○新ひだか町青少年センター設置規程
令和2年4月1日
教育長訓令第4号
(設置)
第1条 青少年の育成に関する機関、団体その他民間有識者の合同により、問題青少年及び非行集団の早期発見、早期指導等を行うことにより、青少年の非行防止と健全育成を図るため、新ひだか町青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 センターは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 街頭指導に関すること。
(2) 事後指導に関すること。
(3) 少年相談に関すること。
(4) 被害実態調査に関すること。
(5) 措置専門機関への通告に関すること。
(6) 学校、家庭、職場等に対する指導連絡に関すること。
(7) 次に掲げる情報、資料等の整備に関すること。
ア 指導カード
イ 被害実態調査票
ウ 問題青少年グループカード
エ その他の関係資料
(組織)
第3条 センターは、所長及び健全育成指導員(以下「指導員」という。)をもって組織する。
2 所長は、生涯学習課長をもって充てる。
3 指導員は、関係機関、団体等の職員及び民間有識者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 指導員の委嘱期間は、2年とする。ただし、欠員により委嘱された指導員の委嘱期間は、前任者の残委嘱期間とする。
5 指導員は、再任されることができる。
6 指導員は、指導活動を行うに当たっては、常に指導員証を携帯しなければならない。
(会議)
第4条 センターの会議は、所長が必要に応じて招集し、所長が議長となる。
2 所長は、センター業務の円滑な運営上必要と認めるときは、次に掲げる会議を招集することができる。
(1) 指導員のうち教職員等で構成する学校部会
(2) 指導員全員による指導員会議
(3) 指導員全員と関係機関の出席による指導員連絡会議
(庶務)
第5条 センターの庶務は、生涯学習課において処理する。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。