○新ひだか町小学校社会科副読本編集委員会設置規程
平成25年4月1日
教育長訓令第1号
(設置)
第1条 新ひだか町立小学校の第3学年及び第4学年で使用する社会科副読本(以下「副読本」という。)を編集するため、新ひだか町小学校社会科副読本編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 編集委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 副読本の編集方針に関すること。
(2) 副読本の編集のための資料の収集及び執筆に関すること。
(3) 副読本の編集のための調査研究に関すること。
(4) その他副読本の編集に関すること。
(組織)
第3条 編集委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、新ひだか町立学校の教員のうちから学校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 編集委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 編集委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 編集委員会は、必要があると認めるときは、編集委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。
3 編集委員会の会議の内容は、会議終了後、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 編集委員会に関する庶務は、教育委員会教育部管理課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、編集委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。