○新ひだか町立学校職員等の自家用車の公用使用に関する規程
平成18年3月31日
教育長訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新ひだか町立学校及び新ひだか町学校給食センターの職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)が公務のために自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。
(自家用車の公用使用の基準)
第3条 職員の自家用車を公用に使用することは、禁止する。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合であって公用車(町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置がとれない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと校長又は学校給食センター長(以下「校長等」という。)が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。
(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合
(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合
(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合
(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合
(6) 転任する職員又は新たに職員となる者(以下「赴任者」という。)が、転任又は採用前に日常使用していた自家用車を赴任後も引続き使用する場合で、当該自家用車を赴任に伴う旅行に使用する場合
3 第1項第6号の規定による自家用車の公用使用の取扱いは、次に掲げるところによる。
(1) 赴任者は、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号。以下「条例」という。)第2条第1項第4号に規定する赴任(条例第20条に規定する移転料が支給される旅行に限る。)に伴う旅行に関し、赴任者が転任又は採用前に日常使用していた次に掲げる自動車を赴任後も引続き使用することを目的として、当該旅行で自動車の使用を希望する場合は、当該自動車に係る自動車検査証の写し、任意保険証の写し(赴任者が運転する場合に限る。)及び運転免許証(表面、裏面)の写し(赴任者が運転する場合に限る。)を添付のうえ、転任又は採用の発令日の前日までに、転任する職員にあっては転任前の所属長に、新たに職員となる者にあっては採用時の所属長にあらかじめ申し出なければならない。
ア 赴任に当たり赴任者が使用する自動車が、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車で、赴任者、赴任者の配偶者又は条例第2条第1項第6号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)の所有又は使用するものであり、かつ、赴任者が通常使用しているものであること。
イ 赴任者が運転する場合は、赴任に使用する自動車が、赴任者を運転者として対象とする対人賠償保険が無制限の契約金額であり、かつ、対物賠償保険が500万円以上の契約金額である任意保険に加入しているものであること。
(2) 赴任者は、扶養親族が赴任に伴う旅行で自動車等を使用する場合は、当該旅行の出発前に、次に掲げる所属長にあらかじめ申し出るものとする。ただし、当該扶養親族が赴任者の赴任に伴う旅行に使用する自動車に同乗する場合は、当該申出を省略することができる。
ア 転任する職員の場合 発令日前にあっては転任前の所属長発令日以降にあっては転任後の所属長
イ 新たに職員となる者の場合 採用時の所属長
(自家用車の公用使用承認の制限)
第4条 校長等は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、自家用車の公用使用を承認してはならない。
(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合
(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合
(5) 1日の走行距離が概ね250キロメートル、運転時間が5時間を超える場合
(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償1億円以上、対物賠償5百万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、第3条第2項により職員を同乗させる場合には、さらに5百万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合
(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合
(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合
(9) 気象条件、道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合
(公用使用承認等の手続)
第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、公用に使用する自家用車届(別記様式第1号)に自動車検査証、運転免許証、責任保険の証明書及び任意保険の証書の写しを添付して使用する自家用車を校長等に届け出なければならない。
2 職員は、前項の届出事項に変更が生じた場合、又は新たに届出をする場合は、遅滞なく校長等に届け出なければならない。
5 職員は、登録済の自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度自家用車の公用使用承認書(別記様式第4号)により、校長等にその旨を申出し、承認を受けなければならない。
(運転者の義務)
第6条 職員は、自家用車を公用使用するにあたり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法等法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。
2 校長等は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。
(交通事故等の場合の処理)
第7条 校長等の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によって填補できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、職員に対して求償することができる。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(旅費等の支給)
第9条 職員の自家用車を公用に使用した場合には、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)の規定により通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。
(承認を受けない自家用車の公用使用)
第10条 校長等の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償した場合その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成30年3月30日から施行する。