○学校職員等の修学部分休業の承認等に関する取扱規程

平成18年3月31日

教育長訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町立学校及び新ひだか町学校給食センターの職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に限る。以下「職員」という。)における北海道職員等の修学部分休業に関する条例(平成17年北海道条例第4号。以下「道条例」という。)第2条に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認の申請その他の事務手続について必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の申込み)

第2条 年度を単位とした修学部分休業の承認の申請を予定する職員は、原則として当該修学部分休業をする年度の前年度の11月末までに、修学部分休業申込書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(修学部分休業の承認の申請)

第3条 修学部分休業申込書の提出をした職員は、合格等により修学が可能な状況となった場合には、速やかに修学部分休業承認申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 年度に満たない修学部分休業の承認の申請をしようとする職員は、当該修学部分休業の承認を受けようとする期間の2か月前までに、申請書を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、申請書の提出があった場合において、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該提出をした職員に対し、必要な証明書類の提出を求めることができる。

(退学等の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場合は、遅滞なく修学状況変更届(別記様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項に規定する修学状況の変更について準用する。

3 教育長は、道条例第4条第3号に規定する修学部分休業の取消しに係る職員の同意を得るときは、同意書(別記様式第4号)により行わなければならない。

(休業時間の変更)

第5条 修学部分休業をしている職員は、承認された休業時間について変更しようとするときは、修学部分休業時間変更申請書(別記様式第5号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第3条第3項の規定は、前項に規定する休業時間の変更について準用する。

3 校長又は給食センター長(以下「校長等」という。)は、修学部分休業を承認された職員について、休講等の理由によりその都度承認を取り消す必要がある場合には、その取り消された時間を修学部分休業処理簿(別記様式第6号)により記載しなければならない。

(書類の経由)

第6条 職員は、この訓令に定めるところにより教育長に提出する書類は、校長等を経由しなければならない。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の学校職員等の修学部分休業の承認等に関する取扱規程(平成17年静内町教委教育長訓令第1号)及び三石町立学校職員の修学部分休業の承認等に関する取扱要綱(平成17年三石町教委教育長決定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はその訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

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学校職員等の修学部分休業の承認等に関する取扱規程

平成18年3月31日 教育委員会教育長訓令第9号

(平成18年3月31日施行)