○新ひだか町青少年センター設置規程

令和2年4月1日

教育長訓令第4号

(設置)

第1条 青少年の育成に関する機関、団体その他民間有識者の合同により、問題青少年及び非行集団の早期発見、早期指導等を行うことにより、青少年の非行防止と健全育成を図るため、新ひだか町青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 センターは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 街頭指導に関すること。

(2) 事後指導に関すること。

(3) 少年相談に関すること。

(4) 被害実態調査に関すること。

(5) 措置専門機関への通告に関すること。

(6) 学校、家庭、職場等に対する指導連絡に関すること。

(7) 次に掲げる情報、資料等の整備に関すること。

 指導カード

 被害実態調査票

 問題青少年グループカード

 その他の関係資料

(組織)

第3条 センターは、所長及び健全育成指導員(以下「指導員」という。)をもって組織する。

2 所長は、生涯学習課長をもって充てる。

3 指導員は、関係機関、団体等の職員及び民間有識者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 指導員の委嘱期間は、2年とする。ただし、欠員により委嘱された指導員の委嘱期間は、前任者の残委嘱期間とする。

5 指導員は、再任されることができる。

6 指導員は、指導活動を行うに当たっては、常に指導員証を携帯しなければならない。

(会議)

第4条 センターの会議は、所長が必要に応じて招集し、所長が議長となる。

2 所長は、センター業務の円滑な運営上必要と認めるときは、次に掲げる会議を招集することができる。

(1) 指導員のうち教職員等で構成する学校部会

(2) 指導員全員による指導員会議

(3) 指導員全員と関係機関の出席による指導員連絡会議

(庶務)

第5条 センターの庶務は、生涯学習課において処理する。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町青少年センター設置規程

令和2年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育・社会体育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
令和2年12月3日 教育委員会教育長訓令第6号