○新ひだか町債権管理委員会規程
令和元年10月9日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新ひだか町債権管理条例施行規則(平成30年規則第11号。以下「規則」という。)第9条第3項の規定に基づき、新ひだか町債権管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、規則第9条第2項に掲げる事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、税務課において処理する。
(担当者会議)
第6条 委員会の会議に必要な事項を協議するため、担当者会議を開催することができる。
2 担当者会議は、税務課長が指名する職員をもって開催する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和元年10月9日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | |
委員 | 総務部長、総務部参事監、住民福祉部長、健康生活部長、健康生活部参事監、建設部長、農林水産部長、地域振興部長、教育部長 |