロナウイルス感染症などの感染症対策に必要な委託料及び通信運搬費並びに資産購入費、病院運営上早急に修繕を行わなければならない医療機器や施設・設備などの修繕費、医師確保対策に必要な医師住宅改修費用などを計上しようとするものです。
 第1条は、総則でございまして、令和4年度新ひだか町病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
 第2条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、令和4年度新ひだか町病院事業会計予算、以下「予算」といいます。第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
 収入の第1款 病院事業収益は3,060万円を追加し、17億8,042万5,000円に、第1項 静内医業収益は2,252万2,000円を追加し、8億1,850万5,000円に、第4項 三石医業収益は807万5,000円を追加し、2億1,623万8,000円にしようとするものです。
 支出の第1款 病院事業費用は5,143万9,000円を追加し、19億9,359万6,000円に、第1項 静内医業費用は4,141万1,000円を追加し、13億7,894万4,000円に、第5項 三石医業費用は1,002万8,000円を追加し、5億3,207万4,000円にしようとするものです。
 第3条は、資本的収入及び支出の補正でございまして、予算第4条に定めた資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,887万9,000円は当年度分消費税資本的収支調整額及び当年度分損益勘定留保資金567万1,000円で補填し、なお不足する額5,320万8,000円は一時借入金で措置するものです。
 収入の第1款 資本的収入は2,460万円を追加し、1億6,405万3,000円に、第1項 静内補助金は500万円を追加し、9,959万5,000円に、第2項 静内企業債は660万円を追加し、3,000万円に、第4項 三石企業債は1,300万円を追加し、1,460万円にしようとするものです。
 支出の第1款 資本的支出は2,460万円を追加し、2億2,293万2,000円に、第1項 静内建設改良費は1,160万円を追加し、4,284万5,000円に、第3項 三石建設改良費は1,300万円を追加し、1,954万1,000円にしようとするものです。
 第4条は、企業債の補正でございまして、予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。起債の目的は医療施設等整備事業債で、限度額は1,960万円を追加した4,460万円とするもので、利率等の取扱いの変更はございません。
 1枚おめくりください。第5条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正でございまして、予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。(1)職員給与費を212万9,000円を減し、10億6,715万8,000円にしようとするものです。
 第6条は、他会計補助金の補正でございまして、予算第9条中、「5億4,564万5,000円」を「5億5,064万5,000円」に改めるものです。
 第7条は、債務負担行為でございまして、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定めるもので、新ひだか町立静内病院及び三石国民健康保険病院の院内保育所業務並びに町立静内病院における救急車運行業務につきまして令和4年度から令和7年度の期間で1億2,891万3,000円を限度額として債務負担行為を設定しようとするものです。現在も当該業務につきましては委託をしており、それぞれ令和3年度末で委託期間が終了することから、引き続き民間活力を利用し、経費削減や業務の効率化を図ろうとするものでございます。なお、令和4年度は契約行為のみでございますので、当該債務負担行為に係る経費の執行はございません。
 続きまして、収益的収入及び支出明細書を御説明いたしますので、病院3ページをお開きください。下段の支出から御説明いたします。1款 病院事業費用、1項 静内医業費用、1目 給与費は、人件費でございますので、説明は省略いたします。
 1枚おめくりいただき、病院4ページをお開きください。3目 経費は3,928万6,000円の追加でございまして、物価高騰に伴う光熱水費710万円及び燃料費370万円の追加、暖房配管やボイラー、医療機器の修繕費用として修繕費694万3,000円の追加、また院内の緊急的な新型コロナウイルス感染症感染対策として実施しております電話診療の費用として通信運搬費60万円の追加、発熱外来受診者の増加に伴う検査委託料や感染性廃棄物処理費用として委託料2,090万7,000円を追加しようとするものです。
 続きまして、5項 三石医業費用、1目 給与費は、人件費でございますので、説明を省略いたします。
 3目 経費は1,428万2,000円の追加でございまして、光熱水費300万円、燃料費300万円、委託料224万3,000円は、先ほど1項 静内医業費用、3目 経費で御説明した内容と同様の理由により追加しようとするもので、修繕費59万1,000円の追加は施設設備の老朽化などに伴う修繕費用でございます。病院5ページの手数料でございますが、人材紹介会社を通じ、令和5年4月1日採用予定として新たな医師の確保が見通せましたことから、契約に伴う費用として手数料544万8,000円を追加しようとするものです。なお、当該医師につきましては、三石国民健康保険病院に勤務する予定でございます。また、現在三石国民健康保険病院に勤務しております三浦医師が令和5年3月31日をもって退職予定でございまして、三石国民健康保険病院における新たな診療体制につきましては年明けに予定されておりますまちづくり懇談会や町広報紙なども活用し、町民の皆様にお知らせをする予定でございます。
 続いて、収益的収入を御説明いたしますので、恐れ入りますが、病院3ページにお戻りください。収入は、1款 病院事業収益、1項 静内医業収益及び4項 三石医業収益ともに発熱外来受診者増、またそのことに伴う検査件数の増加を見込み、全体で3,060万円を追加しようとするものです。
 以上で収益的収入及び支出明細書の説明を終わります。
 続きまして、資本的収入及び支出明細書を御説明いたしますので、病院6ページをお開きください。下段の支出から御説明いたします。1款 資本的支出、1項 静内建設改良費、1目 資産購入費は500万円の追加でございまして、病室におけるプライバシー保護などの理由により設置しております間仕切りカーテンによる感染リスクの抑制を図るため、抗ウイルス対応カーテンにするものです。なお、財源につきましては一般会計からの繰入金でございまして、地方創生臨時交付金の一部を充当することとしております。
 続いて、2目 建設改良費660万円の追加でございますが、医師住宅として整備しております1棟5室の共同住宅の改修でございまして、2階からの水漏れなどにより5室のうち1室が居住困難な状況であり、町立病院の喫緊の課題でございます医師確保に迅速に対応するため、改修しようとするものです。なお、財源は全額企業債としております。
 3項 三石建設改良費、2目 建設改良費1,300万円の追加でございますが、こちらも医師住宅を改修するものでございまして、平成12年整備以来一度も大規模な改修をしておらず、内装や設備など老朽化も著しいことから、改修しようとするものです。なお、財源は全額企業債としております。
 続きまして、資本的収入でございますが、1款 資本的収入は2,460万円の追加でございまして、内容につきましては先ほど資本的支出で財源も含め御説明いたしましたので、省略いたします。
 以上で資本的収入及び支出明細書の説明を終わります。
 なお、病院1ページ及び2ページは予算実施計画、7ページ以降は予定キャッシュ・フロー計算書及び給与費明細書並びに予定貸借対照表となっておりますが、いずれもお目通しをいただき、説明は省略いたします。
 以上で議案第4号の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。午後1時再開いたします。
          休憩 午前11時59分
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
          再開 午後 1時00分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 「議案第1号 令和4年度新ひだか町一般会計補正予算(第6号)」から「議案第4号 令和4年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)」までの4件について一括質疑を行います。質疑ありませんか。
 11番、川合君。
11番(川合 清君) 一般会計補正予算の38ページに観光情報センター管理経費の中に観光情報センター改修工事実施設計業務委託料として673万円が計上されるということなのですが、なかなか分からないですが、この予算の執行の目的はバスターミナルとして活用するためにJR北海道から取得したいということなのですが、ということは現在は人の財産である。そこに手をかけるわけですけれども、取得金額予定は幾らぐらいなのですか。
 もう一つは、取得の方法は相殺方式だというのですけれども、撤去費用の積算はJR北海道が行うのだろうし、どれぐらいの撤去が町に求められるということになるのですか。そして、その撤去した後は町の財産に移管されると、その維持管理費がどうなるのか。これ何も分からないまま改修しましょうというのは大変無理があると思うのですけれども、分かるようにちょっと説明してください。
議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。
企画課長(樋爪 旬君) 金額については現段階ではお示しできるものではないというところで、JR北海道のほうとも今細かいところを調整しておりまして、その公表というところについては取得がある程度見込みがついた段階でお示しできるというところで、ただ金額というものではなくて、これまでも御説明させていただきましたとおり、譲渡の基本的な考え方として鑑定評価額と撤去費を相殺の上、現状のまま譲渡していただくということになっております。建物や土地の評価額とその上にあるレール、枕木等の撤去費用を相殺して譲渡していただくというようなことで、建物、土地はあげるので、撤去費のかかるところももらってというような感じで調整を進めているところでございます。
議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。
総務部長(柴田 隆君) 少し補足させていただきますけれども、基本的なやり取りとしまして、JR北海道としてみれば、ざっくり言いますけれども、全て町にそのままもらってほしいというのが基本的なスタンスでございます。ただ、そうしますと今川合議員が御心配なさったような町が全ての撤去費だとか維持管理費を今後背負っていくのかというと、そこは町としても避けたいところでございますので、本来本音で言えば、今駅舎と駅舎の裏側のスペースを活用したいなと思っていますので、そこだけただでもらえれば万々歳なのですが、あそこの土地の価格が撤去費より高いものですから、結局ただでは渡せませんということで、であればほかの土地、要は地価と撤去費を比較したときに撤去費のほうが高いところ、そこを中心に企画課を中心に協議をしてまいりました。その中で幾つか、我々としてもそこを取得しても使う見込みなり大きな支障がないところを選びながら、何とか持ち出しなしに駅舎を取得したいなということで進めております。それで、現状いろいろどこをもらうかという細かな調整は今やっているのですけれども、無償で頂くという件につきましては双方合意しておりますし、あとは手続的にもろもろ時間かかるところはありますけれども、おおむね見通しが立ったので、我々としましてはもう廃線から相当期間もたっておりますので、高校生なんかの御意見もいただく中で、速やかに形にしていきたいなということから、まずやれることということで、まず設計から入っていきましょうというのが現在のスタンスでございます。
議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。
11番(川合 清君) どれだけ将来的に町に負担が来るか分からないまんま、とにかくあそこを改修しましょう、そのための実施設計だというのは私ら議会としてはとても認めるわけにはいかない中身だと思うのです。何でそんなに急いで……
議長(福嶋尚人君) 川合君、質問してください。
11番(川合 清君) 何で急いでこの予算を計上しなければならないのか理解できない。そして、今も使っているわけですよね。建物無償使用貸借契約を結んで、バスの運転手の休憩室や何かに使っている。慌てる必要は何もない。だから、この予算は取り下げて、全部決まって全体像を私たち議会が納得できるようにしてから再度提案したらいかがですか。
議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。
総務部長(柴田 隆君) こちら総務文教常任委員会でも川合議員にも御説明したかと思うのですけれども、現状JR日高線の廃線から1年以上経過する中で、この間駅舎の利用ということで高校生中心に地域のお声も聞く中で、こうしてほしい、ああしてほしいという御意見もいただいております。その中で、整備に要する費用として5,000万円というお金は、JR北海道から整備費5,000万円は用立てていただいているのです。ターミナル整備費としてJR北海道が我が町に総額2億円拠出しておりまして、それを今新ひだか町と日高町、浦河町、様似町の4町で5,000万円ずつ割った上で、基本的にはその5,000万円で設計をして整備していく方向で考えておりまして、第1弾として設計に入っております。なぜそんなに急ぐのだとおっしゃいますけれども、我々としては一応一通りの方向性なり財源の見通しがついたという中で、高校生のアイデアをもらっていると、これを後ろに送る理由が、逆に理由というかメリットがあまりなくて、速やかに手をかけていきたいということの提案でございますので、下げる考えは全くございません。
議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。
11番(川合 清君) 全然想定外のお答えいただいたのですが、この六百何十万円の実施設計をやって、それで5,000万円のJRの別途の補助金を使ってあそこにバスターミナルを造るのだと、こういうことなのですか。だから、全体像を示してもらわないと分からない。それから、高校生、高校生と言うけれども、一部聞きました。雨降ったときや何か高校生が駅舎の中に入れないで困っている。それは、元の駅があったときだって同じような状況で、生徒は増えたわけでも何でもないと思っているのですが、とにかく全体像を示して、その中の大事な部分がこの実施設計費なのだというふうなものが私たちが分かるように資料提出がどうしても必要になってくると思うのですが、どうですか。バスターミナルを造るのに5,000万円でできるのかできないのかもわからないまんまやるというのは議会としては認めるわけにはいかないのでないですか。
議長(福嶋尚人君) 川合君、個人的な意見ですから、議会が認めるか認めないというのは自分だけ、御意見ではないですから。
 柴田総務部長。
総務部長(柴田 隆君) 十分か不十分かは川合議員がお感じになることですので、私何とも言えませんけれども、これまで町としては手順を追って説明もしてきていますし、先般も図面も、概要ですけれども、こんなことを今考えておりますということでお示ししてきているわけでございます。その中で、今おおむね5,000万円で本当に足りるかどうか、設計次第のところもありますけれども、一定の拠出としてお金もいただいている中でなぜ、これを後ろに遅らすメリットがあるのかと考えると、我々としてはそこにあまりメリットは感じないと。JR北海道はもらってほしい、うちは取得したいという、この基本的な合意がある中で、あとはどこまでもらうという細かな面積論はありますけれども、そこは大きな支障なくクリアしていく考えでおりますし、そういうことでまず設計をしていきたいと。これ仮に来年度入ってから設計となりますと工事が恐らく再来年になるであろうと思います。確かに急ぐ必要があるのかというと急ぐ必要はないのかもしれませんけれども、逆に遅らす必要もなくて、今日々高校生が、先ほど川合議員も御認識されているとおっしゃいましたけれども、既に不便も感じている中で、できるだけ早くあそこを広くして使いやすくして多くの方が集う場にしていく、そのためにやれることからやっていこうというスタンスでございますので、このとおり提案させていただきたいと考えております。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) まず、一般会計の4ページの第3表、債務負担行為補正(追加)の下のほうです。町立保育所業務等の管理運営に係る債務負担行為、これは令和4年度から令和7年度の4年間ですが、実質は3年度ですね、説明があったとおり。それで8億6,739万円、これを3で割りますと1年間2億8,913万円になります。そこで、債務負担行為の中身で説明がありました令和3年度までの指定管理委託で保育所、児童館、小中学校、スクールバス、多目的バス、社会教育施設、これは今までもやっていた。これプラス新たに移送サービス、それから山手体育館、総合町民センターの休日と日中ですか、この部分、それから図書館の窓口カウンター業務、移動図書館車、これが増えたと。そこで質問したいのですけれども、増えた部分の委託費としてどの程度、これから執行ですので、概算でどの程度見込んでいるのか。この増えた部分を令和4年度予算でどの程度予算を見ていたものなのか。ということは、委託することによってどの程度の影響額が出るのか、この点を伺いたいと思います。
 それから、病院会計で1点です。病院会計の6ページ、これは資本的支出になります。三石建設改良費、工事請負費1,300万円、これは医師住宅の改修工事ですけれども、説明は3月31日に三浦先生が退職すると、新たに4月1日から先生が来ると。今現在恐らく住んでいるのだと思うのです。3月31日まで住んでいて、これ予算今見て、改修ができるのかなと。これから工事発注ですよね。新たに4月1日に来るのに工事ができるのかどうなのか、繰越しになるのかどうか、その点の確認をさせてください。
議長(福嶋尚人君) 水野総務課主幹。
総務課主幹(水野一勇君) まず、債務負担行為の部分について私のほうからお答えさせていただきたいと思います。
 まず、今回新たに委託業務、図書館の窓口等業務と、あと拡大する部分ということで総合町民センターの今まで夜間のみだったのが平日や休日も含めたものまで委託するというものと、あと移送サービスと山手体育館等の管理業務につきましてはもともと単体で業務委託していたものということで、そこの影響はないような形になりますけれども、総合町民センター管理業務につきましては予算で990万円程度だったものが、主なもので人件費の影響になりますので、990万円程度だったのが550万円程度ということで440万円程度の削減が見込まれるのと、あと図書館業務、窓口業務ですけれども、図書館の窓口カウンター業務だとか移動図書館車の運転業務も今回委託するような形になりますけれども、こちらに関しましては人件費で、こちら正職員の業務というのもありますので、含めますと2,900万円程度が2,300万円程度ということで600万円程度の削減が見込まれるものでございます。こちらは正職員が主に行っていた業務ということになりますけれども、こちら業務委託にすることによって民間でできることは民間のほうに委託させていただいて、正職員が本来やるべきというか、コアの業務というのですか、そういった企画立案のほうに集中していくというような形になりますし、金額ではちょっと見えないものの効果というのもこの包括業務委託の中で出てくるのではないかなと思います。
 以上です。
議長(福嶋尚人君) 渡辺町立病院事務長。
新ひだか町立病院事務長(渡辺智之君) 三石建設改良費でございますけれども、改修しようと考えている住宅については現に三浦先生がお住まいになっている住宅でございます。三浦先生につきましては、先ほど壇上でも申しましたとおり、今年度末で退職予定というところでございまして、当然ながら3月31日まで御勤務をしていただけるものと考えておりますので、お住まいになられているうちは改修工事できないものと考えておりますので、工事自体はお引っ越し後になるのかなと考えておりまして、繰越しというところになろうかと考えてございます。今回新たに来る先生でございますけれども、それぞれ静内病院の医師、そして三石国民健康保険病院に勤務されている医師についてはその地区の職員住宅のほうにお住まいになられているというところで、入院患者さんもおります。病気の急変等々の対応もございます。また、災害等々不測の事態も考えられますので、やはりそこの地区にお住まいになっていただくということが一番かなと、それが患者様にとっても安心、安全の医療につながるのかなと考えておりまして、工事自体は4月になるとは思いますが、早急に改修工事を行っていきたいと、そのためにもまず前段で事務的な作業を行わせていただきたいといったことで今回予算の計上をしているところでございます。
議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
10番(木内達夫君) まず、最初の債務負担行為です。これは今の主幹の説明ですと正職員の関係で、これ委託したことによってざっくりで1,000万円ちょっとですか、影響額が出ると。ただ、職員は正職員なので、職員の削減はないと。委託しても実質的な経費節減は出てこないと、こう私は思うのですけれども、影響はあるにしても。職員を削減するというのならば影響額もろに出ますよね、ただそのまま残りますから、影響額ゼロと私は思うのですけれども、そういう考え方でよろしいかどうか確認したいのと、それから病院の関係ですけれども、ということは恐らく3月の補正予算で繰越しの予算を上げてくると思うのですけれども、それで期間的に4月1日着任する新しい先生は今言った職員住宅が空いているところがあるということで考えていいのですか。それから、どのくらいの期間かかるのか、これはある程度の予想で構いませんから、確認したいと思います。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
総務課長(上田賢朗君) 全体の職員の数からいうと確かに入りくりはないのかもしれません。ただ、この業務を捉えたときに、いま正職員が従事している部分、こちらを外部に委託できるということで、そこに関わっていた正職員が違う業務に回れますので、そちらのほうで不足していたもののカバーに回れるというふうな部分があります。また、そこで足りなかった部分で違う会計年度任用職員をお願いしていた部分は職員で対応できるかもしれませんので、そういった部分で全体で影響が出るものとは考えてございます。ただ、金額で幾らかと言われるとちょっとあれなのですけれども、影響はあるものと考えてございます。
議長(福嶋尚人君) 渡辺町立病院事務長。
新ひだか町立病院事務長(渡辺智之君) 今想定しておりますのは、まず三石側の医師住宅の改修が終わるまでは静内側の職員住宅のほうに仮住まいをしていただこうと考えております。その上で、工期については約3か月程度かかると考えております。
議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。
12番(阿部公一君) 38ページの観光情報センターの関係の部分なのですが、現状のまんまでどういう支障があるのか。改装しないとこういう部分で支障があるのですと、高校生の意見を聞いてと言うのですが、その辺でどの程度利用者数がいるのか、現状では支障があると、だからこう改修するのだという部分があると思うのですが、改修するという話は聞いていますけれども、どの程度の支障があるかという部分については話されていないのではないかと思いますので、まずそこのところ、利用者数等々を含めてどういう支障があるのだと、今のまんまでは支障があって利用者が非常に困っているという部分のやつがあるのかどうかをまずお聞きします。
議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。
総務部長(柴田 隆君) 誤解なくお伝えしたいのでお答えしますけれども、今回現状の駅舎に大きな支障があって改修せざるを得ないということでのものではございません。今旧駅舎の駅事務所のところを無償で頂ける状況にある中で、現状キャパシティー的に狭いということで不便も実際にあると、では皆さんにとって使いやすい空間にしていきましょうというお話の中で高校生中心にいろいろアイデアもいただきました。もっと特産品スペースを広げてほしいとか、椅子、ベンチも増やしてほしいですとか、様々な住民要望も受けまして我々今原案をつくってきているわけでございますので、何かこれを改修しなければこういうことが困るので、やらなければならないのですというお話ではないことはお答えしておきたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。
12番(阿部公一君) 支障はないけれども、改修はするのだという部分なのでしょうから、そのことはそれでいいかと思います。
 それでは、ちょっと視点変えて地域振興という部分でいくと、ここの本町通りのところは駅舎改修だとかに絡めて、駅前から農業協同組合ですか、あそこの振興策をということで要望が出ていたのですが、今回のここの部分についてはバスターミナルという部分の範疇で止まっているということの解釈でよろしいでしょうか。
議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。
総務部長(柴田 隆君) 38ページのことをおっしゃっているのでしょうか。38ページは観光情報センターの改修だけのことでございます。
議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。
12番(阿部公一君) それで、廃線となった鉄路の部分、これは各町ちょっと違うみたいなところもあるような気するのです。というのは、取得するのではなくて賃貸、借りていても各施設の利用はできるということなので、どうしてもやらなければいけないという部分が、今の施設で支障がないにもかかわらずどうしても取得しないと困るのだという部分が不明確なのです。あと、将来展望でいくとこの鉄路を……
議長(福嶋尚人君) 阿部君、この委託料に関しての質問であって、将来的なことについての質問はやめてください。
12番(阿部公一君) 当然取得した部分についての質問はあったのですけれども、そこの部分、委託料そのものでどこまでやるのか。鉄路の部分は含まれていないと、それは今後の協議だということでよろしいのですね。
議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
まちづくり推進課長(中村英貴君) 委託料の今回上げさせていただいている673万2,000円に関しては、あくまでも観光情報センターと旧JR駅舎、この一体となっている施設の全体的な改修に係る実施設計業務委託ということで、鉄路等々の部分については全く含まれてはおりません。
議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
2番(川端克美君) 同じく38ページの観光情報センターの改修の関係なのですけれども、全員協議会の際も高校生の意見、もちろんここで説明というのですか、高校生の意見というのは多くの議員聞いたのですけれども、高校生の意見については承知しています。先ほどから何人かの議員さん言っているのですけれども、観光情報センターって地域にとっても非常にインパクトがあるというか、重要な施設だと思うのです、これからの観光についても。それで、地域の人、あるいは商工会というのですか、特産品の物販所もある。そういった面で地域の意見というのはどの程度聞いているのですか。
議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
まちづくり推進課長(中村英貴君) 新たにここで、これまで常任委員会あるいは全員協議会で御説明させていただいているとおりなので、新たに何か地域に改めて説明したという経緯はございませんけれども、現にここに事務所構えられております観光協会とは十分にお話をしておりますので、観光協会の会員の皆様にも十分伝わっているかと思います。その中で、新しく建物を建て替えるというわけではないので、基本的な構造の部分については正直大きくいじれない部分もあります。それで、前回11月1日でしたか、全員協議会の中で主な改修の予定ということで図面もお示しをさせていただいて、公表もさせていただいて、このように考えておりますということで説明をさせていただきました。そのことに関しては報道なんかでも出ておりますが、特に今のところ町民の方々からここにこうしてほしいとか、そういうような要望は今のところありませんけれども、ある程度設計とかに進んでいった段階で、もし御要望あれば地域に説明する機会も出てくるのかなと思いますけれども、今のところは特段そういうような要望も上がってきておりませんので、このまま進めさせていただければなと考えてございます。
議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
2番(川端克美君) 先ほど総務部長の説明の中で5,000万円と駅舎の関係出てきました。これが実施設計で何千万円とか金額が決まってくると5,000万円、新ひだか町に。関連するのでちょっと答えてほしいのですけれども、例えばJRの駅舎として本桐駅もありますよね、そういったものにも5,000万円ですか、JRから来ている……
議長(福嶋尚人君) 川端君、駄目です。観光情報センターに関する委託料に関しての質問にしてください。
2番(川端克美君) 非常に不満ですけれども、議長の仰せですから、分かりました。
議長(福嶋尚人君) 9番、城地君。
9番(城地民義君) 別件ですが、質問します。
 44ページの消防費の関係で、今回細かい説明はなかったのですが、全員協議会の中で説明の資料の16ページにあるのですが、これの防災対策費の中に修繕料としてJアラート受信機修繕となっています。この件の中身は、Jアラートの機器について本来であれば、どんな修繕なのかちょっと分かりませんけれども、保証期間もあるだろうし、ある程度の内容によっては施工業者の責任があるのではないかと私は思うのですが、いつの年度のものが今回町費を足さなければならないのか。そして、責務がないのかと。町費を出さなければならない、その辺りのところ説明をお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
総務課長(上田賢朗君) この機械につきましては、Jアラートを国が整備した年度、ちょっと忘れましたけれども、当初に設置した機械になります。今回国のほうから発信された情報が受信できない状態というふうなもので、機械の内部の関係で故障が起きていたというふうなものでございます。ですので、修理としましては中の部品の交換というところと調整というふうなところがこのメーカーの職員が来ていただいてこちらのほうでやっていただいたものでございます。これの保守につきましては、そのメーカーとずっと保守契約を結んでいたわけではなくて、パート、パートといいますか、調子悪いときには来ていただくというふうな保守でございますので、メーカー保証というのは特に結んでいなかったというふうな部分がございます。ただ、今回のこと起きましたので、その辺の今後の保守につきましてはメーカーのほうとちょっと相談させていただいて、可能な部分については保守していきたいなとは考えてございますけれども、当初の部分についてはそういった保守の部分ございませんでしたので、単発の修繕契約というふうなものでございますので、メーカー等に何か言えるというふうな状況ではございませんでした。
議長(福嶋尚人君) 9番、城地君。
9番(城地民義君) 一般的に電気計装設備、こういった計装設備については今の説明では一つの受信機の中の設備的な計装部分がコントロールできなくて、そして中を改造してやったと、こういう説明だと思うのですが、これはあくまでも一つの品物を納品した段階で全て成果品として残る。責任があるわけですから、これは業者の納品された側の責任が請け負った以上はあるのではないですか。それと、この事業というのは町が管理監督せずに委託でやっています。その辺りのところの責務というのはどうなっているのですか。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
総務課長(上田賢朗君) このJアラートの機械につきましては、当初全体の整備費の中で機械を購入しているものになります。ですので、機械自体は町のものとなってございまして、通常であれば買った1年ぐらいはメーカー保証がつく中での保証となると思うのですけれども、もう数年経過しているというふうな状況でございます。ただ、故障が今回あって、全国的にも話題になったということもありまして、メーカーのほうでは予備機、こちらのほうを貸し出しているものが戻ってきたので、使ってくださいというところで無償で予備機を貸していただきまして、途中からそれに切り替えて運用していたというふうなものがございまして、全くメーカーのほうが何もしなかったかというとそういうわけではなくて、対応していただける範囲でやっていただいたというふうなことでございます。
議長(福嶋尚人君) ほかに。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第1号から議案第4号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 初めに、「議案第1号 令和4年度新ひだか町一般会計補正予算(第6号)」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議あり」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議がありますので、起立によって採決します。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
          〔起立する者多数あり〕
議長(福嶋尚人君) 起立多数であります。
 よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。
 次に、「議案第2号 令和4年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第2号)」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。
 次に、「議案第3号 令和4年度新ひだか町下水道事業会計補正予算(第2号)」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。
 次に、「議案第4号 令和4年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。
 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちください。
          休憩 午後 1時38分
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          再開 午後 1時40分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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    議案第5号及び議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第4、「議案第5号 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」及び「議案第6号 新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 上田総務課長。
          〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第5号及び議案第6号について御説明いたします。
 今回の改正でございますが、国家公務員の給与について本年8月8日の人事院勧告どおり改定することを閣議決定し、11月11日付で給与法案が可決されましたところでございます。今回の改正は、民間給与との較差を埋めるため、初任給及び若年層の給料月額の引上げと民間のボーナスの支給状況等を踏まえ、勤勉手当の引上げを行うこととされたところでございます。本町では従来から原則としまして給与制度につきましては国公準拠としておりまして、本件につきましても同様に改正しようとするものでございます。なお、職員組合との交渉につきましても妥結をしてございます。
 それでは、改正の内容につきまして御説明いたします。議案第5号は、新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 1枚おめくりください。新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 条例改正の内容につきましては、「議案第5号参考資料」の説明要旨により御説明いたしますので、16ページをお開きください。今回の改正の内容につきましては2つございまして、初めに1の第1条による改正の(1)給料表の改正(別表第1〜別表第3関係)でございますが、ペーパーでいきますと2ページから14ページまでの給料表になりますが、民間給与との較差を埋めるため、令和4年度における全ての給料表について初任給から30歳代半ばまでの若年層の職員が在職する号俸について給料月額を引き上げるものでございまして、行政職給料表において1級の初任給の4,000円の引上げを中心に、30歳代半ばまでが在職する号俸について所要の改正をするものでございます。
 18ページを御覧ください。各給料表の改定の影響額等につきましては18ページ、19ページの給料改定概要書のとおりでございまして、改定率は各表の右側の計の欄になりますが、行政職給料表では0.26%、医療職(一)ではただいま御説明をしたとおり初任給から30歳代半ばまでの若年層の職員が在職する号俸の改定でございますので、対象層がないということで影響につきましてはゼロ%となってございます。医療職(二)で0.19%、19ページに参りまして、医療職(三)で0.23%、福祉職で0.26%となりまして、全給料表を併せますと平均で0.24%の引上げとなってございます。
 続きまして、16ページにお戻りいただきまして、(2)の勤勉手当の改正(第34条関係)でございますが、民間のボーナスの支給状況を反映し、勤勉手当の年間の支給月数を0.10月分、再任用職員にあっては0.05月分引き上げるもので、令和4年12月期の支給割合を100分の95から100分の105へ、再任用職員にあっては100分の45から100分の50に引き上げるものでございます。
 17ページに参ります。2の第2条による改正は、こちらも勤勉手当の改正でございますが、先ほど第1条の改正において御説明した勤勉手当の12月期における0.10月分、再任用職員にあっては0.05月分の引上げについて令和5年度以降は6月期及び12月期の支給割合を均等に割り振ることとし、それぞれ100分の100、再任用職員にあっては100分の47.5とするものでございます。なお、米印の参考表は、ただいま御説明した勤勉手当に係る支給月数の変動内容となっておりますので、後ほどお目通しをいただきまして、説明は省略をさせていただきます。
 最後に、3の施行期日等でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございますが、前記1の改正条例第1条につきましては令和4年4月1から適用し、前記2、改正条例第2条につきましては令和5年4月1日に施行しようとするものでございます。
 以上で議案第5号の説明を終わります。
 続きまして、議案第6号について御説明いたします。議案第6号は、新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 1枚おめくりください。新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 条例改正の内容につきましては「議案第6号参考資料」の説明要旨により御説明いたしますので、次のページを御覧ください。今回の改正につきましては、議案第5号で御説明しました一般職の勤勉手当の支給月数の改正に準じた内容となってございまして、特別職には勤勉手当がございませんので、期末手当で改正を行おうとするものでございます。
 改正の内容は2つございまして、初めに1の第1条による改正では、期末手当の改正(第3条関係)でございますが、本年12月期における期末手当の支給割合を0.10月分引き上げ、100分の215から100分の225に引き上げるものでございます。
 次に、2の第2条による改正では、こちらも期末手当の改正(第3条関係)でございますが、令和5年度以降における期末手当の支給割合を均等に割り振ることとし、6月期、12月期、それぞれ100分の220とするものでございます。なお、特別職の期末手当につきましては、一般職の期末手当、勤勉手当の合計支給割合が期末手当として支給されるもので、下の参考表は特別職の期末手当に係る支給月数の年度ごとの変動内容となってございます。
 最後に、3の施行期日でございますが、この条例は公布の日から施行するものですが、前記1の改正につきましては令和4年12月1日から適用し、前記2の改正につきましては令和5年4月1日に施行しようとするものでございます。
 以上で議案第6号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 11番、川合君。
11番(川合 清君) 単純な質問なのですけれども、今回の人事院勧告で改定を求められたのは勤勉手当を0.1か月分増やしなさいと、こういうことですよね。それで、一般職はいいのですけれども、特別職に勤勉手当というのはないから期末手当に上乗せするというふうなことは何でそんなこと、町単独でそういう解釈は違法ではないからやっているのだと思うのですけれども、これは非常勤特別職の場合はどうなるのか。実は、議員には勤勉手当というのは昔はあったけれども……
議長(福嶋尚人君) 川合君、お分かりでしょうから、質問を変えてください。
11番(川合 清君) だから、なぜなのだと聞いているだけなのです。不思議ではありませんかという思いを持つものだから、単純に聞いているだけなのです。予算でも何でもないですから、常勤特別職は勤勉手当で支給しなさいという部分をそのまんまの率で期末手当に上乗せして何ともないのという疑問なのです。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
総務課長(上田賢朗君) 町長、副町長、教育長の報酬等につきましては、特別職報酬等審議会、こちらのほうで審議されているものでございます。その中で特別職については期末手当、勤勉手当、勤勉手当がないものですから、それを合わせたものを支給するというふうな整理になってございます。私先ほど壇上で御説明しましたけれども、勤勉手当ないので、これまでも期末手当と勤勉手当足したもの、こちらのほうを支給するというふうな御説明しましたので、そういったところで今回整理してございます。
議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第5号及び議案第6号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 初めに、「議案第5号 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。
 次に、「議案第6号 新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。
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    議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第5、「議案第7号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 上田総務課長。
          〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第7号について御説明いたします。
 この条例は、職員の定年引上げ等に関する改正でございまして、国家公務員法等の一部改正により国家公務員の定年が段階的に引き上げられ、65歳とされることを踏まえ、地方公務員におきましても「地方公務員法の一部を改正する法律」が公布され、国家公務員の定年を基準としてその定年を条例で定めていることから、国家公務員と同様の措置を講ずることをその内容とし、当町における関係条例について一括で所要の改正等を行うものでございます。
 それでは、改正の内容につきまして御説明いたします。議案第7号は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定についてでございまして、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 1枚おめくりください。地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例でございます。
 条例改正の内容につきましては議案第7号参考資料の説明要旨により御説明いたしますので、27ページを御覧ください。初めに、1の改正及び廃止する条例名でございますが、記載の第1条関係の新ひだか町職員の定年等に関する条例から第10条関係の新ひだか町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例までにつきましては条例の一部改正で、第11条関係の新ひだか町職員の再任用に関する条例につきましては条例を廃止をするもので、これらを一括で行おうとするものでございます。
 次に、2の内容でございますが、次のページにまたがりますが、(1)から(7)まで7項目に分けて説明させていただきます。初めに、(1)の職員の定年の引上げでございますが、地方公務員の定年は国家公務員の定年を基準として条例で定めるものとされていることから、国家公務員における定年の引上げと同様に職員の定年を令和5年度から2年に1歳ずつ段階的に引き上げ、現行の60歳から65歳に引き上げていくものでございます。
 (2)の管理監督職勤務上限年齢制でございますが、いわゆる役職定年制の導入でございまして、組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職勤務上限年齢である60歳以降は勤務の遂行上の特別な事情等がある場合など条例で特例を定めた場合を除き、管理監督職以外の職へ降任等とするものでございます。
 28ページになりますが、(3)の定年前再任用短時間勤務制でございますが、今回新たな制度として導入されるものでございまして、定年引上げにより65歳までフルタイムで勤務することを原則とする中、60歳以降の職員の多様な働き方のニーズに対応するため、60歳以上で定年前に退職する職員のうち、本人の意向を踏まえ、従前の勤務実積等に基づく選考により短時間勤務の職に再任用するものでございます。
 (4)の暫定再任用制度でございますが、定年の引上げにより現行の再任用制度は廃止されますが、定年の段階的な引上げ期間においては年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするため、現行の再任用制度と同様の仕組みの暫定再任用制度を令和13年度までの経過措置として設けることとするものでございます。
 (5)の特定日以後の給料月額等の特例でございますが、国家公務員における給与の取扱いを考慮し、60歳に達した日以降最初の4月1日以後、現行制度で65歳の特例定年が定められた医師等の職で条例で特例を定めた場合を除き、給料月額を60歳時の給料月額の7割水準とするものでございます。
 (6)の情報提供・意思確認制度でございますが、今回の改正に伴い、役職定年制や定年前再任用短時間勤務制度が導入されるほか、給与水準が60歳時点の7割に設定されるなど、60歳以後の職員の勤務形態等が多様になることを踏まえ、当分の間、原則として職員が60歳に達する年度の前年度に60歳以後の勤務の意思を確認するよう努めるとされたものでございます。
 (7)のその他文言整理でございますが、地方公務員法の改正による引用部分の改正や文言の整理による改正を行うものでございます。
 最後に、3の施行期日及び経過措置でございますが、この条例は令和5年4月1日から施行することといたしますが、前記(6)で御説明いたしました情報提供・意思確認制度につきましては準備行為として公布の日から施行するものでございます。また、経過措置といたしまして、施行日以後令和14年3月31日までの間は定年後の職員を現行の再任用制度と同様の仕組みの暫定再任用職員として任用できるものとし、任用及び給与等については従前のとおりとするものでございます。
 以上で議案第7号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第7号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第7号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。
          休憩 午後 2時01分
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          再開 午後 2時12分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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    議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第6、「議案第8号 新ひだか町こども基金条例制定について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 中島健康推進課長。
          〔健康推進課長 中島健治君登壇〕
健康推進課長(中島健治君) ただいま上程されました議案第8号について御説明いたします。
 議案第8号は新ひだか町こども基金条例制定についてでございまして、新ひだか町こども基金条例を別紙のとおり制定しようとするものです。
 1枚おめくりください。新ひだか町こども基金条例でございます。制定の理由を改めて申し上げますと、本年6月に小さな子どもたちなどへの支援に役立ててほしいとの趣旨で高額な寄附の申出があり、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を充実させ、次代を担う子どもの未来を育む環境の整備を推進する事業に活用してほしいとの強い要望に加え、支援の継続性も求められたことから、新たにこども基金を創設し、目的に合った事業に活用しようとするものであります。
 新ひだか町こども基金条例について条ごとに御説明申し上げます。
 第1条は、設置でございまして、妊娠期から子育て期にわたる期間において、切れ目のない支援を行うため、また次代の社会を担う子どもたちを育む環境を整えるため、こども基金を設置するものでございます。
 第2条は、積立てでございまして、次の収入は、全てこの基金として積み立てるものとする。1つ目としまして、基金への積立てを指定した寄付金額、使途を限定しない子育て支援、その他町長が適当と認める寄付金額、2つ目としまして、一般会計歳入歳出予算において定める金額でございます。
 第3条は、管理でございまして、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
 第2項は、基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることできる。
 第4条は、運用益金の処理でございまして、基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
 第5条は、処分でございまして、この基金は、次のいずれかに充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。1つ目に、妊娠期及び乳幼児期の子育てなどにおける各種支援に要する経費、2つ目に、妊娠期及び乳幼児期の健康診査の拡充に要する経費、3つ目に、各種団体及び事業者が実施する乳幼児期の子育て支援活動に関する経費の一部助成、4つ目としまして、前3号に掲げるもののほか、子どもたちや子育て世代への支援に要する経費で町長が特に認める経費でございます。
 第6条は、基金の使用でございまして、基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
 次のページをお開きください。第7条は、委任でございまして、この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定めるものでございます。
 附則でございますが、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
 以上で議案第8号 新ひだか町こども基金条例制定についての説明とさせていただきます。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 3番、橋本君。
3番(橋本靖史君) 3点あります。
 第2条のところで積立てですが、これの使用用途を限定しない子育て支援とありますが、それは具体的にどのような収入のことを言うのでしょうか。
 それと、第5条のところで処分、基金造成に当たって新規の事業等をほかに何か検討していることはあるのでしょうか。
 それと、最後にこの基金に幾ら造成するのか、目標値などありましたらお知らせ願います。
議長(福嶋尚人君) 中島健康推進課長。
健康推進課長(中島健治君) まず、質問の第2条の使途を限定しない子育て支援というところですが、おおむね子育て支援として寄附等があったものについて、これもこの基金に積み立てるものと考えてございます。
 次に、この基金以外に何らかの施策を考えているかということでございますが、まずはこの基金、こども基金条例制定させていただいて、設置の目的であります妊娠期から小さなお子様のための施策に役立ててほしいということですが、正直なところ今現在その用途については協議中でございまして、今のところ議会の皆様にお示しする事案はございませんけれども、まずもって基金の目的に則した形で活用して、有効に役立てて運用できるような形で取り進めていきたいと考えてございます。
議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。
保健福祉部長(藤沢克彦君) 基金の目標額の関係でございますけれども、6月に御寄附いただいた金額、今回補正で上げている500万円、それから今回の行政報告でもまた100万円の御寄附をいただきましたので、基本的には今600万円の原資を積立てさせていただきたいかなと考えております。ただ、600万円で継続的に子育て支援の政策を打っていくには金額的には非常に心もとないところがございますので、寄附については、御賛同いただいた方々にアピールするというわけではないのですけれども、御厚志があれば御寄附をいただいて積んでいきたいなと思っていますし、それ以外にも例えば今回繰越金なんかが少し出たような状況もあります。財政が許す限り、一般財源等が積み立てる余裕が出てくれば、それらも一旦積立てをさせていただいて運用ができればなと思っております。子育てについては地域でやらなければならないですし、単純に現金で交付するということだけを考えておりません。例えば小さな子どもたちを預ける施設だとかというところをNPO法人とかを立ち上げていただいてやるという方法、現物支給と言われるところなのですけれども、そういうところにも運用はしていきたいと思っておりますが、今後この基金条例ができましたら、いろいろ研究をさせていただいて御報告のほうをさせていただきたいと思いますので、御理解願いたいと思います。
議長(福嶋尚人君) ほかに。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第8号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第8号 新ひだか町こども基金条例制定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。
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    議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第7、「議案第9号 新ひだか町三石漁港クリーンセンター条例を廃止する条例制定について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 及川水産林務課長。
          〔水産林務課長 及川和也君登壇〕
水産林務課長(及川和也君) ただいま上程されました議案第9号につきまして御説明申し上げます。
 議案第9号は、新ひだか町三石漁港クリーンセンター条例を廃止する条例制定についてであり、新ひだか町三石漁港クリーンセンター条例を廃止する条例を別紙のとおり制定するものでございます。
 条例廃止の内容につきまして条例廃止説明要旨により御説明いたしますので、2枚おめくりいただき、2ページの議案第9号参考資料を御覧ください。本条例は、新ひだか町三石漁港クリーンセンターを廃止することから、条例について所要の整理をしようとするものです。
 1点目の条例の廃止についてでございますが、平成6年度の設置当時は可燃物焼却施設では漁業者から排出される漁網や魚箱等を焼却し、生ごみ堆肥施設では漁業残滓のほか、町有施設から排出される給食残滓等を受け入れて堆肥化しておりましたが、平成12年の日高管内における広域的な漁業系残滓の処理の堆肥化や平成14年の「ダイオキシン類対策特別措置法」により焼却炉による処理が実質不可能となったこと等により、施設の運転を休止しております。また、当該施設は老朽化が激しく、危険防止のため外壁を撤去している状況であり、さらなる利用低下を招いている状況でございます。今後利用見込みが低く、施設を維持することは経費等の面から困難であるため、本施設を廃止するものであります。
 2点目の施行期日につきましては、令和5年4月1日に施行しようとするものでございます。
 3点目の使用料に関する経過措置についてでございますが、クリーンセンターを使用した者のうち、令和5年3月31日までに使用料の納入が完了しないものに係る使用料及び使用料の還付につきましては、従前どおりとするものであります。
 1枚お戻りください。新ひだか町三石漁港クリーンセンター条例を廃止する条例。
 新ひだか町三石漁港クリーンセンター条例は、廃止する。
 附則の第1項、施行期日でございますが、この条例は、令和5年4月1日から施行しようとするものでございます。
 第2項は、経過措置でございまして、新ひだか町三石漁港クリーンセンターを使用した者のうち、この条例の施行の日の前日までにその使用料の納入が完了できないものに係る当該使用料及び施行日の前日までの使用料の還付については、なお従前の例によるものでございます。
 以上で議案第9号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第9号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第9号 新ひだか町三石漁港クリーンセンター条例を廃止する条例制定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。
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    議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第8、「議案第10号 新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 田口管理課長。
          〔管理課長 田口 寛君登壇〕
管理課長(田口 寛君) ただいま上程されました議案第10号について御説明いたします。
 議案第10号は、新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 恐れ入ります、1枚おめくりください。新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例。
 新ひだか町立学校設置条例の一部を次のように改正する。
 本条例は、少子化による児童生徒数の減少に対応した活力ある学校教育活動の充実を図る観点から、令和2年3月25日に策定しました新ひだか町立学校再編整備基本計画に基づき、町立学校の再編整備を実施するため、条例を改正しようとするものでございます。
 具体的な条例改正の内容につきましては条例改正説明要旨で御説明いたしますので、恐れ入りますが、2ページをお開きください。今回条例改正を行います町立学校の再編整備の概要でございますが、1、再編整備対象学校は新ひだか町立高静小学校と新ひだか町立桜丘小学校の2校でございます。
 2番目としまして、保護者等説明会の開催状況についてでございますが、記載のとおりでございますが、令和4年1月から令和4年5月までの間に再編整備対象学校ごとに保護者等説明会を開催するとともに、令和4年7月からは事前交流活動を実施しており、令和4年10月から11月までの間には事前交流活動の状況を踏まえまして再編整備対象学校の学校運営協議会等において説明会を開催し、御理解をいただいたところでございます。
 3、再編整備の内容でございますが、再編整備対象学校となります2校を1校に再編するとともに、再編後の学校施設は新ひだか町立高静小学校を使用するものでございます。
 また、4、再編整備に係る交流活動期間(再編準備期間)としまして、令和5年1月1日から令和6年3月31日までの1年3か月間を予定しております。
 続きまして、3ページをお開き願いたいと思います。新旧対照表でございます。新ひだか町立学校設置条例におきましては、設置する小学校の名称及び位置を別表第1に規定しておりまして、表の右側の改正前条例の下線の部分でございますが、新ひだか町立桜丘小学校の項を削除し、表の左側の改正後条例の別表第1として改正しようとするものでございます。
 恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきたいと思います。附則でございますが、第1項は施行期日の規定でございまして、この条例は、再編整備の実施年月日であります令和6年4月1日から施行しようとするものでございます。
 第2項は、準備行為の規定でございまして、この条例が議会において可決され、公布された後は、北海道教育委員会に対する市町村立学校の廃止等の届出や交流活動等の必要な手続、その他の準備行為を速やかに行うことができるよう規定しようとするものでございます。
 以上で議案第10号の説明といたします。御審議のほどをよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第10号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第10号 新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例制定について」を起立により採決いたします。
 なお、本案は地方自治法第244条の2第2項及び議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例第3条の規定に基づく「特別多数議決」であり、出席議員の3分の2以上の同意を必要とし、議長も採決に加わります。ただいまの出席議員数は15名でありますので、その3分の2は10名以上であります。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
          〔起立する者多数あり〕
議長(福嶋尚人君) 起立15名であります。
 ただいまの起立は3分の2以上であります。
 よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。
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    議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第9、「議案第11号 新ひだか町指定金融機関の指定の変更について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 上田総務課長。
          〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第11号について御説明いたします。
 指定金融機関を変更することにつきましては、9月開催の全員協議会において御説明しているところでございますが、経緯につきましては現指定金融機関であります株式会社北洋銀行より、公金業務の課題解決に向けた提案としましてこれまでも継続的に協議していた公金に対する一部手数料の免除等の廃止のほか、静内庁舎内の北洋銀行派出所を本年9月をもって廃止したいなどの内容でございまして、銀行側のみではなく町にもメリットがある中で行っていきたいという趣旨の申入れがございました。町からも派出所の開設継続や事務的な要望も出しながら協議を重ねてまいりましたが、町からの要望事項に対し、実質ゼロ回答であり、また銀行側からの町へのメリットとなる提案もないまま協議が終了したところでございまして、手数料免除の廃止やシステム化による経費の増に加え、派出所も廃止となれば北洋銀行を指定金融機関として継続するメリットもなくなったことなどを考慮し、町の指定代理金融機関である日高信用金庫へ派出所開設と併せて指定金融機関の受託について協議を行ったところ、受託の意思がある旨の回答をいただきましたので、今回の議案上程となったものでございます。
 なお、指定金融機関を変更する場合は地方自治法施行令の規定により議会の議決が必要となりますので、本定例会において議会の議決に付すものでございます。
 それでは、内容について御説明いたします。議案第11号は、新ひだか町指定金融機関の指定の変更についてでございまして、地方自治法施行令第168条第2項の規定により、次のとおり指定金融機関の指定を変更しようとするものでございます。
 1の指定金融機関の名称は、変更前、株式会社北洋銀行、変更後、日高信用金庫。
 2の変更年月日は、令和5年4月1日でございます。
 以上で議案第11号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第11号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第11号 新ひだか町指定金融機関の指定の変更について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。
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    意見書案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第10、「意見書案第9号 帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 13番、建部君。
          〔13番 建部和代君登壇〕
13番(建部和代君) 
                                   令和4年12月13日
 新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
                      提出者 新ひだか町議会議員 建 部 和 代
                      賛成者 同       上 池 田 一 也
   議案の提出について
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出いたします。
                     記
 1 件 名
  (意見書案第9号)
   帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書について

 提案理由
 帯状疱疹は加齢や過労、ストレスなどによる免疫力の低下により、体内に潜伏する帯状疱疹ウイルスが再燃し発症する。
 帯状疱疹の発症率は50歳以上から増加し、80歳までに3人に1人が発症すると言われている。
 また、治療の長期化や帯状疱疹後神経痛など後遺症のリスクも加齢とともに高くなる。発症予防にはワクチンが有効とされているが、費用が高額になることから接種を諦める高齢者も少なくない。
 よって、政府には、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認し、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化を強く求めるため、意見書を提出する。

 提出先 衆議院議長
     参議院議長
     内閣総理大臣  各 通
     厚生労働大臣
     財務大臣

 なお、本文の朗読は省略いたします。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 御審議よろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第9号は、原案のとおり可決されました。
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    委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
議長(福嶋尚人君) 日程第11、「委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について」を議題といたします。
 各常任委員長、議会運営委員長及び議会広報特別委員長から、委員会で審査及び調査中の事件について、会議規則第75条の規定によってお手元に配付のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査の申出があります。
 お諮りいたします。各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いたしました。
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    行政報告に対する質疑
議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。
 報告事項のみについて質疑願います。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 よって、質疑を終結いたします。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    閉会の議決
議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
 これで本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。
 よって、会議規則第7条の規定により、本日で閉会したいと思います。御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
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    閉会の宣告
議長(福嶋尚人君) これで本日の会議を閉じます。
 以上で令和4年第8回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。
 どうも御苦労さまでした。
                                 (午後 2時42分)