○新ひだか町まちなか居住対策庁内検討会議設置規程

平成30年9月14日

訓令第7号

(設置)

第1条 新ひだか町におけるまちなか居住対策について、市街地の空洞化・空家問題を考慮しながら適切な居住対策のあり方を検討するため、新ひだか町まちなか居住対策庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(付議事項)

第2条 検討会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 新ひだか町まちなか居住対策に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、検討会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会議の構成員は、次に掲げる職員とし、それぞれ所属長が指名する者をもって充てる。

(1) 建設課長

(2) 建設課参事

(3) 総務課(主幹職以上の職員)

(4) 企画課(主幹職以上の職員)

(5) まちづくり推進課(主幹職以上の職員)

(6) 契約管財課(主幹職以上の職員)

(7) 上下水道課(主幹職以上の職員)

(8) 生活環境課(主幹職以上の職員)

(9) 地域振興課(主幹職以上の職員)

(会議)

第4条 検討会議は、建設課長が招集し、これを主宰する。

2 建設課長が欠けたときは、建設課参事がその職務を代行する。

3 建設課長は、必要があると認めるときは、検討会議に関係職員を出席させ、又は関係職員に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 検討会議の庶務は、建設課において処理する。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、検討会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成30年9月14日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

新ひだか町まちなか居住対策庁内検討会議設置規程

平成30年9月14日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成30年9月14日 訓令第7号
平成31年3月22日 訓令第3号