平成30年第1回新ひだか町議会定例会会議録(第4号)
○議事日程 第4号
平成30年 3月14日(水) 午前9時30分開会
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 議案第10号 平成30年度新ひだか町一般会計予算
議案第11号 平成30年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算
議案第12号 平成30年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算
議案第13号 平成30年度新ひだか町簡易水道事業特別会計予算
議案第14号 平成30年度新ひだか町下水道事業特別会計予算
議案第15号 平成30年度新ひだか町介護サービス事業特別会計予算
議案第16号 平成30年度新ひだか町水道事業会計予算
議案第17号 平成30年度新ひだか町病院事業会計予算
第 3 議案第18号 新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて
第 4 議案第19号 新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例制定について
第 5 議案第20号 新ひだか町後期高齢者医療に関する条例及び新ひだか町重度心身障がい
者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
制定について
第 6 議案第21号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について
第 7 議案第22号 新ひだか町国民健康保険基金条例制定について
第 8 議案第23号 新ひだか町農業委員会委員等の定数に関する条例制定について
第 9 議案第24号 新ひだか町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について
議案第25号 新ひだか町河川占用料等徴収条例の一部を改正する条例制定について
第 10 議案第26号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について
第 11 議案第27号 平成29年度新ひだか町一般会計予算(第8号)[追加議案]
第 12 決議案第1号 北海道議会地方路線問題調査特別委員会での徹底した審議を求める決議
について
第 13 意見書案第 1号 所有者不明の土地利用を求める意見書について
第 14 意見書案第 2号 バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書について
第 15 意見書案第 3号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常
勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書について
第 16 意見書案第 4号 生活保護費の減額に関する意見書について
第 17 委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
○出席議員 (20名)
1番 細 川 勝 弥 君 2番 志 田 力 君
3番 渡 辺 保 夫 君 4番 川 端 克 美 君
5番 木 内 達 夫 君 6番 北 道 健 一 君
7番 進 藤 猛 君 8番 白 尾 卓 人 君
9番 田 畑 隆 章 君 10番 畑 端 憲 行 君
11番 建 部 和 代 君 12番 池 田 一 也 君
13番 福 嶋 尚 人 君 14番 阿 部 公 一 君
15番 日向寺 敏 彦 君 16番 築 紫 文 一 君
17番 城 地 民 義 君 18番 下 川 孝 志 君
19番 谷 園 子 君 20番 川 合 清 君
○欠席議員(0名)
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
○町長より通知のあった議事説明者
副町長 本 庄 康 浩 君
総務企画部長 坂 将 樹 君
住民福祉部長 木 村 博 成 君
健康生活部長 渡 辺 洋 一 君
健康生活部参与 小 松 幹 志 君
総合ケアセンター総合施設長
町立静内病院長
健康生活部参与 八木橋 厚 仁 君
三石国民健康保険病院長
経済部長 土 井 忍 君
農林水産部長 木 村 実 君
地域振興部長 阪 井 典 行 君
総務課長 藤 沢 克 彦 君
マイナンバー制度準備室長
総務課参事 上 田 賢 朗 君
マイナンバー制度準備室参事
企画課長 岩 渕 博 司 君
契約管財課長 田 口 寛 君
契約管財課参事 桂 田 達 也 君
税務課長 中 島 健 治 君
マイナンバー制度準備室参事
福祉課長 米 田 和 哉 君
児童館長
生活改善センター館長
マイナンバー制度準備室参事
福祉課参事 久 保 敏 則 君
マイナンバー制度準備室参事
生活環境課長 大久保 信 男 君
マイナンバー制度準備室参事
健康推進課長 伊 藤 信 夫 君
地域包括支援センター参事
健康推進課参事 角 田 しのぶ 君
地域包括支援センター長
静内病院事務長 米 田 一 治 君
地域連携室長
地域医療情報化推進室長
三石国民健康保険病院事務長 佐 伯 智 也 君
地域医療情報化推進室参事
介護老人保健施設まきば事務長 池 田 由貴子 君
特別養護老人ホーム静寿園長 渡 辺 洋 一 君
特別養護老人ホーム蓬莱荘所長 久 保 稔 君
ケアハウスのぞみ施設長
デイサービスセンターみついしセンター長
田 森 由美子 君
みついし居宅介護センター長
地域包括支援センター参事
建設課長 酒 井 隆 君
建設課参事 池 均 君
生活環境課参事
建設課参事 水 谷 貢 君
建設課参事 木 村 辰 也 君
建設課参事 野 垣 尚 久 君
商工労働観光課長 山 口 一 二 君
上下水道課長 野 本 武 俊 君
上下水道課参事 小野寺 大 作 君
上下水道課参事 浅 野 義 裕 君
静内終末処理場長
三石浄化センター施設長
農政課長 秋 山 照 幸 君
基幹集落センター長
農政課参事 城 地 哲 也 君
農業実験センター長
静内ハウス団地主幹
農政課参事 萩 澤 慶 一 君
和牛センター長
水産林務課長 石 丸 修 司 君
水産加工センター長
水産林務課参事 早 瀬 秀 一 君
会計管理者 竹 田 三智子 君
地域振興課長 田 中 伸 幸 君
会計課参事
町民福祉課長 川 上 康 徳 君
児童館長
高齢者共同生活施設やまびこ施設長
総務課主幹 中 村 隆 志 君
マイナンバー制度準備室主幹
総務課主幹 中 山 雄一郎 君
総務課主幹 成 田 葉 子 君
総務課主幹 千 葉 憲 児 君
企画課主幹 柴 田 隆 君
企画課主幹 寺 田 巧 君
企画課主幹 中 村 英 貴 君
契約管財課主幹 今 田 憲 孝 君
契約管財課主幹 小 松 和 彦 君
契約管財課主幹 森 多 真 理 君
契約管財課主幹 森 勝 利 君
税務課主幹 佐々木 直 子 君
マイナンバー制度準備室主幹
税務課主幹 植 村 純 也 君
マイナンバー制度準備室主幹
税務課主幹 関 澤 淳 子 君
税務課主幹 及 川 敦 司 君
福祉課主幹 丸 山 薫 君
マイナンバー制度準備室主幹
福祉課主幹 村 田 弘 明 君
福祉課主幹 土 井 里 治 君
静内保育所長 長 森 裕 子 君
静内保育所副保育所長 木 村 清 美 君
東静内保育所長 上 田 美智子 君
東静内保育所副保育所長 欅 田 真 美 君
静内子育て支援センター長 角 谷 恵理子 君
生活環境課主幹 五十嵐 克 昭 君
生活環境課主幹 斉 藤 智恵美 君
マイナンバー制度準備室主幹
生活環境課主幹 阿 部 容 子 君
マイナンバー制度準備室主幹
健康推進課主幹 樋 爪 旬 君
健康推進課主幹 田 中 陽 子 君
健康推進課主幹 小野寺 敦 子 君
健康推進課主幹 中 村 香 君
健康推進課主幹 渡 辺 由 江 君
地域包括支援センター主幹
健康推進課主幹 戸子台 弘 一 君
地域包括支援センター主幹
地域包括支援センター主幹 柴 田 美 奈 君
みついし居宅介護センター主幹
静内病院主幹 酒 井 裕 美 君
地域連携室主幹
地域医療情報化推進室主幹
静内病院主幹 西 堀 智 幸 君
地域連携室主幹
地域医療情報化推進室主幹
静内病院主幹 及 川 わたる 君
地域医療情報化推進室主幹
三石国民健康保険病院主幹 渡 辺 智 之 君
地域医療情報化推進室主幹
介護老人保健施設まきば主幹 布 施 和 継 君
特別養護老人ホーム静寿園主幹 木 村 研 一 君
特別養護老人ホーム蓬莱荘主幹 坂 田 一 洋 君
ケアハウスのぞみ主幹
ケアハウスのぞみ主幹 齋 藤 伊 君
デイサービスセンターみついし主幹
平 野 和 久 君
建設課主幹 五十川 敏 君
建設課主幹 殿 山 隆 恒 君
建設課主幹 小 野 和 寿 君
商工労働観光課主幹 福 原 公 大 君
商工労働観光課主幹 荻 原 一 誠 君
上下水道課主幹 佐 藤 まゆみ 君
上下水道課主幹 及 川 和 也 君
上下水道課主幹 森 誠 一 君
上下水道課主幹 筒 井 康 弘 君
上下水道課主幹 亀 井 洋 孝 君
農政課主幹 飯 田 裕 紀 君
農政課主幹 橋 谷 俊 裕 君
農政課主幹 伊 藤 静 生 君
農政課主幹 森 宗 厚 志 君
農業実験センター主幹 岡 田 俊 之 君
水産林務課主幹 新 川 兼 一 君
水産林務課主幹 大 山 慎 司 君
水産林務課主幹 渡 辺 英 樹 君
会計課主幹 小 島 知恵子 君
地域振興課主幹 村井 弘 君
地域振興課主幹 池 田 聖 徳 君
町民福祉課主幹 大角地 浩 君
町民福祉課主幹 佐 藤 礼 二 君
○教育委員会教育長より通知のあった議事説明者
教育部長 上 田 哲 君
管理課長 片 山 孝 彦 君
社会教育課長 中 村 敏 君
体育振興課長 田 畑 善 側 君
体育振興課参事 麻 野 和 彦 君
ライディングヒルズ静内施設長
図書館長 上 田 哲 君
博物館長
学校給食センター長 池 田 孝 義 君
管理課主幹 村 岡 幸 栄 君
管理課主幹 三 上 泰 範 君
管理課主幹 片 桐 伸 哉 君
社会教育課主幹 齋 藤 亜希子 君
社会教育課主幹 森 治 人 君
社会教育課主幹 山 口 理 絵 君
社会教育課主幹 土 井 朋 英 君
社会教育課主幹 工 藤 郁 子 君
体育振興課主幹 小 瀧 健 二 君
ライディングヒルズ静内主幹
体育振興課主幹 志 田 司 君
ライディングヒルズ静内主幹
図書館主幹 村 田 美 穂 君
博物館主幹 小野寺 聡 君
博物館主幹 斉 藤 大 朋 君
学校給食センター主幹 寺 越 正 央 君
○水道事業管理者より通知のあった議事説明者
経済部長 土 井 忍 君
上下水道課長 野 本 武 俊 君
上下水道課参事 浅 野 義 裕 君
上下水道課参事 小野寺 大 作 君
上下水道課主幹 筒 井 康 弘 君
上下水道課主幹 亀 井 洋 孝 君
上下水道課主幹 佐 藤 まゆみ 君
上下水道課主幹 及 川 和 也 君
上下水道課主幹 森 誠 一 君
○農業委員会会長より通知のあった議事説明者
事務局長 阿 部 尚 弘 君
事務局主幹 二本柳 浩 一 君
事務局主幹 神 谷 貴 史 君
○選挙管理委員会委員長より通知のあった議事説明者
事務局長 藤 沢 克 彦 君
事務局主幹 千 葉 憲 児 君
○公平委員会委員長より通知のあった議事説明者
事務局長 渡 辺 浩 之 君
○代表監査委員より通知のあった議事説明者
事務局長 石 原 義 弘 君
事務局参事 渡 辺 浩 之 君
職務のため出席した事務局職員
事務局長 石 原 義 弘 君
事務局参事 渡 辺 浩 之 君
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◎開議の宣告
○議長(細川勝弥君) おはようございます。
ただいまの出席議員数は20名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。
(午前 9時30分)
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◎会議録署名議員の指名
○議長(細川勝弥君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、19番、谷君、20番、川合君を指名いたします。
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◎議案第10号から議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程第2、議案第10号 平成30年度新ひだか町一般会計予算から議案第17号 平成30年度新ひだか町病院事業会計予算までの8件を一括議題といたします。
お諮りいたします。本案8件は、委員長報告及び質疑を省略したいと思います。ご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、本案8件は、委員長報告及び質疑を省略することに決定いたしました。
議案第10号に対して討論の通告がありますので、討論を行います。
先に、原案に反対者の発言を許します。
20番、川合君。
[20番 川合 清君登壇]
○20番(川合 清君) おはようございます。
議案第10号 平成30年度新ひだか町一般会計予算に対する反対討論をいたします。
平成30年度一般会計予算審査特別委員会の質疑を通して骨格予算といえども認めるわけにはいかない予算になっている。
第一には、町民の多くが、あれなんだと言ってむだ遣いを批判し怒っている本町海岸線街路本町通りの問題がある。町民は、JR日高線の問題もあり、立ちどまって見直すべきというのが圧倒的である。
第二は、基金の積み増しです。財政再建を町民の暮らしそっちのけで積み増しすることは許されない。これらに反して町民の暮らしを応援する健康づくり商品券事業は、インフルエンザワクチン接種助成などは昨年の半減から全廃になる。昨年の住宅新築リフォーム助成の廃止は、昨日の建設協会の新築応援の新聞報道でも明らかなように町民の熱い期待があるということを示しているものだというふうに思います。新年度予算は、大雪とそれに続く大きな被害を横目に、無駄遣いを温存、町民の暮らしそっちのけの予算と言わざるを得ません。
以上、本当の骨絡みですが、反対討論といたします。議員諸兄のご賛同をお願いいたします。
○議長(細川勝弥君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
5番、木内君。
[5番 木内達夫君登壇]
○5番(木内達夫君) おはようございます。
私は、議案第10号 平成30年度新ひだか町一般会計予算につきまして、原案に対し賛成の立場から意見を述べさせていただきます。
国の経済状況は、緩やかな回復基調が続いていると言われておりますけれども、国の施策である新三本の矢を中心とした成長戦略の影響はいまだ主要都市圏にとどまっておりまして、地方都市ではその経済効果を実施することができておらず、また、税収の大都市集中化や社会保障費、インフラ更新費用の増大などによりまして地域間格差が生じている状況となっております。我が新ひだか町におきましても町税などの一般財源は大幅な増加を見込めない中、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は依然として高い比率となっておりまして、厳しい行財政運営の環境にあることはだれもが認識しているところでございます。このような中で今回提出されました本町の平成30年度一般会計予算はいわゆる骨格予算でありまして、予算審査特別委員会の審議からも明らかなとおり新財政計画に基づき経常経費等の削減に努めるとともに、投資的経費は町内経済に配慮し継続的な事業を計上し、また、一次産業の振興や各種福祉サービス、子育て、教育支援に係る経費など限られた財源と厳しい財政状況の中で行政課題となっている案件に対応した予算編成となっているものであります。
以上のことから、私は、本予算が厳しい財政状況の中でも町民の福祉の向上や活力ある地域の実現につながることを期待するとともに、あわせまして、これまで以上に積極的な財政の健全化への取り組みや効率的で効果的な行政運営に努めていただくことを強く望み、平成30年度新ひだか町一般会計予算につきまして賛成するものでございます。議員の皆さんのご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(細川勝弥君) 以上で討論を終結いたします。
これから、議案第10号 平成30年度新ひだか町一般会計予算を採決いたします。この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
[起立する者多数あり]
○議長(細川勝弥君) 着席ください。起立多数であります。
よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
議案第11号から議案第17号までの7件に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第11号 平成30年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号 平成30年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第13号 平成30年度新ひだか町簡易水道事業特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第14号 平成30年度新ひだか町下水道事業特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第15号 平成30年度新ひだか町介護サービス事業特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第16号 平成30年度新ひだか町水道事業会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第17号 平成30年度新ひだか町病院事業会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。
ここで職員の入れ替えがございます。少々お待ちください。
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◎議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程第3、議案第18号 新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
藤沢総務課長。
[総務課長 藤沢克彦君登壇]
○総務課長(藤沢克彦君) おはようございます。
ただいま上程されました議案第18号について説明いたします。
議案第18号は、新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。改正の内容につきましては、議案第18号参考資料 条例改正説明要旨で説明をいたしますので、もう1枚おめくりください。
今回の改正でございますが、国家公務員が対象となります人事院規則におきまして職員の育児休業等の条項が改正されたことに伴いまして、本町職員の育児休業等の制度につきましてもこれに準じ改正しようとするものでございます。
改正の内容でございますが、3点ございます。いずれの改正も当該子に係る保育所や認定こども園等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面入所が困難な場合を育児休業の再度の取得、育児休業期間の再度の延長及び育児短時間勤務を再度行うことができる特別の事情として加えるものでございます。
1ページにお戻りください。附則でございますが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。
以上で、議案第18号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第18号 新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程第4、議案第19号 新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
米田福祉課長。
[福祉課長 米田和哉君登壇]
○福祉課長(米田和哉君) おはようございます。
ただいま上程されました議案第19号についてご説明を申し上げます。
議案第19号は、新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、別紙のとおり制定しようとするものでございます。
今回は、平成29年4月26日に公布された、いわゆる第7次地方分権一括法により就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法のうち幼保連携型以外の認定こども園に対する認定事務権限の部分が平成30年4月1日に改正されることに伴い本条例で引用している条項に変更が生じたことから改正をするものでございます。
1枚おめくりいただき1ページをごらんください。新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございまして、この条例の第15号第1項第2号中、同条第9項を同条第11項に改めるものでございます。
もう1枚おめくりいただき、2ページの条例新旧対照表をごらんください。この条例の特定教育・保育の取扱方針を規定しておりまして、表の右側、改正前の第15号第1項第2号の括弧書き中、アンダーラインでお示ししている同条第9項を表の左側改正後の同条第11項に改めるものでございます。なお、具体的にこの条例改正による町内施設への影響でございますが、今回の法改正が幼保連携型以外の認定こども園を対象としたもので、現在新ひだか町内で開設されております認定子ども園は幼保連携型でございますので、直接、従来の内容に影響を及ぼすものではないことを申し添えます。
1ページにお戻りいただきまして、附則でございます。
この条例は、平成30年4月1日から施行するものでございます。
以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第19号 新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程第5、議案第20号 新ひだか町後期高齢者医療に関する条例及び新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大久保生活環境課長。
[生活環境課長 大久保信男君登壇]
○生活環境課長(大久保信男君) おはようございます。
ただいま上程されました議案第20号 新ひだか町後期高齢者医療に関する条例及び新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてをご説明申し上げます。
議案第20号は、新ひだか町後期高齢者医療に関する条例及び新ひだか町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてを、別紙のとおり制定しようとするものでございまして、改正する詳細につきましては、議案第20号参考資料にてご説明申し上げますので、2ページの条例改正説明要旨をお開き願います。
条例改正説明要旨でございます。今回の改正につきましては、平成30年4月1日より持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が執行され、高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定の新設に伴いまして、新ひだか町後期高齢者医療に関する条例及び新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の2つの条例の一部をそれぞれ改正しようとするものでございます。高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定は、住所地特例に関するものでございまして、平成30年度の国保都道府県化に伴い見直しされるものでございます。
改正条例は、関連する2本の条例を第1条と第2条の条立て形式で一括改正するものでございまして、まず、改正条例第1条は、新ひだか町後期高齢者医療に関する条例の一部改正でございます。
改正内容につきましては、住所地特例の規定について国民健康保険の被保険者であって国民健康保険法の規定により住所地特例の適用を受けて従前の住所地の市町村の被保険者とされているものが後期高齢者医療制度に加入した場合には、当該住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となるものでございます。
改正条文につきましては、第3条の保険料を徴収すべき被保険者でございます。
次に、改正条例第2条 新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正でございます。
改正内容につきましては、新ひだか町重度心身障がい者医療費助成制度において後期高齢者医療制度の住所地特例を適用し、新ひだか町における住所地特例該当者を助成対象とするものでございます。
改正条文につきましては、第3条の助成の対象でございます。
恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきたいと思います。附則でございますが、この条例は、平成30年4月1日から施行するものでございます。
以上、議案第20号のご説明を申し上げました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第20号 新ひだか町後期高齢者医療に関する条例及び新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程第6、議案第21号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大久保生活環境課長。
[生活環境課長 大久保信男君登壇]
○生活環境課長(大久保信男君) ただいま上程されました議案第21号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてご説明を申し上げます。
議案第21号は、新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について別紙のとおり制定しようとするものでございまして、改正する詳細につきましては、議案第21号参考資料にてご説明申し上げますので、3ページをお開きいただきたいと思います。
新ひだか町国民健康保険条例改正説明要旨でございます。本改正につきましては、平成29年1月18日に公布された国民健康保険法施行令の一部を改正する政令等により国民健康保険法施行令の一部が改正され、平成30年4月1日に施行されること及び国民健康保険都道府県化に伴い、北海道と市町村が一体となって国保に関する事務の広域化や効率化を推進できるよう平成29年8月に策定された北海道国民健康保険運営方針等に基づき、関連する条文の改正等を行うものです。また、条例制定時から国保被保険者数が大幅に減少していることから、国民健康保険運営協議会委員の定数について見直すこととし、都道府県化に向けて、新たな定数で運営していくため、新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。
改正内容につきましては、一つ目は第1条関係で、法改正による文言整理でございまして、「町が行う国民健康保険」に「の事務」を加えること。二つ目は第2条関係で、国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称の規定及び委員定数の改正でございまして、(1)新ひだか町に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称を新ひだか町国民健康保険運営協議会とすること。(2)被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の定数を4人から3人に改めること。(3)被用者保険等保険者を代表する委員を追加し、定数を1人とすること。参考としまして、基準日時点の国保被保険者数を記載してございます。この条例制定時の平成18年3月31日現在の被保険者数は、1万1,753人でございまして、直近3月末現在の比較としまして平成29年3月31日現在、被保険者数は6,451人で半数近く減少している状況でございますので、被保険者数の減少に伴いまして委員の見直しをさせていただくことといたしました。
4ページをお開きいただきまして、三つ目は第3条関係で、出産育児一時金の加算額に係る規定の整理でございまして、出産育児一時金の加算額は、これまで条例で上限額(3万円)を定め、実際の加算額(1万6千円)は規則で定めておりましたが、これを条例で定めることにより明確にするものでございます。四つ目は、第4条関係で、葬祭費の引き上げについてでございまして、国保制度改正による平成30年4月から国保都道府県化に伴う事務の標準化によりまして全道均一の給付が行われるよう葬祭費支給額を1万円から3万円に改めるものでございます。五つ目は第5条関係で、国民健康保険法の一部改正に伴う改正でございまして、国民健康保険法の一部改正に伴い所要の改正を行うものでございます。
恐れ入りますが、2ページにお戻りいただきまして、第1項の施行期日でございますが、平成30年4月1日から施行するものでございます。適用区分でございますが、第2項、この条例の施行の際、現に在任する協議会の委員については、前項の規定にかかわらず、当該任期満了の日までの間、なお従前の例による。第3項、この条例による改正後の新ひだか町国民健康保険条例第2条第4号に規定する委員の最初の任期は、この条例の施行の日から、現に在任する協議会の委員の任期満了の日までとする。第4項、この条例による改正の条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に対して支給される葬祭費について適用し、同日前の死亡に対して支給される葬祭費については、なお従前の例によるものでございます。
以上、議案第21号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてご説明を申し上げました。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
18番、下川君。
○18番(下川孝志君) 私は、これを改正する理由はわかりますけれども、ただ1点気になるところは委員の人数なんですが、現状のこの組織の内容とか人数からすると、2番目の保険医又は保険薬剤師を代表する委員が3名となっていますけれども、私は、保険医は1名の薬剤師は1名の2名でいいかなと思うんですけれども、3名とした理由をお伺いします。
○議長(細川勝弥君) 斉藤生活環境課主幹。
○生活環境課主幹(斉藤智恵美君) 今のご質問ですけれども、条例の中で定めております被保険者を代表する委員、それから、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、そして公益を代表する委員につきましては、3名とも同数で委嘱しなければならないということで法律で定めがあります。被用者保険等保険者を代表する委員につきましては、1号から3号までの委員の人数以下にするというふうに定めがあるため、同数での設定としております。
○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。
○18番(下川孝志君) すいませんけど、そういうことが法律で定められているとしたら、そのことが事前に知らされていなければ私たちが審議しようとしてもわからない部分ではないのではないでしょうか。それは、市町村が変えることは、この条文の中ではできないんですか、絶対に。
○議長(細川勝弥君) 斉藤生活環境課主幹。
○生活環境課主幹(斉藤智恵美君) 今現在でおきますと、国民健康保険法の第11条というところで規定されているものになります。条例の中で特にそこの国民健康保険法第11条第2項の規定によりというところでしか明記はされていないので、実際に国民健康保険法の中で三者同数で構成しなければならないということを条例の中で明確にしているものではございませんが、国民健康保険法第11条第2項の規定によりという部分がその規定になるものでございます。
○議長(細川勝弥君) ほかに質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第21号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言うあり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程第7、議案第22号 新ひだか町国民健康保険基金条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大久保生活環境課長。
[生活環境課長 大久保信男君登壇]
○生活環境課長(大久保信男君) ただいま上程されました議案第22号 新ひだか町国民健康保険基金条例制定について、ご説明を申し上げます。
議案第22号は、新ひだか町国民健康保険基金条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。この基金条例の制定理由でございますが、平成30年度から国民健康保険制度改革に伴い新ひだか町国民健康保険特別会計において生じた決算余剰金を積み立て、必要な年度に積み立てた基金からの繰り入れを行うことで大幅な国民健康保険税率の引き上げを緩和するなど、国民健康保険税水準について適切な見直しの実施に充てるための基金として設置しようとするものでございます。
1枚おめくりいただきたいと思います。新ひだか町国民健康保険基金条例でございます。第1条は、設置についてでございまして、国民健康保険の財政の安定化を図るため、新ひだか町国民健康保険基金を設置する。
第2条は、積み立てについてでございまして、基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
第3条は、管理についてでございまして、基金に属する現金は、金融機関の預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。第2項、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
第4条は、運用益金の処理についてでございまして、基金の運用から生ずる収益は、新ひだか町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
第5条は、繰替運用等についてでございまして、町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は特別会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
第6条は、処分についてでございまして、町長は、第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
第7条は、基金の使用についてでございまして、基金を使用するときは、その金額を特別会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
第8条は、委任についてでございまして、この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
次に、附則でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。
以上、議案第22号 新ひだか町国民健康保険基金条例制定についてご説明を申し上げました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第22号 新ひだか町国民健康保険基金条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程第8、議案第23号 新ひだか町農業委員会委員等の定数に関する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
阿部農業委員会事務局長。
[農業委員会事務局長 阿部尚弘君登壇]
○農業委員会事務局長(阿部尚弘君) おはようございます。
ただいま上程されました議案第23号についてご説明させていただきます。
議案第23号は、新ひだか町農業委員会委員等の定数に関する条例の制定でございまして、別紙のとおり制定しようとするものでございます。
ここで条例の説明に入ります前に、このたびの制定の経緯と制定後の流れについてご説明申し上げます。
平成27年9月交付の農業協同組合法等の一部改正に伴い農業委員会等に関する法律も一部改正され、農業委員の選出方法や担当区域内の農地の利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委員、略して推進委員と呼ばせていただきますが、この設置などが新たな改正点でございます。農業委員につきましては、選挙制をなくして議会の同意を要件とした市町村長の任命制、推進委員につきましては、農業委員会が選任することとなります。各委員の定数については、市町村の条例で定めることになっておりますことから、今回条例を制定するものでございます。また、各委員とも公募制となっておりますので、今回条例を可決いただきいただきましたら、広報誌等を通じて約一カ月程度の募集を行い、その後、選考委員会等を経て農業委員については6月議会定例会において同意をいただく予定でございますし、推進委員につきましては、新たな農業委員の会議において選任されることとなります。
それでは、議案の1ページをお開きください。条例本文の説明をいたします。新しく制定する条例名は、新ひだか町農業委員会委員等の定数に関する条例でございまして、第1条は、趣旨でございまして、農業委員会の委員を農業委員、農地利用最適化推進委員を推進委員と表すとともに、各委員の定数を本条例で定めるとしております。
第2条では、農業委員の定数を10名。
第3条では、推進委員の定数を14名とするものでございます。この定数につきましては、現在の農業委員が24名でございますが、この人数で活動に支障を来していないこと、管内的にも農業委員推進委員の合計で現行人数と同数で定めている町が多いということもあり、当町においても合計24名としたものでございます。
続きまして、附則でございますが、第1項は施行日でございまして、平成30年7月20日から施行するものでございまして、これは現在の農業委員の任期満了日の翌日としたものでございます。
第2項につきましては、この条例の制定及び法律の改正により廃止すべき条例を定めたものでございまして、第1号は、新ひだか町農業委員会委員の定数に関する条例。第2号は、新ひだか町農業委員会の選挙区等に関する条例をそれぞれ廃止するものでございます。第3項は、委員の報酬改正についてでございますが、新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございまして、3ページの議案第23号参考資料をお開きいただきまして、左側の改正後条例の別表第1の一番下の段に農地利用最適化推進委員、月額3万円を新たに追加する一部改正でございまして、会長及び農業委員については、改正せずに現行どおりとするものでございます。なお、附則第3項の本文につきましては、説明を省略させていただきまして、以上をもちまして、議案第23号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
3番、渡辺君。
○3番(渡辺保夫君) 今、口頭の説明だったので、ちょっとよくわからないんですけど。農地利用最適化推進委員というのは、法律に定められて、さっき、仕事をちょこっと言っていたんだけど、もうちょっとこの人らの仕事の中身、詳しく教えてくれません。
○議長(細川勝弥君) 阿部農業委員会事務局長。
○農業委員会事務局長(阿部尚弘君) ただいまのご質問にお答えいたします。
農地利用最適化推進委員につきましては、先ほども説明のとおり新しい制度として設置することが、必要によってその市町村において設置するというふうになっているものでございまして、具体的には、地域の小地域の、例えば静内地区の田原とか何々地区とかっていうそういった小さい区域をある程度限定した地域の中で、そこの部分の農地の流動化に対しての調整をしたりとか相談を受けたりとかっていう中で行うのが、この推進委員の主な業務というふうになってございます。また、推進委員と農業委員の大きな違いとしては、農業委員さんのほうについては農業委員会の総会の出席は原則、もちろんですけれども、推進委員さんにつきましては、基本的には出席されなくてよろしいというふうになってございまして、こういった違いも出てくるかなとふうに思っております。以上です。
○議長(細川勝弥君) 3番、渡辺君。
○3番(渡辺保夫君) 大体わかったんだけど、今までは24人の人がたがいて、それぞれ区域割りみたいなことでやっていたのを専門化するためかどうかわからんけども分けたと。それで、推進委員さんは会議に出ても出なくてもいいと言ったら、例えばそこに案件があったときに、農地の転用だとか流動化の案件があったときに、委員会から通知をやってその人らがいろいろ調査だとか何だとかっていうことをするのかどうかということと、委員会の総会に出なくていいということは、この人らのやった中身をどういうふうに委員会に反映させるの、会議に一緒に出ているなら、こういうことがあったよとか、ああいうことがあったよって委員会で言えばわかることだけども、会議に出なくていいということは、この人らはどこでそういう自分たちの調査したり活動した中身をただ事務局に言ってくる格好になるの。2点。
○議長(細川勝弥君) 阿部農業委員会事務局長。
○農業委員会事務局長(阿部尚弘君) お答えします。まず、会議の部分については、出席しなくてもいいということよりは、農業委員会の総会の中に例えば今言ったように自分の地区の案件がある場合、農業委員さんが必要と認めた場合はもちろん会議に出席できると。ただ、議決権がないという考え方になるかと思います。それから、活動の、事業内容の部分の考え方といたしましては、例えばある地区のAさんとBさんの売買とか賃貸とかという土地の契約があったとときに、それを基本的には事務局として次の総会に対してそういう案件をかけますという中に当然その10名の農業委員さんも当然包括的に一部の地域を面倒見てもらう。見てもらうっていうのは失礼ですけども、そういった関連を持ってもらうという仕組みになってございます。したがいまして、10名の農業委員会の総会の中で基本的には静内地区を何地区とか三石地区を何地区とかっていう案件についても、ある程度農業委員さんの中でも当然、その中身については把握をしているという進め方で会議のほうを進めていくというふうに考えています。
○議長(細川勝弥君) ほかに質疑ありませんか。
18番、下川君。
○18番(下川孝志君) 私は、先ほどの説明では、農業委員については公募するという説明がありましたけれども、私が知っている範囲でも、実際、従来の農業委員の仕事という観点から推測すると、実際には、農地法であったりいろんな法律についての詳しい知識が必要なケースがあったりもしますし、または、ある意味では農業者でなければわからない部分とかがあると思うんですね。10名のうち公募の条件というか内容というものをある程度定めているものがあるんでしょうか。例えば、農業者でなければだめだとか、農業者が、うち15名で、あとの5名は学識経験者でもいいとか。そういう今の時点で決まっているものっていうのはあるんでしょうか。
○議長(細川勝弥君) 阿部農業委員会事務局長。
○農業委員会事務局長(阿部尚弘君) 農業委員の10名の内訳といいますか、そういった内容だと思いますけれども、一応、国のほうの指針がございまして、半数を認定農業者というふうにされております。また、そのほかに、若年層の方、50歳以下というふうに具体的に言われてますけれども。あと、女性の委員、それと全く農業者でない一般の方というふうに言われておりますけども、こういった中の構成で農業委員の構成をしなさいというような指針がございますが、これがどうしても公募したときにこういった方々がいないということで、例えば特段、それで農業委員会ができないかっていうことではなくて、国のほうの指針としてこういった形で出されているというところでございます。
○議長(細川勝弥君) ほかに質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第23号 新ひだか町農業委員会委員等の定数に関する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。
ここで、暫時休憩いたします。15分程度休憩いたします。
休憩 午前10時25分
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再開 午前10時42分
○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
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◎議案第24号及び第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程第9、議案第24号 新ひだか町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について及び議案第25号 新ひだか町河川占用料等徴収条例の一部を改正する条例制定についての2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
酒井建設課長。
[建設課長 酒井 隆君登壇]
○建設課長(酒井 隆君) ただいま上程されました議案第24号及び議案第25号については、道路占用料、河川占用料の改正等による条例改正でありますが、根拠法令が同じですのであわせてご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。
初めに、議案第24号よりご説明させていただきます。
議案第24号は、新ひだか町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定についてでございます。新ひだか町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
今回の条例改正は、平成29年1月18日に道路法施行例の一部を改正する政令が公布され、道路占用料の額の見直し等が行われたことに伴い町が徴収する道路占用料の額の改正等を行うものであります。道路法施行令の改正内容でございますが、2点の改正点がございます。
1点目は、占用料の額の改正でございまして、占用料の額は民間における地価水準等を勘案して算出されており、占用物件の種類ごと、所在地の区分ごとに定められております。今回の占用料の改正では、占用料の額は平成27年度に行われた固定資産税評価額の評価替えによる減額、地価に対する賃料の水準の変動を踏まえた増額等の改正が行われました。
2点目は占用面積等の端数処理方法の精緻化でございまして、表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積・長さの単位は、平方メートル若しくはメートル単位としており、現行の占用料の額の計算方法については面積・長さの小数点以下の端数を切り上げ、整数に各占用物件の占用料単価を乗じて算出しておりましたが、より精緻に占用料の額を算出するため小数点以下まで算出し、小数第3位以下を切り捨て、小数第2位までの面積・長さに占用料単価を乗じて占用料の額を算出することとするものであります。これら2点について本町の道路占用料徴収条例についても同様に占用料の額の改正、端数処理方法の精緻化をすることとし、所要の整理を行うものであります。
それでは、条例新旧対照表にてご説明いたしますので、5ページをお開きください。ごらんの別表のとおり改正しようとするものでございまして、表の右側が改正前、左側が改正後の条例でございます。占用料につきましては、5ページから9ページの物件ごとに記載のとおり改正するものでございまして、ごらんをいただき、説明は省略させていただきます。また、9ページの備考第6号は、占用面積等の精緻化による改正でございまして、専用面積若しくは長さの取り扱いについて記載のとおり改正するものでございます。以上の2点の改正による道路占用料の影響は、年額9万4,000円、2.4パーセントの減となる見込みであります。
恐れ入りますが、4ページにお戻りください。下段になりますが、附則でございます。1は、試行期日でありまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。2は、経過措置でありまして、既存の占用物件に対する経過措置の取り扱いでございます。
以上で、議案第24号の説明を終わらせていただきます。
引き続き議案第25号についてご説明させていただきます。
議案第25号は、新ひだか町河川占用料等徴収条例の一部を改正する条例制定についてでございます。新ひだか町河川占用料等徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。今回の条例改正についてですが、道路法施行令の一部改正により道路占用料の額、見直しが行われたところでありますが、河川占用料についても道路占用料との整合性を図るため河川法に基づき北海道が制定した河川法施行条例の改正が行われております。本町が管理する河川についても河川法を準用する河川が存することから、北海道の条例改正に準じ町が徴収する河川占用料の額の改正等を行うものであります。
改正内容でございますが、次の2点の改正点がございます。
1点目は、占用料の額の改正。
2点目は、占用面積等の端数処理方法の精緻化でございまして、道路法施行令の一部改正内容に沿って改正されました北海道の河川法施行条例と整合性を図るものでございます。
それでは、条例新旧対照表にてご説明いたしますので5ページをお開きください。ごらんの別表のとおり改正しようとするものでございまして、表の右側が改正前、左側が改正後の条例でございます。占用料つきましては5ページから8ページの物件ごとに記載のとおり改正するものでございまして、ごらんをいただき説明は省略させていただきます。また、8ページの備考第1号は、占用面積等の精緻化による改正でございまして、専用面積若しくは長さの取り扱いについて記載のとおり改正するものでございます。
以上、2点の改正による河川占用料の影響は、年額約4万2,000円、3.3パーセントの増となる見込みであります。
恐れ入りますが、3ページにお戻りください。下段になりますが、附則でございます。次のページに続きますが、1は施行期日でありまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。2は、経過措置でありまして、既存の占用物件に対する経過措置の取り扱いでございます。
以上で、議案第25号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(細川勝弥君) これから、一括質疑を行います。質疑ありませんか。
18番、下川君。
○18番(下川孝志君) 説明の5ページのところで広告塔だけが下げ率が非常に高いんですが、この理由はどういう理由ですか。
○議長(細川勝弥君) 水谷建設課参事。
○建設課参事(水谷 貢君) 今の広告塔の関係なんですが、こちらについても道路施行令のほうの改正に合わせて改正していますので、参酌して準じて算出しているというところで、占用料については土地評価額の算定替えに伴って改正しておりますので、算定式がいろいろありましてその結果、差がちょっと多い少ないという部分が生じてると思われます。
○議長(細川勝弥君) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。
議案第24号及び第25号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第24号 新ひだか町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第25号 新ひだか町河川占用料等徴収条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第25号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程第10、議案第26号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
藤沢総務課長。
[総務課長 藤沢克彦君登壇]
○総務課長(藤沢克彦君) ただいま上程されました議案第26号について説明いたします。
議案第26号は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてでございまして、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項において準用する同条第1項の規定に基づき別紙のとおり公共的施設の総合整備計画を変更することについて議会の議決を求めるものでございます。
今回計画を変更するのは、豊畑辺地及び美野和辺地でございまして、現整備計画に新たに事業を追加しようとするものでございます。総合整備計画に基づいて実施いたします公共的施設の整備事業は、その財源として辺地対策事業債の充当が可能となりますが、この辺地対策事業債の元利償還金の80パーセントは地方交付税の額の算定に用いられます基準財政需要額に算入されるものであり、他の地方債と比較し優位な財源措置となってございます。
それでは内容についてご説明いたします。1枚おめくりください。総合整備計画書豊畑辺地でございます。1の辺地の概況については、変更はございません。2、公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、一番下の通学施設が追加となってございまして、当地区は公共交通機関等の交通事情が悪く、また、当地区の通学区域は広範囲に及んでいることから児童生徒らの安全通学を確保する必要がありますとしております。3の公共的施設の整備計画でございますが、期間の変更はございません。追加となるのは、5項目の通学施設スクールバスの購入でございまして、事業主体は新ひだか町、事業費は括弧書きになりますが999万円、財源内訳でございますが特定財源として国庫補助金377万円、一般財源は622万円でございまして、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は620万円としております。合計でございますが、上段括弧書きの欄になります。事業費5億3,904万8,000円、財源内訳でございますが、特定財源377万円、一般財源が5億3,527万8,000円でございまして、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は5億3,510万円でございます。
次のページをお開きください。総合整備計画書、美野和辺地でございます。こちらも1の辺地の概況は、変更はございません。2の公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、一番下の通学施設が追加となっておりまして、当地区は公共交通機関等の交通事情が悪く、また、当地区の通学区域は広範囲に及んでいることから児童生徒らの安全通学を確保する必要がありますとしております。3の公共的施設の整備計画でございますが、期間の変更はございません。追加となりますのは、3項目め、通学施設スクールバス購入事業でございまして、事業主体は新ひだか町、事業費は2,500万円、特定財源でございますが377万円、これは国庫支出金となります。一般財源は2,123万円でございまして、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は2,120万円となってございます。合計でございますが、上段括弧の欄になります。需用費1億3,290万円、財源内訳でございますが、特定財源が377万円、一般財源が1億1,913万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額でございますが7,990万円でございます。
以上で議案第26号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
8番、白尾君。
○8番(白尾卓人君) 1点、ちょっと確認させていただきたいんですけれども、追加になりました豊畑辺地及び美野和辺地につきましてのスクールバスの購入ということで予算計上されておりますけれども、これは恐らく所管は教育委員会だと思うんですけれども、この、バスですよね。更新または新規購入ということで、こちらの場合は新規購入となっておりますけれども、実際に今、教育委員会の管轄でバス、いわゆる静内地区、三石地区を含めたバスの実際の台数、それとあわせまして、以前から私は指摘しているんですけれども、更新計画等をされていらっしゃるのか、この部分についてお伺いします。
○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。
○管理課長(片山孝彦君) スクールバスの件でございますけれども、現在、スクールバスとして使っている台数ということで、まずお答えいたしますけれども、静内地区10台、三石地区5台、15台が今現在バスとして現存しております。その中で、購入からおおむね18年、今現在、18年をめどに更新をしてきておりまして、そういった更新計画という形で教育委員会としては年次計画を組んで、予算にも計上させていただいてきておりますし、あとはバスの状態にもよりますけれども、18年持たないバスも当然、急遽出てきたり、そういった事情もございますが、基本的には18年の経過をめどに更新計画を組んでいるという状況でございます。
○議長(細川勝弥君) 8番、白尾君。
○8番(白尾卓人君) あわせまして、もう1点お伺いいたします。この両地区におけるバス、だいたい1日の乗車数についてお伺いいたします。
○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。
○管理課長(片山孝彦君) すいません、資料を持ってきてございませんので、正確な数字は申し上げられませんが、今、大型バス65名乗り、中型が四十数名乗り、それと小型マイクロバスが29名乗りですけれども、その中で補助席を使わないのでさらに人数は減りますけれども、そういったことで地区、地区の児童生徒数に合わせて、例えばこれまで中型を使っていたけども児童生徒数がその地区減っているという状況があればマイクロバスに更新しておりますし、そういったことで適正なバスのサイズということにも心がけてやっているということで、ちょっと数字的なことは今申し訳ありませんけども、申し上げられませんけど。
○議長(細川勝弥君) 8番、白尾君。
○8番(白尾卓人君) これ3回目、最後でございますので、バス、スクールバス、例えばその状況に応じて大きなものから中型のマイクロバスに移すということでございますけれども、地域事情を考えれば当然、通学の部分になりましたら、例えばワンボックスであるとか、そうした部分で機動性がよく、なおかつ玄関から場所まで目的地に非常にスムーズに行けるようなこともぜひとも考えていただきたいと思うんです。バスの購入に関しましても、かなりの金額を要しますので、地域によってはワンボックスを活用するなりとか、柔軟な発想を持って、今後の更新計画については検討していただきたい。これは要望でございますので答弁は結構でございますので、よろしくお願いします。
○議長(細川勝弥君) ほかに質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。これで、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第26号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 委員なしと認めます。
よって、議案第26号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程第11、議案第27号 平成29年度新ひだか町一般会計補正予算第8号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
藤沢総務課長。
[総務課長 藤沢克彦君登壇]
○総務課長(藤沢克彦君) ただいま上程されました議案第27号について説明いたします。
議案第27号は、平成29年度新ひだか町一般会計補正予算第8号でございます。平成29年度新ひだか町の一般会計補正予算第8号は、次に定めるところによる。
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,100万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ168億5,820万3,000円にしようとするものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表のとおりでございます。
それでは、歳出の事項別明細書により説明をいたします。一般6ページをお開きください。一番最後になります。3 歳出でございます。8款土木費、2項道路橋りょう費、2目道路橋りょう維持費に1,100万円を追加し1億7,091万3,000円にしようとするものでございます。事業目3、除雪対策経費でございますが、町道除雪業務委託料の追加でございます。除雪対策経費につきましては、平成29年度新ひだか町一般会計補正予算第7号で議決をいただいたところでございますが、3月上旬の豪雪に対する除雪経費に不足が生じたことから追加しようとするものでございます。除雪経費につきましては、例年の状況等を踏まえ見込みを立てて予算計上したところでございますが、過去に余り例のない降雪量、降雪回数となりましたことから今回追加議案として上程をさせていただきました。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
5ページにお戻りください。2 歳入でございます。18款繰入金、1項、1目基金繰入金に1,100万円を追加し、6億2,362万4,000円にしようとするものでございます。今回の補正の財源につきましては、該当する特定財源等がございませんので財政調整基金繰入金で収支調整を図っているものでございます。
以上で、一般会計補正予算第8号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから、議案第27号 平成29年度新ひだか町一般会計補正予算第8号を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、議案第27号は、原案のとおり可決されました。
職員の方の入れ替えがありますので、少々お待ちください。
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◎決議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程第12 決議案第1号 北海道議会地方路線問題調査特別委員会での徹底した審議を求める決議についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
19番、谷君。
[19番 谷 園子君登壇]
○19番(谷 園子君)
平成30年3月6日
新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥 様
提出者 新ひだか町議会議員 谷 園 子
賛成者 同 上 川 合 清
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(決議案第1号)
北海道議会地方路線問題調査特別委員会での徹底した審議を求める決議について
提案理由
JR北海道の路線見直し問題を話し合う道議会の「北海道地方路線問題調査特別委員会」の本格的論議がはじまりました。
JR北海道が「自社単独では維持が困難」とした10路線13区間はJR北海道の全路線の半分以上にあたるのに、これまではJR北海道と沿線自治体の話し合いに委ねられ、初めて国や道、JR北海道の3者協議がおこなわれたのは1月に入ってからのことです。
道議会の特別委員会での本格的論議に先立って、委員長は「北海道の未来や地域振興の分岐点との認識の下、さまざまな視点、角度から論議を重ねたい」と語っているように、沿線住民や自治体関係者の意見を十分に反映されるよう徹底審議を尽くしていただけるよう決議案を提出するものです。
なお、本文の朗読は、省略させていただきます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略したいと思います。ご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
異議なしと認めます。
これから、決議案第1号 北海道議会地方路線問題調査特別委員員会での徹底した審議を求める決議についてを採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
[起立するもの多数あり]
○議長(細川勝弥君) 着席ください。起立多数であります。
よって、決議案第1号は、原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程第13、意見書案第1号 所有者不明の土地利用を求める意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
12番、池田君。
[12番 池田一也君登壇]
○12番(池田一也君)
平成30年3月6日
新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥 様
提出者 新ひだか町議会議員 池 田 一 也
賛成者 同 上 建 部 和 代
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第1号)
所有者不明の土地利用を求める意見書について
提案理由
平成28年度の地籍調査で、所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20パーセントに上ることが明らかにされました。また、2040年にはほぼ北海道の面積に相当する所有者不明土地が発生すると予想されております。
現行の対応策では、その手続きに多大な時間と労力が掛かるのが現状です。そこで、所有者の探索の円滑化と所有者不明土地の利用促進を図るための制度を構築することが重要であると考え、強く推進することを求めるため意見書を提出します。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
国土交通大臣 各 通
法務大臣
農林水産大臣
総務大臣
なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第1号は、原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程14 意見書案第2号 バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
11番、建部君。
[11番 建部和代君登壇]
○11番(建部和代君)
平成30年3月6日
新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥 様
提出者 新ひだか町議会議員 建 部 和 代
賛成者 同 上 池 田 一 也
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第2号)
バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書について
提案理由
新バリアフリー法施行から10年以上が経過し、一定程度進展を見せているところでありますが、公共交通事業者の既存施設のバリアフリー化や接遇のあり方について一層の向上が急務となっています。
こうした状況を踏まえ、全国各地のバリアフリー水準の底上げに向けて、同法の改正及びその円滑な施行を確実に実施することが重要であると考え、強く推進することを求めるため意見書を提出します。
提出先 衆議院議長
参議院議長 各 通
内閣総理大臣
国土交通大臣
なお、本文の朗読は省略させていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。
本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第2号は、原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程第15、意見書案第3号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
8番、白尾君。
[8番 白尾卓人君登壇]
○8番(白尾卓人君)
平成30年3月6日
新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥 様
提出者 新ひだか町議会議員 白 尾 卓 人
賛成者 同 上 進 藤 猛
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第3号)
地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書について
提案理由
2016年に実施した総務省調査によると、自治体で働く臨時・非常勤職員は全国で約64万人とされ、いまや自治体職員の3人に1人が臨時・非常勤職員です。その多くの職員が、恒常的業務に就いており、地方行政の重要な担い手となっています。
2017年5月11日、地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成立し、各自治体においては、2020年4月の法施行に向けて、任用実態の調査、把握、関係条例規則等の制定、新たな予算の確保を行う必要がありますが、まだ先という捉えから未着手の自治体も多くあり、準備不足が懸念されます。
つきましては、行政サービスの質の確保と、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定の観点から、地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書を提出するものであります。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 各 通
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
なお、本文朗読については省略させていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第3号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎意見書案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(細川勝弥君) 日程第16、意見書案第4号 生活保護費の減額に関する意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
20番、川合君。
[20番 川合 清君登壇]
○20番(川合 清君)
平成30年3月6日
新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥 様
提出者 新ひだか町議会議員 川 合 清
賛成者 同 上 谷 園 子
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第4号)
生活保護費の減額に関する意見書について
提案理由
政府は、新年度から生活保護の食費や光熱水費に充てる生活扶助費を最大5パーセント引き下げます。
これは、2013年度につづく削減であり、対象世帯への影響は避けられません。そもそも生活保護は病気た失業などで苦境に陥った人への最後のセーフティネットです。また、一人親世帯に上乗せされている母子加算の減額も予定されていますが、これは、2014年に施行された子どもの貧困対策法の趣旨とも矛盾します。
減額の根拠は、一般世帯の低所得者の消費支出を上回っていると言いますが、本当に保護が必要なのに網の目からこぼれ落ちる人も少なくありません。憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するよう、困窮世帯の現実を直視し、保護基準の向上を求め意見書を提出ものです。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 各 通
財務大臣
厚生労働大臣
総務大臣委員
なお、意見書本文の朗読は省略させていただきます。よろしくご審議お願いします。
○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第4号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
○議長(細川勝弥君) 日程第17、委員会の閉会中の継続審査及び継続事務調査についてを議題といたします。
各常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長から委員会で審査及び調査中の事件については、会議規則第75条の規定によってお手元に配付の申出書のとおり、閉会中の継続審査及び継続事務調査の申し出があります。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることにご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いたしました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎行政報告に対する質疑
○議長(細川勝弥君) これから、行政報告に対する質疑を行います。
報告事項のみについて質疑願います。
2番、志田君。
○2番(志田 力君) 低気圧による被害状況ですとか今般の大雪の被害についてもその被害については十分理解しているつもりなんですが、町長にぜひお願い、質問というよりも要望の形になるかと思いますけれども、被害に遭われた方、さまざまな形で被害の大きい方、少ない方、少ないっていう言い方はおかしいんですが、町あるいは道・国も含めて、支援施策がきちっと形に早く見えるような要望活動、その他もやっていただきたいのと、もう1つ心配なのは健康被害なんです。被害に遭われたときには頭がきっと真っ白になって、その後、後片づけやら応援の人が来て快方することによって幾らか気持ちの面では落ち着いているかと思いますけども、先の見えないという状況になると不安感がまた募ってきて食欲はわかない、将来に対する不安、そういうもろもろのストレスがたまっていくと、うつ病になってしまうというケースもありますので、農政課の職員も大変な思いをして調査等に取り組んでいただいていると思いますが、職員にしてもそういった部分で身体の疲れやらストレスの面もあるかと思いますし、何とか健康推進課と連携して保健婦さんを被害に遭われた方の健康調査、聞き取り調査をした上でその保健師さんともそういった方のとこに訪問して、病院に行ったほうがいい方は勧めるだとか、一度そういう取り組みをぜひ早い段階でやっていただきたいなと思うんです。こういった意見は私ばかりでなく議員皆さん全員がそう思ってると思いますので、ぜひ、そういう取り組みもあわせて早急に行っていただきたいなと思っているんですが。
○議長(細川勝弥君) 志田議員、今、保健婦と言いましたが、保健師でよろしいですね。
○2番(志田 力君) 失礼しました。保健師さん。
○議長(細川勝弥君) 町長。
○町長(酒井芳秀君) ただいまのご提言的ご指摘といいますか、よく私も承知させていただいているつもりでございます。そのようなことで、どんどんと日も長くなり積雪も融けまして地肌が見えてくるようになりますと、やはり早く普通の営農活動に戻りたいというそういった思いよくわかります。それで、そういった生産者の方々は、果たしてどういう支援が、という思いが私も回りました中で心配しておられるということをよくわかっております。その対応の、なるべく早い対応ということのご指摘、また、健康面での事故者といいますか、そういった方々を出さないようにというケアの問題、これらにつきましても今後取り組んで、ご指摘を踏まえて、取り組ませていただきますということを申し上げて、お答えとさせていただきます。
○議長(細川勝弥君) ほかに質疑ありませんか。
13番、福嶋君。
○13番(福嶋尚人君) 行政報告の中の3ページのJR日高線に関する早期運行再開の緊急要望ということについて、町長に聞きたいんですけども、先般私、一般質問でもお聞きしましたけども、これについて日高町村会として、統一した考え、行動で各町長の皆さん、要望活動に向かっていると思いますけども、町長が、鉄路存続について求めてきたのは、やむを得ずバス転換を選択せざるを得なくなったときの郷土日高へのなるべく有利な条件での解決を図るためと考えてきたと。これについては、日高管内のほかの6町長に対して説明をして、了解を得て要望活動を、7町長でやってるのかどうかをお伺いしたいと思います。
○町長(酒井芳秀君) 管内の7町長が、一堂に会して会うたびに、この日高線のことはもちろん話題となって出てきているところでございます。それで、2月16日の要望活動。これらについてのコンセンサスもとれておりますし、いまだ、もちろんバス転換を受け入れということではないということを先般の一般質問でもお答えしたところでございますが、そのとおりでありまして、いまだ私が公約でうたいました、やむを得ずというところの段階までは至っていないということでございます。ただ、あれにも書いてありますとおり、管内7町が認識を一致して、ここで着手しようという段階に向けての、いろんな各町長方の認識というのも、その点では、ばらばらにならないでというような思いが通じているというような解釈をしておりますので、あのような表現にさせていただいているということでございます。
○議長(細川勝弥君) よろしいですか。
ほかに質疑ありませんか。
[「なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 質疑異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎閉会の議決
○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。
これで、本定例会の会議に付された事件はすべて終了いたしました。
よって、会議規則第7条の規定によって、本日で閉会したいと思います。ご異議ありませんか。
[「異議なし」と言う人あり]
○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。
よって、本定例会は、本日で閉会することに決定いたしました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎閉会の宣告
○議長(細川勝弥君) これで、本日の会議を閉じます。
平成30年第1回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。
ご苦労さまでした。
(午前11時34分)