○新ひだか町自殺対策推進委員会設置規程

平成31年3月27日

訓令第4号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第3条第2項の規定に基づき、庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進するため、新ひだか町自殺対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・検討し、町長に報告するものとする。

(1) 自殺対策に関する諸施策の調整に関すること。

(2) 自殺対策の普及及び啓発に関すること。

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(4) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、保健福祉部長をもって充て、委員会を統括する。

3 委員は、部長及び日高中部消防組合消防長をもって充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は委嘱の日から令和6年3月31日までとする。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会に係る議事進行は、委員長が行うものとする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 委員会に部会を置く。

2 部会は、第2条各号に掲げる委員会の所掌事項について検討を行い、その結果を委員会に報告するものとする。

3 部会員は、別に定める者をもって充てる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町自殺対策推進委員会設置規程

平成31年3月27日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成31年3月27日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第4号