○新ひだか町長交際費の支出基準及び公表に関する規程
平成29年10月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、町長(代理による出席者を含む。以下「町長等」という。)が、町政の円滑な運営を図るため、町を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準及び公表に関し必要な事項を定めることにより、適正な事務執行と透明性の確保に資することを目的とする。
(責務)
第2条 交際費の支出に当たっては、社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限の額となるよう努めなければならない。
(種別及び支出基準)
第3条 交際費は、次に掲げる種別及び支出基準に応じ、支出できるものとする。
(1) 慶祝 各種総会、大会、式典、行事等及び町政関係者の慶事に係る経費
(2) 弔慰 町政功労者、町政関係者等の死亡に際し、香典、供花等に係る経費
(3) 会費 各種団体の構成員として支出する会費及び懇談会等に係る経費(町長等が出席する場合に限る。)
(4) 見舞 町政関係者等の罹災又は病気療養に係る入院等の見舞いに係る経費
(5) 賛助金 趣旨に賛同できる行事等の開催に係る経費
(6) 謝意 町政協力者、視察訪問先等に対する謝意に係る経費
(7) その他 前各号に掲げるもののほか、町政の運営において、支出することが適当と認められる経費
2 交際費の支出対象者等及び支出基準額は、別表に定めるとおりとする。
(公表)
第4条 交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 前条第1項各号に掲げる種別
(2) 支出年月日
(3) 件名等
(4) 支出金額
2 公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに新ひだか町ホームページに掲載するとともに、総務課において閲覧により行うものとする。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、交際費の支出基準及び公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 支出対象者等 | 支出基準額 | |
慶祝 | 金額の明示があるもの | 相当額 | |
金額の明示が無いもの | 10,000円以内 | ||
弔慰 | 公職者等が死亡の場合 | 歴代功労者、町議会議員(現職) | 香典 20,000円 供花 10,000円相当 |
歴代貢献賞受賞者、記念表彰功労者、町議会議員(前・元職) | 香典 10,000円 供花 10,000円相当 | ||
議会の議決又は選挙により選任された非常勤特別職 | 香典 10,000円 | ||
その他公職等の履歴がある者で、町長が必要と認めたもの | 香典 10,000円 | ||
職員等が死亡の場合 | 職員(正・現職) | 香典 5,000円 供花 10,000円相当 | |
職員(会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。)・現職) | 香典 5,000円 | ||
会費 | 金額の明示があるもの | 相当額 | |
金額の明示が無いもの | 10,000円以内 | ||
懇談会等に係る執行基準は、原則として一人当たり5,000円以内 | |||
見舞 | 罹災又は2週間以上の入院療養をした議員及び町長が特に必要と認める者 | 10,000円以内 | |
賛助金 | 趣旨に賛同できる行事等に対するもの | 10,000円以内 | |
謝意 | 町政協力者、視察訪問先等 | 10,000円以内 | |
その他 | 町政に係る渉外(連絡調整、交渉等)に際し、町長が特に必要と認める経費 | 相当額 |
備考 支出基準額については、地域の習慣等特別な理由により、上記で定める金額により難い事情がある場合には、社会通念上妥当な範囲で金額を調整できるものとする。