○新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月28日
選管委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年12月28日から施行する。
○新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月28日
選管委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年12月28日から施行する。
令和2年12月28日 選挙管理委員会規程第2号
(令和2年12月28日施行)
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