○新ひだか町教育委員会会議傍聴人規則
平成29年12月1日
教委規則第10号
新ひだか町教育委員会会議傍聴人規則(平成18年教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町教育委員会会議規則(平成18年教委規則第2号)第13条第3項の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の公開に伴う傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続等)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付票に自己の氏名及び住所を記入しなければならない。
2 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、定員を超えて入場させることができる。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物又は会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に定めるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 会議の傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。
(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 教育長の許可を受けないで、録音、撮影を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(退場命令)
第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、会議の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
(その他の制限又は禁止)
第6条 前各条に定めるもののほか、教育長が必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。