○新ひだか町国税連携ネットワークシステム管理運用規程

令和2年11月17日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町における国税連携ネットワークシステム(以下「国税連携システム」という。)の適正なセキュリティ管理及び運用に関し、新ひだか町情報セキュリティポリシー(平成22年4月1日策定。以下「セキュリティポリシー」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、地方税法施行規則第24条の40第3項第2号及び第3号に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成31年総務省告示第151号)で使用する用語の例による。

(情報セキュリティ責任者)

第3条 国税連携システムのセキュリティ対策を総合的に行うため、情報セキュリティ責任者を置く。

2 情報セキュリティ責任者は、総務部長をもって充てる。

(情報システム管理者)

第4条 国税連携システムの適切な管理を行うため、情報システム管理者を置く。

2 情報システム管理者は、税務課長をもって充てる。

(情報システム担当者)

第5条 情報システム管理者の指示等に従い、国税連携システムの各種作業を行うため、情報システム担当者を置く。

2 情報システム担当者は、税務課主幹(賦課担当)をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 国税連携システムについて、次に掲げる事項を審議するため、国税連携ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) 緊急時における対応計画に関すること。

(4) セキュリティ対策の監査の実施に関すること。

(5) セキュリティに関する教育及び研修の実施に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、セキュリティに関すること。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 情報セキュリティ責任者

(2) 情報システム管理者

(3) 情報システム担当者

(4) セキュリティポリシーに規定する情報セキュリティ管理部門

3 セキュリティ会議は、情報セキュリティ責任者が招集し、議長を務める。

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、税務課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、国税連携システムのセキュリティに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、令和2年11月17日から施行する。

新ひだか町国税連携ネットワークシステム管理運用規程

令和2年11月17日 訓令第7号

(令和2年11月17日施行)