○学校職員等の高齢者部分休業の承認等に関する取扱規程

平成18年3月31日

教育長訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町立学校及び新ひだか町学校給食センターの職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に限る。以下「職員」という。)における北海道職員等の高齢者部分休業に関する条例(平成17年北海道条例第5号。以下「道条例」という。)第2条に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認の申請その他の事務手続について必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認は、原則として年度を単位とし、承認を受けようとする職員は、当該高齢者部分休業の承認を受けようとする年度の前年度の11月末までに、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、高齢者部分休業承認申請書の提出があった場合において、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該提出をした職員に対し、必要な証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の取消し等)

第3条 教育長は、高齢者部分休業の取消し、又は休業時間の短縮に係る職員の同意を得るときは、同意書(別記様式第2号)により行わなければならない。

(高齢者部分休業時間の延長の申出)

第4条 道条例第6条の休業時間の延長の申出をしようとする職員は、高齢者部分休業時間延長申出書(別記様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による休業時間の延長について準用する。

(書類の経由)

第5条 職員は、この訓令に定めるところにより教育長に提出する書類は、校長又は給食センター長を経由しなければならない。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の学校職員等の高齢者部分休業の承認等に関する取扱規程(平成17年静内町教委教育長訓令第2号)及び三石町立学校職員の高齢者部分休業の承認等に関する取扱要綱(平成17年三石町教委教育長決定)の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

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学校職員等の高齢者部分休業の承認等に関する取扱規程

平成18年3月31日 教育委員会教育長訓令第10号

(平成18年3月31日施行)