○新ひだか町都市計画マスタープラン庁内検討委員会設置規程
令和2年1月27日
訓令第1号
(設置)
第1条 新ひだか町の長期的な展望に立った快適なまちづくりを推進するに当たり、地域住民と行政が協働で新ひだか町都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の改訂を行うために必要な情報収集、調査・研究及び検討を行うため、新ひだか町都市計画マスタープラン庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(付議事項)
第2条 検討委員会の付議事項は、次のとおりとする。
(1) マスタープランの改訂案の策定に関すること。
(2) マスタープランに基づく各種施策に係る情報収集、調査・研究及び検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、マスタープランに関し、必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員17名以内で組織し、委員は関係部署の課長職又は主幹職の中から町長が指名する。
(会議)
第4条 検討委員会は、建設課長が招集し、これを主宰する。
2 建設課長が欠けたときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
3 建設課長は、必要があると認めるときは、検討委員会に関係職員を出席させ、又は関係職員に対し、資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第5条 検討委員会に対し、マスタープランの改訂案に係る提言をし、又は各種計画等に係る情報提供をするため、検討委員会に作業部会を置く。
2 作業部会は、委員17名以内で組織し、委員は関係部署の主幹職又は担当者をもって充てる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期間)
1 この訓令は令和2年1月27日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、令和3年3月31日限り、この効力を失う。