○新ひだか町債権管理条例施行規則
平成30年12月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町債権管理条例(平成30年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(台帳の記載事項)
第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名又は名称
(3) 債権の発生日
(4) 納期限
(5) 債権の金額
(6) 督促及び催告に関する事項
(7) 時効に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、その他債権の管理上必要と認める事項
(督促)
第5条 条例第9条の規定による督促は、法令等に定めがあるものを除き、履行期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(督促から強制執行等の措置を執るまでの期間)
第6条 条例第11条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(徴収停止の措置を執るまでの期間)
第7条 条例第14条の相当の期間は、1年とする。
(債権の放棄)
第8条 条例第17条第1項第6号の相当の期間は、3年とする。
(債権管理委員会の設置)
第9条 町の債権を適正に管理するため、新ひだか町債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の管理の方針について審議すること。
(2) 債権の放棄の適否について審議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、債権の管理等に関し必要と認める事項に関すること。
3 委員会の組織及び運営等については、町長が別に定める。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行期日前に発生した町の債権についても適用する。