○学校職員等旧姓使用取扱規程

平成18年3月31日

教育長訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町立学校及び新ひだか町学校給食センターの職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍の氏を改めた後、婚姻等の前の戸籍の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することの承認の申請その他の事務手続について必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の申請書)

第2条 職員は、旧姓を使用するときは、旧姓及び戸籍の氏を証する書面を添付した旧姓使用承認申請書(別記様式第1号)を校長又は給食センター長(以下「校長等」という。)を経由して教育長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項の承認をしたときは、旧姓使用承認通知書(別記様式第2号)により校長等を経由して当該職員に通知するとともに、旧姓使用職員台帳(別記様式第3号)により整理するものとする。

(旧姓使用の中止等)

第3条 前条第2項の承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)が旧姓の使用を中止しようとするときは、あらかじめ旧姓使用中止届(別記様式第4号)を校長等を経由して教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、旧姓使用職員の旧姓の使用が職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

3 旧姓の使用を中止した職員が再び同じ旧姓を使用することは、原則として認めないものとする。

(旧姓を使用できる文書等)

第4条 旧姓を使用できる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で使用している文書等又は軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれがないものであって、別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用できない文書等は、おおむね別表第2のとおりとする。

(職員の責務)

第5条 旧姓使用職員は、前条第1項に定める文書等において統一して旧姓を使用するとともに、旧姓の使用にあたって、常に町民や他の職員などに誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

2 校長等は、所属職員の旧姓の使用に関して適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、学校職員等旧姓使用取扱規程(平成17年静内町教育長訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

区分

具体例

1 単に氏名が記載されているもの及び校外的にも使用されるが法令上特別な効果を生じるおそれのないもの

職場での呼称

名札

座席表

名刺

電話番号簿

職員録

メールアドレス

施行文書(別表第2に掲げるものを除く。)の担当者名

回覧用紙

学校要覧

学級日誌

時間割表

生徒出席簿

通知票

生徒に対する通知等

保護者に対する通知等

各種研修会・研究大会申し込み等

2 もっぱら組織内で使用される文書等で、職員の同一性の確認が容易にできるもの

事務分担

事務引継書

決定書及び報告書

復命書

自家用車の公用使用に関する届等

物品関係書類

被服貸与簿

自己申告書

職員会議録

宿日直日誌

各種校務報告

事務日誌

指導要録

3 職員の権利義務に係る文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、かつ、旧姓使用を原因とする係争のおそれのないもの

出勤簿

休暇等処理簿

介護休暇等処理簿

育児休業・部分休業承認申請書

専従許可申請書

兼業(職)承認願

営利企業等従事許可願

外勤命令簿

校外研修処理簿

自家用車の公用使用承認及び行程確認簿

ボランティア活動計画書

週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更簿

代休日指定簿

4 法令上特別な効果を生じるおそれのないもの

原稿執筆

研究論文

5 その他、旧姓使用により職務遂行上又は事務処理上支障が生じるおそれがないと所属長が認めるもの

別表第2(第4条関係)

区分

具体例

1 職員の身分関係に係る文書等

任免関係書類

辞令書

発令簿

処分事由説明書

任免関係上申書

退職願

事故報告書

宣誓書

2 戸籍の氏名と一致させる必要のある文書

給与・旅費・児童手当支給関係書類

給料

手当

旅費

児童手当

共済・互助会関係書類

公務災害関係書類

出納員・会計員・資金前渡員・物品管理主任・物品供用員などの氏名の表記

財務規則等に定める会計事務帳票及び証拠書類のうち請求行為に係るものなど

3 公権力の行使に係る文書

許認可など法令に基づく行政処分に係る文書

4 法律上の関係を発生させる文書

契約書

入札関係書類

不服申立関係書類

画像

画像

画像

画像

学校職員等旧姓使用取扱規程

平成18年3月31日 教育委員会教育長訓令第7号

(平成18年3月31日施行)