○議会の議決に付すべき事件を定める条例

平成29年9月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき事件を定める条例

平成29年9月29日 条例第19号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第1章
沿革情報
平成29年9月29日 条例第19号