○新ひだか町農業委員会委員等の定数に関する条例

平成30年3月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、新ひだか町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、10名とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、14名とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月20日から施行する。

(新ひだか町農業委員会委員の定数に関する条例及び新ひだか町農業委員会の選挙区等に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 新ひだか町農業委員会委員の定数に関する条例(平成18年条例第138号)

(2) 新ひだか町農業委員会の選挙区等に関する条例(平成18年条例第139号)

(新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新ひだか町農業委員会委員等の定数に関する条例

平成30年3月26日 条例第6号

(平成30年7月20日施行)