○新ひだか町国民健康保険基金条例

平成30年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 国民健康保険の財政の安定化を図るため、新ひだか町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、新ひだか町国民健康保険特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は特別会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(基金の使用)

第7条 基金を使用するときは、その金額を特別会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

新ひだか町国民健康保険基金条例

平成30年3月26日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成30年3月26日 条例第5号