○新ひだか町まちなか居住対策庁内検討会議設置規程
平成30年9月14日
訓令第7号
(設置)
第1条 新ひだか町におけるまちなか居住対策について、市街地の空洞化・空家問題を考慮しながら適切な居住対策のあり方を検討するため、新ひだか町まちなか居住対策庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(付議事項)
第2条 検討会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 新ひだか町まちなか居住対策に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、検討会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会議の構成員は、次に掲げる職員とし、それぞれ所属長が指名する者をもって充てる。
(1) 建設課長
(2) 建設課参事
(3) 総務課(主幹職以上の職員)
(4) 企画課(主幹職以上の職員)
(5) まちづくり推進課(主幹職以上の職員)
(6) 契約管財課(主幹職以上の職員)
(7) 上下水道課(主幹職以上の職員)
(8) 生活環境課(主幹職以上の職員)
(9) 地域振興課(主幹職以上の職員)
(会議)
第4条 検討会議は、建設課長が招集し、これを主宰する。
2 建設課長が欠けたときは、建設課参事がその職務を代行する。
3 建設課長は、必要があると認めるときは、検討会議に関係職員を出席させ、又は関係職員に対し資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、検討会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年9月14日から施行する。
附 則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。