○就学学校指定変更に関する取扱基準
平成18年3月31日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条の規定に基づく就学学校の変更に関する取り扱いを定めるものとする。
(就学学校指定変更)
第2条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地域の実情や保護者の意向に配慮し、施行令第5条第2項により指定した就学学校(以下「指定校」という。)の指定を変更できるものとする。
(1) 心身の故障等の身体的理由により、指定校への就学が困難と考えられるとき。
(2) 指定校への就学が地理的に困難と考えられるとき。
(3) 合併前の静内町と三石町の町境付近に居住している児童生徒が、就学指定校以外の学校へ就学することで、距離や交通の利便性、心身の状況などの面で児童生徒の負担が軽減されると考えられるとき。
(4) 住所変更が確定していて、変更予定地の学校に就学を希望するとき。
(5) 住宅の建て替え等により、一時校区外へ転居するが、現住所又は現在の校区内に戻って来ることが確定しているため、従前校への就学を希望するとき。
(6) 住民登録を転居前に異動したが、実際の転居は後になるため、それまでの間、従前校に就学を希望するとき。
(7) 保護者が病気又は経済的理由等で一時的に養育不能となり、親族等で養育するとき。
(8) 保護者が仕事等で家庭不在のため、親族等に養育を依頼するとき。
(9) 児童館の学童保育等を利用するため、当該施設等のある地域の学校に就学することを教育委員会が認めるとき。
(10) やむを得ない理由により、住民登録を残したまま転居し、居住地への学校へ就学を希望するとき。
(11) 学年途中に転居し、直ちに転校することが教育的に適当でないと判断する場合で引き続き従前校に就学を希望するとき。
(12) いじめ、問題行動等の理由により、指定校から他の学校に転入学する必要があると認めるとき。
(13) 前各号に掲げるもののほか、教育上特別の事由により、指定校から他の学校に転入学させる必要があると認められたとき。
2 保護者は、必要に応じ、前項各号の事実を確認できる書類等を教育委員会に提出しなければならない。
(雑則)
第3条 この訓令に定めるもののほか、指定校の変更について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。